Contract
第1条 規定の定義
きたきゅう為Web利用規定(以下「本規定」といいます)は、きたきゅう外為Webをご利用いただく上での取扱いに関して規定するものです。
第2条 きたきゅう外為Web
1.きたきゅう外為Webの内容
きたきゅう外為Web(以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下「契約者」といいます)がパーソナルコンピュータ等の端末(以下「端末」といいます)により、インターネットを通じて、当行に次の取引の依頼を行い、当行がその手続を行うサービスです。
(1)外国送金受付サービス
(2)輸入信用状受付サービス
(3)外貨預金振替サービス
(4)為替予約サービス
(5)その他当行が定めるサービス
2.対象者および利用申込の受付
本規定を承認のうえ、「きたきゅう外為Web利用申込書」(以下「利用申込書」といいます)を提出し、次の各号全てに該当する場合に本サービスをご利用いただけます。
ただし、お申込をされた方が、虚偽の事項を届出たことが判明した場合、または当行が利用を不適当と判断した場合、当行は利用申込を承諾しないことがあります。
なお、当行が利用申込を承諾しない場合、当行はその理由を通知しないものとし、利用申込をされた方はこの不承諾につき異議を述べないものとします。
(1)法人の方または個人事業主の方
(2)当行本支店に普通預金口座、または当座預金口座をお持ちの方
(3)当行所定の基準を満たす方
3.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当行所定のものに限ります。本サービスに使用する端末は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し、維持するものとします。
4.代表口座
(1)本サービス申込みの際には、当行所定の預金種類の契約者ご本人名義の口座の中から1つの普通預金口座、または当座預金口座を代表口座として届出ていただきます。
(2)代表口座は、本サービスにおける月額基本手数料の引落し口座で、次項「5.支払指定口座」として利用できる円貨預金口座とします。
(3)本サービス申込みの際、利用申込書に押した印鑑の印影と代表口座の届出印鑑の印影を相当の注意をもって当行が照合し、相違ないと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があったとしても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
5.支払指定口座
(1)本サービスで利用する当行本支店に所在するご本人名義の支払指定口座(以下、「支払指定口座」といいます)を利用申込書により届出てください。
(2)支払指定口座は、本サービスにおける以下の口座として利用できる預金口座とします。
① 外国送金資金の決済口座
② 預金振替資金の決済口座
③ 外国送金手数料等、輸入信用状開設・条件変更手数料等の引落口座
(3)支払指定口座は、普通預金・当座預金・外貨普通預金の3科目が登録可能できます。なお、外貨普通預金は、外国送金・預金振替の取組通貨と同一の通貨に限ります。
(4)お届けいただける支払指定口座は、代表口座と同一店内の同一名義の口座とします。
(5)支払指定口座を追加・変更・削除する場合には、利用申込書により届出るものとします。
6.利用時間
本サービスの利用時間は、当行所定の時間内とします。
ただし、当行はこの利用時間を契約者に事前に通知することなく変更する場合がありますので、当行ホームページ上で確認してください。
7.基本手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、当行所定の本サービス基本手数料およびこれに伴う消費税をいただきます。
この場合、当行は本サービス基本手数料を預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出を
うけることなく、契約者が利用申込書にて当行あて届出た代表口座から、当行所定の日に自動的に引落します。
(2)当行は基本手数料およびその支払方法を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。また、基本手数料以外の本サービスにかかる諸手数料についても、改定または新設する場合があります。
8.領収書の不発行
当行は、契約者に対し本サービスの基本手数料および本サービスにかかる諸手数料の領収書を発行しません。
第3条 本サービスのマスターユーザー、管理者ユーザーおよび一般ユーザー
1.契約者は本サービスの管理者(以下「マスターユーザー」といいます)を当行所定の手続きにより登録するものとします。なお、マスターユーザーを複数指定することはできません。
2.契約者は、マスターユーザーの利用権限を一定の範囲で代行する管理者・利用者(以下「管理者ユーザー」・「一般ユーザー」といいます)を、当行所定の手続きにより当行所定の数に至るまで登録できます。
3.マスターユーザーおよび管理者ユーザーは、本サービスにおける管理業務を行うことができます。すべてのユーザーは使用端末機から当行所定の範囲内のサービスを利用することができます。なお、契約者は契約者本人の責任においてすべてのユーザーに本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うものとします。
4.契約者は、マスターユーザーに関する登録内容に変更があった場合は、当行所定の方法で直ちに届出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合当行は、当行内で変更手続きが完了するまでの間、マスターユーザー、管理者ユーザーおよび一般ユーザーに関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第4条 電子メール
