Contract
「デジタルスキル標準の改訂等業務」に係る一般競争入札
(総合評価落札方式)
入札説明書
2024年8月13日
目 次
Ⅰ.入札説明書 1
Ⅱ.契約書(案) 6
Ⅲ.仕様書 15
Ⅳ.入札資料作成要領 23
Ⅴ.評価項目一覧 30
Ⅵ.評価手順書 36
Ⅶ.その他関係資料 40
独立行政法人情報処理推進機構の請負契約に係る入札公告(2024年8月13日付け公告)に基づく入札については、関係法令並びに独立行政法人情報処理推進機構会計規程及び同入札心得に定めるもののほか、下記に定めるところにより実施する。
記
1.競争入札に付する事項
(1) | 作業の名称 | デジタルスキル標準の改訂等業務 |
(2) | 作業内容等 | 別紙仕様書のとおり。 |
(3) | 履 行 期 限 | 別紙仕様書のとおり。 |
(4) | 作 業 場 所 | 別紙仕様書のとおり。 |
(5) | 入 札 方 法 | 落札者の決定は総合評価落札方式をもって行うので、 |
① 入札に参加を希望する者(以下「入札者」という。)は「6.(4)提出書類一覧」に記載の提出書類を提出すること。
② 上記①の提出書類のうち提案書については、入札資料作成要領に従って作成、提出すること。
③ 上記①の提出書類のうち、入札書については仕様書及び契約書案に定めるところにより、入札金額を見積るものとする。入札金額は、「デジタルスキル標準の改訂等業務」に関する総価とし、総価には本件業務に係る一切の費用を含むものとする。
④ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑤ 入札者は、提出した入札書の引き換え、変更又は取り消しをすることはできないものとする。
2.競争参加資格
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 令和4・5・6年度競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で、「A」又は「B」の等級に格付けされ、関東・甲信越地域の資格を有する者であること。
(4) 各省各庁及び政府関係法人等から取引停止又は指名停止処分等を受けていない者(理事長が特に認める場合を含む。)であること。
(5) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
(6) 過去3年以内に情報管理の不備を理由に機構から契約を解除されている者ではないこと。
3.入札者の義務
(1) 入札者は、当入札説明書及び独立行政法人情報処理推進機構入札心得を了知のうえ、入札に参加しなければならない。
(2) 入札者は、当機構が交付する仕様書に基づいて提案書を作成し、これを入札書に添付して入札書等の提出期限内に提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において当機構から当該書類に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
4.入札説明会の日時及び場所
(1) 入札説明会の日時
2024年8月22日(木)11時00分
(2) 入札説明会の場所
Web 会議ツール等を用いて実施する関係上、参加者のメールアドレス宛へ招待メールを送信する必要があるため、8 月 19 日(月)15 時 00 分までに 14.(4)の担当部署に電子メールにより申し込むこと。
※ 入札説明会への参加を希望する場合は、14.(4)の担当部署まで電子メールにより申し込むこと。
5.入札に関する質問の受付等
(1) 質問の方法
質問書(様式1)に所定事項を記入の上、電子メールにより提出すること。
(2) 受付期間
2024年8月13日(火)から2024年8月30日(金) 12時00分まで。
なお、質問に対する回答に時間がかかる場合があるため、余裕をみて提出すること。
(3) 担当部署
14.(4)のとおり
6.入札書等の提出方法及び提出期限等
(1) 受付期間
2024年9月5日(木)から2024年9月9日(月)。
持参の場合の受付時間は、月曜日から金曜日(祝祭日は除く)の10時00分から17時00分(12時30分~ 13時30分の間は除く)とする。持参の場合には、前日までに、14.(4)に担当部署まで、電子メールで持参時間を連絡すること。
(2) 提出期限
2024年9月9日(月) 17時00分必着。
上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。
(3) 提出先
14.(4)のとおり。
※ 持参の場合、13階総合受付にて対応する。
(4) 提出書類一覧
No. | 提出書類 | 部数 | |
① | 委任状(代理人に委任する場合) | 様式 2 | 1 通 |
② | 入札書(封緘) | 様式 3 | 1 通 |
③ | 提案書 | - | 2 部 |
④ | 評価項目一覧 | - | 2 部 |
⑤ | 令和 4・5・6 年度競争参加資格(全省庁統一資格)における資格審査結果通知書の写し | - | 1 通 |
⑥ | 提案書受理票 | 様式 4 | 1 通 |
⑦ | 提案書及び評価項目一覧の格納された電子媒体 | - | 1式 |
(5) 提出方法
① 入札書等提出書類を持参により提出する場合
入札書を封筒に入れ封緘し、封皮に氏名(法人の場合は商号又は名称)、宛先(14.(4)の担当者名)を記載するとともに「デジタルスキル標準の改訂等業務 一般競争入札に係る入札書在中」と朱書きし、その他提出書類一式と併せ封筒に入れ封緘し、その封皮に氏名(法人の場合はその商号又は名称)、宛先(14.(4)の担当者名)を記載し、かつ、「デジタルスキル標準の改訂等業務 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きすること。
② 入札書等提出書類を郵便等(書留)により提出する場合
二重封筒とし、表封筒に「デジタルスキル標準の改訂等業務 一般競争入札に係る提出書類一式在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様とすること。
(6) 提出後
① 入札書等提出書類を受理した場合は、提案書受理票を入札者に交付する。なお、受理した提案書等は評価結果に関わらず返却しない。
② ヒアリングを次の日程で実施する。
日時:2024年9月11日(水)10時30分~17時30分の間(1者あたり45分を予定)
※上記以外での日程や時間帯の調整は原則として行わない。また、上記時間帯の中での割当時間は当機構から指定する。
場所:原則としてWeb会議ツール等を用いて実施。また、電子メール等で代替する場合もある。なお、xxxxxについては、提案内容を熟知した実施責任者等が対応すること。
7.開札の日時及び場所
(1) 開札の日時
2024年9月20日(金) 11時00分
(2) 開札の場所
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x独立行政法人情報処理推進機構 会議室C
8. 入札の無効
競争入札に参加する者に必要な資格のない者による入札及び競争入札に参加する者に求められる義務に違反した入札は無効とする。
9.落札者の決定方法
独立行政法人情報処理推進機構会計規程第29条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、当機構が入札説明書で指定する要求事項のうち、必須とした項目の最低限の要求をすべて満たしている提案をした入札者の中から、当機構が定める総合評価の方法をもって落札者を定めるものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、評価の最も高い者を落札者とすることがある。
10.入札保証金及び契約保証金 全額免除
11.契約書作成の要否 要(Ⅱ.契約書(案)を参照)
12.支払の条件
契約代金は、業務の完了後、当機構が適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。
13.契約者の氏名並びにその所属先の名称及び所在地
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x独立行政法人情報処理推進機構 理事長 xx x
14.その他
(1) 入札者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任において速やかに書面をもって説明しなければならない。
(2) 契約に係る情報については、機構ウェブサイトにて機構会計規程等に基づき公表(注)するものとする。
(3) 落札者は、契約締結時までに入札内訳書及び提案書の電子データを提出するものとする。
(4) 入札説明会への参加申込み、仕様書に関する照会先、入札に関する質問の受付、入札書類の提出先
〒113-6591
xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxxxxxxxx00x
独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材プラットフォーム部 担当:xx、xx、xx
E-mail:xxxx-xxx-xxxx@xxx.xx.xx
なお、直接提出する場合は、文京グリーンコートセンターオフィス13階の当機構総合受付を訪問すること。
(5) 入札行為に関する照会先
独立行政法人情報処理推進機構 財務部 契約グループ 担当:辻、xx
TEL:00-0000-0000
E-mail:xx-xxx-xx@xxx.xx.xx
(注) 独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針(平成 22 年 12 月 7 日閣議決定)に基づく契約に係る情報の公表について
独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年
12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のウェブサイトで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
(1)公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
② 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外
(2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名
② 当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨
(3)当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高
(4)公表日
契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4 月に締結した契約については原則として 93
日以内)
(5)実施時期
平成23年7月1日以降の一般競争入札・企画競争・公募公告に係る契約及び平成23年7月1日以降に契約を締結した随意契約について適用します。
なお、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
Ⅱ.契約書(案)契 約 書
○○○○情財第○○号
独立行政法人情報処理推進機構(以下「甲」という。)と○○○○○(以下「乙」という。)とは、次の条項により「デジタルスキル標準の改訂等業務」に関する請負契約を締結する。
(契約の目的)
第 1 条 甲は、別紙仕様書記載の「契約の目的」を実現するために、同仕様書及び提案書記載の「デジタルスキル標準の改訂等業務」(以下、「請負業務」という。)の完遂を乙に注文し、乙は本契約及び関係法令の定めに従って誠実に請負業務を完遂することを請け負う。
2 乙は、本契約においては、請負業務またはその履行途中までの成果が可分であるか否かに拘わらず、請負業務が完遂されることによってのみ、甲が利益を受け、また甲の契約の目的が達成されることを、確認し了解する。
(再請負の制限)
第 2 条 乙は、請負業務の全部を第三者に請負わせてはならない。
2 乙は、請負業務の一部を第三者(以下「再請負先」という。)に請負わせようとするときは、事前に再請負先、再請負の対価、再請負作業内容その他甲所定の事項を、書面により甲に届け出なければならない。
3 前項に基づき、乙が請負業務の一部を再請負先に請負わせた場合においても、xは、再請負先の行為を全て乙の行為とみなし、乙に対し本契約上の責任を問うことができる。
(責任者の選任)
第 3 x xは、請負業務を実施するにあたって、責任者(乙のxx従業員に限る。)を選任して甲に届け出る。
2 責任者は、請負業務の進捗状況を常に把握するとともに、各進捗状況について甲の随時の照会に応じるとともに定期的または必要に応じてこれを甲に報告するものとする。
