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国有財産の一般競争入札案内書
二段階一般競争入札
(令和5年6月20日開札)
【広島市中区東白島町19番74】
財務省中国財務局
目 次
○ 二段階一般競争入札案内 ページ
1.はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
2.二段階一般競争入札の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 |
3.スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
4.二段階一般競争入札の参加資格・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
5.入札参加者の構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
6.落札者に付す条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
7.担当部局・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
8.質疑書の受付期間・提出方法及び回答方法・・・・・・・・・・ | 7 |
9.資料の閲覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
10.企画提案審査要領、審査項目及び審査基準・・・・・・・・・・ | 8 |
11.企画提案書の提出及び入札参加資格の確認・・・・・・・・・・ | 8 |
12.第一段階審査(一次審査、二次審査)の実施・・・・・・・・・13 | |
13.入札及び開札の日時等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 | |
14.入札日当日に持参するもの・・・・・・・・・・・・・・・・・14 | |
15.入札方法等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 | |
16.入札の無効・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 | |
17.落札者の決定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 | |
18.再度入札の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 | |
19.見積り合せの実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 | |
20.契約の締結等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 | |
21.貸付料の納付方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 | |
22.企画提案書の審査結果及び落札内容の公表・・・・・・・・・・17 | |
23.契約結果の公表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 | |
24.個人情報について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 | |
25.契約締結後における企画提案内容の変更・・・・・・・・・・・19 | |
26.契約不適合について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 | |
27.入札の中止について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 | |
○ | 企画提案審査要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 |
○ | 審査項目及び審査基準表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 |
○ | 開発条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 |
○ | 入札要領・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 |
○ | 関係法令等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 |
○ | 国有財産有償貸付合意書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 |
○ | 銀行振出小切手の見本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 |
○ | 物件調書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 |
〇 | 二段階一般競争入札参加申込書・・・・・・・・・・・・・・・・・・53 |
〇 | 誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54 |
○ | 様式集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55 |
○ | 入札会場案内図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71 |
二段階一般競争入札案内
1.はじめに
(1)入札参加に当たっては、本案内書を熟読のうえ、参加してください。
(2)物件は、現状有姿(あるがままのすがた)の引渡しです。
現況と本案内書の物件調書の内容が相違している場合、現況が優先し、契約後も現況のままの引渡しとなります。
なお、入札参加者は本案内書の物件調書等により、必ず現地及び法令に基づく諸条件についての現地確認を行ってください。
※ 現地確認に当たっては、ご近所の迷惑とならないようご配慮願います。
(3)代理人が入札する場合に、委任者が委任状に押印する印鑑は、印鑑登録されている印鑑(実印)をご使用ください。
(4)新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、入札手続きにおける接 触機会の削減に向けて、下記のことについて、皆様のご協力をお願いします。
・資料の閲覧、入札関係書類の提出、開札への参加等で来庁される際は、必ずマスクの着用をお願いするとともに、極力必要最小人数でお願いします。
・来庁時には、アルコール消毒液等で手指の消毒をお願いします。
・37.5℃以上の発熱がある等体調が優れない場合は、来庁等をお控えください。(開札の際には非接触式体温計による検温を実施し、37.5℃以上の発熱症状等が認められた際には、入場をお断りします。)
・開札については、各者2~3名までのご参加をお願いします。
(5)入札公示日以降、本案内書の記載事項に変更が生じた場合は、その内容を中国財務局のホームページに掲載します。
2.二段階一般競争入札の概要
(1)概要
二段階一般競争入札とは、対象財産の開発条件等を予め設定し、入札参加者から土地利用に関する企画提案書の提出を受けて、国が設置する審査委員会において開発条件等との適合性等を審査した後(第一段階)、審査通過者により「貸付料額(貸付料の年額×30 年分)」について、価格競争入札を実施して落札者を決定する(第二段階)一般競争入札です。
(2)対象財産
所 在 地:広島県広島市中区東白島町19番74区分・数量:土 地 3,209.72㎡
※詳細は「物件調書」を参照してください。
(3)方式
国は、対象財産について、借地借家法第 23 条第1項に基づく事業用定期借地権(※)を設定し、事業者に貸し付けます。
(※)専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)の所有を目的とし、借地権を設定するもの。
(4)貸付期間
貸付期間は、令和5年8月1日から令和35年7月末日とします(30 年間)。
3.スケジュール
公 示 日
令和4年9月30日(金)
入札関係書類配布期間 及び企画提案書等の提出期間
令和4年9月30日(金)午前9:00から令和5年1月31日(火)午後5:00まで
第一段階
企画提案書の審査(一次審査) ※1
※1 審査委員会の審査により、一次審査通過者を決定します。
一次審査の結果通知
企画提案書のプレゼンテーション
令和5年5月10日(水)※2、3
企画提案書の審査(二次審査) ※4
二次審査の結果通知
※2 一次審査通過者によるプレゼンテーションを行います。
※3 一次審査通過者が多数の場合、複数日に分けて実施する場合があります。
※4 審査委員会の審査により二次審査通
過者を決定します。
第二段階
価格競争入札
※5 ※5 二次審査通過者による価格競争入札
令和5年6月20日(火)
契 約 ※6
令和5年7月20日(木)までに契約(国有財産有償貸付合意書及びxx証書)を締結していただきます。
を実施し、国の定めた予定価格以上で最高の価格をもって入札した者を落札者とします。
※6 貸付料の納付方法については、17ページを参照してください。
4.二段階一般競争入札の参加資格
入札参加者は次に掲げるすべての要件を満たしているものであることとします。
(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条及び第 71 条の規定に該当しない者。
(2)国有財産法(昭和 23 年法律第 73 号)第 16 条の規定に該当しない者。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)
第 2 条第 2 号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者でないこと。
(4)審査委員会の委員が属する法人又は当該法人と資本面若しくは人事面等において一定の関連のある者でないこと。
(5)上記(4)に定める者を本事業の提案に関連するアドバイザーに起用していないこと。
(6)当該財産の不動産鑑定評価業務を請け負った不動産鑑定士又は不動産鑑定業者でないこと。
(7)中国財務局の所属担当官と締結した契約に違反し、又は同担当官が実施した入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を拒み、又は入札等中国財務局の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる者でないこと。
(8)各省各庁から指名停止又は一般競争入札参加資格停止を受けている期間中に該当しない者であること。
(注)上記(1)予算決算及び会計令、(2)国有財産法、(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律については「関係法令等(30
~31ページ)」をご参照ください。
5.入札参加者の構成
(1)入札参加者が個人の場合は、本事業を実施する予定の単独の者とします。複数の者が共同で参加することは認めません。
(2)入札参加者が法人の場合は、国との契約書を締結し、事業を実施する予定の単体企業であることを基本としますが、事業実施に当たり本事業のみを行う特別目的会社(「資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105
号)」に基づき設立する特定目的会社又は「会社法(平成 17 年法律第 86 号)」に基づき設立する合同会社その他の会社をいう。以下、「SPC等」という。)を設立した場合には、当該SPC等が入札参加することができ ます。
<SPC等により入札参加する場合の注意事項>
① 企画提案書において、国に対して、SPC等の出資予定者やアセットマ
ネジメント業務、プロパティマネジメント業務等を担う企業名を付した全体スキーム図、意思決定権の所在、設立に向けたスケジュール等を簡潔にまとめたSPC等設立の事業実施計画書を、組成スキームに記載のうえ、提出してください。
② 入札参加者がSPC等の実質的な意思決定権を有することとしてください。
③ SPC等は本事業のみを目的とする新設会社としてください。
④ SPC等は、貸付契約の締結等の必要な手続を遅滞なく行えるよう、適切な時期に設立してください。
(3)入札参加者は1つの企画提案書のみ提出することとし、複数の企画提案書を提出した場合には、すべての企画提案書を無効とし、当該二段階一般競争入札に係る以後の手続への参加は認めません。
(4)企画提案書の提出以降、入札参加者の変更は認めません。なお、入札参加者を支配(会社法施行規則第3条第3項に掲げる場合をいう。)している者が変更された場合、又は、新たに第三者に支配された場合は、国に速やかに通知してください。
6.落札者に付す条件
(1)しゅん工
落札者は、審査委員会の審査を通過した企画提案書の内容に基づいて工事を行い、かつ、これをしゅん工させ、運営しなければなりません。
(2)転貸及び借地権譲渡の禁止
落札者は、契約締結日から貸付期間満了までの間において、国の承認を得ないで転貸又は借地権を譲渡してはなりません。
(3)公序良俗に反する使用等の禁止
落札者は、次に掲げる用に使用してはなりません。
① 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2 条第 1 項に規定する風俗営業、同条第 5 項に規定する
性風俗関連特殊営業又は同条第 11 項に規定する特定遊興飲食店営業その他これらに類する業の用
② 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はこれに類する施設の用
③ 公の秩序又は善良の風俗に反する目的の用その他近隣住民の迷惑となる目的の用
(4)契約履行の調査等
① 落札者(SPC等が契約相手方となる場合は、その出資者を含む)は、
契約締結日から貸付期間満了までの間、毎年 2 回、年度決算及び中間決算時点の財務諸表を提出しなければなりません。また国が必要と認めるときは国がその旨を通知した後、速やかに、財務諸表を提出しなければなりません。
② 落札者は、本契約締結の日から建築物等をしゅん工させるまでの間、
3ヵ月毎に建設工事等の事業の進捗状況の報告を行うものとし、国による現地確認に協力しなければなりません。
③ 落札者は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 6 条第 1 項に規定する確認の申請書(以下「建築確認申請書」という。)を建築主事等に提出する前に、企画提案書の変更の有無について国に報告しなければなりません。
④ 落札者は、貸付契約の相手方を選定又は決定する段階において国に対して提出した事業収支計画に対して、毎年 2 回、当該時点までに把握する収支実績及び将来の収支見通しが比較できる資料を提出しなければなりません。
⑤ 落札者は、国と少なくとも毎年度1回は直接面会し、財務状況及び事業収支状況の説明を行うとともに、貸付財産について権利の設定又は当該財産上に所在する建物その他工作物の所有権の移転等を行っていない事実及び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて土地の利用状況等について報告し、国による利用状況の現地確認に協力するほか、国がその業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の財産を調査し又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めたときは、これに協力しなければなりません。
⑥ 落札者は、契約締結日から貸付期間満了までの間、毎年 1 回、国の指定する書面及び法人登記の現在事項全部証明書等を国に提出しなければなりません。また、国有財産有償貸付合意書第 23 条第 2 項第 1 号に定める役員等に異動があった場合には、遅滞なく国に通知の上、国の指定する誓約書及び法人登記の現在事項全部証明書等を、国に提出しなければなりません。
(5)違約金
落札者は、上記(1)から(4)の条件に違反した場合は、国の定める金額を違約金として国に支払わなければなりません。
7.担当部局
中国財務局 管財部 特別国有財産管理官
広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎4号館10階電話番号 082-221-9221(内線3517、3595)ファックス 082-223-4391
電子メール XXXXXXXXXXXXXXXXX@xx.xxx-xxx.xx.xx
8.質疑書の受付期間・提出方法及び回答方法
