Contract
杜屋 宿泊約款
第 1 条
適用範囲
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めのない事項については、法令⼜は⼀般に確⽴された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第 2 条
宿泊契約の申込み
1. 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
1. 宿泊者名
2. 宿泊⽇及び到着予定時刻
3. 宿泊料⾦(原則として別表第 1 の基本宿泊料による。)
4. その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊⽇を超えて宿泊の継続を申し⼊れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第 3 条
宿泊契約の成立等
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成⽴するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成⽴したときは、宿泊期間(3 ⽇を超えるときは 3 ⽇間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込⾦を、当ホテルが指定する⽇までに、お⽀払いいただきます。
3. 申込⾦は、まず、宿泊客が最終的に⽀払うべき宿泊料⾦に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適⽤する事態が⽣じたときは、違約⾦に次いで賠償⾦の順序で充当し、残額があれば、第 12 条の規定による料⾦の⽀払いの際に返還します。
4. 第 2 項の申込⾦を同項の規定により当ホテルが指定した⽇までにお⽀払いいただけない場合は、宿泊契約はその効⼒を失うものとします。ただし、申込⾦の⽀払期⽇を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第 4 条
申込金の支払いを要しないこととする特約
1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成⽴後同項申込⾦の⽀払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第 2 項の申込⾦の⽀払いを求めなかった場合及び当該申込⾦の⽀払期⽇を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第 5 条
宿泊契約締結の拒否
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
1. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
2. 満室(員)により客室の余裕がないとき。
3. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき。
4. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴⼒団員による不当な⾏為の防⽌等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴⼒団(以下「暴⼒団」という。)同条第 2 条第 6 号に規定 する暴⼒団員(以下「暴⼒団員」という。)、暴⼒xx構成員⼜は暴⼒団関係 者その他の反社会的勢⼒
ロ 暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるときハ 法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの。
5. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
6. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
7. 宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができな いとき。
9. 沖縄県旅館業法施⾏条例第5条の規定する場合に該当するとき。
Ⅰ.泥酔⼜は⾔動が著しく異常であって、他の宿泊客に迷惑をかける。
Ⅱ.⾝体⾐服が不潔で宿泊客に不快の感を抱かせる。
第 6 条
宿泊客の契約解除権
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部⼜は⼀部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込⾦の⽀払期⽇を指定してその⽀払いを求めた場合であって、その⽀払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げる
ところにより、違約⾦を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約⾦⽀払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊⽇当⽇の 20 時(到着予定時刻があらかじめ明⽰されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第 7 条
当ホテルの契約解除権
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の⾵俗に反する⾏為をするおそれがあると認められるとき、または同⾏為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒xx構成員⼜は暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒ロ暴⼒団⼜は暴⼒団員が事業活動を⽀配する法⼈その他の団体であるとき
ハ法⼈でその役員のうちに暴⼒団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす⾔動をしたとき。
(4) 宿泊客が他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、⼜はその可能性があると当ホテルが判断するとき。
(5) 宿泊に関し暴⼒的要求⾏為が⾏われ、⼜は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗⼒に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 都道府県が定める旅館業法施⾏条例の規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防⽤設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利⽤規則の禁⽌ 事項(⽕災予防上必要なものに限る)に
従わないとき。
(9) 宿泊客が、当ホテル関係者(役職員、宿泊客及び取引業者等を含むがこれらに含まれない) に対して何らかの問題を惹起したとき。
(10) 以上に準じ、当ホテルが、宿泊契約の維持を認めることを相当でないと判断するとき。
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料⾦はいただきません。
第 8 条
宿泊の登録
1. 宿泊客は、宿泊⽇当⽇、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
・宿泊客の⽒名、年令、性別、住所および職業
・外国⼈にあっては、国籍、旅券番号、⼊国地および⼊国年⽉⽇
・出発⽇および出発予定時刻
・その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第 12 条の料⾦の⽀払いを、旅⾏⼩切⼿、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る⽅法により⾏おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれ らを呈⽰していただきます。
