アライオークション総合機械規約(バイク)(以下、本規約と称します)は、荒井商事株式会社(以下、当社と称します)が主催する総合機械オークションであるアライオーク ション総合機械(以下、オークションと称します)のうち、バイクを対象としたオークションの運営(手数料、出品、落札、書 類、決済、検査、裁定、解除、紛争処理など) について以下のとおり規定するもので、オークションへ参加する者(以下、会員と称します)は、当社が主催する中古自動車のオークション規約(当社ホームページ...
アライオークション総合機械(バイク)
規 約
アライオークション
アライオークション総合機械規約(バイク)(以下、本規約と称します)は、荒井商事株式会社(以下、当社と称します)が主催する総合機械オークションであるアライオークション総合機械(以下、オークションと称します)のうち、バイクを対象としたオークションの運営(手数料、出品、落札、書 類、決済、検査、裁定、解除、紛争処理など)について以下のとおり規定するもので、オークションへ参加する者(以下、会員と称します)は、当社が主催する中古自動車のオークション規約(当社ホームページ URL:http://www.araiaa.jp/に掲載のアライオークション会員規約のうちのオークション規約
(トラック・バス)を指し、以下グループ規約と称します)並びにアライオークション総合機械規約
(中古機械)、本規約及び別紙に定める諸規定に同意し遵守するものとします。
また、本規約とグループ規約の内容が相違する場合は、本規約が優先するものとし、その他の部分については、本規約とグループ規約がともに適用されるものとします。
第1章 手数料
第 1 条(手数料)
会員は後記手数料明細表記載の手数料を当社に支払わなければならないものとします。手数料の種類及びその内容は次の通りとします。
1 (出品手数料)
出品者は、出品車両毎に出品手数料を当社に支払わなければなりません。
2 (成約手数料)
出品者は出品車両が成約した場合には、成約車両毎に成約手数料を当社に支払わなければなりません。
3 (落札手数料)
会員が出品車両を落札したとき、落札手数料を当社に支払わなければなりません。
4 その他の手数料
会員は、その他下記事項に関して、下記手数料を支払うものとします。
●ポスカード紛失再発行手数料 10,000 円
●IDカード発行手数料 3,000 円
第2章 出品
第 2 条(出品)
1 会員は当社に車両の出品をするに際し、車両の点検整備を綿密に行い、その仕様、品質、瑕疵
(「瑕疵」とは、当該車両が通常備えているべき性能等を備えていないことをいいます。以下同じです。)の程度を誠実に申告するものとします。但し、当社が運営を円滑に行う為に必要があるときは、出品車両を台数・年式・型式・金額等によって制限することができるものとします。
2 価格調整においては、出品者自らコンダクターに申し出て行うこととし、申し出のない場合はコンダクター権限により希望価格の 1 万円以下にての売切処理になります。
第 3 条(出品の申込み)
1 出品の申込みは、所定の出品票に必要事項を明記の上、守衛室(または事務局)へ提出し出品番号シールを受取り、そのシールを出品車両に貼付(ライト等前面)したのち、自ら所定の場所に並べ
るものとします。出品票記入の際、誤解を招くような紛らわしい記入、不適切な記入、申告漏れがあった場合、当社の裁定によりペナルティを科すものとします。
2 出品票記載後、オークション開催日において、訂正等を希望される場合、当該車両のセリ開始 1 時間前までとし、セリ直前の訂正、口頭での訂正はできない場合があります。また、それにかかわり生じた問題に対するすべての責任は出品者にあるものとします。
第 4 条(出品車両基準)
1 出品車両は下記の基準に適合した車両といたします。但し、基準適合の判定は当社の裁定によるものとします。(事故現状車及び現状車・冠水車等は除きます)
(1)保安基準に適合し、走行上問題のない車両であること。(現状コーナーは除きます)
(2)燃料が必要量確保されており、エンジン始動の上自走できる車両であること。(現状コーナーは除きます)
(3)車台番号及びエンジン番号が鮮明かつ不正打刻でないこと。尚、正規打刻とは別に、車台番号プレートで打刻されている車両に関しても出品できないものとします。(当社裁定)
但し、当社事務局が認めた場合にはこの限りではありません。
(4)ナンバープレート付車両の場合は、車検有効期間が翌月末以降まである車両で、自賠責保険証書付のものであること。
(5)国産車の未登録車は、完成検査済終了証の有効期限を必ず出品申込票に明記すること。
(6)予備検査付で出品する場合、予備検査証の有効期限が事務局到着時点で 1 ヶ月以上あること。
(7)当社において出品が適当であると認められた車両であること。
(8)ガス漏れ、オイル漏れ等の火災危険のないこと。
(9)原則として、出品車両は自社名義のものといたします。ユーザー保護およびトラブル防止の観点から、自社名義での出品を原則とします。
(10)《暴走族追放条例》に準じて、当社が定める違法改造車でないこと。尚、下記ポイントに沿い、暴走族車両をイメージさせる車両については、出品を取り消す場合があります。
・違法性が高く、走行安全性に欠けるカウル改造(ロケットアッパーカウル等)⇒
・違法性が高く、走行安全性に欠けるシート改造(3段シート等) ⇒
・違法性が高く、明らかな爆音を発するマフラー改造(集合直管マフラー等) ⇒
・違法性が高く、走行安全性に欠けるハンドル改造(手曲げ絞りハンドル等) ⇒
4P
3P
2P
1P
当社事務局判断により、上記枠内での改造ポイントが 3P 以上と伺える車両については、改造部位の
取外し要請もしくは出品取消処置を施すこととします。
2 前項の規定にもかかわらず、出品者が事故現状車及び現状車・冠水車を出品する場合には、事故現状車・冠水車であることを申告するものとします。尚、申告のない出品車両についても、当社が事故現状車・冠水車と裁定した場合には、出品者は当社の裁定に従うものとします。
3 落札者が事故現状車及び現状車・冠水車の表示がされた車両を落札した場合は、現況を承認して落札したものとして、クレーム等を申し出ることは出来ないものとします。