二段階一般競争入札について、質疑のある者は、次のとおり質疑書を提出してください。
(1)受付期間
①第1回令和4年10月17日(月)から令和4年11月 4日(金)まで
②第2回令和4年12月12日(月)から令和4年12月23日(金)まで第1回、第2回とも受付最終日は17時00分必着とします。
(2)提出方法
「様式9 質疑書(63ページ)」を作成のうえ、中国財務局管財部特別国有財産管理官までファックス又は電子メールで提出してください。
なお、質疑書を提出する際は、提出前に中国財務局管財部特別国有財産管理官に電話により連絡してください。
ファックス 082-223-4391
電子メール XXXXXXXXXXXXXXXXX@xx.xxx-xxx.xx.xx
電話番号 082-221-9221(内線3517、3595)
(3)回答方法
質疑者へ回答を行うとともに、その旨を国(中国財務局)のホームペー ジ及び広島合同庁舎4号館10階掲示板にもその内容を掲載します(なお、意見の表明と判断されるもの、本事業への参加と直接関係ないと判断され るもの、回答を掲載することがxxな競争を阻害すると判断されるもの等 については、回答や掲載をしないことがあります。)。
9.資料の閲覧
下記の資料について、閲覧に供します。
(1)資料
・基礎残地図、杭残地図(建物解体後の地下埋設物(鋼xx、コンクリート杭))
・広島市水害ハザードマップ(浸水想定区域)
・境界標の写真
資 料
(注)
① 上記資料のうち地下埋設物(鋼xx、コンクリート杭)については、国有財産有償貸付合意書に特約条項等(第 12 条:特約条項、第 13 条:物件の修補請求等)を付します。
② 閲覧する資料に追加がある場合には、その旨を国(中国財務局)のホームページにて公表します。
(2)閲覧場所
中国財務局 管財部 特別国有財産管理官
広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎4号館10階電話番号 082-221-9221(内線3517、3595)
※ 閲覧資料の複写(DVD-R・紙)を希望される場合は、中国財務局管財部特別国有財産管理官に連絡してください。後日複写をお渡しします。
なお、郵送もできますが、必要な費用は希望者の負担となります。
(3)閲覧期間
令和4年9月30日(金)から令和5年1月31日(火)
受付時間は9時00分から12時00分及び13時00分から
17時00分まで
※ 土曜日、日曜日、祝日及び令和4年12月29日(木)から令和5年
1月3日(火)の期間を除きます。
10.企画提案審査要領、審査項目及び審査基準
企画提案にあたっての審査要領、審査項目及び審査基準については、「企画提案審査要領(21~22ページ)」、「審査項目及び審査基準表 (23ページ) 」のとおりとします。
11.企画提案書の提出及び入札参加資格の確認
入札参加希望者は、下記(2)に記載する企画提案資料一式を持参又は簡易書留による郵送によって提出してください。上記以外の方法での提出は受け付けません。持参により提出する場合は、受付場所にあらかじめ連絡の上、提出してください。受け付けした後、入札参加者に対し、文書による受領確認を交付します。
(1)受付期間
公告の日から令和5年1月31日(火)まで(必着)
※ 受付時間は9時00分から12時00分及び13時00分から17時
00分までとし、土曜日、日曜日、祝日及び令和4年12月29日(木)から令和5年1月3日(火)の期間を除きます。
(2)提出書類及び提出部数
① 二段階一般競争入札参加申込書(53ぺージ)・・・・・・1部
② 企画提案書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10部
③ 上記②の企画提案書のデータ(DVD-R等)・・・・・・1式
④ 印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)・・・・・・・・・1部
⑤ 誓約書(54ページ)・・・・・・・・・・・・・・・・・1部
⑥ 役員等氏名一覧(55ページ 様式1)(法人のみ)・・・1部
※ 法人が入札参加者となる場合には、役員等氏名一覧の提出が必要とな
りますので、様式1を使用し、法人名及び法人の登記事項証明書に記載されている役員全員を記載してください。
(3)受付場所
中国財務局 管財部 特別国有財産管理官
広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎4号館10階電話番号 082-221-9221(内線3517、3595)
(4)提出書類作成に当たっての留意事項
二段階一般競争入札参加申込書の記載で、申込人のふりがな・生年月日・性別等の記載漏れがないよう、特にご注意ください。記載内容を書き損じたときは、書き直してください。
また、法人による入札の場合は、役員等氏名一覧(※)の提出が必要となりますので、記載漏れ及び提出漏れがないよう併せてご注意ください。
なお、使用できる印鑑は印鑑登録されている印鑑(実印)のみとなります。
(※)役員等氏名一覧(55ページ 様式1)を使用し、法人名及び法人の登記事項証明書に記載されている役員全員の「役職名・氏名(xxxx)・生年月日・性別・住所」を記載することとなります(法人の登記事項証明書の提出では、無効となります。)。
(5)企画提案書の内容
企画提案書は、様式2から8(56~62ページ)等により、下記の記載内容、留意点を参照の上作成してください。
なお、下記「①開発能力等を審査するための提出書類」、及び「②開発計画等を審査するための提出書類」はそれぞれ別葉とします。
① 開発能力等を審査するための提出書類ア 資力に関する提出書類
内 訳 | 記載内容、留意点 |
○資力に関する概要書 (56ページ 様式2) 【法人の場合】 ○財務諸表(直近 2 年分) ・貸借対照表 ・損益計算書 ・キャッシュフロー計算書 ○融資証明書(任意) ○関心表明書(任意) ○資金調達計画 | ・ 融資証明書及び関心表明書の提出は任意としますが、提出がない場合は手元自己資金(法人にあっては流動資産-流動負債、個人にあっては預金残高証明書+固定資産評価証明書)等を審査し、開発する資力を有しているかどうかの審査を行います。 なお、融資証明書及び関心表明書は金融機関発行のものに限ります。 ・ 資金調達計画は、資金調達の時期や方法、また、資金調達の額を記載してください。 ・ 参加者がSPC等の場合であって、かつ、左記書 類の提出が困難な場合には、あらかじめご相談ください。 |
・SPC等を契約相手方とする場合には、出資予定者(入札参加者のみが出資する一般社団法人は除く)についても、出資予定者ごとに以下の資料を作成、提出してください。
○組成スキーム (SPC等の場合) 【個人の場合】 ○固定資産評価証明書 ○預金残高証明書 ○融資証明書(任意) ○資金調達計画 | ・ 借地権を譲渡する予定がある場合には、譲渡を受ける者も左記書類を提出してください(信託受益権化を目的とした信託銀行等への譲渡を除く)。 ・ 信託受益権化を目的として信託銀行等へ借地権を譲渡した上で、信託受益権を譲渡する予定がある場合には、信託受益権の譲渡先となる者も左記書類を 提出してください。 |
イ 開発・運営実績に関する提出書類
内 訳 | 記載内容、留意点 |
○開発・運営実績書 (57ページ 様式3) | ・ 当該土地の開発計画と類似する実績(都市部における同規模以上の開発事例)の概要を記載してください。 ・ 実績の抽出に当たっては、入札参加者自ら土地を取得した上で開発した事例や、開発の中心的役割を果たした事例等で、直近 10 年間程度を目安に5事例まで記載してください。 ・ SPC等を契約相手方とする場合には、1名以上の者の実績を提出し、各入札参加者の実績を合算して5事例までを抽出し提出してください。 ・ 事業毎に別葉とし、それぞれに位置図、配置図、建物 計画がわかる図面等を添付してください。 |
② 開発計画等を審査するための提出書類
内 訳 | 記載内容、留意点 |
○開発コンセプト (58ページ 様式4) | ・ 当該土地の開発や利用を行う上での考え方や主旨等を以下の項目に沿って、文章又は図等により、できるだけ簡潔に記載してください。 |
○土地利用方針 ・ ノウハウや知見等を活かした企画提案について ・ 地域経済の活性化や土地の価値の向上が図られる土地利用について ・ 多様なニーズ・ライフスタイルに応じた高い生活利便性を享受できる複合的な機能の導入、「広島市立地適正化計画」に定める誘導施設の導入について ・ 新しい生活様式、新しい日常の実践に資する事業内容や施設設計について |
○地域との連携等 ・ オープンスペースの整備等、地域のコミュニティへの貢献機能の導入について ・ 地元町内会活動への参画・支援について | |
○計画概要書 (59ページ 様式5) | ・ 記載する内容は以下のとおりです。 (イ) 開発計画の諸元 建築面積、延べ床面積、容積対象床面積、建蔽率、容積率、構造、階数・最高高さ、各階床面積、駐車台数・駐輪台数(広島市条例による附置義務台数を付記)、建物の機能(商業、医療、健康関連、業務、宿泊、教育、子育て支援等の事業分類)及び機能別の延べ床面積、空地等の面積(植栽等を施した広場等の屋外施設を設ける場合、その面積)、緑化施設等面積(広島市条例による必要面積を付記)を記載してください。 |
(ロ) 開発手法 都市計画法や建築基準法等に基づく開発諸制度を想定している場合にはその手法を記載してください。 | |
(ハ) 運営計画 開発コンセプトや開発条件に示された内容を実現するための施設運営及び維持管理を行う方策について、具体的な内容を記載してください。 | |
(ニ) その他説明事項 以下の内容について、該当がある場合は、その内容を文章又は図等により記載してください。 ・ テナント等の誘致を想定している場合は、その名称又は誘致方針等について ・ 広島市地域防災計画に基づく帰宅困難者対策を踏まえた災害時の徒歩帰宅者支援(トイレ、水道水、道路情報・災害情報の提供)や大規模災害時の帰宅困難者の受入れ、退避施設としての活用などについて ・ 周辺施設との調和がとれた開発について ・ 法令等への適合について ・ 広島市景観計画への対応について | |
○配置図 | ・ 縮尺は1/500~1/1000 程度。(縮尺を記載) ・ 敷地への人や車の進入位置や空地等の屋外計画等も記載してください。 ・ 駐車場・駐輪場は台数を記載してください。 |
○各階平面図 | ・ 縮尺は1/500~1/1000 程度。(縮尺を記載) ・ 主要な建物について作成してください。 ・ 各階平面図が基準階として表現できる場合は、基準階平面図に代えることができます。 ・ 平面図は、彩色をしてください。なお、建物の機能別に 色分けをしてください。 |
○断面図 | ・ 縮尺は1/500~1/1000 程度。(縮尺を記載) ・ 建物等の主な機能構成がわかる位置で切断してください。 ・ 断面図は、彩色をしてください。なお、建物の機能 (商業、医療等)別に色分けをしてください。 |
○立面図 | ・ 縮尺は1/500~1/1000 程度。(縮尺を記載) ・ 建築物の主要な立面がわかるように記載してください。 ・ 立面図は、彩色をしてください。 ・ 法令等の制限のラインを記載してください。(天空率を活用していればその旨) |
○パース図 (枚数:4 面程度) | ・ 計画の全体がわかるように記載してください。 ・ パース図は彩色をしてください。 |
○開発スケジュール表 (60ページ 様式6) | ・ 土地の借受け、行政協議、近隣説明、設計着手、工事着工、工事しゅん工等一連の開発スケジュールを記載してください。 ・ 月単位又は四半期単位等で表記してください。 |
○事業収支見込表 (61ページ 様式7) | ・ 契約締結から貸付期間終了までの事業期間を通じた逐年の損益計算書と資金収支計算書を作成してください(同一の収支見込が連続する期間は記載を省略することも可)。 ・ 建物収去解体を確実に行うための具体的な積立計画を記載してください。 ・土地の賃借料は「維持管理費等」などに一括して記載してください。 ・ 事業収支の妥当性について記載してください。 |
○事業継続性の確保策 (62ページ 様式8) | ・ 企画提案内容を段階毎に整理した上で想定されるリスクと入札参加者における本事業の経営上の位置づけも踏まえ た対応方策について具体的に記載してください。 |
(書類作成上の注意)
・図面の大きさは A3 版を基本とし、その他の書類については A4 版を基本とします。
・室名の記載は事務所、店舗、機械室、その他等の大まかな用途名称とします。
(6)企画提案書にかかる留意点
① 提出書類の返還及び作成費用
一旦提出された企画提案書及び申込書等は返還しません。また、企画提案書の作成費用については、すべて参加者の負担とします。
② 企画提案書の提出後の再提出
一旦提出した企画提案書の内容を提出期限までに修正、変更して再度提出することは可とします。
なお、企画提案書の提出期限後の修正又は書類の追加等については一切認めません。
③ 使用言語及び単位
使用する言語は日本語、単位は計量法(平成4年法律第51号)に定めるもの、通貨単位は円、時刻は日本標準時とします。
④ 著作権
企画提案書の著作権は、参加者に帰属するものとしますが、国が必要と認めたときは、国が企画提案書の内容を無償で使用することができるものとします。
(7)入札参加資格の確認
提出書類により、4.二段階一般競争入札の参加資格の確認を行います。
12.第一段階審査(一次審査、二次審査)の実施
(1)第一段階一次審査の結果通知
審査委員会による第一段階一次審査の結果については、全参加者に対し、令和5年4月12日(水)までに文書により通知します。
(2)第一段階二次審査の実施(企画提案書のプレゼンテーション)
第一段階一次審査通過者による企画提案書のプレゼンテーションを次のとおり実施します。なお、集合時間等の詳細については、第一段階一次審査終了後、文書により通知します。
日 時 令和5年5月10日(水)
各自の持ち時間20分間、審査委員による質疑20分間を予定しています。
場 所 広島県広島市中区上八丁堀6番30号
広島合同庁舎4号館11階 中国財務局第一会議室
※第一段階一次審査通過者が多数の場合、複数日に分けて実施する場合があります。
(3)第一段階二次審査の結果通知
審査委員会による第一段階二次審査の結果については、第一段階一次審査通過者に対し令和5年5月31日(水)までに文書により通知します。
13.入札及び開札の日時等
第一段階二次審査通過者による第二段階価格競争入札の日時等は次のとおりです。
(1)入札
日 時 令和5年6月20日(火)午前11時00分場 所 広島県広島市中区上八丁堀6番30号
広島合同庁舎4号館11階 中国財務局第一会議室
(2)開札
入札締切後、その場で直ちに開札します。
受付は、入札開始時間の60分前から入札会場にて行いますので、入札開始時刻までに必ず受付手続きを済ませてください。
なお、入札参加資格のある者でも、時間内に受付できなかった場合、入札に参加できませんので、時間厳守で来場してください。
入札参加者及び関係者以外の方は、入札会場への入場はできません。
また、入札会場へ入場する入札参加者及び関係者は、各者2~3名までとしてください。
14.入札日当日に持参するもの
(1)委任状
代理の者が入札する場合には、委任者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内のもの)を添付した「委任状」が必要ですので、次の事項を記載し押印してください。なお、委任状は64~66ページを参照してください。
① 委任者の住所・氏名・電話番号・押印(実印)
② 代理人の住所・氏名・電話番号
③ 委任する物件の所在地
(2)入札保証金
入札保証金は入札金額の100分の5以上(円未満切上)を納付しなければなりません。また、納付の際は、入札当日配布する「保管金提出書」又は「政府保管有価証券提出書」に必要事項を記載の上提出していただくことになります。
① 入札日当日に納付するものとします。
② 現金又は銀行振出小切手により納付することができますが、事務処理の効率化のため銀行振出小切手(電子交換所加盟の金融機関振出の預金小切手で、振出日から入札日までが7日以内のもの。43ページの見本を参照。)としてください。
③ 開札の結果、落札されなかった方の入札保証金は、開札終了後、保証金を納付したときに発行した受領証書と引換えに還付します。また、落札された方の入札保証金は、契約締結後、落札者が指定する金融機関の口座へ振込みにより速やかに返金します。なお、入札保証金には利息を付さないこととします。
④ 落札者の決定を留保した場合は、落札者を決定するまでの間、入札者の入札保証金については返還することができません。
ただし、開札後、落札者の決定を留保した場合に、入札者から落札決定前に入札を辞退する旨の申出があった場合には、入札保証金を返還します。
