Contract
物件売渡契約約款(単価契約)
(総則)
第1条 売渡人及び買受人は、この約款(頭書の契約書及び特約条項を含む。以下同じ。)に基づき、別紙仕様書に従い、この契約(この約款及び仕様書を内容とする売渡物件の売渡契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 買受人は、売渡物件の受渡開始前までに、売渡人の請求に基づき売渡金(第6条第2項に規定する遅延利息を含む。以下この項において同じ。)を納入し、売渡人は、売渡金の納入を確認後、買受人に売渡物件の受渡を開始する。
3 売渡人は、この契約を履行させるため、履行に関する指示を買受人に対して行うことができる。この場合において、買受人は、当該指示に従い履行しなければならない。
4 買受人は、この約款若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは売渡人及び買受人の協議がある場合を除き、履行を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとす る。
5 買受人は、履行の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(権利譲渡等の禁止)
第2条 買受人は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。ただし、書面により売渡人の承諾を得たときは、この限りではない。
(一括再委託等の禁止)
第3条 買受人は、履行の全部を一括して、又は仕様書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 買受人は、履行の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、書面により売渡人の承諾を得なければならない。
3 売渡人は、買受人に対して、履行の一部を委任し、又は請け負わせた者に関する必要な事項の通知を請求することができる。
(履行状況の報告、調査)
第4条 売渡人は、必要があると認めるときは、買受人に対して履行の状況につき報告を求め、又は調査をすることができる。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第5条 履行の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のため必要を生じた経費は、買受人の負担とする。ただし、その損害のうち売渡人の責めに帰すべき事由により生じたものについては、売渡人が負担するものとし、その額は売渡人及び買受人が協議して書面をもって定める。
(売渡金の納付)
第6条 買受人は、売渡金を、売渡人の発行する納入通知書により、その定められた期限内に納付するものとする。
2 売渡人は、指定する期日までに売渡金が支払われなかった場合、未払金額について政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)に規定する遅延利息の支払いを買受人に請求することができる。
(売渡物件の受渡及び所有権の移転)
第7条 売渡物件の受渡は、売渡人の指示した文書その他に従って行うものとする。
2 売渡物件の所有権は、受渡をもって、売渡人から買受人に移転するものとする。
(契約内容の変更、中止等)
第8条 売渡人は、必要があるときは、買受人と協議のうえ、契約の内容を変更し、又は契約の履行を中止することができる。
2 前項の場合において、買受人が損害を受けたときは、売渡人はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、売渡人及び買受人が協議して書面をもって定める。
(契約不適合責任)
第9条 売渡人は、売渡物件受渡後において当該物件の種類、品質又は数量に関して契約内容に適合しない
ことへの責任は負わない。
(履行遅滞)
第10条 買受人は、天災地変その他の不可抗力により、売渡物件を受取期限までに受取ることができないときは、売渡人に対して、遅滞なく、その理由を明らかにした書面を提出し、受取期限の延長を求めることができる。
2 売渡人は、前項の書面の提出があったときは、その事実を審査し、正当な理由があると認めるときは、買受人と協議のうえ受取期限の延長日数を定めるものとする。
(売渡人の催告による解除権)
第11条 売渡人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における契約の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2) 契約の履行を放棄し、又は正当な理由なくこれを中止したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないと認められるとき。
(売渡人の催告によらない解除権)
第12条 売渡人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第2条の規定に違反してこの契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡したとき。
(2) この契約を履行することができないことが明らかであるとき。
(3) 買受人がこの契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 買受人のこの契約の一部の履行が不能である場合又は買受人がその契約の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、買受人が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、買受人がその契約の履行をせず、売渡人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」とい
う。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。
(8) 第15条又は第16条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は仮差押、差押、仮処分、若しくは競売の申立てがあったとき。
(10) 公租公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押を受けたとき。
(11) 破産手続開始の申立てがあったとき、又は清算に入ったとき。
(12) 解散又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡を行おうとしたとき。
(13) 役員等(買受人が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、買受人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
(14) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(15) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(16) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(17) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(18) この契約の履行に関連する契約(以下、「関連契約」という。)にあたり、その相手方が第13号から第17号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められると き。
(19) 買受人が、第13号から第17号までのいずれかに該当する者を関連契約の相手方としていた場合
(第18号に該当する場合を除く。)に、売渡人が買受人に対して当該契約の解除を求め、買受人がこれに従わなかったとき。
(談合その他不正行為に係る売渡人の解除権)
