フリープラン、 フリープラン プラス・グリーン 重要事項説明書 アストマックス・エネルギー株式会社 本書は、電気事業法第2条の13および電気事業法施行規則第3条の12および第3条の13に基づき、お客様とアストマックス・エネルギー株式会社 (以下「当社」) の電気需給契約の概要を説明するものです。 <小売電気事業者> ■アストマックス・エネルギー株式会社(東京都品川区)(資源エネルギー庁登録小売電気事業者番号A0405)が小売電気事業者としてお客さまに電気の供給を行います。...
お客さまのご契約に関わる重要事項です。必ずご確認ください。
フリープラン、 フリープラン プラス・グリーン |
重要事項説明書 |
アストマックス・エネルギー株式会社 |
本書は、電気事業法第2条の13および電気事業法施行規則第3条の12および第3条の13に基づき、お客様とアストマックス・エネルギー株式会社 (以下「当社」) の電気需給契約の概要を説明するものです。 |
<小売電気事業者> |
■アストマックス・エネルギー株式会社(xxx品川区)(資源エネルギー庁登録小売電気事業者番号A0405)が小売電気事業者としてお客さまに電気の供給を行います。 |
■お問い合わせはアストマックス・エネルギー株式会社カスタマーセンター(下記参照)で承ります。 |
<お申し込み方法> |
■当社所定の申込書またはインターネット申込画面に必要事項を記載のうえ、提出していただきます。 |
<電気料金メニュー> |
料金プランの詳細は下記の通りです。※以下の□はプラス・グリーンの内容です。 |
(概要) |
30分毎のご使用量に対し、一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)にて公表される約定単価を用いて電力料金を計算する市場連動型の料金プランです。 また、このプランでは、当社から提示する固定化価格を組み合わせることで、市場価格変動リスクのヘッジ可能な商品も提供しております。 |
ただし、市場連動型は、電気料金が「約定単価」により変動する契約であり、電気料金が高騰するリスクがあります。また、当社は申込者に対し、フリープランおよびフリープラン プラス・グリーンでの契約における電気料金が、本契約以前の電気料金より安価であることを保証するものではありません。 |
□再生可能エネルギーの電気および FIT 電気に環境価値を持つ非化石証書等を組み合わせることで、実質的に再生可能エネルギー100%の電気を供給いたします。 |
□インバランス発生や修繕、事故、系統からの出力抑制依頼などやむを得ない場合には、再エネ比率が 100%とならない場合でも追加の証書によりCO2 排出係数ゼロの電気を供給いたします。 |
(その他詳細) |
(1)契約電力が50KW未満の電灯需要のお客様へ適用されます。(10Aを1KW、1KVAを1KWで換算) |
(2)沖縄県及び離島は対象外といたします。 |
(3)*再生可能エネルギー発電促進賦課金を別途お支払いただきます。 |
(4)プラス・グリーンを契約されるお客様に対しては、*グリーン料金を別途お支払いいただきます。 |
*再生可能エネルギー発電促進賦課金は別表1に記載します。 |
*グリーン料金は別表2に記載します。 |
プラン名称: フリープラン、 フリープラン プラス・グリーン |
<商品説明> |
①概要 |
30分毎のご使用量に対し、一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)にて公表される約定単価を用いて電力料金を計算する市場連動型の料金プランです。 また、このプランでは、当社から提示する固定化価格を組み合わせることで、市場価格変動リスクのヘッジ可能な商品も提供しております。 |
ただし、市場連動型は、電気料金が「約定単価」により変動する契約であり、電気料金が高騰するリスクがありま す。また、当社は申込者に対し、フリープランおよびフリープラン プラス・グリーンでの契約における電気料金が、本契約以前の電気料金より安価であることを保証するものではありません。 |
②電力料金固定化契約 |
電力料金固定化契約(以下、「固定化」と呼びます)とは、将来の各使用月の希望される使用電力量分を当社から提示する固定化価格にて事前購入すること(固定化の対象となる月を以下「固定化月」と呼びます)。提示する固定化価格は日々変動致しますが、取引が成約された時点での価格を請求料金に反映します。各固定化月においての購入数量については、以下「固定量」と呼びます。 |
a. 固定化パターン |
次のA~Eの中より、ご希望の固定化パターンを選択できます。 |
パターンA: 日中と夜間の電力使用量がほぼ同じ |
*平日昼間電力(8時~20時)と*全日夜間電力(20時~翌8時)を同量固定化 |
パターンB: 日中と夜間で使用量が異なる |
平日昼間電力(8時~20時)と全日夜間電力(20時~翌8時)をそれぞれ使用実績に応じて固定化 |
パターンC: 電力購入がほぼ夜間だけ |
全日夜間電力(20時~翌8時)のみ固定化 |
パターンD: 電力使用がほぼ昼間だけ |
平日昼間電力(8時~20時)のみ固定化 |
パターンE: カスタムオーダー |
ミドル(平日8時~20時)とベース(全日24時間)を固定化します |