4 当社は、ノー検査車両「99 点評価」に対する出品車両規定を各会場で定めるものとし、当社ホームページに掲載します。
第 5 条(出品車両の搬入)
出品車両の搬入は、次の各号に定める通り、行っていただきます。
1 出品車両の搬入は当社の各会場が定めた時刻までとし、当社ホームページに掲載するものとします。
2 出品車両は当社の指定した位置に駐車していただきます。
第 6 条(車両の搬出)
車両の搬出は、次の各号に定める通り、行っていただきます。
1 車両は所定の搬出カードの提出により搬出することができます。
2 落札車両の搬出期限は当社の各会場が定めた時刻までとし、当社ホームページに掲載するものとします。
3 搬出車両の燃料は搬出者の負担とします。
4 別表Ⅱで定められた期限までに流札車両・出品取消車両又は落札車両を搬出しなかった場合、搬出遅延ペナルティとして、一律 2,500 円/台(税別)を支払うものとします。
5 流札車両については、当社で定める当該開催週の搬出期限内までに搬出がされない場合、自動的に再出品するものとします。
第3章 落札
第 7 条(車両確認義務)
1 会員は車両を落札するにあたっては、現車について充分に下見をすることを義務とします。更に、落札後もクレーム申告期限内に現車と車両状態説明書との再確認をしなければなりません。尚、同一車両の同一事項について車両状態説明書と出品リストが異なるときは、車両状態説明書を優先させるものとします。
2 落札者は、落札後、速やかに現車と車両状態説明書との再確認を行わなければなりません。その 際、車両状態説明書と現車に相違がある場合は、クレーム申告期限内に当該出品会場事務局に申し出をしなければならないものとします。クレーム申告期限については、別途クレーム処理細目事項で定めるものとします。(別表Ⅰ「クレーム細目」参照)
3 落札者は、落札した車両に付属品がある場合、搬出期限内に必ず搬出しなければなりません。搬出期限を越え、紛失等が発覚した場合には当社では一切責任を負わないものとします。また、搬出期限を越えた付属品については廃棄処分するものとします。
第 8 条(商談)
1 会員が、流札車両の購入を希望する場合は、当社が定めた所定の申請方法にて、購入を申し込むことができます。当社は、出品者の同意を得て購入を希望する会員と出品者との仲介(商談)を致します。この場合、申込者が提示した希望購入金額を出品者が承諾した時点をもって売買契約が成立し、当社は、各会場で定めた商談手数料にて処理を致します。
2 出品者が、流札車両の売却を希望する場合は、当社が定めた所定の申請方法にて売却を申し込むことができます。当社は、優先権を持つ応札者の同意を得て、出品者と応札者との仲介(逆商談)を致します。この場合、出品者が提示した希望購入金額を応札者が承諾した時点をもって売買契約が成立し、当社は、各会場で定めた逆商談手数料にて処理を致します。
3 本条2項の商談及び逆商談(本規約において特に断りのない限り「商談」とは逆商談を含むものとします)に関する詳細事項は、会場ごとに定めるものと致します。
4 当社が定める商談手数料・逆商談手数料は 2,000 円とします。
第4章 書類
第 9 条(移転登録・抹消登録)
出品者は成約車両について、移転登録・抹消登録に必要な書類を下記の通りに提出していただきます。尚、不備の場合は受け付けいたしません。
1 移転登録・抹消登録に必要な譲渡書類一式は、オークション開催日当週木曜日の午後 4 時までに、当該出品会場事務局に提出していただきます。尚、譲渡書類は全国どこの陸運支局でも登録可能な書類とさせていただきます。
2 出品車両に車検有効期間がある場合、自賠責保険証(保険期間は車検満了日より 1 日以上多いこ と)を必ず付帯することとします。自賠責保険は自家用とし、離島料率等による追徴金は出品者が負担するものとします。但し、出品票に記載があるものは落札者が追徴金を負担するものとしま す。尚、自賠責保険契約者が法人の場合、自賠責保険承認請求書を必ず添付することとします。
3 出品車両に車検有効期間があり、車検ステッカーが無貼付の場合、また、無申告の場合、車検ステッカーは出品者負担(実費)とします。
4 軽 2 輪(126cc~250cc 以下)については、必ず返納証明書にて提出するものとします。
また、原付 1 種(50cc 以下)並びに原付 2 種(51cc~125cc 以下)については、廃車済みによる出品とすることより、書類の受渡しをしません。万が一、書類提出期限(オークション開催週の木曜 16
時)を過ぎ、廃車手続きがされていないと判明した場合、ペナルティとして 1 万円を出品者に科すも
のとします。但し、廃車ができなかった場合は、車両をキャンセルとしたうえで、ペナルティ 5 万円を出品者に科すものとします。
5 落札者が登録書類を受領した場合、オークション開催月の翌月末までに移転登録の手続きをしなければなりません。尚、名義変更届出の遅延が著しい場合は、参加取引停止等のペナルティを科すものとします。
6 落札者は、251cc 以上の車検付車両については、移転登録または抹消登録を完了した場合、直ちに移転登録後または抹消登録後の車検証写しを当該出品会場事務局宛に提出しなければなりません。
7 車検残日数が開催日より翌月以内のものは、原則として抹消登録してから出品することとします。但し、出品者にて継続検査のほうが良いと判断されるものは、出品票に車検月日・登録番号を記入し、車検付車両として出品することができます。尚、落札者は、この場合に限り、抹消依頼を当日のみ申請することができます。但し、ナンバープレートは自ら外し事務局へ提出することとしま す。開催後日の抹消依頼は落札者負担とします。
(注)車検残日数が翌月末以上ある車両の抹消に関しては原則として事務局で受付しません。落札者にて転入抹消を行ってください。
8 落札者は、すべての受領書類について不備がないか確認し、不備があった場合は、事務局より書類発送後 7 日以内に当該出品会場事務局に連絡するものとします(書類点検の義務)。また、落札者がこれを怠った場合にはクレームの対象外となります。
