Vitality 健康プログラム規約新旧対照表案
Vitality 健康プログラム規約新旧対照表案
新 | 現行(最終更新日:2019 年6月 25 日) |
住友生命保険相互会社(以下、「当社」といいます。)および Vitality 会員(以下、「会員」といいます。)は、当社と会員との間で締結される Vitality 健康プログラム契約(以下、「本契約」といいます。)に基づき当社が会員に提供する Vitality 健康プログラム(以下、「本プログラム」といいます。)において、会員が所定の活動を実施し、その成果に応じて当社が会員に提供する特典の利用を通じて、会員の健康を増進することを目的として、以下のVitality 健康プログラム規約(以下、「本規約」といいます。)の内容に合意します。 | 住友生命保険相互会社(以下、「当社」といいます。)および Vitality 会員(以下、「会員」といいます。)は、当社と会員との間で締結される Vitality 健康プログラム契約(以下、「本契約」といいます。)に基づき当社が会員に提供する Vitality 健康プログラム(以下、「本プログラム」といいます。)において、会員が所定の活動を実施し、その成果に応じて当社が会員に提供する特典の利用を通じて、会員の健康を増進することを目的として、以下のVitality 健康プログラム規約(以下、「本規約」といいます。)の内容に合意します。 |
第 1 章 総則 | 第 1 章 総則 |
第1条 (本規約の概要) 1. 本プログラムは、会員が第 24 条に定めるVitality 利用料(以下、「利用料」といいます。)を支払うことを条件に、当社から会員に対して、次条第 1 号に定める活動の成果に応じて、商品またはサービスの購入に対する割引その他の特典(以下、「特典」といいます。)を提供し(以下、特典の対象となる商品またはサービスを会員に提供する者または当社と提携している者を「提携先等」といいます。)、会員による特典の利用を通じた心身の健康増進への積極的な取組みを促すことを目的としたプログラムです。 2. 本プログラムにおいては、本規約のほか、次条第 3 号に定める会員ポータルに掲載の Vitality ウェブ・アプリ利用規約、Vitality ポイント獲得ガイド(以下、「ポイント獲得ガイド」といいます。)および特典ご利用ガイド(以下、 「本規約等」と総称します。)の定めるところにより、会員の活動による Vitality ポイント(以下、「ポイント」といいます。)の獲得、第 16 条に定めるVitality ステータス(以下、「ステータス」といいます。)の判定および会員への特典の提供を行います。 3. 会員は、本プログラムを利用する場合には、本規約等および提携先等の規約等を遵守する必要があります。本プログラムの詳細や本規約等の改定については、会員ポータルまたは当社ホームページに掲載していますので、定期的にご確認ください。 | 第1条 (本規約の概要) 1. 本プログラムは、会員が第 24 条に定めるVitality 利用料(以下、「利用料」といいます。)を支払うことを条件に、当社から会員に対して、次条第 1 号に定める活動の成果に応じて、商品またはサービスの購入に対する割引その他の特典(以下、「特典」といいます。)を提供し(以下、特典の対象となる商品またはサービスを会員に提供する者または当社と提携している者を「提携先等」といいます。)、会員による特典の利用を通じた心身の健康増進への積極的な取組みを促すことを目的としたプログラムです。 2. 本プログラムにおいては、本規約のほか、次条第 3 号に定める会員ポータルに掲載の Vitality ウェブ・アプリ利用規約、Vitality ポイント獲得ガイド(以下、「ポイント獲得ガイド」といいます。)および特典ご利用ガイド(以下、 「本規約等」と総称します。)の定めるところにより、会員の活動による Vitality ポイント(以下、「ポイント」といいます。)の獲得、第 16 条に定めるVitality ステータス(以下、「ステータス」といいます。)の判定および会員への特典の提供を行います。 3. 会員は、本プログラムを利用する場合には、本規約等および提携先等の規約等を遵守する必要があります。本プログラムの詳細や本規約等の改訂については、会員ポータルまたは当社ホームページに掲載していますので、定期的にご確認ください。 |
第2条 (定義) 本規約等においては、以下の用語を使用します。 (1) 「活動」とは、ポイント獲得ガイドに定められたポイント獲得の対象となる健康増進活動行為をいいます。 (2) 「活動日」とは、会員が活動を実施した日をいいます。 (3) 「会員ポータル」とは、会員がインターネットブラウザまたはモバイルアプリケーション(Vitality アプリ)を通じて閲覧できる会員専用のポータルページをいいます。会員は、会員登録手続きを完了した後に会員ポータルを利用することができます。 (4) 「蓄積ポイント数」とは、各会員の会員ポータルに反映されているポイント数をいいます。 | 第2条 (定義) 本規約等においては、以下の用語を使用します。 (1) 「活動」とは、ポイント獲得ガイドに定められたポイント獲得の対象となる健康増進活動行為をいいます。 (2) 「活動日」とは、会員が活動を実施した日をいいます。 (3) 「会員ポータル」とは、会員がインターネットブラウザまたはモバイルアプリケーション(Vitality アプリ)を通じて閲覧できる会員専用のポータルページをいいます。会員は、会員登録手続きを完了した後に会員ポータルを利用することができます。 (4) 「蓄積ポイント数」とは、各会員の会員ポータルに反映されているポイント数をいいます。 |
(5) 「対象保険契約」とは、当社と会員との間で締結されている保険契約であって、健康増進乗率適用特約が付加されているものをいいます。ただし、次号に定めるブルー継続保険契約を除きます。 (6) 「ブルー継続保険契約」とは、健康増進乗率適用特約第4条第4項に基づいて、本契約が消滅した日が属する保険年度の翌々保険年度以後の保険料の決定に適用されるステータスがBlue(ブルー)であったものとして健康増進乗率を計算する保険契約をいいます。なお、対象保険契約は本契約の消滅の時点をもってブルー継続保険契約 に変更されます。 | (5) 「対象保険契約」とは、当社と会員との間で締結されている保険契約であって、健康増進乗率適用特約が付加されているものをいいます。ただし、次号に定めるブルー継続保険契約を除きます。 (6) 「ブルー継続保険契約」とは、健康増進乗率適用特約第4条第4項に基づいて、本契約が消滅した日が属する保険年度の翌々保険年度以後の保険料の決定に適用されるステータスが Blue(ブルー)であったものとして健康増進乗率を計算する保険契約をいいます。なお、対象保険契約は本契約の消滅の時点をもってブルー継続保険契約 に変更されます。 |
(7) 「保険料判定日」とは、対象保険契約またはブルー継続保険契約の各保険年度の開始日の6ヶ月前の応当日をい います。 | (7) 「保険料判定日」とは、対象保険契約またはブルー継続保険契約の各保険年度の開始日の6ヶ月前の応当日をい います。 |
新 | 現行(最終更新日:2019 年6月 25 日) |
(8) 「保険料判定日ステータス」とは、保険料判定日が経過する時点における蓄積ポイント数に基づくステータスを いいます。 | (8) 「保険料判定日ステータス」とは、保険料判定日が経過する時点における蓄積ポイント数に基づくステータスを いいます。 |
(9) 「会員年度」とは、本契約と同時に申し込まれた対象保険契約の契約日または契約応当日(毎年の契約日に応当する日をいいます。)から起算して 1 年を経過する日までを単位とする期間をいいます。なお、本契約の継続中、 会員年度の起算日は変更されません。 | (9) 「会員年度」とは、本契約と同時に申し込まれた対象保険契約の契約日または契約応当日(毎年の契約日に応当する日をいいます。)から起算して 1 年を経過する日までを単位とする期間をいいます。なお、本契約の継続中、 会員年度の起算日は変更されません。 |
(10) 「会員年度開始日」とは、初年度の会員年度の最初の日をいいます。 (11) 「会員年度開始応当日」とは、毎年の会員年度開始日に応当する日をいいます。 | (10) 「会員年度開始日」とは、初年度の会員年度の最初の日をいいます。 (11) 「会員年度開始応当日」とは、毎年の会員年度開始日に応当する日をいいます。 |
(12) 「復活可能期間」とは、本契約、対象保険契約またはブルー継続保険契約が失効した場合に当該契約の復活の請求を行うことができる期間(失効日の翌日から起算して3ヶ月間)をいいます。 (13) 「最終増減対象特約」とは、健康増進乗率適用特約第6条第1項第1号(同特約第 11 条第1項第5号による読替え後の同特約第6条第1項第2号を含みます。)に定める健康増進乗率を乗じて保険料を計算する主特約のうち最後に消滅したものをいいます。なお、最終増減対象特約の消滅と同時に健康増進乗率適用特約も消滅するため、当該健康増進乗率適用特約が付加されていた保険契約は当該消滅の時点をもって対象保険契約またはブルー 継続保険契約に該当しなくなります。 | (12) 「復活可能期間」とは、本契約、対象保険契約またはブルー継続保険契約が失効した場合に当該契約の復活の請求を行うことができる期間(失効日の翌日から起算して3ヶ月間)をいいます。 (13) 「最終増減対象特約」とは、健康増進乗率適用特約第6条第1項第1号(同特約第 11 条第1項第5号による読替え後の同特約第6条第1項第2号を含みます。)に定める健康増進乗率を乗じて保険料を計算する主特約のうち最後に消滅したものをいいます。なお、最終増減対象特約の消滅と同時に健康増進乗率適用特約も消滅するため、当該健康増進乗率適用特約が付加されていた保険契約は当該消滅の時点をもって対象保険契約またはブルー 継続保険契約に該当しなくなります。 |
第3条 (本プログラムの利用開始) 本プログラムは、会員年度開始日以降に利用が可能となります。ただし、会員が本プログラムを利用するにあたっては、事前に会員登録等の所定の手続きを行う必要があります。 | 第3条 (本プログラムの利用開始) 本プログラムは、会員年度開始日以降に利用が可能となります。ただし、会員が本プログラムを利用するにあたっては、事前に会員登録等の所定の手続きを行う必要があります。 |
第4条 (会員資格等) 1. 会員資格は、1人につき一つのみ付与されます。会員が締結している対象保険契約の数にかかわらず、本プログラムにおいて会員が獲得できるポイントおよび利用できる特典については一律の上限が適用されます。 | 第4条 (会員資格等) 1. 会員資格は、1人につき一つのみ付与されます。会員が締結している対象保険契約の数にかかわらず、本プログラムにおいて会員が獲得できるポイントおよび利用できる特典については一律の上限が適用されます。 |
2. 会員は、満 18 歳以上の個人であり、かつ、対象保険契約の契約者兼被保険者である必要があります。 | 2. 会員は、満 18 歳以上の個人であり、かつ、対象保険契約の契約者兼被保険者である必要があります。 |
3. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、会員から新たに対象保険契約の申込みを受けたとしても、これを承諾しません。 (1) 本契約のみが失効した場合 (2) 失効中の対象保険契約が存在する場合 (3) 失効中のブルー継続保険契約が存在する場合 | 3. 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、会員から新たに対象保険契約の申込みを受けたとしても、これを承諾しません。 (1) 本契約のみが失効した場合 (2) 失効中の対象保険契約が存在する場合 (3) 失効中のブルー継続保険契約が存在する場合 |
第5条 (会員資格等の譲渡禁止) 1. 会員は、本規約等に別段の定めがある場合を除き、第三者(当該会員以外の他の会員を含みます。以下同じ。)をして、本プログラムを利用させることはできません。 2. 会員資格は会員本人に対してのみ与えられるものであり、会員資格、ポイント、ステータス、特典その他これらに関連する権利(以下、本条において「会員資格等」といいます。)の譲渡、担保権の設定その他の処分(以下、本条において「譲渡等」といいます。)をすることはできません。 3. 前項に反し、ポイントまたは特典が第三者に譲渡等された場合には、譲渡人および譲受人のいずれについても、当該ポイントの獲得または特典の利用は認められません。また、会員が会員資格等の譲渡等をしたことにより当社または提携先等に損害が生じた場合には、会員はこれを賠償する責任を負うものとします。 | 第5条 (会員資格等の譲渡禁止) 1. 会員は、本規約等に別段の定めがある場合を除き、第三者(当該会員以外の他の会員を含みます。以下同じ。)をして、本プログラムを利用させることはできません。 2. 会員資格は会員本人に対してのみ与えられるものであり、会員資格、ポイント、ステータス、特典その他これらに関連する権利(以下、本条において「会員資格等」といいます。)の譲渡、担保権の設定その他の処分(以下、本条において「譲渡等」といいます。)をすることはできません。 3. 前項に反し、ポイントまたは特典が第三者に譲渡等された場合には、譲渡人および譲受人のいずれについても、当該ポイントの獲得または特典の利用は認められません。また、会員が会員資格等の譲渡等をしたことにより当社または提携先等に損害が生じた場合には、会員はこれを賠償する責任を負うものとします。 |
新 | 現行(最終更新日:2019 年6月 25 日) |
第6条 (会員番号等) 1. 会員にはVitality 会員番号(以下、本条において「会員番号」といいます。)が付与され、会員は、自己の会員番号を会員ポータルで確認することができます。 2. 提携先等で会員番号、対象保険契約の保険証券番号または提携先等が指定する提携先等の会員カード等の提示を求められた場合において、会員がこれらを提示できないときは、ポイントの獲得や特典の利用ができないことがあります。 3. 会員番号、会員ポータルの ID およびパスワードその他の会員の識別のための番号、符号または記号(以下、本条において「会員番号等」といいます。)は、当該会員番号等に係る会員本人に限って使用することができます。 4. 当社が事前に会員から会員番号等の不正使用(その疑いのある場合を含みます。)について通知を受けていた場合その他の当社の責めに帰すべき事由が存する場合を除き、当社は、会員番号等を使用して行われた手続きまたは取引等を会員本人によって行われたものと信頼することができ、これにより会員または第三者に生じた損害について責任を負いません。 5. 会員は、以下の事項を遵守する必要があります。 (1) 会員番号等を商用、不正または不法な目的に使用しないこと (2) 会員番号等の無断使用、盗難等が発生した場合には、速やかに当社に連絡すること (3) パスワードの安全性または秘密性が危険にさらされるおそれが生じた場合には、パスワードを直ちに変更すること | 第6条 (会員番号等) 1. 会員にはVitality 会員番号(以下、本条において「会員番号」といいます。)が付与され、会員は、自己の会員番号を会員ポータルで確認することができます。 2. 提携先等で会員番号、対象保険契約の保険証券番号または提携先等が指定する提携先等の会員カード等の提示を求められた場合において、会員がこれらを提示できないときは、ポイントの獲得や特典の利用ができないことがあります。 3. 会員番号、会員ポータルの ID およびパスワードその他の会員の識別のための番号、符号または記号(以下、本条において「会員番号等」といいます。)は、当該会員番号等に係る会員本人に限って使用することができます。 4. 当社が事前に会員から会員番号等の不正使用(その疑いのある場合を含みます。)について通知を受けていた場合その他の当社の責めに帰すべき事由が存する場合を除き、当社は、会員番号等を使用して行われた手続きまたは取引等を会員本人によって行われたものと信頼することができ、これにより会員または第三者に生じた損害について責任を負いません。 5. 会員は、以下の事項を遵守する必要があります。 (1) 会員番号等を商用、不正または不法な目的に使用しないこと (2) 会員番号等の無断使用、盗難等が発生した場合には、速やかに当社に連絡すること (3) パスワードの安全性または秘密性が危険にさらされるおそれが生じた場合には、パスワードを直ちに変更すること |