(3)収入印紙
入札保証金を還付する際の受領証書に貼付するので、200 円の収入印紙
を用意してください。ただし、印紙税法上の非課税法人又は個人で営業に関しない者の場合は必要ありません。
(4)入札書
「入札書(67ページ)」の記載にあたっては、「入札書の書き方(6
8ページ)」を参照のうえ、特に代理人により入札する場合の記載ぶりや金額等の記載について誤りのないようご注意ください。
15.入札方法等
入札は、受付時に配付を受けた、所定の封筒に「入札書」のみを入れて封をし、会場の入札箱に投函して行います。
なお、入札書の提出後、入札を取り消すことや入札書の記載内容の変更はできません。
16.入札の無効
「入札要領(26~30ページ)」において無効としている入札を行った場合、入札は無効となります。
17.落札者の決定方法
開札の結果、国の定めた予定価格以上で最高の価格をもって入札をした者を落札者として決定します。なお、落札となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに「くじ」によって落札者を決定します。
ただし、以下の場合は落札者の決定を留保することになります。
落札者の決定を留保する場合
国の定めた予定価格以上で最高の価格をもって入札した者が、入札要領第 10 条に規定する警察当局等から排除要請のある者であるか否かについて確定していない場合に、当該入札者を落札候補者とし、落札者の決定を留保します。
落札となる同価の入札者に落札候補者がいる場合には、当該落札候補者が排除要請のある者であるか否かについて確定するまでは、くじ引きも留保します。
なお、落札者の決定を留保した後から、落札者を決定するまでの間に「入札辞退届」の提出があった場合、入札を辞退することができるので、全ての入札者へその旨を通知します。
落札者の決定を留保した場合の落札者の決定は、以下のとおりとなります。
1.排除要請が行われなかった場合
落札候補者を落札者と決定する。
2.排除要請が行われた場合
落札候補者の入札を無効とするとともに、国の定めた予定価格以上で入札した他の者(警察当局から排除要請が行われなかった者に限る。)のうちから最高の価格をもって入札した者を落札者と決定する。
18.再度入札の実施
開札の結果、落札に至らない場合で、当該入札参加者が再度入札を希望するときは、入札会場で直ちに再度入札を実施します。その際、入札保証金の追加納付を希望する場合は、当局の指示に従い、納付手続きを行ってください。
19.見積り合せの実施
再度入札の結果、落札に至らない場合は、当該再度入札参加者を対象として、見積り合せを実施します。
なお、当該再度入札参加者以外の方は見積り合せに参加できません。日時等は対象者あてに別途通知します。
20.契約の締結等
(1)貸付契約
国と落札者との貸付契約の締結は、令和5年7月20日(木)(以下
「契約締結期限」という。)までに行います。
(2)落札の無効
契約締結期限までに、国との貸付契約が締結されない場合には落札は無効となり、入札保証金は国に帰属し、返還することはできませんので、ご注意ください。
(3)国有財産有償貸付合意書(案)
32~42ページのとおりです。
(4)貸付契約の手続き
貸付料以外にも国有財産有償貸付合意書(国保管用のもの1部)に貼付する収入印紙等、本契約の締結及び履行に関して必要な費用は落札者の負担となるので、併せてご用意ください。
落札者との貸付契約の手続きについては、広島合同庁舎4号館10階で行うので、契約手続きに関する照会、書類の提出については、中国財務局管財部特別国有財産管理官(11.(3)参照)までご連絡ください。
(5)xx証書の作成
(3)国有財産有償貸付合意書(案)の内容を基にxx証書を作成します。xx証書の作成費用は落札者が負担します。また、xx証書を作成する公証 役場は国が指定します。
(6)契約保証金の納付
契約保証金については、契約金額の1割を納付していただくことになります。
納付方法は、貸付契約時点において、確定している第1年次から第3年次までの貸付料合計額の1割を納付していただき、3年ごとに行う貸付料改定時に、改定後の貸付料合計額(3年分)の1割を納付し、積み立てていくこととなります。
(注)
① 国の指定する方法にて納付していただきます。
② 入札時に納付した入札保証金を契約保証金や貸付料に充当する取扱いができませんので、ご了承願います。
③ 契約保証金は、契約が終了し原状回復等の確認後、総額を一括で返還することとなります。
④ 契約保証金には利息は付されません。
21.貸付料の納付方法
貸付契約締結日を含めて 20 日以内に、第1年次第1回目の貸付料を国が発行
する納入告知書により納付して下さい。なお、貸付契約締結の日から 20 日目が、土曜日、日曜日及び祝日等、金融機関の休業日となる場合には、直前の金融機 関の営業日が納付期限となります。
なお、貸付料は3年毎に改定します。金額は国が定める貸付料算定基準に基づき算定し、その都度通知します。
22.企画提案書の審査結果及び落札内容の公表
二段階一般競争入札の開札後、企画提案書の審査結果及び落札内容を、国
(中国財務局)のホームページに公表します。なお、公表する項目は次のとおりです。
① 当該財産の所在地、登記地目、面積
② 企画提案書を提出した者の数
③ 企画提案書の審査を通過した者の数
④ 審査を通過した企画提案書の平均点(上記③が3者以上の場合に限る。)
⑤ 開札結果
⑥ 落札者の氏名又は名称(SPC等の場合にはSPC等の名称と主な出資者の氏名又は名称。)及び法人番号
⑦ 落札者の提案概要
⑧ 都市計画区域
⑨ 用途地域
⑩ 建蔽率
⑪ 容積率
⑫ 備考(その他参考となる事項)
23.契約結果の公表
契約締結後、契約結果については、国(中国財務局)のホームページに公表します。なお、公表する項目は次のとおりです。
① 当該財産の所在地、登記地目、面積
② 企画提案書を提出した者の数
③ 企画提案書の審査を通過した者の数
④ 審査を通過した企画提案書の平均点(上記③が3者以上の場合に限る。)
⑤ 開札結果
⑥ 落札者の氏名又は名称(SPC等の場合にはSPC等の名称と主な出資者の氏名又は名称。)及び法人番号
⑦ 契約相手方の氏名又は名称(SPC等の場合にはSPC等の名称と主な出資者の氏名又は名称。)及び法人番号
⑧ 落札者の提案概要
⑨ 不xx随契(予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 99 条の
2 及び第 99 条の 3 の規定による随意契約をいう。)の有無
⑩ 契約年月日
⑪ 年額貸付料
⑫ 契約期間
⑬ 定期借地権の設定の有無
⑭ 価格形成上の減価要因
⑮ 都市計画区域
⑯ 用途地域
➃ 建蔽率
⑱ 容積率
24.個人情報について
入札の参加のために提出された書類等に記載された個人情報は、警察当局等へ情報提供等、入札参加資格の判断のための調査・照会資料として、入札事務のみに使用し、その他の目的には一切使用しません。
25.契約締結後における企画提案内容の変更
落札者は、契約締結後、貸付期間満了までの間において、企画提案書の内容のうち、開発コンセプト及び開発・運営計画に記載の内容を変更しようとする場合は、変更の内容及びその必要性を記載した変更承認申請書を国に申請し、承認を受けなければなりません。
なお、変更内容が、以下に記載する「重大な変更」の基準に該当する場合 は、審査委員会の意見を聴取した上で、変更を承認するか否かを決定します。
【「重大な変更」の基準】
(1)開発コンセプトや開発・運営計画が当初の企画提案書から一貫性を欠く変更や、主な用途構成を変更する場合。
(例示)
①計画している建築物の規模(延べ面積、階数、高さなど)や意匠を著しく変更しようとする場合。
②主体機能として導入する施設の計画の内容を変更しようとする場合。
(2)開発スケジュール表(60ページ 様式6)について、年単位で変更を行う場合。(ただし、スケジュールが早まる場合は除く)
(3)事業主体を変更しようとする場合。
(SPC等の場合は、主要な構成企業等を変更しようとする場合)
26.契約不適合について
(1)落札者は、物件調書(45~47ページ)及び9.(1)の資料に記載の内容を了承したうえ、貸付財産を借り受けるものとします。
( 2) 落札者は、貸付財産に種類又は品質に関して契約の内容に適合しな いもの(以下「契約不適合」という。)を発見した場合は、速やかに国 に通知していただき、当該通知が引渡しの日から2年以内であるときは、国が使用収益に支障があると認めるときに限り、国において契約不適合 部分を修補することにより履行の追完を行うものとします。
(3)落札者は、上記(2)の契約不適合部分の存在を理由として、貸付料の減免請求、損害賠償請求、本契約解除を行うことはできません。
(4)落札者は、上記(2)の契約不適合部分の修補を自ら行った場合において、支出した費用を国に償還請求することはできません。
(5)落札者は、上記(2)の契約不適合部分を国において修補を行うこと により生じた損害について、賠償又は補償請求を行うことはできません。
(6)上記(2)のとおり契約不適合部分を国において修補する期間中、落 札者の使用収益が制限される場合においては、上記(3)の規定にかか わらず、貸付料の取扱いについて国と落札者で協議することができます。
(7)上記(1)の「物件調書」及び9.(1)の資料に記載された内容については、契約不適合に該当しません。
27.入札の中止について
当該入札については、入札を中止する場合があります。入札中止となった場合、入札参加予定者がそれまでに要した費用等の賠償に応じることはできませんので、あらかじめご了承ください。
○ 企画提案審査要領
1.基本方針
二段階一般競争入札は、企画提案書の内容が一定の水準に達すると認められる参加者を選定した上で、価格競争入札を実施するものです。
2.審査項目及び審査基準等
審査項目及び審査基準表(23ページ参照)のとおりです。
審査基準には、一般的な開発に関する基準に加えて、次の加点基準、失格基準及びまちづくり上遵守すべき基準を設けています。
加点基準は、導入することが望ましい事項であり、この基準に関する企画提案があれば、審査上加点します。
失格基準は、法令等に基づき遵守する必要がある事項であり、この基準を満たさない場合は、他の項目の得点にかかわらず失格となります。
まちづくり上遵守すべき基準は、まちづくりのために遵守すべき事項であ り、この基準を満たさない場合は、当該審査項目全体の得点が0点となり、審査非通過となります。
3.審査方法
審査は一次審査(開発能力等の審査)及び二次審査(開発計画等の審査)の 2 回に分けて行い、一次審査通過者のみが二次審査に進むことができます。
審査方法は、各審査項目に対する提案内容に応じ、以下のとおり、審査委員が五段階評価を行います。評価に応じた比率(0~100%)を配点に乗じた点数が、当該審査項目に対する得点となります。なお、各審査項目について、審査対象書類に基づき、分割して審査することがあります。
評価 | 比率 | 評価基準 | ⑴開発能力等の事項 ②開発・運営実績の事例数 |
4 | 100% | 特に優れている | 5事例 |
3 | 75% | 優れている | 4事例 |
2 | 50% | やや優れている | 3事例 |
1 | 25% | 普通 | 1~2事例 |
0 | 0% | 適合しない | - |
また、審査項目「⑴開発能力等の事項」の「②開発・運営実績」は実績数に応じた評価としますが、各実績について、審査委員が実績として馴染まないものと判断した場合には、実績件数に含めないこともあります。
4.審査通過基準
審査委員の一次審査及び二次審査の合計の平均点が「60.0点」以上
(小数点第二位以下切り捨て)を得た者を審査通過者とします。ただし、審査項目のうちいずれかにおいて得点が0点の場合、又は失格基準に該当した場合は、合計点が60.0点以上であっても審査非通過とします。
また、審査の過程で入札案内書「4.二段階一般競争入札の参加資格」に示す要件を満たさないことが判明した場合は、直ちに審査非通過となります。
5.審査体制
入札参加者から提出された企画提案書の審査は、本審査基準に従って審査委員会が行います。
審査委員会は、以下の5名(敬称略、五十xx)で構成されています。
氏 名 | 役 職 |
xx xx | 広島市 都市整備局 都市機能調整部都市再開発担当部長 |
xx xx | 株式会社アステック一級建築士事務所 会長 |
xx xx | 独立行政法人 都市再生機構 西日本支社中国まちづくり支援事務所 所長 |
xxx x | 一般財団法人 日本不動産研究所 中四国支社長 |
xx xx | 広島工業大学 名誉教授 |
(令和 4 年 9 月 30 日現在)
○
◎
◎審査委員会委員長 ○審査委員会委員長職務代理者
6.企画提案書の追加資料について
一次審査終了後、審査委員会の決定により、審査通過者に対して追加資料の提出を求めることがあります。
7.審査委員への接触の禁止
審査のxx性を確保し、適切な事業者の選定を図るため、審査に影響するような審査委員への働きかけ及び接触は禁止です。これらの事実が認められた場合には、失格となります。
審査項目及び審査基準x
x 査 項 目 | 配点 | 主に審査対象とする図書 | ||||||
審 査 基 準 | 加点基準 | 失格基準 | まちづくり上 遵守すべき基準 | |||||
⑴開発能力等の事項(20点) | ||||||||
①資力 | ・収益や資産、資本等からみて、当該土地を借受し開発事業を行うために十分な資力を有しているか ◎法人(SPC等を含む)の場合 ①手元流動性(直近の貸借対照表の流動資産-流動負債)>開発事業費の見込 ②手元流動性(直近の貸借対照表の流動資産-流動負債)+金融機関からの融資証明書または関心表明書における融資上限金額>開発事業費の見込 ③直近の貸借対照表において、純資産が10億円以上である ④損益計算書において、直近2年間の経常利益の額の総額が5億円以上である ⑤損益計算書において、直近2年間の経常損益がそれぞれ黒字である ◎個人の場合 ①預金残高証明書の額>開発事業費の見込 ②固定資産評価証明書の評価額+預金残高証明書の額>開発事業費の見込 ③固定資産評価証明書の評価額+預金残高証明書の額+融資証明書の額>開発事業費の見込 ④融資証明書が存在する | - | - | - | 10 | ・資力に関する概要書 ◎法人の場合 ・財務諸表(直近2年分) ・融資証明書(任意) ・関心表明書(任意) ・事業収支見込表 ・資金調達計画 ・組成スキーム(SPC等の場合) ◎個人の場合 ・固定資産評価証明書 ・預金残高証明書 ・融資証明書等(任意) ・事業収支見込表 ・資金調達計画 | ||
②開発・運営実績 | ・実績の内容や実績における役割等からみて、当該土地の利用や開発を実行できる経験等を兼ね備えているか | - | - | - | 10 | ・開発・運営実績書 | ||
⑵開発計画等の事項(80点) | ||||||||
①開発コンセプト | 土地利用方針 | ・ノウハウや知見等をどのように企画提案に活かしているか ・地域経済の活性化や土地の価値の向上が図られる土地利用かどうか ・多様なニーズ・ライフスタイルに応じた高い生活利便性を享受できる複合的な機能の導入が計画されているか、また、「広島市立地適正化計画」に定める誘導施設の導入に配慮されているか ・新しい生活様式、新しい日常の実践に資する事業内容や施設設計となっているか | ・オープンスペースの整備等、地域のコミュニティへの貢献機能の導入の有無 ・地元町内会活動への参画や支援に努める計画となっているか | - | - | 20 | ・開発コンセプト | |
地域との連携等 | ・オープンスペースの整備等、地域のコミュニティへの貢献機能の導入の有無 ・地元町内会活動への参画や支援に努める計画となっているか | |||||||
②開 発・運営計画 | 建物用途 | ・公序良俗に反しない利用計画となっているか ・提案された施設が開発条件を満たした主体機能としているか ・退避経路・退避施設の整備、災害情報等の提供の有無 | ・退避経路・退避施設の整備、災害情報等の提供の有無 | - | ・公序良俗に反しない利用計画となっているか ・提案された施設が開発条件を満たした主体機能としているか | 15 | ・計画概要書 ・配置図 ・各階平面図 ・パース図 | |
建物計画 | ・施設機能の配置に配慮した建物計画となっているか ・周辺建物との調和に配慮した建物計画となっているか | - | - | - | 5 | ・計画概要書 ・配置図 ・各階平面図 ・断面図 ・立面図 ・パース図 | ||
法令等遵守すべき基準 | ・法令等への適合 ・広島市景観計画を遵守しているか ・広島市条例に基づく緑化基準を遵守しているか | ・周辺道路の機能を阻害することなく、円滑な交通が確保できる計画となっているか | ・広島市景観計画の遵守 ・広島市条例に基づく緑化基準の遵守 ・駐車場及び駐輪場について、広島市条例に基づく附 置義務の遵守 | - | 5 | ・計画概要書 ・配置図 ・各階平面図 ・断面図 ・立面図 ・パース図 | ||