*平日の定義は、土日祝日以外の日です。 |
*全日夜間電力(20時~翌8時)には「土日祝日の8時~20時」を含みます。 |
b. 販売単位 |
50キロワット時から予め設定された上限値まで、50キロワット時単位でのご購入が可能です。 |
c. 固定化期間 |
各固定化月の固定化期間は、対象月の1日から月末までの暦日を基にいたします。 |
d. 販売期間 |
各固定化月の販売期間は、対象月の2か月前の月末までです。 |
(例:4月を固定化する場合、お申し込みが可能なのは2月末日迄です。) |
販売する各固定化月は、お申込みを行う日の当月の2か月後から起算して12か月分です。 |
(例:2月中に固定化のお申込みを行う場合、2か月後の4月~翌3月までが選択できます。) |
e. 固定化 販売制限 |
固定量については、販売期間中に上限値まで追加購入が可能です。ただし、同じ固定化月においての固定化パターンは1つに限ります。 |
パターンEのみ、ミドルの売り固定化が可能です(パターンA~Dでは売り固定化は不可です)。ただし、ミドルの売り固定化は、ベースの固定量の50%以下の数量に限ります。 |
f. キャンセルについて |
固定化のキャンセルを行う場合、お申込みがあった当日(23時59分)迄キャンセルが可能です。 ただ し、キャンセルを行った結果として「e. 固定化 販売制限」に抵触する場合はキャンセル不可となります。 |
(例:パターンEにおいて、ベースの固定量の一部をキャンセルした結果として、ベース固定量に対しミドル固定量が50%以上になってしまう場合におきましては、ベース固定化分のキャンセルは不可となります。) |
g. 固定化した電気料金について |
固定化を行なわれた場合、原則として固定化月の電気料金請求時に固定量及び約定単価で供給した量の電気料金を合わせて請求いたします。但し、固定量・固定化期間・市場状況によっては、当社の判断により固定量の電気料金の全部または一部を前払いで請求させていただくことがございます。 |
<電気料金の算出方法> |
電気料金は、①託送料金 ②電力量料金 ③事業運営費 ④再生可能エネルギー発電促進賦課金(消費税込)で構成されます。ただし、解説書に記載の電気料金の合計と個別条件記載の電気料金の合計に齟齬がある場合、個別条件記載の電気料金を優先いたします。 |
①託送料金 |
当該一般送配電事業者の接続送電サービス料金として、基本料金(契約容量に応じた送配電ネットワーク利用基本料金)と従量料金(送配電ネットワーク利用料単価 に電力使用量を乗じた額)からなるもの。 (注:各供給区域での託送料金に関しては別表8の「各供給区域の託送料金表」に記載される単価を使用します。また、離島ユニバーサル調整を設定している当該一般送配電事業者のエリアにおいては、離島ユニバーサル調整額を託送料金に含めます。なお、託送料金に変更が生じた場合は当社ホームページ等により詳細を周知することで変更後の料率を適用いたします。) |
②電力量料金 |
「市場連動分」と「固定化分」の合計額となります。 |
a. 市場連動分 |
30分ごとの接続対象電力量に、当該電力を使用した時間帯におけるお客さまの需要場所が存する区域の一般社団法人日本卸電力取引所(JEPX)にて公表される約定単価(エリアプライス)を乗じた額の総和に消費税相当額を加えたものです。 |
市場連動分の料金計算方法については次のとおりです。 |
*(接続対象電力量-固定量) × 当該時間帯(1日分48時間帯)における約定単価 の総和 + 消費税相当額 |
*(接続対象電力量-固定量) がマイナス値となった場合も、同じ料金計算方法となります。 |
なお、約定単価が当社指定の上限単価( 80円/キロワット時 とし、以下同様とします。)を超える場合、接続対象電力量に乗じる価格については、当社指定の上限単価を適用いたします。 |
b. 固定化分 |
固定量に成約された固定価格(消費税込)を乗じて算出した額です。 |
※プラス・グリーンの場合、電力量料金には別表5に記載のグリーン料金が含まれます。 |
③事業運営費 |
別表2に記載します。 |
④再生可能エネルギー発電促進賦課金 |
別表3に記載します。 |
<供給開始の予定年月日> |
■申込書に記載していただいた日、または別途お客さまと当社との間の協議にて合意した日とします。引越しなどを理由として新たに需要場所で電気の使用を開始したお客さまが、当社または他の小売電事業者との電気需給契約の締結前に電気の使用を開始されていた場合の供給開始日については、お客さまが実際に電気の使用を開始した日とします。 |
<契約の成立・ご契約期間> |
■本需給契約は、お客さまの申込みを当社が承諾したときに成立します。 |
■ご契約期間はお客様の申込日から1年間といたします。 |
■本紙に記載されたプランをご契約されたお客様につきましては、契約期間満了日の1か月前までにお客さまからお申し出がない場合は契約期間満了後に1年間の自動延長されるものとします。 |
<請求について> |
電気料金の請求金額がマイナス値となる場合、請求金額は0円とし、翌月以降の電気料金請求時にマイナス分を清算いたします。 |
<解約金について> |
■本紙記載の本プランは1年間の継続利用を条件といたします。 |