9 落札者が移転登録を完了前に走行使用または車両放置等し、出品者に交通違反等の迷惑や出品者及び旧所有者(名義人)に直接問い合わせる等、トラブルが発生した場合は、落札者に対し実費及びペナルティ 3 万円を科すものとします。尚、当社の裁定により取引停止等の処分やペナルティ額を変動させていただく場合もあります。
10 抵当権設定車(解除不能)・差押え車(嘱託設定登録)・盗難車等、法的に問題車と判明したとき は、出品が善意無過失であっても、出品者は落札者の負った損害金すべてを支払うものとします。またクレーム期限は無期限とします。尚、上記トラブルが発生した場合は、当社の裁定に従うものとします。
11 その他、出品者・落札者それぞれの責任に起因するトラブルについては、当社の裁定とします。
第 10 条(移転登録書類等遅延の罰則)
1 出品者が移転登録等に必要な書類の引渡しを遅延した場合は、次表の通りペナルティを支払わなければならないものとします。
4 日以上 11 日未満の遅延の場合 | 5,000 円 |
11 日以上 18 日未満の遅延の場合 | 10,000 円 |
18 日以上 25 日未満の遅延の場合 | 30,000 円 |
25 日以上の遅延の場合 | 50,000 円 |
(注 1)上記期間は、開催日当日より、事務局到着日までとします。
(注 2)上記表のペナルティは当社が出品者より徴収し落札者に支払うものとします。尚、落札者が車両代金の決済を遅らせた場合は、ペナルティを受取る権利を失います。
2 書類の一部不備(型式・車台番号等の訂正含む)による遅延も 1 項と同様に扱います。
3 書類遅延日数 25 日以上の場合、落札者はこの当該落札車両の契約を解除することができるものとします。その際、出品者はペナルティの他に実費(落札手数料、陸送費、加修費等)を負担していただきます。但し、販売利益は含まないものとします。
4 書類遅延日数 25 日以内に、出品者が成約された車両の書類の引渡しをできないためにキャンセル希望と連絡があった場合、この当該落札車両の契約を解除することができるものとします。その際、出品者はペナルティ 50,000 円の他に実費(落札手数料、陸送費、加修費等)を負担していただきます。但し、販売利益は含まないものとします。
第 11 条(差替手数料)
1 落札者が引渡された譲渡書類(譲渡書、委任状等)の効力の失効および書き損じ等による差替えについては、10,000 円の手数料をもって当社に依頼し、差替えを行うものとします。
2 名義人に直接差替えを依頼しトラブルが発生した場合は、30,000 円のペナルティを科すと共に、当社の裁定により取引停止等のペナルティを科すものとします。(但し、ペナルティ額を変動させていただく場合もあります)
3 譲渡書類紛失による再交付(再交付できない場合もあります)の場合、上記差替え手数料の合計金額+実費を落札者が負担するものとします。但し、自賠責保険は、再交付できません。
第5章 車両代金等の決済
第 12 条(車両代金等の決済)
1 落札者は当社において落札した場合は、車両代金・落札手数料・自動車税等を一括して当該開催日含めて 7 日以内に当社に支払わなければならないものとします。但し、当社での着金確認をもって決済とします。尚、小切手による支払いは、認めないものとします。
2 落札者は、落札車両に対するクレームがあっても、その解決とは別に、前項の期間内に車両代金・落札手数料・自動車税等を支払わなければならないものとします。
3 当社の各開催で発生した支払い等については、その開催会場のみで処理するものとし、他会場の開催との相殺は認めないものとします。(但し、当社事務局が認めた場合にはこの限りではありません)
4 当社は、会員に対し各開催で発生した請求・支払い及び累計残高を記載した計算書を、ファクシミリにて送付することにより精算するものとします。尚、会員は、当社からオークション計算書が送付されない場合、または送付されたオークション計算書の内容に相違等がある場合は、速やかに当社へ申告しなければならないもとのとします。
5 未決済代金等が長期に亘った場合には、関連市場の情報データに登録することがあり、また同時に当社参加契約を解約することがあります。
6 車両代金・落札手数料・自動車税等の支払い決済後において落札車両の書類受渡しとし、発送は書類が事務局に到着した翌日からとします。(原則として、オークション開催当日分の書類受渡しは行いません)
7 車両代金等の決済において発生する振込み手数料は送金側の負担とします。
第 13 条(出品者に対する成約車両代金等の支払い)
1 出品者に対する成約車両代金・自動車税等の支払いは、原則として当該開催日の成約車両すべての登録書類が揃わなければお支払いいたしません。但し、高額車両については、落札者の入金確認後のお支払いとなる場合もあります。
2 出品者が当社に対して、落札車両代金の支払債務または、その他の債務を有している場合には、成約車両代金の支払いの際に前記債務と相殺して決済いたします。
3 出品者が出品し成約した場合に、当社にお支払いいただくべき出品・成約手数料は、当社が車両代金等を出品者に支払う際に相殺して決済いたします。
第 14 条(落札車両の取扱)
1 落札車両の所有権は、本条 2 項の場合を除き、落札者が落札代金及び手数料等を当社に払い込んだ時、出品者から落札者に移転します。
2 当社が出品者に落札車両代金等を立替払いしたにもかかわらず、落札者が定められた期日までに落札車両代金及び手数料等を払い込まなかった時は、当社は、出品者に通知して、落札車両の所有権を当社に移転させることができます。この場合、落札者は、当社が本条 4 項に基づいて落札車両を他に処分するまでは、落札車両代金、手数料等、第 17 条に定める遅延損害金、ペナルティ等を当社に払い込んで、落札車両の所有権を当社から取得することができます。
3 本条 2 項によって落札車両の所有権が当社に移転した場合でも、本条 4 項による処分がなされるまでの間に落札車両に課される自動車税及び名義変更等にかかる費用は落札者が負担するものとします。
4 当社は、次の各号のいずれかの場合、落札者に事前に通知することなく、本条 2 項によって当社に所有権を移転させた落札車両を他に処分し、処分代金から処分に要した費用を控除した残額をもって落札車両代金立替金、手数料等、遅延損害金及びペナルティ等を精算することができます。
