改定前 改定後 第 12 条(支払方法および支払場所等)1.支払タイプがATM入金型の場合、支払方法および支払場所は、次のとおりとします。 (1)モビットと提 携している会社のATM等にて支払。(2)あらかじめ定められたモビット名義の金融機関口座に振込にて支払。※モビットと提携している会社のATM等については、モビッ トのホームページで公表しております。 http://www.mobit.ne.jp/2.支払タイプが口座振替型の場合、お客様は、あらかじめ届出たお客様名義の金...
「モビットカード会員規約」、「WEB完結特約」、「振込キャッシング番号特約」および「個人情報の取得・保有・利用・提供に関する条項(同意条項)」の変更について
「モビットカード会員規約」、「WEB完結特約」、「振込キャッシング番号特約」および「個人情報の取得・保有・利用・提供に関する条項(同意条項)」を以下のとおり変更いたします。
1.モビットカード会員規約
改定前 | 改定後 |
第 1 条(会員) 会員とは、モビットカード会員規約(以下「本規約」といいます。)を極度借入基本契約の契約条項として適用されることを承認のうえ、株式会社モビット(以下「モビット」といいます。)に入会を申込み、xxxxが申込を承諾した方(以下「お客様」といいます。)をいいます。 第 2 条(契約の成立) 1.本規約にもとづく契約は、入会申込をモビットが承諾したときに成立します。 2.契約が成立した場合、モビットは、契約内容確認書を交付します。第 3 条(極度額および利用限度額) 1.極度額は、お客様が希望した借入極度額を上限とし、本規約にもとづく契約成立にあたりモビットが極度額としてお客様に告知した金額とし、契約内容確認書に記載します。 2.モビットは、お客様とのお取引状況に関するモビットの審査により、極度額を上限として利用限度額を定めます。お客様は、利用限度額の範囲内で繰返し借入ができます。 3.お客様に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、モビットは、利用限度額を減額することができます。 (1)本規約に違反したとき、または債務不履行があったとき。 (2)貸金業法その他の法令等にもとづき必要とされるとき。 (3)お客様とのお取引状況に関するモビットの審査により、モビットが相当と認めたとき。 4.前項に定める他、モビットが相当と認めた場合、モビットはあらたな借入を停止することができます (お客様が第 25 条第 6 項各号に該当するときを含みます。)。 5.お客様のお取引状況に関するモビットの審査により、モビットが相当と認めた場合、モビットは、利用限度額を増額し、また、あらたな借入の停止を解除することができます。 6.モビットは、お客様が満 70 歳に達したとき、あらたな借入を中止します。お客様は、以後、あらたな借入はできません。 第 4 条(契約期間) 1.本規約にもとづく契約期間は、契約が成立した日から起算して 5 年間とし、お客様は、契約期間中、利用限度額の範囲内で繰返し借入ができま す。 2.契約期間の満了日から起算して 30 日さかのぼった日より前に、お客様またはモビットから契約を継 続しない旨の意思表示がない場合、契約は、さらに 5 年間自動継続し、以後も同様とします。 3.契約が自動継続されることなく契約期間の満了により終了した場合、お客様は、以後あらたな借入ができません。 第 5 条(借入利率、および利息の計算方法) 1.借入利率は、モビット所定の利率を適用するものとし、契約内容確認書に記載します。 2.利息の計算方法は、契約内容確認書に記載します。 3.金融情勢等の著しい変化その他の事由によりxxxxが相当と認めた場合には、モビットは、第 1 項の借入利率を変更することができます。 第 6 条(遅延利率、および遅延利息の計算方法) | 第 1 条(会員) 会員とは、モビットカード会員規約(以下「本規約」といいます。)を極度借入基本契約の契約条項として適用されることを承認のうえ、株式会社SMBCモビット(以下「当社」といいます。)に入会を申込み、当社が申込を承諾した方(以下「お客様」といいます。)をいいます。 第 2 条(契約の成立) 1.本規約にもとづく契約は、入会申込を当社が承諾したときに成立します。 2.契約が成立した場合、当社は、契約内容確認書を交付します。第 3 条(極度額および利用限度額) 1.極度額は、お客様が希望した借入極度額を上限とし、本規約にもとづく契約成立にあたり当社が極度額としてお客様に告知した金額とし、契約内容確認書に記載します。 2.当社は、お客様とのお取引状況に関する当社の審査により、極度額を上限として利用限度額を定めます。お客様は、利用限度額の範囲内で繰返し借入ができます。 3.お客様に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、当社は、利用限度額を減額することができます。 (1)本規約に違反したとき、または債務不履行があったとき。 (2)貸金業法その他の法令等にもとづき必要とされるとき。 (3)お客様とのお取引状況に関する当社の審査により、当社が相当と認めたとき。 4.前項に定める他、当社が相当と認めた場合、当社はあらたな借入を停止することができます(お客様が第 25 条第 6 項各号に該当するときを含みます。)。 5.お客様のお取引状況に関する当社の審査により、当社が相当と認めた場合、当社は、利用限度額を増額し、また、あらたな借入の停止を解除することができます。 6.当社は、お客様が満 70 歳に達したとき、あらたな借入を中止します。お客様は、以後、あらたな借入はできません。 第 4 条(契約期間) 1.本規約にもとづく契約期間は、契約が成立した日から起算して 5 年間とし、お客様は、契約期間中、利用限度額の範囲内で繰返し借入ができま す。 2.契約期間の満了日から起算して 30 日さかのぼった日より前に、お客様または当社から契約を継続し ない旨の意思表示がない場合、契約は、さらに 5 年間自動継続し、以後も同様とします。 3.契約が自動継続されることなく契約期間の満了により終了した場合、お客様は、以後あらたな借入ができません。 第 5 条(借入利率、および利息の計算方法) 1.借入利率は、当社所定の利率を適用するものとし、契約内容確認書に記載します。 2.利息の計算方法は、契約内容確認書に記載します。 3.金融情勢等の著しい変化その他の事由により当社が相当と認めた場合には、当社は、第 1 項の借入利率を変更することができます。 第 6 条(遅延利率、および遅延利息の計算方法) |
改定前 | 改定後 |
1.遅延利率は、モビット所定の利率を適用するものとし、契約内容確認書に記載します。 2.遅延利息の計算方法は、契約内容確認書に記載します。第 7 条(借入方法および借入場所等) 1.借入方法および借入場所は、次のとおりとします。 (1)モビットと提携している会社の現金自動入出金機(以下「ATM」といいます。)または現金自動出金機にて借入。 (2)モビットからの振込にて借入。 2.振込にて借入れる場合、お客様は、次の事項を承認します。 (1)お客様が振込を受ける金融機関口座は、モビットにあらかじめ届出たお客様名義の口座とします。 (2)借入日は、お客様の金融機関口座への入金日にかかわらず、モビットが振込をした日とします。第 8 条(利用明細書の交付) 1.モビットは、お客様が借入れたときに利用明細書を交付します。 2.お客様が次のいずれかの方法にて借入れた場合、モビットは、お客様があらかじめ指定した送付先に利用明細書を送付します。 (1)モビットからの振込にて借入れた場合。 (2)モビットと提携している会社のATM等であって、その場で利用明細書を交付できないものにて借入れた場合。 3.お客様がお客様の都合により、利用明細書の受取を拒否する場合、お客様は、あらかじめモビットに届出ます。ただし、後にお客様から請求があった場合、モビットは、利用明細書を交付します。 4.お客様に送付した利用明細書がモビットに返送された場合、モビットは、通常到達すべきときにお客様に到達したものとみなすことができます。ただし、後にお客様から請求があった場合、モビットは、利用明細書を再交付します。 5.利用明細書に記載する返済期間、返済回数、支払期日または約定支払額は、借入その他の事由により変動することがあります。 6.お客様は書面の交付方法を法令等で規定された方法であってモビットが指定するものに変更することができます。なお、お客様が当該変更をするときの同意の方法は、モビットが相当と認める方法によるものとし、その内容をホームページ等で公表します。 第 9 条(借入金の支払) お客様は、本規約により借入金を支払います。第 10 条(支払タイプ) 支払タイプは、ATM入金型または口座振替型のうち、入会申込にあたりお客様が指定した支払タイプとします。なお、支払タイプが口座振替型の場合、お客様は、あらかじめモビットに対し、預金口座振替依頼の手続きをします。 第 11 条(支払期日の設定方式、および支払期日) 1.支払期日の設定方式は、毎月一定日とし、支払期日は、入会申込にあたりお客様が指定した約定支払日によります。なお、約定支払日が金融機関の休業日にあたる場合、支払期日は、翌営業日に繰り延べます。 2.本規約にもとづく借入残高がない状態で借入をした場合、支払期日は、借入をした日により次のとおりとします。 3.支払タイプがATM入金型の場合、前回支払期日の翌日より支払期日までに支払をしたとき、支払期 日は、翌月の約定支払日に繰り延べます。(支払タイプが口座振替型の場合は、原則として繰り延べられません。) | 1.遅延利率は、当社所定の利率を適用するものとし、契約内容確認書に記載します。 