■契約中の需要地において、料金プランの変更、もしくは、電力供給契約を解約した結果として、固定化契約に未請求分が存在する場合は、フリープランでの最終請求時に解約金を加算いたします。 |
次の式にて各月の清算金を計算し、それらの総和を持って解約金といたします。 |
各月の清算金 = 対象月の契約された固定化価格 × 対象月の固定量(未請求分) |
ただし、パターンEの各月におけるミドルについては、下記の方式にて清算させていただきます。 |
各月のミドル部分の清算金 = (対象月の契約された固定化価格 - 当社提示価格) × 対象月の合計固定量(未請求分) |
<工事に関する費用の負担に関する事項・その他費用負担> |
■お客さまは、当社がお客さまに電気を供給するために必要な工事に係る費用の負担を一般送配電事業者から求められた場合、その費用について、お客さまに当社の指定する方法により支払っていただきます。詳細は、電気需給約款第37 条、第41条、第42条をご参照ください。また、変成器の2次配線等の特に必要最低限以上の費用を要するものについての取付費用がお客様の負担となることがあります。詳細は、電気需給約款第41条 をご参照ください。 |
■電気の使用が、他のお客さまの電気の使用を妨害またはそのおそれがある場合、必要な調整または保護装置を需要場所に設置していただく費用につき、お客さまの負担となります。 |
■前記のほか、お客さまは、電気料金の支払が遅延した場合、年10%の延滞利息をご負担いただくほか、お客さまが故意または過失によって、その需要場所内の当社または一般送配電事業者の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または紛失した場合等においては、賠償義務が生じることがあります。 |
<契約電力、契約電流または契約容量> |
■契約電力、契約電流または契約容量は、需要場所における旧事業者との契約値または既設ブレーカー容量と同じ値とします。当社への契約申込又は引越し等と同時に、契約電力、契約電流または契約容量を変更することはできません。契約電力、契約電流または契約容量を変更される場合は、当社との契約締結後又は引越し先の供給開始後から変更のお申込みが可能です。 |
■契約電力は、他社から切り替える場合、従前のご契約の終了時点の契約電力の値とします。なお、従前のご契約種別が「実量制」である場合は、当月を含む過去1年間の各月の最大需要電力のうちで最も大きい値となります。ただし、主開閉器により契約電力を定める場合、当社の判断により実量制に変更する場合がございます。当社が提供する電気は原則として50kW未満となります。 |
<供給電圧および周波数> |
■100Vまたは200V、標準50Hz(北海道、東北、東京電力管内)、60Hz(その他地域) |
<スマートメーターについて> |
■ご契約いただくにあたり、必要に応じてお客さまの電気メーターを記録形電力量計(スマートメーター)に取り替える作業が発生します。 |
■工事は、お客様最寄りの電力会社から委託を受けた工事会社が実施します。 お客様に費用はかかりません。 |
■電力会社によっては、交換により停電が発生する場合がありますが、その場合は事前に地域の電力会社からお客さまに連絡があります。 |
<供給電力および供給電力量の計測方法ならびに料金xxの方法> |
■一般送配電事業者設置の記録型電力量計(スマートメーター)により計量します。また、料金の算定期間は1月とし、計量された供給電力量を使用して、お客さまの契約種別に従い当社にて料金を計算いたします。ただし、電気の供給を開始した月もしくは電気需給契約を終了した月または契約電流等の変更により料金に変更があった場合は、料金プラン解説書 (フリープラン、 フリープラン プラス・グリーン)の別表1「日割計算の基本算式」に従います。 |
<電気料金のお支払い方法> |
■口座振替、クレジットカード、コンビニ払込票でのお支払がご利用いただけます。 |
■ただし、事務手続きの関係上、初回のご請求はすべてのお客様がコンビニ払込票でのお支払いとなる場合がありますのでご了承ください(支払手続きの承認に時間のかかる場合には2回目以降もコンビニ払いとなる場合がございます)。その後の請求書を印刷物で受け取られる場合は200円(税込)、コンビニ払込票を発行の場合は363円(税込)の発行料が別途1請求毎にかかります。口座振替またはクレジットカードでエラー等によりお支払いをいただけなかった場合は、該当月のご請求分は原則コンビニ払込票の手段でお支払いいただきます。ただし、当社から指定があった場合はそちらを優先することと いたします。 |
■メールで受信される場合(eビリング)は無料ですが、画像を見ることができるスマートフォンもしくはパソコンが必要です。 |
<需給開始日> |
■ 需給開始日は、原則として申込書に記入した日および検針日を元に当社が定める日となります。 |
<契約変更・解約について> |
■ご契約内容の変更または転居による解除をご希望される場合、当社カスタマーセンターへご連絡をお願いいたします。 |
■他の小売電気事業者への切り替えによる解約の場合は、当社へのご連絡の必要はありません。 |
<当社からの契約の解約について> |
