(略称「THC」)と表示する。
多摩ハンドサッカー俱楽部団 体 規 約
施行日:2023 年 4 月 1 日
作成:多摩ハンドサッカー俱楽部
第 1 章 総則
(名称)第 1 条
当団体は、多摩ハンドサッカー倶楽部と称し、英文では Tama Handsoccer Club
(略称「THC」)と表示する。
(事務所)第 2 条
当団体は事務所をxxx西東京市に置く。
(目的)第 3 条
当団体は、下記に掲げることを目的とする。
(1)ハンドサッカーを楽しむ事を第 1 目的として、活動するクラブ。
(2)ハンドサッカーを一人でも多くの人に知ってもらう。
(3)ハンドサッカーが 1 年中出来る場を作る。
(事業)第 4 条
当団体は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)毎月のハンドサッカー練習会
(2)「楽しもう!ハンドサッカー交流大会」の企画、運営
(3)ハンドサッカーの講習会の参加および主催
(4)他チームとの交流
(5)機関誌の発行
(6)他の障害者スポーツとの交流
(7)その他、当団体の目的の達成するために必要な事業
第 2 章 会員
(会員)第 5 条
当団体は次の会員を置く。
(1)正会員:別途定めた年齢以上で、ハンドサッカーを純粋に楽しみたい者とする。
(2)サポート会員:サポート会員は当団体の目的及び趣旨に賛同し、活動を支援していただける者。
(3)賛助会員:当団体の目的及び趣旨に賛同し、金銭を出資してくれる者及び団体。
(入会)第 6 条
当団体に入会する者及び法人は、別途に規定している方法で入会手続きをしなければならない。
(会費)第 7 条
各会員は別途に定める年会費を納めなければならない。
2
賛助会員は個人と団体及び法人では金額が異なる。
3
既に納めた年会費はいかなる理由があっても返還はしない。
(退会)第 8 条
会員は、いつでも任意で当団体を退会することができる。
2
会員が退会する意思を退会する 1 か月前までに代表に伝えなければならない。
3
4 月 1 日以降の年度途中かつスポーツ保険の加入後の場合、前条 1 項の会費が未納の場合は、退会後も引き続き支払う義務を負う。
(除名)第 9 条
会員が次の各号に該当する時は総会の決議によって当該会員を除名することが
できる。ただし、当該会員に対して、当該総会の日の 3 週間前までに当該会員に通知し、かつ、当該総会において弁明の機会を与えなければならない。
(1)この団体規約又はその他の規則に違反したとき。
(2)当該会員が他の会員または当団体の名誉を著しく傷つけ、又は活動に対し著しく悪影響を及ぼし、当団体からの改善要請にも従わないとき
(3)その他、社会通念上除名すべき合理的かつ正当な事由があるとき
(4)上記の各号に当てはまる場合でも当該会員が更生する余地がある場合、当団体は除名ではなく支援を行う。
(会員資格の喪失)第 10 条
前二条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条第1項の会費を 5 年以上滞納したとき。
(2)会員が、死亡したとき又は失跡宣告を受けたとき。 (3)法人又は団体の会員が解散したとき。
(4)総会で過半数の会員が同意したとき。 2
前項の規定により会員がその資格を喪失したときであっても、未履行の義務がある場合は、これを免れることはできない。ただし(2)は除く
第 3 章 総会
(総会)第 11 条
当団体は年に一度総会を開催しなければならない。
2 当団体の前年度の活動報告・決算報告書及び今年度の活動計画を参加者で承認する。
3 承認された活動計画等は当団体のホームページなどで公開する。
(開催)第 12 条
総会は、毎年度事業終了後 3 ヶ月以内に開催しなければならない。
(招集)
第 13 条 総会は代表が招集する。
(決議の方法)
第 14 条 総会の決議は、出席した者の議決権の過半数をもって行う。
2 会員は、当団体の別途指定した方法で「書面決議」という形で議決権を行使することができる。
第4章 役員
(役員の設置)第 15 条
当団体には次の役員を置く。代表:1 名 副代表:1 名以上
2 上記以外に当団体の運営上必要な役員を置くことが出来る。
(役員会の目的)第 16 条
当団体には役員会を設置することができる。
2 役員会は当団体の日々の活動の業務を分担し、その業務に対し各々が行う。
(役員)第 17 条
役員会のメンバーは正会員、サポート会員から選任された者から構成される。
2 役員の人数、任期、業務内容に制限はない。随時ミーティング等で変更、追加が可能である。
3 何か問題が発生した場合代表が責任もって対応する。
(役員会の選出と任期)第 18 条
役員の選任は、役員からの推薦によって当該者の同意を得て、役員会と直近のミーティングで了承をされた時点で役員に着任する。任期は設けないこととする。
(役員の業務)第 19 条
役員の業務は別途に定めた通りである。
2 役員は毎年 4 月に総会資料の承認を行う。
(個人情報の秘密保持)第 20 条
活動中に知り得た個人情報は第三者に他言することを禁ずる。
2 前項の規定は役員を退いた、また当団体から退会した後も継続して守ることを務めなければならない。
(役員の退任)第 21 条
役員の退任は当該者の意思に基づき代表との合意のもと退任となる。
2 退任を希望する者は退任の 3 か月前に代表に申し出なければならない。
3 退任するものは自らが担っていた業務を後任の担当者に引き継ぐことをしなければならない。
4 退任後、何らかの理由で後任の担当者の業務に支障が出る場合、可能な限り支援を務めることが望ましい。
5 退任後も当団体の会員に在籍することは可能である。また、退任後も本人の意思で役員に再就任することもできる。
6 1 項のほか当団体の理念と相反する場合、役員の合意のもと役員会に退任案を提出し、役員の過半数の同意を得られれば当該者を役員から退任させられる。
第 5 章 計算
(事業年度)第 22 条
当団体の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第 23 条 当団体の事業計画及び収支予算については、代表が作成し、総会の承認を受けなければならない。
(事業報告及び決算)
第 24 条 当団体の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表が次の書類を作成し、総会に提出し承認を受けなければならない。
⑴ 事業報告
⑵ 収支報告
⑶ 貸借対照表
⑷ 損益計算書
(剰余金の不分配)
第 25 条 当団体は、剰余金の分配はしないものとする。
第 6 章 団体規約の変更、解散及び清算
(団体規約の変更)
第 26 条 この団体規約は役員において、多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第 27 条 当団体が解散する場合、代表が役員ミーティングにおいて解散を提案する。
2 前 1 項を踏まえて当団体は、役員における3分の2以上の同意により解散する。
3 解散する場合、各会員に説明し同意を得ること。
(残余財産の帰属)
第 28 条 当団体が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決
議を経て、当団体と類似の事業を目的とする他の団体に贈与するものとする。
第9章 附 則
(最初の事業年度)
第 29 条 本団体規約は 2023 年 4 月 1 日より施行とする。