(1)落札者が、落札車両代金、手数料等、遅延損害金及びペナルティ等の払い込みを遅延したとき。
(2)落札者が手形・小切手を不渡りにしたとき。
5 当社に出品されて流札した車両及び落札された車両のうち、当社が出品者又は落札者に警告等をしても搬出されない車両がある場合、当社は、当該車両を他に処分できるものとし、処分代金から処分に要した費用を控除した残額をもって、手数料等、遅延損害金及びペナルティ等を精算することができます。
第 15 条(自動車税)
1 落札車両の車検有効期間があるものについては、名義変更保証金として、当社は落札者より 10,000
円を預かるものとします。
2 自動車税は名義変更保証金として落札者より預かり、名義変更後の車検証の写し(コピー)を届け出ることにより精算します。
3 年 1 回課税のため、同年度内名義変更の場合は預かり保証金全額、新年度(4 月 2 日以降)に繰り越された場合は、年額税分を差引きし残額を精算するものとします。
4 当社は、落札者がオークション開催日より 60 日以内に名義変更通知の提出が無い場合には、可能な限り登録事項等を調査し、それに要する実費は落札者より徴収するものとします。
5 継続車検時等、落札車両の自動車税未納が発覚した場合は、出品者に 10,000 円のペナルティと実費を科すものとし、落札者が自動車税を立替えた場合は、自動車税相当額を請求いたします(但し、自動車税納付期限内は除く)。
第 16 条(消費税)
1 当社においての売買および諸手数料等には、法で定められた消費税を附するものとします。
2 その他、計算書・請求書には消費税価格を明記するものとします。
第 17 条(遅延損害金等)
1 会員が当社に対して、有する債務の支払いを怠ったときは、日歩 4 銭の割合による遅延損害金を支払うものとします。
2 当社と会員との間に中古二輪車・中古自動車以外の物品取引が生じた場合における代金決済についても本章の処理基準によるものとし、支払いを怠ったときは、1 項の遅延損害金を基本とし、支払うものとします。
第6章 検査規定
(別紙検査規定による)
第7章 契約の解除
第 18 条(重大な契約不適合による契約解除)
1 落札車両について、次の各号の一つに該当する事由が存する場合には、落札者はそれぞれの項目に定められた日数内に限り売買契約を解除することができるものとします。尚、落札車両が、差押え車、盗難車、抵当権設定車(解除不能)、犯罪関与車、などの所有権移転に法的問題のある車両であった場合、クレーム期限は無期限とします。(ペナルティの対象となります)
(1)落札車両が盗難車と判明した場合(無期限)
(2)落札車両が譲渡書類等の偽造により流通された事実が判明した場合(1 年間)
(3)落札車両の所有権を出品者以外の第三者が有しており、落札者が落札車両の所有権を取得できなかった場合(90 日間)また、当社の各会場が指定する特定の地域については適宜延長するものとします。
2 上記によって契約が解除された場合には、当社は既に受領済みの車両代金・落札手数料・自動車税等を落札者に返還するものとします。
3 本条項によって契約が解除された場合には、当該車両の出品者は落札者が被った一切の損害を賠償しなければならないものとし、当社は一切損害賠償の責を負わないものとします。
第 19 条(その他の契約不適合による契約解除等)
1 落札車両に前条以外の瑕疵が存したとき(但し、裁定(クレーム)規程によりノークレームとなるものを除きます。)、または、出品申込書の記載事項と成約車両の品質が相違するときは、落札者はクレーム細目表に基づいた各クレーム内容に対する期限内に限り、売買契約の解除、売買代金減額の請求または追完請求をすることができ、それ以外の場合には、契約に適合しないものがあっても一切売買契約の解除も売買代金減額の請求も追完請求も損害賠償請求もすることができないものとします。尚、第 18 条同様に当社の各会場が指定する特定地域については期日を適宜延長するものとします。
2 上記によって契約が解除された場合には、当社は既に受領済の車両代金・落札手数料・自動車税等を落札者に返還するものとします。
3 上記契約解除に伴い、落札者は出品者に対して当該損害の賠償を請求するものとし、当社は一切損害賠償の責を負わないものとします。
4 出品者及び落札者は、当社のオークション取引に関して生じた紛争については、本規約の定めに従って解決しなければならず、当社や当該売買契約の相手方に対し、本規約に定める方法以外の主張や請求等(例えば、錯誤無効や契約不適合責任などの民法の規定に基づく主張やその他の法令に基づく主張や請求等)をすることはできないものとします。
第 20 条(出品車両の所有に関する疑義)
出品車両の所有に関し、出品者に所有の疑いが生じた場合の契約解除の期限、並びに原状回復の方法については、当社が公平な立場にたって、その状況を分析し処理の方法を定めるものとします。この場合、出品者は当社に対し出品車両の取得経緯を報告しなければならないものとします。
第 21 条(契約解除の通知義務と手数料)
1 第 18 条、第 19 条、第 20 条によって契約が解除された場合には、出品者または落札者は直ちにその旨を当社に通知しなければならないものとします。
2 第 18 条、第 19 条、第 20 条の規定によって契約解除された場合には、当社は出品者から受領済の出品手数料・成約手数料は返還しないものとします。
第 22 条(解約)
落札車両の売買当事者双方は、当該車両の落札時より 100 台目の車両のオークション終了時まで(但
し、当該車両が当該オークションの最終車両から 100 台未満の場合は、当該車両の落札時より 30 分経過までとする)、お互いに相手方に対して下記解約金を支払うことにより、相手方の承諾を得ないで当該車両の売買契約を解除することができます。この場合においては、解約を申し出た当事者が当社に対して、当該車両の出品手数料、成約手数料、落札手数料すべてを支払わなければならないものとします。(但し、会場により異なることがあります)
(1)落札価格が 50 万円未満の車両については、一律 50,000 円+規定手数料