交通処理対策 | ・駐車場及び駐輪場について、広島市条例に基づく附置義務を遵守しているか ・周辺道路の機能を阻害することなく、円滑な交通が確保できる計画となっているか | |||||||
開発手法・運営計画 | ・提案された開発手法の実現性はあるか ・開発コンセプトや開発条件に示された内容を実現するための施設運営及び維持管理を行う方策が提案されているか | - | - | - | 15 | ・計画概要書 | ||
③開発スケジュール | ・許認可手続きやアセスメント(必要な場合)、設計等工事着手までに要する手順に不備はないか。同種の開発規模、内容からみて工事期間は適切か。また各々の期間は適当か | - | - | - | 5 | ・開発スケジュール表 | ||
④事業収支見込み | ・開発計画の内容からみて、収入の内容(賃貸料収入等)及びその額の見込みが適切に設定されているか。支出の内容(工事費、経費、維持管理費等)及びその額の見込みが適切に設定されているか | - | - | - | 10 | ・事業収支見込表 ・資金調達計画 | ||
⑤事業継続性の確保 | ・企画提案内容を段階ごとに整理した上で想定されるリスクと対応方策について適切に整理、提案されているか | - | - | - | 5 | ・事業収支見込表 ・資金調達計画 ・事業継続性の確保策 | ||
合計 | 100 |
・各審査項目に対する提案内容に応じ、左記のとおり、審査委員が五段階評価を行います。評価に応じた比率(0~100%)を配点に乗じた点数が、当該審査項目に対する得点となります。
・審査委員の合計の平均点が「60.0点」以上(小数点第二位以下切り捨て)を得た者を審査通過者とします。
・審査基準には、一般的な開発に関する基準に加えて、次の加点基準、失格基準及びまちづくり上遵守すべき基準を設けています。
・加点基準は、導入することが望ましい事項であり、この基準に関する企画提案があれば、審査上加点します。
・失格基準は、法令等に基づき遵守する必要がある事項であり、この基準を満たさない場合は、他の項目の得点にかかわらず失格となります。
・まちづくり上遵守すべき基準は、まちづくりのために遵守すべき事項であり、この基準を満たさない場合は、当該審査項目全体の得点が0点となり、審査非通過となります。
審査方法等
評価 | 比率 | 評価基準 | ⑴開発能力等の事項 ②開発・運営実績の事例数 |
4 | 100% | 特に優れている | 5事例 |
3 | 75% | 優れている | 4事例 |
2 | 50% | やや優れている | 3事例 |
1 | 25% | 普通 | 1~2事例 |
0 | 0% | 適合しない | ― |
○ 開発条件
国は、第 121 回国有財産中国地方審議会において適当と認められ策定した利用
方針を踏まえて、広島市中区東白島町 19 番 74 に所在する留保財産(以下「本財産」という。)の開発にあたり守るべき条件を以下のとおり定めましたので、入札参加者は、これを遵守もしくは配慮してください。
1.土地利用方針
(1) 本財産が所在する白島地区は、平成 29 年3月に広島県及び広島市が策定した「ひろしま都心活性化プラン」において、「都心居住ゾーン」に位置付けられています。
このため、多様なニーズ・ライフスタイルに応じた高い生活利便性を享受できる複合的な機能を有する施設の誘導に努めてください。
(2) 本財産は、「広島市立地適正化計画」における医療・商業等の都市機能を誘導し、効率的なサービス提供を図る「xx都市機能誘導区域(都心型)」に位置しています。
このため、同計画に定める誘導施設の導入への配慮に努めてください。
(3) 新型コロナウイルス感染症を契機として、社会のあり方が大きく変わろうとしている状況を踏まえ、新しい生活様式、新しい日常の実践に資する事業内容や施設設計に努めてください。
2.建物用途
(1) 本財産の開発にあたっては、以下の各事業に列記している施設の何れか
1施設以上を主体機能として導入してください。
○商業事業(スーパーマーケット、ドラッグストア、飲食店)
○医療事業(クリニック、医療モール)
○健康関連事業(フィットネスジム)
○業務事業(オフィス、会議室)
○宿泊事業(ホテル)
○教育事業(サテライトキャンパス)
○子育て支援事業(保育園)
(2) 広島市地域防災計画に基づく帰宅困難者対策を踏まえ、災害時の徒歩帰宅者支援(トイレ、水道水、道路情報・災害情報の提供)や大規模災害時の帰宅困難者の受入れ、退避施設としての活用など、都市の安全確保対策を行う場合は、審査上加点します。
3.建物計画
施設機能の配置及び周辺建物との調和に配慮した建物計画となるよう努めてください。
4.法令等遵守すべき基準
(1) 本財産は、「広島市景観計画」(平成 26 年7月広島市策定)における景観計画重点地区(xxx・中央公園地区)に指定されているので、同計画に掲げる景観形成の方針及び形態意匠基準を遵守してください。
(2) 広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例に基づき、建築物及びその敷地の緑化率を一定の割合以上としてください。
(3) その他開発にあたっての諸規制により協議が必要となる場合には、条例並びに要綱等に従い、関係行政機関と協議してください。
5.交通処理対策
(1) 広島市条例に基づき、駐車場(必要に応じ、バスを含む)及び駐輪場
(自転車・バイク)に係る附置義務を遵守してください。
(2) 周辺道路の機能を阻害することなく、円滑な交通が確保できる計画となっている場合は、審査上加点します。
6.地域との連携等
(1) オープンスペースの整備等、地域のコミュニティへの貢献機能を導入する場合は、審査上加点します。
(2) 地元町内会活動への参画・支援を行う場合は、審査上加点します。
○ 入札要領
第1条 入札参加希望者は、国有財産有償貸付公示書(二段階一般競争入札)及び本案内書(以下、「公示書等」という。)と本要領を熟読のうえ、入札に参加してください。
第2条 入札参加希望者は、指定された期限までに二段階一般競争入札参加申込書(印鑑証明書を含む。以下同じ。)及び企画提案書(データを含む。以下同じ。)を持参又は簡易書留による郵送によって提出しなければなりません。
また、一般競争入札(価格競争)は、審査委員会における企画提案書の審査通過者のみによる入札とします。
第3条 現物と公示数量が符合しない場合でもこれを理由として契約の締結を拒むことはできません。
第4条 入札参加希望者は、二段階一般競争入札参加申込書及び企画提案書を公示書等で指定する提出期限及び場所(以下「指定する期限等」という。)に持参又は簡易書留による郵送により提出しなければなりません。
第5条 審査通過者による一般競争入札(価格競争)において、代理人により入札する場合は、入札前に必ず委任状を担当者に提出してください。
第6条 入札は所定の入札書により、封書にして入札日時に提出しなければなりません。
第7条 入札者は入札前に入札保証金として、入札金額の100 分の5以上(円未満切上)に相当する金額を現金で納付するか、これに代えて銀行振出小切手
(電子交換所加盟の金融機関振出の預金小切手で、振出日から入札日までが 7日以内のもの。)により納付しなければなりません。
第8条 入札書には、入札者の住所氏名を記入し、又金額の記入は算用数字を使用し、最初の数字の前に¥を記入してください。
第9条 一度入札された入札書は、その事由のいかんにかかわらず、引換え、変更又は取消しを行うことはできません。
第 10 条 次の各号の一に該当する入札は、無効とします。
1 公示書等又は本要領の条項に違反するもの
2 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条及び第 71 条の規定
並びに国有財産法(昭和 23 年法律第 73 号)第 16 条の規定に該当する者が
入札したもの(予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条並びに国有財産法第
16 条は 30 ページ参照)
3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。 以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局か ら排除要請がある者が入札したもの(暴対法第2条第2号は 31 ページ参照)
なお、警察当局から排除要請がある者とは、次の要件のいずれかに該当するものとして警察当局から排除要請を受けた者をいう。
(1) 当該物件を暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の事務所その他これに類するものの用に供しようとするもの。
(注)「これに類するもの」とは、「公の秩序又は善良な風俗に反する目的その他社会通念上不適切と認められるもの」をいう。
(2) 次のいずれかに該当するとき
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。(以下「役員等」という。))が、暴力団又は暴対法第
2条6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき(暴対法第2条第6号は 31 ページ参照)
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜 を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(3) (1)~(2)の依頼を受けて入札に参加しようとするもの
4 審査委員会の委員が属する法人又は当該法人と資本面若しくは人事面等において一定の関連のあるものに該当する者が入札したもの
5 上記4に定める者を本事業の提案に関連するアドバイザーに起用した者が入札したもの
6 当該財産の不動産鑑定評価業務を請け負った不動産鑑定士又は不動産鑑定業者が入札したもの
7 中国財務局の所属担当官と締結した契約に違反し、又は同担当官が実施した入札の落札者となりながら、正当な理由なくして契約を拒み、又は入札
等中国財務局の業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる者が入札したもの
8 各省各庁から指名停止又は一般競争入札参加資格停止を受けている期間中に該当する者が入札したもの
9 審査委員会の審査を通過していない者
10 所定の入札書以外の用紙を使用して行った入札
11 入札書に入札者の住所、氏名の記入のないもの
12 代理人により入札する場合、入札書に代理人の住所、氏名の記入のないもの
13 入札書の金額を訂正したもの、金額の記載が明確でないもの
14 第7条に規定する入札保証金が納付されていないもの
15 郵送をもって、入札書を送付してきたもの
16 1者で2通以上の入札をしたもの
17 法人による入札の場合、役員等氏名一覧の提出のないもの
18 入札関係提出書に虚偽の記載があるもの
19 その他入札担当官等が入札書及び入札関係書類不完全と認めたもの
第 11 条 開札は入札者の面前で行います。ただし、国の指定した者を立会わせて開札します。
第 12 条 開札の結果、国の予定価格に達する入札のない場合で、入札参加者が再度の入札を希望するときは、再度入札を行います。なお、再度入札を辞退した者は、その後の入札に参加することはできません。また、再度入札をしても、なお、国の予定価格に達しない場合には入札を取り止めることがありますが、この場合、異議を申し立てることはできません。
第 13 条 落札者は、国の予定価格以上で最高の価格をもって入札した者と決定します。
ただし、国の予定価格以上で最高の価格をもって入札した者が警察当局から排除要請のある者であるか否かについて確定していない場合は、当該入札者を落札候補者とし、落札者の決定を留保するとともに、すべての入札者へその旨通知します。第 10 条に規定する排除要請が行われなかった場合は、落札候補者を落札者として決定するものとし、同条に規定する排除要請が行われた場合は、落札候補者の入札を無効とするとともに、国の予定価格以上で入札した他の者(警察当局から排除要請が行われなかった者に限る。)のうち最高の価格をもって入札した者を落札者として決定します。
なお、落札者となる同価の入札者が2者以上あるときは、直ちにくじによって落札者を決定します。
また、落札者となる同価の入札者に落札候補者がいる場合には、落札候補者が警察当局から排除要請のある者であるか否かについて確定するまでは、くじ引きを留保します。
第 14 条 非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。)が落札者となった場合で、外国為替令(昭和 55 年政令第 260 号)第 11 条第3項の規定により財務大臣の許可を要するものであるときは、契約は財務大臣の許可があったときに有効とします。
第 15 条 入札保証金は、落札者を除き、次により速やかに還付します。入札保証金は、入札保証金を納付した時発行した受領証書と引換えに還付します。
2 なお、落札者の決定を留保した場合は、落札者が決定されるまでの間、入札者に係る入札保証金の還付を留保します。
ただし、開札後、入札者から落札決定前に入札を辞退する旨の申出があった場合には、入札保証金を還付します。
3 落札者の入札保証金は、貸付料又は第 17 条に定める契約保証金には充当しません。
第 16 条 落札者が、令和5年7月20日(木)までに国と契約を締結しない場合には、その落札は無効となり入札保証金は国に帰属することになります。
第 17 条 落札者は、契約締結しようとするとき、契約保証金として契約金額
(第 1 年次から第 3 年次までの貸付料合計額)の100分の10以上(円未満切上)に相当する金額を現金で納付するか、これに代えて銀行振出小切手
(電子交換所加盟の金融機関振出の預金小切手で、振出日から契約締結日までが7日以内のもの。)により納付しなければなりません。
第 18 条 前条の契約保証金は、貸付料に充当しません。
第 19 条 企画提案書の審査結果及び落札結果に係る次に掲げる情報について、開札後速やかに、中国財務局のホームページに公表します。
所在地、登記地目、面積、企画提案書を提出した者の数、企画提案書の
審査を通過した者の数、審査を通過した企画提案書の平均点(企画提案書 の審査を通過した者が3者以上の場合に限る)、開札結果、落札者の氏名 又は名称(SPC等の場合にはSPC等の名称と主な出資者の氏名又は名 称)及び法人番号、落札者の提案概要、都市計画区域、用途地域、建蔽率、容積率、備考(その他参考となる事項)
2 契約締結後速やかに、その契約内容に係る次に掲げる情報を中国財務局のホームページに公表します。
所在地、登記地目、面積、企画提案書を提出した者の数、企画提案書の審査を通過した者の数、審査を通過した企画提案書の平均点(企画提案書
の審査を通過した者が3者以上の場合に限る)、開札結果、落札者の氏名又は名称(SPC等の場合にはSPC等の名称と主な出資者の氏名又は名称)及び法人番号、契約相手方の氏名又は名称(SPC等の場合にはSP C等の名称と主な出資者の氏名又は名称)及び法人番号、落札者の提案概要、不xx随契(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の2及び第99条の3の規定による随意契約をいう。)の有無、契約年月日、年額貸付料、契約期間、定期借地権の設定の有無、価格形成上の減価要因、都市計画区域、用途地域、建蔽率、容積率
第 20 条 本要領に定めない事項はすべて国の会計法規の定めるところによって処理します。
○ 関係法令等
○ 予算決算及び会計令(抄)
(一般競争に参加させることができない者)
第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第 29 条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
(1) 当該契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32 条第1項各号に掲げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
(7) この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
○ 国有財産法(抄)
(職員の行為の制限)
第 16 条 国有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る国有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。