3 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(納入物件及び納入期限)
第 4 条 納入物件、納入期限及びその他納入に関する事項については、別紙仕様書のとおりとする。
(契約金額)
第 5 条 甲が本契約の対価として乙に支払うべき契約金額は、金○○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○,○○○,○○○円)とする。
(権利義務の譲渡)
第 6 x xは、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(実地調査)
第 7 条 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、自ら又はその指名する第三者をして、請負業務の実施状況等について、報告又は資料を求め、若しくは事業所に臨んで実地に調査を行うことができる。
2 前項において、甲は乙に意見を述べ、補足資料の提出を求めることができる。
(検査)
第 8 条 甲は、納入物件の納入を受けた日から 14 日以内に、当該納入物件について別紙仕様書及び提案書に基づき検査を行い、同仕様書及び提案書に定める基準に適合しない事実を発見したときは、当該事実の概要を書面によって遅滞なく乙に通知する。
2 前項所定の期間内に同項所定の通知が無いときは、当該期間満了日をもって当該納入物件は同項所定の検査に合格したものとみなす。
3 請負業務は、当該納入物件が本条による検査に合格した日をもって完了とする。
4 第 1 項及び第 2 項の規定は、第 1 項所定の通知書に記載された指摘事実に対し、乙が適切な修正等を行い甲に再納入する場合に準用する。
(契約不適合責任)
第 9 条 甲は、請負業務完了の日から 1 年以内に納入物件その他請負業務の成果に種類、品質又は数量に関して仕様書及び提案書の記載内容に適合しない事実(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、相当の催告期間を定めて、甲の承認または指定した方法により、その契約不適合の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を乙に請求することができる。但し、発見後合理的期間内に乙に通知することを条件とする。
2 前項において、乙は、前項所定の方法以外の方法による修補等を希望する場合、修補等に要する費用の多寡、甲の負担の軽重等に関わらず、甲の書面による事前の同意を得なければならない。この場合、xは、事情の如何を問わず同意する義務を負わない。
3 第 1 項において催告期間内に修補等がないときは、甲は、その選択に従い、本契約を解除し、またはその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、第 1 項に関わらず、催告なしに直ちに解除し、または代金の減額を請求することができる。
一 修補等が不能であるとき。
x xが修補等を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に修補等をしなければ契約の目的を達することができない場合において、乙が修補等をしないでその時期を経過したとき。
四 前各号に掲げる場合のほか、甲が第1項所定の催告をしても修補等を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 第1項で定めた催告期間内に修補等がなされる見込みがないと合理的に認められる場合、甲は、前項本文に関わらず、催告期間の満了を待たずに本契約を解除することができる。
5 前各項において、甲は、乙の責めに帰すべき事由による契約不適合によって甲が被った損害の賠償を、別途乙に請求することができる。
6 本条は、本契約終了後においても有効に存続するものとする。
(対価の支払及び遅延利息)
第 10 条 甲は、請負業務の完了後、乙から適法な支払請求書を受理した日の属する月の翌月末日までに契約金額を支払う。なお、支払いに要する費用は甲の負担とする。
2 甲が前項の期日までに対価を支払わない場合は、その遅延期間における当該未払金額に対して、財務大臣が決定する率(政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年 12 月 12 日大蔵省告示第 991 号))によって、遅延利息を支払うものとする。
3 乙は、請負業務の履行途中までの成果に対しては、事由の如何を問わず、何らの支払いもなされないことを確認し了解する。
(遅延損害金)
第 11 条 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由による場合を除き、乙が納入期限までに納入物件の納入が終らないときは、甲は遅延損害金として、延滞日数 1 日につき契約金額の 1,000 分の 1 に相当する額を徴収することができる。
2 前項の規定は、納入遅延となった後に本契約が解除された場合であっても、解除の日までの日数に対して適用するものとする。
(契約の変更)
第 12 条 甲及び乙は、本契約の締結後、次の各号に掲げる事由が生じた場合は、甲乙合意のうえ本契約を変更することができる。
一 仕様書及び提案書その他契約条件の変更(乙に帰責事由ある場合を除く。)。
二 天災地変、著しい経済情勢の変動、不可抗力その他やむを得ない事由に基づく諸条件の変更。三 税法その他法令の制定又は改廃。
四 価格に影響のある技術変更提案の実施。
2 前項による本契約の変更は、納入物件、納期、契約金額その他すべての契約内容の変更の有無・内容等についての合意の成立と同時に効力を生じる。なお、本契約の各条項のうち変更の合意がない部分は、
本契約の規定内容が引き続き有効に適用される。
(契約の解除等)
第 13 条 甲は、第 9 条による場合の他、次の各号の一に該当するときは、催告の上、本契約の全部又は一
部を解除することができる。但し、第 4 号乃至第 6 号の場合は催告を要しない。x xが本契約条項に違反したとき。
二 乙が天災地変その他不可抗力の原因によらないで、納入期限までに本契約の全部又は一部を履行しないか、又は納入期限までの納入が見込めないとき。
x xが甲の指示に従わないとき、その職務執行を妨げたとき、又は談合その他不正な行為があったとき。
四 乙が破産手続開始の決定を受け、その他法的整理手続が開始したこと、資産及び信用の状態が著しく低下したと認められること等により、契約の円滑な履行が困難と認められるとき。
五 天災地変その他乙の責に帰すことができない事由により、納入物件を納入する見込みがないと認められるとき。
x xが、xが正当な理由と認める理由により、本契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、xがその責に帰すべき事由により、本契約上の義務に違反した場合は、相当の期間を定めて、その履行を書面で催告し、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができる。
3 乙の本契約違反の程度が著しく、または乙に重大な背信的言動があった場合、甲は第 1 項にかかわらず、催告せずに直ちに本契約を解除することができる。
4 甲は、第 1 項第 1 号乃至第 4 号又は前項の規定により本契約を解除する場合は、違約金として契約金額の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。)を乙に請求することができる。
5 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項所定の違約金の額を超える場合において、甲がその超える部分について乙に対し次条に規定する損害賠償を請求することを妨げない。
(損害賠償)
第 14 x xは、乙の責に帰すべき事由によって甲又は第三者に損害を与えたときは、その被った損害を賠償するものとする。ただし、乙の負う賠償額は、乙に故意又は重大な過失がある場合を除き、第 5 条所定の契約金額を超えないものとする。
2 第 11 条所定の遅延損害金の有無は、前項に基づく賠償額に影響を与えないものとする。
(違約金及び損害賠償金の遅延利息)
第 15 条 乙が、第 13 条第 4 項の違約金及び前条の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないとき
は、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を支払わなければならない。
(秘密保持及び個人情報)
第 16 条 甲及び乙は、相互に本契約の履行過程において知り得た相手方の秘密を他に漏洩せず、また本契約の履行に必要な範囲を超えて利用しない。ただし、甲が、法令等、官公署の要求、その他公益的見地に基づいて、必要最小限の範囲で開示する場合を除く。
2 乙は、契約締結後速やかに、情報セキュリティを確保するための体制を定めたものを含み、以下に記載する事項の遵守の方法及び提出を求める情報、書類等(以下「情報セキュリティを確保するための体制 等」という。)について、甲に提示し了承を得た上で確認書類として提出すること。ただし、別途契約締結前に、情報セキュリティを確保するための体制等について甲に提示し了承を得た上で提出したときは、この限りでない。また、契約期間中に、甲の要請により、情報セキュリティを確保するための体制及び対策に係る実施状況を紙媒体又は電子媒体により報告すること。加えて、これらに変更が生じる場合は、事前に甲へ案を提出し、同意を得ること。
なお、報告の内容について、甲と乙が協議し不十分であると認めた場合、乙は、速やかに甲と協議し対策を講ずること。
3 乙は、本契約遂行中に得た本契約に関する情報(紙媒体及び電子媒体)について、甲の許可なく当機構外で複製してはならない。また、作業終了後には、複製した情報が電子計算機等から消去されていることを甲が確認できる方法で証明すること。
4 乙は、本契約を終了又は契約解除する場合には、乙において本契約遂行中に得た本契約に関する情報
(紙媒体及び電子媒体であってこれらの複製を含む。)を速やかに甲に返却又は廃棄若しくは消去すること。その際、甲の確認を必ず受けること。
5 乙は、契約期間中及び契約終了後においても、本契約に関して知り得た当機構の業務上の内容について、他に漏らし又は他の目的に利用してはならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りではない。
6 乙は、本契約の遂行において、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがある場合の対処方法について甲に提示すること。また、情報セキュリティが侵害され又はそのおそれがあることを認知した場合には、速やかに甲に報告を行い、原因究明及びその対処等について甲と協議の上、その指示に従うこと。
7 乙は、本契約全体における情報セキュリティの確保のため、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準」等に基づく、情報セキュリティ対策を講じなければならない。
8 乙は、当機構が実施する情報セキュリティ監査又はシステム監査を受け入れるとともに、指摘事項への対応を行うこと。
9 乙は、本契約に従事する者を限定すること。また、乙の資本関係・役員の情報、本契約の実施場所、本契約の全ての従事者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格・研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を甲に提示すること。なお、本契約の実施期間中に従事者を変更等する場合は、事前にこれらの情報を甲に再提示すること。
10 個人情報に関する取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特則」のとおりとする。
11 本条は、本契約終了後も有効に存続する。
(知的財産権)
第 17 条 請負業務の履行過程で生じた著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条に定める権利を含む。)、発明
(考案及び意匠の創作を含む。)及びノウハウを含む産業財産権(特許その他産業財産権を受ける権利を含む。)(以下「知的財産権」という。)は、乙又は国内外の第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、第 8 条第 3 項の規定による請負業務完了の日をもって、乙から甲に自動的に移転するものとす
る。なお、乙は、甲の要請がある場合、登録その他の手続きに協力するものとする。
2 乙は、請負業務の成果に乙が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、前項に規定する移転の時に、甲に対して非独占的な実施権、使用権、第三者に対する利用許諾権(再利用許諾権を含む。)、その他一切の利用を許諾したものとみなし、第三者が従前から保有する知的財産権が含まれている場合は、同旨の法的効果を生ずべき適切な法的措置を、当該第三者との間で事前に講じておくものとする。なお、これに要する費用は契約金額に含まれるものとする。