1.契約者は、マスターユーザー、管理者ユーザーおよび一般ユーザーの電子メールアドレスを、当行所定の方法により届出るものとします。
2.当行は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレスあてに送信します。当行が電子メールを登録アドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべきときに到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生した場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
3.マスターユーザー、管理者ユーザーおよび一般ユーザーの電子メールアドレスを変更する場合は、当行所定の方法により届出るものとします。
変更の届出がなかったために当行からの通知等が到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとして取扱います。この届出の前に、届出を行わなかったことで生じた損害については、当行は責任を負いません。
4.契約者は、当行から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできないものとします。
5.契約者は、当行が必要と認めた場合には本サービスに使用する電子メールアドレスを変更することに同意するものとします。
6.契約者が当行所定の手続きにより登録した管理者ユーザーまたは一般ユーザーの電子メールアドレスが、管理者ユーザーまたは一般ユーザーの責めにより、管理者ユーザーおよび一般ユーザー以外の者の電子メールアドレスになっていたとしても、それによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第5条 本人確認
1.本人確認は、「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」を使用する方法(以下「I D・パスワード方式」といいます)もしくは、「電子証明書」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」を使用する方法(以下「電子証明書方式」といいます)により行います。契約者は、いずれの方法を選択し、申込書により提出するものとします。いずれの方式によるかは契約者の指定によるものとし、サービス利用開始後においても、契約者の届出により当行所定の手続きを行うことで変更可能とします。
2.「ID・パスワード方式」は、6桁以上12桁以内の英数字で、サービスを利用するユーザーを特定するものです。
(1)ユーザーが使用するログインIDとパスワード、その他の利用権限は、第3条2項にもとづき、マスターユーザーおよび管理者ユーザーが任意に設定できるものとします。なお、設定が完了したログインID・パスワードは、責任を持ってユーザーに通知してください。
(2)ユーザーは、本サービスを初めて利用する際に、当行所定の方法でパスワードの変更を行うものとします。この変更手続によって当行に届けられたパスワードを本サービスの正式なユーザーパスワードとします。
3.電子証明書方式は、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、サービス利用者の端末にイン
ストールし、その電子証明書をもって契約者を特定するものです(電子証明書をインストールする際に、ログインIDの登録が必要になります)。
(1)電子証明書は、当行所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。サービス利用者は、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。なお、当行は契約者に事前に通知することなく電子証明書を変更する場合があります。
(2)本契約が解除された場合、電子証明書は無効になります。
(3)電子証明書をインストールした端末を譲渡、破棄等する場合は、契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書の失効を届出るものとします。契約者がこの失効の届出を行わなかった場合、電子証明書の不正利用とその他事故が発生しても、それにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
(4)端末の譲渡、廃棄等により新しい端末を使用する場合は当行所定の方法により電子証明書の失効および電子証明書の再インストールを行うものとします。
4.マスターユーザーが本サービスの初回操作時に必要となる「仮ログインパスワード」は、契約者が利用申込書に記載したパスワードとします。また、マスターユーザーが本サービスの初回操作時に必要となる
「仮確認用パスワード」は、当行が契約者からの利用申込に応じた場合、これを採番、設定したうえで契約者に交付します。
5.マスターユーザーは本サービスの初回操作時に「仮ログインパスワード」および「仮確認用パスワード」の変更手続きを行うものとします。この変更手続きによりマスターユーザーが当行に送信したものを「ログインパスワード」、「確認用パスワード」とします。