2 前項の規定に違反する行為は、無効とする。
○ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(抄)
(定義)
第2条 この法律において、次の各号の掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(2) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
国有財産有償貸付合意書(案)
収入印紙
貸付人国(以下「甲」という。)と借受人○○(以下「乙」という。)とは、国有財産について借地借家法(平成 3 年法律第 90 号。以下「法」という。)第 23 条第 1 項の規定に基づく事業用定期借地権(以下「本件借地権」という。)の設定を目的として、次の条項を内容とする借地契約を令和○年○月○日までにxx証書により締結する。
(貸付財産)
第1条 貸付財産は、次のとおり。
所在地 | 区分 | 数量 | 備考 |
広島市中区東白島町 19 番 74 | 土地 | 3,209.72 ㎡ |
2 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(貸付期間)
第2条 貸付期間は、令和5年8月1日から令和35年7月31日までの30年間とする。
2 前項に規定する貸付期間には、原状回復に要する期間を含む。
(借地権の設定等)
第3条 甲は、第1条に定める貸付財産を本契約に定める条件で乙に賃貸し、乙はこれを賃借するものとし、本件借地権を設定する。
2 本件借地権は賃借権とする。
3 本件借地権は、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。)及び建物の築造による期間の延長がなく、また、乙は甲に対し、建物の買取り請求はできない。
4 本件借地権は、法第4条から第8条まで、法第 13 条及び第 18 条並びに民法(明治 29
年法律第 89 号)第 619 条の規定は適用しない。
(使用目的)
第4条 乙は、貸付財産の利用計画等に関して甲に提出し、かつ、甲の定めた審査委員会の審査を通過した企画提案書(以下「本提案書」という。)のとおり使用しなければならない。
2 乙は、次の各号の用に使用してはならない。
⑴ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第 2
条第 1 項に規定する風俗営業、同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第
11 項に規定する特定遊興飲食店営業その他これらに類する業の用
⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第
2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はこれに類する施設の用
⑶ 公の秩序又は善良の風俗に反する目的の用その他近隣住民の迷惑となる目的の用
(契約保証金)
第5条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金(契約金額(第 1 年次から第 3 年次までの貸付料合計額)の 100 分の 10)円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 28 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第 1 項及び第 6 項の契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が第 25 条に定める義務その他本契約に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく第 1 項に定める契約保証金を乙に還付する。
5 甲は、第 1 項に定める契約保証金の全部又は一部について、賃料支払い、本件土地の原状回復、損害賠償その他本契約から生じる一切の債務に充当することができるものとし、充当した金額に相当する部分は国庫に帰属するものとする。また、甲が本項に基づき契約保証金を充当した場合には、乙は、直ちに充当した金額に相当する金額を甲に納付するものとする。
6 乙は、第 6 条第 1 項に規定する期間を経過した後に係る契約保証金は、第 6 条第
2 項又は第 3 項の期間について甲の定める基準により算定した金額によることに同意する。なお、金額については甲から通知する。
(貸付料)
年次 | 期間 | 貸付料年額 | 備考 |
第 1 年次 | 自令和 年 月 日至令和 年 月 日 | 円 | |
第 2 年次 | 自令和 年 月 日至令和 年 月 日 | 円 | |
第 3 年次 | 自令和 年 月 日至令和 年 月 日 | 円 |
第6条 貸付料は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までの期間については、次に掲げるとおりとする。
2 前項に規定する期間が満了した後の期間に係る貸付料については甲の定める貸付料算定基準に基づき算定した貸付料年額によるものとし、その金額については、甲から通知す る。
なお、その適用期間は3年間とする。
3 前項に規定する適用期間が満了した後の貸付料及び適用期間については、貸付期間満了まで前項の規定を準用する。
(貸付料の納付)
年次 | 回数 | 納付金額 | 納付期限 | 備考 |
第一年次 | 第 1 回 | 円 | 令和 年 月 日 | |
第 2 回 | 円 | 令和 年 月 日 | ||
第 3 回 | 円 | 令和 年 月 日 | ||
第 4 回 | 円 | 令和 年 月 日 | ||
計 | 円 | |||
第二年次 | 第 1 回 | 円 | 令和 年 月 日 | |
第 2 回 | 円 | 令和 年 月 日 | ||
第 3 回 | 円 | 令和 年 月 日 | ||
第 4 回 | 円 | 令和 年 月 日 | ||
計 | 円 | |||
第三年次 | 第 1 回 | 円 | 令和 年 月 日 | |
第 2 回 | 円 | 令和 年 月 日 | ||
第 3 回 | 円 | 令和 年 月 日 | ||
第 4 回 | 円 | 令和 年 月 日 | ||
計 | 円 |
第7条 乙は、前条第 1 項の規定による第1年次から第3年次までの貸付料は、次に定めるところにより、甲の発行する納入告知書又は口座振替により納付しなければならない。
2 前項の規定は、前条第 2 項(同条第 3 項の規定により準用する場合を含む。)の規定により更新した貸付料の納付方法に準用する。
(貸付料の改定)
第8条 甲は、貸付財産の価格が上昇し貸付料が不相当になったとき等、法第 11 条第 1 項
本文の規定に該当することとなったときは、第 6 条の規定にかかわらず、貸付料の増額を請求することができる。
(貸付料の延滞金)
第9条 乙は、第 7 条に基づき、甲が定める納付期限までに貸付料を納付しない場合には、納付期限の翌日から納付した日までの期間について、第 29 条に基づき算定した延滞金を甲に支払わなければならない。
(充当の順序等)
第 10 条 乙が、貸付料及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及び延滞金の合計額に満たないときは、先ず延滞金から充当する。
2 本契約が解除され、又は終了した場合において、第 5 条第 5 項及び第 27 条第 3 項の規定により契約保証金及び未経過期間に係る貸付料(以下「契約保証金等」という。)から第 22 条の規定に基づく違約金その他本契約に基づく乙が甲に支払うべき金銭債務を控
除して契約保証金等の還付及び返還をするときは、まず未経過期間に係る貸付料から当該金銭債務を控除し、なお当該金銭債務に残余があるときは、契約保証金からその残余の額を控除するものとする。
(物件の引渡し)
第 11 条 甲は、第2条第1項に定める貸付期間の初日に本物件を乙に引き渡ししたものとする。
(特約条項)
第 12 条 乙は、貸付財産が国有財産有償貸付合意書添付の物件調書(別紙2)記載の内容であることを了承したうえ、貸付財産を借り受けるものとする。
(物件の修補請求等)
第 13 条 乙は、貸付財産に別添資料記載の地下埋設物(鋼xx、コンクリート杭(以下「地下埋設物」という。))が存在することを了承したうえ、貸付財産を借り受けるものとする。なお、乙は、本項の別添資料記載の地下埋設物の存在を理由として、民法第559 条にお
いて準用する第 562 条から第 565 条に規定する担保の責任に基づく履行の追完請求、貸
付料の減免請求、損害賠償請求及び本契約解除並びに民法第 606 条第 1 項に規定する修
繕請求並びに第 608 条の必要費償還請求及び有益費償還請求を行うことができない。
2 乙は、貸付財産に契約不適合部分(「目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない部分のこと」をいう。以下同じ。)を発見した場合は、速やかに甲にその旨を通知するものとし、当該通知が引渡しの日から 2 年以内であるときは、甲が使用収益に支障があると認めるときに限り、甲において契約不適合部分を修補することにより履行の追完を行うものとする。
3 前項の規定に基づき甲において契約不適合部分の修補を行う場合は、甲はその旨を乙に通知し、乙はこれに協力するものとする。
4 乙は、第2項の契約不適合部分の存在を理由として、民法第 559 条において準用する第 563 条から第 565 条に規定する担保の責任に基づく貸付料の減免請求、損害賠償請求及び本契約解除を行うことができない。
5 乙は、第2項の契約不適合部分の修補を自ら行った場合において、支出した費用(民法第 608 条に規定する必要費及び有益費を含む)を甲に償還請求しないものとする。
6 乙は、第2項の規定に基づき甲において契約不適合部分の修補を行うことにより生じた損害について、賠償又は補償請求しないものとする。
7 第2項の規定に基づく甲による契約不適合部分の修補の期間中、乙の使用収益が制限される場合においては、第4項の規定にかかわらず、貸付料の取扱いについて甲乙協議することができるものとする。
(使用上の制限)
第 14 x xは、本提案書の内容に基づいて建築物等をしゅん工させ、運営しなければならない。
2 乙は、本提案書の内容を変更しようとする場合は、事前に、変更の内容及びその必要性等を記載した書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
3 乙は、貸付財産及び当該財産上に所在する建物その他の工作物について、増改築等による現状の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、事前に、増改築等をしようとする理由及び当該増改築等の計画を記載した書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
4 前 2 項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。
(土地の転貸の禁止)
第 15 x xは、貸付財産を第三者に転貸しようとするときは、事前に、その理由を記載した書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項に定める甲の承認は、書面によるものとする。
(建物の賃貸)
第 16 条 乙は、貸付財産上に所在する建物その他工作物を第三者に賃貸しようとするときは、事前に、その理由を記載した書面によって甲に申請し、その承認を受けなければなら ない。ただし、貸付財産上に所在する建物その他工作物の賃借人及び利用計画が本提案書に示されている場合は、この限りではない。
2 前項に定める甲の承認は、書面によるものとする。
(賃借権の譲渡)
第 17 x xは、本件賃借権を第三者に譲渡しようとするときは、事前に、その理由を記載した書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項に定める甲の承認は、書面によるものとする。
3 乙は、本件賃借権を分割し、又は、本件賃借権、建物その他工作物の所有権若しくは保証金返還請求権を分離して譲渡してはならない。
4 乙は、第 1 項の規定に基づき甲の承諾を得て本件賃借権を譲渡するときは、本契約の内容、乙の甲に対する保証金返還請求権及び本契約に基づく乙の甲に対する一切の債務を、本件賃借権を譲り受ける者に承継させなければならない。
(財産保全義務)
第 18 条 乙は、善良な管理者としての注意をもって貸付財産の維持保全に努めなければならない。
2 乙は、貸付財産が天災その他の事由によって損壊し、第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責を負うものとし、甲が乙に代わって賠償の責を果たした場合には、乙に求償することができる。
(修繕等)
第 19 条 乙は、貸付財産の引き渡しを受けた後に、貸付財産について修繕又は保存行為
(以下「修繕等」という。)を要する箇所が生じた場合は、速やかに甲にその旨を通知するものとし、甲が使用収益に支障があると認めるときに限り、甲において修繕等を行うものとする。ただし、乙の責めに帰すべき事由により修繕等の必要が生じた場合は、その修繕等に要する費用は、乙が負担しなければならない。
2 前項の規定に基づき甲において修繕等を行う場合は、甲はその旨を乙に通知し、乙はこれに協力するものとする。
3 乙は、修繕等を要する箇所の存在を理由として損害賠償の請求をすることができず、乙の使用収益が制限されない場合においては、貸付料は減額されない。
4 乙は、第1項の規定に基づき甲において修繕等を行うことにより生じた損害について、賠償又は補償請求しないものとする。
5 第1項の規定に基づく甲による修繕等の期間中、乙の使用収益が制限される場合においては、貸付料の取扱いについて甲乙協議することができる。
(必要費、有益費の償還請求権の放棄)
第 20 条 乙は、貸付財産に必要費、有益費(それぞれ、民法第 608 条に規定する必要費、有益費をいう。)を支出した場合であっても、これを甲に償還請求しないものとする。
(契約履行の調査等)
第 21 x xは甲に対して、本契約締結の日から第 2 条に定める貸付期間満了の日まで、毎年○月○日及び○月○日に、また甲が必要と認めるときは甲がその旨を通知した後速やかに、財務諸表を提出するものとする。
2 乙は甲に対して、本契約締結の日から建築物等をしゅん工させるまでの間、3ヵ月毎に建設工事等の事業の進捗状況の報告を行うものとし、甲による現地確認に協力するものとする。
3 乙は、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)第 6 条第 1 項に規定する確認の申請書
(以下「建築確認申請書」という。)を建築主事等に提出する前に、本提案書の変更の有無について甲に報告しなければならない。また、乙が、第 14 条第 2 項の変更承認申請書を既に甲に提出し、甲の承認を受けているときには、乙は、甲の変更承認を受けた企画提案書の再変更の有無について、建築確認申請書を建築主事等に提出する前に甲に報告しなければならないものとする。
4 乙は甲に対して、貸付契約の相手方を選定又は決定する段階において甲に対して提出した事業収支計画に対して、毎年○月○日及び○月○日に、当該時点までに把握する収支実績及び将来の収支見通しが比較できる資料を提出するものとする。
5 甲及び乙は、少なくとも毎年度1回は直接面会し、乙は甲に対して、財務状況及び事業収支状況の説明を行うとともに、貸付財産について権利の設定又は当該財産上に所在する建物その他工作物の所有権の移転等を行っていない事実及び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて土地の利用状況等について報告し、甲による利用状況の
現地確認に協力するほか、乙は、甲がその業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳 簿、書類その他の財産を調査し又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めたときは、これに協力しなければならない。
6 乙は、本契約締結の日から第2条に定める貸付期間満了の日まで、毎年○月○日に甲の指定する書面及び法人登記の現在事項全部証明書等を甲に提出しなければならない。ま た、第 23 条第2項第1号に定める役員等に異動があった場合には、遅滞なく甲に通知の上、甲の指定する誓約書及び法人登記の現在事項全部証明書等を、甲に提出しなければならない。