第 2 章 特典 | 第 2 章 特典 |
第7条 (本プログラムの特典) 1.会員は、特典ご利用ガイドにしたがい、特典を利用することができます。 2.特典ご利用ガイドに別段の定めがある場合を除き、特典を利用できるのは会員本人に限られます。また、会員は、自らまたは第三者をして、営利または転売目的で特典を利用し、または利用させることはできません。 | 第7条 (本プログラムの特典) 1.会員は、特典ご利用ガイドにしたがい、特典を利用することができます。 2.特典ご利用ガイドに別段の定めがある場合を除き、特典を利用できるのは会員本人に限られます。また、会員は、自らまたは第三者をして、営利または転売目的で特典を利用し、または利用させることはできません。 |
第8条 (特典の利用条件等) 1. 特典の利用にあたっては、特典ご利用ガイドまたは提携先等の規約等により、所定の手続きや一定の待機期間を必要とするなど、利用条件や利用方法が指定されている場合があります。また、一部の特典については利用期限が設けられています。 2. 特典の利用にあたっては、特典ご利用ガイドまたは提携先等の規約等にしたがい、手数料、入会金、会費その他の追加料金の支払いが必要となる場合があります。 | 第8条 (特典の利用条件等) 1. 特典の利用にあたっては、特典ご利用ガイドまたは提携先等の規約等により、所定の手続きや一定の待機期間を必要とするなど、利用条件や利用方法が指定されている場合があります。また、一部の特典については利用期限が設けられています。 2. 特典の利用にあたっては、特典ご利用ガイドまたは提携先等の規約等にしたがい、手数料、入会金、会費その他の追加料金の支払いが必要となる場合があります。 |
第9条 (Vitality コイン) 1. 当社は、特典ご利用ガイドの定めるところにより、Vitality コイン(以下、「コイン」といいます。)を特典として提供することがあります。コインは、当社が独自に発行・管理するポイントの名称であり、当社が指定する方法により、当社と提携関係にある第三者が発行する電子マネーギフト等(以下、電子マネーギフト等の発行元を「コイン交換先」といいます。)と交換する(以下、コインの電子マネーギフト等への交換を「コインの交換」といいます。)ことができます。 2. コインは、所定の期間ごとにまとめて提供することがあります。会員は、スミセイダイレクトサービス(以下、「D S」といいます。)にログインすることで蓄積したコイン数の確認やコインの交換を行うことができます。 3. コインの交換にあたっては、所定の手続きや手数料の支払い、一定のコイン数の蓄積が条件となる場合があります。また、コインの交換が完了するまでには、一定の待機期間が必要なことがあります。 4. 当社は、コインの提供方法や交換方法およびその条件について、随時見直しを行います。 | 第9条 (Vitality コイン) 1. 当社は、特典ご利用ガイドの定めるところにより、Vitality コイン(以下、「コイン」といいます。)を特典として提供することがあります。コインは、当社が独自に発行・管理するポイントの名称であり、当社が指定する方法により、当社と提携関係にある第三者が発行する電子マネーギフト等(以下、電子マネーギフト等の発行元を「コイン交換先」といいます。)と交換する(以下、コインの電子マネーギフト等への交換を「コインの交換」といいます。)ことができます。 2. コインは、所定の期間ごとにまとめて提供することがあります。会員は、スミセイダイレクトサービス(以下、「D S」といいます。)にログインすることで蓄積したコイン数の確認やコインの交換を行うことができます。 3. コインの交換にあたっては、所定の手続きや手数料の支払い、一定のコイン数の蓄積が条件となる場合があります。また、コインの交換が完了するまでには、一定の待機期間が必要なことがあります。 4. 当社は、コインの提供方法や交換方法およびその条件について、随時見直しを行います。 |
新 | 現行(最終更新日:2019 年6月 25 日) |
5. コインは、提供された日の翌日から起算して2年を経過する日以後最初に到来する3月末日の経過をもって消失し、以降利用することはできません。また、当該消失の時点より前に以下の各号の事由が生じた場合には、当該各号に定める日にコインは消失し、同日以降の利用ができなくなります。ただし、第1号の場合において、第 17 条第2項に基づき本契約を復活させたときは、コインは消失しなかったものとします。 (1) 第 17 条第1項に基づき本契約が失効した場合本契約の失効日 (2) 本契約が消滅した場合 本契約の消滅日 | 5. コインは、提供された日の翌日から起算して2年を経過する日以後最初に到来する3月末日の経過をもって消失し、以降利用することはできません。また、当該消失の時点より前に以下の各号の事由が生じた場合には、当該各号に定める日にコインは消失し、同日以降の利用ができなくなります。ただし、第1号の場合において、第 17 条第2項に基づき本契約を復活させたときは、コインは消失しなかったものとします。 (1) 第 17 条第1項に基づき本契約が失効した場合本契約の失効日 (2) 本契約が消滅した場合 本契約の消滅日 |
6. コインの交換後の電子マネーギフト等の利用については、コイン交換先の規約等にしたがうものとします。また、コイン交換先の都合によりコインの交換が停止・中断された場合には、当社は責任を負いません。コインの取扱いに関する会員と当社との関係については、次条第2項から第4項までを準用し、当社はコイン交換先が提供する商品またはサービスの内容または品質およびコイン交換先による次条第3項各号の行為について責任を負いません。 | 6. コインの交換後の電子マネーギフト等の利用については、コイン交換先の規約等にしたがうものとします。また、コイン交換先の都合によりコインの交換が停止・中断された場合には、当社は責任を負いません。コインの取扱いに関する会員と当社との関係については、次条第2項から第4項までを準用し、当社はコイン交換先が提供する商品またはサービスの内容または品質およびコイン交換先による次条第3項各号の行為について責任を負いません。 |
第10条 (特典の提供に関する留意事項) 1. 当社は、特典の提供を停止したり、特典の内容を変更することがあります。 2. 当社は、特典の対象となる商品またはサービスの内容または品質について責任を負いません。特典の対象となる商品またはサービスに関する紛争については、提携先等との間で直接解決していただきます。 3. 当社は、提携先等による以下の行為について責任を負いません。 (1) 特典の対象となる商品またはサービスの提供の中止や内容の変更 (2) 特典の対象となる商品またはサービスに関する勧誘行為 4. 特典の対象となる商品またはサービスの内容に関しては、提携先等に直接お問い合わせください。 | 第10条 (特典の提供に関する留意事項) 1. 当社は、特典の提供を停止したり、特典の内容を変更することがあります。 2. 当社は、特典の対象となる商品またはサービスの内容または品質について責任を負いません。特典の対象となる商品またはサービスに関する紛争については、提携先等との間で直接解決していただきます。 3. 当社は、提携先等による以下の行為について責任を負いません。 (1) 特典の対象となる商品またはサービスの提供の中止や内容の変更 (2) 特典の対象となる商品またはサービスに関する勧誘行為 4. 特典の対象となる商品またはサービスの内容に関しては、提携先等に直接お問い合わせください。 |
第11条 (アクティブチャレンジ) 1. 会員は、特典ご利用ガイドの定めるところにより、当社が当該会員の過去の活動状況等に基づいて指定する活動目標を所定の期間内に達成すること等を条件に、特典を利用できる場合があります(以下、本条において「アクティブチャレンジ」といいます。)。 2. アクティブチャレンジの利用に関しては、特典ご利用ガイドの定めるところにより、ポイントの取扱い等につき、本規約またはポイント獲得ガイドとは異なるルールが適用されることがあります。 3. 会員が、第 14 条第1項または第 15 条第 1 項の期限内にポイント加算の申込みまたはポイント数の訂正を行った場合であっても、特典ご利用ガイドに定める活動目標達成の判定期間内に会員ポータルに反映されなかったポイントについては、アクティブチャレンジの活動目標達成の判定には用いられません。 4. アクティブチャレンジにより提供される特典についても、本規約中の特典に関する規定が適用されます。 | 第11条 (アクティブチャレンジ) 1. 会員は、特典ご利用ガイドの定めるところにより、当社が当該会員の過去の活動状況等に基づいて指定する活動目標を所定の期間内に達成すること等を条件に、特典を利用できる場合があります(以下、本条において「アクティブチャレンジ」といいます。)。 2. アクティブチャレンジの利用に関しては、特典ご利用ガイドの定めるところにより、ポイントの取扱い等につき、本規約またはポイント獲得ガイドとは異なるルールが適用されることがあります。 3. 会員が、第 14 条または第 15 条第 1 項の期限内にポイント加算の申込みまたはポイント数の訂正を行った場合であっても、特典ご利用ガイドに定める活動目標達成の判定期間内に会員ポータルに反映されなかったポイントについては、アクティブチャレンジの活動目標達成の判定には用いられません。 4. アクティブチャレンジにより提供される特典についても、本規約中の特典に関する規定が適用されます。 |
第 3 章 ポイントおよびステータス | 第 3 章 ポイントおよびステータス |
第12条 (ポイントの獲得) 1. 会員は、ポイント獲得ガイドの定めるところにより、ポイントを獲得することができます。 2. 当社は、ポイント獲得ガイドに定める活動の内容および活動を実施することで獲得できるポイント数等を変更することがあります。 3. 会員は、会員ポータルを閲覧することにより、自己の獲得したポイント数が会員ポータルに反映されているかどう かを確認することができます。 | 第12条 (ポイントの獲得) 1. 会員は、ポイント獲得ガイドの定めるところにより、ポイントを獲得することができます。 2. 当社は、ポイント獲得ガイドに定める活動の内容および活動を実施することで獲得できるポイント数等を変更することがあります。 3. 会員は、会員ポータルを閲覧することにより、自己の獲得したポイント数が会員ポータルに反映されているかどう かを確認することができます。 |
新 | 現行(最終更新日:2019 年6月 25 日) |
4. 獲得したポイントが会員ポータルに反映されるまでには一定の期間を要することがあります。当社は、当社の責めに帰すべき事由によらずにポイントの反映が遅滞し、または正確に反映されなかったとしても、これにより会員に生じた損害について責任を負いません。 5. 同一の日または会員年度において獲得できるポイントの総数および特定の活動により獲得できるポイントの総数には、ポイント獲得ガイドの定めるところにより、上限があります。会員は、当該上限を超えるポイントを獲得することはできず、かつ、上限を超えるポイントを翌日または翌会員年度以降に繰り越すこともできません。 6. 当社は、ポイント獲得ガイドの定めるところにより、会員の年齢、性別、健康状態その他の属性に応じて、同一の活動により獲得できるポイント数に差異を設ける等、追加的なルールを適用することがあります。 第13条 (ポイントの有効期間) 会員が獲得したポイントは、当該ポイントを獲得した活動に係る活動日の属する会員年度の末日の経過をもって消失し、翌会員年度へは繰り越されません。 第14条 (ポイント加算の申込期限) 1. 会員は、ポイントが会員ポータルに自動的に反映される場合を除き、以下の各号に定める区分に応じ、それぞれ当 該各号に定める日までにポイント加算の申込みをする必要があります。 (1) 特典の利用に適用されるステータスに係る申込期限活動日が属する会員年度の翌会員年度の末日 (2) 保険料の決定に適用されるステータスに係る申込期限 活動日が属する会員年度の翌会員年度以降初めて到来する保険料判定日の翌日から起算して2か月を経過する 日。ただし、活動日が属する会員年度の翌会員年度以降もポイントが付与される活動については、活動日が属する会員年度の翌々会員年度の初日から起算して1か月を経過した日。 2. 会員が前項各号に定める日までにポイント加算の申込みをしなかった場合には、当該ポイントを獲得することができません。 第15条 (ポイント数の訂正) 1. 会員は、蓄積ポイント数に誤りがあることを認識し、その訂正を当社に求める場合には、前条第1項各号に定める 日までに当社に通知しなければなりません。 2. 会員が前条第1項各号に定める日までに訂正の通知をしなかった場合には、特典の利用または保険料の決定に用い られる蓄積ポイント数の訂正を求めることができません。 3. 当社は、蓄積ポイント数に誤りがあることを認識した場合には、これを訂正することがあります。 第16条 (Vitality ステータス等) 1. ステータスは、蓄積ポイント数にしたがって、ブルー、ブロンズ、シルバー、ゴールドのうちから判定されます。各ステータスに必要な蓄積ポイント数は以下の表のとおりであり、本プログラムの利用開始時におけるステータスはブルー(蓄積ポイント数は 0)です。 ステータス 蓄積ポイント数 Blue(ブルー) 0 ポイント以上 11,999 ポイント以下 Bronze(ブロンズ) 12,000 ポイント以上 19,999 ポイント以下 Silver(シルバー) 20,000 ポイント以上 23,999 ポイント以下 Gold(ゴールド) 24,000 ポイント以上 2. 特典の利用に適用されるステータスならびに対象保険契約およびブルー継続保険契約の保険料の決定に適用されるステータスは、以下の各号のとおりとします。 | 4. 獲得したポイントが会員ポータルに反映されるまでには一定の期間を要することがあります。当社は、当社の責めに帰すべき事由によらずにポイントの反映が遅滞し、または正確に反映されなかったとしても、これにより会員に生じた損害について責任を負いません。 5. 同一の日または会員年度において獲得できるポイントの総数および特定の活動により獲得できるポイントの総数には、ポイント獲得ガイドの定めるところにより、上限があります。会員は、当該上限を超えるポイントを獲得することはできず、かつ、上限を超えるポイントを翌日または翌会員年度以降に繰り越すこともできません。 6. 当社は、ポイント獲得ガイドの定めるところにより、会員の年齢、性別、健康状態その他の属性に応じて、同一の活動により獲得できるポイント数に差異を設ける等、追加的なルールを適用することがあります。 第13条 (ポイントの有効期間) 会員が獲得したポイントは、当該ポイントを獲得した活動に係る活動日の属する会員年度の末日の経過をもって消失し、翌会員年度へは繰り越されません。 第14条 (ポイント加算の申込期限) 会員は、ポイントが会員ポータルに自動的に反映される場合を除き、活動日の翌日から起算して6ヶ月以内にポイン ト加算の申込みをしなければならず、同期間内にポイント加算の申込みをしなかった場合には、当該ポイントを獲得することができません。 第15条 (ポイント数の訂正) 1. 会員は、蓄積ポイント数に誤りがあることを認識し、その訂正を当社に求める場合には、訂正を求めるポイントに 関する活動日の翌日から起算して7ヶ月以内に当社に通知することを要します。当該期間内に通知がなかった場合は、会員は蓄積ポイント数の訂正を求めることはできず、当社は、当該会員の蓄積ポイント数を正しいものとして取り扱います。 2. 当社は、蓄積ポイント数に誤りがあることを認識した場合には、これを訂正することがあります。 第16条 (Vitality ステータス等) 1. ステータスは、蓄積ポイント数にしたがって、ブルー、ブロンズ、シルバー、ゴールドのうちから判定されます。各ステータスに必要な蓄積ポイント数は以下の表のとおりであり、本プログラムの利用開始時におけるステータスはブルー(蓄積ポイント数は 0)です。 ステータス 蓄積ポイント数 Blue(ブルー) 0 ポイント以上 11,999 ポイント以下 Bronze(ブロンズ) 12,000 ポイント以上 19,999 ポイント以下 Silver(シルバー) 20,000 ポイント以上 23,999 ポイント以下 Gold(ゴールド) 24,000 ポイント以上 2. 特典の利用に適用されるステータスならびに対象保険契約およびブルー継続保険契約の保険料の決定に適用されるステータスは、以下の各号のとおりとします。 |