第13条 売渡人は、買受人がこの契約において次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 買受人又は買受人を構成事業者とする私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22
年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第2項に規定する事業者団体(以下「買受人 等」という。)が、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、買受人等に対する独占禁止法第7条又は第8条の2の規定による排除措置命令が確定したとき。
(2) 買受人等が独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、買受人等に対する独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第
4項の規定による課徴金の納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(3) 前2号のほか、措置命令又は納付命令(これらの命令が買受人等に対して行われたときは、買受人等に対する命令で確定したものをいい、買受人等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたと き。
(4) 納付命令又は排除措置命令により、買受人等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が買受人に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われ、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(5) 買受人(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。次号において同じ。)の独占禁止法第
89条第1項若しくは第95条第1項第1号又は第2項第1号の規定による刑が確定したとき。
(6) 買受人の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定により解除した場合は、第18条第2項第2号に該当する場合とみなす。
(売渡人の責めに帰すべき事由による場合の解除権の制限)
第14条 第11条各号又は第12条各号に定める場合が売渡人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、売渡人は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(買受人の催告による解除権)
第15条 買受人は、売渡人がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける契約の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(買受人の催告によらない解除権)
第16条 買受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1) 売渡人がこの契約の完全な履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(2) 第8条の規定による契約の中止期間が対象期間の2分の1を超えたとき。
(買受人の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第17条 第15条又は前条各号に定める場合が買受人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買受人は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(売渡人の損害賠償請求権)
第18条 売渡人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 指定された受取期限内に売渡物件の搬出をしないとき。
(2) 第11条又は第12条の規定により、売渡物件の受渡後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、契約の本旨に従った履行をしないとき又は契約の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、買受人は、契約単価に受渡予定数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税を加算した額(ただし、契約単価に消費税及び地方消費税が含まれている場合及び消費税法上の非課税取引を除く。以下この条及び第19条において同じ。)の10分の
1に相当する額を違約金として売渡人の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第11条又は第12条の規定により、売渡物件の受渡前にこの契約が解除されたとき。
(2) 売渡物件の受渡前に、買受人がその契約の履行を拒否し、又は買受人の責めに帰すべき事由によって買受人の契約について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 買受人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 買受人について会社更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第1
54号)の規定により選任された管財人
(3) 買受人について民事再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第2
25号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定めるとき(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして買受人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
(談合その他不正行為に係る賠償金の支払)
第19条 買受人が、第13条の規定に該当したときは、売渡人が契約を解除するか否かにかかわらず、損害賠償金として契約単価に予定数量を乗じて得た額に消費税及び地方消費税を加算した額の10分の2に相当する額を、売渡人が指定する期間内に支払わなければならない。買受人がこの契約を完了した後も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、売渡人は、売渡人に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、買受人に対しその超過分につき賠償を請求することができる。
(買受人の損害賠償請求等)
第20条 買受人は、売渡人が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして売渡人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(1) 第15条又は第16条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、契約の本旨に従った履行をしないとき又は契約の履行が不能であるとき。
(暴力団等からの不当要求及び妨害の排除)
第21条 買受人は、この契約の履行にあたり、暴力団等からの不当要求及び妨害を受けた場合は、その旨を直ちに売渡人に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
2 買受人は、売渡人及び所轄の警察署と協力して、不当要求及び妨害の排除対策を講じなければならない。
(費用の負担)
第22条 この契約の締結に要する費用及び売渡物件の搬出、運搬、その他処理に必要な費用は、買受人の
負担とする。
(個人情報の保護)
