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アイムカード(電子マネー機能付きポイントカード)会員規約
本規約は、株式会社三ツ丸ストア(以下「当社」といいます)が発行するアイムカード全般に関して規定するものであり、アイムカードに付随するポイントカード機能に関する規約はアイムカードポイントサービス利用規約、電子マネー機能に関する規約はアイムカード電子マネーサービス利用規約が適用されます。
第 1 条(定義)
(1)会員とは、本規約内容を承認の上、所定の手続きをされ当社が入会を認めて、アイムカードの発行を受けたお客様をいいます。
(2)アイムカードとは、会員がポイントサービスを受けるため、また、電子マネーを管理および利用するためのカードで、本規約末尾に記載されているアイムカードマークを付したカードをいいます。
第 2 条(入会方法)
所定の入会申込書に必要事項を記入いただき、申し込みください。(その場でカードを発行します。)
第 3 条(アイムカードの発行)
(1)記入いただいた入会申込書と引き換えにアイムカードを発行いたします。
(2)アイムカードはお一人様1枚の発行となります。
(3)会員はカード発行手数料として、当社所定の発行手数料を支払うものとします。
(4)当社は理由の如何を問わず、支払われた発行手数料はお返ししません。第 4 条(届出事項の変更)
住所、氏名、電話番号などの届出内容に変更があった場合、速やかに入会受付店舗へ申し出てください。
第 5 条(個人情報の管理・利用)
当社は会員から申込等でご提供いただいた個人情報について、当社の個人情報保護方針に基づく必要な保護措置を講じて管理いたします。また、会員へのサービスの提供とサービス機能の強化を図る事を前提として、個人情報および利用履歴をブルーチップ株式会社(以下ブルーチップという)へ提供します。お客様は、当社およびブルーチップが、以下に示す利用目的の範囲内で利用する事をあらかじめ同意いただくものとします。
1)会員からの各種お問い合わせへの対応。
2)紛失、盗難等によるアイムカードの利用停止及び再発行での本人確認等への対応。
3)商品、サービス、特典等をDM,メール、お電話等でご案内する事があります。
4)会員のサービス利用動向分析、市場調査、商品開発等で、統計資料を作成することがあります。
5)カードを含む取得物のご連絡に利用する事があります
6)国の機関または地方公共団体の、法令の定める業務を遂行する事に協力する場合があります。
7)システム全体の安全性の確保、および不適切な利用を防止する目的等で、アイムカードの利用状況について調査、および情報収集を行うことがあります。
上記以外の目的で個人情報を利用する場合には、改めて利用目的を明示して、会員の同意をいただくものとします。
第 6 条(業務委託)
当社は、本規約に基づき生じる業務を円滑に行うために、その一部または全部を第三者に委託する事が出来るものとします。
第 7 条(反社会的勢力の排除)
(1)会員は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、知能暴力集団等の反社会勢力(以下「反社会勢力」という)に該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(2)当社は、会員が反社会的勢力に属すると判明した場合、催告することなく、利用を停止することができ、当該残高は失効するものとします。また当社はこれにより被った損失、損害、費用等の損害賠償を請求できるものとします。
第 8 条(通知の到達)
当社が、会員に対して通知を行うにあたり、郵便等の方法による場合には、当社は会員から届けられた住所に宛て通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても、通常到達するであろうときに到達したものとみなします。
第 9 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
【アイムカードに付されるアイムカードマーク】
アイムカードポイントサービス利用規約
第 1 条(目的)
本規約は、アイムカードに付帯する「ポイントサービス」について規定するものであり、会員は本規約に従ってお取引いただくものとします。
第 2 条(会員特典)
(1)アイムカード加盟店でのお買物の際に、お買上げ金額に対し一定割合のポイントを付与します。但し、税額部分はポイント付与の対象となりません。
(2)貯められたポイントが所定の数量に達した場合には、ブルーチップギフト券(ハーフ券)を差し上げます。
※ブルーチップギフト券(ハーフ券)を貯めていただくことで、ブルーチップカタログ掲載の商品と交換できます。
第 3 条(ポイントサービスの利用)
(1)アイムカード加盟店全店で、ご利用になれます。
(2)レジ精算時に、事前にカードをご提示ください。(事前に提示がない場合はポイントが付与されません。)
(3)商品券その他の金券類・たばこ・店頭販売、その他当社が別途定める一部商品の購入では、ポイントが付与されません。
第 4 条(アイムカードの紛失・盗難・破損・汚損等による再発行)
(1)アイムカードの紛失、盗難、破損、汚損した場合、速やかに入会受付店舗へ申し出て、カード再発行の手続きを行ってください。
※カード再発行の場合、旧カードのポイントは全て失効となります。
(2)会員はアイムカードの再発行に伴い、当社所定の発行手数料を支払うものとします。
第 5 条(退会)
会員から退会される場合には、入会受付店舗へカードを返却してください。退会された場合、カードに貯められたポイントは全て失効となります。
アイムカード電子マネーサービス利用規約
第 1 条(目的)