新 | 現行(最終更新日:2019 年6月 25 日) |
(1) 特典の利用に適用されるステータス 特典の利用を請求した時点の前会員年度末時点における蓄積ポイント数に基づくステータス。ただし、特典の利用を請求した時点における蓄積ポイント数に基づくステータスがこれを上回る場合または前会員年度末時点におけるステータスが存在しない場合には、当該請求時点における蓄積ポイント数に基づくステータス。 | (1) 特典の利用に適用されるステータス 特典の利用を請求した時点の前会員年度末時点における蓄積ポイント数に基づくステータス。ただし、特典の利用を請求した時点における蓄積ポイント数に基づくステータスがこれを上回る場合または前会員年度末時点におけるステータスが存在しない場合には、当該請求時点における蓄積ポイント数に基づくステータス。 |
(2) 保険料の決定に適用されるステータス ア. 対象保険契約の場合 保険料判定日の前会員年度末時点における蓄積ポイント数に基づくステータス。ただし、保険料判定日ステー タスがこれを上回る場合または前会員年度末時点におけるステータスが存在しない場合には、保険料判定日ステータス。 | (2) 保険料の決定に適用されるステータス ア. 対象保険契約の場合 保険料判定日の前会員年度末時点における蓄積ポイント数に基づくステータス。ただし、保険料判定日ステー タスがこれを上回る場合または前会員年度末時点におけるステータスが存在しない場合には、保険料判定日ステータス。 |
イ. ブルー継続保険契約の場合 (ア) ブルー継続保険契約となった日の属する保険年度の翌保険年度における保険料 保険料判定日の前会員年度末時点における蓄積ポイント数に基づくステータス(本契約が保険料判定日の前会員年度末より前に消滅したことにより当該ステータスが存在しない場合には、本契約が消滅する直前の時点における蓄積ポイント数に基づくステータス)。ただし、保険料判定日ステータスがこれを上回る場合には、保険料判定日ステータス(本契約が保険料判定日より前に消滅したことにより当該ステータスが存在しない 場合には、本契約が消滅する直前の時点における蓄積ポイント数に基づくステータス)。 | イ. ブルー継続保険契約の場合 (ア) ブルー継続保険契約となった日の属する保険年度の翌保険年度における保険料 保険料判定日の前会員年度末時点における蓄積ポイント数に基づくステータス(本契約が保険料判定日の前会員年度末より前に消滅したことにより当該ステータスが存在しない場合には、本契約が消滅する直前の時点における蓄積ポイント数に基づくステータス)。ただし、保険料判定日ステータスがこれを上回る場合には、保険料判定日ステータス(本契約が保険料判定日より前に消滅したことにより当該ステータスが存在し ない場合には、本契約が消滅する直前の時点における蓄積ポイント数に基づくステータス)。 |
(イ) ブルー継続保険契約となった日の属する保険年度の翌々保険年度以降における保険料 ブルーステータス | (イ) ブルー継続保険契約となった日の属する保険年度の翌々保険年度以降における保険料 ブルーステータス |
3. 会員が獲得したポイントは、会員ポータルに反映された時(以下、本条において「反映時」といいます。)に、当該ポイントの対象となる活動の活動日における蓄積ポイント数に加算され、加算された後の蓄積ポイント数に基づいてステータスが判定されます。 | 3. 会員が獲得したポイントは、会員ポータルに反映された時(以下、本条において「反映時」といいます。)に、当該ポイントの対象となる活動の活動日における蓄積ポイント数に加算され、加算された後の蓄積ポイント数に基づいてステータスが判定されます。 |
4. 前条第1項もしくは第3項に基づく蓄積ポイント数の訂正または第 21 条第1項もしくは第 26 条第4項に基づくポイントの没収(以下、本項において「ポイント数の訂正等」といいます。)がされた場合には、当該ポイント数の訂正等の対象となる活動の活動日における蓄積ポイント数が加減算され、加減算された後の蓄積ポイント数に基づいてステータスが判定されます。この場合において、ステータスが変更されたときは、当社は会員に対し、特典の返還や保険料の追加支払いを請求することがあり、会員はこれに応じる義務を負うものとします。 | 4. 前条第1項もしくは第2項に基づく蓄積ポイント数の訂正または第 21 条第1項もしくは第 26 条第4項に基づくポイントの没収(以下、本項において「ポイント数の訂正等」といいます。)がされた場合には、当該ポイント数の訂正等の対象となる活動の活動日における蓄積ポイント数が加減算され、加減算された後の蓄積ポイント数に基づいてステータスが判定されます。この場合において、ステータスが変更されたときは、当社は会員に対し、特典の返還や保険料の追加支払いを請求することがあり、会員はこれに応じる義務を負うものとします。 |
5. 前二項にかかわらず、会員は、活動日から反映時までの間に利用を請求した特典については、蓄積ポイント数が訂 正されたことを理由に、改めて利用を請求することはできません。 | 5. 前二項にかかわらず、会員は、活動日から反映時までの間に利用を請求した特典については、蓄積ポイント数が訂 正されたことを理由に、改めて利用を請求することはできません。 |
6. 第3項および第4項にかかわらず、保険料判定日までに行った活動について、当該保険料判定日の翌日から起算して2ヶ月を経過した後に以下の各号のいずれかに該当したときは、これらによる蓄積ポイント数の加算分は、当該保険料判定日の属する保険年度の翌保険年度の保険料の決定に適用するステータスの判定には用いられません。 (1) 会員がポイント加算の申込みをしたとき。 (2) ポイントが会員ポータルに自動的に反映される場合において、ポイントが反映されたとき。 (3) 蓄積ポイント数が訂正されたとき。 | 6. 第3項および第4項にかかわらず、保険料判定日までに行った活動について、当該保険料判定日の翌日から起算して2ヶ月を経過した後に以下の各号のいずれかに該当したときは、これらによる蓄積ポイント数の加算分は、当該保険料判定日の属する保険年度の翌保険年度の保険料の決定に適用するステータスの判定には用いられません。 (1) 会員がポイント加算の申込みをしたとき。 (2) ポイントが会員ポータルに自動的に反映される場合において、ポイントが反映されたとき。 (3) 蓄積ポイント数が訂正されたとき。 |
7. 各ステータスと特典との関係等の詳細は、会員ポータルまたは当社ホームページに掲載の特典ご利用ガイドをご参照ください。 | 7. 各ステータスと特典との関係等の詳細は、会員ポータルまたは当社ホームページに掲載の特典ご利用ガイドをご参照ください。 |
第 4 章 本契約の消滅等 | 第 4 章 本契約の消滅等 |
新 | 現行(最終更新日:2019 年6月 25 日) |
第17条 (本契約の失効と復活) 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合には、それぞれ当該各号に定める日を本契約の失効日とします。該当事由 失効日 (1) 会員が2ヶ月連続して利用料を その2ヶ月が経過する日の翌日支払わなかった場合 (2) 会員が利用料の支払いをせず、 最終の未払いの月が経過する日の翌未払い利用料が2ヶ月分となっ 日 た場合 (3) 対象保険契約が保険約款の定め 対象保険契約の失効日にしたがい失効した場合 2. 会員は、本契約の復活可能期間中は、失効に至るまでの期間および失効期間中の利用料の支払いが完了していることを条件に、当社の承諾を得て、本契約を復活させることができます。 3. 対象保険契約と本契約の双方が失効している場合は、両者を同時に復活させる必要があり、対象保険契約または本契約を単独で復活させることはできません。 4. 会員は、本契約が失効している間は、本プログラムを利用(特典の利用やコインの交換を含みます。)することができず、本契約を復活させた場合であっても、失効期間中の特典の利用を遡って請求することはできません。 5. 本契約を復活させた場合における失効期間中のポイントの取扱い(会員が失効期間中の活動により獲得できるポイントの種類、失効期間中の活動により獲得できるポイントの会員ポータルへの反映方法その他の復活後のポイントの取扱いに関する事項を含みます。)については、ポイント獲得ガイドの定めるところによります。 第18条 (申込みの撤回等) 1. 会員は、保険業法第 309 条にしたがい、当社から本契約の申込みの撤回または解除(以下、「申込みの撤回等」といいます。)に関する事項を記載した書面を交付された日または本契約の申込みをした日のうちいずれか遅い日から起算して8日を経過するまでの間は、書面により申込みの撤回等を行うことができます。 2. 保険業法第 309 条に基づく本契約の申込みの撤回等は、会員が当該申込みの撤回等に係る書面を発した時にその効力を生じます。 第19条 (本契約の消滅) 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合には、それぞれ当該各号に定める日を本契約の消滅日とします。該当事由 消滅日 (1) 対象保険契約が失効後に 対象保険契約の復活可能期間の満了の日の復活することなく復活可 翌日 能期間が経過した場合 (2) 会員が死亡した場合 会員が死亡した日 (3) 保険業法第 309 条に基づ 本契約の申込日く申込みの撤回等または 保険約款もしくは民法その他の法令の規定に基づき対象保険契約が無効もしくは取り消されたことにより、対象保険契約が 消滅(第6号または第7 | 第17条 (本契約の失効と復活) 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合には、それぞれ当該各号に定める日を本契約の失効日とします。該当事由 失効日 (1) 会員が2ヶ月連続して利用料を その2ヶ月が経過する日の翌日支払わなかった場合 (2) 会員が利用料の支払いをせず、 最終の未払いの月が経過する日の翌未払い利用料が2ヶ月分となっ 日 た場合 (3) 対象保険契約が保険約款の定め 対象保険契約の失効日にしたがい失効した場合 2. 会員は、本契約の復活可能期間中は、失効に至るまでの期間および失効期間中の利用料の支払いが完了していることを条件に、当社の承諾を得て、本契約を復活させることができます。 3. 対象保険契約と本契約の双方が失効している場合は、両者を同時に復活させる必要があり、対象保険契約または本契約を単独で復活させることはできません。 4. 会員は、本契約が失効している間は、本プログラムを利用(特典の利用やコインの交換を含みます。)することができず、本契約を復活させた場合であっても、失効期間中の特典の利用を遡って請求することはできません。 5. 本契約を復活させた場合における失効期間中のポイントの取扱い(会員が失効期間中の活動により獲得できるポイントの種類、失効期間中の活動により獲得できるポイントの会員ポータルへの反映方法その他の復活後のポイントの取扱いに関する事項を含みます。)については、ポイント獲得ガイドの定めるところによります。 第18条 (申込みの撤回等) 1. 会員は、保険業法第 309 条にしたがい、当社から本契約の申込みの撤回または本契約の解除(以下、「申込みの撤回等」といいます。)に関する事項を記載した書面を交付された日または本契約の申込みをした日のうちいずれか遅い日から起算して8日を経過するまでの間は、書面により申込みの撤回等を行うことができます。 2. 保険業法第 309 条に基づく申込みの撤回等は、会員が当該申込みの撤回等に係る書面を発した時にその効力を生じます。 第19条 (本契約の消滅) 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合には、それぞれ当該各号に定める日を本契約の消滅日とします。該当事由 消滅日 (1) 対象保険契約が失効後に 対象保険契約の復活可能期間の満了の日の復活することなく復活可 翌日 能期間が経過した場合 (2) 会員が死亡した場合 会員が死亡した日 (3) 保険業法第 309 条に基づ 本契約の申込日く申込みの撤回等または 保険約款もしくは民法その他の法令の規定に基づき対象保険契約が無効 (第6号に該当する場合 を除きます。)もしくは取り消されたことにより、 |
新 | 現行(最終更新日:2019 年6月 25 日) | ||||||
号に該当する場合を除き ます。)した場合 | 対象保険契約が消滅した 場合 | ||||||
(4) 保険金または給付金の支払理由(被保険者の死亡を除きます。以下同じ。)が発生したことにより対象保険契約が消滅した場合 | 保険金または給付金の支払日の属する月の翌月1日。 ただし、保険金または給付金を年金の方法により支払うとき(年金支払期間の満了により対象保険契約が消滅するときに限ります。以下同じ。)は、当社が保険金または給付金の支払理由の発生を知った日以降の当 社が定める日。 | (4) 保険金または給付金の支払理由(被保険者の死亡を除きます。以下同じ。)が発生したことにより対象保険契約が消滅した場合 | 保険金または給付金の支払日の属する月の翌月1日。 ただし、保険金または給付金を年金の方法により支払うとき(年金支払期間の満了により対象保険契約が消滅するときに限ります。以下同じ。)は、当社が保険金または給付金の支払理由の発生を知った日以降の当 社が定める日。 | ||||
(5) 第21 条第1項第5号と同一の事由により対象保険契約が解除されたことに よって消滅した場合 | 対象保険契約の消滅日 | (5) 第21 条第1項第5号と同一の事由により対象保険契約が解除されたことに よって消滅した場合 | 対象保険契約の消滅日 | ||||
(6) 特定重度生活習慣病保障特約第4条第2項に基づいて当該特約が無効となったことにより対象保険 契約が消滅した場合 | 無効の申出が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | (6) 特定重度生活習慣病保障特約第4条第2項に基づいて当該特約が無効となったことにより対象保険契約が消滅した場合 | 無効の申出が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | ||||
(7) 認知症保障特約第5条第 3項、第6条第3項、第7条第1項、第2項のいずれかに基づいて当該特約が無効または消滅したことにより対象保険契約が消滅した場合 | 当該特約に定める認知症または軽度認知障 害に該当したと医師によって診断確定されたことを当社が知った日以降の当社が定める日 | ||||||
(8) 第2号から前号までに定める事由以外の事由により対象保険契約が消滅し た場合 | 対象保険契約の消滅日の属する月の翌月1日 | (7) 第2号から前号までに定める事由以外の事由により対象保険契約が消滅し た場合 | 対象保険契約の消滅日の属する月の翌月1日 | ||||