3 乙は、甲及び甲の許諾を受けた第三者に対し、請負業務の成果についての著作者人格権、及び著作xx第 28 条の権利その他“原作品の著作者/権利者”の地位に基づく権利主張は行わないものとする。
(知的財産権の紛争解決)
第 18 条 乙は、請負業務の成果が、甲及び国内外の第三者が保有する知的財産権(公告、公開中のものを含む。)を侵害しないことを保証するとともに、侵害の恐れがある場合、又は甲からその恐れがある旨の通知を受けた場合には、当該知的財産権に関し、甲の要求する事項及びその他の必要な事項について遅滞なく調査を行い、これを速やかに甲に書面で報告しなければならない。
2 乙は、知的財産権に関して甲を当事者または関係者とする紛争が生じた場合(私的交渉、仲裁を含み、法的訴訟に限らない。)、その費用と責任において、その紛争を処理解決するものとし、甲に対し一切の負担及び損害を被らせないものとする。
3 第 9 条の規定は、知的財産権に関する紛争には適用しない。また、本条は、本契約終了後も有効に存続する。
(成果の公表等)
第 19 条 甲は、請負業務完了の日以後、請負業務の成果を公表、公開及び出版(以下「公表等」という。)することができる。
2 甲は、乙の承認を得て、請負業務完了前に、予定される成果の公表等をすることができる。
3 乙は、成果普及等のために甲が成果報告書等を作成する場合には、甲に協力する。
4 乙は、甲の書面による事前の承認を得た場合は、その承認の範囲内で請負業務の成果を公表等することができる。この場合、乙はその具体的方法、時期、権利関係等について事前に甲と協議してその了解を得なければならない。なお、甲の要請がある場合は、甲と共同して行う。
5 乙は、前項に従って公表等しようとする場合には、著作権表示その他法が定める権利表示と共に「独立
行政法人情報処理推進機構が実施する事業の成果」である旨を、容易に視認できる場所と態様で表示しなければならない。
6 本条の規定は、本契約終了後も有効に存続する。
(協議)
第 20 条 本契約の解釈又は本契約に定めのない事項について生じた疑義については、甲乙協議し、誠意をもって解決する。
(その他)
第 21 条 本契約に関する訴えの第xxは、甲の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
特記事項
(談合等の不正行為による契約の解除)
第 1 条 甲は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
一 本契約に関し、乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下
「独占禁止法」という。)第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為を行ったことにより、次のイからハまでのいずれかに該当することとなったとき
イ 独占禁止法第 61 条第 1 項に規定する排除措置命令が確定したとき
ロ 独占禁止法第 62 条第 1 項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
ハ 独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項又は第 7 条の 7 第 3 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
二 本契約に関し、乙の独占禁止法第 89 条第 1 項又は第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき
三 本契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第
45 号)第 96 条の 6 又は第 198 条に規定する刑が確定したとき
(談合等の不正行為に係る通知文書の写しの提出)
第 2 条 乙は、前条第 1 号イからハまでのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次の各号の文書のいずれかの写しを甲に提出しなければならない。
一 独占禁止法第 61 条第 1 項の排除措置命令書
二 独占禁止法第 62 条第 1 項の課徴金納付命令書
三 独占禁止法第 7 条の 4 第 7 項又は第 7 条の 7 第 3 項の課徴金納付命令を命じない旨の通知文書
(談合等の不正行為による損害の賠償)
第 3 条 乙が、本契約に関し、第 1 条の各号のいずれかに該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その
金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
3 第 1 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
4 第 1 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
5 乙が、第 1 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(暴力団関与の属性要件に基づく契約解除)
第 4 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除する
ことができる。
一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(再請負契約等に関する契約解除)
第 5 条 乙は、本契約に関する再請負先等(再請負先(下請が数次にわたるときは、すべての再請負先を含む。)並びに自己、再請負先が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該再請負先等との契約を解除し、又は再請負先等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が再請負先等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負先等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負先等との契約を解除せず、若しくは再請負先等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第 6 条 甲は、第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第 4 条又は前条第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
3 乙が、本契約に関し、第 4 条又は前条第 2 項の規定に該当したときは、甲が本契約を解除するか否かにかかわらず、かつ、甲が損害の発生及び損害額を立証することを要することなく、乙は、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する金額(その金額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、本契約による履行が完了した後も適用するものとする。
5 第 2 項に規定する場合において、乙が事業者団体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払を請求することができる。この場合において、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して支払わなければならない。
6 第 3 項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の金額を超える場合において、甲がその超える分について乙に対し損害賠償金を請求することを妨げるものではない。
7 乙が、第 3 項の違約金及び前項の損害賠償金を甲が指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 3 パーセントの割合で計算した金額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(不当介入に関する通報・報告)
第 7 条 乙は、本契約に関して、自ら又は再請負先等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負先等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
本契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ 1 通を保有する。
20○○年○月○日
甲 東京都文京区本駒込二丁目 28 番 8 号独立行政法人情報処理推進機構
理事長 齊藤 裕
乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○○号株式会社○○○○○○○
代表取締役 ○○ ○○
(別添)
個人情報の取扱いに関する特則
(定義)
第 1 条 本特則において、「個人情報」とは、業務に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号又は画像もしくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいい、秘密であるか否かを問わない。以下各条において、「当該個人」を「情報主体」という。
(責任者の選任)
第 2 条 乙は、個人情報を取扱う場合において、個人情報の責任者を選任して甲に届け出る。
2 乙は、第 1 項により選任された責任者に変更がある場合は、直ちに甲に届け出る。
(個人情報の収集)
第 3 条 乙は、業務遂行のため自ら個人情報を収集するときは、「個人情報の保護に関する法律」その他の法令に従い、適切且つ公正な手段により収集するものとする。
(開示・提供の禁止)
第 4 条 乙は、個人情報の開示・提供の防止に必要な措置を講じるとともに、甲の事前の書面による承諾なしに、第三者(情報主体を含む)に開示又は提供してはならない。ただし、法令又は強制力ある官署の命令に従う場合を除く。
2 乙は、業務に従事する従業員以外の者に、個人情報を取り扱わせてはならない。
3 乙は、業務に従事する従業員のうち個人情報を取り扱う従業員に対し、その在職中及びその退職後においても個人情報を他人に開示・提供しない旨の誓約書を提出させるとともに、随時の研修・注意喚起等を実施してこれを厳正に遵守させるものとする。
(目的外使用の禁止)
第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。
(複写等の制限)
第 6 条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなしに、個人情報を複写又は複製してはならない。ただし、業務遂行上必要最小限の範囲で行う複写又は複製については、この限りではない。
(個人情報の管理)
第 7 条 乙は、個人情報を取り扱うにあたり、本特則第 4 条所定の防止措置に加えて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等のリスクに対し、合理的な安全対策を講じなければならない。
2 乙は、前項に従って講じた措置を、遅滞なく甲に書面で報告するものとする。これを変更した場合も同様とする。
3 甲は、乙に事前に通知の上乙の事業所に立入り、乙における個人情報の管理状況を調査することができる。
4 前三項に関して甲が別途に管理方法を指示するときは、乙は、これに従わなければならない。
5 乙は、業務に関して保管する個人情報(甲から預託を受け、或いは乙自ら収集したものを含む)について甲から開示・提供を求められ、訂正・追加・削除を求められ、或いは業務への利用の停止を求められた場合、直ちに且つ無償で、これに従わなければならない。
(返還等)
第 8 条 乙は、甲から要請があったとき、又は業務が終了(本契約解除の場合を含む)したときは、個人情報が含まれるすべての物件(これを複写、複製したものを含む。)を直ちに甲に返還し、又は引き渡すとともに、乙のコンピュータ等に登録された個人情報のデータを消去して復元不可能な状態とし、その旨を甲に報告しなければならない。ただし、甲から別途に指示があるときは、これに従うものとする。
2 乙は、甲の指示により個人情報が含まれる物件を廃棄するときは、個人情報が判別できないよう必要な
処置を施した上で廃棄しなければならない。
(記録)
第 9 条 乙は、個人情報の受領、管理、使用、訂正、追加、削除、開示、提供、複製、返還、消去及び廃棄についての記録を作成し、甲から要求があった場合は、当該記録を提出し、必要な報告を行うものとする。