2.遅延利息の計算方法は、契約内容確認書に記載します。第 7 条(借入方法および借入場所等) 1.借入方法および借入場所は、次のとおりとします。 (1)当社と提携している会社の現金自動入出金機(以下「ATM」といいます。)または現金自動出金機にて借入。 (2)当社からの振込にて借入。 2.振込にて借入れる場合、お客様は、次の事項を承認します。 (1)お客様が振込を受ける金融機関口座は、当社にあらかじめ届出、当社が承諾した口座とします。 (2)借入日は、お客様の金融機関口座への入金日にかかわらず、当社が振込をした日とします。第 8 条(利用明細書の交付) 1.当社は、お客様が借入れたときに利用明細書を交付します。 2.お客様が次のいずれかの方法にて借入れた場合、当社は、お客様があらかじめ指定した送付先に利用明細書を送付します。 (1)当社からの振込にて借入れた場合。 (2)当社と提携している会社のATM等であって、その場で利用明細書を交付できないものにて借入れた場合。 3.お客様がお客様の都合により、利用明細書の受取を拒否する場合、お客様は、あらかじめ当社に届出ます。ただし、後にお客様から請求があった場合、当社は、利用明細書を交付します。 4.お客様に送付した利用明細書が当社に返送された場合、当社は、通常到達すべきときにお客様に到達したものとみなすことができます。ただし、後にお客様から請求があった場合、当社は、利用明細書を再交付します。 5.利用明細書に記載する返済期間、返済回数、支払期日または約定支払額は、借入その他の事由により変動することがあります。 6.お客様は書面の交付方法を法令等で規定された方法であって当社が指定するものに変更することができます。なお、お客様が当該変更をするときの同意の方法は、当社が相当と認める方法によるものとし、その内容をホームページ等で公表します。 第 9 条(借入金の支払) お客様は、本規約により借入金を支払います。第 10 条(支払タイプ) 支払タイプは、ATM入金型または口座振替型のうち、入会申込にあたりお客様が指定した支払タイプとします。なお、支払タイプが口座振替型の場合、お客様は、あらかじめ当社に対し、預金口座振替依頼の手続きをします。 第 11 条(支払期日の設定方式、および支払期日) 1.支払期日の設定方式は、毎月一定日とし、支払期日は、入会申込にあたりお客様が指定した約定支払日によります。なお、約定支払日が金融機関の休業日にあたる場合、支払期日は、翌営業日に繰り延べます。 2.本規約にもとづく借入残高がない状態で借入をした場合、支払期日は、借入をした日により次のとおりとします。 3.支払タイプがATM入金型の場合、前回支払期日の翌日より支払期日までに支払をしたとき、支払期 日は、翌月の約定支払日に繰り延べます。(支払タイプが口座振替型の場合は、原則として繰り延べられません。) |
約定支払日 | 借入日 | 支払期日 |
毎月 5 日 | 1 日~19 日 | 借入日の翌月の約定支払日 |
20 日~末日 | 借入日の翌々月の約定支払日 | |
毎月 15 日 | 1 日~末日 | 借入日の翌月の約定支払日 |
毎月 25 日 | 1 日~ 9 日 | 借入日の同月の約定支払日 |
10 日~末日 | 借入日の翌月の約定支払日 | |
毎月 末日 | 1 日~14 日 | 借入日の同月の約定支払日 |
15 日~末日 | 借入日の翌月の約定支払日 |
約定支払日 | 借入日 | 支払期日 |
毎月 5 日 | 1 日~19 日 | 借入日の翌月の約定支払日 |
20 日~末日 | 借入日の翌々月の約定支払日 | |
毎月 15 日 | 1 日~末日 | 借入日の翌月の約定支払日 |
毎月 25 日 | 1 日~ 9 日 | 借入日の同月の約定支払日 |
10 日~末日 | 借入日の翌月の約定支払日 | |
毎月 末日 | 1 日~14 日 | 借入日の同月の約定支払日 |
15 日~末日 | 借入日の翌月の約定支払日 |
改定前 | 改定後 |
第 12 条(支払方法および支払場所等) 1.支払タイプがATM入金型の場合、支払方法および支払場所は、次のとおりとします。 (1)モビットと提携している会社のATM等にて支払。 (2)あらかじめ定められたモビット名義の金融機関口座に振込にて支払。 ※モビットと提携している会社のATM等については、モビットのホームページで公表しております。 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ 2.支払タイプが口座振替型の場合、お客様は、あらかじめ届出たお客様名義の金融機関口座からの口座振替にて支払います。 3.支払タイプが口座振替型の場合で、モビットが相当と認める事由があるとき、モビットは、口座振替を停止することができます。ただし、口座振替を停止した場合であっても、口座振替を停止する事由の消滅その他の事情によりモビットが相当と認めたとき、モビットは、口座振替を再開することができます。 4.支払タイプが口座振替型の場合で、次の各号のいずれかにあたる事由があるとき、お客様は、支払タイプがATM入金型の場合の支払方法および支払場所により支払います。 (1)口座振替ができなかったとき。(口座振替依頼の手続きがされていない場合を含みます。) (2)モビットが口座振替を停止したとき。 第 13 条(支払方式および約定支払額) 1.支払方式および約定支払額は、お客様が希望し、モビットが承諾した支払方式および約定支払額とし、契約内容確認書に記載します。 2.支払タイプが口座振替型の場合、約定支払額は、支払期日から起算して金融機関に係る 2 営業日前の日の前日(以下「確定日」といいます。)からさかのぼって最終の借入後の借入残高、または確定日時点での借入残高にもとづきます。ただし、確定日以後、支払期日前に取引があっても、確定した約定支払額が口座振替されます。 3.支払タイプが口座振替型の場合で、支払後の借入残高が 1,000 円未満となるとき、約定支払額は、元本全額と支払をする日までの利息の合計額とします。 第 14 条(支払金の充当順位) 1.支払金の充当順位は、(1)費用および手数料、(2)未払利息、(3)遅延利息、(4)元本とします。 2.前項にかかわらず、お客様の信用状態の悪化等、モビットが相当と認める事由が生じた場合、モビッ トは、お客様に通知することなく、モビットが相当と認める順位により支払金を充当することができます。 第 15 条(返済回数) 返済回数は、契約内容確認書に記載します。なお、利率の低下、または任意増額支払により返済回数が減ることがあります。 第 16 条(最終支払期日) 第 4 条の規定にかかわらず、最終支払期日は、借入をした後、最初に到来する支払期日を起算日とし、 返済回数から 1 を減じた月数後の約定支払日とします。なお、最終支払期日は、任意増額支払により変動します。 第 17 条(領収書の交付) 1.モビットは、xxxxが支払を受けたときに領収書を交付します。 2.お客様が次のいずれかの方法にて支払った場合、モビットは、お客様があらかじめ指定した送付先に領収書を送付します。 (1)あらかじめ定められたモビット名義の金融機関口座に振込にて支払った場合。 (2)モビットにあらかじめ届出たお客様名義の金融機関口座からの口座振替にて支払った場合。 (3)モビットと提携している会社のATM等であって、その場で領収書を交付できないものにて支 払った場合。 3.お客様がお客様の都合により、領収書の受取を拒否する場合、お客様は、あらかじめモビットに届出ます。ただし、後にお客様から請求があった場合、xxxxは、領収書を交付します。 4.お客様に送付した領収書がモビットに返送された場合、モビットは、通常到達すべきときにお客様に到達したものとみなすことができます。ただし、後にお客様から請求があった場合、xxxxは、領収書を再交付します。 5.お客様は書面の交付方法を法令等で規定された方法であってモビットが指定するものに変更すること | 第 12 条(支払方法および支払場所等) 1.支払タイプがATM入金型の場合、支払方法および支払場所は、次のとおりとします。 (1)当社と提携している会社のATM等にて支払。 (2)あらかじめ定められた当社名義の金融機関口座に振込にて支払。 ※ 当社と提携している会社のATM等については、当社のホームページで公表しております。 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ 2.支払タイプが口座振替型の場合、お客様は、あらかじめ届出たお客様名義の金融機関口座からの口座振替にて支払います。 3.支払タイプが口座振替型の場合で、当社が相当と認める事由があるとき、当社は、口座振替を停止することができます。ただし、口座振替を停止した場合であっても、口座振替を停止する事由の消滅その他の事情により当社が相当と認めたとき、当社は、口座振替を再開することができます。 4.支払タイプが口座振替型の場合で、次の各号のいずれかにあたる事由があるとき、お客様は、支払タイプがATM入金型の場合の支払方法および支払場所により支払います。 (1)口座振替ができなかったとき。(口座振替依頼の手続きがされていない場合を含みます。) (2)当社が口座振替を停止したとき。 第 13 条(支払方式および約定支払額) 1.支払方式および約定支払額は、お客様が希望し、当社が承諾した支払方式および約定支払額とし、契約内容確認書に記載します。 2.支払タイプが口座振替型の場合、約定支払額は、支払期日から起算して金融機関に係る 2 営業日前の日の前日(以下「確定日」といいます。)からさかのぼって最終の借入後の借入残高、または確定日時点での借入残高にもとづきます。