■お客さまが料金支払義務発生日から30日経過してなお料金が支払われない、その他電気需給約款第38条に定める解除事由が生じた場合、当社は事前に書面にて通知の上契約を解約することがあります。 |
<電気の需給に関するお客さまのご協力のお願い> |
■お客さまへの電気需給にあたり、以下の事項ならびに託送供給等約款に規定された、電気を使用するお客さまが遵守すべき事項を順守していただきます。 |
(1)一般送配電事業者の供給設備の故障、またはお客さまの設備の故障や火災などにより、一般送配電事業者の供給設備に影響を及ぼす恐れがあると認めた場合には一般送配電事業者に通知すること。 |
(2)電気工作物の改修や検針、保安上必要な場合において、当社または送配電事業者が敷地内に立ち入らせていただくことについて、正当な理由がない限り承諾すること。 |
(3)お客さまに電気を供給するために必要な設備を施設する場所を無償で提供すること。 |
(4)電気の使用が、一定の原因により他のお客さまの電気の使用を妨害、またはそのおそれがある場合、お客さまの負担で必要な調整または保護装置を需要場所に施設していただくこと。 |
<その他> |
■本紙に記載がない事項については、当社が定める電気需給約款によります。当社ホームページからご確認ください。 |
■当社が電気需給約款他、お客さまの需給契約に影響がある変更を実施した場合には、当社ホームページへの掲載等でお知らせします。 |
<クーリング・オフに関するお知らせ> |
1.特定商取引法にもとづき、お客さまが訪問販売または電話勧誘販売で契約された場合、契約書面を当社受付窓口に送付いただいた日を含めて8日を経過するまでは、書面により無条件で申し込みの撤回または契約の解除を行うこと(以下 「クーリング・オフ」といいます。)ができ、その効力はお客さまが書面を発信した時(郵便消印日付など)から発生します。 |
2.この場合: |
(1)お客さまは損害賠償及び違約金の支払いを請求されることはありません。 |
(2)すでに引渡された商品の引取り費用は当社が負担します。 |
(3)お客さまがすでに代金または対価の一部または全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。 |
(4)お客さまには電気を使用して得られた利益に相当する金銭の支払い義務はありません。 |
3.上記クーリング・オフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことにより、お客さまが誤認し、または当社が威迫したことにより、お客さまが困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、当社から、クーリング・オフ妨害の解消のための書面が交付された日を含めて 8 日を経過するまでは、書面によりクーリング・オフを行うことができます。 |
4.クーリング・オフを行う場合は、大変お手数ですが、はがきに必要事項をご記入のうえ、当社へご郵送ください。 |
(イラスト参照) |
<クーリング・オフ通知
〒141-0022
送付先>
xxxxxxxxxx0-00-0
xxxxxxxx0x
アストマックス・エネルギー株式会社
アストマック
エネルギ
ー
★アストマックス・エネルギー
カスタマーセンター★
営業時間:月曜~金曜9:00-17:00(土日祝、年末年始を除く)
Eメールでのお問い合わせ:24時間受付可能
メール:xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx
メール起動用
別表
1. 再生可能エネルギー発電促進賦課金 |
(1)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第36条第2項に定める納付金単価に相当する金額とし、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。 |
(2)再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用 |
(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価に係る納付金単価を定める告示がな された年の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期までの期間に使用される電気に適用いたします。 |
(3)再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定 |
イ.再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その1月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。なお、再生可能エネルギー発電促進賦課金の計算における合計金額の単価は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。 |
