Contract
宿 泊 約 款
(本約款の適用)
第一条 当館の締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定める
ところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又は慣習によるものとします。
二 当館は、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
(xxxxxxの拒絶)
第二条 当館は、次の場合には宿泊の引受けをお断りすることがあります。
(一) 宿泊の申し込みがこの約款によらないものであるとき
(二) 満室(員)により客室の余裕がないとき
(三) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(四) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるもの
(五) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
(六) 宿泊しようとする者が伝染病者であると認められるとき
(七) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合法的な範囲を超える負担を求められたとき
(八) 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき
(宿泊契約の申込み)
第三条 当館は、宿泊日の先立つ宿泊の申込み(以下「宿泊予約の申込み」という。)をお引き受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込みに対して
次の事項の明告を求めることがあります。
(一) 宿泊者の氏名、性別、国籍及び職業
(二) 宿泊日及び到着予定時刻
(三) 宿泊料金
(四) その他当館が必要と認めた事項
(予約金)
第四条 当館は、宿泊予約の申込みをお引き受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間の宿泊料金を予約金の支払いを求めることがあります。
二 前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残額があれば返還します。
(予約金の解除)
第五条 当館は、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、次に掲げるところにより違約金を申し受けます。
(一)予約の全部を取消された場合の取消料
予約申込人数 取消の通知を受けた日 | 14名まで | 15 名~ 30 名 | 31 名~ 100 名 | 101 名以上 |
当日 午前 | 50% | 100% | 100% | 100% |
当日 午後 | 100% | 100% | 100% | 100% |
前 日 | 20% | 20% | 50% | 50% |
2日前 | 20% | 20% | 20% | 25% |
3日前 | 20% | 20% | 20% | 25% |
4日前 | 20% | 20% | 20% | 25% |
5日前 | 20% | 20% | 20% | 25% |
7日前 | 10% | 20% | 25% | |
8日前 | 10% | 15% | ||
14日前 | 10% | 15% | ||
10% | ||||
10% |
(注 %は予約宿泊料金に対する取消料率です。)
(二)予約人数が減った場合の取消料前項と同じ料金を頂きます。
二 当館は、宿泊者が連絡しないで宿泊日当日の午後八時(あらかじめ予定到着 時刻の明示されている場合は、その時刻二時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除されたものとみなし処理することがあります。
三 前項の規定により解除されたものとみなした場合について、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが列車、航空機等公共の運輸機関の
不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さない理由によるものであることを証明
したときは、第一項の違約金はいただきません。
第六条 当館は、他に定める場合を除くほか、次の場合には宿泊予約を解除することができます。
(一) 第二条第三号から第八号までに該当することとなったとき
(二)第三条第一号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらの事項が明告されないとき
(三)第四条第一号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払がないとき
二 当館は、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約について既に収受した予約金があれば返還します。
(宿泊の登録)
第七条 宿泊者は宿泊日当日当館のフロントにおいて次の事項を当館に登録してください。
(一) 第三条第一号の事項
(二) 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸地及び上陸年月日
(三) 出発日及び時刻
(四) その他当館が必要と認めた事項
(チェックアウトタイム)
第八条 宿泊者が当館の客室をおあけいただく時刻(チェックアウトタイム)は午前10:00とします。
二 当館は、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて客室の 使用に応ずる場合があります。この場合においては、追加料金として1時間
1500円(消費税等別)を頂きます。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
(営業時間等)
第九条 当館の施設の営業時間は、次の通りとします。
(一)フロント・キャッシャー等サービス時間イ 門限 午前0時まで
ロ フロントサービス 午前七時 から 午前0時まで
ハ エクスチェンジサービス 午前七時 から 午後九時まで
(二)食事提供時間
イ | 朝食 | 午前七時半 | から | 午前九時まで |
ロ | 昼食 | 午前十二時 | から | 午後二時まで |
ハ | 夕食 | 午後六時 | から | 午後九時まで |
宴会時間は二時間です。ニ その他飲食等
バー 午後xx時 から 午後十一時半まで カラオケ 午後三時 から 午後十一時半まで
二次会処 午後九時半 から 午後十一時半まで売店 午前七時半 から 午後九時まで
二 時間及び前項の期間は、臨時に変更することがあります。
(料金の支払)
第十条 料金の支払いは、当館が認めた通貨又はクレジットカード、旅行小切手若しくはクーポン券により、宿泊者の出発の際、又は当館が請求したとき当館のフロントにおいて行っていただけます。
二 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第十一条 宿泊者は、当館内において、当館が定めて当館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
(宿泊継続の拒絶)
第十二条 当館は、お引き受けした宿泊期間中といえでも、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。
(一)第二条第三号から第八号までに該当することとなったとき
(二)前条の利用規則に従わないとき
(当館の責任)
第十三条 当館の宿泊に関する責任は、宿泊者が当館のフロントにおいて宿泊の登録を行った時又は客室に入った時のうちいずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけた時に終わります。
二 当館の責に記すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったときは、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又は類似の
条件による館の宿泊施設を斡旋します。
三 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当り、又はそれらの不履行 により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが 当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
四 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しています。
(委託物等の取扱い)
第十四条 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、
滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、30 万円を限度としてその損害を賠償します。
二 宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについては当館はその責任は負わないものとします。
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第十五条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいて
チェックインする際お渡しします
二 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。
三 第2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
(駐車の責任)
第十六条 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当り、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
(宿泊客の責任)
第十七条 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。