7 甲は、乙の財務状況や事業収支等の悪化その他の事由により事業の継続が困難となるおそれがあると考える場合には、乙に対し、事業改善等に向けた協議を求めることができ る。
8 第 1 項及び第 4 項で乙が甲に提出する財務諸表及び資料について、やむを得ない事由により同項に定める期限までに提出ができない場合、事前に甲の承諾を得て、提出期限を延長することができる。
(違約金)
第 22 x xは、第6条第1項に定める期間中に次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める金額を違約金として、甲に支払わねばならない。
⑴ 第 14 条第 3 項、前条第 1 項から第 6 項又は第 25 条第 1 項に定める義務に違反した場合 金(貸付料年額)円
⑵ 第 4 条、第 14 条第 1 項若しくは第 2 項、第 15 条第 1 項、第 16 条第 1 項、
第 17 条第 1 項に定める義務に違反又は第 24 条第 1 項の規定に基づき本契約を解除した場合 金(貸付料年額の3倍)円
2 乙は、第6条第1項に定める期間を経過した後において前項に定める義務に違反した場合の違約金は、第6条第2項又は第3項の期間について甲の定める基準により算定した金額によることに同意する。なお、金額については甲から通知する。
3 前2項に定める違約金は、第 28 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
4 乙が第1項又は第2項に定める違約金を支払う義務を負う場合に、甲が第 27 条第3項の規定により当該違約金の一部を未経過期間に係る貸付料と相殺したときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、甲が通知する相殺後の金額を納付するものとする。
(甲の契約解除権)
第 23 条 甲は、乙が本契約に定める義務に違反した場合又は第 13 条第2項に規定する契
約不適合部分の修補若しくは第 19 条第 1 項に規定する修繕等に過分の費用を要する場合には、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められるときは、前項の規定にかかわらず、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人で
ある場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第2条第6号に規定する暴力団員
(以下「暴力団員」という。)であるとき
⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
⑹ 貸付財産、又は当該財産上に所在する建物その他工作物を暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はこれに類する施設の用に使用したとき
3 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(乙による契約の解除)
第 24 条 第 2 条第 1 項の期間中に乙がやむを得ない事由により事業の継続ができなくな
り、本契約を解除する場合は、契約の解除を行おうとする日の 1 年前までに甲に対し書面で申し入れ、甲の承諾を得なければならない。
2 乙は、前項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(原状回復)
第 25 条 乙は、第2条に定める貸付期間が満了するときは貸付期間満了日まで、又は本契約が解除されたときは甲の指定する期日までに、自己の責任と負担において、貸付財産上の建物その他工作物を除去し、貸付財産を原状に回復して、甲に更地で返還しなければならない。ただし、乙との協議を経て甲が指示した場合には、貸付財産上の建物その他工作物の全部または一部を収去せず、甲に無償譲渡できるものとする。
2 乙は甲に対し、第2条に定める貸付期間が満了する日又は前条第 1 項の規定により契約の解除を行おうとする日の1年前までに、建物の取壊し及び建物借受人の明渡しの日程等貸付財産の返還に必要な事項を書面により報告しなければならない。
3 本契約が終了する日までに貸付財産が更地返還されなかったときは、乙は甲に対し、本契約が終了する日の翌日から更地化するまでの期間に係る貸付料相当額を、損害賠償金として支払わなければならない。
4 乙が第1項に定める義務に違反した場合には、甲は原状回復に要する費用を乙に請求するものとする。
5 前項に定める金員は、第 28 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
6 乙は、第1項に定める貸付財産の原状回復に際して、原状回復に要する費用の償還、その他如何なる名目においても、財産上の請求を一切行うことができない。
(貸付料等滞納時の強制執行)
第 26 x xは本契約に定める金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨、異議なく承諾する。
(貸付料の清算)
第 27 条 甲は、本契約が解除された場合には、未経過期間に係る貸付料を返還する。ただし、その額が千円未満の場合には、この限りでない。
2 前項及び次項の規定により返還する未経過期間に係る貸付料には利息を付さないものとする。
3 甲は、本契約の解除により、乙が第 22 条の規定に基づく違約金その他本契約に基づき金銭を甲に支払うべき義務があるときは、第1項の規定にかかわらず、返還する未経過期間に係る貸付料の全部又は一部と相殺することができる。
(損害賠償)
第 28 条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙が前項の規定により損害賠償義務を負う場合に、甲が前条第3項の規定により当該損害賠償額の一部を未経過期間に係る貸付料の全部又は一部と相殺したときは、甲が通知する相殺後の金額を納付するものとする。
(延滞金の算定)
元本金額×【延滞金利率】×(延滞金起算日から納付の日までの日数÷365)
算定式
第 29 条 契約に基づき乙が甲に支払うべき金銭の延滞金については、次の式により算定するものとする。
2 前項の延滞金利率は延滞起算日時点の国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第
1 項本文に規定する財務大臣が定める率を定める告示(昭和 32 年大蔵省告示第 8 号)に定める率とする。
(本契約に係る日割計算)
第 30 条 甲及び乙が本契約に基づき支払うべき金銭の額について日割計算を要するとき は、前条に基づき算定する場合を除き、閏年を含む期間についても、年 365 日当たりの割合とする。
(契約内容の公表)
第 31 条 乙は、本契約締結後、別紙1に掲げる契約内容を甲が公表することに同意するものとする。
(xxxx等の義務・疑義の決定)
第 32 条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 乙は、貸付財産が国有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
3 本契約に関して疑義があるときは、甲乙協議の上決定する。
(貸付財産の取得)
第 33 条 乙は甲に対して、貸付財産の取得要望を行うことはできない。
(xx証書の作成費用)
第 34 条 xx証書を作成する費用は、乙の負担とする。
(事前使用の禁止)
第 35 条 この貸付合意書締結後、xx証書を作成するまでの間、乙は甲の許可を得ずに貸付財産の使用をしてはならない。
(裁判管轄)
第 36 条 本契約に関する訴えの管轄は、中国財務局所在地を管轄区域とする広島地方裁判所とする。
上記の合意を証するため本合意書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和○年○月○日
貸付人(甲) 国
契約担当官 中国財務局長
借受人(乙) 住所(所在地)
氏名(名称)
別紙1
・所在地
・登記地目
・面積
・企画提案書を提出した者の数
・企画提案書の審査を通過した者の数
・審査を通過した企画提案書の平均点(企画提案書の審査を通過した者が 3 者以上の場合に限る)
・開札結果
・落札者の氏名又は名称(SPC等の場合にはSPC等の名称と主な出資者の氏名又は名称)及び法人番号
・契約相手方の氏名又は名称(SPC等の場合にはSPC等の名称と主な出資者の氏名又は名称)及び法人番号
・落札者の提案概要
・不xx随契の有無
・契約年月日
・年額貸付料
・契約期間
・定期借地権の設定の有無
・価格形成上の減価要因
・都市計画区域
・用途地域
・建蔽率
・容積率
別紙2
※45~47ページの物件調書を添付します。
銀 行 振 x x 切 手 の 見 本
国の入札保証金、契約保証金として、現金と同様に納めることができる小切手は、銀行振出小切手(現金小切手又は預手という)だけです。
次の要件をすべて満たす必要があります。
① 支払い金融機関が振出人となっている自己宛小切手であること。
② 電子交換所加盟店のものであること。
③ 持参人払式であること。
④ 振出日から保証金提出日(入札日)までが、7日以内のものであること。
⑤ 先日付小切手でないこと。
⑥ 特定線引小切手でないこと。
小 切 手
広島 1 3 0 1
0123-456
SA01234
支払地 ○○市
(株)○○銀行○○支店
¥100,000,000※
①
上記の金額をこの小切手と引換えに持参人へお支払いください
拒絶証書不要
振出日 ○○年○月○○日振出地 ○○市
(株)○○銀行○○支店
支店x xx xx 印
⑥
② ④ ⑤ ③
※ 小切手は、振出支店等に口座があり額面額以上の残高がある場合、または口 座がなくても銀行等の窓口へ現金を持参すればいずれも作ることができます。
詳細については銀行等の窓口で、この見本を提示したうえでご確認ください。
物
件
調
書
・ 物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。
※ 現地確認にあたっては、ご近所の迷惑とならないようご配慮願います。
・ 現地説明は実施しません。
・ 物件は、現状有姿(あるがままのすがた)の引渡しとなります。
・ 現況と相違している場合、現況が優先します。
・ 開発等(建築を含む)にあたっては、都市計画法、建築基準法及び各地方公共団体の条例等により指導がなされる場合もありますので、各関係機関にご照会ください。
・ 当該入札物件につきましては、入札を中止する場合もございますので、あらかじめご了承願います。
物 件 調 書
所 | 在 | 地 | 広島県広島市中区東白島町19番74 | |||||
住 居 表 示 | 広島県広島市中区東白島町19番街区 | |||||||
現 況 地 目 及び面積等 | 宅地 | 工作物 | - | |||||
3,209.72㎡ | xx竹 | - | ||||||
登 記 簿記載事項 | 地番 | 19番74 | ||||||
地目 | 宅地 | |||||||
数量 | 3,209.72㎡ | |||||||
地番 | ||||||||
地目 | ||||||||
数量 | ||||||||
接面道路 の 状 況 | 西側 | 舗装市道 幅員約 15.0m (法第42条第1項第1号道路) | ||||||
法令に基づく制限 | 市街化地域 | |||||||
建xx市基計準画法法 | 用途地域 | 商業地域 | ||||||
地域・地区 | 広島駐車場整備地区 景観計画重点地区(xxx・中央公園地区) | |||||||
建ぺい率 | 80% | |||||||
容 積 率 | 400% | |||||||
高度制限 | 指定なし | |||||||
防火指定 | 防火地域 | |||||||
その他 | 都市計画法第8条(広島駐車場整備地区) 都市計画法第29条(開発行為の許可) 下水道法第9条(公共下水道供用開始区域) 土壌汚染対策法第4条(土地の形質変更時の届出) 景観法第16条(景観計画重点地区(xxx・中央公園地区)) 都市再生特別措置法第108条、108条の2(広島市立地適正化計画・xx都市機能誘導区域(都心型)・居住誘導区域) 広島市自転車等の放置の防止に関する条例 (駐輪場附置義務対象区域) 文化財保護法第93条(周知の埋蔵文化財包蔵地) 広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例(緑化推進制度) | |||||||
*別葉「補足説明事項」参照 | ||||||||
私道の負担等 に関する事項 | 私道負担 | 無 | 負担の内容 | |||||
道路後退 | 無 | 負担の内容 | ||||||
供 給 処 理 施設の概要 | 供給処理施設 | 配管等の状況 | 施 設 整 備 状 況 | 施 設 整 備 の 特別負担の有無 | ||||
電 | 気 | 接面道路配線 有 | ― | ― | ||||
公営水道 | 接面道路配管 有 | 下記参考事項欄のとおり | 無 | |||||
公共下水道 | 接面道路配管 有 | 下記参考事項欄のとおり | 無 | |||||
都市ガス | 接面道路配管 有 | 下記参考事項欄のとおり | 無 | |||||
交通機関 | 鉄道等 バ ス | 広島電鉄 白島駅の xx 約0.4Km 徒歩5分 広島電鉄バス 白島町停留所の xx 約0.4Km 徒歩5分 | ||||||
公共施設 | 広島市中区役所 | 白島小学校 | 幟町中学校 | |||||
参考事項 | 別紙を参照してください。 |
※ 物件調書は、入札参加者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、必ず入札参加者ご自身において、現地及び諸規制についての調査確認を行ってください。
別紙
【貸付物件の補足説明】
・工作物の状況については「明細図」のとおりです。
【「法令に基づく制限(都市計画法・建築基準法)」欄の補足説明】
・xxは、広島駐車場整備地区内にあり、一定の規模を超える建築物を新築し、又は増築・用途変更しようとする場合は、建築物の床面積に応じた台数の駐車場の附置が必要です。詳細は広島市道路交通局自転車都市づくり推進課
(電話000-000-0000)へお問い合わせください。
・xxにおいて1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、都市計画法第29条の規定により市長の許可が必要なため事前協議を要します。詳細は広島市都市整備局指導部宅地開発指導課(電話000-000-0000)へお問い合わせください。
【「法令に基づく制限(その他)」欄の補足説明】
・xxにおいて3,000平方メートル以上の土地の形質の変更(切土盛土等)を行う場合は、土壌汚染対策法第4条の規定により、広島市長への届出が必要です。詳細は、広島市環境局環境保全課(電話000-000-0000)へお問い合わせください。
・xxは、広島市景観計画重点地区(xxx・中央公園地区)内にあり、一定規模以上の建築物の建築等を行う場合は、市長への届出が必要です。詳細は広島市都市整備局都市計画課(電話000-000-0000)へお問い合わせください。
・xxは、駐輪場附置義務対象区域内にあり、特定の用途で一定の規模を超える施設を新築し、又は増築しようとする場合は、自転車等駐輪場の設置が必要です。詳細は広島市中区役所建設部維持管理課(電話000-000-0000)へお問い合わせください。
・xxは、「周知の埋蔵文化財包蔵地」内に所在するため、土木工事等を行う場合には、文化財保護法の規定による事前の届出が必要です。詳細は広島市市民局文化スポーツ部文化振興課(電話000-000-0000)へお問い合わせください。
・xxにおいて建築物の新築等(新築、増築又は改築)を行う場合は、広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例に基づき、事前に緑化計画書を市に提出する必要があります。詳細は広島市都市整備局緑化推進部緑政課(電話000- 000-0000)へお問い合わせください。
【「供給処理施設の概要」欄の補足説明】
・公営水道は、xx前面道路に公設管(口径100mm)が敷設されており、敷地内へ引込まれています。詳細は広島市水道局技術部中部管理事務所(電話000-000-0000)へお問い合わせください。
・公共下水道は、xx前面道路に公設管(口径250mm)が敷設されており、公設管が2箇所(口径200mm、150m m)敷地内へ引込まれています。詳細は広島市下水道局xx課(電話000-000-0000)へお問い合わせください。
・都市ガスは、xx前面道路に本管(口径150mm)が敷設されており、xxへ引込まれています。詳細は広島ガス
(株)開発営業部エリア開発室(電話000-000-0000)へお問い合わせください。
【地下埋設物】