(2)落札価格が 50 万円以上の車両については、落札価格の 12%(100 円未満切捨て)+規定手数料
第 23 条(オークション取引として適当でない場合の解除)
1 当社は、出品者と落札者との間で売買契約が成立した場合であっても、出品者と落札者との関係、出品または落札価格、出品から落札に至る経過その他諸般の事情に鑑み、オークション取引として適当でないと判断したときは、当該売買契約を解除して無効にすることができます。ただし、成約車両代金等の支払い及び車両の搬出がいずれも完了しているときは、この限りではないものとします。
2 当社は、出品者と落札者との間で成立した売買契約が、オークション取引として適当でない疑いがあるときは、出品者及び落札者から事情を聴取し、またはこれらの者に資料等の提出を要求するなど、必要な調査を行うことができます。この場合、出品者及び落札者は、当社の調査に誠実に対応しなければならないものとします。
3 当社は、本条第2項の調査が完了するまでの間、落札者に対して、成約車両の搬出を制限し、出品者に対して、成約車両代金等の支払いを、停止することができます。
4 当社は、本条第2項の調査が終了し、当該売買契約を解除するときは、その旨を出品者及び落札者に通知します。
5 当社は、相当と認める場合は、落札者が第12条(代金等の決済)第1項に定める支払期日までに成約車両代金等を支払わないこと等を条件として、本条第1項の解除を行うことができます。
6 本条による売買契約の解除、その他当社の措置により、会員に損害が生じたとしても、当社は、その損害を賠償する責任はないものとします。
第 24 条(当社による解除等)
当社は、出品者と落札者との間で成立した売買契約に、解除原因、代金減額原因等がある場合(第2
3条に基づき、当社固有の解除権が発生する場合を除きます)、落札者から買主たる地位を承継して自 ら売買契約を解除、代金減額請求等をすることができます。この場合、当社の解除権、代金減額請求等 の行使期限は、瑕疵の状況、出品票における重要事項の記載相違の状況、その他の具体的な状況に鑑み、落札者がその状況を知ったときから1年を上限として、当社がその裁量で決することができます。
第8章 紛争の処理
第 25 条(紛争の処理)
1 当社における取引に関する契約の解除、または代金減額請求等のあらゆる紛争について、落札者と出品者との間で調整のつかない場合、もしくは特殊事情による例外処理を必要とする場合、当社は仲裁の裁定を為すものとします。この場合、当事者双方は当社の仲裁裁定に無条件で従わなければならないものとします。
2 売買契約は出品者と落札者の間に成立しますが、当社がその裁量により出品者又は落札者は取引仲介業者であると認めた場合であって、当該取引仲介業者が自己への取引委託者を売買契約の当事者として取り扱う事を希望した場合には、当該取引仲介業者ではなく当該取引委託者を売買契約の当事者として紛争の処理をするものとします。この場合、当該取引仲介業者は、当社に対して、当社が要求する当該取引委託者に関する情報を提供しなければならず、当社は、売買契約の相手方に対して、当該情報を提供できるものとします。
第 26 条(合意管轄)
本契約に関して会員と当社の間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京地方裁判所を当該紛争に関する第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第9章 規約の改訂
第 27 条(本規約の改訂)
1 当社は、その運営上必要かつ相当であると認める場合、会員の事前の承諾を得ることなく、本規約を随時改定することができるものとします。本規約が改定された後の会員の権利義務その他当社の運営・管理に関する条件は、改定後の新規約を適用するものとします。
2 当社は、前項の改定を行う場合、14日以上の予告期間をおいて、改定後の規約の内容をオークション会場内にて開示する他、書面での通知または当社ホームページ上に表示するものとします。
3 会員は、前項の会場内における開示・書面による通知及び当社ホームページ上の表示内容を常時確認しなければならないものとします。
4 当社は、会員が改定後の最初のオークション取引に参加した場合、当該取引への参加をもって、本条第 1 項の改定を承認したものとみなします。
第 28 条(施行)
本規約は、令和4年10月 1 日より施行します。 本契約は、令和5年4月1日より一部改訂、施行。本契約は、令和5年5月1日より一部改訂、施行。
第6章 検査規定
第6章の〔Ⅰ〕検査規定第 1 条(目的)
当社で取扱う出品車の品質水準の保持等、良好なオークション環境を維持する目的のため本規定を定めます。
第 2 条(出品者義務)
1 出品者は、車両の出品に際して車両の点検整備を綿密に行い、特に車両の瑕疵状態・機能不良・部品欠品等の必要事項を誠実に申告しなければならないものとします。(出品者申告義務)
2 出品者は、当社の品質検査による見落しがあったとしても、出品者としてその責任を負うものとします。
3 出品者は、次のことに留意して下さい。
(1)止むを得ず、出品申込、出品票記入を代理人に依頼した場合においても、その責任は出品者あるものとします。
(2)必要事項が空欄の場合、出品保留になることがあります。
4 出品者は、当社事務局が発行する出品リスト等により、その申告内容及び車両検査の結果等を確認し、誤記入や記載漏れ等に関して、修正申告する義務があるものとします。
第 3 条(当社検査)
1 当社に出品する全ての車両は、出品者の申告に基づき、当社の検査員による検査を経て出品するものとし、検査内容はあくまで参考的な資料とします。
2 当社の検査は、車両外装等の目視による確認と停車状態での操作等、簡単に確認できる範囲とし、各部を取り外したり走行テストを必要とする不具合箇所は、当社の責任範囲ではなく、出品者の申告義務といたします。
3 検査員は、当社の検査規定により認定を受けた者とします。
第 4 条(出品手続)
1 出品者は、出品車両の事前検査・点検を行い、出品申込書に不良個所・損失個所等の記載事項全てを解読できる文字で正確に記載しなければなりません。