(9) 保険約款または民法その他の法令の規定に基づき健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約が無効(第 12 号または第 13 号に該当する場合を除きます。)または取り消され た場合 | 無効の申出または取消しの意思表示が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | (8) 保険約款または民法その他の法令の規定に基づき健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約が無効(第 11 号に該当する場合を除きます。)または取り消された場合 | 無効の申出または取消しの意思表示が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | ||||
(10) 保険業法第 309 条に基づく申込みの撤回等に より最終増減対象特約が | 申込みの撤回等の申出が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | (9) 保険業法第 309 条に基づく申込みの撤回等により 最終増減対象特約が消滅 | 申込みの撤回等の申出が当社に到達した日の属する月の翌月1日 |
新 | 現行(最終更新日:2019 年6月 25 日) | ||||||
消滅し、対象保険契約に 該当しなくなった場合 | し、対象保険契約に該当 しなくなった場合 | ||||||
(11) 保険金または給付金の支払理由が発生したことにより最終増減対象特約が消滅し、対象保険契約に該当しなくなった場 合 | 保険金または給付金の支払日の属する月の翌月1日。 ただし、保険金または給付金を年金の方法により支払うときは、当社が保険金または給付金の支払理由の発生を知った日以降の 当社が定める日。 | (10) 保険金または給付金の支払理由が発生したことにより最終増減対象特約が消滅し、対象保険契約に該当しなくなった場 合 | 保険金または給付金の支払日の属する月の翌月1日。 ただし、保険金または給付金を年金の方法により支払うときは、当社が保険金または給付金の支払理由の発生を知った日以降の 当社が定める日。 | ||||
(12) 特定重度生活習慣病保障特約第4条第2項に基づいて当該特約が無効となったことにより最終増減対象特約が消滅し、対象保険契約に該当しな くなった場合 | 無効の申出が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | (11) 特定重度生活習慣病保障特約第4条第2項に基づいて当該特約が無効となったことにより最終増減対象特約が消滅し、対象保険契約に該当しなくなった場合 | 無効の申出が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | ||||
(13) 認知症保障特約第5 条第3項、第6条第3項、第7条第1項、第2項のいずれかに基づいて当該特約が無効または消滅したことにより最終増減対象特約が消滅し、対象保険契約に該当しなくなっ た場合 | 当該特約に定める認知症または軽度認知障 害に該当したと医師によって診断確定されたことを当社が知った日以降の当社が定める日 | ||||||
(14) 第9号から前号までに定める事由以外の事由によって健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約が消滅し、対象保険契約に該当しなくなっ た場合 | 健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約の消滅日の属する月の翌月1日 | (12) 第8号から前号までに定める事由以外の事由によって健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約が消滅し、対象保険契約に該当しなくなっ た場合 | 健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約の消滅日の属する月の翌月1日 | ||||
(15) 第 17 条に基づき本契約が失効し、復活することなく復活可能期間が 経過した場合 | 本契約の復活可能期間の満了の日の翌日 | (13) 第 17 条に基づき本契約が失効し、復活することなく復活可能期間が 経過した場合 | 本契約の復活可能期間の満了の日の翌日 | ||||
(16) 第 20 条に基づき本契約の解約の申し入れが 行われた場合 | 当社所定の書面(電磁的方法によるものを含みます。以下同じ。)が当社に到達した日 の属する月の翌月1日 | (14) 第 20 条に基づき会 員が本契約の解約の申し 入れをした場合 | 当社所定の書面(電磁的方法によるものを含みます。以下同じ。)が当社に到達した日 の属する月の翌月1日 | ||||
(17) 第 21 条第1項に基づき当社が本契約を解除 した場合 | 解除に係る通知が会員に到達した日 | (15) 第 21 条第1項に基づき当社が本契約を解除 した場合 | 解除に係る通知が会員に到達した日 |
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2. 前項(第2号を除きます。)に規定する本契約の消滅日より前に会員が死亡した場合は、会員が死亡した日を本契約 の消滅日とします。 | 2. 前項(第2号を除きます。)に規定する本契約の消滅日より前に会員が死亡した場合は、会員が死亡した日を本契約 の消滅日とします。 |
3. 前二項にかかわらず、前二項に定める日を本契約の消滅日とすることが相当でないと当社が判断したときは、当社が別途指定する日を本契約の消滅日とします。 | 3. 前二項にかかわらず、前二項に定める日を本契約の消滅日とすることが相当でないと当社が判断したときは、当社が別途指定する日を本契約の消滅日とします。 |
4. 第1項にかかわらず、以下の各号のいずれかの事由により更新前または転換前の対象保険契約が消滅した場合であっても、更新後または転換後の対象保険契約が有効に継続している限り、本契約は存続します。 (1) 対象保険契約の更新 (2) 対象保険契約の転換(転換後契約が対象保険契約の場合に限ります。) 5. 第1項にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合には、転換前の対象保険契約は消滅しなかったものと して取り扱い、本契約は存続します。なお、転換後の対象保険契約が転換特約第5条第1項に定める事由に該当し、本契約が消滅した後に被転換契約への復旧が行われた場合であっても、本契約は消滅しなかったものとして取り扱います。 (1) 転換後の対象保険契約の被転換契約への復旧 (2) 保険約款または民法その他の法令の規定に基づく転換後の対象保険契約の無効または取消し 6. 第1項にかかわらず、対象保険契約に付加されている最終増減対象特約の更新により更新前の最終増減対象特約が 消滅した場合であっても、更新後の最終増減対象特約が有効に継続している限り、本契約は存続します。 7. 第1項第1号、第3号から第 14 号までにかかわらず、当該各号に定める該当事由により対象保険契約が消滅(健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約が消滅し、対象保険契約に該当しなくなった場合を含みます。)し、または失効後に復活することなく復活可能期間が経過した場合において、新たに対象保険契約が締結され、その責任開始日が対象保険契約、健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約の消滅日(対象保険契約が失効後に復活することなく復活可能期間が経過した場合には、当該復活可能期間の満了の日。以下、本項において同じ。)以前であ るときは、当該対象保険契約、健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約の消滅日以降も本契約は存続します。 | 4. 第1項にかかわらず、以下の各号のいずれかの事由により更新前、転換前または転換後の対象保険契約が消滅した場合であっても、更新後、転換後または復旧後の対象保険契約が有効に継続している限り、本契約は存続します。 (1) 対象保険契約の更新 (2) 対象保険契約の転換(転換後契約が対象保険契約の場合に限ります。) (3) 対象保険契約の被転換契約への復旧(被転換契約が対象保険契約の場合に限ります。) 5. 第1項第1号、第3号から第 12 号までにかかわらず、当該各号に定める該当事由により対象保険契約が消滅(健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約が消滅し、対象保険契約に該当しなくなった場合を含みます。)し、または対象保険契約が失効後に復活することなく復活可能期間が経過した場合において、新たに対象保険契約が締結され、その責任開始日が対象保険契約、健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約の消滅日(対象保険契約が失効後に復活することなく復活可能期間が経過した場合には、当該復活可能期間の満了の日。以下、本項において同じ。)以前であるときは、当該対象保険契約、健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約の消滅日以降もxx 約は存続します。 |
第20条 (本契約の解約) 会員は、本契約が有効に継続している間は、当社に対し、当社所定の書面を提出することにより、いつでも本契約の解約を申し入れることができます。 | 第20条 (会員による本契約の解約) 会員は、本契約が有効に継続している間は、当社に対し、当社所定の書面を提出することにより、いつでも本契約の解約を申し入れることができます。 |
第21条 (当社による本契約の解除等) 1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、本契約の解除、ポイントの没収、特典の利用停止その他の必要な措置をとることがあります。この場合において、当社は、当該措置により会員に生じた損害について賠償する責任を負いません。 (1) 本プログラムを不正に利用し、または不正に利用するおそれがあると合理的に認められる場合 (2) 本規約等に違反した場合 (3) 会員が会員資格要件を欠いた場合 (4) 会員が提携先等に支払うべき手数料、会費その他の費用を相当の期間にわたって支払わない場合 (5) 以下のアからエまでのいずれかに該当する場合 ア. 反社会的勢力(暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下、本号において同じ。)に該当すると認められる場合 イ. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合 ウ. 反社会的勢力を不当に利用していると認められる場合 エ. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合 | 第21条 (当社による本契約の解除等) 1. 当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当する場合には、本契約の解除、ポイントの没収、特典の利用停止その他の必要な措置をとることがあります。この場合において、当社は、当該措置により会員に生じた損害について賠償する責任を負いません。 (1) 本プログラムを不正に利用し、または不正に利用するおそれがあると合理的に認められる場合 (2) 本規約等に違反した場合 (3) 会員資格要件を欠いた場合 (4) 提携先等に支払うべき手数料、会費その他の費用を相当の期間にわたって支払わない場合 (5) 以下のアからエまでのいずれかに該当する場合 ア. 反社会的勢力(暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。以下、本号において同じ。)に該当すると認められる場合 イ. 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められる場合 ウ. 反社会的勢力を不当に利用していると認められる場合 エ. その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合 |
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2. 当社が前項の措置をとる場合には、当該会員に対して、第 27 条に定める方法でお知らせします。 | 2. 当社が前項の措置をとる場合には、当該会員に対して、第 27 条に定める方法でお知らせします。 |
第22条 (本契約の消滅の効果) 1. 会員は、本契約の消滅日の前日まで本プログラムを利用することができ、当該消滅日の前日の属する月までの利用料を支払う義務を負います。 | 第22条 (本契約の消滅の効果) 1. 会員は、本契約の消滅日の前日まで本プログラムを利用することができ、当該消滅日の前日の属する月までの利用料を支払う義務を負います。 |
2. 前項にかかわらず、第 19 条第1項第2号、第5号もしくは第2項に定める事由または前条第1項に基づく当社か らの解除により本契約が消滅する場合には、会員は、本契約の消滅日まで本プログラムを利用することができ、当該消滅日の属する月の前月までの利用料を支払う義務を負います。 | 2. 前項にかかわらず、第 19 条第1項第2号、第5号もしくは第2項に定める事由または前条第1項に基づく当社か らの解除により本契約が消滅する場合には、会員は、本契約の消滅日まで本プログラムを利用することができ、当該消滅日の属する月の前月までの利用料を支払う義務を負います。 |
3. 当社が、以下の各号のいずれかに該当する利用料の払込みを受けた場合は、当該利用料相当額を会員に返還します。この場合において、当社は、本契約の消滅日、本契約の消滅事由を当社が知った日または当該返還の請求に要する当社所定の書面が当社に到達した日のいずれか遅い日の翌日から起算して5営業日以内に、当該利用料相当額を支払います。 (1) 前二項に基づく支払義務の対象とならない利用料 (2) 第 19 条第1項第 15 号に基づき本契約が消滅した場合における本契約の失効日が属する月以降の利用料 | 3. 当社が、以下の各号のいずれかに該当する利用料の払込みを受けた場合は、当該利用料相当額を会員に返還します。この場合において、当社は、本契約の消滅日、本契約の消滅事由を当社が知った日または当該返還の請求に要する当社所定の書面が当社に到達した日のいずれか遅い日の翌日から起算して5営業日以内に、当該利用料相当額を支払います。 (1) 前二項に基づく支払義務の対象とならない利用料 (2) 第 19 条第1項第 13 号に基づき本契約が消滅した場合における本契約の失効日が属する月以降の利用料 |
4. 前項の場合において、会員に利用料相当額を返還する際に当該会員が既に死亡していたときは、当社は、当該利用料相当額を対象保険契約の保険金等の受取人または対象保険契約の保険約款に定める死亡時支払金受取人に対して返還できるものとします。この場合において、当社は、対象保険契約の保険約款に定める保険金等または死亡時 支払金の支払いに関する規定に準じて当該利用料相当額を返還します。 | 4. 前項の場合において、会員に利用料相当額を返還する際に当該会員が既に死亡していたときは、当社は、当該利用料相当額を対象保険契約の保険金等の受取人または対象保険契約の保険約款に定める死亡時支払金受取人に対して返還できるものとします。この場合において、当社は、対象保険契約の保険約款に定める保険金等または死亡時 支払金の支払いに関する規定に準じて当該利用料相当額を返還します。 |