本規約は、アイムカードに付帯する「電子マネーサービス」について規定するものであり、会員は本規約に従ってお取引いただくものとします。
第 2 条(定義)
本規約における次の用語は、以下の通り定義するものとします。
(1)アイムカード電子マネー ( 以下「電子マネー」といいます。) とは、当社が発行するアイムカードを介して、所定のサーバーに記録される金銭的価値を証するものをいいます。
(2)アイムカード電子マネーサービス ( 以下「電子マネーサービス」といいます。) とは、会員が当社の電子マネーサービス利用店に対し、物品・サービス・権利・ソフトウェア等の商品・役務(以下「商品等」という)の対価の全部、または一部の支払いとして、当社所定の方法によりアイムカードにチャージされた電子マネーを利用することで、当社から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
(3)チャージとは、第 3 条に定める方法により、会員がアイムカードに電子マネーを加算することをいいます。
(4)電子マネー残高とは、会員が利用可能な電子マネーの金額をいいます。第 3 条(チャージ)
会員は、当社所定の場所、方法にて、アイムカードに 1,000 円以上 1,000 円単位、1 回当たり 40,000 円までチャージすることができ、1 枚のアイムカードに対して、上限 90,000 円まで繰り返しチャージできるものとします。
また、上記入金額に加えて、次のとおりカードに金額を付与できるものとします(以下、付与する金額を「プレミアム」という)。プレミアムは当社のキャンペーン等で会員のチャージ金額等に応じて当社が付与する場合があります。プレミアムは1枚のアイムカードに対して 10,000 円以下と致します。1 枚のアイムカードに蓄積できる上限額は、プレミアムを含め 100,000 円です。
第 4 条(アイムカード電子マネーサービスの利用)
(1)会員は、当社電子マネーサービス利用店で電子マネーを利用して商品等の購入または提供を受ける事ができるものとします。ただし、商品券その他の金券類・はがき・切手・印紙類・宅配便・店頭販売、その他当社が別途定める一部商品について、利用を制限する場合があります。
(2)会員が当社で電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、電子マネー残高から商品購入または提供額合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額をお支払いただいた場合と同様の効果が生じるものとします。
(3)会員は、当社において、商品等の購入または提供を受ける場合、当社の定める方法により、現金その他の支払方法と電子マネーを併用することができるものとします。電子マネー残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、会員はその不足額を当社が定める方法により支払うものとします。
(4)会員が当社において、商品等の購入または提供を受ける場合に、利用できる電子マネーカードの枚数は 1 枚に限ります。
(5)会員は電子マネーサービスを利用した場合には、交付するレシート等に印字して表示される電子マネー残高を照会し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場で当社に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は当該電子マネー残高について誤りがないことを了承したものとします。
第 5 条(アイムカード電子マネー残高)
電子マネー残高は、電子マネーサービス利用時のレシート、チャージ機、当社ホームページ、本規約末尾に記載のご相談窓口へのお問い合わせにて照会することができるものとします。またスマートフォン等、当社所定の方法で残高のほか利用履歴を確認することができます。但し、システムの都合上、表示できる内容、件数は当社の定めるところによります。照会に際しての電話料金及びインターネット利用代金等は会員のご負担となります。
第 6 条(アイムカード資格の有効期限・アイムカード資格喪失後の残高取扱)
(1)会員は、最後に電子マネーサービスを利用した日、または最後にチャージした日から5年後をもって自動的にアイムカードの利用ができなくなります。また、アイムカードは電子マネー残高の有無によらず無効となり、電子マネー残高の払い戻しはできないものとします。
(2)アイムカードの有効期限は、ご利用されたレシートの印字等でも確認できます。電子マネーサービスを利用した日、および最後にチャージした日は、レシートのほかスマートフォン、当社ホームページ、本規約末尾に記載のご相談窓口へのお問合せにて照会することができるものとします。照会に際しての電話料金及びインターネット利用代金等は会員のご負担となります。
第 7 条(アイムカード電子マネーの合算および移行)
(1)複数のアイムカードの電子マネー残高を合算することはできないものとします。
(2)会員は当社が認めた場合を除き、アイムカードの電子マネーを他のアイムカードに移行することはできないものとします。
第 8 条(アイムカード電子マネーサービスの利用ができない場合)
会員は次のいずれかの場合においては、その期間において、チャージすること、電子マネーサービスを利用すること、ならびに電子マネー残高の照会をすることができない事をあらかじめ承諾するものとします。
(1)当社電子マネー利用店が、電子マネーサービスを提供するシステムに故障が生じた場合、およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
(2)アイムカードの破損、または当社電子マネー利用店の機器の故障、停電その他の事由による使用不能の場合。