第23条 買受人は、この契約による事務を処理するため、個人情報を取り扱う場合は、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(合意管轄裁判所)
第24条 この契約に係る全ての紛争については、売渡人の所在地を管轄する日本国の裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
(定めのない事項)
第25条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、売渡人と買受人で協議して定めるものとする。
別記
個人情報取扱 特 記事 項
(基本事項)
第1 この契約により、越谷市(以下「発注者」という。)から事務の委託を受けた者(以下「受注者」という。)は、この契約による事務(以下「契約事務」という。)を処理するに当たり、個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識して適切な管理を行い、もって個人の権利利益を害することのないようにしなければならない。
(受注者における安全管理措置)
第2 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、越谷市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年条例第34号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成25年法律第27号)等に基づき、発注者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置を講じなければならない。
2 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、この個人情報取扱特記事項における遵守すべき事項その他契約事務の適切な履行に必要な教育を契約事務に従事する者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者を含む。以下同じ。)に対して実施しなければならない。
(委託に伴う報告、検査及び監査等)
第3 受注者は、個人情報の取扱いに係る遵守状況について、発注者より随時の報告等を求められたときは、これに応じなければならない。
2 受注者は、委託を受けた個人情報について、その秘匿性や量等に応じ、作業の管理体制及び実施体制や管理の状況について発注者が把握するための検査や監査等に応じなければならない。
(従事者名簿の提出等)
第4 受注者は、契約事務における個人情報の取扱いに係る責任者及び契約事務に従事する者の氏名及びその所属を記載した名簿を速やかに発注者に提出しなければならない。この場合において、特定個人情報を取り扱う場合にあっては、当該特定個人情報を取り扱う事務に従事する者をあらかじめ指定し、当該名簿にその旨を記載するものとする。
2 受注者は、従事者等の変更があった場合には、当該名簿を発注者に提出しなければならない。
(秘密保持)
第5 受注者は、契約事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、
又は不当な目的に使用してはならない。
2 受注者は、契約事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、当該契約事務に係る個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知しな ければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(厳重な保管及び搬送)
第6 受注者は、契約事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、毀損その他の事故を防止するため、当該契約事務を行う場所を定め、施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に保管しなければならない。
2 受注者は、発注者の承諾があったときを除き、委託を受けた個人情報の事業所内からの搬送を行ってはならない。
3 受注者は、個人情報の搬送に係る発注者の承諾があった場合においては、搬送時の体制や手順を発注者と調整し、第4の規定により提出した名簿に記載されている従事者に行わせなければならない。
(電子計算組織の結合の制限)
第7 受注者は、発注者の事前の承諾があったときを除き、契約事務について、電子計算組織を利用して個人情報を処理するときは、当該電子計算組織以外の電子計算組織と通信回線による結合をしてはならない。
(再委託時の制限)
第8 受注者は、原則としてこの契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)を含む。以下同じ。)にその処理を委託するときは、発注者と事前に協議を行い、承諾を得るものとする。この場合において、受注者は、発注者との契約書等と同等の安全管理措置を講じられる再委託契約を締結しなければならない。
2 受注者は、再委託契約をした者(以下「再委託先」という。)が受注者との契約書等の内容を遵守しているか監督をしなければならない。
3 受注者は、契約事務のうち、再委託先の契約書等の内容の遵守状況について、発注者から報告等を求められたときは、これに応じなければならない。
4 再委託先は、発注者又は受注者を通じて行われる作業の管理体制及び実施体制や管理の状況について発注者が把握するための検査や監査等に応じなければならない。
5 再委託先が、個人情報の処理を再々委託する場合は、第1項から前項までの規定を準用する。再々委託先からさらに委託が行われる場合等も、同様と
する。
(委託目的以外の利用等の禁止)
第9 受注者は、発注者の指示又は承諾があったときを除き、契約事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(個人情報の複写及び複製の禁止)
第10 受注者は、発注者の指示又は承諾があったときを除き、契約事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(罰則の説明)
第11 受注者は、契約事務に従事する者又は従事していた者が、契約事務に係る個人情報を正当な理由がないのに提供したとき、又は自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、若しくは盗用したときは、罰則の適用があることを契約事務に従事する者に説明し、理解させなければならない。
(情報セキュリティ事故発生時の報告義務及び公表)
第12 受注者は、個人情報の漏えいのほか、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、若しくは生じるおそれがあることを知ったとき、又は再委託契約をした者との契約書等に違反する事態が生じ、若しくは生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 受注者は、契約事務において、情報セキュリティ事故が発生した場合は、発注者による公表を行うことに同意するものとする。
(個人情報の返還又は処分)
第13 受注者は、この契約が終了し、又は解除された場合は、契約事務に係る個人情報を速やかに発注者に返還し、又は発注者の指示若しくは承諾があるときは、漏えいのおそれのない方法で、速やかに復元できない手段で確実に処分しなければならない。この場合において、発注者は、確実に処分したことについて、証明書等により確認するものとする。
(契約解除及び損害賠償)
第14 発注者は、受注者が法令及びこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたとき、又は再委託契約をした者が受注者との契約書等の内容に違反していると認めたときは、受注者に契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(その他)
第15 受注者は、第1から第14までに掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。