第 9 条
客室の利用時間
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使⽤できる時間は、宿泊契約締結に際して当ホテルが決定し、宿泊客に提⽰した使⽤開始時刻(15:00)から使⽤終
了時刻(10:00)までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着⽇及び出発⽇を除き、終⽇使⽤することができます。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使⽤に応じることがあります。この場合には 1 時間当り 1,500 円を申し受けます。なお、チェックアウト⽇の客室使⽤時間の延⻑は、原則 12 時までとさせていただきます。
第 10 条
利用規則の遵守
宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲⽰した利⽤規則に従っていただきます。
第 11 条
営業時間
1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は備付けパンフレット、各所の掲⽰、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間:
イ ⾨ 限 ・・・・・・・・・・・・・・・・・なし
ロ フロントサービス ・・・・・・・・・・・8:00〜20:00
(2) 付帯サービス施設時間:
イ ランドリールーム ・・・・・・・・・・・8:00〜23:00
ロ シャワールーム ・・・・・・・・・・・・9:00〜18:00
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な⽅法をもってお知らせします。
第 12 条
料金の支払い
1. 宿泊者が⽀払うべき宿泊料⾦等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料⾦等の⽀払いは、通貨(円)⼜は当ホテルが認めた旅⾏⼩切⼿、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る⽅法により、宿泊客の出発の際⼜は当ホテルが請求した時、フロントにおいて⾏っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使⽤が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料⾦は申し受けます。
当ホテルの責任
第 13 条
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履⾏に当たり、⼜はそれらの不履⾏により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、万⼀の⽕災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加⼊しております。
契約した客室の提供ができないときの取扱い
第 14 条
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同⼀の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約⾦相当額の補償料を宿泊客に⽀払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を⽀払いません。
寄託物等の取扱い
第 15 条
1. ご滞在中の現⾦及び貴重品についてのお預かりはお断りしております。但し当ホテルとお客様が合意の上でお預かりする場合はこの限りではございません。宿泊客がフロントにお預けになった物品について、滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、それが、不可抗⼒である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。また、当ホテルが必要と判断した場合、その種類及び価額の明告を求める場合がございます。
2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品⼜は現⾦並びに貴重品について、当ホテルの故意⼜は過失により滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意⼜は重⼤な過失がある場合を除き、10 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第 16 条
1. 宿泊客の⼿荷物が、宿泊に先⽴って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客が
フロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合は、発⾒⽇を含め7⽇間ホテルに保管し、 その保管期間内に正当な所有者から請求があった場合はその指⽰に従って返却致します。保管期間後は法令に基づき取り扱い致します。ただし、返却にかかわる費⽤は遺失物の返却を請求した⽅の負担と致します。
3. 前 2 項の場合における宿泊客の⼿荷物⼜は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第 1 項の場合にあっては前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
第 17条
宿泊客の責任
宿泊客の故意⼜は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第 18条
約款の変更
1. 本約款は、⺠法上の定型約款に該当し、本約款の各条項は、宿泊客の⼀般の利益に適合する場合または変更を必要とする相当の事由があると認められる場合には、⺠法の規定に基づいて変更します。
2. 本約款が改定された場合、当ホテルは改定後の約款の内容及び効⼒発⽣⽇を当ホテルのホームページもしくは客室内に掲出するものとしま
す。
別表第 1
宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 | ① 基本宿泊料(室料 <又は室料 + 朝⾷等の飲⾷料> ) |
追加料金 | ② 飲食料(①に含まれるものを除く)及びその他の利用料金 | |
税金 | ③消費税および地方税 |
備考 1 基本宿泊料はフロント、ホームページ等に掲⽰する料⾦表に掲⽰する料⾦表によります。
2 ⼦供料⾦は⼩学⽣以下に適⽤し、⼤⼈に準じる⾷事と寝具等を提供したときは⼤⼈料⾦の 70%、⼦供⽤⾷事と寝具を提供したときは
50%、寝具のみを提供したとき は 30%をいただきます。
別表第 2
契約人数 | 不泊 | 当日 | 〜3 日前 | 〜7 日前 | 〜14 日前 | 〜21 日前 |
一般 (14 名まで) | 100% | 100% | 100% | 50% | 30% | 20% |
契約人数 | 不泊 | 当日 | 〜3 日前 | 〜7 日前 | 〜14 日前 | 〜21 日前 |
団体 (15 名以上) | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 30% |
(注)
1. %は、基本宿泊料に対する違約⾦の⽐率です。
2. 契約⽇数が短縮した場合は、その短縮⽇数にかかわりなく、1⽇分(初⽇)の違約⾦を収受します。
写真等の使用の許諾
第 19 条
当ホテルの公式 SNS アカウント(Instagram、Twitter、Facebook、TikTok 等)にて、当ホテルに関わる利⽤者の SNS 投稿写真について、リポスト・リツイート等をさせていただく場合があります。予めご承知ください。