5. 前各項に定めるほか、本契約が消滅した場合には、以下のとおり取り扱います。 (1) 会員が蓄積したポイントおよびコインならびにステータスは消失します。 (2) 提携先等の規約等に別段の定めがある場合を除き、特典に係る会員の権利および地位は喪失します。 6. 会員は、以下の各号に定める期間(当該期間を経過するまでに以下の各号のいずれかに新たに該当することになった場合には、それらの終期のうち最も遅いもの)を経過するまでは、健康増進乗率適用特約または本契約を再度申し込むことができません。なお、本契約を再度申し込む場合は、健康増進乗率適用特約と同時に申込みをする必要があります。 (1)本契約の消滅日から起算して6ヶ月 (2)対象保険契約の消滅日(消滅した対象保険契約が複数ある場合は、それらの消滅日のうち最も遅い日とします。 以下同じ。)から起算して6か月 (3)失効後に復活することなく復活可能期間が経過した対象保険契約の復活可能期間の満了の日の翌日(失効後に復 活することなく復活可能期間が経過した対象保険契約が複数ある場合は、それらの復活可能期間の満了の日の翌日のうち最も遅い日とします。)から起算して6か月 (4)ブルー継続保険契約の消滅日(健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約が消滅し、ブルー継続保険契約に該当しなくなった日を含み、ブルー継続保険契約が対象保険契約に転換されたことにより消滅した日を除きます。また、消滅したブルー継続保険契約が複数ある場合は、それらの消滅した日のうち最も遅い日とします。以下同じ。)から起算して6ヶ月 (5)失効後に復活することなく復活可能期間が経過したブルー継続保険契約の復活可能期間の満了の日の翌日(失効後に復活することなく復活可能期間が経過したブルー継続保険契約が複数ある場合は、それらの復活可能期間の満了の日の翌日のうち最も遅い日とします。)から起算して6か月 7. 前項第4号または第5号にかかわらず、ブルー継続保険契約が消滅し、または失効後に復活することなく復活可能期間が経過した場合であって、以下の各号のいずれかに該当するときは、前項第4号または第5号は適用されません。 (1)消滅または失効後に復活することなく復活可能期間が経過したブルー継続保険契約以外のブルー継続保険契約が | 5. 前各項に定めるほか、本契約が消滅した場合には、以下のとおり取り扱います。 (1) 会員が蓄積したポイントおよびコインならびにステータスは消失します。 (2) 提携先等の規約等に別段の定めがある場合を除き、特典に係る会員の権利および地位は喪失します。 (3) 会員は、本契約の消滅後、以下のアからウまでに定める期間(当該期間を経過するまでにアからウまでのいずれかに新たに該当することになった場合には、それらの終期のうち最も遅いもの)を経過するまでは、本契約を再度申し込むことができません。なお、本契約を再度申し込む場合は、対象保険契約と同時に申込みをする必要があります。 ア. 本契約の消滅日から起算して6ヶ月 イ. ブルー継続保険契約の消滅日(健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約が消滅し、ブルー継続保険契約に該当しなくなった場合を含み、ブルー継続保険契約が対象保険契約に転換されたことにより消滅した場合を除きます。また、消滅したブルー継続保険契約が複数ある場合は、それらの消滅日のうち最も遅い日とします。以下同じ。)から起算して6ヶ月 ウ. 失効後に復活することなく復活可能期間が経過したブルー継続保険契約の復活可能期間の満了の日の翌日(失効後に復活することなく復活可能期間が経過したブルー継続保険契約が複数ある場合は、それらの復活可能期間の満了の日の翌日のうち最も遅い日とします。)から起算して6か月 (4) 前号イまたはウにかかわらず、ブルー継続保険契約が消滅し、または失効後に復活することなく復活可能期間が経過した場合であって、以下のアまたはイに該当するときは、前号イまたはウは適用されません。 ア. 消滅または失効後に復活することなく復活可能期間が経過したブルー継続保険契約以外のブルー継続保険契約 |
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あるとき。 (2)ブルー継続保険契約が消滅し、または失効後に復活することなく復活可能期間が経過したことによりブルー継続保険契約が存在しなくなった後に、新たに対象保険契約が締結され、その責任開始日がブルー継続保険契約の消滅日または当該復活可能期間の満了の日以前であったとき。 | があるとき。 イ. ブルー継続保険契約が消滅し、または失効後に復活することなく復活可能期間が経過したことによりブルー継続保険契約が存在しなくなった後に、新たに対象保険契約が締結され、その責任開始日が最後に消滅したブルー継続保険契約の消滅日または当該復活可能期間の満了の日以前であったとき。 |
8. 本契約が消滅しても、会員と提携先等との間の権利義務関係が当然には消滅しない場合があります。この場合において、当該権利義務関係を消滅させるためには、会員は、自ら提携先等との間で必要となる措置をとる必要があり ます。詳細は、特典ご利用ガイドまたは提携先等の規約等をご確認ください。 | 6. 本契約が消滅しても、会員と提携先等との間の権利義務関係が当然には消滅しない場合があります。この場合において、当該権利義務関係を消滅させるためには、会員は、自ら提携先等との間で必要となる措置をとる必要があり ます。詳細は、特典ご利用ガイドまたは提携先等の規約等をご確認ください。 |
第23条 (本プログラムの中断または終了) 当社は、システム障害その他の予期せぬ事態が発生した場合や、経済情勢、経営環境の変化その他のやむを得ない事由により本プログラムの提供を継続することが困難な事態が発生した場合には、本プログラムの全部または一部を中断または終了することがあり、本プログラムが永続することや当社がその管理または保有を続けることを保証しませ ん。 | 第23条 (本プログラムの中断または終了) 当社は、システム障害その他の予期せぬ事態が発生した場合や、経済情勢、経営環境の変化その他のやむを得ない事由により本プログラムの提供を継続することが困難な事態が発生した場合には、本プログラムの全部または一部を中断または終了することがあり、本プログラムが永続することや当社がその管理または保有を続けることを保証しませ ん。 |
第 5 章 Vitality 利用料 | 第 5 章 Vitality 利用料 |
第24条 (Vitality 利用料) 1. 会員は、本プログラムを利用するにあたっては、毎月末日までに、対象保険契約の保険料とは別に、当社が定める利用料を月単位で支払う必要があります。 2. 利用料は、会員年度開始日の属する月から発生します。 3. 当社は、利用料を変更することがあります。この場合には、第 32 条第2項に定める方法により事前に会員にお知らせします。 | 第24条 (Vitality 利用料) 1. 会員は、本プログラムを利用するにあたっては、毎月末日までに、対象保険契約の保険料とは別に、当社が定める利用料を月単位で支払う必要があります。 2. 利用料は、会員年度開始日の属する月から発生します。 3. 当社は、利用料を変更することがあります。この場合には、第 32 条第2項に定める方法により事前に会員にお知らせします。 |
第25条 (利用料の支払方法) 1. 会員は、当社が指定するクレジットカード発行会社(以下、本条において「指定カード会社」といいます。)が発行するクレジットカードであって、会員が指定したもの(以下、本条において「指定カード」といいます。)により払い込む方法で利用料を支払う必要があります。指定カードは、指定カードの名義人と指定カード会社との間で締結された会員規約等に基づいて、指定カード会社から貸与され、または、使用を認められているクレジットカードで ある必要があります。 | 第25条 (利用料の支払方法) 1. 会員は、当社が指定するクレジットカード発行会社(以下、本条において「指定カード会社」といいます。)が発行するクレジットカードであって、会員が指定したもの(以下、本条において「指定カード」といいます。)により払い込む方法で利用料を支払う必要があります。指定カードは、指定カードの名義人と指定カード会社との間で締結された会員規約等に基づいて、指定カード会社から貸与され、または、使用を認められているクレジットカードで ある必要があります。 |
2. 利用料は、指定カード会社が定める規約等において定められた振替日に会員が指定した口座から引き落とされるものとし、当社が指定カード会社に指定カードの有効性等の確認を行った上で利用料相当額の支払いを請求する日において、利用料の払込みがあったものとします。 3. 会員は、指定カードを同一の指定カード会社が発行する他のクレジットカードまたは他の指定カード会社が発行す るクレジットカードに変更することができます。この場合には、事前にその旨を当社に通知する必要があります。 4. 会員は、指定カードによる利用料の支払いが不可能となった場合には、直ちに利用料の払込みに用いるクレジットカードの変更その他の利用料の支払いを可能とするために必要な手続きを行ってください。指定カードの利用停止等による利用料の支払遅滞については、会員が責任を負うものとします。 | 2. 利用料は、指定カード会社が定める規約等において定められた振替日に会員が指定した口座から引き落とされるものとし、当社が指定カード会社に指定カードの有効性等の確認を行った上で利用料相当額の支払いを請求する日において、利用料の払込みがあったものとします。 3. 会員は、指定カードによる利用料の支払いが不可能となった場合には、直ちに利用料の払込みに用いるクレジットカードの変更その他の利用料の支払いを可能とするために必要な手続きを行ってください。指定カードの利用停止等による利用料の支払遅滞については、会員が責任を負うものとします。 |
第 6 章 その他 | 第 6 章 その他 |
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第26条 (不正の確認または調査) 1. 当社は、本規約等の違反その他不正の有無を確認するために、本プログラムの利用状況について調査を行うことがあります。 2. 当社は、前項の調査の過程において、会員に対して、資料の提出を求めたり、会員の情報を提携先等や調査の委託先へ提供することがあります。 3. 当社が、本規約等の違反その他不正の疑いがあると判断した場合には、第1項の調査が完了するまでの間、当該会員に対して、本プログラムの利用の停止その他の必要な措置をとることがあります。 4. 当社は、第1項の調査の結果、本規約等の違反その他不正があったと認定した場合には、当該会員に対して、本契約の解除、ポイントの没収、特典の利用停止その他の必要な措置をとることがあります。 | 第26条 (不正の確認または調査) 1. 当社は、会員による本規約等の違反その他不正の有無を確認するために、本プログラムの利用状況について調査を行うことがあります。 2. 当社は、前項の調査の過程において、会員に対して、資料の提出を求めたり、会員の情報を提携先等や調査の委託先へ提供することがあります。 3. 当社が、本規約等の違反その他不正の疑いがあると判断した場合には、第1項の調査が完了するまでの間、当該会員に対して、本プログラムの利用の停止その他の必要な措置をとることがあります。 4. 当社は、第1項の調査の結果、本規約等の違反その他不正があったと認定した場合には、当該会員に対して、本契約の解除、ポイントの没収、特典の利用停止その他の必要な措置をとることがあります。 |
第27条 (会員への通知) 1. 当社は、会員に対して、登録された会員の最新の E-mail アドレス宛てに電子メールを送付する方法、会員ポータルまたは DS 内において掲示する方法その他の電子的な方法(以下、「電子メール等」といいます。)で本契約に関する通知を行います。会員は、書面による情報提供がされない可能性があること、当社からの電子メール等を定期的に確認する必要があることを承諾するものとします。 2. 前項にかかわらず、当社が必要と認める場合には、当社は会員に対して、登録された会員の住所宛ての書面の郵送、登録された電話番号への電話、ファックスその他の通信手段で通知を行うことがあります。 3. 通信障害、郵便事故、会員が登録した連絡先の誤り、連絡先の変更手続きの未了、受信拒否設定、その他当社の責めに帰すべき事由によらずに当社からの通知が会員に到達しない場合には、当社はこれについて責任を負わず、当該通知が通常到達すべき時に会員に到達したものとして取り扱うことができます。 4. 会員は、E-mail アドレス、住所、電話番号その他の連絡先を変更した場合は、直ちに、その旨の当社への通知その他当社が定める方法にしたがい登録内容を変更してください。 5. 当社および提携先等は、電子メール等その他の方法により、会員が興味をもつ可能性のある商品またはサービスに関して、会員に対して通知を行うことがあり、会員はこれを承諾するものとします。 | 第27条 (会員への通知) 1. 当社は、会員に対して、登録された会員の最新の E-mail アドレス宛てに電子メールを送付する方法、会員ポータルまたは DS 内において掲示する方法その他の電子的な方法(以下、「電子メール等」といいます。)で本契約に関する通知を行います。会員は、書面による情報提供がされない可能性があること、当社からの電子メール等を定期的に確認する必要があることを承諾するものとします。 2. 前項にかかわらず、当社が必要と認める場合には、当社は会員に対して、登録された会員の住所宛ての書面の郵送、登録された電話番号への電話、ファックスその他の通信手段で通知を行うことがあります。 3. 通信障害、郵便事故、会員が登録した連絡先の誤り、連絡先の変更手続きの未了、受信拒否設定、その他当社の責めに帰すべき事由によらずに当社からの通知が会員に到達しない場合には、当社はこれについて責任を負わず、当該通知が通常到達すべき時に会員に到達したものとして取り扱うことができます。 4. 会員は、E-mail アドレス、住所、電話番号その他の連絡先を変更した場合は、直ちに、その旨の当社への通知その他当社が定める方法にしたがい登録内容を変更してください。 5. 当社および提携先等は、電子メール等その他の方法により、会員が興味をもつ可能性のある商品またはサービスに関して、会員に対して通知を行うことがあり、会員はこれを承諾するものとします。 |
第28条 (免責事由) 1. 当社は、以下の各号に定める場合のほか、当社の責めに帰すべき事由によらずに会員に損害が生じたとしても、これについて責任を負いません。 (1) 本契約の申込書(電磁的方法によるものを含みます。)の記載内容や会員が当社に提出した情報が不正確であった場合または当社への通知なくこれらの記載内容もしくは情報が変更されていた場合 (2) 会員が利用するサービスプロバイダーにサービス障害が生じた場合 (3) ストライキ、労使紛争、提携先等の廃業、自然災害、戦争、テロその他の当社による制御が不能な事象が発生した場合 (4) 会員ポータル、当社ホームページまたは当社ソーシャルメディア等におけるリンク先のウェブサイトの情報が不正確もしくは不適切な内容であった場合またはリンク先でダウンロードしたコンテンツに問題があった場合 2. 前項に定めるほか、本プログラムまたは特典の利用に関連して会員に損害が生じた場合には、当社は、当該損害が当社の故意または重過失に起因する場合を除き、会員に現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害に限り損害賠償責 任を負うものとします。 | 第28条 (免責事由) 1. 当社は、以下の各号に定める場合のほか、当社の責めに帰すべき事由によらずに会員に損害が生じたとしても、これについて責任を負いません。 (1) 本契約の申込書(電磁的方法によるものを含みます。)の記載内容や会員が当社に提出した情報が不正確であった場合または当社への通知なくこれらの記載内容もしくは情報が変更されていた場合 (2) 会員が利用するサービスプロバイダーにサービス障害が生じた場合 (3) ストライキ、労使紛争、提携先等の廃業、自然災害、戦争、テロその他の当社による制御が不能な事象が発生した場合 (4) 会員ポータル、当社ホームページまたは当社ソーシャルメディア等におけるリンク先のウェブサイトの情報が不正確もしくは不適切な内容であった場合またはリンク先でダウンロードしたコンテンツに問題があった場合 2. 前項に定めるほか、本プログラムまたは特典の利用に関連して会員に損害が生じた場合には、当社は、当該損害が当社の故意または重過失に起因する場合を除き、会員に現実に生じた通常かつ直接の範囲の損害に限り損害賠償責 任を負うものとします。 |