ただし、確定日以後、支払期日前に取引があっても、確定した約定支払額が口座振替されます。 3.支払タイプが口座振替型の場合で、支払後の借入残高が 1,000 円未満となるとき、約定支払額は、元本全額と支払をする日までの利息の合計額とします。 第 14 条(支払金の充当順位) 1.支払金の充当順位は、(1)費用および手数料、(2)未払利息、(3)遅延利息、(4)元本とします。 2.前項にかかわらず、お客様の信用状態の悪化等、当社が相当と認める事由が生じた場合、当社は、お客様に通知することなく、当社が相当と認める順位により支払金を充当することができます。 第 15 条(返済回数) 返済回数は、契約内容確認書に記載します。なお、利率の低下、または任意増額支払により返済回数が減ることがあります。 第 16 条(最終支払期日) 第 4 条の規定にかかわらず、最終支払期日は、借入をした後、最初に到来する支払期日を起算日とし、 返済回数から 1 を減じた月数後の約定支払日とします。なお、最終支払期日は、任意増額支払により変動します。 第 17 条(領収書の交付) 1.当社は、当社が支払を受けたときに領収書を交付します。 2.お客様が次のいずれかの方法にて支払った場合、当社は、お客様があらかじめ指定した送付先に領収書を送付します。 (1)あらかじめ定められた当社名義の金融機関口座に振込にて支払った場合。 (2)当社にあらかじめ届出たお客様名義の金融機関口座からの口座振替にて支払った場合。 (3)当社と提携している会社のATM等であって、その場で領収書を交付できないものにて支払った場合。 3.お客様がお客様の都合により、領収書の受取を拒否する場合、お客様は、あらかじめ当社に届出ます。ただし、後にお客様から請求があった場合、当社は、領収書を交付します。 4.お客様に送付した領収書が当社に返送された場合、当社は、通常到達すべきときにお客様に到達したものとみなすことができます。ただし、後にお客様から請求があった場合、当社は、領収書を再交付します。 5.お客様は書面の交付方法を法令等で規定された方法であって当社が指定するものに変更することがで |
改定前 | 改定後 |
ができます。この場合には、第 8 条第 6 項の規定に準じます。 第 18 条(支払期日前の支払) 1.お客様は、支払期日前であっても元本の一部または全部を支払うことができます。この場合、支払をする日までの利息を合わせて支払います。 2.前項の支払をする場合は、支払タイプがATM入金型の場合の支払方法および支払場所により支払います。 第 19 条(契約の終了) 1.本規約にもとづく契約は、契約期間の満了により終了します。 2.本規約にもとづく債務を完済した場合、お客様は、契約期間中であってもモビットに通知して契約を終了させることができます。 3. お客様が本規約にもとづく債務を完済した日より 1 年以上あらたな借入をしなかった場合、モビットは、契約期間中であっても契約を終了させることができます。 4.お客様が第 23 条の規定により本規約にもとづく一切の債務について期限の利益を失った場合、契約は、当然に終了します。 5.契約が終了した場合、お客様は、以後あらたな借入ができません。第 20 条(契約終了後の措置) 本規約にもとづく契約が終了した場合であっても、本規約にもとづく債務が残っているとき、お客様は、本規約に従うものとし、これに従い残債務を支払います。 第 21 条(費用および手数料の負担) モビットは、次の費用または手数料(消費税を含みます。)をお客様に負担していただくことがあります。 (1)お支払いのために必要な費用。 (2)モビットカード(以下「カード」といいます。)の再発行手数料。 (3)ATM利用手数料。(モビットの定める額。ただし、貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない利用料の範囲内とする。) (4)その他モビットが定める費用または手数料。第 22 条(届出事項の変更等) 1.氏名、住所、勤務先等モビットに届出た事項(以下「届出事項」といいます。)に変更があった場合、お客様は、そのつど、変更があった日から 14 日以内にモビットに届出ます。 2.お客様が届出事項の変更を届出なかったために、モビットからの通知、連絡等がお客様に延着した場合、または到達しなかった場合、モビットは、通常到達すべきときにお客様に到達したものとみなします。 第 23 条(期限の利益の喪失) 1.お客様に次の各号のいずれかにあたる事由が生じたとき、モビットの通知催告がなくても、お客様は、本規約にもとづく一切の債務について当然に期限の利益を失い、債務の全額をただちに支払います。 (1)支払停止となったとき。 (2)強制執行の申立があったとき。 (3)破産、民事再生手続開始等の申立があったとき。 (4)お客様の所在がモビットにとって不明となったとき。 (5)本規約にもとづく債務であるかを問わず、モビットに対する債務の一つでも期限に支払わなかったとき。 (6)モビットに差入れた書面に虚偽の記載があったとき、または収入、支出等について虚偽の申告があったとき。 (7)相続の開始があったとき。 2.お客様に次の各号のいずれかにあたる事由が生じたとき、モビットの請求により、お客様は、本規約にもとづく一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額をただちに支払います。 (1)届出事項の変更を届出なかった場合、または第 30 条に規定されたカードの取扱に違反した場合で、それが重大なものであったとき。 (2)信用状態が悪化し、モビットが債権を保全するために必要と認めたとき。第 24 条(債権の担保差入れ、譲渡) 1.お客様は、モビットが本規約にもとづく債権を金融機関等の借入先に担保として差入れることがある | きます。この場合には、第 8 条第 6 項の規定に準じます。 第 18 条(支払期日前の支払) 1.お客様は、支払期日前であっても元本の一部または全部を支払うことができます。この場合、支払をする日までの利息を合わせて支払います。 2.前項の支払をする場合は、支払タイプがATM入金型の場合の支払方法および支払場所により支払います。 第 19 条(契約の終了) 1.本規約にもとづく契約は、契約期間の満了により終了します。 2.本規約にもとづく債務を完済した場合、お客様は、契約期間中であっても当社に通知して契約を終了させることができます。 3. お客様が本規約にもとづく債務を完済した日より 1 年以上あらたな借入をしなかった場合、当社は、契約期間中であっても契約を終了させることができます。 4.お客様が第 23 条の規定により本規約にもとづく一切の債務について期限の利益を失った場合、契約は、当然に終了します。 5.契約が終了した場合、お客様は、以後あらたな借入ができません。第 20 条(契約終了後の措置) 本規約にもとづく契約が終了した場合であっても、本規約にもとづく債務が残っているとき、お客様は、本規約に従うものとし、これに従い残債務を支払います。 第 21 条(費用および手数料の負担) 当社は、次の費用または手数料(消費税を含みます。)をお客様に負担していただくことがあります。 (1)お支払いのために必要な費用。 (2)モビットカード(以下「カード」といいます。)の再発行手数料。 (3)ATM利用手数料。(当社の定める額。ただし、貸金業法施行令等の法令で利息とみなされない利用料の範囲内とする。) (4)その他当社が定める費用または手数料。第 22 条(届出事項の変更等) 1.氏名、住所、勤務先等当社に届出た事項(以下「届出事項」といいます。)に変更があった場合、お客様は、そのつど、変更があった日から 14 日以内に当社に届出ます。 2.お客様が届出事項の変更を届出なかったために、当社からの通知、連絡等がお客様に延着した場合、または到達しなかった場合、当社は、通常到達すべきときにお客様に到達したものとみなします。 第 23 条(期限の利益の喪失) 1.お客様に次の各号のいずれかにあたる事由が生じたとき、当社の通知催告がなくても、お客様は、本規約にもとづく一切の債務について当然に期限の利益を失い、債務の全額をただちに支払います。 (1)支払停止となったとき。 (2)強制執行の申立があったとき。 (3)破産、民事再生手続開始等の申立があったとき。 (4)お客様の所在が当社にとって不明となったとき。 (5)本規約にもとづく債務であるかを問わず、当社に対する債務の一つでも期限に支払わなかったとき。 (6)当社に差入れた書面に虚偽の記載があったとき、または収入、支出等について虚偽の申告があったとき。 2.お客様に次の各号のいずれかにあたる事由が生じたとき、当社の請求により、お客様は、本規約にもとづく一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額をただちに支払います。 (1)届出事項の変更を届出なかった場合、または第 30 条に規定されたカードの取扱に違反した場合で、それが重大なものであったとき。 (2)信用状態が悪化し、当社が債権を保全するために必要と認めたとき。第 24 条(債権の担保差入れ、譲渡) 1.お客様は、当社が本規約にもとづく債権を金融機関等の借入先に担保として差入れることがあること |
改定前 | 改定後 |