6.当行は、受信した「ログインID」、「ログインパスワード」、「確認用パスワード」(以下、総称して「本人確認情報」といいます。)と、届出の本人確認情報の一致を本規定にしたがって確認することにより、本人確認を行います。受信した本人確認情報につき不正使用その他の事故があっても、当行は当該取引を有効なものとして取扱います。万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
第6条 パスワード
1.本サービス利用開始後のパスワードの変更は、端末を操作することによって随時行うことができます。安全性を高めるため定期的な変更を行ってください。
2.一般ユーザーがパスワードを失念した場合、またはそのおそれがある場合には、マスターユーザーまたは管理者ユーザーが端末を操作することによって当行所定の方法で当該ユーザーのパスワードの再設定を行ってください。
3.マスターユーザーおよびすべての管理者ユーザーがパスワードを失念した場合、またはそのおそれがある場合には、契約者が当行所定の書面により届出てください。当行はその書面により、当行所定の手続きを行います。ただし、届出から所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
4.ユーザーのパスワードが漏洩した場合、またはそのおそれがある場合には、ただちにマスターユーザーまたは管理者ユーザーはパスワードの再設定を行ってください。
5.一般ユーザーのパスワードを当行所定の回数以上連続して誤り、当行が本サービスの取り扱いを中止した場合には、マスターユーザーまたは管理者ユーザーが端末を操作することによって、利用再開等の手続きを行ってください。
6.マスターユーザーおよびすべての管理者ユーザーのパスワードの入力を当行所定の回数以上連続して誤った場合は、その時点で当行は本サービスの取り扱いを中止します。利用を再開する場合には、契約者が当行所定の方法により届出てください。当行はその届出により、当行所定の手続きをします。ただし、届出から当行所定の期間は本サービスを利用できませんので予めご承知おきください。
第7条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第5条にもとづいた本人確認が終了した後、契約者が取引に必要な所定事項を、画面上での確認ボタン等のクリックなど、当行の指定する方法により正確に当行に伝送することで行うものとします。
2.依頼内容の確定
(1)取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当行の指定する方法により、正確に当行に伝送することにより行います。
(2)取引に必要な所定の事項が伝送され、その後当行が当該データを受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、各取引の手続を行います。受付完了の確認は端末から当行所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
(3)当行が受信した依頼データに瑕疵(不具合)があった場合、当行は当行の判断により手続きを変更(遅延を含む)または中止する場合があります。これに起因して契約者に生じた損害について、当行は賠償責任を負いません。
3.代表口座または支払指定口座からの支払の実施等
前項第1号および第2号のとおり契約者からの依頼内容が確定した後、当行は、外国送金決済資金等、輸入信用状・条件変更手数料等、預金振替資金等につき、口座振替の方法により当行所定の引落・振替指定日に「代表口座」または「支払指定口座」(以下、まとめて「決済口座」といいます)から引落します。ただし、次の事由が1つでも生じた場合は、当該依頼は無かったものとして取扱います。
① 決済口座が解約、または取引店の変更により閉鎖したとき
② 決済口座に対して契約者から届出があり、それにもとづき当行が支払停止の手続きを行ったとき
③ 当行の責めに帰さない事由により、取引ができなかったとき
④ 当行またはインターネットバンキングシステムの運営主体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線、コンピュータの障害等、やむを得ない事由が生じたとき
⑤ 火災・事変、裁判所等の公的機関の措置等のやむを得ない事由が生じたとき
第8条 外国送金受付サービス
1.外国送金受付サービスとは、契約者の端末からの依頼にもとづき、契約者が指定する決済口座から送金資金を引落としのうえ、外国送金の依頼を行うサービスです。
2.契約者は端末を利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信してください。送金指定日は、当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができますが、送金指定日における取組を確約するものではありません。依頼内容は、当行にその取引依頼が到達した時点で確定し、当行が当行所定の時限に送金資金を引落したときに成立するものとします。なお、取組日における外国送金の対外発信を確約するものではありません。
3.決済口座からの資金引落としは、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。
4.次の各号に該当する場合、外国送金受付サービスによる外国送金のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1)当行所定の時間に送金資金と送金手数料の合計額が決済口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、決済口座からの引落としがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引落としの総額が決済口座より引落とすことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。なお、資金確定していない証券類等の金額は含みません。)を超えるときは、そのいずれを引落とすかは当行の任意とします。
なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
(2)支払指定口座が解約済のとき。
(3)契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4)差押等やむを得ない事情があり当行が支払を不適当と認めたとき。
(5)外国送金受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)届出と異なるユーザーパスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。
(7)外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。
(8)戦争、内乱、もしくは関係銀行の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき。
(9)外国送金が犯罪にかかわるものであるなど相当の事由があるとき。
5.外国送金の取組時に適用される為替相場は次のとおりとします。
(1)翌営業日以降が送金指定日の場合は、適用する為替相場は原則、送金指定日当日の当行公示相場基準となります。当日を送金指定日とし合計10万米ドル相当額以上の場合は、午前9時30分までに依頼された取引は送金指定日当日の当行公示相場を適用します。午前9時30分を過ぎた場合は、当行からご連絡を差し上げますので、その時点の市場実勢にもとづく相場を適用します。なお、10万米ドル相当額とは、米ドル、英ポンド、カナダドル、スイスフラン、ユーロ、オーストラリアドルについては10万通貨単位、その他の通貨については当行所定の換算率による米ドル換算額とします。
(2)前号にかかわらず、契約者があらかじめ当行との間で為替予約を締結している場合において、外国送 金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
6.契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
7.契約者は当行に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
8.外国送金手数料
(1)本サービスにより外国送金を取り組む場合は、第2条7項の基本手数料等とは別に、当行所定の送金手数料をいただきます。
(2)送金手数料は、送金依頼の都度、または毎月当行所定の日に、支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落とします。
(3)外国送金の組戻しを行った場合、当行所定の組戻手数料をいただきます。
9.依頼内容の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、端末による依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、当行がやむを得ないものと認める場合は、対外発信完了前に限り、当行に対して当行所定の依頼書を提出することで依頼内容の変更または取消を依頼することができるものとします。対外発信完了以降は、当行所定の外国送金の組戻し手続によるものとします。
第9条 輸入信用状受付サービス
1.輸入信用状受付サービスとは、利用者が端末から輸入信用状の開設および条件変更申込を受付けるサービスです。
2.契約者は端末を利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信してください。契約者は翌営業日以降を開設(変更)希望日として本サービスの依頼を行うことができます。開設(変更)希望日は、当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができますが、開設(変更)希望日における取組を確約するものではありません。依頼内容は、当行にその取引依頼が到達した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。なお、取組日における対外発信を確約するものではありません。
3.輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「外国為替取引約定書」、「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
4.次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。
(1)当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設を行わないと決定したとき。
(2)契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
(3)輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(4)届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。
5.契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。
6.信用状発行・条件変更手数料