・xx南側には地下埋設物(鋼xx、コンクリート杭)が残存しています。当該埋設物については、中国財務局管財部特別国有財産管理官の閲覧資料(基礎残地図、杭残地図)を確認してください。なお、当該埋設物は、地盤の健全性・安定性の維持及び撤去に伴う周辺環境への影響を考慮し存置しているため、継続利用を前提としてください。
【防災情報】
・xxは、水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおいて浸水想定区域内に所在しています。中国財務局管財部特別国有財産管理官の閲覧資料(広島市水害ハザードマップ)により、xxの位置及び避難場所を必ずご確認ください。なお、ハザードマップの内容に関する詳細は、広島市危機管理室災害予防課(電話082-000-0000)へお問い合わせください。
【その他】
・xxは、地積測量図記載の境界標の種類が、現在の境界標の種類と相違している箇所があります。当該境界標については、中国財務局管財部特別国有財産管理官の閲覧資料(境界標の写真)を確認してください。
西白島町12番
案 内 図
西白島町13番
山陽本線
→
N
白島ガード南
西白島町17番
→
アストラムライン城北駅
広島市立
→
基町高等学校
白島小学校北
→
→
白島町バス停
広島市立 白島小学校
現地
白島
広島電鉄白島駅
白島(南)
白島小学校南
日本郵便株式会社中国支社
xx
xxx
拘置所北
7.76
明 細 図
N
15.0
20.45
15.03
5.11
市道
桝
4.92 4.92 4.92 2.81 5.63
49.88
量水器
7.81 1.95
31.57
桝
49.17
31.88
10.00
単位:メートル
※工作物や樹木の越境等については、極力明細図に記載しておりますが、現況と相違している場合、現況が優先します。物件は、現状有姿の引渡しとなりますので、必ず入札参加者ご自身において現地等の調査確認を行ってください。
補 足 説 明 事 項
所 在 地
所在地は、物件の不動産登記に表示されている所在地番を記載しています。
住 居 表 示
住居表示は、物件の住居番号(住所)を「〇番街区」と記載しています。
接面道路の状況
1.本物件調書においては、物件が接面している道路について、道路の状況や道路法又は建築基準法上の道路および公共団体管理道路等の種別を記載しています。
2.本物件調書における道路の種別等には、以下のものがあります。
○ 建築基準法第42条第1項第1号(道路)
道路法の規定により国が指定又は地方公共団体が認定した道路で、一般的に国道、県道、市町村道と呼ばれている道路。
※ 本物件調書の「接面道路の状況」欄の「法」は「建築基準法」を指します。
法令に基づく制限
1.都市計画法・建築基準法
(1) 「市街化区域」とは、すでに市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域をいいます。
(都市計画法第7条第2項)
(2) 用途地域
都市計画法で定められた物件の用途地域を記載しています。
(都市計画法第8条)
(3) 地域・地区
物件が都市計画法及び建築基準法で定められた地域・地区等に所在する場合に記載しています。
開発・造成・建築等の制限については「その他」欄に記載しています。
ただし、用途地域、高度地区、防火地域・準防火地域については、それぞれ別欄に記載しています。
(都市計画法第8条第1項・第12条の4、建築基準法第69条)
(4) 建蔽率・容積率
建蔽率・容積率は、地域の特性に応じて定められている、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(建蔽率)及び建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合(容積率)の最高限度です。
建築面積 延べ面積
建蔽率= × 100=○○% 容積率= × 100=○○○%敷地面積 敷地面積
(5) 防火指定
市街化区域の防災を図るため防火地域及び準防火地域が定められ、建築物の構造や規模について規制がなされています。
(都市計画法第8条、建築基準法第61条、建築基準法施行令136条の2)
2.その他
参考関係法令等
「都市計画法・建築基準法」欄に記載した項目(上記1の説明)以外の関係法令等に基づく制限を記載しています。
関係法令等の説明は、この「補足説明事項」の最後の項目 として記載していますのでご覧ください。
供給処理施設の概要
1.配管等の状況
接面している道路上に使用可能な配線・配管がある場合に「有」と記載しています。 なお、電気については接面道路に配線がない場合でも、引込可能である場合には「有」
と記載しています。
2.施設整備の特別負担の有無
通常の加入金や接面道路からの引込工事費等以外に特別な負担金が必要な場合には「有」と記載しています。また、施設整備予定時期が判明しており、その際特別負担金が発生す る場合にも「有」と記載しています。
なお、配管の位置・深さ等詳細については、関係各事業所・各地方公共団体等にご照会ください。
交通機関
鉄道・路面電車・バス等、物件からの最寄り駅・バス停を記載しています。
公共施設
1.市区町村役場は、住所変更手続きが可能な役場名を記載しています。
2.小学校・中学校は、物件が属する学区の公立学校名を記載しています。
参考事項
本欄は、物件調書の各項目以外で参考となる事項を記載しておりますが、実際のご利用にあたり必要となる事項全てが網羅されているものではありませんので、ご利用の計画によって必要となる諸規制や現地等の状況は、必ずご自身でご確認をいただくようお願いします。
参考関係法令等
1.都市計画法関係
○ 都市計画法第8条第1項第8号(駐車場整備地区)
駐車場整備地区とは、商業地域、近隣商業地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域若しくは準工業地域内又は周辺の地域内において自動車交通が著しく集中する地区で、道路の効用を保持し、円滑な道路交通を確保する必要があると認められた地区であり、その整備内容は市区町村のそれぞれの整備地区で定められています。
(駐車場法第3条第1項)
○ 都市計画法第29条(開発行為等の許可)
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする場合は、物件の規模に応じて、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。
なお、許可の事前手続きとして、市区町村の定めた開発のための指導要綱の適用を受けなければならない場合があります。
2.その他法令等
○ 下水道法第9条(公共下水道供用開始区域)
公共下水道管理者は、公共下水道の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、下水を排除すべき区域その他国土交通省令で定める事項を公示し、かつ、これを表示した図面を当該公共下水道管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供しなければなりません。
○ 土壌汚染対策法第4条(土地の形質の変更の届出)
環境省令で定める規模以上の土地の採掘その他の土地の形質の変更をしようとする者は、土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令に定める事項を都道府県知事に届け出なければなりません。
この規定による届出がなされた土地が、特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認められるときは、特定有害物質による汚染の状況について調査し、その結果を都道府県知事に報告する必要があります。
○ 景観法第16条(建築物の建築等の行為に関する届出)
景観計画区域とは、景観行政団体(地方公共団体)が、良好な景観の形成を図るため、その方針、行為の制限に関する事項等を定めた計画の区域をいいます。
景観計画区域内において、次の①~④の行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着 手予定日その他国土交通省令で定める事項を景観行政団体(地方公共団体)の長 に届けなければなりません。
① 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
② 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
③ 開発行為及びその他政令で定める行為
④ 良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれのある行為として景観行政団体
(地方公共団体)の条例で定める行為
届出の内容が景観計画に定められた行為の制限に適合しない場合には、景観行政団体(地方公共団体)の長より設計変更等の措置をとることを勧告される場合があります。
○ 文化財保護法第93条(周知の埋蔵文化財包蔵地)
土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(周知の埋蔵文化財包蔵地)を発掘しようとする場合には、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の60日前までに文化庁長官(各地方公共団体等)に届け出なければなりません。
○ 条例・指導要綱等
開発等(建築を含む)にあたっては、各地方公共団体の条例・指導要綱等が定められている場合がありますので、詳細は各地方公共団体にご照会ください。 例)・・・・○○建築安全条例、○○自然公園条例、○○市都市景観条例、○○市開
発指導要綱、○○市生活道路拡幅整備要綱 等
令和 年 月 日
二段階一般競争入札参加申込書
財務省中国財務局長 殿
申込人 | 住所又は所在地 | |||
電話番号 | 職業又は職種 | |||
(ふりがな) 氏名又は名称 | ||||
生年月日 | 年 月 日 | 性別 |
下記国有財産の二段階一般競争入札への参加を申し込みます。
なお、当社(私)は「国有財産有償貸付公示書」及び「国有財産の一般競争入札案内書」で示された入札参加者に必要な資格を具備していること、及び、本日以降入札実施までの間に当該資格を喪失した場合には、入札参加を取りやめることを申し添えます。
所在地 | 区分 | 数量 |
広島市中区東白島町19番74 | 土地 | 3,209.72㎡ |
(注)① 申込人が法人の場合は、生年月日、性別の記載は不要です。別途「役員等氏名一覧(様式1)」を提出してください。
② 申込人が個人の場合は、生年月日、性別を記載してください。
誓 約 書
□私
□当法人
は、国と国有財産有償貸付合意書を締結するにあたり、下記1及び2のいずれにも該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、当方が下記1に該当しないことを確認するため、当方の個人情報について、国が警察当局へ情報提供することに同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 公序良俗に反する使用等
暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、国有地上の建物等の所有権を第三者に移転し又は借受物件を第三者に賃貸すること。
契約担当官 中国財務局長 殿
年 月 日住所又は所在地
氏名又は名称 ㊞
※法人の場合には、(様式1)役員等氏名一覧も提出してください。
(様式1)《法人による入札の場合に提出》
役員等氏名一覧
法人名:
役 職 名 | (ふりがな) 氏 名 | 生年月日 | 性別 | 住 所 |
年 月 日 | ||||
年 月 日 | ||||
年 月 日 | ||||
年 月 日 | ||||
年 月 日 | ||||
年 月 日 | ||||
年 月 日 | ||||
年 月 日 | ||||
年 月 日 | ||||
年 月 日 |
(注) 本様式には、法人登記事項証明書に記載されている役員(支配人が契約を締結する場合には、その者を含む)全員を記載してください。
(様式2)資力に関する概要書
氏名又は名称:
1.参加者概要
商号又は名称 | |
代表者(職・氏名) | |
設立年月日 | |
資本金 | |
従業員数 | |
年間売上高(前年度) |
2.資力に関する概要
審査項目 | 適否の判断 | |
◎法人(SPC等を含む)の場合 | ||
①手元流動性(直近の貸借対照表の流動資産-流動負債)>開発事業費の見込 | 流動資産の額(A) | 円 |
流動負債の額(B) | 円 | |
A-B(C) | 円 | |
開発事業費(D) | 円 | |
C>Dとなっているか | 適 ・ 否 | |
②手元流動性(直近の貸借対照表の流動資産-流動負債)+金融機関からの融資証明書または関心表明書における融資上限金額>開発事業費の見込 | 流動資産の額(A) | 円 |
流動負債の額(B) | 円 | |
融資証明書・関心表明書(C) | 円 | |
A-B+C(D) | 円 | |
開発事業費(E) | 円 | |
D>Eとなっているか | 適 ・ 否 | |
③直近の貸借対照表において、純資産が10億円以上である | 純資産の額 | 円 |
適 ・ 否 | ||
④損益計算書において、直近2年間の 経常利益の額の総額が5億円以上である | 第○期経常利益(A) | 円 |
第○期経常利益(B) | 円 | |
A+B(C) | 円 | |
C≧5億円となっているか | 適 ・ 否 | |
⑤損益計算書において、直近2年間の経常損益がそれぞれ黒字である | 第○期経常損益(A) | 円 |
第○期経常損益(B) | 円 | |
適 ・ 否 |
(注)・ 9ページの記載内容、留意点を確認の上、作成してください。
・ SPC等を契約相手方とする場合には、出資予定者についても、出資予定者ごとに以下の資料を作成、提出してください。
・ 下記資料を添付し、上記各項目に関連する数値の確認箇所をマーカー等で明示してください。
○財務諸表(直近 2 年分) ○融資証明書(任意) ○関心表明書(任意)
○資金調達計画 ○組成スキーム(SPC等の場合)
・ 「開発事業費」は、様式7の「1.開発事業費」の合計と一致させてください。
・ 個人の場合、提出する様式については、中国財務局管財部特別国有財産管理官までお問い合わせください。
(様式3)
開発・運営実績書
氏名又は名称:
No. :事業名称 | |
①所在地 | |
②スケジュール概要 | (注)土地取得、公共団体協議(都市計画決定等の手続きを含む。)、設計、着工、しゅん工等の年月を時系列で記載する。 |
③用途地域、指定容積率、建 蔽率 | |
④敷地面積(㎡) | |
⑤延べ床面積(㎡) | |
⑥容積対象床面積(㎡) | |
⑦利用容積率及び利用建蔽 率 | |
⑧構造・階層・高さ | |
⑨建築物の主な用途・導入施設 | (注)主な用途や施設ごとの床面積も記載する。 |
⑩総事業費(百万円) | (注)土地取得費、工事費等主な費目内訳も記載する。 |
➃開発・運営手法 | (注)開発・運営上の効果、周辺地域との関わり・配慮の内容等も記載する。 |
⑫開発・運営の概要 | (注)当該参加者が担った役割及びその他主要な関係者の構成も併せて記載する。 |
(注) 10ページの記載内容、留意点を確認の上、作成してください。
(様式4)開発コンセプト
氏名又は名称:
1.土地利用方針
⑴ xxxxや知見等を活かした企画提案について
⑵ 地域経済の活性化や土地の価値の向上が図られる土地利用について
⑶ 多様なニーズ・ライフスタイルに応じた高い生活利便性を享受できる複合的な機能の導入、「広島市立地適正化計画」に定める誘導施設の導入について
⑷ 新しい生活様式、新しい日常の実践に資する事業内容や施設設計について
2.地域との連携等
⑴ オープンスペースの整備等、地域のコミュニティへの貢献機能の導入について
⑵ 地元町内会活動への参画・支援について
(注) 10ページの記載内容、留意点を確認の上、作成してください。
(様式5)計画概要書
氏名又は名称:
①建築面積(㎡) | |
②延べ床面積(㎡) | |
③容積対象床面積(㎡) | |
④建蔽率(%) | |
⑤容積率(%) | |
⑥構造 | |
⑦階数・最高高さ(m) | |
⑧各階床面積(㎡) | |
⑨駐車台数(台)・駐輪台数(台) | (注)広島市条例による附置義務台数も記載する。 |
⑩建物の機能及び機能別の延べ床面積 空地等の面積 緑化施設等面積 (㎡) | (注)広島市条例による緑化施設等の必要面積も記載する。 |
➃開発手法 | (注)開発事業費との関係も記載する。 |
⑫運営計画 | |
⑬その他説明事項 |
(注) ・11ページの記載内容、留意点を確認の上、作成してください。
・床面積の算定方法は建築基準法に基づくものとする。
(様式6)開発スケジュール表
氏名又は名称:
