(3) StB 会員(オプション)
イノベーション創出コミュニティー会員規約
第1条(目的)
~ バーチャル・オフィス会員用 ~
公益財団法人京都高度技術研究所
本コミュニティーは、当財団が新事業創出支援の一環として実施するもので、インキュベーション事業や人材育成事業等と連携させながら、京都地域の経済及び産業の活性化に貢献することを目的としております。
第2条(会員)
1.会員とは、本規約と別紙の「イノベーション創出コミュニティー施設ご利用規則」を承諾のうえ、所定の方法で入会を申し込み、当財団が承認した個人及び法人をいいます。
2.本規約に定める会員は「バーチャル・オフィス会員」と「固定スペース会員」の 2 種類とし、固定スペース会員については別途「賃貸借契約書」を締結します。なお、「バーチャル・オフィス会員」の会員種別については以下に定めるものとし、会員は入会の際に種別を選択するものとします。
(1) 一般会員
利用時間等に関する利用制限がなく、郵便物に関しては専用の郵便ポストが貸与されます。
(2) 特別会員
一般会員と同じ利用条件で、専門家による個別指導が受けられます。
(3) StB 会員(オプション)
一年以内に京都地域で起業を目指している方が対象で、一般会員と同じ利用条件で専門家による個別指導が受けられます。入居期間は原則 3 ヶ月、最大でも 6 ヶ月となります。期間中は専有スペースを利用できます。
(4) デイタイム会員(オプション)
利用時間に制限があり、郵便ポストの貸与もございません。会員継続は 3 ヶ月毎の更新となります。施設に付帯する設備の利用は一般会員と同じ条件で利用できます(但し、利用できるスペースには制限がございます)。
3.会員は、会員が所属する法人や組織の役員及び従業員の中から(個人の場合は、事業パートナーの中から)、本コミュニティーが提供するサービスを実際に活用する方(以下、「利用者」と呼ぶ)を指定し、所定の方法で事務局に届出るものとします。なお、会員は利用者の届出にあたり、利用者本人に本規約及び別紙の「イノベーション創出コミュニティー
施設ご利用規則」の内容を承諾していることが前提となります。
第3条(入会資格)
1.個人及び法人のうち、以下の項目に該当する場合とします。
(1)事務局による面接において利用が認められた者。
(2)その他、各支援機関等から推薦された個人及び法人で事務局による面接において利用が認められた者。
2.当財団が、入会を承認するのに支障がある場合、若しくは、入会が困難であると判断した場合、入会を承認しない場合があります。
第4条(入会申込)
1.当財団所定の入会申込用紙に必要事項を記入し、ビジネスプランと顔写真(各 1 枚 デジタルデータでも可)、法人の方は全部事項証明書の写し、個人の方は運転免許証等の身分証明書の写しと一緒にお申し込みいただきます。
2.入会申込には、利用目的を記載していただきます。なお、記載された利用目的以外の目的での使用はできません。
3.入会時に仮会員証を発行します。正式な会員証は、顔写真等を印刷する必要がありますので、入会時から約 1 ヶ月後にお渡しします。
4.記載内容に誤記、記入漏れがある場合、また虚偽の申告がある場合、入会は承認されません。また、入会後に発覚した場合は、直ちに会員資格を取り消します。
第5条(入会金及び会費等)
1.会員は、入会時に入会金(消費税別)と会員種別に応じて月会費(消費税別)を支払うものとします。金額は以下のとおりとします。なお、支払われた入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還いたしません。また、退会、会員資格の取消し等利用終了の場合も同様とします。
(税込み価格)
会員種別 | 入会金 | 会費 |
一般会員 | 11,000 円 | 11,000 円/月 |
特別会員 | 11,000 円 | 55,000 円/月 |
StB 会員(オプション) | - | 16,500 円/月 |
デイタイム会員(オプション) | - | 16,500 円/3 ヶ月 |
※月の途中入会でも、日割り等はございません。
※平成 29 年 4 月より上記金額となります。
※一般/特別会員の入会と同時に StB 会員に入会される場合は、入会金を 5,500 円(税込)
に免除いたします。また、デイタイム会員から一般/特別会員に変更される時も入会金を
5,500 円(税込)に免除いたします。
2.支払方法については、下表の通りとします。なお、支払は、当財団の指定する金融機関に振込むものとします(振込手数料は会員による負担とします)。