(1)本サービスにより輸入信用状開設・条件変更を取り組む場合は、第2条7項の基本手数料等とは別に、当行所定の輸入信用状発行・条件変更にかかる手数料・保証料(以下「信用状手数料等」とします)をいただきます。
(2)信用状手数料等は、輸入信用状開設・条件変更の都度、または毎月当行所定の日に、支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落とします。
7.依頼内容の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、端末による依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、当行がやむを得ないものと認める場合は、対外発信完了前に限り、当行に対して当行所定の依頼書を提出することで依頼内容の変更または取消を依頼することができるものとします。また、対外発信完了以降は、当行所定の輸入信用状の条件変更手続によるものとします。
第10条 外貨預金振替サービス
1.外貨預金振替サービスとは、契約者からの依頼にもとづき、契約者があらかじめ指定した外貨預金口座から円貨預金口座の振替または円貨預金口座から外貨預金口座への振替等の取引を行うサービスです。
2.契約者は端末を利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信してください。なお、直物相場(当行公示相場)を適用する場合は、振替指定日当日の当行公示相場公表後から振替依頼を送信できます。
3.第2項にもとづく振替依頼は、第7条第2項「依頼内容の確定」により確定した振替依頼にもとづき、当行所定の手続きが完了した時点で、有効な振替依頼として成立します。
4.振替指定日は当行所定の日付を契約者が振替依頼の都度指定します。直物相場を適用する場合は、振替指定日は当日のみ指定可能です。予約相場を適用する場合は、あらかじめ当行との間で締結した為替予約の受渡期間の日付を指定可能です。この場合、振替依頼に予約番号を入力する必要があります。
5.次の各号に該当する場合、外貨預金振替サービスによる預金振替の取扱いはできません。なお、取引依頼が確定した後で取扱いできない こととなった場合であっても、取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。また、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
(1)当行所定の時間に、預金振替代り金が、決済口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、当該口座からの引落しが本サービスによるものに限らず複数ある場合で、その総額が当該口座より引落すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。なお、資金確定していない証券類等の金額は含みません。)を超えるときは、そのいずれを引落すかは当行の任意とします。なお、預金振替が不能となった振替依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても振替は行われません。
(2)支払指定口座が解約済のとき。
(3)契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
(4)差押等やむを得ない事情により当行が支払を不適当と認めたとき。
(5)外貨預金振替サービスによる依頼が本サービスの取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
(6)当行の定める「1日あたりの取扱限度額」および「1回あたりの取扱限度額」を超えるとき。
(7)振替依頼内容に不備、矛盾等の瑕疵があるとき。
6.依頼内容確定後の変更・取消
依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。ただし、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合は、契約者は当行所定の依頼書を当行に提出するものとします。
第11条 為替予約サービス
1.為替予約サービスとは、契約者からの依頼にもとづき、為替予約の締結を行うサービスです。
2.契約者は端末を利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信してください。
3.為替予約取引の成立
(1)第2項にもとづく締結依頼は、第7条第2項「依頼内容の確定」により確定した締結依頼内容にもとづき、当行所定の手続きが完了した時点で、有効な締結依頼として成立します。
(2)為替予約サービスでは、当行は、当行所定の方法で計算した取引可能相場を契約者に提示し、契約者はその内容を自己の責任と計算において確認のうえ、取引の締結または中止を当行に通知します。契約者による取引の締結通知が当行所定の時間内に当行に到着し、当行がこの通知を承諾した時点で、為替予約取引が成立します。
(3)当行が提示した為替相場が市場実勢と大幅に乖離している等、当行が合理的に判断して明白に誤りと判断される場合は、当該提示を無効とし、取り消すことがあります。これにより契約者に何らかの損害が発生しても当行は責任を負いません。
4.次の各号に該当する場合、為替予約サービスによる為替予約取引のお取扱いはできません。なお、サービス内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行からお取扱できない理由の通知が行われないことに同意するものとします。この場合契約者は、当該取引が行われなかったために生じた損害については、当行が責任を負わないことに同意するものとします。