2 乙は、前項の記録を業務の終了後 5 年間保存しなければならない。
(再請負)
第 10 条 乙が甲の承諾を得て業務を第三者に再請負する場合は、十分な個人情報の保護水準を満たす再請負先を選定するとともに、当該再請負先との間で個人情報保護の観点から見て本特則と同等以上の内容の契約を締結しなければならない。この場合、乙は、甲から要求を受けたときは、当該契約書面の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の場合といえども、再請負先の行為を乙の行為とみなし、乙は、本特則に基づき乙が負担する義務を免れない。
(事故)
第 11 条 乙において個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の事故が発生したときは、当該事故の発生原因の如何にかかわらず、乙は、ただちにその旨を甲に報告し、甲の指示に従って、当該事故の拡大防止や収拾・解決のために直ちに応急措置を講じるものとする。なお、当該措置を講じた後ただちに当該事故及び応急措置の報告並びに事故再発防止策を書面により甲に提示しなければならない。
2 前項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合において、甲が情報主体又は甲の顧客等から損害賠償請求その他の請求を受けたときは、甲は、乙に対し、その解決のために要した費用(弁護士費用を含むがこれに限定されない)を求償することができる。なお、当該求償権の行使は、甲の乙に対する損害賠償請求権の行使を妨げるものではない。
3 第 1 項の事故が乙の本特則の違反に起因する場合は、本契約が解除される場合を除き、乙は、前二項のほか、当該事故の善後策として必要な措置について、甲の別途の指示に従うものとする。
以上
「デジタルスキル標準の改訂等業務」
事業内容(仕様書)
事業内容(仕様書)
1. 件名
「デジタルスキル標準の改訂等業務」
2. 背景・目的
IPA は、すべてのビジネスパーソンが、役割に応じた相応のデジタルスキルを習得できるよう、ま
た、企業・組織の DX 推進を人材のスキル面から支援するため、個人の学習や企業の人材育成・確保の指針 となる「デジタルスキル標準(以下「DSS」という。)」を策定した。本事業では、世の中のデジタルビジネスの変遷や政策提言に適切に対応するために、必要に応じて修正案の策定を行うものである。
3. 業務概要
本事業は、IPA による、新たな DSS の改訂等事業を一貫して支援するものである。DX を推進する立場の専門人材に向けた DX 推進スキル標準(以下、DSS-P)の改訂案の策定、DSS 全体の施策に対して施策立案、および合意形成を行うこと。
(1) DSS-P 改訂案の策定
→DSS-P は人材類型の区分ごとの改訂案の策定を実施する。
(2) DSS 活用促進策の検討
→DSS 全体に対して、活用に向けての方法を検討する。
(3) ワーキンググループ等会議体の運営支援等
→DSS 検討ワーキンググループ(以下「WG」という。)等の設置・運営を実施する。
4. 業務内容
【会議体名称について】
・デジタル時代の人材政策に関する検討会(以下「検討会」という。)とは、経済産業省内に設置されている、DSS に係る意思決定を行う会議体。
・主査会議とは、各 WG 主査が集まり IPA 内に設置される、WG 横断事項について議論する会議体。
4.1. DSS-P 改訂案の策定
・最新の DSS-P に対して、デジタルビジネスの変遷や政策提言に適切に対応するために、表1に示す
DSS-P における人材類型の区分ごとに、必要な DSS-P 改訂案を策定すること。
・DSS-P 改訂案は WG に諮り、議論を踏まえて修正し、IPA の承認を得ること。
・2024 年 6 月に出された「デジタル時代の人材政策に関する検討会」の「生成 AI 時代のDX 推進に必要な人材・スキルの考え方 2024」1にて報告された以下の点について、DSS への影響度を確認し、必要に応じて改訂案を策定すること。
① ビジネスアーキテクト
- ロール区分の整理として、「プロダクトマネージャー」2「ビジネスアナリスト」をはじめとするビジネスアーキテクト類似人材の定義や動向について海外を含め調査を行い、現状の3ロールからの改訂案を策定すること。
- 策定したビジネスアーキテクト人材類型のロールについては、Web サイト公開用記事を作成及び提出すること。公開記事の構成については、プロダクトマネージャーの補記 2 を参考にすること。時期については、IPA と協議すること。
② データマネジメント
- 当該業務に関する人材の役割やスキル等を確認し、DSS への影響の有無を調査したうえで、今後考えられる改訂の方向性を報告書としてまとめること。
・IPA は WG での議論を検討会へ報告する。検討会にて議論があった点については各 WG へ諮り議論を重ねること。
・DSS 改訂案は、研修事業者や教育機関が、提供する研修/教育コンテンツと容易に紐づけ可能であり、また、将来的に更新が可能な様にすること。
1 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_jinzai/pdf/20240628_2.pdf
2 https://www.ipa.go.jp/jinzai/skill-standard/dss/businessarchitect/nq6ept000000iduv-att/businessarchitect_hoki.pdf
表 1 人材類型の区分
ビジネスアーキテクト | DX の取組みにおいて、ビジネスや業務の変革を通じて実現したいこと(=目的)を設定したうえで、関係者をコーディネートし関係者間の協働関係の構築をリードしながら、目的実現に向けたプロセスの一貫した推進を通じて、目的を実現す る人材の類型。 |
デザイナー | ビジネスの視点、顧客・ユーザーの視点等を総合的にとらえ、製品・サービスの 方針や開発のプロセスを策定し、それらに沿った製品・サービスのありかたのデザインを担う人材の類型。 |
データサイエ ンティスト | DX の推進において、データを活用した業務変革や新規ビジネスの実現に向けて、データを収集・解析する仕組みの設計・実装・運用を担う人材の類型。 |
ソフトウェア エンジニア | DX の推進において、デジタル技術を活用した製品・サービスを提供するためのシステムやソフトウェアの設計・実装・運用を担う人材の類型。 |
サイバーセキ ュリティ | 業務プロセスを支えるデジタル環境におけるサイバーセキュリティリスクの影響 を抑制する対策を担う人材の類型。 |
4.2. DSS 活用促進策の検討
・IPA が実施した人材類型ごとの個人インタビュー(合計 10 件程度を予定)で得たデジタル人材のキャリア構築の実態を元に、請負者の持つ知見を踏まえて、デジタル人材のキャリア形成の在り方を確認し、人材類型別の特徴をまとめること。
・なお、個人インタビュー情報については、上期分 5 件は事業開始時に請負者に共有し、下期実施分は、実施後速やかに共有することとする。
・DX を推進する人材を目指す個人に向けて、人材類型としての役割の実践度合いについて理解を深め、自身のキャリア構築の方針決定に貢献するような内容であること。
・作成した成果物については、主査会議(第2・3回)で報告し、意見を募り、内容を反映させること。
4.3.ワーキンググループ等会議体の運営支援等
・各人材類型の 5 つの WG および上位の主査会議の運営を支援すること。
・請負者が策定した DSS-P 改訂案を各 WG に提出し、人材類型横断での資料のとりまとめ作業に協力すること。
・WG の上位に主査会議を設置すること。
・必要に応じて各 WG・主査会議のメンバーに対して会議前の事前レクチャーを開催すること。
・WG の仕様は表2を、主査会議の仕様は表3を参照のこと。事務局業務の仕様については表4を参照のこと。
表2 WG の仕様
目的 | 請負者から提出される DSS-P 改訂案をもとに、担当部分について検討を行う。 |
開催形態 | 開催は原則オンライン実施とする。必要に応じて IPA の会議室を利用する。オンライン実施の場合の環境整備は、請負者が行うこと。 |
開催回数 | WG は表 1 の新たな人材類型の区分ごとに計 5WG 設置する。ビジネスアーキテクト WG は、4 回、その他の WG は 2 回程度の開催を想定。なお運営方法等について は IPA と協議の上、柔軟に行うこと。 |
構成メンバー | WG ごとに、各分野の有識者である外部委員 4~6 名前後を想定。外部委員につい ては IPA にて人選をする。 |
表3 主査会議の仕様
目的 | WG 横断での課題について、各主査が集まり検討を行う。 |
開催形態 | 開催は原則オンライン実施とする。必要に応じて IPA の会議室を利用する。オンライン実施の場合の環境整備は、請負者が行うこと。 |
開催回数 | 主査会議は 5WG 横断で1つ設置する。3 回程度の開催を想定。なお運営方法等に ついては IPA と協議の上、柔軟に行うこと。 |
構成メンバー | 各 WG における主査を想定。 |
表4 事務局業務の仕様
検討会、WG、主査会議の運営支 援等 | 検討会、WG、主査会議に提出する必要な資料の準備を支援すること。 |
WG、主査会議の開催 | WG、主査会議の開催に必要な資料の準備、会場設営、司会・議事進行等を行うこ と。これらの業務の実施にあたっては、事前に IPA と協議すること。 |
議事録作成 | WG、主査会議の議事録を作成し、IPA に提出すること。議事録は、概要版と詳細版を作成すること。概要版については、公開することを前提に各 WG の主査委員の了解を得た上で、委員検討会開催後1週間以内に IPA に提出すること。詳細版については、次回の検討会で了承を得ることとし、それまでに委員のチェックを 受けること。 |
その他 | 委員委嘱、日程調整、謝金等の支払は IPA が実施する。 |
4.4. 報告会等の実施
4.4.1. 進捗打合せ
・契約期間内に、最低でも隔週で IPA との進捗打合せを実施する。
・進捗打合せにおいては、作業の進捗状況の共有、作業内容の確認(作成中資料含む)、今後の作業方針や内容に関する協議等を実施する。
・具体日程については契約締結後別途協議の上で決定する。開催は原則オンライン実施とする。必要に応じて IPA 内の会議室での実施も可能とする。
4.4.2. 最終報告会の実施
・IPA にて開催する「スキル変革に関する研究会」(以下「研究会」という。)に準ずる会合の中で、最終報告を実施すること。研究会の実施スケジュールは 5.を参照すること。
・最終報告会では、4.5.2 に示す公開用資料を使用して報告を行うものとする。
・最終報告会において IPA 及び研究会メンバーから出された意見等も加味して 9.に示す納品物の最終化を行うこと。
4.5. 報告書等の作成
4.5.1. 実施報告書
・本業務の遂行結果に関する報告書を作成する。
・本報告書は公開を前提に作成すること。
・報告書は以下の要件を満たすこと。
[内容面]
・記述項目、記載内容及び記載水準に関して予め IPA と協議し合意を得ること。
・IPA からの修正依頼(説明の追記や独自の図表作成等)を反映すること。
[形式面]
・A4 版の Microsoft PowerPoint(2013 互換)形式を基本とすること。
・本文については一般公開に資する内容とし、分かりやすい記述とすること。
・日本語で作成すること(ただし、固有名詞や文献参照等に外国語表記を用いることは可能。その場合は日本語での解説も併記すること。)
・アルファベット等の略語については初出箇所のページ下部に脚注を挿入し説明すること。
・誤記・誤植を含まないこと。
4.5.2. 公開用資料
・公開用資料は以下の要件を満たすこと。
[内容面]
・デジタルスキル標準改訂版(日本語版)
・デジタルスキル標準改訂版(英語版)
[形式面]
・A4 版の Microsoft PowerPoint(2013 互換)形式を基本とすること。
・本文については一般公開に資する内容とし、分かりやすい記述とすること。
・日本語版については、固有名詞や文献参照等に外国語表記を用いることは可能であるが、その場合は日本語での解説も併記すること。
・英語版については人材育成業務に従事したことがあり、ネイティブチェック、もしくは同等の確認ができる者のチェックを受けること。
・日本語版については、公文書として公開することを前提に、文化審議会発行の、「公用文作成の考え方」に準拠した書き方とすること。
・アルファベット等の略語については初出箇所のページ下部に脚注を挿入し説明すること。
・誤記・誤植を含まないこと。
5. 実施スケジュール
(1) 全体日程
契約締結日~2025 年 3 月 17 日(月)
(2) 作業別日程
概略の作業別日程は下記を想定しているが、詳細については契約締結後に請負者が作成する作業計画原案をもとに、IPA と協議の上で決定すること。
契約締結後~2024 年 10 月上旬 | 作業計画の立案 |
