改正後 改正前 第 4 条 (総合振込サービス) 第 4 条 (総合振込サービス) 3. 振込の依頼は、指定日の2営業日前までの各8時45分から15時までの間に振込データの伝送を終了し、「データ伝送一括処理依頼票」のFAX送信を行ってください。 (3) 振込の依頼は、指定日の2営業日前の各8時45分から15時までの間に振込データの伝送を終了し、「データ伝送一括処理依頼票」のFAX送信を行ってください。 第 5 条 (給与振込サービス) 第 5 条 (給与振込サービス) 2....
改正後 | 改正前 | ||||||
第 | 4 | 条 | (総合振込サービス) | 第 | 4 | 条 | (総合振込サービス) |
3. | 振込の依頼は、指定日の2営業日前までの各8時45分から15時までの間に振込データの伝送を終了し、「データ伝送一括処理依頼票」のFAX送信を行ってください。 | (3) | 振込の依頼は、指定日の2営業日前の各8時45分から15時までの間に振込データの伝送を終了し、「データ伝送一括処理依頼票」のFAX送信を行ってください。 | ||||
第 | 5 | 条 | (給与振込サービス) | 第 | 5 | 条 | (給与振込サービス) |
2. | 給与(賞与)振込の依頼は、指定日の3営業日前までの各8時45分から15時までの間に振込データの伝送を終了し、「データ伝送一括処理依頼票」のFAX送信を行ってください。 | (2) | 給与(賞与)振込の依頼は、指定日の3営業日前の各8時45分から15時までの間に振込データの伝送を終了し、「データ伝送一括処理依頼票」のFAX送信を行ってください。 | ||||
第 | 6 | 条 | (口座振替サービス) | 第 | 6 | 条 | (口座振替サービス) |
3. | 口座振替の依頼は、指定日の3営業日前までの各8時45分から1 5時までの間に口座振替データの伝送を終了し、「データ伝送一括処理依頼票」のFAX送信を行ってください。 | (3) | 口座振替の依頼は、指定日の3営業日前の各8時45分から15時までの間に口座振替データの伝送を終了し、「データ伝送一括処理依頼票」のFAX送信を行ってください。 | ||||
第 | 9 | 条 | (暗証番号の盗取等による不正な資金移動等) | 第 | 9 | 条 | (暗証番号の盗取等による不正な資金移動等) |
(2) | 戦争、天災地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動が行われた場合 | ② | 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動が行われた場合 | ||||
第 | 10 | 条 | (届出事項の変更、解約) | 第 | 10 | 条 | (届出事項の変更、解約) |
2. | この届出前に生じた損害については、第9条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 | (3) | 変更、解約の届出の前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 | ||||
第 | 11 | 条 | (解約等) | ※新設 | |||
この取扱いは、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は書面によるものとします。 | |||||||
第 | 12 | 条 | (規定等の適用) | ※新設 | |||
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。 | |||||||
第 | 13 | 条 | (規定の変更等) | 第 | 11 | 条 | (規定の変更) |
1. | 当金庫は、本規定の内容を、任意に変更できるものとします。変更内容は、当金庫ホームページでの表示その他相当の当金庫所定の方法で公表するものとし、当金庫は、公表の際に定める相当の期間を経過した日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。 | 当金庫は、本規定の内容を依頼人に事前通知することなく、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、任意に変更できるものとします。変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととしま す。 なお、当金庫の責による場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。 | |||||
2. | なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。 |
改正後 | 改正前 | ||||||||||
第 | 15 | 条 | (機密保持) | ※新設 | |||||||
ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。 | |||||||||||
第 | 16 | 条 | (準拠法・管轄) | ※新設 | |||||||
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 | |||||||||||
以 上 | 以 上 | ||||||||||
おかしんF・B(ファーム・バンキング)サービス利用規定(追加規定) | |||||||||||
(VALUXサービス利用者用) | |||||||||||
改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 | ||||||
第 | 1 | 条 | → | 第 | 1 | 条 | (照会サービス) | ||||
利用規定第1条2項の「当金庫で受信した預金口座の口座番号・暗証番号があらかじめ依頼人より届出の口座番号・暗証番号と一致した場合には」は、「当金庫で受信した、VALUXサービスにおいて発行される電子証明書(以下「証明書」といいます。)情報が、証明書発行元の証明書情報と一致した場合には」に読み替えて利用します。 | 利用規定第1条(2)項の「当金庫で受信した預金口座の口座番号・暗証番号があらかじめ依頼人より届出の口座番号・暗証番号と一致した場合には」は、「当金庫で受信した、VALUXサービスにおいて発行される電子証明書(以下「証明書」といいます。)情報が、証明書発行元の証明書情報と一致した場合には」に読み替えます。 | ||||||||||
第 | 2 | 条 | → | 第 | 2 | 条 | (資金移動サービス) | ||||
利用規定第2条5項の「当金庫で受信した支払指定口座の口座番号・暗証番号があらかじめ依頼人より届出の口座番号および当金庫とあらかじめとり決めた暗証番号と一致した場合には」は、「当金庫で受信した証明書情報が、証明書発行元の証明書情報と一致した場合には」に読み替えて利用します。 | 利用規定第2条(5)項の「当金庫で受信した支払指定口座の口座番号・暗証番号があらかじめ依頼人より届出の口座番号および当金庫とあらかじめとり決めた暗証番号と一致した場合には」は、 「当金庫で受信した証明書情報が、証明書発行元の証明書情報と一致した場合には」に読み替えます。 | ||||||||||
以 上 | 以 上 | ||||||||||
おかしんF・B(ファーム・バンキング)サービスにおける | |||||||||||
VALUXサービス利用者の電子証明書のご利用にあたって | |||||||||||
改 | 訂 | 後 | 改 | 訂 | 前 | ||||||
変更はありません。 |