(1)当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により締結を行わないと決定したとき。
(2)契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
(3)為替予約サービスによる依頼が当行所定の取扱日、および利用時間の範囲を超えるとき。
(4)ご依頼の為替予約(もしくはリーブオーダー)の残高合計金額が当行の定める為替予約の取扱上限額を超えるとき。なお、当行における処理の関係上、取引のご依頼と当行処理のタイムラグによりデータ反映が遅れ、取扱上限額に空きがない場合。
(5)契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。
(6)外国為替xxxに急激な変化が生じた場合など、当行が為替予約サービスによる取引を行わないと決定したとき。
(7)その他、当行において為替予約サービスによる取引を行うことが適切でないと判断したとき。
5.取引成立後の変更・取消
為替予約取引が成立した場合は、取引内容の変更または取消はできないこととします。ただし、当行がやむを得ないものと認めて変更または取消を承諾する場合は、契約者は当行所定の手続きにより、当行所定の手数料等を支払うこととします。
6.為替予約の受渡期間
為替予約サービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、当行が定める期間までとします。為替予約締結日当日を受渡期限に含めることはできません。
7.取扱上限額
当行は、為替予約サービスを利用した為替予約取引において、一時点における予約残高合計金額(未実
行の為替予約取引にかかる為替予約額の合計金額。ただし、本条12項のリーブオーダーサービスの場合は、成立していない取引も成立したものとみなして予約残高合計金額を計算します。)については、上限金額を定めることができ、当該上限金額を超える場合には契約者は取引できません。当行は、当該上限金額の設定および変更について契約者への通知を行いません。
8.為替予約の限定
契約者の為替予約が売予約(もしくは買予約)に限定して承認されているにもかかわらず、承認されていない為替予約を行う場合は、事前に営業店に連絡を行って承諾を得てください。万一、営業店の事前承諾を得ずに承認されていない為替予約を行って取消が必要になった場合は、それによって生じた費用および損失は契約者が負担するものとします。
9.為替予約取引内容の確認
(1)為替予約サービスを利用して締結された為替予約取引について、契約者はEXCHANGE CONT RACT SLIP(為替予約スリップ)を当行に提出するのに代えて、端末から予約内容を送信することにより、取引内容の確認を行うものとします。ただし、契約者が取引内容の確認を行わなかった場合においても、本条第3項2号により成立した為替予約取引に何ら影響を及ぼすものではありません。
(2)契約者は、為替予約サービスにより為替予約取引が成立した後、取引内容の確認を行い、取引内容に関し不一致や錯誤を見つけた場合には直ちに当行に連絡するものとします。ただしこの連絡は、本条第5項になんら影響を及ぼすものではありません。
(3)為替予約取引内容の確認が行われないまま受渡期日を迎えた為替予約取引について、別途、契約者の指示にもとづき当該為替予約取引が実行された場合は、契約者による確認が行われたものとみなします。
(4)契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
10.取引の内容変更・取消
当行がやむを得ないものと認めて、成立した予約取引の内容変更・取消を承諾する場合でも、契約者は為替予約サービスを利用して内容変更・取消を申し込むことはできません。当行は当行所定の方法で契約者から当行所定の依頼書の提出を受け、当行所定の手数料と費用等を受入れたうえで、その手続きを行うものとします。
11.取引照会
為替予約サービスで提供される為替予約取引の締結明細は、情報を提供した時点における最新の取引内容にもとづく更新が行われていない場合があります。
12.リーブオーダーサービス
(1)為替予約サービスのうち、契約者が、契約者の端末と当行の間でデータを授受することにより、為替予約取引にかかる取引条件をあらかじめ指定し、市場における為替相場の変動等により当該取引条件で為替予約取引を成立させることが可能になったと当行が判断した時点で、自動的に当該条件で為替予約取引を成立させる方法をリーブオーダーサービスと呼びます。
(2)リーブオーダーサービスを利用した為替予約取引における受渡期間は、当行が定める期間までとします。リーブオーダー依頼日当日および翌営業日、また、預り期限当日および翌営業日を受渡期間に含めることはできません。
(3)リーブオーダーサービスにより契約者が指定した為替予約取引にかかる指定条件の変更・撤回は、リーブオーダーサービスを利用して申し込むことはできません。指定条件の変更・撤回は、当行が契約者から電話連絡を受付けたうえで、その手続きを行うものとします。契約者が変更・撤回にかかる電話連絡を行った場合でも、当行がこれを受付けるまでに変更・撤回前の条件で為替予約取引が成立した場合は、為替予約取引の条件の変更・撤回を行うことはできません。
(4)リーブオーダーサービスにより為替予約取引が成立した場合は、取引結果を契約者の端末画面に表示します。なお、当該取引結果の表示は遅延する場合があります。
(5)契約者がリーブオーダーサービスによる為替予約取引の申し込みができるかは、当行が独自に判断するものとします。また契約者がリーブオーダーサービスにより為替予約取引の条件として指定することができる金額の下限・上限および為替相場の範囲は当行が定めるものとします。また当行は、当該金額の下限・上限および為替相場の範囲をいつでも変更できるものとします。
13.為替予約サービスによる為替予約取引の締結等は、金融商品取引法第2条第22項 第1号に該当する取引には該当しません。また、本規定に定めのない事項については、契約者が当行と別途交わしている「外国為替取引約定書」、「先物外国為替取引約定書」および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
第12条 照会サービス
1.照会サービスとは、外国送金受付サービス、輸入信用状開設・条件変更受付サービス、外貨預金振替サービスおよび為替予約サービスに付随する取引内容、当行所定の業務に関する取引内容および相場情報を契約者が端末から照会するサービスです。
2. 照会サービスにより照会が可能になる内容は、当行にて取引が完了した後、一定期間の後に更新されます。
第13条 届出事項の変更等
1.届出の印章を喪失したとき、または、印章、住所、電話番号、その他の届出事項に変更がある場合には、契約者は当行所定の書面により取引店あて直ちに届出て下さい。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
2.前項に定める届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの送信、通知または当行が送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
第14条 通知手段
契約者は、当行からの通知、確認、ご案内の手段として当行ホームページへの掲載、電子メールが利用されることに同意するものとします。
第15条 免責事項
1.当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびにインターネット等の不通により、取扱いが遅延したり不能となった場合、あるいは当行が送信した口座情報に誤謬・脱漏等が生じた場合、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
2.契約者は、本サービスの利用にあたり契約者自身が所有管理するパソコン等の端末を利用し、通信媒体が正常に稼働する環境については契約者の責任において確保して下さい。
当行はこの規定によりパソコン等の端末が正常に稼働することを保証するものではありません。端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立しない、または、成立した場合、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
3.公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において盗聴等がなされたことにより契約者の取引情報、パスワード等が漏洩した場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
4.本サービスの提供にあたり、当行が第5条に規定する本人確認手続を行ったうえで、送信者を契約者ご本人と認め取扱いを行った場合は、ソフトウェア、端末、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
5.当行が当初発行した仮確認用パスワードを、郵送上の事故等当行の責によらない事由により、第三者(当行職員を除きます)が知り得たとしても、そのために生じた損害については当行は責任を負いません。
6.コンピュータウィルスによる損害が生じたとき、それにより生じた損害について当行は責任を負いません。
7.本サービスの利用に関して、その他当行の責によらない事由により契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第16条 解約
1.本サービスの契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができるものとします。
2.契約者による解約の場合は、当行に所定の書面を提出し、当行所定の手続をとるものとします。
3.当行の都合により、本サービスの契約を解約する場合は、届出住所に解約の通知を行います。
当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信したにもかかわらず、その通知が延着しまたは到達しなかった(受領拒否の場合も含みます)場合は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4.代表口座が解約された場合は、この契約は解約されたものとします。
5.支払指定口座が解約された場合は、その口座にかかる限度においてこの契約は解約されたものとします
6.契約者が次の各号のいずれか一つにでも該当したときは、当行はいつでも契約者に事前に通知することなく本契約を解約できるものとします。
(1)支払停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始その他今後施行される倒産処理法にもとづく倒産手続開始の申立があったとき。
(2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3)相続の開始があったとき。
(4)住所変更の届出を怠るなどの契約者の責に帰すべき事由により、当行で契約者の所在が不明となったとき。
(5)郵便不着等で契約者に仮確認用パスワードが記載された書面を届けることができなかったとき。