新 | 現行(最終更新日:2019 年6月 25 日) |
第29条 (会員の健康状態に関する留意事項) 1. 会員の健康状態や症状の診断または治療に関しては、医師等の適切な医療専門家(以下、本条において「医療専門家」といいます。)に必要に応じて相談するようにしてください。本プログラムを通じて会員に提供される情報は、医療専門家から受けるアドバイスに代わるものではないことに特に留意してください。 2. 医療専門家に相談することなく、本プログラムを通じて提供された情報に基づいて現在の治療または投薬等を変更または中止しないでください。 3. 活動を開始する際に健康上の不安がある場合や、当該活動により健康状態に変化が生じた場合は、速やかに医療専門家のアドバイスを受けるようにしてください。 4. 当社は、当社の職員や電子メール等を通じて会員に健康増進活動を促すことがありますが、当社の責めに帰すべき 事由によらずに会員の健康状態に変化が生じ、会員に損害が生じたとしても、これについて責任を負いません。 | 第29条 (会員の健康状態に関する留意事項) 1. 会員の健康状態や症状の診断または治療に関しては、医師等の適切な医療専門家(以下、本条において「医療専門家」といいます。)に必要に応じて相談するようにしてください。本プログラムを通じて会員に提供される情報は、医療専門家から受けるアドバイスに代わるものではないことに特に留意してください。 2. 医療専門家に相談することなく、本プログラムを通じて提供された情報に基づいて現在の治療または投薬等を変更または中止しないでください。 3. 活動を開始する際に健康上の不安がある場合や、当該活動により健康状態に変化が生じた場合は、速やかに医療専門家のアドバイスを受けるようにしてください。 4. 当社は、当社の職員や電子メール等を通じて会員に健康増進活動を促すことがありますが、当社の責めに帰すべき 事由によらずに会員の健康状態に変化が生じ、会員に損害が生じたとしても、これについて責任を負いません。 |
第30条 (居住地域等による利用制限) 会員が居住する地域または活動する場所によっては、特典を利用できる提携先等または活動を実施できる施設の不存在その他の理由により、活動やこれに伴うポイントの獲得または特典の利用ができないことがあります。 | 第30条 (居住地域等による利用制限) 会員が居住する地域または活動する場所によっては、特典を利用できる提携先等または活動を実施できる施設の不存在その他の理由により、活動やこれに伴うポイントの獲得または特典の利用ができないことがあります。 |
第31条 (税金に関する留意事項) 本プログラムを通した特典の利用等により、会員に納税義務が生じることがあります。会員は、自らの責任で課税関係を確認のうえ、申告・納税等の必要な手続きを実施してください。 | 第31条 (税金に関する留意事項) 本プログラムを通した特典の利用等により、会員に納税義務が生じることがあります。会員は、自らの責任で課税関係を確認のうえ、申告・納税等の必要な手続きを実施してください。 |
第32条 (本規約の変更) 1. 当社は、本規約の内容を変更することがあります。 2. 当社が本規約を変更する場合には、本規約を変更する旨、変更後の規約の内容およびその効力発生日を、当該効力発生日の相当な期間前に会員ポータルもしくは当社ホームページへの掲載または会員が登録した連絡先への通知によりお知らせします。 3. 会員は、本規約の変更に同意できない場合には、第 20 条に基づいて本契約を解約することができます。 | 第32条 (本規約の変更) 1. 当社は、本規約の内容を変更することがあります。 2. 当社が本規約を変更する場合には、本規約を変更する旨、変更後の規約の内容およびその効力発生日を、当該効力発生日の相当な期間前に会員ポータルもしくは当社ホームページへの掲載または会員が登録した連絡先への通知によりお知らせします。 3. 会員は、本規約の変更に同意できない場合には、第 20 条に基づいて本契約を解約することができます。 |
第33条 (保障一括見直しが行われた場合の特則) 1. 本契約と同時に申し込まれた保障一括見直しによって対象保険契約以外の保険契約が対象保険契約となった場合における第2条第9号の適用については、以下のとおりとします。 (9) 「会員年度」とは、対象保険契約の保障一括見xx(保障一括見直し特約に定める「保障一括見xx」をいいます。以下同じ。)または保障一括見xxの年単位の応当日から起算して1年を経過する日までを単位とする期間をいいます。なお、本契約の継続中、会員年度の起算日は変更されません。 2. 第 19 条第1項にかかわらず、対象保険契約において保障一括見直しが行われ、最終増減対象特約が消滅した場合 であっても、当該保障一括見直しにより、健康増進乗率を乗じて保険料を計算する主特約が主契約に新たに付加され有効に継続している限り、本契約は存続します。 3. 第 19 条第1項にかかわらず、対象保険契約において保障一括見直しが行われた後、以下の各号のいずれかに該当 した場合には、当該保障一括見直しが行われる前に主契約に付加されていた最終増減対象特約は消滅しなかったものとして取り扱い、本契約は存続します。なお、保障一括見直し後の対象保険契約が保障一括見直し特約第5条第 1項に定める事由に該当し、本契約が消滅した後に保障一括見直し後の特別取扱いが行われた場合であっても、本 契約は消滅しなかったものとして取り扱います。 (1) 保障一括見直し特約第5条第1項に基づいて保障一括見直し後の特別取扱いがされた場合 (2) 一括見直後特約のすべてが保険約款または民法その他の法令の規定に基づいて無効または取り消された場合 | 第33条 (保障一括見直しが行われた場合の特則) 本契約と同時に申し込まれた保障一括見直しによって対象保険契約以外の保険契約が対象保険契約となった場合における第2条第9号の適用については、以下のとおりとします。 (9) 「会員年度」とは、対象保険契約の保障一括見xx(保障一括見直し特約に定める「保障一括見xx」をいいます。以下同じ。)または保障一括見xxの年単位の応当日から起算して1年を経過する日までを単位とする期間をいいます。なお、本契約の継続中、会員年度の起算日は変更されません。 |
新 | 現行(最終更新日:2019 年6月 25 日) |
第34条 (対象保険契約が複数ある場合の特則) 対象保険契約(消滅した対象保険契約および失効後に復活することなく復活可能期間が経過した対象保険契約を含みます。)が複数ある場合における以下の各号の規定の適用については、それぞれ当該各号に定めるところによります。 (1) 第9条(Vitality コイン)第5項 5. コインは、提供された日の翌日から起算して2年を経過する日以後最初に到来する3月末日の経過をもって消失し、以降利用することはできません。また、当該消失の時点より前に以下の各号の事由が生じた場合には、当該各号に定める日にコインは消失し、同日以降の利用ができなくなります。ただし、第1号の場合において、第 17 条第7項に基づき本契約を復活させたときは、コインは消失しなかったものとします。 (1) 第 17 条第1項から第6項までのいずれかに基づき本契約が失効した場合本契約の失効日 (2) 本契約が消滅した場合本契約の消滅日 (2) 第 17 条(本契約の失効と復活) 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合には、それぞれ当該各号に定める日を本契約の失効日とします。該当事由 失効日 (1) 会員が2ヶ月連続して利用料 その2ヶ月が経過する日の翌日を支払わなかった場合 (2) 会員が利用料の支払いをせ 最終の未払いの月が経過する日の翌日ず、未払い利用料が2ヶ月分 となった場合 (3) 対象保険契約が保険約款の定 当該失効をした対象保険契約の失効日めにしたがい失効したことに より有効な対象保険契約が存在しなくなった場合 (4) 対象保険契約が消滅(健康増 消滅した対象保険契約の消滅日または進乗率適用特約または最終増 対象保険契約に該当しなくなった日の減対象特約が消滅し、対象保 属する月の翌月1日 険契約に該当しなくなった場合を含みます。以下同じ。)したことにより、失効中の対象保険契約はあるが、有効な対象保険契約が存在しなくなった場合 2. 前項第4号にかかわらず、以下の事由によって対象保険契約が消滅したことにより、失効中の対象保険契約はあるが、有効な対象保険契約が存在しなくなった場合には、それぞれ当該各号に定める日を本契約の失効日とします。該当事由 失効日 (1) 保険業法第 309 条に基づく対 失効中の対象保険契約の失効日(失効象保険契約の申込みの撤回等 中の対象保険契約が複数ある場合は、または保険約款もしくは民法 それらの失効日のうち最も遅い日。以 その他の法令の規定に基づく 下、本条において同じ。) | 第34条 (対象保険契約が複数ある場合の特則) 対象保険契約(消滅した対象保険契約および失効後に復活することなく復活可能期間が経過した対象保険契約を含みます。)が複数ある場合における以下の各号の規定の適用については、それぞれ当該各号に定めるところによります。 (1) 第9条(Vitality コイン)第5項 5. コインは、提供された日の翌日から起算して2年を経過する日以後最初に到来する3月末日の経過をもって消失し、以降利用することはできません。また、当該消失の時点より前に以下の各号の事由が生じた場合には、当該各号に定める日にコインは消失し、同日以降の利用ができなくなります。ただし、第1号の場合において、第 17 条第7項に基づき本契約を復活させたときは、コインは消失しなかったものとします。 (1) 第 17 条第1項から第6項までのいずれかに基づき本契約が失効した場合本契約の失効日 (2) 本契約が消滅した場合本契約の消滅日 (2) 第 17 条(本契約の失効と復活) 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合には、それぞれ当該各号に定める日を本契約の失効日とします。該当事由 失効日 (1) 会員が2ヶ月連続して利用料 その2ヶ月が経過する日の翌日を支払わなかった場合 (2) 会員が利用料の支払いをせ 最終の未払いの月が経過する日の翌日ず、未払い利用料が2ヶ月分 となった場合 (3) 対象保険契約が保険約款の定 当該失効をした対象保険契約の失効日めにしたがい失効したことに より有効な対象保険契約が存在しなくなった場合 (4) 対象保険契約が消滅(健康増 消滅した対象保険契約の消滅日または進乗率適用特約または最終増 対象保険契約に該当しなくなった日の減対象特約が消滅し、対象保 属する月の翌月1日 険契約に該当しなくなった場合を含みます。以下同じ。)したことにより、失効中の対象保険契約はあるが、有効な対象保険契約が存在しなくなった場合 2. 前項第4号にかかわらず、以下の事由によって対象保険契約が消滅したことにより、失効中の対象保険契約はあるが、有効な対象保険契約が存在しなくなった場合には、それぞれ当該各号に定める日を本契約の失効日とします。 該当事由 失効日 (1) 保険業法第 309 条に基づく対 失効中の対象保険契約の失効日(失効象保険契約の申込みの撤回等 中の対象保険契約が複数ある場合は、または保険約款もしくは民法 それらの失効日のうち最も遅い日。以 その他の法令の規定に基づく 下、本条において同じ。) |
新 | 現行(最終更新日:2019 年6月 25 日) | ||||||
対象保険契約の無効もしくは取消し | 対象保険契約の無効(第4号 に該当する場合を除きます。)もしくは取消し | ||||||
(2) 保険金または給付金の支払理由(被保険者の死亡を除きます。以下同じ。)の発生 | 保険金または給付金の支払日の属する月の翌月1日。 ただし、保険金または給付金を年金の方法により支払うとき(年金支払期間の満了により対象保険契約が消滅するときに限ります。以下同じ。)は、当社が保険金または給付金の支払理由の発 生を知った日以降の当社が定める日。 | (2) 保険金または給付金の支払理由(被保険者の死亡を除きます。以下同じ。)の発生 | 保険金または給付金の支払日の属する月の翌月1日。 ただし、保険金または給付金を年金の方法により支払うとき(年金支払期間の満了により対象保険契約が消滅するときに限ります。以下同じ。)は、当社が保険金または給付金の支払理由の発 生を知った日以降の当社が定める日。 | ||||
(3) 第21 条第1項第5号と同一の事由による対象保険契約の解 除 | 対象保険契約の消滅日 | (3) 第21 条第1項第5号と同一の事由による対象保険契約の解 除 | 対象保険契約の消滅日 | ||||
(4) 特定重度生活習慣病保障特約 第4条第2項に基づく当該特約の無効 | 無効の申出が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | (4) 特定重度生活習慣病保障特約第4条第2項に基づく当該特約の無効 | 無効の申出が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | ||||
(5) 認知症保障特約第5条第3 項、第6条第3項、第7条第1項、第2項のいずれかに基づ く当該特約の無効または消滅 | 当該特約に定める認知症または軽度認 知障害に該当したと医師によって診断確定されたことを当社が知った日以降 の当社が定める日 | ||||||
(6) 保険約款または民法その他の法令の規定に基づく健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約の無効(第4号また は前号に該当する場合を除き ます。)または取消し | 無効の申出または取消しの意思表示が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | (5) 保険約款または民法その他の法令の規定に基づく健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約の無効(第4号に該当する場合を除きます。)また は取消し | 無効の申出または取消しの意思表示が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | ||||
(7) 保険業法第 309 条に基づく最終増減対象特約の申込みの撤 回等 | 申込みの撤回等の申出が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | (6) 保険業法第 309 条に基づく最終増減対象特約の申込みの撤 回等 | 申込みの撤回等の申出が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | ||||