ロ.お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第1項の規定により認定を受けた場合で,お客さまから当社にその旨を申し出ていただいたときは,お客さまからの申出の直後の5月の料金に係る計量期間等の始期から翌年の4月の料金に係る計量期間等の終期(お客さまの事業所が再生可能エネルギー特別措置法第37条第5項または第 6項の規定により認定を取り消された場合は,当該認定を取り消された日を含む計量期間等の終期といたします。)までの期間に当該事業所で使用される電気に係る再生可能エネルギー発電促進賦課金は,イにかかわらず,イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から,再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項第1号によって算定された金額に再生可能エネルギー特別措置法第37条第3項第2号に規定する政令で定める割合として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令に定める割合 を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。 なお,減免額の単位は, 1 円とし,その端数は,切り捨てます。 |
2. グリーン料金 |
グリーン料金は、再生可能エネルギー調達費および非化石価値取引市場で調達する非化石証書の購入価格から算定いたします。料金の確定次第、ホームページ等にて都度公表いたします。 |
3. 託送料金 |
お客さまの需要場所が存する当該一般送配電事業者の供給区域ごとに、当該一般送配電事業者の託送約款等で定める託送料金は、次の通りといたします。なお、次の「各供給区域での託送料金表」に記載のない事項については、当該一般送配電事業者の「託送供給等約款」によります。「託送供給等約款」が変更された場合には、変更後の「託送供給等約款」によります。 |
電灯契約
各供給区域での託送料金表
北海道電力ネットワークの供給区域
基本料金 (アンペアブレーカー契約および主開閉器契約) | 契約電流(容量)10 アンペア(1kVA)につき | 217.80 円(税込) |
基本料金(実量契約) | 契約電力1キロワットにつき | 272.80 円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 8.38 円(税込) |
東北電力ネットワークの供給区域
基本料金 (アンペアブレーカー契約および主開閉器契約) | 契約電流(容量)10 アンペア(1kVA)につき | 166.10 円(税込) |
基本料金(実量契約) | 契約電力1キロワットにつき | 226.60 円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 9.24 円(税込) |
東京電力パワーグリッドの供給区域
基本料金 (アンペアブレーカー契約および主開閉器契約) | 契約電流(容量)10 アンペア(1kVA)につき | 152.24 円(税込) |
基本料金(実量契約) | 契約電力1キロワットにつき | 230.67 円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 7.48 円(税込) |
中部電力パワーグリッドの供給区域
基本料金 (アンペアブレーカー契約および主開閉器契約) | 契約電流(容量)10 アンペア(1kVA)につき | 137.50 円(税込) |
基本料金(実量契約) | 契約電力1キロワットにつき | 214.50 円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 8.38 円(税込) |
北陸電力送配電の供給区域
基本料金 (アンペアブレーカー契約および主開閉器契約) | 契約電流(容量)10 アンペア(1kVA)につき | 192.50 円(税込) |
基本料金(実量契約) | 契約電力1キロワットにつき | 242.00 円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 7.39 円(税込) |
関西電力送配電の供給区域
基本料金(主開閉器契約) | 1接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス契約電力 6kVAまで | 240.90 円(税込) |
上記をこえる接続送電サービス契約電力1kVAにつき | 80.30 円(税込) | |
基本料金(実量契約) | 1接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス契約電力 6キロワットまで | 290.40 円(税込) |
上記をこえる接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 96.80 円(税込) | |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 8.07 円(税込) |
中国電力ネットワークの供給区域
基本料金(主開閉器契約) | 1接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス契約電力 6kVAまで | 268.40 円(税込) |