ことを承認します。 2.モビットが本規約にもとづく債権を他に譲渡した場合、お客様は、モビットから債権譲渡の通知を受けるまではモビットを債権者として債務を支払い、債権譲渡の通知を受けた後は譲受人を債権者として債務を支払います。 3.お客様は、モビットが債権の譲受人または譲受けようとする者および担保の設定を受けようとする者に対し、守秘義務を課したうえ、モビットの有するお客様に関する情報を開示することがあることを承認します。 第 25 条(その他の特約事項) 1.本規約にもとづく借入残高がある状態であらたな借入をしたときは、従前の借入残高とあらたな借入額の合計額に相当する借入をしたものとして取扱います。 2.お客様は、モビットの営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他モビットの責めによらない事由により、取引ができないことがあることを承認します。 3.お客様が希望し、xxxxが承諾した場合、お客様は、利用明細書、受取証書その他法令等にもとづきモビットが交付すべき書面に代えて、法令等が定める方法により、お取引に関する情報の提供を受けることができます。 4.債権保全等の理由でモビットが必要と認めた場合、お客様は、モビットがお客様の住民票の写し、戸籍謄本、戸籍の附票の写し等を取得することがあることを承認します。 5.モビットが第三者と提携している場合、モビットの提携先またはその他の第三者からお客様が受けるサービス、特典等について、モビットは、その提供を保証するものではなく、またそれを提供させる義務を負いません。 6.お客様は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等に定める次のいずれかの者である場合、または次のいずれかの者になった場合は、ただちにモビットに届出ます。この場合において、xxxxが追加の書類提出を求めたときは、お客様は、これに応じるものとします。 (1)外国において次の地位を占める者およびこれらの地位にあった者。 a)国家元首。 b)我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職。 c)我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職。 d)我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職。 e)我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職。 f)我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職。 g)中央銀行の役員。 h)予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員。 (2)前号に定める者の家族(事実婚による配偶者、ならびにその父母および子を含みます。)である者。 (3)犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域(整備の状況から注意を要すると認められる国または地域を含みます。)に居住する者。 第 26 条(反社会的勢力の排除) 1.お客様は、本規約にもとづく契約締結にあたり次のとおり表明し、保証します。 (1)お客様が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと。 a)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 b)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 c)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 d)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 e)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を | を承認します。 2.当社が本規約にもとづく債権を他に譲渡した場合、お客様は、当社から債権譲渡の通知を受けるまでは当社を債権者として債務を支払い、債権譲渡の通知を受けた後は譲受人を債権者として債務を支払います。 3.お客様は、当社が債権の譲受人または譲受けようとする者および担保の設定を受けようとする者に対し、守秘義務を課したうえ、当社の有するお客様に関する情報を開示することがあることを承認します。 第 25 条(その他の特約事項) 1.本規約にもとづく借入残高がある状態であらたな借入をしたときは、従前の借入残高とあらたな借入額の合計額に相当する借入をしたものとして取扱います。 2.お客様は、当社の営業時間内であっても、機械の故障、停電、その他当社の責めによらない事由により、取引ができないことがあることを承認します。 3.お客様が希望し、当社が承諾した場合、お客様は、利用明細書、受取証書その他法令等にもとづき当 社が交付すべき書面に代えて、法令等が定める方法により、お取引に関する情報の提供を受けることができます。 4.債権保全等の理由で当社が必要と認めた場合、お客様は、当社がお客様の住民票の写し、戸籍謄本、戸籍の附票の写し等を取得することがあることを承認します。 5.当社が第三者と提携している場合、当社の提携先またはその他の第三者からお客様が受けるサービス、特典等について、当社は、その提供を保証するものではなく、またそれを提供させる義務を負いません。 6.お客様は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等に定める次のいずれかの者である場合、または次のいずれかの者になった場合は、ただちに当社に届出ます。この場合において、当社が追加の書類提出を求めたときは、お客様は、これに応じるものとします。 (1)外国において次の地位を占める者およびこれらの地位にあった者。 a)国家元首。 b)我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職。 c)我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職。 d)我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職。 e)我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職。 f)我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、xxxxx、海上幕僚副長、航空幕僚長または航空幕僚副長に相当する職。 g)中央銀行の役員。 h)予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員。 (2)前号に定める者の家族(事実婚による配偶者、ならびにその父母および子を含みます。)である者。 (3)犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が十分に行われていないと認められる国または地域(整備の状況から注意を要すると認められる国または地域を含みます。)に居住する者。 第 26 条(反社会的勢力の排除) 1.お客様は、本規約にもとづく契約締結にあたり次のとおり表明し、保証します。 (1)お客様が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないこと。 a)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 b)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 c)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。 d)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。 e)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を |
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有すること。 (2)お客様は、自らまたは第三者をして次のいずれにも該当する行為を行わないこと。 a)暴力的な要求行為。 b)法的な責任を超えた不当な要求行為。 c)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 d)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為。 e)その他準ずる行為。 2.お客様に次の各号のいずれかにあたる事由が生じたとき、モビットは、何ら通知することなくお客様とのすべての契約をただちに解除することができます。その場合、モビットの通知催告がなくても、お客様は、一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額をただちに支払います。 (1)前項第 1 号に定めるいずれかに該当することが認められるとき。 (2)前項第 2 号に定めるいずれかに該当する行為を行ったとき。 (3)前項各号の表明について、虚偽の申告が判明したとき。 3.前項によりお客様に損害が生じた場合、モビットは、お客様に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、モビットに損害が生じた場合、お客様は、モビットに対しその責任を負います。 第 27 条(指定紛争解決機関) モビットが手続実施基本契約を締結する貸金業務にかかる指定紛争解決機関は「日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター」です。 