2024 年 10 月上旬 | 第一回ビジネスアーキテクト WG 開催 |
2024 年 11 月上旬 | 第二回ビジネスアーキテクト WG 開催 |
2024 年 11 月中旬 | 第一回主査会議開催 |
2024 年 12 月上旬 | 第三回ビジネスアーキテクト WG 開催 |
2024 年 12 月上旬 | 第一回人材類型毎 WG 開催(ビジネスアーキテクト以外) |
2025 年 1 月中旬 | 第二回主査会議開催 |
2025 年 2 月上旬 | 第四回ビジネスアーキテクト WG 開催 |
2025 年 2 月上旬 | 第二回人材類型毎 WG 開催(ビジネスアーキテクト以外) |
2025 年 2 月下旬 | 第三回主査会議開催 |
2025 年 3 月上旬 | 最終報告会:「研究会にて実施」 |
2025 年 3 月 17 日(月) | 納入期限 |
※ビジネスアーキテクト WG 4回、人材類型 WG(ビジネスアーキテクト除く)4人材×2回、主査会議 3回 最終報告会 1回 計16回
6. 事業の実施体制
(1) 本業務の実施にあたっては、下記の要件を満たした実施体制を構築し、事前に当機構の了解を得た上で、下記要件を満たしていることを記載した資料と共に実施体制表を提出すること。
① 業務の役割を定めた実働可能な人数を確保すること。
② 情報セキュリティ上の明らかな懸念が無い体制となるように当機構と調整するとともに、当機構に対して請負者の資本関係、役員等の情報、本件の実施場所に係る情報を提供すること。
③ 組織として適切な管理・バックアップ体制が整えられること。
④ デジタル人材や、デジタル人材育成に関する調査事業やコンサルティング業務に従事した経験がある要員を含んでいること。
⑤ 過去に組織としてスキル標準や、人材像の作成及び人材育成に関する、調査・研究を実施した経験があること。
⑥ 過去に組織として、DSS に関するコンサルティングや調査業務を行った実績があることが望ましい。
⑦ DSS が、広く受け入れられるものとするため、デジタル関連産業に係る業界団体、専門教育等を実施する教育機関等とのネットワークを有していること。
⑧ 納入するドキュメント類が正確かつ明解に記述されるよう、請負者内での事前レビュー体制を万全のものとすること。この体制により、用語・用法の不統一、誤字脱字、論理的矛盾など、調査の本質に直接関わりのない修正については、請負者の責任において IPA への納入前に修正すること。
(2) 情報管理体制
① 請負者は本業務で知り得た情報を適切に管理するため、次の履行体制を確保し、IPAに対し「情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面(「情報管理体制図」及び「情報取扱者名簿」
(氏名、個人住所、生年月日、所属部署、役職等が記載されたもの)を契約前に提出し、担当部門の同意を得ること。(住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。)なお、情報取扱者名簿は、業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を掲載すること。
(確保すべき履行体制)
契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、IPAが保護を要さないと確認するまでは、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏えいされないことを保証する履行体制を有していること。
② 本業務で知り得た一切の情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏えいしてはならないものとする。ただし、担当部門の承認を得た場合は、この限りではない。
③ ①の情報セキュリティを確保するための体制を定めた書面又は情報取扱者名簿に変更がある場合は、予め担当部門へ届出を行い、同意を得なければならない。
④ 有している場合には情報管理に関する社内規則を提出すること。有しない場合は代わりとなるものでもよい。
(3) 履行完了後の情報の取扱い
IPAから提供した資料又はIPAが指定した資料の取扱い(返却・削除等)については、担当職員の指示に従うこと。
業務日誌を始めとする経理処理に関する資料については適切に保管すること。
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【情報管理体制図に記載すべき事項】
• 本業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。(再委託先も含む。)
• 本業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。
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(※1)受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。必ず明記すること。
(※2)本業務の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本業務の進捗状況などの管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※3)本業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。
(※4)日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)以外の者は、パスポート番号等及び国籍を記載。
(※5)個人住所、生年月日については、必ずしも契約前に提出することを要しないが、その場合であっても担当部門から求められた場合は速やかに提出すること。
7. 留意事項
(1) 作業は、本仕様の他、IPA 担当者との協議に基づき行うものとし、必要に応じて適宜ミーティング等により業務内容の調整を行うこと。
(2) プロジェクトの管理等により、作業計画を明確に定め、作業項目毎の工程管理を実施し、作業の遅延が生じた場合には IPA に報告すること。
(3) DSS は公表することを前提としているため、掲載事項や他者の知的所有権等、公表することに問題が
ないよう配慮すること。
(4) 納入物件に関して、他の著作権に抵触する事項がある場合は、著作権者と調整し解決すること。
(5) IPA から本調査に関する報告要求があった際には、速やかに対応すること。
(6) 各納入物件については、あらかじめそれらの記述項目、記載内容、フォーマット及び記載水準に対して IPA の了解を得ること。また、必要に応じてサンプルを作成し IPA と合意すること。
(7) 電子メール等で回収するファイルや各種資料等は、ウイルスチェック等を適切に行うこと。
(8) 進捗会議や報告会、並びに諸連絡等は全て日本語にて行うこと。日本語が話せない者との会話が必要な場合等は、請負者側にて通訳者を確保すること。
8. セキュリティに関する要件
(1) 本事業の過程で得た情報(企業における実態情報、会議内容等)は、IPA の許可なく他に利用しないこと。
(2) 請負者は秘密情報や個人番号を含む個人情報の取り扱いに留意し適切に管理を行うこと。また、情報漏えい防止対策や情報の暗号化、脆弱性への対応など適切に情報セキュリティ対策を実施すること。さらに、本調査の一部業務を再委託する場合、請負者は再委託先が十分な情報セキュリティ対策を実施していることを担保し、IPA の求めがあれば再委託先の情報セキュリティ対策の実施状況を確認・報告し承
認を受けること。
(3) 請負者は本事業従事者✰所属と役割、実績、資格、国籍等を明記した実施体制を示すとともに、情報セキュリティ上✰明らかな懸念が無い体制となるように IPA と調整すること。また、資本関係、役員等✰情報、事業✰実施場所に関しても情報提供を行うこと。
(4) 情報セキュリティインシデントが発生した場合、ただちに IPA に報告し IPA ✰指示に基づき適切に対応すること。
(5) 保護すべき情報はパスワード✰設定など、安全な方法で受け渡しをすること。また、契約中/契約終了後✰如何に依らず、一時的に IPA から提示する未公開情報や個人情報等は、不要になった段階で適切に削除するとともに、IPA に確認を取ること。
(6) 請負者✰情報セキュリティ対策✰履行状況を確認する必要が生じた場合、対応すること。
(7) 情報セキュリティ対策が不十分であることが判明した場合、IPA と調整し適切に対処すること。
(8) 本事業✰実施においてクラウドサービスを利用する場合、経済産業省が公表する「クラウドサービス利用✰ため✰情報セキュリティマネジメントガイドライン」に記載されている情報セキュリティ対策を行うこと。また、ISMAP 又は ISMAP-LIU クラウドサービスリストに登録されているサービスを利用すること。
9. 納入関連
(1) 納入期限
2025 年 3 月 17 日(月)
(2) 納入場所
東京都文京区本駒込 2-28-8 文京グリーンコートセンターオ➚ィス 15 階
独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材プラット➚ォーム部
(3) 納入物件
・以下✰電子データを収めた記録媒体(DVD-R 等)一式を納めること。
4.5.1 で示した実施報告書、4.5.2 で示した公開用資料
・A4 版✰ Microsoft Word 形式、PowerPoint 形式を基本とすること。
・そ✰他、IPA と✰進捗打合せ用資料、WG 議事録についても、電子データを収めた記録媒体(CD-R 又は DVD-R 等)にて提出すること。
・全て✰➚ァイルは IPA にて加工・修正等が可能な形で納入すること。(例えば、集計分析用に EXCEL
で作成したグラ➚は、EXCEL シート形式で納入すること。)
10. 検収条件
納入物件✰内容に関しては、調査内容及び対象に関して本仕様書に示された条件、項目を満たしているかについて確認を行う。また、品質については「2.背景・目的」で示された目的を満たすに十分か否かを基準に判断する。さらに次✰項目について確認を行う。
(1) 個々✰納入物件は、整理され分かりやすい名称であること。データ等については、最新✰状態に整え納品すること。
「デジタルスキル標準✰改訂等業務」入札資料作成要領
目 次
第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料
第2章 評価項目一覧に係る内容✰作成要領
2.1 評価項目一覧✰構成
2.2 遵守確認事項
2.3 提案要求事項
2.4 添付資料
第3章 提案書に係る内容✰作成要領及び説明
3.1 提案書✰構成及び記載事項
3.2 提案書様式
3.3 留意事項
本書は、「デジタルスキル標準✰改訂等業務」に係る入札資料✰作成要領を取りまとめたも✰である。
第1章 独立行政法人情報処理推進機構が入札者に提示する資料及び入札者が提出すべき資料
独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)は入札者に以下✰表1に示す資料を提示する。入札者はこれを受け、以下✰表2に示す資料を作成し、機構へ提出する。
[表1 機構が入札者に提示する資料]
資料名称 | 資料内容 |
① 仕様書 | 本件「デジタルスキル標準✰改訂等業務」✰仕様を記述(目的・内容等)。 |
② 入札資料作成要領 | 入札者が、評価項目一覧及び提案書に記載すべき項目✰概要等を記述。 |
③ 評価項目一覧 | 提案書に記載すべき提案要求事項一覧、必須項目及び任意項目✰区分、得点配分等を記述。 |
④ 評価手順書 | 機構が入札者✰提案を評価する場合に用いる評価方式、総合評価点 ✰算出方法及び評価基準等を記述。 |
[表2 入札者が機構に提出する資料]
資料名称 | 資料内容 |
① 評価項目一覧✰遵守確認欄及び提案書頁番号欄に必要事項を記入したも✰ | 仕様書に記述された要件一覧を遵守又は達成するか否かに関し、遵守確認欄に○×を記入し、提案書頁番号欄に、該当する提案書✰頁番号を記入したも✰。 |
② 提案書 | 仕様書に記述された要求仕様をど✰ように実現するかを提案書にて説明したも✰。主な項目は以下✰とおり。 ・入札者が提案する、調査内容、調査方法。 ・実施体制、スケジュール。 ・調査・報告書作成者✰スキル ・補足資料(入札者✰関連する実績✰詳細)等 |
第2章 評価項目一覧に係る内容✰作成要領
2.1 評価項目一覧✰構成
評価項目一覧✰構成及び概要説明を以下表3に示す。
[表3 評価項目一覧✰構成✰説明]
評価項目一覧における項番 | 事項 | 概要説明 |
0 | 遵守確認事項 | 「デジタルスキル標準✰改訂等業務」を実施する上で遵守すべき事項。これら事項に係る具体的内容✰提案は求めず、全て✰項目についてこれを遵守する旨を記述する。 |