上記をこえる接続送電サービス契約電力1kVAにつき | 89.10 円(税込) | |
基本料金(実量契約) | 1接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス契約電力 6キロワットまで | 326.70 円(税込) |
上記をこえる接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 108.90 円(税込) | |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 9.49 円(税込) |
四国電力送配電の供給区域
基本料金(主開閉器契約) | 1接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス契約電力 6kVAまで | 297.00 円(税込) |
上記をこえる接続送電サービス契約電力1kVAにつき | 99.00 円(税込) | |
基本料金(実量契約) | 1接続送電サービスにつき最初の接続送電サービス契約電力 6キロワットまで | 363.00 円(税込) |
上記をこえる接続送電サービス契約電力1キロワットにつき | 121.00 円(税込) | |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 9.38 円(税込) |
基本料金 (アンペアブレーカー契約および主開閉器契約) | 契約電流(容量)10 アンペア(1kVA)につき | 162.24 円(税込) |
基本料金(実量契約) | 契約電力1キロワットにつき | 227.38 円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 8.26 円(税込) |
九州電力送配電の供給区域
動力契約
北海道電力ネットワークの供給区域
基本料金(主開閉器契約) | 契約容量1kVAにつき | 365.20 円(税込) |
基本料金(実量契約) | 契約電力1キロワットにつき | 608.30 円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 4.83 円(税込) |
東北電力ネットワークの供給区域
基本料金(主開閉器契約) | 契約容量1kVAにつき | 457.60 円(税込) |
基本料金(実量契約) | 契約電力1キロワットにつき | 630.30 円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 9.46 円(税込) |
東京電力パワーグリッドの供給区域
基本料金(主開閉器契約) | 契約容量1kVAにつき | 461.14 円(税込) |
基本料金(実量契約) | 契約電力1キロワットにつき | 731.97 円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 5.20 円(税込) |
中部電力パワーグリッドの供給区域
基本料金(主開閉器契約) | 契約容量1kVAにつき | 412.50 円(税込) |
基本料金(実量契約) | 契約電力1キロワットにつき | 550.00 円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 6.68 円(税込) |
北陸電力送配電の供給区域
基本料金(主開閉器契約) | 契約容量1kVAにつき | 396.00 円(税込) |
基本料金(実量契約) | 契約電力1キロワットにつき | 539.00 円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 5.57 円(税込) |
関西電力送配電の供給区域
基本料金(主開閉器契約) | 契約容量1kVAにつき | 378.40 円(税込) |
基本料金(実量契約) | 契約電力1キロワットにつき | 460.90 円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 5.13 円(税込) |
中国電力ネットワークの供給区域
基本料金(主開閉器契約) | 契約容量1kVAにつき | 466.40 円(税込) |
基本料金(実量契約) | 契約電力1キロワットにつき | 568.70 円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 6.57 円(税込) |
四国電力送配電の供給区域
基本料金(主開閉器契約) | 契約容量1kVAにつき | 454.30 円(税込) |
基本料金(実量契約) | 契約電力1キロワットにつき | 554.40 円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 6.81 円(税込) |
九州電力送配電の供給区域
基本料金(主開閉器契約) | 契約容量1kVAにつき | 379.26 円(税込) |
基本料金(実量契約) | 契約電力1キロワットにつき | 571.44 円(税込) |
電力量料金 | 接続対象電力量1キロワット時につき | 6.15 円(税込) |
※2023年4月1日時点での託送料金表となります