2 書類提出不可能な車両は、必ず出品申込書の出品者記入欄に、「書類ナシ」と明確に申告することとします。書類予定日欄のみでの申告は認めません。
3 「エンジンOK」は、出品申込書の出品者記入欄に明確に申告することとします。原則として、価格調整時での申告は認めません。
4 エンジン乗せ換え等による排気量の違いは、必ず出品申込書の出品者記入欄にその旨を明確に申告することとします。排気量欄のみ記入によるクレームは、故意的な偽申告とみなし出品者の全責任とします。(事故車・現状車並びに書類ナシ車両含む)
5 フレーム交換等による職権打刻は、必ず出品申込書の出品者記入欄に明確に申告することとします。車台番号記入欄のみ記入によるクレームは、故意的な偽申告とみなし出品者の全責任とします。
6 出品申込書の初度登録年欄には、250cc を超える車両については必ず自動車検査証の初年度登録を記入することとします。250cc 以下の車両については、初年度登録年欄に記載しないものとし、初年度登録年欄に記載がある場合には、当社により出品者に確認を行い、正確な製造モデル年が確認できた場合のみ、出品申込書注意事項欄に転載するものとします。尚、旧車・外車・逆輸入車等の製造モデル年については原則、年式記入を必要とし、注意事項欄に記載するものとします。
7 ノーマル部品については、オークション当日に揃っている物のみ申告することとします。この場 合、出品申込書に“ノーマル部品あり”とだけ申告した場合は、全てあるものと判断します。尚、
検査時にノーマル部品が確認できない場合、またはノーマル部品後日と申告された場合には欠品扱いとします。
8 出品者が、出品申込書の出品者記入欄に、“現状”または“良く見てください”等と申告された場合、当社は重大な不良個所があると判断し、現状コーナーへの出品とします。
9 当社では、ノー検査車両「99 点評価」に於ける車両出品規定を各会場で定めるものとし、その詳細を当社ホームページに掲載するものとします。
10 本条 1 項の手続きがなされていない搬入車両については、当社では一切の責任を負わず全て出品者の責任とします。
11 出品車両搬入後は、いかなる場合においても当該車両セリ終了前の搬出はできません。
第 5 条(出品車検査基準)
当社に出品する出品車は、当社の基準に基づいて当社が評価点付与します。
第 6 条(審査結果の尊重・維持)
当社検査員が行った検査結果並びに評価点は、当社の検査員以外において訂正したり抹消したりすることを禁止します。尚、出品票の記載事項を改ざんした者には、当社の裁定による厳重処分をいたします。
第 7 条(事故車定義)
1 事故車は下記の条件車両とします。
①事故現状車
②走行不可能車
③当社において事故車と判断する車両
2 擬事故車(修正・補修した車両状態が不明瞭で事故の疑いがある車両及び修正が粗悪な車両)については、当社に委託しその裁定に従うものとします。
当社検査基準表
評価点 | 内容 |
9 点 | 未登録車でメーカー出荷状態を保っているもの |
8 点 | 型落ちの新車、一時登録の未使用車 |
7 点 | 走行2,000km 未満で最良なもの |
6 点 | 走行8,000km 未満で極めて良好なもの |
5 点 | 小傷程度で全体的に良好な状態を保つ、排気量 126cc 以上で |
走行30,000km未満のもの。または、排気量 125cc 以下で | |
オドメーター5桁表示の車両で10,000km未満のもの | |
4 点 | 若干の部品交換と修理で商品化できるもの |
3 点 | 外装、機能部位の交換、脱着分解修理を要するもの |
2 点 | サビ、傷が大で商品価値の少ない粗悪車 |
1 点 | 現状車、スクラップ車、商品価値のないもの |
0 点 | 事故現状車 |
なし | 書類無し車、レーサー、自転車等 |
99 点 | ノー検査車 |
※実際の車両検査は①事故、②外観、③機能、④改造についてそれぞれ評価を行い、それらを総合的に評価したものが上記の評価点(総合)となる。また、原付車両の 7 点・6 点・5 点の走行距離限度は上記表示の 1/4 となる。
※ノー検査車両「99 点評価」は、基本項目(車台番号・エンジン番号・走行距離数等)の確認は行うものとします。
第6章の〔Ⅱ〕 裁定(クレーム)規定第 1 条(目的)
本規定は、当社が行うオートオークションに出品される出品車の商品から生じる品質問題について、これを建設的に解決し、よってオークションの公正性と秩序の維持を図ることを目的とします。
第 2 条(方法)
1 発生した問題の解決に当たっては、出品者、落札者双方とも本規程に基づき前向きの理解と協力によることを第一とします。
2 解決にあたっては、当社が仲介し、本規程に定められた範囲により調停を図るものとします。
3 売手・買手双方に理解度・協力度が不足することにより解決が難航するときは、当社が総合的な判断を持って裁定を行います。
4 当社が裁定した結果については、当事者はこれに従っていただきます。
5 当社の裁定に従わぬ場合は、オークションへの参加制限・参加停止等の措置をとるものとします。
第 3 条(処理基準)
クレーム及びトラブルの対象事項は以下の通りとし、クレームの処理は、出品車両相応の価格値引・中古部品供給をもって決することを基本とします(この場合の中古部品とは成約車両の相応の部品とします)。但し、当該車両の欠陥又は違法部分等を落札以前に知り、これを承知し、落札されたものはクレーム対象外とし、当社の判断で当該会員に対し取引制限を行う場合があります。
1 クレームなどの有効期限は開催日当日より 4 日以内(当週金曜日)の午後 5 時までとします。但 し、AI-NETサービス利用による落札車両のクレーム期限については、第 6 条に定める搬出期限以内に、当社指定の陸送会社を利用して搬出した場合のみ、クレーム期間を車両到着日含めた 2日間延長するものとし、期間最終日の午後 5 時までをクレーム期限とします。また、当社が認めた特殊事情(災害上の問題等)の場合はこの限りではありません。なお、上記のクレーム期間はクレーム内容により異なる場合があります。(別表クレーム細目による)
2 標準装備品の欠品及び不良、規格外部品の装備等、出品票に表示が義務付けられているもので、その表示がないもの。