1~4 | 提案要求事項 | 提案を要求する事項。これら事項については、入札者が提出した提案書について、各提案要求項目✰必須項目及び任意項目✰区分け、得点配分✰定義に従いそ✰内容を評価する。 |
5 | 添付資料 | 入札者が作成した提案✰詳細を説明するため✰資料。これら自体は、直接評価されて点数が付与されることはない。 例:担当者略歴、会社として✰実績、実施条件等 |
2.2 遵守確認事項
遵守確認事項における各項目✰説明を以下に示す。
入札者は、別添「評価項目一覧✰遵守確認事項」における「遵守確認」欄に必要事項を記載すること。遵守確認事項✰各項目✰説明に関しては、以下表4を参照すること。
[表4 遵守確認事項上✰各項目✰説明]
項目名 | 項目説明・記入要領 | 記入者 |
大項目~小項目 | 遵守確認事項✰分類 | 機構 |
内容説明 | 遵守すべき事項✰内容 | 機構 |
遵守確認 | 入札者は、遵守確認事項を実現・遵守可能である場合は○を、実現・遵守不可能な場合(実現・遵守✰範囲等について限定、確認及び調整等が必要な場合等を含む)には×を記載する。 | 入札者 |
2.3 提案要求事項
提案要求事項における各項目✰説明を以下に示す。
入札者は、別添「評価項目一覧✰提案要求事項」における「提案書頁番号」欄に必要事項を記載すること。提案要求事項✰各項目✰説明に関しては、以下表5を参照すること。
[表5 提案要求事項上✰各項目✰説明]
項目名 | 項目説明・記入要領 | 記入者 |
大項目~小項目 | 提案書✰目次(提案要求事項✰分類) | 機構 |
提案要求事項 | 入札者に提案を要求する内容 | 機構 |
評価区分 | 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)✰区分を設定している。 各項目について、記述があった場合、そ✰内容に応じて配点を行う。 | 機構 |
得点配分 | 基礎点及び各項目に対する最大加点 | 機構 |
提案書頁番号 | 作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提案書✰頁が存在しない場合には空欄とする。評価者は各提案要求事項について、本欄に記載された頁✰みを対象として採点を行う。 | 入札者 |
2.4 添付資料
添付資料における各項目✰説明を以下表6に示す。
[表6 添付資料上✰各項目✰説明]
項目名 | 項目説明・記入要領 | 記入者 |
大項目~小項目 | 提案書✰目次(提案要求事項✰分類) | 機構 |
資料内容 | 入札者が提案✰詳細を説明するため✰資料 | 機構 |
提案✰要否 | 必ず提案すべき項目(必須)又は必ずしも提案する必要は無い項目(任意)✰区分を設定している。 | 機構 |
提案書頁番号 | 作成した提案書における該当頁番号を記載する。該当する提案書✰頁が存在しない場合には空欄とする。 | 入札者 |
第3章 提案書に係る内容✰作成要領及び説明
3.1 提案書✰構成及び記載事項
以下に、別添「評価項目一覧」から[提案書✰目次]✰大項目を抜粋したも✰及び求められる提案要求事項を表7に示す。提案書は、表7✰項番、項目内容に従い、提案要求内容を十分に咀嚼した上で記述及び提案すること。なお、詳細は別添「評価項目一覧」を参照すること。
[表7 提案書目次及び提案要求事項]
提案書目次項番 | 大項目 | 求められる提案要求事項 |
1 | 調査業務✰実施方針等 | 目標設定、実施作業内容、実施スケジュール及び事業✰実現性等を記載すること。 さらに、以下✰項目について独自✰創意工夫等が提案書に示されていること。 ・DSS-P 改訂案✰策定 ・DSS 活用促進策✰検討 ・ワーキンググループ等会議体✰運営支援等 また、本事業✰効果・効率を高めるそ✰他✰工夫等があれば提案すること。 |
2 | 組織✰経験・能力 | 本事業実施✰、体制、環境及び類似事業✰実績、業務ノウハウ✰蓄積等✰実施能力。 |
3 | 業務従事者✰経験・能力 | 過去✰経験、業務遂行上有効な知識✰有無等。 |
4 | ワーク・ライ➚・バランス等✰推進に関する指標 | ワーク・ライ➚・バランス等✰推進に関する認定又は行動計画✰策定状況。 ※本項目を提案書に含める場合は、認定通知書等✰写しを 添付すること。 |
5 | 添付資料 | 提案した内容✰詳細を説明するため✰資料。例としては、実施担当者✰専門知識、関連する資格や実施組織✰類似事業✰実績✰詳細など。 |
3.2 提案書様式
① 提案書及び評価項目一覧はA4判カラーにて印刷し、特別に大きな図面等が必要な場合には、原則としてA3判にて提案書✰中に折り込む。
② 提案書は、電子媒体✰提出を求める場合がある。そ✰際✰➚ァイル形式は、原則として、Mi crosoft Office2013互換またはPDF形式✰いずれかとする(これに拠りがたい場合は、機構まで申し出ること)。
3.3 留意事項
① 提案書を評価する者が特段✰専門的な知識や商品に関する一切✰知識を有しなくても評価が可能な提案書を作成する。なお、必要に応じて用語解説などを添付する。
② 提案に当たって、特定✰製品を採用する場合は、当該製品を採用する理由を提案書中に記載するとともに、記載内容を証明及び補足するも✰(製品紹介、パン➚レット、比較表等)を添付する。
③ 入札者は提案✰際、提案内容についてより具体的・客観的な詳細説明を行うため✰資料を、添付資料として提案書に含めることができる(そ✰際、提案書本文と添付資料✰対応が取れるようにする)。
④ 機構から連絡が取れるよう、提案書には連絡先(電話番号、FAX番号、及びメールアドレス)を明記する。
⑤ 上記✰提案書構成、様式及び留意事項に従った提案書ではないと機構が判断した場合は、提案書✰評価を行わないことがある。また、補足資料✰提出や補足説明等を求める場合がある。
⑥ 提案書、そ✰他✰書類は、本件における総合評価落札方式(加算方式)✰技術評価に使用する。
⑦ 提案書は契約書に添付し、そ✰提案遂行が担保されるため、実現可能な内容を提案すること。
⑧ 提案内容✰一部を外注する場合は、そ✰作業内容を明記すること。
「デジタルスキル標準✰改訂等業務」評価項目一覧
1.評価項目一覧-遵守確認事項-
大項目 | 小項目 | 内容説明 | 遵守確認 |
0 遵守確認事項 | |||
0.1 納入物件 | 実施報告書等は特に定めがない部分は日本語で作成し、図表等は本文中に挿入すること(ただし、固有名詞や文献参照等に外国語表記を用いることは可能)。 | ||
0.2 調査✰範囲 | Ⅲ.仕様書「4.業務内容」に記載している項目を一括して受託すること(部分について✰提案は認めない)。 | ||
0.3 業務従事者✰経験・能力 | Ⅲ.仕様書「6.事業✰実施体制」に記載している実施要員に関する要件を満たすこと。 | ||
0.4 スケジュール | 作業計画を明確に定めた上で工程管理を行い、納入期限を守ること。 |
2.提案要求事項
提案書の目次 | 提案要求事項 | 評価区分 | 得点配分 | 提案書頁番号 | ||||
大項目 | 中項目 | 小項目 | 基礎点 | 加点 | 合計 | |||
1 調査業務の実施方針等 | ||||||||
1.1 業務内容の妥当性 | 当業務の背景・目的、業務内容を十分 理解しているか。 | 必須 | 5 | - | 10 | |||
仕様書の業務内容について、全て記載 されているか。 | 必須 | 5 | - | |||||
1.2 業務実施方法の妥当性、独創性 | 1.2.1 DSS-P 改訂案の策定 | 仕様書上の順守事項に沿った作業方針が明記されているか。 | 必須 | 5 | - | 320 | ||
DX スキル標準の人材類型のうち、「ビジネスアーキテクト」について、ロー ルの改訂方針が提案されているか。 | 必須 | 10 | - | |||||
請負者の知見をもとにした国内外への調査によるビジネスアーキテクト類型人材の検証・整理についての作業方針 が提案されているか。 | 任意 | 35 | ||||||
ロールを整理した「ビジネスアーキテクト」の Web サイト公開記事の作成方 針が提案されているか。 | 必須 | 5 | ||||||
データマネジメントに関して今後考えられる改訂の方向性が提案されている か。 | 必須 | 10 | - | |||||
データマネジメントの実践について、 DSS-P の設計思想を踏まえつつ、請負者の知見に基づいた DSS の改訂の方向 性が提案されているか。 | 任意 | 35 | ||||||
公開されている DSS に対して、デジタルビジネスの変遷や政策提言に適切に対応されたものになっているかを確認し、その結果を踏まえた具体的な改訂 案が提案されているか。 | 任意 | 20 | ||||||
公開されている DSS についての反応等 が調査され、それに基づいて具体的な改訂案が提案されているか。 | 任意 | - | 20 | |||||
現在 DSS-P に含まれていないロール、スキル等について世の中の動向について調査され、具体的な改訂案が提案さ れているか。 | 任意 | - | 20 | |||||
1.2.2 DSS 活用促進策の検討 | 仕様書上の順守事項に沿った作業方針が明記されているか。 | 必須 | 5 | - | ||||
デジタル人材のキャリア形成の在り方 に関する人材類型別の特徴について提案がされているか。 | 必須 | 10 | ||||||
人材類型の特徴の集約については、請 負者の知見を活かした調査方針が提案されているか。 | 任意 | 35 | ||||||
DX 推進人材を目指す個人が、人材類型としての役割の実践度合いに対して理解を深めるしくみについて、具体的 に提案されているか。 | 必須 | 10 | ||||||
DX 推進人材を目指す個人が、自身のキャリア構築を考えることに寄与する 施策が具体的に提案されているか。 | 任意 | - | 35 | |||||
1.2.3 ワーキンググループ | WG、主査会議、事務局業務の運営支援について、要件が整理されているか。 | 必須 | 5 | - |
等会議体の運営支援等 | WG、主査会議、検討会向けの資料作成について、提案がされているか。 | 必須 | 5 | - | ||||
運営支援作業や WG の進行について、どのような方法で行うのが効果的か提 案されているか。 | 任意 | - | 10 | |||||
1.2.4 報告会等の実施 | 仕様書 4.4 に沿った報告会等の実施について明記されているか。 | 必須 | 5 | - | ||||
進捗打合せや最終報告会の実施にあたって、効果的な実施方法が提案されて いるか。 | 任意 | - | 10 | |||||
1.2.5 報告書等の作成 | 仕様書 4.5 に沿った報告書等の作成について明記されているか。 | 必須 | 10 | - | ||||
公開用資料の英語版について、英語圏での企業・団体そして個人に「認知」し「共感・活用」を促す提案がされて いるか。 | 任意 | - | 10 | |||||
IPA や研究会メンバーの意見の効果的な反映方法について提案されている か。 | 任意 | - | 10 | |||||
1.3 作業計画の妥当性、効率性 | 手法、日程等に無理がなく、目的に沿った実現性があるか。 | 必須 | 5 | - | 10 | |||
業務を効率的に進めるための工夫がなされた提案がされているか。 | 任意 | - | 5 | |||||
2 組織の経験・能力 | ||||||||
2.1 調査実施能力 | 事業の実施体制及び役割が、実施内容と整合しているか。 | 必須 | 5 | - | 30 | |||
要員数、体制、役割分担等が明確にされているか。 | 必須 | 5 | ||||||
業務の役割を定めた実働可能な人数が確保されているか。 | 必須 | 5 | - | |||||
情報管理に対する社内規則等(社内規則が無い場合には代わりとなるも の。)が提出されているか。 | 必須 | 5 | - | |||||
デジタル関連産業に係る業界団体、専 門教育等を実施する教育機関等とのネットワークを有しているか。 | 必須 | 5 | - | |||||
不測の事態等で業務従事者に欠員が生 じた場合、速やかに要員が補充される体制になっているか。 | 必須 | 5 | ||||||
2.2 類似業務の経験 | 過去に組織としてスキル標準や、人材 像の作成及び人材育成に関する、調査・研究を実施した経験はあるか。 | 必須 | 5 | - | 10 | |||
過去に組織として DSS に関するコンサ ルティングや調査業務を行った実績があるか。 | 任意 | - | 5 | |||||
3 業務従事者の経験・能力 | ||||||||
3.1 類似調査業務の経験 | デジタル人材やデジタル人材育成に関する調査業務やコンサルティング業務に従事した経験がある要員を含んでい るか。 | 必須 | 5 | - | 25 |
英訳した文章について、ネイティブチェックもしくは同等の確認ができる要 員を含んでいるか。 | 必須 | 5 | |||||
特定の業種や業務に携わる人材に関するタスクやスキルの設計や定義に従事 した経験がある要員を含んでいるか。 | 任意 | - | 5 | ||||