会員種別 | 支払方法 | x x |
一般会員 | 分割支払(2 回または 4 回) | 6 ヶ月、または 3 ヶ月ごとのお支払い |
特別会員 | 分割支払(毎月) | 1 ヶ月ごとのお支払い |
StB 会員(オプション) | 一括または分割 | 3 ヶ月、または 1 ヶ月ごとのお支払い |
デイタイム会員(オプション) | 一括支払 | 3 ヶ月ごとのお支払い |
※ 一般会員の 6 ヶ月ごとの支払は、当該年度の上期(4 月~9 月)・下期(10 月~3 月)とし、3 ヶ月ごとの支払いは、当該年度の 1 期(4~6 月)・2 期(7~9 月)・3 期(10
~12 月)・4 期(1~3 月)とします。また、当該年度の期の途中に入会した場合、入会期の残月分を初回に支払うものとします。
3.支払期日は、下表の通りとします。但し、入会時のみ、入会後 10 営業日以内(土日祝日を除く)に対象となる料金(入会金及び会費)を支払うものとします。
一括支払 | 翌年度分を当該年度の 3 月 15 日までに支払う |
分割支払(2 回) | 翌年度上期分(4 月~9 月分)を 3 月 15 日までに支払う 当該年度下期分(10 月~3 月分)を 9 月 15 日までに支払う |
分割支払(4 回) | 翌年度 1 期分(4 月~6 月分)を 3 月 15 日までに支払う 当該年度 2 期分(7 月~9 月分)を 6 月 15 日までに支払う 当該年度 3 期分(10 月~12 月分)を 9 月 15 日までに支払う 当該年度 4 期分(1 月~3 月分)を 12 月 15 日までに支払う |
分割支払(毎月) | 翌月分を当月 15 日までに支払う |
4.請求書の発行は、会費支払期限の 1 ヶ月前までに、ご利用の郵便ポスト等に入れさせていただきます。但し、「デイタイム会員」と請求書の郵送を希望される会員には、入会時に届出のあった住所へ送付させていただきます。
5.会員が、会費その他施設の利用から生じる一切の債務の履行について、支払を怠った場合、当財団は会員に通知・催告等をせず、会員の資格を取消すことができることとします。
6.物価の変動、土地建物等に対する公租課税の増加、経費の増加、その他経済情勢の変動等に基づき、この会費が不相当と認められた場合は、当財団は会費の改定を請求することができ、会員はこれに対して異議のないものとします。
第6条(提供サービス)
会員は、以下のサービスが受けられます。
(1)作業場として以下のスペース等が利用できます。
1)スペース:フリースペース、会議スペース、商談スペース
※会議スペースと商談スペースの利用に関しては、「イノベーション創出コミュニティー施設ご利用規則」を参照してください。
2)所 在 地:xxxxxxxxxxx 000 xx 京都高度技術研究所 8 階
3)常設備品:移動式及び固定式机、椅子、郵便ポスト、図書(持出し禁止)、複合機(有償利用)、シュレッダー、貸しロッカー、文房具類
(2)バーチャル・オフィス宛に届く郵便物等の保管・転送
1)配送された郵便物は各自の郵便ポストで自己管理してください。
2)希望者には、届いている郵便物を週 1 回の頻度で事務局にてまとめ、着払い(土曜日着予定)にてご希望住所に転送します。なお転送のため、郵便ポストは事務局側で開けさせて頂きます。
3)宅配便等が届いた場合は、ポストに不在票を入れます。転送をご希望される場合は、事務局にて一旦受け取り、着払いにてご希望住所にお送りいたしますので入居時に転送先をお知らせ下さい。なお、内容物の破損等につきましては、一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。また、事務局における一時預かりも、紛失等の恐れがあるためお引き受けできません。
(3)会員の特典
イノベーション創出コミュニティーで企画・開催するセミナー及び研修、イベント、研究会活動等へ優先的な参加や無料招待、優待などのサービスが受けられます。
第7条(施設の利用)
別紙「イノベーション創出コミュニティー 施設ご利用規則」に定めるものとします。
第8条(会員及び利用者の責任、義務)
1.会員及び利用者は、フリースペース等を、善良なる管理者の注意をもって利用・管理するものとします。
2.会員及び利用者は、フリースペース等の利用及び管理の一切の責任を負うものとし、届け出た利用者以外の者に使用させてはならないこととします。
4.会員及び利用者によるフリースペースの使用から生じる一切の債務の履行、利用者によるスペースの使用・管理等(郵便物、宅配便等)に関する一切の責任は、会員が負うものとします。