(6)契約者が本サービスの基本手数料を支払われなかったとき。
(7)1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
(8)解散、その他営業活動を休止したとき。
(9)当行への本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(10)本規定に違反する等、当行が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
第17条 海外からの利用
契約者が海外から利用される場合には、各国の法令、通信事情、その他の事由により本サービスの全部または一部をご利用いただけない場合があります。
第18条 サービスの追加
本サービスに今後追加されるサービスについて、契約者は新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサービスについてはこの限りではありません。
また、サービス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
第19条 サービスの廃止
本サービスで実施しているサービスの全部または一部について、当行は契約者に事前に通知することなく廃止する場合があります。
また、サービス廃止時には、本規定を変更する場合があります。
第20条 サービスの休止
当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、本規定にもとづくサービスを休止することができます。この中断の時期および内容については、当行のホームページその他の方法により通知するものとします。
第21条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金規定(総合口座取引規定を含みます)、預金口座振替規定、「外国送金取引規定」、「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」、「信用状取引約定書」、「外国為替取引約定書」、「先物外国為替取引に関する約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項により取扱います。
なお、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
第22条 規定の変更
1.本規定の各条項は、金融情勢その他状況の変化等相応の事由があると認められる場合には、民法 548
条の 4 の規定に基づき、変更するものとします。
2.前項による規定の変更は、変更を行う旨、変更後の規定の内容、その効力発生時期を、店頭表示、インターネット、またはその他相当の方法で公表することにより周知します。
3.前二項による変更は、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとし、公表の日から適用開始日までは変更の内容に応じて相当の期間をおくものとします。
第23条 譲渡・質入れ等の禁止
本サービスにもとづく契約者の権利は、譲渡、質入れ、第三者への貸与等はできません。
第24条 業務委託の承諾
1.当行は、当行が任意に定める第三者(以下「委託先」とします)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示できるものとし、契約者はこれに同意することとします。
2.当行は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
第25条 個人情報
1.当行は契約者が本サービスにおいてお届出またはご登録いただいたすべてのユーザーに関する個人情報
(お名前・所属部署・役職・連絡先電話番号・メールアドレスなど、特定の個人を識別することができる情報)を以下の目的のために利用できるものとします。
(1)本サービスの申込受付および継続的な取引における管理のため。
(2)犯罪収益移転防止法等にもとづくご本人さまの確認や、本サービスをご利用いただく資格などの確認のため。
(3)当行内部における市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施などによる金融商品やサービスの研究や開発のため。
(4)ダイレクトメールの発送など、当行または関連会社、提携会社の金融商品やサービスに関する各種ご提案のため。
(5)適切な業務の遂行に必要な範囲で委託や共同利用を行うため。
(6)契約者との契約や法律にもとづく権利の行使や義務の履行のため。
(7)その他、契約者とのお取引を適切かつ円滑に履行するため。
2.すべてのユーザーの個人情報を当行に提供いただく際には、必ずご本人の同意を得てください。当行は提供のあった個人情報については、ご本人の同意を得たうえで当行に提供されたものとして取扱います。
第26条 秘密保持
1.契約者は、本サービスに伴って知り得えた当行および関連先の情報について、第三者に漏洩しないもの
とします。
2.契約者が当行より入手したソフトウェア等を第三者に譲渡、ライセンス、貸与その他の方法により使用させることまたは開示・提供することを禁止します。
3.当行の提供するソフトウェア等の複製および改変を禁止します。
第27条 準拠法・管轄
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約にもとづく諸取引に関して訴訟の必要性が生じた場合には、福岡地方裁判所xx支部を管轄裁判所とすることに合意します。
第28条 契約期間
この契約の当初契約期間は申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)