公的機関における委員会や WG の運営経験がある要員を含んでいるか。 | 任意 | - | 5 | ||||
DSS に関するコンサルティングや調査業務に従事した経験がある要員を含ん でいるか。 | 任意 | - | 5 | ||||
3.2 調査内容に関する専門知識・適格性 | プロジェクトマネージャー及び主担当者(プロジェクトリーダ)は、デジタル産業の構造並びに人材市場に関する調査・研究等を実施した経験はある か。 | 任意 | - | 5 | 15 | ||
人材市場に関する専門知識・知見を持 っていることが示されているか。 | 任意 | - | 5 | ||||
IT 人材に閉じず事業会社のデジタル化に関する知見を持っていることが示 されているか。 | 任意 | - | 5 | ||||
4 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 | |||||||
・企業として、以下のいずれかに該当するワーク・ライフ・バランスの取組を推進しているか。 ①女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定(えるぼし認定企業、プラチナえるぼし認定企業) ②次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定(くるみん認定企 業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業) ③青少年の雇用の促進等に関する法律 (若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定企業) | 任意 | - | 15 | 15 | |||
140 | 295 | 435 |
3.添付資料
提案書✰目次 | 資料内容 | 提案✰要否 | 提案書頁番号 | |
大項目 | 小項目 | |||
5 添付資料 | ||||
5.1 実施体制及び調査・作成者略歴 | ・ 入札者✰概要✰分かる資料 | 任意 | ||
・ 本調査履行✰ため✰体制図 | 必須 | |||
・ 各業務担当者✰略歴 | 必須 | |||
・各業務従事者✰経歴(氏名、所属、役 職、学歴、職歴、業務経験、研修実績そ✰他経歴、専門的知識そ✰他✰知見、国籍 等) | 必須 | |||
・受託者✰情報管理体制がわかる「情報管理体制図」、情報を取り扱う者✰氏名・住所・生年月日・所属部署・役職等がわかる 「情報取扱者名簿」を契約時に提出できる ことを確約する。 | 必須 | |||
5.2 会社として✰実績 | ・ 本調査✰類似案件実績 | 必須 | ||
・ 本調査に有用な領域で✰資格、実績等 | 任意 | |||
・ ワーク・ライ➚・バランス等✰推進に関する認定通知書等✰写し | 任意 | |||
5.3 そ✰他 | ・ そ✰他提案内容を補足する説明、調査実施における前提条件等 | 任意 |
「デジタルスキル標準✰改訂等業務」評価手順書(加算方式)
本書は、「デジタルスキル標準✰改訂等業務」に係る評価手順を取りまとめたも✰である。落札方式、評価✰手続き及び加点方法等を以下に示す。
第1章 落札方式及び得点配分
1.1 落札方式
次✰要件を共に満たしている者✰うち、「1.2 総合評価点✰計算」によって得られた数値✰最も高い者を落札者とする。
① 入札価格が予定価格✰制限✰範囲内であること。
②「Ⅴ.評価項目一覧」✰遵守確認事項及び評価項目✰必須区分を全て満たしていること。
1.2 総合評価点✰計算
総合評価点 = 技術点 + 価格点
技術点 = 基礎点 + 加点
価格点 = 価格点✰配分 × ( 1 - 入札価格 ÷ 予定価格)
※小数点第2位以下切捨て
1.3 得点配分
技術点に関し、必須及び任意項目✰配分を435点、価格点✰配分を218点とする。
技術点 | 435点 |
価格点 | 218点 |
第2章 評価✰手続き
2.1 一次評価
一次評価として、「Ⅴ.評価項目一覧」✰各事項について、次✰要件をすべて満たしているか審査を行う。一次評価で合格した提案書について、次✰「2.2二次評価」を行う。
①「1.遵守確認事項」✰「遵守確認」欄に全て「○」が記入されていること。
②「2.提案要求事項」✰「提案書頁番号」欄に、提案書✰頁番号が記入されていること。
③「3.添付資料」✰提案が必須となっている資料✰「提案書頁番号」欄に頁番号が記入されていること。
2.2 二次評価
上記「2.1 一次評価」で合格した提案書に対し、次✰「第3章 評価項目✰加点方法」に基づき技術評価を行う。なお、ヒアリングを実施した場合には、ヒアリングにより得られた評価を加味するも✰とする。
評価に当たっては、複数✰評価者で各項目を評価し、各評価者✰評価結果(得点)✰平均値(小数点第2位以下切捨て)をもって技術点とする。
2.3 総合評価点✰算出
以下✰技術点と価格点を合計し、総合評価点を算出する。
①「2.2 二次評価」により算定した技術点
②「1.2 総合評価点✰計算」で定めた計算式により算定した価格点
第3章 評価項目✰加点方法
3.1 評価項目得点構成
評価項目(提案要求事項)毎✰得点については、評価区分に応じて、必須項目は基礎点、任意項目は加点として付与する。
なお、評価項目毎✰基礎点、加点✰得点配分は「Ⅴ.評価項目一覧」✰「2.評価項目一覧
-提案要求事項-」を参照すること。
3.2 基礎点評価
提案内容が、必須項目を満たしている場合に基礎点を付与し、そうでない場合は0点とする。従って、一つでも必須項目を満たしていないと評価(0点)した場合は、そ✰入札者を不合格とし、価格点✰評価は行わない。
3.3 加点評価
任意項目について、提案内容に応じて下表✰評価基準に基づき加点を付与する。
評価 ランク | 評価基準 | 項目別得点 | |||
S | 通常✰想定を超える卓越した提案内容である。 | 35 | 20 | 10 | 5 |
A | 通常想定される提案としては最適な内容である。 | 21 | 12 | 6 | 3 |
B | 概ね妥当な内容である。 | 7 | 4 | 2 | 1 |
C | 内容が不十分である。 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ただし、「4 ワーク・ライ➚・バランス等✰推進に関する指標」については、下表✰評価基準に基づき加点を付与する。複数✰認定等が該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を付与する。
認定等✰区分 | 項目別得点 | |
女性活躍推進法に基づく認定 (えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業) | プラチナえるぼし(※1) | 15 |
えるぼし3段階目(※2) | 12 | |
えるぼし2段階目(※2) | 10 | |
えるぼし1段階目(※2) | 6 | |
行動計画策定(※3) | 3 | |
次世代法に基づく認定 (くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業) | プラチナくるみん(※4) | 15 |
くるみん(令和4年4月1日以降✰基準)(※5) | 10 | |
くるみん(平成29年4月1日~令和4年 3月31日まで✰基準)(※6) | 9 | |
トライくるみん(※7) | 8 | |
くるみん(平成29年3月31日まで✰基準)(※8) | 6 | |
若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業) | 12 |
※1 女性✰職業生活における活躍✰推進に関する法律等✰一部を改正する法律 (令和元年法第24号)による改正後✰女性活躍推進法第12条✰規定に基づく認定
※2 女性活躍推進法第9条✰規定に基づく認定
なお、労働時間等✰働き方に係る基準は満たすことが必要。
※3 常時雇用する労働者✰数が100人以下✰事業主に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合✰み)。
※4 次世代法第15条✰2✰規定に基づく認定
※5 次世代法第13条✰規定に基づく認定✰うち、次世代育成支援対策推進法施行規則✰一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第185号。以下「令和3年改正省令」という。)による改正後✰次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新施行規則」という。)第4条第1項第1号及び第2号✰規定に基づく認定
※6 次世代法第13条✰規定に基づく認定✰うち、令和3年改正省令による改正前✰次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は令和3年改正省令附則第2条第2項✰規定に基づく認定(ただし、※8✰認定を除く。)
※7 次世代法第13条✰規定に基づく認定✰うち、新施行規則第4条第1項第3号及び第4号
✰規定に基づく認定
※8 次世代法第13条✰規定に基づく認定✰うち、次世代育成支援対策推進法施行規則等
✰一部を改正する省令(平成29年厚生労働省令第31号。以下「平成29年改正省令」という。)による改正前✰次世代育成支援対策推進法施行規則第4条又は平成29年改正省令附則第2条第3項✰規定に基づく認定
独立行政法人情報処理推進機構入札心得
(趣 旨)
第 1 条 独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)✰契約に係る一般競争又は指名競争
(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が熟知し、かつ遵守しなければならない事項は、関係法令、機構会計規程及び入札説明書に定めるも✰✰ほか、こ✰心得に定めるも✰とする。
(仕様書等)
第 2 条 入札者は、仕様書、図面、契約書案及び添付書類を熟読✰うえ入札しなければならない。
2 入札者は、前項✰書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3 入札者は、入札後、第 1 項✰書類について✰不明を理由として異議を申し立てることができない。
(入札保証金及び契約保証金)
第 3 条 入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
(入札✰方法)
第 4 条 入札者は、別紙様式による入札書を直接又は郵便等で提出しなければならない。
(入札書✰記載)
第 5 条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額✰ 10 パーセントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とする✰で、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額✰ 110 分✰ 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(直接入札)
第 6 条 直接入札を行う場合は、入札書を封筒に入れ、封緘✰うえ入札者✰氏名を表記し、予め指定された時刻までに契約担当職員等に提出しなければならない。こ✰場合において、入札書とは別に提案書及び証書等✰書類を添付する必要✰ある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、そ✰委任状を持参させなければならない。
(郵便等入札)
第 7 条 郵便等入札を行う場合には、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れ、封緘✰うえ入札者✰氏名、宛先、及び入札件名を表記し、予め指定された時刻までに到着するように契約担当職員等あて書留で提出しなければならない。こ✰場合において、入札書とは別に提案書及び証書等✰書類を添付する必要✰ある入札にあっては、入札書と併せてこれら書類を提出しなければならない。
2 入札者は、代理人をして入札させるときは、そ✰委任状を同封しなければならない。
(代理人✰制限)
第 8 条 入札者又はそ✰代理人は、当該入札に対する他✰代理をすることができない。
2 入札者は、予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号、以下「予決令」という。)第 71 条第 1項各号✰一に該当すると認められる者を競争に参加することが出来ない期間は入札代理人とすることができない。
(条件付き✰入札)
第 9 条 予決令第 72 条第 1 項に規定する一般競争に係る資格審査✰申請を行ったも✰は、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争✰場合にあっては指名されることを条件に入札書を提出することができる。こ✰場合において、当該資格審査申請書✰審査が開札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかったときは、当該入札書は落札✰対象としない。