5.会員及び利用者は、別に定める「公益財団法人京都高度技術研究所館内規則」及び「イノ ベーション創出コミュニティー 施設ご利用規則」を遵守しなければならないこととします。
第9条(禁止行為)
別紙「イノベーション創出コミュニティー 施設ご利用規則」に定めるものとします。
第10条(修理費等の負担区分)
1.当財団の所有にかかる諸造作及び設備に破損を生じた場合、または故障等により修理の必要が生じ、あるいは生じる恐れのある場合は、会員は速やかに当財団に通知しなければならないこととします。
2.前項の通知により当財団が必要と認めた修理は当財団が費用を負担して実施することとします。ただし、会員の故意または過失に基づく事由による修理については、会員がその費用を負担しなければならないこととします。
3.会員はフリースペースの諸造作及び設備の修理を会員の負担と責任において実施する場合であっても、その修理方法については予め当財団の書面による承認を得なければならないこととします。
4.会員は会員証の紛失・盗難等による会員証の再発行について、その費用を負担しなければならないこととします。
第11条(損害賠償)
1.会員は、会員及び利用者の故意または過失によって、当財団または他の会員及び利用者もしくは第三者に損害を与えた場合、一切これを賠償しなければならないこととします。
2.会員は、会員及び利用者の放火または失火(軽過失を含む)によって、当財団館内の全部及び一部が焼失した場合、当財団の被った全損害を賠償しなければならないこととします。なお、この場合の損害額の算定は賠償当時の時価を基準とします。
3.前項の火災により、当財団が近隣のものに対して支払う損害金、見舞金については、当財団がこれを会員に請求することができるものとします。
第12条(免責)
1.当財団は、以下の項目について、一切責任を負わないものとします。
(1)会員及び利用者の管理不十分(郵便物等の紛失、盗難等含む)により、会員、利用者または第三者が被った不利益。
(2)当財団が会員資格を取消し、フリースペース等の利用を停止させることにより、会員、利用者または第三者が被った不利益。
(3)当財団が規約、フリースペース等の利用に関するシステムまたは内容等を変更したこと
により、会員、利用者または第三者が被った不利益。
(4)当財団が行うイノベーション創出コミュニティー施設及び当財団館内の修理または改造等の工事により生じるフリースペース等の利用停止、もしくはフリースペース使用上の制約により、会員、利用者または第三者が被った不利益。
(5)震災、風水害、火災、停電、断水その他の非常事態または当財団の責によらない何らかの事由でフリースペース等の利用ができなくなったことにより、会員、利用者または第三者が被った不利益。
(6)その他、フリースペース等の利用によって、会員、利用者または第三者が被った不利益。
2.会員及び利用者は、過失の有無に関わらず、xxxxxxx等の利用にあたり、自ら行った一切の行為及びその結果について、責任を負うものとし、第三者に損害を与えた場合、自己の責任と負担において当該第三者との紛争を解決するものとします。
第13条(規約の改訂、使用の終了)
1.当財団は、事前に会員に通知することなく、規約の改訂、システム及び内容等を変更することができるのもとします。また、変更後は、変更後の規約、システム及び内容等が有効であるものとします。
2.震災、風水害、火災、停電、断水その他の非常事態により、当財団館内の全部または一部が滅失、もしくは毀損してフリースペース等の利用が不可能となった場合、イノベーション創出コミュニティー施設の使用は終了するものとします。
第14条(退会)
会員が退会する場合は、退会する日の1ヶ月前までに当財団あてに所定の届出用紙にて届け出なければならないこととします。なお、退会による会費の返還はいたしません。
第15条(届出事項の変更)
1.会員は、当財団あてに届け出た個人及び法人の名称、所在地、連絡先、代表者、利用者等に変更が生じた場合、遅滞なく当財団あてに所定の届出用紙にて届け出なければならないこととします。
2.前項の届け出がないために当財団からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常判断すべきときに会員に到着したものとみなします。
第16条(退会・取消による会員証等の返却)
1.会員は退会、会員資格の取消し等により会員資格を喪失したときは、直ちにフリースペース等の利用ができなくなることとします。