3. 前項第1号に定める事由に該当した対象保険契約がある場合であっても、本契約の申込日以後に、他の対象保険契約(第1項第4号に定める失効中の対象保険契約、失効後に復活することなく復活可能期間が経過した対象保険契約および前項第1号に定める事由により消滅した対象保険契約を除きます。以下、本項から第5項までにおいて同じ。)があったときは、以下の各号のいずれか遅い日を本契約の失効日とします。 (1) 失効中の対象保険契約の失効日 (2) 他の対象保険契約の消滅日(他の対象保険契約の最終増減対象特約が消滅していた場合は同特約の消滅日)の属する月の翌月1日 4. 前項にかかわらず、以下の各号のいずれかの事由により、他の対象保険契約が消滅していた場合における前項第2号の適用は、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。 該当事由 前項第2号の内容 | 3. 前項第1号に定める事由に該当した対象保険契約がある場合であっても、本契約の申込日以後に、他の対象保険契約(第1項第4号に定める失効中の対象保険契約、失効後に復活することなく復活可能期間が経過した対象保険契約および前項第1号に定める事由により消滅した対象保険契約を除きます。以下、本項から第5項までにおいて同じ。)があったときは、以下の各号のいずれか遅い日を本契約の失効日とします。 (1) 失効中の対象保険契約の失効日 (2) 他の対象保険契約の消滅日(他の対象保険契約の最終増減対象特約が消滅していた場合は同特約の消滅日)の属する月の翌月1日 4. 前項にかかわらず、以下の各号のいずれかの事由により、他の対象保険契約が消滅していた場合における前項第2号の適用は、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。 該当事由 前項第2号の内容 |
新 | 現行(最終更新日:2019 年6月 25 日) | ||||||
(1) 保険金または給付金の支払理由の発生 | 保険金または給付金の支払日の属する月の翌月1日。 ただし、保険金または給付金を年金の方法により支払うときは、当社が保険金または給付金の支払理由の発生を知 った日以降の当社が定める日。 | (1) 保険金または給付金の支払理由の発生 | 保険金または給付金の支払日の属する月の翌月1日。 ただし、保険金または給付金を年金の方法により支払うときは、当社が保険金または給付金の支払理由の発生を知 った日以降の当社が定める日。 | ||||
(2) 第 21 条第1項第5号と同一の事由による対象保険契約の解 除 | 他の対象保険契約の消滅日 | (2) 第 21 条第1項第5号と同一の事由による対象保険契約の解 除 | 他の対象保険契約の消滅日 | ||||
(3) 特定重度生活習慣病保障特約第4条第2項に基づく当該特 約の無効 | 無効の申出が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | (3) 特定重度生活習慣病保障特約第4条第2項に基づく当該特約の無効 | 無効の申出が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | ||||
(4) 認知症保障特約第5条第3項、 第6条第3項、第7条第1項、第2項のいずれかに基づく当 該特約の無効または消滅 | 当該特約に定める認知症または軽度認 知障害に該当したと医師によって診断確定されたことを当社が知った日以降 の当社が定める日 | ||||||
(5) 保険約款または民法その他の法令の規定に基づく健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約の無効(第3号または 前号に該当する場合を除きま す。)または取消し | 無効の申出または取消しの意思表示が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | (4) 保険約款または民法その他の法令の規定に基づく健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約の無効(第5号に該当する場合を除きます。)または 取消し | 無効の申出または取消しの意思表示が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | ||||
(6) 保険業法第 309 条に基づく最 終増減対象特約の申込みの撤回等 | 申込みの撤回等の申出が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | (5) 保険業法第 309 条に基づく最 終増減対象特約の申込みの撤回等 | 申込みの撤回等の申出が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | ||||
5. 前二項にかかわらず、他の対象保険契約が複数あった場合は、第3項第2号(前項各号の場合を含みます。以下、 本項において同じ。)に定める日のうち最も遅い日を第3項第2号に定める日とします。 | 5. 前二項にかかわらず、他の対象保険契約が複数あった場合は、第3項第2号(前項各号の場合を含みます。以下、 本項において同じ。)に定める日のうち最も遅い日を第3項第2号に定める日とします。 | ||||||
6. 前各項にかかわらず、前各項に定める日を本契約の失効日とすることが相当でないと当社が判断したときは、当社が別途指定する日を本契約の失効日とします。 | 6. 前各項にかかわらず、前各項に定める日を本契約の失効日とすることが相当でないと当社が判断したときは、当社が別途指定する日を本契約の失効日とします。 | ||||||
7. 会員は、本契約の復活可能期間中は、失効に至るまでの期間および失効期間中の利用料の支払いが完了しているこ とを条件に、当社の承諾を得て、本契約を復活させることができます。 | 7. 会員は、本契約の復活可能期間中は、失効に至るまでの期間および失効期間中の利用料の支払いが完了しているこ とを条件に、当社の承諾を得て、本契約を復活させることができます。 | ||||||
8. 前項にかかわらず、第1項第4号または第2項から第6項までのいずれかに基づき本契約が失効する場合における前項の適用については、「本契約の復活可能期間」とあるのは「本契約が失効した時点で失効中の対象保険契約の復活可能期間(失効中の対象保険契約が複数ある場合は、それらの復活可能期間のうち満了の日の到来が最も遅いもの)」とします。 | 8. 前項にかかわらず、第1項第4号または第2項から第6項までのいずれかに基づき本契約が失効する場合における前項の適用については、「本契約の復活可能期間」とあるのは「本契約が失効した時点で失効中の対象保険契約の復活可能期間(失効中の対象保険契約が複数ある場合は、それらの復活可能期間のうち満了の日の到来が最も遅いもの)」とします。 | ||||||
9. 本契約および対象保険契約のすべてが失効している場合は、本契約と少なくとも一つの対象保険契約を同時に復活させる必要があり、対象保険契約または本契約を単独で復活させることはできません。 | 9. 本契約および対象保険契約のすべてが失効している場合は、本契約と少なくとも一つの対象保険契約を同時に復活させる必要があり、対象保険契約または本契約を単独で復活させることはできません。 | ||||||
10. 会員は、本契約が失効している間は、本プログラムを利用(特典の利用やコインの交換を含みます。)することができず、本契約を復活させた場合であっても、失効期間中の特典の利用を遡って請求することはできません。 | 10. 会員は、本契約が失効している間は、本プログラムを利用(特典の利用やコインの交換を含みます。)することができず、本契約を復活させた場合であっても、失効期間中の特典の利用を遡って請求することはできません。 |
新 | 現行(最終更新日:2019 年6月 25 日) |
11. 本契約を復活させた場合における失効期間中のポイントの取扱い(会員が失効期間中の活動により獲得できるポイントの種類、失効期間中の活動により獲得できるポイントの会員ポータルへの反映方法その他の復活後のポイントの取扱いに関する事項を含みます。)については、ポイント獲得ガイドの定めるところによります。 (3) 第 19 条(本契約の消滅) 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合には、それぞれ当該各号に定める日を本契約の消滅日とします。該当事由 消滅日 (1) 対象保険契約が失効後に復活 対象保険契約の復活可能期間の満了のすることなく復活可能期間が 日の翌日 経過したことにより対象保険契約が存在しなくなった場合 (2) 会員が死亡した場合 会員が死亡した日 (3) 保険業法第 309 条に基づく申 本契約の申込日込みの撤回等または保険約款 もしくは民法その他の法令の規定に基づき対象保険契約が無効もしくは取り消されたことにより、対象保険契約が存在しなくなった場合 (4) 保険金または給付金の支払理 保険金または給付金の支払日の属する由が発生したことにより対象 月の翌月1日。 保険契約が消滅し、対象保険 ただし、保険金または給付金を年金の契約が存在しなくなった場合 方法により支払うときは、当社が保険 金または給付金の支払理由の発生を知った日以降の当社が定める日。 (5) 第21 条第1項第5号と同一の 対象保険契約の消滅日事由によって対象保険契約が 解除されたことにより、対象保険契約が存在しなくなった場合 (6) 特定重度生活習慣病保障特約 無効の申出が当社に到達した日の属す第4条第2項に基づいて当該 る月の翌月1日 特約が無効となったことにより対象保険契約が存在しなくなった場合 (7) 認知症保障特約第5条第3 当該特約に定める認知症または軽度認 項、第6条第3項、第7条第1 知障害に該当したと医師によって診断項、第2項のいずれかに基づ 確定されたことを当社が知った日以降いて当該特約が無効または消 の当社が定める日 滅したことにより対象保険契 | 11. 本契約を復活させた場合における失効期間中のポイントの取扱い(会員が失効期間中の活動により獲得できるポイントの種類、失効期間中の活動により獲得できるポイントの会員ポータルへの反映方法その他の復活後のポイントの取扱いに関する事項を含みます。)については、ポイント獲得ガイドの定めるところによります。 (3) 第 19 条(本契約の消滅) 1. 以下の各号のいずれかに該当した場合には、それぞれ当該各号に定める日を本契約の消滅日とします。該当事由 消滅日 (1) 対象保険契約が失効後に復活 対象保険契約の復活可能期間の満了のすることなく復活可能期間が 日の翌日 経過したことにより対象保険契約が存在しなくなった場合 (2) 会員が死亡した場合 会員が死亡した日 (3) 保険業法第 309 条に基づく申 本契約の申込日込みの撤回等または保険約款 もしくは民法その他の法令の規定に基づき対象保険契約が無効(第6号に該当する場合 を除きます。)もしくは取り消されたことにより、対象保険契約が存在しなくなった場合 (4) 保険金または給付金の支払理 保険金または給付金の支払日の属する由が発生したことにより対象 月の翌月1日。 保険契約が消滅し、対象保険 ただし、保険金または給付金を年金の契約が存在しなくなった場合 方法により支払うときは、当社が保険 金または給付金の支払理由の発生を知った日以降の当社が定める日。 (5) 第 21 条第1項第5号と同一の 対象保険契約の消滅日事由によって対象保険契約が 解除されたことにより、対象保険契約が存在しなくなった場合 (6) 特定重度生活習慣病保障特約 無効の申出が当社に到達した日の属す第4条第2項に基づいて当該 る月の翌月1日 特約が無効となったことにより対象保険契約が存在しなくなった場合 |
新 | 現行(最終更新日:2019 年6月 25 日) | ||||||
約が存在しなくなった場合 | |||||||
(8) 第2号から前号までに定める事由以外の事由により対象保険契約が消滅し、対象保険契 約が存在しなくなった場合 | 対象保険契約の消滅日の属する月の翌月1日 | (7) 第2号から前号までに定める事由以外の事由により対象保険契約が消滅し、対象保険契 約が存在しなくなった場合 | 対象保険契約の消滅日の属する月の翌月1日 | ||||
(9) 保険約款または民法その他の法令の規定に基づき健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約が無効(第 12 号また は第13 号に該当する場合を除きます。)または取り消されたことにより、対象保険契約が 存在しなくなった場合 | 無効の申出または取消しの意思表示が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | (8) 保険約款または民法その他の法令の規定に基づき健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約が無効(第 11 号に該当する場合を除きます。)または取り消されたことにより、対象保険契約が存在しなくな った場合 | 無効の申出または取消しの意思表示が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | ||||
(10) 保険業法第 309 条に基づく申込みの撤回等により最終増減対象特約が消滅し、対象保険契約が存在しなくなった 場合 | 申込みの撤回等の申出が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | (9) 保険業法第 309 条に基づく申込みの撤回等により最終増減対象特約が消滅し、対象保険契約が存在しなくなった場合 | 申込みの撤回等の申出が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | ||||
(11) 保険金または給付金の支払理由が発生したことにより最終増減対象特約が消滅し、対象保険契約が存在しなくなった場合 | 保険金または給付金の支払日の属する月の翌月1日。 ただし、保険金または給付金を年金の方法により支払うときは、当社が保険金または給付金の支払理由の発生を知 った日以降の当社が定める日。 | (10) 保険金または給付金の支払理由が発生したことにより最終増減対象特約が消滅し、対象保険契約が存在しなくなった場合 | 保険金または給付金の支払日の属する月の翌月1日。 ただし、保険金または給付金を年金の方法により支払うときは、当社が保険金または給付金の支払理由の発生を知 った日以降の当社が定める日。 | ||||
(12) 特定重度生活習慣病保障特約第4条第2項に基づく当該特約の無効に伴って最終増減対象特約が消滅し、対象保険契約が存在しなくなった場 合 | 無効の申出が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | (11) 特定重度生活習慣病保障特約第4条第2項に基づく当該特約の無効に伴って最終増減対象特約が消滅し、対象保険契約が存在しなくなった場合 | 無効の申出が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | ||||
(13) 認知症保障特約第5条第 3項、第6条第3項、第7条第 1項、第2項のいずれかに基 づいて当該特約が無効または消滅したことにより最終増減対象特約が消滅し、対象保険 契約が存在しなくなった場合 | 当該特約に定める認知症または軽度認知障害に該当したと医師によって診断 確定されたことを当社が知った日以降の当社が定める日 | ||||||
(14) 第9号から前号までに定める事由以外の事由によって健康増進乗率適用特約または 最終増減対象特約が消滅し、 | 健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約の消滅日の属する月の翌月1日 | (12) 第8号から前号までに定める事由以外の事由によって健康増進乗率適用特約または 最終増減対象特約が消滅し、 | 健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約の消滅日の属する月の翌月1日 |