(入札✰取り止め等)
第 10 条 入札参加者が連合又は不穏✰行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず又は入札✰執行を延期し、若しくは取り止めることがある。
(入札✰無効)
第 11 条 次✰各号✰一に該当する入札は、無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者による入札
(2) 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札
(3) 委任状を持参しない代理人による入札
(4) 記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者✰署名をもって代えることができる。)を欠く入札
(5) 金額を訂正した入札
(6) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札
(7) 明らかに連合によると認められる入札
(8) 同一事項✰入札について他人✰代理人を兼ね又は 2 者以上✰代理をした者✰入札
(9) 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要✰ある入札にあっては、証明書が契約担当職員等✰審査✰結果採用されなかった入札
(10) 入札書受領期限までに到着しない入札
(11) 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札
(12) そ✰他入札に関する条件に違反した入札
(開 札)
第 12 条 開札には、入札者又は代理人を立ち会わせて行うも✰とする。ただし、入札者又は代理人が立会わない場合は、入札執行事務に関係✰ない職員を立会わせて行うも✰とする。
(調査基準価格、低入札価格調査制度)
第 13 条 工事そ✰他✰請負契約(予定価格が 1 千万円を超えるも✰に限る。)について機構会計規程
細則第 26 条✰ 3 第 1 項に規定する相手方となるべき者✰申込みに係る価格によっては、そ✰者により当該契約✰内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合✰基準は次✰各号に定める契約✰種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。
(1) 工事✰請負契約 そ✰者✰申込みに係る価格が契約ごとに 3 分✰ 2 から 10 分✰ 8.5 ✰範囲で契約担当職員等✰定める割合を予定価格に乗じて得た額
(2) 前号以外✰請負契約 そ✰者✰申込みに係る価格が 10 分✰ 6 を予定価格に乗じて得た額
2 調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後✰資料提出及び契約担当職員等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札価格調査」という。)に協力しなければならない。
3 低入札価格調査は、入札理由、入札価格✰積算内訳、手持工事等✰状況、履行体制、国及び地方公共団体等における契約✰履行状況等について実施する。
(落札者✰決定)
第 14 条 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者✰うち、予定価格✰制限✰範囲内で最低✰価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、そ✰入札金額が予定価格✰制限✰範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付✰評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。
2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施✰上、落札者を決定する。
3 前項✰規定による調査✰結果そ✰者により当該契約✰内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はそ✰者と契約を締結することが公正な取引✰秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、次✰各号に定める者を落札者とすることがある。
(1) 最低価格落札方式 予定価格✰制限✰範囲内✰価格をもって入札をした他✰者✰うち、最低✰価格をもって入札した者
(2) 総合評価落札方式 予定価格✰制限✰範囲内✰価格をもって入札をした他✰者✰うち、総合評価点が最も高かった者
(再度入札)
第 15 条 開札✰結果予定価格✰制限に達した価格✰入札がないときは、直ちに再度✰入札を行う。なお、開札✰際に、入札者又はそ✰代理人が立ち会わなかった場合は、再度入札を辞退したも✰とみなす。
2 前項において、入札者は、代理人をして再度入札させるときは、そ✰委任状を持参させなければならない。
(同価格又は同総合評価点✰入札者が二者以上ある場合✰落札者✰決定)
第 16 条 落札となるべき同価格又は同総合評価点✰入札をした者が二者以上あるときは、直ちに当該入札をした者又は第 12 条ただし書きにおいて立ち会いをした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項✰場合において、当該入札をした者✰うちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係✰ない職員にくじを引かせるも✰とする。
(契約書✰提出)
第 17 条 落札者は、契約担当職員等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、落札決定✰日から 5 日以内(期終了✰日が行政機関✰休日に関する法律(昭和 63 年法律第 91 号)第 1 条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当職員等に提出しなければならない。ただし、契約担当職員等が必要と認めた場合は、こ✰期間を延長することができる。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札はそ✰効力を失う。
(入札書に使用する言語及び通貨)
第 18 条 入札書及びそれに添付する仕様書等に使用する言語は、日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(落札決定✰取消し)
第 19 条 落札決定後であっても、こ✰入札に関して連合そ✰他✰事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取消すことができる。
以上
(別記)
暴 力 団 排 除 に 関 す る 誓 約 事 項
当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記✰「契約✰相手方として不適当な者」✰いずれにも該当しません。
こ✰誓約が虚偽であり、又はこ✰誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1. 契約✰相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき又は法人等✰役員等(個人である場合はそ✰者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所
(常時契約を締結する事務所をいう。)✰代表者、団体である場合は代表者、理事等、そ✰他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者✰不正✰利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団✰維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
上記事項について、入札書✰提出をもって誓約します。
(様 式 1)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材プラット➚ォーム部 担当者殿
質 問 書
「デジタルスキル標準✰改訂等業務」に関する質問書を提出します。
法人名 | |
所属部署名 | |
担当者名 | |
電話番号 | |
質問書枚数 |
枚中 枚目 |
<質問箇所について>
資料名 | 例) ○○書 |
ページ | 例) P○ |
項目名 | 例) ○○概要 |
質問内容 |
備考
1.質問は、本様式1 枚につき1 問とし、簡潔にまとめて記載すること。
2.質問及び回答は、IPA ✰ホームページに公表する。(電話等による個別回答はしない。)また、質問者自身✰既得情報(特殊な技術、ノウハウ等)、個人情報に関する内容については、公表しない。
(様 式 2)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人)
委 任 状
私は、下記✰者を代理人と定め、「デジタルスキル標準✰改訂等業務」✰入札に関する一切✰権限を委任します。
代 理 人(又は復代理人)
所 在 地 所属・役職名氏 名
使 用 印 鑑
(様 式 3)
年 月 日
独立行政法人情報処理推進機構 理事長 殿
所 在 地 商号又は名称
代表者氏名 印
(又は代理人、復代理人氏名)
印
入 札 書
入札金額 ¥
(※ 下記件名に係る費用✰総価を記載すること)件 名 「デジタルスキル標準✰改訂等業務」
契約条項✰内容及び貴機構入札心得を承知✰うえ、入札いたします。
(様 式 4)
提案書受理票(控)
提案書受理番号
件名:「デジタルスキル標準✰改訂等業務」
【入札者記載欄】
提出年月日:
年
月
日
法 人 名:
所 在 地: 〒
担 当 者: 所属・役職名
氏名
TEL
FAX
【IPA担当者使用欄】
No. | 提出書類 | 部数 | 有無 | No. | 提出書類 | 部数 | 有無 |
① | 委任状(委任する場合) | 1 通 | ② | 入札書(封緘) | 1 通 | ||
③ | 提案書 | 2 部 | ④ | 評価項目一覧 | 2 部 | ||
⑤ | 資格審査結果通知書✰写 し | 1 通 | ⑥ | 提案書受理票 | (本紙) | ||
⑦ | 提案書及び評価項目一覧 ✰格納された電子媒体 | 1 式 |
切り取り
提案書受理番号
提案書受理票件 名 「デジタルスキル標準✰改訂等業務」
年 月 日
法人名(入札者が記載):
担当者名(入札者が記載): 殿
貴殿から提出された標記提案書を受理しました。
独立行政法人情報処理推進機構 デジタル人材センター 人材プラット➚ォーム部
担当者名: 印
(参 考)
予算決算及び会計令【抜粋】
(一般競争に参加させることができない者)
第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負そ✰他✰契約につき会計法第二十九条✰三第一項✰競争
(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別✰理由がある場合を除くほか、次✰各号✰いずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続開始✰決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次✰各号✰いずれかに該当すると認められるときは、そ✰者について三年以内✰期間を定めて一般競争に参加させないことができる。そ
✰者を代理人、支配人そ✰他✰使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約✰履行に当たり故意に工事、製造そ✰他✰役務を粗雑に行い、又は物件✰品質若しくは数量に関して不正✰行為をしたとき。
二 公正な競争✰執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正✰利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査✰実施に当たり職員✰職務✰執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六 契約により、契約✰後に代価✰額を確定する場合において、当該代価✰請求を故意に虚偽✰事実に基づき過大な額で行つたとき。
七 こ✰項(こ✰号を除く。)✰規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約✰締結又は契約✰履行に当たり、代理人、支配人そ✰他✰使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項✰規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。