年 月(又は四半期) | スケジュール(括弧内には想定期間) |
土地借受 | |
( ) | |
( ) | |
( ) | |
( ) | |
( ) | |
( ) |
(開発スケジュール記載例)
令和5年度
令和6年度
令和7年度
区分
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
諸手続き
行政協議
土地借受
近隣説明
造成工事
調査・設計
造成工事
施設A(仮称)
調査・設計
建 築 工 事
開業準備
開業
施設B(仮称)
調査・設計
建 築 工 事
開業準備
開業
(注) 12ページの記載内容、留意点を確認の上、作成してください。
(様式7)事業収支見込表
氏名又は名称:
1. 開発事業費 単位:○円
項目 | 事業費 | 合計 | 備考 | |||
施設名称を記載 | 施設名称を記載 | 施設名称を記載 | ||||
設計費 等 | 設計・管理費 | |||||
小 計 | ||||||
工事費 | 造成費等 | |||||
建築工事費 | ||||||
小 計 | ||||||
その他 | 開業費 | |||||
公租公課 | ||||||
その他支出 | ||||||
小 計 | ||||||
合 計 | ||||||
(参考)建物解体費 |
区分 | 開業前 | 1年目 | 2年目 | ||
損益計算書 | 経常損益等 | 年間賃貸収入計 | |||
その他収入 | |||||
営業収入計 | |||||
修繕費 | |||||
維持管理費等 | |||||
公租公課 | |||||
保険料 | |||||
減価償却 | |||||
営業費用合計 | |||||
利息 | |||||
税引前利益 | |||||
税引前利益累計 | |||||
法人税等 | |||||
税引後当期利益 | |||||
税引後利益累計 | |||||
資金収支計算書 | 前期剰余金累計 | ||||
入金 | 受取利息 | ||||
長期借入金等 | |||||
入金合計 | |||||
出金 | 償却前営業費用 | ||||
法人税等 | |||||
借入金元利支払 | |||||
資本的支出 | |||||
出金合計 | |||||
余剰金合計 | |||||
参考 | 建物解体費積立 | ||||
負債 | 長期借入金残 | ||||
敷金・保証金残 |
29年目 | 30年目 |
2. 収支計画例 単位:○円
・・・
・・・
・・・
・・・
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・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
3. 事業収支の妥当性
(注) ・12ページの記載内容、留意点を確認の上、作成してください。
・項目は、必要に応じて、適宜、追加・修正、削除(簡略化)等行ってください。
(様式8)事業継続性の確保策
氏名又は名称:
(注) 12ページの記載内容、留意点を確認の上、作成してください。
(様式9)
質疑書
提出日 年 月 日
提出者氏名(※) | |
電話番号 | |
FAX番号 | |
Eメールアドレス |
(※) 企業の場合は企業名、部署、担当者氏名を記載
質疑内容
委 任 状
代理人
住 所
氏 名(自筆)電話番号
私は、上記の者を代理人と定め、下記国有財産の二段階一般競争入札及びこれに付帯する一切の権限を委任します。
記
所在地 | 区分 | 数量 |
広島市中区東白島町19番74 | 土地 | 3,209.72㎡ |
令和 年 月 日
委任者
住所又は所在地
氏名又は名称 実印
電話番号
(注) 委任者の印は実印とし、印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)を必ず添付してください。
委
任 状 の
書 き 方
委 任 状
代理人
住 所 ○○市△△町□丁目◇◇番地氏 名(自筆) xx xx
電話番号 ○○○-○○○-○○○○
私は、上記の者を代理人と定め、下記国有財産の二段階一般競争入札及びこれに付帯する一切の権限を委任します。
記
所在地 | 区分 | 数量 |
広島市中区東白島町19番74 | 土地 | 3,209.72㎡ |
令和 ○年 ○○月 ○○日
委任者
※ 別紙「委任者欄の記載方法」を参照してください
住所又は所在地氏名又は名称 電話番号
(注) 委任者の印は実印とし、印鑑証明書(発行後3ケ月以内のもの)を必ず添付してください。
委任者欄の記載方法
個人が委任する場合
委任者 住所又は所在地 ○○市△△町□丁目××番地氏名又は名称 xx xx ㊞
電話番号 ○○○-○○○-○○○○
法人が委任する場合
委任者 住所又は所在地 △△市□□町○丁目××番地氏名又は名称 △△株式会社
代表取締役 中国 xx ㊞電話番号 ○○○-○○○-○○○○
入 札 書
財務省 中国財務局長 殿
1.入札物件
入札者 住 所
氏 名
代理人 住 所
氏 名
所 在 地 | 区 分 | 数 量 |
xxxxxxxxx 00 x 00 | 土 地 | 3,209.72 ㎡ |
2.入札金額
金 額 | 十億 | 百万 | 千 | 円 |
(年額貸付料) 国有財産有償貸付公示書、国有財産の一般競争入札案内書及び国有財産有償貸付合
意書(案)を承知のうえ、上記のとおり入札します。
(注)1.代理人によって入札するときは、本人の住所、氏名のほか、代理人の住所、氏名を記載してください。
2.入札金額は、算用数字ではっきりと記載し、数字の前に必ず「¥マーク」を記載してください。また、入札金額を書き損じたときは無効となりますので、新たな用紙に書き直してください。
3.入札金額は、土地貸付料(年額貸付料×30年分)となります。併せて、土地貸付料にかかる年額貸付料を記入してください。
4.一度提出した入札書の変更又は取消しはできません。
財務省 中国財務局長 殿
1.入札物件
入 札 書
※別添「記載方法」を
参照してください。
入 札 書 の 書 き 方
入札者 住 所
氏 名代理人 住 所
氏 名
所 在 地 | 区 分 | 数 量 |
xxxxxxxxx 00 x 00 | 土 地 | 3,209.72 ㎡ |
2.入札金額
金 額 | ¥ | 十億 ○ | ○ | ○ | 百万 ○ | ○ | ○ | 千 ○ | ○ | ○ | 円 ○ |
(年額貸付料) ¥〇〇,〇〇〇,〇〇〇-
国有財産有償貸付公示書、国有財産の一般競争入札案内書及び国有財産有償貸付合意書(案)を承知のうえ、上記のとおり入札します。
(注)1.代理人によって入札するときは、本人の住所、氏名のほか、代理人の住所、氏名を記載してください。
2.入札金額は、算用数字ではっきりと記載し、数字の前に必ず「¥マーク」を記載してください。また、入札金額を書き損じたときは無効となりますので、新たな用紙に書き直してください。
3.入札金額は、土地貸付料(年額貸付料×30年分)となります。併せて、土地貸付料にかかる年額貸付料を記入してください。
4.一度提出した入札書の変更又は取消しはできません。
別 添
記 載 方 法
①本人が入札する場合
(入札者が個人) | 入札者 | x x | x 名 | ○○市△△町□丁目××番地 中 国 太 郎 |
代理人 | xx | x名 |
(入札者が法人) 入札者 住 所 △△市□□町○丁目××番地
氏 名 △△ 株式会社
代表取締役 中国xx
代理人 住 所氏 名
②代理人が入札する場合
(入札者が個人) | 入札者 | 住 | 所 | △△市□□町○丁目××番地 |
氏 | 名 | 中 国 太 郎 |
代理人 | 住 | 所 | ○○市△△町□丁目××番地 |
氏 | 名 | x x x 郎 |
(入札者が法人) 入札者 住 所 △△市□□町○丁目××番地
氏 名 △△ 株式会社
代表取締役 中国xx
代理人 | 住 | 所 | ○○市△△町□丁目××番地 |
氏 | 名 | x x x 郎 |
入札会場案内図
日 時 令和5年6月20日(火)
受付:10 時00分 入札開始:11 時00分
※一般競争入札に参加できるのは、審査委員会における企画提案書の審査通過者のみになりますのでご注意ください。
場 所 広島合同庁舎4号館11階 中国財務局第一会議室
<物件・入札案内書に関する問合せ先>
中国財務局 管財部 特別国有財産管理官広島県広島市中区上八丁堀 6 番 30 号
広島合同庁舎 4 号館10 階
TEL 082-221-9221(内線3517、3595)
令和 4 年 11 月 18 日
入札案内書にかかる追記事項等
【令和4年度 二段階一般競争入札物件(定期借地)】にかかる追記情報があります。
〇物件番号1(xxxxxxxxx 00 x 00)
頁 | 該当欄 | 当初 | 令和 4 年 11 月 18 日 追記等 |
P19 | 26.契約不適合について | (1)落札者は、物件調書 (45~47ページ)及び9. (3)の資料に記載の内容を了承したうえ、貸付財産を借り受けるものとします。 | (1)落札者は、物件調書 (45~47ページ)及び9. (1)の資料に記載の内容を了承したうえ、貸付財産を借り受けるものとします。 ※別紙1参照。 |
P20 | 26.契約不適合について | (7)上記(1)の「物件調書」及び9.(3)の資料に記載された内容については、契約不適合に該当しません。 | (7)上記(1)の「物件調書」及び9.(1)の資料に記載された内容については、契約不適合に該当しません。 ※別紙2参照。 |
P46 | 物件調書 (別紙 参考事項) | ・xx南側には地下埋設物(鋼xx、コンクリート杭)が残存しています。当該埋設物については、中国財務局管財部特別国有財産管理官の閲覧資料(基礎残地図、杭残地図)を確認してください。 | ・xx南側には地下埋設物(鋼xx、コンクリート杭)が残存しています。当該埋設物については、中国財務局管財部特別国有財産管理官の閲覧資料(基礎残地図、杭残地図)を確認してください。なお、当該埋設物は、 地盤の健全性・安定性の維持及び撤去に伴う周辺環境への影響を考慮し存置しているため、継続利用を前提としてください。 ※別紙3参照。 |
25.契約締結後における企画提案内容の変更
落札者は、契約締結後、貸付期間満了までの間において、企画提案書の内容のうち、開発コンセプト及び開発・運営計画に記載の内容を変更しようとする場合は、変更の内容及びその必要性を記載した変更承認申請書を国に申請し、承認を受けなければなりません。
なお、変更内容が、以下に記載する「重大な変更」の基準に該当する場合 は、審査委員会の意見を聴取した上で、変更を承認するか否かを決定します。
【「重大な変更」の基準】
(1)開発コンセプトや開発・運営計画が当初の企画提案書から一貫性を欠く変更や、主な用途構成を変更する場合。
(例示)
①計画している建築物の規模(延べ面積、階数、高さなど)や意匠を著しく変更しようとする場合。
②主体機能として導入する施設の計画の内容を変更しようとする場合。
(2)開発スケジュール表(60ページ 様式6)について、年単位で変更を行う場合。(ただし、スケジュールが早まる場合は除く)
(3)事業主体を変更しようとする場合。
(SPC等の場合は、主要な構成企業等を変更しようとする場合)
26.契約不適合について
(1)落札者は、物件調書(45~47ページ)及び9.(1)の資料に記載の内容を了承したうえ、貸付財産を借り受けるものとします。
( 2) 落札者は、貸付財産に種類又は品質に関して契約の内容に適合しな いもの(以下「契約不適合」という。)を発見した場合は、速やかに国 に通知していただき、当該通知が引渡しの日から2年以内であるときは、国が使用収益に支障があると認めるときに限り、国において契約不適合 部分を修補することにより履行の追完を行うものとします。
(3)落札者は、上記(2)の契約不適合部分の存在を理由として、貸付料の減免請求、損害賠償請求、本契約解除を行うことはできません。
(4)落札者は、上記(2)の契約不適合部分の修補を自ら行った場合において、支出した費用を国に償還請求することはできません。
(5)落札者は、上記(2)の契約不適合部分を国において修補を行うこと により生じた損害について、賠償又は補償請求を行うことはできません。
(6)上記(2)のとおり契約不適合部分を国において修補する期間中、落 札者の使用収益が制限される場合においては、上記(3)の規定にかか わらず、貸付料の取扱いについて国と落札者で協議することができます。
(7)上記(1)の「物件調書」及び9.(1)の資料に記載された内容については、契約不適合に該当しません。
27.入札の中止について
当該入札については、入札を中止する場合があります。入札中止となった場合、入札参加予定者がそれまでに要した費用等の賠償に応じることはできませんので、あらかじめご了承ください。
別紙
【貸付物件の補足説明】
・工作物の状況については「明細図」のとおりです。
【「法令に基づく制限(都市計画法・建築基準法)」欄の補足説明】
・xxは、広島駐車場整備地区内にあり、一定の規模を超える建築物を新築し、又は増築・用途変更しようとする場合は、建築物の床面積に応じた台数の駐車場の附置が必要です。詳細は広島市道路交通局自転車都市づくり推進課
(電話000-000-0000)へお問い合わせください。
・xxにおいて1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合は、都市計画法第29条の規定により市長の許可が必要なため事前協議を要します。詳細は広島市都市整備局指導部宅地開発指導課(電話000-000-0000)へお問い合わせください。
【「法令に基づく制限(その他)」欄の補足説明】
・xxにおいて3,000平方メートル以上の土地の形質の変更(切土盛土等)を行う場合は、土壌汚染対策法第4条の規定により、広島市長への届出が必要です。詳細は、広島市環境局環境保全課(電話000-000-0000)へお問い合わせください。
・xxは、広島市景観計画重点地区(xxx・中央公園地区)内にあり、一定規模以上の建築物の建築等を行う場合は、市長への届出が必要です。詳細は広島市都市整備局都市計画課(電話000-000-0000)へお問い合わせください。
・xxは、駐輪場附置義務対象区域内にあり、特定の用途で一定の規模を超える施設を新築し、又は増築しようとする場合は、自転車等駐輪場の設置が必要です。詳細は広島市中区役所建設部維持管理課(電話000-000-0000)へお問い合わせください。
・xxは、「周知の埋蔵文化財包蔵地」内に所在するため、土木工事等を行う場合には、文化財保護法の規定による事前の届出が必要です。詳細は広島市市民局文化スポーツ部文化振興課(電話000-000-0000)へお問い合わせください。
・xxにおいて建築物の新築等(新築、増築又は改築)を行う場合は、広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例に基づき、事前に緑化計画書を市に提出する必要があります。詳細は広島市都市整備局緑化推進部緑政課(電話000- 000-0000)へお問い合わせください。
【「供給処理施設の概要」欄の補足説明】
・公営水道は、xx前面道路に公設管(口径100mm)が敷設されており、敷地内へ引込まれています。詳細は広島市水道局技術部中部管理事務所(電話000-000-0000)へお問い合わせください。
・公共下水道は、xx前面道路に公設管(口径250mm)が敷設されており、公設管が2箇所(口径200mm、150m m)敷地内へ引込まれています。詳細は広島市下水道局xx課(電話000-000-0000)へお問い合わせください。
・都市ガスは、xx前面道路に本管(口径150mm)が敷設されており、xxへ引込まれています。詳細は広島ガス
(株)開発営業部エリア開発室(電話000-000-0000)へお問い合わせください。
【地下埋設物】
・xx南側には地下埋設物(鋼xx、コンクリート杭)が残存しています。当該埋設物については、中国財務局管財部特別国有財産管理官の閲覧資料(基礎残地図、杭残地図)を確認してください。なお、当該埋設物は、地盤の健全 性・安定性の維持及び撤去に伴う周辺環境への影響を考慮し存置しているため、継続利用を前提としてください。
【防災情報】
・xxは、水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおいて浸水想定区域内に所在しています。中国財務局管財部特別国有財産管理官の閲覧資料(広島市水害ハザードマップ)により、xxの位置及び避難場所を必ずご確認ください。なお、ハザードマップの内容に関する詳細は、広島市危機管理室災害予防課(電話082-000-0000)へお問い合わせください。
【その他】
・xxは、地積測量図記載の境界標の種類が、現在の境界標の種類と相違している箇所があります。当該境界標については、中国財務局管財部特別国有財産管理官の閲覧資料(境界標の写真)を確認してください。