新 | 現行(最終更新日:2019 年6月 25 日) | ||||||
対象保険契約が存在しなくな った場合 | 対象保険契約が存在しなくな った場合 | ||||||
(15) 第 17 条に基づき本契約が失効し、復活することなく 復活可能期間が経過した場合 | 本契約の復活可能期間の満了の日の翌日 | (13) 第 17 条に基づき本契約が失効し、復活することなく 復活可能期間が経過した場合 | 本契約の復活可能期間の満了の日の翌日 | ||||
(16) 第 20 条に基づき本契約 の解約の申し入れが行われた場合 | 当社所定の書面(電磁的方法によるも のを含みます。以下同じ。)が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | (14) 第 20 条に基づき会員が 本契約の解約の申し入れをし た場合 | 当社所定の書面(電磁的方法によるも のを含みます。以下同じ。)が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | ||||
(17) 第 21 条第1項に基づき 当社が本契約を解除した場合 | 解除に係る通知が会員に到達した日 | (15) 第 21 条第1項に基づき 当社が本契約を解除した場合 | 解除に係る通知が会員に到達した日 | ||||
2. 前項第3号にかかわらず、同号に該当し、かつ、本契約の申込日以後に他の対象保険契約(同号に定める事由により消滅していた他の対象保険契約を除きます。以下、本項および次項において同じ。)があった場合において、以下の各号のいずれかの場合に該当したときは、それぞれ当該各号に定める日を本契約の消滅日とします。 該当事由 消滅日 (1) 他の対象保険契約が失効後に 他の対象保険契約の復活可能期間満了復活することなく当該対象保 の日の翌日 険契約の復活可能期間が経過していた場合 (2) 保険金または給付金の支払理 保険金または給付金の支払日の属する由が発生したことにより他の 月の翌月1日。 対象保険契約または他の対象 ただし、保険金または給付金を年金の保険契約の最終増減対象特約 方法により支払うときは、当社が保険が消滅していた場合 金または給付金の支払理由の発生を知 った日以降の当社が定める日。 (3) 第21 条第1項第5号と同一の 他の対象保険契約の消滅日事由により他の対象保険契約 が解除されていた場合 (4) 特定重度生活習慣病保障特約 無効の申出が当社に到達した日の属す第4条第2項に基づいて当該 る月の翌月1日 特約が無効となったことにより、他の対象保険契約または他の対象保険契約の最終増減対象特約が消滅していた場合 (5) 認知症保障特約第5条第3 当該特約に定める認知症または軽度認 項、第6条第3項、第7条第1 知障害に該当したと医師によって診断項、第2項のいずれかに基づ 確定されたことを当社が知った日以降いて当該特約が無効または消 の当社が定める日 滅したことにより、他の対象 保険契約または他の対象保険契約の最終増減対象特約が消 滅していた場合 | 2. 前項第3号にかかわらず、同号に該当し、かつ、本契約の申込日以後に他の対象保険契約(同号に定める事由により消滅していた他の対象保険契約を除きます。以下、本項および次項において同じ。)があった場合において、以下の各号のいずれかの場合に該当したときは、それぞれ当該各号に定める日を本契約の消滅日とします。 該当事由 消滅日 (1) 他の対象保険契約が失効後に 他の対象保険契約の復活可能期間満了復活することなく当該対象保 の日の翌日 険契約の復活可能期間が経過していた場合 (2) 保険金または給付金の支払理 保険金または給付金の支払日の属する由が発生したことにより他の 月の翌月1日。 対象保険契約または他の対象 ただし、保険金または給付金を年金の保険契約の最終増減対象特約 方法により支払うときは、当社が保険が消滅していた場合 金または給付金の支払理由の発生を知 った日以降の当社が定める日。 (3) 第 21 条第1項第5号と同一の 他の対象保険契約の消滅日事由により他の対象保険契約 が解除されていた場合 (4) 特定重度生活習慣病保障特約 無効の申出が当社に到達した日の属す第4条第2項に基づいて当該 る月の翌月1日 特約が無効となったことにより、他の対象保険契約または他の対象保険契約の最終増減対象特約が消滅していた場合 |
新 | 現行(最終更新日:2019 年6月 25 日) | ||||||
(6) 保険約款または民法その他の法令の規定に基づき他の対象保険契約の健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約が無効(第4号または前号に該当する場合を除きます。)ま たは取り消されていた場合 | 無効の申出または取消しの意思表示が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | (5) 保険約款または民法その他の法令の規定に基づき他の対象保険契約の健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約が無効(前号に該当する場合を除きます。)または取り消さ れていた場合 | 無効の申出または取消しの意思表示が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | ||||
(7) 保険業法第 309 条に基づく申込みの撤回等により他の対象保険契約の最終増減対象特約 が消滅していた場合 | 申込みの撤回等の申出が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | (6) 保険業法第 309 条に基づく申込みの撤回等により他の対象保険契約の最終増減対象特約 が消滅していた場合 | 申込みの撤回等の申出が当社に到達した日の属する月の翌月1日 | ||||
(8) 第2号から前号までに定める事由以外の事由により他の対象保険契約が消滅していた場 合 | 他の対象保険契約の消滅日または対象保険契約に該当しなくなった日の属する月の翌月1日 | (7) 第2号から前号までに定める事由以外の事由により他の対象保険契約が消滅していた場 合 | 他の対象保険契約の消滅日または対象保険契約に該当しなくなった日の属する月の翌月1日 | ||||
3. 前項にかかわらず、他の対象保険契約が複数あった場合は、消滅日のうち最も遅い日を本契約の消滅日とします。 4. 第 17 条にかかわらず、同条第1項から第5項までに定める失効日の午前零時において対象保険契約が存在しない場合には、これらの条項に定める失効日を本契約の消滅日とします。 5. 第1項(第2号を除きます。)から前項までに規定する本契約の消滅日より前に会員が死亡した場合は、会員が死亡した日を本契約の消滅日とします。 6. 前各項にかかわらず、前各項に定める日を本契約の消滅日とすることが相当でないと当社が判断したときは、当社が別途指定する日を本契約の消滅日とします。 7. 第1項にかかわらず、以下の各号のいずれかの事由により更新前または転換前の対象保険契約が消滅した場合であっても、更新後または転換後の対象保険契約が有効に継続している限り、本契約は存続します。 (1) 対象保険契約の更新 (2) 対象保険契約の転換(転換後契約が対象保険契約の場合に限ります。) 8. 第1項にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合には、転換前の対象保険契約は消滅しなかったものと して取り扱い、本契約は存続します。なお、転換後の対象保険契約が転換特約第5条第1項に定める事由に該当し、本契約が消滅した後に被転換契約への復旧が行われた場合であっても、本契約は消滅しなかったものとして取り扱います。 (1) 転換後の対象保険契約の被転換契約への復旧 (2) 保険約款または民法その他の法令の規定に基づく転換後の対象保険契約の無効または取消し 9. 第1項にかかわらず、対象保険契約に付加されている最終増減対象特約の更新により更新前の最終増減対象特約が 消滅した場合であっても、更新後の最終増減対象特約が有効に継続している限り、本契約は存続します。 | 3. 前項にかかわらず、他の対象保険契約が複数あった場合は、消滅日のうち最も遅い日を本契約の消滅日とします。 4. 第 17 条にかかわらず、同条第1項から第5項までに定める失効日の午前零時において対象保険契約が存在しない場合には、これらの条項に定める失効日を本契約の消滅日とします。 5. 第1項(第2号を除きます。)から前項までに規定する本契約の消滅日より前に会員が死亡した場合は、会員が死亡した日を本契約の消滅日とします。 6. 前各項にかかわらず、前各項に定める日を本契約の消滅日とすることが相当でないと当社が判断したときは、当社が別途指定する日を本契約の消滅日とします。 7. 第1項にかかわらず、以下の各号のいずれかの事由により更新前、転換前または転換後の対象保険契約が消滅した場合であっても、更新後、転換後または復旧後の対象保険契約が有効に継続している限り、本契約は存続します。 (1) 対象保険契約の更新 (2) 対象保険契約の転換(転換後契約が対象保険契約の場合に限ります。) (3) 対象保険契約の被転換契約への復旧(被転換契約が対象保険契約の場合に限ります。) |
新 | 現行(最終更新日:2019 年6月 25 日) |
10. 第1項第1号、第3号から第 14 号まで、第2項および第3項にかかわらず、それぞれの規定に定める該当事由により対象保険契約が消滅し、または失効後に復活することなく復活可能期間が経過したことにより対象保険契約が存在しなくなった場合において、新たに対象保険契約が締結され、その責任開始日が最後に消滅した対象保険契約、健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約の消滅日(対象保険契約が失効後に復活することなく復活可能期間が経過したことにより対象保険契約が存在しなくなった場合には、当該復活可能期間の満了の日。以下、本項において同じ。)以前であるときは、当該対象保険契約、健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約の消滅日以降も本契約は存続します。 | 8. 第1項第1号、第3号から第 12 号まで、第2項および第3項にかかわらず、それぞれの規定に定める該当事由により対象保険契約が消滅し、または対象保険契約が失効後に復活することなく復活可能期間が経過したことにより対象保険契約が存在しなくなった場合において、新たに対象保険契約が締結され、その責任開始日が最後に消滅した対象保険契約、健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約の消滅日(対象保険契約が失効後に復活することなく復活可能期間が経過したことにより対象保険契約が存在しなくなった場合には、当該復活可能期間の満了の日。以下、本項において同じ。)以前であるときは、当該対象保険契約、健康増進乗率適用特約または最終増減対象特約の消滅日以降も本契約は存続します。 |
(4) 第 22 条(本契約の消滅の効果)第2項から第4項まで | (4) 第 22 条(本契約の消滅の効果)第2項から第4項まで |
2. 前項にかかわらず、第 19 条第1項第2号、第5号もしくは第5項に定める事由または前条第1項に基づく当社からの解除により本契約が消滅する場合には、会員は、本契約の消滅日まで本プログラムを利用することができ、当 該消滅日の属する月の前月までの利用料を支払う義務を負います。 | 2. 前項にかかわらず、第 19 条第1項第2号、第5号もしくは第5項に定める事由または前条第1項に基づく当社からの解除により本契約が消滅する場合には、会員は、本契約の消滅日まで本プログラムを利用することができ、当 該消滅日の属する月の前月までの利用料を支払う義務を負います。 |
3. 当社が、以下の各号のいずれかに該当する利用料の払込みを受けた場合は、当該利用料相当額を会員に返還します。この場合において、当社は、本契約の消滅日、本契約の消滅事由を当社が知った日または当該返還の請求に要する当社所定の書面が当社に到達した日のいずれか遅い日の翌日から起算して5営業日以内に、当該利用料相当額を支払います。 (1) 前二項に基づく支払義務の対象とならない利用料 (2) 第 19 条第1項第 15 号に基づき本契約が消滅した場合における本契約の失効日が属する月以降の利用料 (3) 第 19 条第2項第1号または第3項が適用される場合におけるこれらの規定に定める他の対象保険契約の失効日が属する月以降の利用料 | 3. 当社が、以下の各号のいずれかに該当する利用料の払込みを受けた場合は、当該利用料相当額を会員に返還します。この場合において、当社は、本契約の消滅日、本契約の消滅事由を当社が知った日または当該返還の請求に要する当社所定の書面が当社に到達した日のいずれか遅い日の翌日から起算して5営業日以内に、当該利用料相当額を支払います。 (1) 前二項に基づく支払義務の対象とならない利用料 (2) 第 19 条第1項第 13 号に基づき本契約が消滅した場合における本契約の失効日が属する月以降の利用料 (3) 第 19 条第2項第1号または第3項が適用される場合におけるこれらの規定に定める他の対象保険契約の失効日が属する月以降の利用料 |
4. 前項の場合において、会員に利用料相当額を返還する際に当該会員が既に死亡していたときは、当社は、当該利用料相当額を対象保険契約の保険金等の受取人または対象保険契約の保険約款に定める死亡時支払金受取人の中から当社が指定する者に対して返還できるものとします。この場合において、当社は、対象保険契約の保険約款に定める保険金等または死亡時支払金の支払いに関する規定に準じて当該利用料相当額を返還します。 | 4. 前項の場合において、会員に利用料相当額を返還する際に当該会員が既に死亡していたときは、当社は、当該利用料相当額を対象保険契約の保険金等の受取人または対象保険契約の保険約款に定める死亡時支払金受取人の中から当社が指定する者に対して返還できるものとします。この場合において、当社は、対象保険契約の保険約款に定める保険金等または死亡時支払金の支払いに関する規定に準じて当該利用料相当額を返還します。 |
新 | 現行(最終更新日:2019 年6月 25 日) |
第 35 条 (対象保険契約に保険契約者代理特約が付加されている場合の取扱い) 1. 対象保険契約に保険契約者代理特約(以下、本条において「代理特約」といいます。)が付加されている場合におい て、代理特約第2条第1項各号のいずれかの事情があるために、会員が以下の各号の手続きを行うことができないときは、同項に規定する保険契約者代理人(以下、「保険契約者代理人」といいます。)は、会員の代理人として当該手続きを行うことができます。 (1) 本契約の解約の申し入れ (2) 指定カードの変更 2. 保険契約者代理人は、前項各号に定める手続きのほかは、いかなる場合も、会員の代理人として本契約に定める手 続き等を行うことはできません。 3. 対象保険契約に代理特約が付加されている場合、会員が代理特約第3条各号に定める支払いを受けたときは、会員 は、以下の各号の手続きをするに際して保険契約者代理人の同意を得ることを要します。ただし、同意を得られない特別な事情があると当社が認めたときを除きます。 (1) 本契約の解約の申し入れ (2) 指定カードの変更 (3) 本契約の復活 4. 対象保険契約に代理特約が付加されている場合において、会員が住所変更の手続きをしていないなど当社が会員に 通知できない正当な理由があるときは、第 21 条第2項にかかわらず、当社は、保険契約者代理人に対して、同条第 1項に基づく本契約の解除を書面により通知します。この場合においては、保険契約者代理人に当該通知が到達し た時点をもって、当該通知が会員に到達したものとして取り扱います。 | (最終更新日:2019 年 6 月 25 日) |
(最終更新日:2020 年 3 月 31 日) |