2.会員は退会、会員資格の取消し等により会員資格を喪失したときは、当財団より発行した会員証等を速やかに返却しなければならないこととします。
3.会員の退会、会員資格の取消し等により会員資格を喪失した後に郵便ポスト等及びフリースペース等内に残置した物品がある場合、当財団は会員がその所有権を放棄したものとみなして任意にこれを処分することができるものとし、処分に必要な経費は当該会員に請求できるものとします。
4.会員の退会、会員資格の取消し等による会員資格喪失後に、無断でフリースペース等の利用実態が発覚した場合は、会員資格喪失の翌日から当該行為完了に至るまでの会費相当額の倍額の損害金及び諸費用相当額を当財団に支払い、かつ当該遅延により当財団が損害を被った場合はその損害を賠償しなければならないものとします。
第17条(会員資格の取消)
会員及び利用者が次の各項の1つにでも該当した場合、その他当財団が会員及び利用者として不適当と判断した場合、当財団は通知・催告等をせず、会員の資格を取消すことができるのもとします。
(1)入会時に虚偽の申告をした場合。
(2)本規約のいずれかに違反した場合。
(3)会費、諸費用その他当財団に対する債務の履行を怠った場合。
(4)入会申込書に記載した利用目的以外の目的に使用した場合。
(5)第9条に定める禁止行為を行った場合。
(6)第10条第1項に定める届出・通知を怠った場合。
(7)会員が公の機関から営業停止処分を受けた場合。
(8)仮差押、仮処分、破産、和議、競売、会社整理、会社更正、解散があった場合。
(9)会員の信用状態に重大な変化が生じた場合。
(10)イノベーション創出コミュニティーにおける施設・設備等の使用状況が適当でないと当財団が判断した場合。
(11)その他、当財団が不適当と判断した場合。
第18条(管轄裁判所)
本規約について紛争が生じた場合は、京都地方裁判所または京都簡易裁判所を管轄裁判所とします。
第19条(規定外事項)
本規約に定めのない事項及び規定事項の解釈に疑義を生じた場合は、当財団と会員は誠意
をもってその解決にあたるものとします。
2010 年 1 月 15 日 作成
2010 年 4 月 1 日 改訂
2012 年 10 月 1 日 改訂
2013 年 4 月 1 日 改訂
2013 年 6 月 1 日改訂
2015 年 4 月 1 日改訂
2015 年 4 月 30 日改訂
2017 年 4 月 1 日改訂
2019 年 9 月 30 日改訂
個人情報の取扱いに関する同意条項
1.会員は、入会の申し込みをするにあたって、あらかじめ以下の事項に同意するものとします。
(1)当財団が必要な保護措置を講じた上で、本申込書で収集した個人情報(紹介者を含む)を保有すること。
(2)当財団が必要な保護措置を講じた上で、本申込書で収集した個人情報(紹介者を含む)を以下の目的で利用すること。
①入会の可否審査に利用すること。
②本事業を円滑に推進し、会員及び利用者を管理する目的で、会員証、会員・利用者名簿、ネームプレート等の作成に利用すること。
③緊急時の連絡先に利用すること。
④請求書等の送付に利用すること。
⑤入会後、当財団が主催するセミナー及び研修、コミュニティー活動等の各種関連事業に関するパンフレットや DM の送付、アンケート等の実施に関する情報提供に利用すること。
2.以下の場合を除き、会員及び紹介者の個人情報を、本人の同意を得ないで第三者に提供や預託をすることはありません。
(1)個人情報の取扱いに関して、当財団が定める個人情報保護規程、方針、取り扱い及び関連要綱類(詳細については、 xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxx をご参照ください)を遵守することに承諾いただいた当財団の契約講師等に対して、上記(2)の⑤に明示した利用目的を達成するために必要であると判断した場合。
(2)当財団と個人情報に関する機密保持契約を締結している外注・委託先に対して、上記(2)に明示した利用目的の達成に必要であると判断した場合。
(3)法令に基づく場合。
(4)情報主体(本人)、及び/または公衆の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合。
(5)司法、行政、またはこれに類する公的機関等が法令に基づく業務を遂行するにあたり協力を求められた場合。
3.本規約に不同意の場合。
当財団は、会員が上記項目の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることがあります。