No. 資料名 該当場所 質問 回答 頁 条 項 号 細目 タイトル 1 基本契約書(案) 押印者 同契約書頭書には「協力企業」に関する記載はありませんが、押 印者の欄には「協力企業」の押印欄が記載されています。本協定書の締結に際しては「協力企業」の押印も必要となる理解でよろしいでしょうか?念のため確認させていただき たく存じます。 協力企業にも押印していただきます。協力企業も特別目的会社に出資しないだけで、事業者の一員であることには変わりはなく、本基本契約の内容について合...
No. | 資料名 | 該当場所 | 質問 | 回答 | ||||||
頁 | 条 | 項 | 号 | 細目 | タイトル | |||||
1 | 基本契約書(案) | 押印者 | 同契約書頭書には「協力企業」に関する記載はありませんが、押印者の欄には「協力企業」の押印欄が記載されています。本協定書の締結に際しては「協力企業」の押印も必要となる理解でよろしいでしょうか?念のため確認させていただきたく存じます。 | 協力企業にも押印していただきます。協力企業も特別目的会社に出資しないだけで、事業者の一員であることには変わりはなく、本基本契約の内容について合意していただき、協力企業との間でも本基本契約が適用されることになります。基本契約書(案)を修正します。 | ||||||
2 | 基本契約書(案) | 2 | 第6条 | 1 | 特別目的会社の設立 | 特別目的会社の設立時期について、入札説明書P21では令和7年 4月まで、基本契約書(案)では令和7年9月30日までとなっています。どちらが正しいか、ご教示願います。 | 入札説明書P.21に記載のとおり、令和7年4月までに設立する必要があります。基本契約書(案)を修正します。 | |||
3 | 基本契約書(案) | 3 | 第8条 | 当事者が締結すべき契約 | 各契約の締結者/締結時期について、以下の認識でよろしいでしょうか? -1)建設工事請負契約 ・単体企業もしくはJV/令和4年4月頃 -2)維持管理・運営事業契約 ・SPC/~令和7年9月頃 -3)固形燃料化物売買契約書 ・SPC/~令和7年9月頃 ‐4)未利用用地利活用事業契約書(必要な場合) ※建設工事期間中から利活用の場合 ・単体企業もしくはJV/令和4年4月頃 ・維持管理・運営事業契約締結に、SPCと再締結 ※維持管理・運営事業から利活用の場合 ・SPC/~令和7年9月頃 | 1)建設工事請負契約 単体企業もしくはJV/令和4年3月(基本契約書と同日) 2)維持管理・運営委託契約 SPC/令和7年9月まで 3)固形燃料化物売買契約 維持管理・運営委託契約と同日 4)未利用用地利活用事業契約 事業形態により契約を締結する時期が異なります。 | ||||
4 | 基本契約書(案) | 3 | 第8条 | 当事者が締結すべき契約 | 同条にて「建設工事請負契約」と「維持管理・運営委託契約」が規定されていますが、「固形燃料化物売買契約書」「未利用用地利活用事業契約書」が規定されていません。これらも同条に規定されるべきかと存じますがいかがでしょうか。 (「「固形燃料化物売買契約書」「未利用用地利活用事業契約書」ともにそれぞれの頭書にて特定事業契約の構成契約として記載されていますが、両契約とも令和7年度予定のSPC設立後の契約書 (※未利用用地利活用事業契約書は建設工事着手時の場合もあり)であり、その期間までの両契約書の位置付けは当基本契約書にて規定されるべきとの認識です。 | ご指摘のとおりであり、固形燃料化物売買契約は第2項に、未利用用地利活用事業契約についてはご提案に応じ第1項、第2項又は第3項(設計・建設企業又はSPC以外が当事者になる場合)に追記します。 | ||||
5 | 基本契約書(案) | 5 | 第12条 | 1 | 異常事態に関する責任 | 「異常事態」に関する定義がございませんが、経年劣化に起因する場合は、本項の規定は適用されないという理解でよろしいでしょうか。 | 第12条第3項に規定するとおりです。 なお、「異常事態」とは、「本施設等について、維持管理・運営委託契約又は入札説明書等に従った運転ができないか、又は著しく困難となった事態」をいいますのでその旨の記載を第1項に補充いたします。 | |||
6 | 基本契約書(案) | 6 | 第16条 | 2 | 秘密保持義務 | 「相手方から開示された秘密情報を用いることなく独自に開発、創作、案出等したもの」につきましても、秘密情報には含まれないと理解してよろしいでしょうか。 | ご理解のとおりです。 |
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7 | 基本契約書(案) | 6 | 第16条 | 3 | 秘密保持義務 | 同項の各号に掲げる場合には「相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる」とあります。各号にて定められる開示先の方々にも同条の秘密保持規定が適用される、との理解でよろしいでしょか? | 開示先につきましては、本条の秘密保持規定が適用されるわけではありませんが、第1号の開示先については法令上、第4号の開示先については守秘義務契約により、守秘義務を負うことになり ます。 | |||
8 | 基本契約書(案) | 6 | 第16条 | 3 | 秘密保持義務 | 「局および事業者は、次の各号に掲げる場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘 密情報を開示することができる。」とありますが、受注者が提供する情報、書類、図面等は、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものであり、これらの情報については、xx市情報公開条例第7条(3)に定める不開示事由に該当する情報に該当しますので、情報公開の例外として開示対象とならないと理解してよろしいでしょうか。 | 事業者が提供する情報、書類、図面等のうち、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、ご理解のとおりです。 | |||
9 | 基本契約書(案) | 4 | 第11条 | 1 | SPCの支援等 | 「・・保証債務を連帯してこれを負担する。」ですが、SPCが債務を履行しない原因が代表企業及び構成員にある場合、連帯ではなく帰責者が負担するもの、もしくはSPCの代表企業又は構成員が負担するとの記載に留めて頂けないでしょうか。債務発生時にSPCの構成員内で誰が負担するか、どのようにその負担割合を決めるかについては、SPC構成員内での協議により決定する事項と考えております。 | 第11条に定めるとおりとします。ご懸念の問題は、事業者間において責任の所在や割合について事前に合意するなどしてご対応されるべき事項であると考えます。 | |||
10 | 基本契約書(案) | 5 | 第13条 | 1 | 計算書類等の提出 | 入札説明書 別紙3では会計監査人とされていますが、本条項から監査法人、公認会計士も可であり、会計監査人設置会社でなくとも可との理解で宜しいでしょうか。 | ご理解のとおりです。入札説明書別紙を修正します。 | |||
11 | 基本契約書(案) | 6 | 第17条 | 1 | 談合その他不正行為による解除 | 本事業もしくは本事業の公告日から基本協定書締結日までの間に実施される貴局の事業に直接関係して、談合その他不正行為が生じた場合に本条項が適用されるものと理解しておりますが、よろしいでしょうか。 | 基本協定に合わせて、「本事業の契約手続に関して基本協定第3条第2項各号のいずれかに該当したときは、」に修正します。 |