第 28 条(合意管轄裁判所) 本規約にもとづく契約について訴訟の必要が生じた場合、お客様およびモビットは、訴額にかかわらずモビットの本社または営業店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。 第 29 条(規約等の変更) 1.モビットが本規約の内容を変更した場合、モビットは、変更内容をお客様に通知またはモビットが相当と認める方法により公告します。 2.本規約の変更内容に関する通知または公告がされた後 30 日が経過したことをもって、モビットは、お客様がその変更内容を承認したものとみなします。 第 30 条(カードの発行、取扱等) 1.モビットは、お客様にカードを発行します。なお、発行されたカードの所有権は、モビットに属します。 2.カードの発行を受けたとき、お客様は、ただちにカードの署名欄に自ら署名し、お客様の責任においてカードを使用、保管します。 3.お客様は、カードを本規約にもとづく取引に使用することができます。 4.お客様は、カードを第三者に貸与もしくは譲渡、または質入れその他担保として提供等しません。 5.カードの紛失、盗難、毀損、滅失等があった場合、お客様は、ただちにモビットに通知します。モビ ットは、カードの使用を停止します。 6.モビットは、原則としてカードを再発行しません。ただし、お客様がカードの紛失、盗難、毀損、滅失等の理由により、再発行を希望した場合で、モビットが相当と認めたとき、モビットは、カードを再発行します。 7.カードの紛失、盗難、暗証番号の漏洩その他の事由により、第三者にカードを不正使用された場合、お客様は、一切の責任を負います。 8.お客様が本規約に違反した場合、またはその他モビットが相当と認める事由がある場合、モビットは、カードの使用を停止することができます。 | 有すること。 (2)お客様は、自らまたは第三者をして次のいずれにも該当する行為を行わないこと。 a)暴力的な要求行為。 b)法的な責任を超えた不当な要求行為。 c)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 d)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用を毀損し、または業務を妨害する行為。 e)その他準ずる行為。 2.お客様に次の各号のいずれかにあたる事由が生じたとき、当社は、何ら通知することなくお客様とのすべての契約をただちに解除することができます。その場合、当社の通知催告がなくても、お客様は、一切の債務について期限の利益を失い、債務の全額をただちに支払います。 (1)前項第 1 号に定めるいずれかに該当することが認められるとき。 (2)前項第 2 号に定めるいずれかに該当する行為を行ったとき。 (3)前項各号の表明について、虚偽の申告が判明したとき。 3.前項によりお客様に損害が生じた場合、当社は、お客様に対し一切の損害賠償責任を負いません。また、当社に損害が生じた場合、お客様は、当社に対しその責任を負います。 第 27 条(指定紛争解決機関) 当社が手続実施基本契約を締結する貸金業務にかかる指定紛争解決機関は「日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター」です。 第 28 条(合意管轄裁判所) 本規約にもとづく契約について訴訟の必要が生じた場合、お客様および当社は、訴額にかかわらず当社の本社または営業店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。 第 29 条(規約等の変更) 1.当社が本規約の内容を変更した場合、当社は、変更内容をお客様に通知または当社が相当と認める方法により公告します。 2.本規約の変更内容に関する通知または公告がされた後 30 日が経過したことをもって、当社は、お客様がその変更内容を承認したものとみなします。 第 30 条(カードの発行、取扱等) 1.当社は、お客様にカードを発行します。なお、発行されたカードの所有権は、当社に属します。 2.カードの発行を受けたとき、お客様は、ただちにカードの署名欄に自ら署名し、お客様の責任においてカードを使用、保管します。 3.お客様は、カードを本規約にもとづく取引に使用することができます。 4.お客様は、カードを第三者に貸与もしくは譲渡、または質入れその他担保として提供等しません。 5.カードの紛失、盗難、毀損、滅失等があった場合、お客様は、ただちに当社に通知します。当社は、カードの使用を停止します。 6.当社は、原則としてカードを再発行しません。ただし、お客様がカードの紛失、盗難、毀損、滅失等の理由により、再発行を希望した場合で、当社が相当と認めたとき、当社は、カードを再発行します。 7.カードの紛失、盗難、暗証番号の漏洩その他の事由により、第三者にカードを不正使用された場合、お客様は、一切の責任を負います。 8.お客様が本規約に違反した場合、またはその他当社が相当と認める事由がある場合、当社は、カードの使用を停止することができます。 |
2.WEB完結特約
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第 1 条(目的) 1.WEB完結特約(以下、「本特約」といいます。)とは、モビットカード会員規約第 30 条(カードの発行、取扱等)にかかわらず、モビットが、お客様にカードを発行せず、代わりに振込キャッシング番号を付与し、お客様がその振込キャッシング番号および暗証番号を使用することにより金銭を借入れることができるものです。 2.本特約に定めのない事項については、モビットカード会員規約が適用されます。第 2 条(本特約の成立) 本特約は、お客様による本特約の申込をモビットが承諾し、振込キャッシング番号を付与したときに成立します。 第 3 条(振込キャッシング番号の取扱) 1.お客様は、お客様の責任において振込キャッシング番号を使用、保管します。 2.お客様は、振込キャッシング番号をモビットカード会員規約にもとづく取引に使用することができます。 3.お客様は、振込キャッシング番号の使用権限を第三者に付与または譲渡しません。 4.振込キャッシング番号の紛失、盗難等があった場合、お客様は、ただちにモビットに通知します。モ ビットは、振込キャッシング番号の使用を停止します。 5.モビットは、原則として振込キャッシング番号を再付与しません。ただし、お客様が振込キャッシング番号の紛失、盗難等の理由により、再付与を希望した場合で、モビットが相当と認めたとき、モビ ットは、振込キャッシング番号を再付与します。 6.振込キャッシング番号および暗証番号の紛失、盗難、漏洩その他の事由により、第三者に振込キャッシング番号を不正使用された場合、お客様は、一切の責任を負います。 7.お客様がモビットカード会員規約に違反した場合、またはその他モビットが相当と認める事由がある場合、モビットは、振込キャッシング番号の使用を停止することができます。 第 4 条(本特約の終了) 1.次の各号のいずれかに該当する場合、モビットは、通知催告をしなくとも、本特約を終了させることができます。 ①書面の交付方法について、お客様から変更申込がなされ、モビットがこれを承諾したとき。 ②お客様のモビットカード発行の申込に対して、モビットがモビットカードの発行を承諾したとき。 ③モビットが本特約の申込件数、利用状況その他の事情により本特約の全部、または一部を終了させることが必要と認めたとき。 ④信用状態の悪化等、モビットがモビットカード会員に対する債権を保全するために必要と認めたとき。 2.期間満了、解除、解約その他の事由によりモビットカード会員規約が効力を失った場合には、本特約も終了します。 第 5 条(本特約の改廃) 1.モビットが本特約の内容を改廃した場合、モビットは、その内容をお客様に通知またはモビットが相当と認める方法により公告します。 2.本特約の改廃内容に関する通知または公告がされた後 30 日が経過したことをもって、モビットは、お客様がその内容を承認したものとみなします。 | 第 1 条(目的) 1.WEB完結特約(以下「本特約」といいます。)とは、モビットカード会員規約第 30 条(カードの発行、取扱等)にかかわらず、当社が、お客様にカードを発行せず、代わりに振込キャッシング番号を付与し、お客様がその振込キャッシング番号および暗証番号を使用することにより金銭を借入れることができるものです。 2.本特約に定めのない事項については、モビットカード会員規約が適用されます。第 2 条(本特約の成立) 本特約は、お客様による本特約の申込を当社が承諾し、振込キャッシング番号を付与したときに成立します。 第 3 条(振込キャッシング番号の取扱) 1.お客様は、お客様の責任において振込キャッシング番号を使用、保管します。 2.お客様は、振込キャッシング番号をモビットカード会員規約にもとづく取引に使用することができます。 3.お客様は、振込キャッシング番号の使用権限を第三者に付与または譲渡しません。 4.振込キャッシング番号の紛失、盗難等があった場合、お客様は、ただちに当社に通知します。当社は、振込キャッシング番号の使用を停止します。 5.当社は、原則として振込キャッシング番号を再付与しません。ただし、お客様が振込キャッシング番号の紛失、盗難等の理由により、再付与を希望した場合で、当社が相当と認めたとき、当社は、振込キャッシング番号を再付与します。 6.振込キャッシング番号および暗証番号の紛失、盗難、漏洩その他の事由により、第三者に振込キャッシング番号を不正使用された場合、お客様は、一切の責任を負います。 7.お客様がモビットカード会員規約に違反した場合、またはその他当社が相当と認める事由がある場合、当社は、振込キャッシング番号の使用を停止することができます。 第 4 条(本特約の終了) 1.次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、通知催告をしなくとも、本特約を終了させることができます。 ①書面の交付方法について、お客様から変更申込がなされ、当社がこれを承諾したとき。 ②お客様のモビットカード発行の申込に対して、当社がモビットカードの発行を承諾したとき。 ③当社が本特約の申込件数、利用状況その他の事情により本特約の全部、または一部を終了させることが必要と認めたとき。 ④信用状態の悪化等、当社がモビットカード会員に対する債権を保全するために必要と認めたとき。 2.期間満了、解除、解約その他の事由によりモビットカード会員規約が効力を失った場合には、本特約も終了します。 第 5 条(本特約の改廃) 1.当社が本特約の内容を改廃した場合、当社は、その内容をお客様に通知または当社が相当と認める方法により公告します。 2.本特約の改廃内容に関する通知または公告がされた後 30 日が経過したことをもって、当社は、お客様がその内容を承認したものとみなします。 |
3.振込キャッシング番号特約
改定前 | 改定後 |
第 1 条(目的) 1.振込キャッシング番号特約(以下、「本特約」といいます。)とは、モビットカード会員規約第 30 条 (カードの発行、取扱等)にかかわらず、モビットが、お客様にカードを発行せず、代わりに振込キャッシング番号を付与し、お客様がその振込キャッシング番号および暗証番号を使用することにより金銭を借入れることができるものです。 2.本特約に定めのない事項については、モビットカード会員規約が適用されます。第 2 条(本特約の成立) 本特約は、お客様による本特約の申込をモビットが承諾し、振込キャッシング番号を付与したときに成立します。 第 3 条(振込キャッシング番号の取扱) 1.お客様は、お客様の責任において振込キャッシング番号を使用、保管します。 2.お客様は、振込キャッシング番号をモビットカード会員規約にもとづく取引に使用することができます。 3.お客様は、振込キャッシング番号の使用権限を第三者に付与または譲渡しません。 4.振込キャッシング番号の紛失、盗難等があった場合、お客様は、ただちにモビットに通知します。モ ビットは、振込キャッシング番号の使用を停止します。 5.モビットは、原則として振込キャッシング番号を再付与しません。ただし、お客様が振込キャッシング番号の紛失、盗難等の理由により、再付与を希望した場合で、モビットが相当と認めたとき、モビ ットは、振込キャッシング番号を再付与します。 6.振込キャッシング番号および暗証番号の紛失、盗難、漏洩その他の事由により、第三者に振込キャッシング番号を不正使用された場合、お客様は、一切の責任を負います。 7.お客様がモビットカード会員規約に違反した場合、またはその他モビットが相当と認める事由がある場合、モビットは、振込キャッシング番号の使用を停止することができます。 第 4 条(本特約の終了) 1.次の各号のいずれかに該当する場合、モビットは、通知催告をしなくとも、本特約を終了させることができます。 ①書面の交付方法について、お客様から変更申込がなされ、モビットがこれを承諾したとき。 ②お客様のモビットカード発行の申込に対して、モビットがモビットカードの発行を承諾したとき。 ③モビットが本特約の申込件数、利用状況その他の事情により本特約の全部、または一部を終了させることが必要と認めたとき。 ④信用状態の悪化等、モビットがモビットカード会員に対する債権を保全するために必要と認めたとき。 2.期間満了、解除、解約その他の事由によりモビットカード会員規約が効力を失った場合には、本特約も終了します。 第 5 条(本特約の改廃) 1.モビットが本特約の内容を改廃した場合、モビットは、その内容をお客様に通知またはモビットが相当と認める方法により公告します。 2.本特約の改廃内容に関する通知または公告がされた後 30 日が経過したことをもって、モビットは、お客様がその内容を承認したものとみなします。 | 第 1 条(目的) 1.振込キャッシング番号特約(以下「本特約」といいます。)とは、モビットカード会員規約第 30 条(カードの発行、取扱等)にかかわらず、当社が、お客様にカードを発行せず、代わりに振込キャッシング番号を付与し、お客様がその振込キャッシング番号および暗証番号を使用することにより金銭を借入れることができるものです。 2.本特約に定めのない事項については、モビットカード会員規約が適用されます。第 2 条(本特約の成立) 本特約は、お客様による本特約の申込を当社が承諾し、振込キャッシング番号を付与したときに成立します。 第 3 条(振込キャッシング番号の取扱) 1.お客様は、お客様の責任において振込キャッシング番号を使用、保管します。 2.お客様は、振込キャッシング番号をモビットカード会員規約にもとづく取引に使用することができます。 3.お客様は、振込キャッシング番号の使用権限を第三者に付与または譲渡しません。 4.振込キャッシング番号の紛失、盗難等があった場合、お客様は、ただちに当社に通知します。当社は、振込キャッシング番号の使用を停止します。 5.当社は、原則として振込キャッシング番号を再付与しません。ただし、お客様が振込キャッシング番号の紛失、盗難等の理由により、再付与を希望した場合で、当社が相当と認めたとき、当社は、振込キャッシング番号を再付与します。 6.振込キャッシング番号および暗証番号の紛失、盗難、漏洩その他の事由により、第三者に振込キャッシング番号を不正使用された場合、お客様は、一切の責任を負います。 7.お客様がモビットカード会員規約に違反した場合、またはその他当社が相当と認める事由がある場合、当社は、振込キャッシング番号の使用を停止することができます。 第 4 条(本特約の終了) 1.次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、通知催告をしなくとも、本特約を終了させることができます。 ①書面の交付方法について、お客様から変更申込がなされ、当社がこれを承諾したとき。 ②お客様のモビットカード発行の申込に対して、当社がモビットカードの発行を承諾したとき。 ③当社が本特約の申込件数、利用状況その他の事情により本特約の全部、または一部を終了させることが必要と認めたとき。 ④信用状態の悪化等、当社がモビットカード会員に対する債権を保全するために必要と認めたとき。 2.期間満了、解除、解約その他の事由によりモビットカード会員規約が効力を失った場合には、本特約も終了します。 第 5 条(本特約の改廃) 1.当社が本特約の内容を改廃した場合、当社は、その内容をお客様に通知または当社が相当と認める方法により公告します。 2.本特約の改廃内容に関する通知または公告がされた後 30 日が経過したことをもって、当社は、お客様がその内容を承認したものとみなします。 |
4.個人情報の取得・保有・利用・提供に関する条項(同意条項)
改定前 | 改定後 | ||||||
第 1 条(個人情報の信用情報機関への提供、登録、使用) 1.モビットは、モビットが加盟する信用情報機関(以下、「加盟先機関」といいます。)および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下、「提携先機関」といいます。)に入会申込者および会員(以下これらを総称し「会員等」といいます。)の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。 2.モビットは、会員等にかかる本申込および本契約にもとづく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、および取引事実に関する情報 (債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を、「加盟先機関」に提供します。 3.加盟先機関は、下表に規定する情報を下表記載の登録期間にわたり登録します。 | 第 1 条(個人情報の信用情報機関への提供、登録、使用) 1.株式会社SMBCモビット(以下「当社」といいます。)は、当社が加盟する信用情報機関(以下「加盟先機関」といいます。)および加盟先機関と提携する信用情報機関(以下「提携先機関」といいます。)に入会申込者および会員(以下、これらを総称し「会員等」といいます。)の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報の提供を受け、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。 2.当社は、会員等にかかる本申込および本契約にもとづく個人情報(本人を特定するための情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、契約金額、貸付金額、保証額等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞、延滞解消等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等))を、「加盟先機関」に提供します。 3.加盟先機関は、下表に規定する情報を下表記載の登録期間にわたり登録します。 | ||||||
加盟先機関 | 株式会社日本信用情報機構 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | 加盟先機関 | 株式会社日本信用情報機構 | 株式会社シー・アイ・シー(CIC) | ||