3 セールスポイントとして出品票に記入したもので正常に作動しない場合。
4 出品票に不適切及び紛らわしい書き方をしたと当社が判断した場合。
5 車検残日数が出品票申告と車検証記載に減算相違がある場合。(原則値引き対応とします)
6 バッテリー及びCDIの規格外装備または欠品、新車付属品・ノーマル部品等の欠品または支障がある場合。(原則オークション当日会場内のみとします)
7 足回り(ホイル・サス等)の損傷及びシートレール曲り。(原則オークション当日会場内のみとします)
8 重要部分(エンジン、ミッション等)の乗せ換え等変更があった場合、第 4 条違法車処理基準に抵触しないものであっても出品者申告義務があります。
9 落札者が一方的にキャンセルできる車両。(輸送料は全て出品者責任)
(1)出品者が申告義務を果たしておらず当社評価より著しく異なると判定したもの。
(2)出品票の記入において事実と大きく違う場合。(グレード・装備・付属品等)
10 出品者の申告間違いによるクレーム交渉が不成立となりキャンセルとなった場合、当社の裁定によります。
11 冷却水・オイル等の不足・機構部分での搬出前のトラブルは全て出品者責任となります。(事前点検責任)
12 当社にて落札、その後改めて当社へ出品・成約後クレーム等が発生した場合は、最終出品者の全責任とします。(但し、当社で認めたものはこの限りではありません)
13 エンジンOKを申告した場合のエンジン機関におけるクレーム期限は当該開催を含む 7 日間とします。尚、クレームが確認された場合、出品者は落札者に対し偽申告ペナルティ及び実費を支払わなければなりません。(キャンセルの場合にもペナルティは徴収します)
14 その他、出品規定、検査規定等に定めた事項にそぐわぬ品質状況があったもの。
第 4 条(違法車処理基準)
差押え車、盗難車、抵当権付き車(解除不能)、接合車、走行メーター改ざん車等による法的問題車と判明したとき、その処理については、全てに優先するものとし、出品者が善意無過失であっても各 1項~9 項まで定めます。尚、キャンセルペナルティ、損害金(販売利益は含まない)、当社手数料を出品者が負担するものとします。
1 出品車両がセリ前にメーター改ざん履歴が発覚した場合、すべて出品取消といたします。(但し、当該開催より 6 ヶ月以上経過している場合、及び排気量 125cc 以下の 4 桁オドメーター搭載車両は除く)尚、出品取消の場合においても出品手数料は徴収するものとします。但し、出品店がメーター改ざんに関与していないことが、証明書類(買取時の伝票又は他のオークション会場仕入時の計算書等)をもって確認できる場合は、当該書類を提出したうえで、出品取消は行わないこととしま
す。
2 走行距離が実走行と違うと確認(メーター改ざん及び交換等)がされた場合、原則はキャンセルとし出品者はペナルティ 5 万円と実費を支払うものとします。期限は開催当日より 180 日以内とします。また、メーター交換車の場合は、認証工場・指定工場等で交換を証する書面があり、整備点検記録簿などで客観的に証明できる書面により、メーター交換の事実を証明していただきます。証明出来ない時はメーター改ざん車として扱います。但し、証明書類にて確認出来るメーター交換歴に記載ミス(実走行の証明の出来るものに限る)の場合、原則は、キャンセルとし、出品者は、ペナルティ 5 万円を支払うものとします。期限は、書類発送後 30 日以内とし、書類発送後 10 日以内の場合には、出品者は、ペナルティ 5 万円と実費を支払うものとし、書類発送後 11 日以上 30 日以内の場合は、出品者は、ペナルティ 5 万円と陸送費のみを支払うものとします。尚、メーター改ざん車について次の罰則を運用することとします。
① 直接関与(改ざん)しない場合:戒告及び参加制限、脱会勧告。
② 直接関与(改ざん)した場合:参加制限及び脱会勧告、悪質者は除名及び他会場、取締官庁へ通告。
③ 改ざん車 を発見したにも拘らず自ら落札しクレーム申告した場合:戒告及び参加制限、脱会勧告。
3 走行距離に車検証記載との相違があり訂正不可であった場合、原則はキャンセルとし、出品者はペナルティ 1 万円と実費を支払うものとします。尚、期限は、書類発送後 30 日以内とし、書類発送後 10 日以内の場合は、出品者はペナルティ 1 万円と実費を支払うものとし、書類発送後 11 日以上 30日以内の場合は、出品者はペナルティ 1 万円と陸送費のみを支払うものとします。
4 走行不明として出品された車両であっても、記録簿等の立証による明確なメーター改ざんが発覚した場合、落札者は、原則、当該車両をキャンセル出来るものとし、その際のキャンセルはノーペナルティとします。(落札者も同意の上で落札した理由による)尚、陸送代は出品者負担、実費は落札者負担とし、期限は開催当日より 2 週間とします。また、出品者が改ざんしていないことを証明できない場合及び走行不明の記載忘れについても、メーター改ざん車として扱います。尚、開催当日の訂正は一切受付けません。
5 盗難車、差押え車、抵当権付き車等、所有権移転に法的問題のある車両は、キャンセルとし、出品者はペナルティ 5 万円と落札者の負った損害金全額を支払うものとします。期限は無期限としま す。但し、年次経過による車両価値減損分を考慮する場合があります。
6 盗難車と発覚した車両については、キャンセルとし、出品者は落札者の負った実費を全額支払うものとします。尚、盗難車検索システム稼動前にオークションで落札し、同一車両を盗難情報検索システム稼動後に出品して盗難発覚した場合においては、最終出品者の責任とし、その処理責任も出品者が負うものとします。
7 違法車の申し立ては当該車が日本国内にあるものとし、海外への通関手続き後は一切対象外とします。
8 違法行為の対処に問題が紛糾し解決が難しい場合、当社裁定委員会にて審議決定をします。当該会員は裁定委員会の決定に従うものとします。また、当該会員に対し裁定委員会へ出席を求める場合があります。
9 第 4 条(違法車処理基準)の当該車に出品者が意図的に関与した事実が判明した場合、裁定委員会は規定にとどまる事なく裁定し、その決定に従うものとします。
第 5 条(非クレーム対象・判断基準)