(3)その他やむを得ない事由のある場合。第 9 条(換金等不可)
第 17 条の場合を除き電子マネーの換金または現金の払戻しはできないものとします。第 10 条(アイムカードの破損・汚損・磁気不良時の再発行等)
当社が認めてアイムカードが再発行された場合、当社所定の方法で照会された電子マネー残高は、再発行されたアイムカードに引き継がれるものとします。この場合、会員に当社所定の発行手数料をお支払いいただく場合があります。
第 11 条(アイムカードの紛失・盗難等による再発行)
(1)紛失・盗難により、当社が認めてアイムカードが再発行された場合、当社でアイム カードの利用停止措置が終了した時点の電子マネー残高が、再発行されたアイムカードに引き継がれるものとします。
(2)会員がカードの紛失・盗難等を申し出てから当社による利用停止措置が完了するまでに、おおよそ5日程度を要することを会員は了承するものとします。なお、利用停止措置が完了する前に電子マネー残高を第三者により利用された場合、または、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
(3)会員が紛失・盗難届出時に電子マネー残高がある旨の申し出をしなかった場合、その残高が紛失・盗難したアイムカードに残ったままカード有効期限を過ぎたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
(4)会員が利用申込書への記載登録間違いや、利用資格喪失等の理由により、当社でカードの再発行ができない場合、電子マネー残高は引き継げないものとします。
(5)会員はアイムカードの再発行に伴い、当社所定の発行手数料を支払うものとします。
第 12 条(不正使用等の禁止)
会員はアイムカードの偽造・変造・改ざん、その他の不正な方法による使用をすることはできません。また、会員が本規約に違反したとき、当社は当該会員に対し電子マネーサービスを終了できるものとします。また、本規約に違反した事により当社および他の利用者またはそれ以外の第三者に損害を与えた場合、その損害賠償の請求を行うことがあります。
第 13 条(貸与等の禁止)
会員は、アイムカードを他人に貸与もしくは譲渡し、または質入れ等の担保に供する事はできません。
第 14 条(退会および電子マネーサービスの停止)
(1)会員は電子マネー残高がゼロの場合、当社所定の方法により退会することができます。この場合、当社所定の一定期間が経過したときに、電子マネーサービスが利用できなくなります。
(2)会員が本規約に違反したとき、およびアイムカードの利用状況に照らして、サービス利用者として不適当と当社が判断したときは、当該会員に対して、事前に通知または催告することなく電子マネーサービスを停止する場合が有ります。この場合、当該会員の電子マネー残高は返還しないものとします。
(3)会員が死亡した場合には、アイムカードを利用できなくなります。この場合、電子マネー残高は失効し、現金の払い戻しも行われないものとします。
第 15 条(当社との紛議)
(1)会員が、電子マネーサービスを利用して購入、または提供を受けた商品等について、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合については、会員と当社との間で解決するものとします。
(2)前項の場合においても、会員は当社に対し、電子マネーの利用の取り消し等を求めることはできないものとします。
第 16 条(規約の変更)
(1)当社は、当社所定の方法により事前に会員に対して変更内容を告知することで、本規約を変更することができるものとします。また、当該告知後、会員がチャージ、電子マネーサービスを利用した商品等の購入、電子マネー残高の照会をした場合には、当社は、会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
(2)前項の告知がなされた後、会員が退会することなく1ヵ月が経過した場合には、当社は会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第 17 条(アイムカード電子マネーサービスの終了)
(1)当社は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当社所定の方法で通知することにより、電子マネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
①社会情勢の変化
②法令の改廃
③その他当社のやむを得ない都合による場合
(2)前項の場合、法令に基づき、会員は当社の定める方法により、電子マネー残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。ただし、当社が前項の通知を行ってから、法律で定められた一定期間を経過した場合には、会員は当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。
第 18 条(制限責任)
第 8 条に定める理由、およびその他の理由により、会員が電子マネーサービスを利用することができないことで当該会員に生じた損害等について、当社はその責任を負わないものとします。(当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。ただし、逸失利益について、当社はいかなる場合も損害賠償の責任を負わないものとします。)
【ご相談窓口】
アイムカード(電子マネー機能付きポイントカード)に関するご質問またはご相談、個人情報の開示、訂正、削除等の会員の個人情報に関するお問合わせについては下記までご連絡下さい。
株式会社三ツ丸ストア
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