登録する情報 (当該情報の登録期間) | ・申込情報(照会日から 6 ヶ月以内) ・本人を特定するための情報(契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間) ・契約内容および返済状況に関する情報(契約継続中および契約終了後 5年以内) ・取引事実に関する情報(契約継続中および契約終了後 5 年以内。ただし、債権譲渡の事実にかかる情報につい ては当該事実の発生日から1 年以内) | ・本契約にかかる申込をした事実(モビットが個人信用情報機関に照会した日から 6 ヶ月間) ・本契約にかかる客観的な取引事実(契約期間中および契約終了後 5 年以内) ・債務の支払を延滞した事実(契約期間中および契約終了後 5 年間) | 登録する情報 (当該情報の登録期間) | ・申込情報(照会日から 6 ヶ月以内) ・本人を特定するための情報(契約内容、返済状況または取引事実に関する情報のいずれかが登録されている期間) ・契約内容および返済状況に関する情報(契約継続中および契約終了後 5年以内) ・取引事実に関する情報(契約継続中および契約終了後 5 年以内。ただし、債権譲渡の事実にかかる情報につい ては当該事実の発生日から1 年以内) | ・本契約にかかる申込をした事実(当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヶ月間) ・本契約にかかる客観的な取引事実(契約期間中および契約終了後 5 年以内) ・債務の支払を延滞した事実(契約期間中および契約終了後 5 年間) | ||
4.加盟先機関は、当該個人情報を、加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供します。加盟先機関および提携先機関の加盟会員は、当該個人情報を、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。 5.会員等は、加盟先機関に登録されている個人情報にかかる開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。 6.加盟先機関の名称および連絡先は以下のとおりです。 | 4.加盟先機関は、当該個人情報を、加盟会員および提携先機関の加盟会員に提供します。加盟先機関および提携先機関の加盟会員は、当該個人情報を、返済または支払能力を調査する目的のみに使用します。 5.会員等は、加盟先機関に登録されている個人情報にかかる開示請求または当該個人情報に誤りがある場合の訂正・削除等の申立を加盟先機関が定める手続きおよび方法によって行うことができます。 6.加盟先機関の名称および連絡先は以下のとおりです。 | ||||||
名 称 株式会社 日本信用情報機構連 絡 先 0000-000-000 | 名 称 株式会社 日本信用情報機構連 絡 先 0000-000-000 | ||||||
名 称 株式会社 シー・アイ・シー連 絡 先 0000-000-000 | 名 称 株式会社 シー・アイ・シー連 絡 先 0000-000-000 | ||||||
なお、提携先機関の名称および連絡先は以下のとおりです。 | なお、提携先機関の名称および連絡先は以下のとおりです。 | ||||||
名 称 全国銀行個人信用情報センター連 絡 先 00-0000-0000 | 名 称 全国銀行個人信用情報センター連 絡 先 00-0000-0000 | ||||||
第 2 条(個人情報の内容) モビットは、保護措置を講じたうえで、会員等の以下の個人情報を取得、保有し、第 3 条の利用目的の達成に必要な範囲内でこれを利用します。 (1)会員等が所定の申込書等に記入、申告した自己の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、国籍、運転免許証番号、住居種別、居住年数、家賃、家族情報、E メールアドレス、勤務先、入社年月、最終学歴、就業形態、本社所在地、保険証種別、希望連絡先、連絡可能時間、預金口座等。 (2)本契約に関する申込受付日、与信判断結果、契約日、契約番号、カード番号、借入極度額、支払 | 第 2 条(個人情報の内容) 当社は、保護措置を講じたうえで、会員等の以下の個人情報を取得、保有し、第 3 条の利用目的の達成に必要な範囲内でこれを利用します。 (1)会員等が所定の申込書等に記入、申告した自己の氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、運転免許証番号、住居種別、居住年数、家族情報、E メールアドレス、勤務先、入社年月、最終学歴、就業形態、本社所在地、保険証種別、希望連絡先、連絡可能時間、預金口座等。 (2)本契約に関する申込受付日、与信判断結果、契約日、契約番号、カード番号、借入極度額、支払 |
改定前 | 改定後 |
タイプ、支払期日の設定方式、支払期日、領収書の取扱い、ご利用明細書の取扱い、書類の送付先、ご利用目的。 (3)本契約に関する契約開始後の利用残高、利用明細、返済状況。 (4)本契約に関する、会員等の支払能力を調査するため、または本契約の途上における支払能力を調査するため、会員等が所定の申込書等に記入、申告した自己の資産、負債、収入、支出、ならびにモビットが本契約以外のモビットと会員等との契約により取得した、カードおよびローン等の利用履歴、過去の与信判断結果および過去の債務の返済状況。 (5)加盟先機関から取得した会員等の個人情報(氏名・生年月日・住所等の本人特定情報、借入内容・返済状況・延滞等の客観的情報)。 (6)会員等または公的機関から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票、戸籍の附票等公的機関が発行する書類の記載事項。 (7)モビットがカメラ、ボイスレコーダー等にて取得した会員等の画像、音声等。 (8)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等で定める書類の記載事項(本籍地情報を含みます。)、および給与明細書、収入証明書等収入を確認する書類の記載事項。 (9)登記簿等から取得した会社情報(代表者の氏名、生年月日を含みます。)、官報等から取得した破産・免責・民事再生情報、電話番号帳等から取得した電話番号情報、地図等から取得した地図情報および表札情報等の公刊物等からモビットが取得した情報。 第 3 条(個人情報の利用目的) 会員等は、モビットが第 2 条の会員等の個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲内で利用することに同意します。 (1)与信判断のため。 (2)与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため(契約の内容を説明するために、モビットが法令等にもとづき、契約締結前に書面を交付するためを含みます。)。会員等の本籍地に関する情報については、債務者確認および所在確認のため。 (3)与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため。 (4)会員等との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため。 (5)与信にかかる商品およびサービスのご案内のため。 (6)モビット内部における市場調査および分析、ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため。 第 4 条(個人情報の第三者への提供) 会員等は、モビットが以下の範囲で個人データを第三者に提供することに同意します。 (1)モビットは、保護措置を講じたうえで会員等の個人情報を以下の第三者に提供することがあります。 a)ホームページにて公表している提携会社。 b)会員等の親族等。 (2)モビットは、取得した信用情報機関の個人情報を除く、以下の情報を前項の第三者に提供することがあります。 a)申込日、申込商品等の申込事実情報、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先名、勤務先所在地等の本人特定情報。 b)収入、支出、資産、負債等の与信にかかる情報。 c)交渉経過等の客観的情報。 d)本人確認書類に記載された本人確認情報(本籍地に関する情報を含みます。)。 e)貸付日、貸付金額、入金日、残高、延滞等の取引情報。 f)与信評価情報。 (3)モビットから提供を受けた第三者は、第 3 条に記載された利用目的の範囲内で適正に利用します (この場合、第 3 条にある「モビット」を「提供する第三者」に読み替えます。)。ただし、提供を受けた第三者が会員等の親族等である場合には、会員等の所在確認のために限ります。 第 5 条(金融商品等およびサービスのご案内) 会員等がモビットからのダイレクトメールまたはEメール等による、金融商品等およびサービスのご案内を希望されない場合は、以下の場合を除き、モビットからのご案内をしません。 (1)第 3 条(5)のご案内を行うとき。 | タイプ、支払期日の設定方式、支払期日、領収書の取扱い、ご利用明細書の取扱い、書類の送付先、ご利用目的。 (3)本契約に関する契約開始後の利用残高、利用明細、返済状況。 (4)本契約に関する、会員等の支払能力を調査するため、または本契約の途上における支払能力を調査するため、会員等が所定の申込書等に記入、申告した自己の資産、負債、収入、支出、ならびに当社が本契約以外の当社と会員等との契約により取得した、カードおよびローン等の利用履歴、過去の与信判断結果および過去の債務の返済状況。 (5)加盟先機関から取得した会員等の個人情報(氏名・生年月日・住所等の本人特定情報、借入内容・返済状況・延滞等の客観的情報)。 (6)会員等または公的機関から、適法かつ適正な方法により取得した、住民票、戸籍の附票等公的機関が発行する書類の記載事項。 (7)当社がカメラ、ボイスレコーダー等にて取得した会員等の画像、音声等。 (8)「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等で定める書類の記載事項(本籍地情報を含みます。)、および給与明細書、収入証明書等収入を確認する書類の記載事項。 (9)登記簿等から取得した会社情報(代表者の氏名、生年月日を含みます。)、官報等から取得した破産・免責・民事再生情報、電話番号帳等から取得した電話番号情報、地図等から取得した地図情報および表札情報等の公刊物等から当社が取得した情報。 第 3 条(個人情報の利用目的) 会員等は、当社が第 2 条の会員等の個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲内で利用することに同意します。 (1)与信判断のため。 (2)与信ならびに与信後の権利の保存、管理、変更および権利行使のため(契約の内容を説明するために、当社が法令等にもとづき、契約締結前に書面を交付するためを含みます。)。会員等の本籍地に関する情報については、債務者確認および所在確認のため。 (3)与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のため。 (4)会員等との取引および交渉経過その他の事実に関する記録保存のため。 (5)与信にかかる商品およびサービスのご案内のため。 (6)当社内部における市場調査および分析、ならびに金融商品およびサービスの研究および開発のため。 第 4 条(個人情報の第三者への提供) 会員等は、当社が以下の範囲で個人データを第三者に提供することに同意します。 (1)当社は、保護措置を講じたうえで会員等の個人情報を以下の第三者に提供することがあります。 a)ホームページにて公表している提携会社。 b)会員等の親族等。 (2)当社は、取得した信用情報機関の個人情報を除く、以下の情報を前項の第三者に提供することがあります。 a)申込日、申込商品等の申込事実情報、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先名、勤務先所在地等の本人特定情報。 b)収入、支出、資産、負債等の与信にかかる情報。 c)交渉経過等の客観的情報。 d)本人確認書類に記載された本人確認情報(本籍地に関する情報を含みます。)。 e)貸付日、貸付金額、入金日、残高、延滞等の取引情報。 f)与信評価情報。 (3)当社から提供を受けた第三者は、第 3 条に記載された利用目的の範囲内で適正に利用します(こ の場合、第 3 条にある「当社」を「提供する第三者」に読み替えます。)。ただし、提供を受けた第三者が会員等の親族等である場合には、会員等の所在確認のために限ります。 第 5 条(金融商品等およびサービスのご案内) 会員等が当社からのダイレクトメールまたはEメール等による、金融商品等およびサービスのご案内を希望されない場合は、以下の場合を除き、当社からのご案内をしません。 (1)第 3 条(5)のご案内を行うとき。 |
改定前 | 改定後 |
(2)会員等がモビットにアクセスをされた機会に金融商品等およびサービスのご案内を行うとき。第 6 条(個人データの取扱いの委託等) 1.会員等は、xxxxがモビットの業務を第三者に業務委託する場合に、モビットが保護措置を講じたうえで、会員等の個人データの取扱いを当該業務委託先に委託することに同意します。 2.会員等は、モビットがモビットの業務について第三者と提携している場合に、モビットとモビットの提携先(以下、双方を併せて「両社」といいます。)が、情報提供に関する取決めをしたうえ、相互の正当な業務遂行に必要な範囲で、両社がそれぞれ取得した信用情報機関の個人情報を除く、会員等に関する信用状況および取引状況等の情報を両社が相互に提供することに同意します。 第 7 条(個人情報の開示・訂正・削除) 1.会員等は、xxxxが別途定める手続きに従い、法令等の範囲内で、モビットに対して自己の個人情報を開示するよう求めることができます。 2.モビットが保有・登録している個人データの内容に不正確または誤りがある場合には、会員等は、モ ビットが別途定める手続きに従い、法令等の範囲内で訂正または削除を求めることができます。会員等の求めに理由があることが判明した場合には、モビットは、当該個人データの訂正・削除をすみやかに行います。 第 8 条(本同意条項に不同意の場合) 1.モビットは、会員等が、本契約に必要な申込書等記載事項の記入、申告を希望しない場合、または本同意条項(変更後のものを含みます。)の内容の全部もしくは一部に同意できない場合、本契約の締結を断ることまたはモビットで退会の手続きをとることができるものとします。 2.第 5 条のダイレクトメールまたはEメール等による、金融商品等およびサービスのご案内を希望されない場合でも、これを理由にモビットが本契約の締結を断ることまたはモビットで退会の手続きをとることはありません。ただし、モビットの金融商品およびサービス等の提供および営業案内を受けられない場合があることを会員等はあらかじめ承認します。 第 9 条(本契約が不成立の場合の個人情報の保有・利用) 会員等は、本契約が不成立となった場合であっても、会員等が本契約にもとづく申込をした際の個人情報について、モビットが一定期間保有し、本同意条項にもとづき取扱うことに同意します。 第 10 条(問合わせ窓口) 第 5 条におけるダイレクトメールまたはEメール等による、金融商品等およびサービスのご案内を希 望されない場合の申出、第 7 条における会員等の個人情報の開示・訂正・削除の求め、およびその他個人情報に関する問合わせは、モビットコールセンター(フリーコール 0000-00-0000)まで連絡するものとします。 第 11 条(本同意条項の変更) 本同意条項について変更が生じた場合は、モビットは変更内容をお客様に通知またはモビットが相当と認める方法により公告します。 ※ モビットの個人情報保護方針については、 モビットのホームページで公表しております。 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ | (2)会員等が当社にアクセスをされた機会に金融商品等およびサービスのご案内を行うとき。第 6 条(個人データの取扱いの委託等) 1.会員等は、当社が当社の業務を第三者に業務委託する場合に、当社が保護措置を講じたうえで、会員等の個人データの取扱いを当該業務委託先に委託することに同意します。 2.会員等は、当社が当社の業務について第三者と提携している場合に、当社と当社の提携先(以下、双方を併せて「両社」といいます。)が、情報提供に関する取決めをしたうえ、相互の正当な業務遂行に必要な範囲で、両社がそれぞれ取得した信用情報機関の個人情報を除く、会員等に関する信用状況および取引状況等の情報を両社が相互に提供することに同意します。 第 7 条(個人情報の開示・訂正・削除) 1.会員等は、当社が別途定める手続きに従い、法令等の範囲内で、当社に対して自己の個人情報を開示するよう求めることができます。 2.当社が保有・登録している個人データの内容に不正確または誤りがある場合には、会員等は、当社が別途定める手続きに従い、法令等の範囲内で訂正または削除を求めることができます。会員等の求めに理由があることが判明した場合には、当社は、当該個人データの訂正・削除をすみやかに行います。 第 8 条(本同意条項に不同意の場合) 1.当社は、会員等が、本契約に必要な申込書等記載事項の記入、申告を希望しない場合、または本同意条項(変更後のものを含みます。)の内容の全部もしくは一部に同意できない場合、本契約の締結を断ることまたは当社で退会の手続きをとることができるものとします。 2.第 5 条のダイレクトメールまたはEメール等による、金融商品等およびサービスのご案内を希望されない場合でも、これを理由に当社が本契約の締結を断ることまたは当社で退会の手続きをとることはありません。ただし、当社の金融商品およびサービス等の提供および営業案内を受けられない場合があることを会員等はあらかじめ承認します。 第 9 条(本契約が不成立の場合の個人情報の保有・利用) 会員等は、本契約が不成立となった場合であっても、会員等が本契約にもとづく申込をした際の個人情報について、当社が一定期間保有し、本同意条項にもとづき取扱うことに同意します。 第 10 条(問合わせ窓口) 第 5 条におけるダイレクトメールまたはEメール等による、金融商品等およびサービスのご案内を希 望されない場合の申出、第 7 条における会員等の個人情報の開示・訂正・削除の求め、およびその他個人情報に関する問合わせは、モビットコールセンター(フリーコール 0000-00-0000)まで連絡するものとします。 第 11 条(本同意条項の変更) 本同意条項について変更が生じた場合は、当社は変更内容をお客様に通知または当社が相当と認める方法により公告します。 ※ 当 社 の 個 人 情 報 保 護 方 針 に つ い て は 、 当 社 の ホ ー ム ペ ー ジ で 公 表 し て お り ま す 。 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ |
5.変更日
平成29年12月1日(金)