次の行為及び各項目に該当する場合は、原則としてクレーム受け付けできません。
1 クレーム申し立て前または申し立て中に第三者に転売した時、但し、違法車及び冠水車と確認されたもの、書類等により発覚したものは除きます。
2 走行メーター改ざん(交換含む)等キャンセルペナルティ対象の車を応札以前に知り、承知の上落札した車両(当社判断)。
3 クレーム申し立て後に加修・修理を施したとき。
4 クレーム申し立て中の車両への重複クレーム。(書類上で判別するものは除く)
5 目視可能な外観上におけるクレーム。(但し、出品者申告不備により大きく評価が下がると判断されるものは除く)
6 総合評価点 2 点以下の車両及び項目評価D点以下に対するクレーム。
7 事故歴車。(申告違いは除く)
8 評価点ナシ車。
9 商談落札車。(車検証と合致しない場合及び当社判断により重大な瑕疵と判断した場合は除く)
10 成約金額 4 万円以下。(申告違い、搬出不可能な場合は除く)
11 部品等による損害金 5 千円以下の場合。
12 消耗部品。(ブレーキ、タイヤ、オイル関係等)
13 出品リストにおける誤入力。
14 評価点に対するクレーム。(但し、成約後における重大欠陥はこの限りではありません)
15 クレーム申請後 7 日以上落札者から返事の無き場合。
16 メーカークレームで対応可能な場合の点検費用。
17 その他クレーム規約の細則内規に定める条項。
18 非クレーム対象車であっても重大な欠陥(エンジン、ミッション等、不良大と当社が判断したもの)はクレーム対象となる場合があります。(評価点ナシ車は除く)
19 ノー検査車両。「99 点評価」但し、違法車両等に該当する場合は、クレームの対象とする他、詳細を各会場ホームページに掲載するものとします。
第 6 条(ペナルティ)
◎成約・落札キャンセルペナルティ 50,000 円+成約料+落札料
◎エンジンOK偽申告ペナルティ 30,000 円+実費損害金
◎書類提出予定日偽申告ペナルティ 30,000 円
◎名義変更前の交通違反等による賠償金 30,000 円+実費損害金
◎原付未廃車成約によるペナルティ 10,000 円
◎車検期間違い損害金 1 ヶ月 2,000 円
◎車検付きを抹消書類で提出した場合の損害金
車検残 12 ヶ月以上・・・一律 50,000 円
車検残 12 ヶ月未満・・・一律 30,000 円
車検残 2 ヶ月未満・・・一律 10,000 円
◎車両放置出品料相当額/1 台(1 週間毎に徴収)
別表Ⅰ クレーム細目
項目 | クレーム内容 | 期間 | 備考 |
外装 | ガソリンタンク | 4日間 | ・下、裏に穴(評価4点以上) |
・内サビ大(評価5点以上) | |||
カウル関連 | 当日 | ・欠損、割れ(評価6点以上) | |
マフラー | 4日間 | ・穴、切れ、修正(評価5点以上) | |
ステッカー貼付の場合 | 当日 | ・搬出前、事務局立会い確認要する | |
エンジン・ミッション | 異音 | 4日間 | ・調整で直る程度は不可 |
オイル漏れ | 4日間 | ・シール劣化は不可(評価 5 点以上) | |
エンジン不調 | 4日間 | ・オーバーホール要す場合 | |
・キャブレター不調は不可 | |||
エンジン焼付き | 4日間 | ・異音等ダメージ表記のある場合は不可 | |
エンジン本体 | 4日間 | ・ケース本体の割れ・クラック対象 | |
エンジン番号 | 14日 間 | ・職権外打刻、削れ、登録不能車対象 | |
型式、排気量違い | 4日間 | ・規格外載替え、排気量刻印張替対象 | |
ミッション不良 | 4日間 | ・クラッチ滑りは除く(評価点 4 点以上) | |
ミッションケース割れ、デフ不良 | 4日間 | ・評価点3点以上 | |
セルモーター、ダイナモ、イグナイター CDI、レギュレター | 4日間 | ・走行2万キロ以上、エンジン不動車は不可 | |
ラジエーター | 4日間 | ・潰れ、穴による機能不良(評価4点以上) 、曲がり (評価5点以上) | |
エンジン始動確認済み偽申告 | 7日間 | ・偽申告ペナルティ徴収 | |
フレーム | メインフレーム | 4日間 | ・修正・曲り・凹(評価 4 点以上) |
・キャスター立ち(評価 5 点以上) | |||
シートレール | 4日間 | ・修正・凹・曲り(評価 5 点以上) | |
ストッパー | 4日間 | ・欠落・修正要すもの(評価 4 点以上) | |
ダウンチューブ | 4日間 | ・修正・曲り・凹(評価 4 点以上) | |
足回り | ホイール | 4日間 | ・車両搬出前、事務局員立合い確認 |
フロントフォーク | 4日間 | ・曲がり、削れ(評価 4 点以上) | |
※オイル漏れ(評価 5 点以上)は当日のみ | |||
リアショック | 4日間 | ・走行2万キロ以上、走行不明、改ざん車は不可 | |
ディスクローター | 4日間 | ・曲り(評価 4 点以上) | |
スイングアーム | 4日間 | ・削れ、曲がり(評価 5 点以上) | |
その他 | 事故車・水難車 | 9日間 | ・事故現状車・走行不可能車 |
・エンジン内への水・泥等の混入物がある車両 | |||
車名、グレード違い | 4日間 | ・存在しない車名は不可 | |
年式、型式、仕様、排気量の相違 | 10日 間 | ・書類到着後より 10 日間とする | |
車検期間申告違い | 10日 間 | ・書類到着後より 10 日間とする | |
走行メーターの相違 | 30日間 | ・落札店が被った損害金等は出品店へ実費請求 | |
メーター戻し立証の場合 | |||
車台番号打刻不良 | 60日間 | ・職権外打刻、削れ、貼付け、登録不能車等が対象 | |
・落札店が被った損害金等は出品店へ実費請求 | |||
盗難車、犯罪関与車、抵当権設定車、 差押車 | 無期限 | ・落札店が被った損害金等は出品店へ実費請求 |
令和 2 年 4 月 1 日追加改定。
クレーム申請・原則事項(*開催日当日を含む)
①クレーム期間内であること。
②総合評価点 3 点以上であること。
③各評価基準項目を下回る要素が発生した場合。
④車両金額が 4 万円超過であること。