(5)日本工業規格 C0950 号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
業務委託契約書(案)
排出事業者:公益財団法人下関海洋科学アカデミー(以下「甲」という。)と処分業者:○○○(以下
「乙」という。)とは、産業廃棄物の処分に関して次の条項により契約(以下「本契約」という。)を締結した。
(目的)
第1条 甲は次に掲げる業務(以下「業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(1)業務の名称 廃プラスチック系混合廃棄物処理処分業務
(2)業務の内容 別紙仕様書のとおり
(しものせきエコマネジメントプランに基づく特記事項)
第2条 業務のうち、しものせきエコマネジメントプランに基づく環境に関する特記事項は、別紙-1 特記仕様書(環境編簡易)のとおりとする。
(法の順守)
第3条 甲及び乙は、業務の遂行に当たって廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第1
37号)その他関係法令を遵守するものとする。
(委託期間)
第4条 業務の委託期間(以下「委託期間」という。)は、契約締結日から令和 6 年 12 月 31 日までとする。
(委託料)
第5条 業務の委託料(以下「委託料」という。)の額は、別紙-3 単価表に示す単価に、業務量を乗じて得た額を合計した額に1.1を乗じた額(ただし、当該額に1円未満の端数が生じた場合は、当該端数金額を切り捨てる。)とする。ただし、委託料が経済情勢の変化及び第10条第2項等により不相当となったときは、甲乙双方協議のうえこれを改定することができる。
(権利の譲渡等の制限)
第6x xは、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときは、この限りでない。
(再委託の制限)
第 7 条 乙は、業務を第三者に再委託してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得て法令の定める再委託の基準にしたがう場合は、この限りでない。
(業務内容)
第8条 甲が乙に委託する業務の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1)乙の事業範囲は、次のとおりであり、乙は、この事業範囲を証するものとして、許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、乙は、速やかにその旨を甲に通知するとともに、変更後の許可証の写しを甲に提出し、本契約書に添付する。
◎ 処分に関する乙の事業範囲 [産業廃棄物]
許可都道府県・政令市 | ○○○ | 許可都道府県・政令市 | |
許可の有効期限 | 令和○年○月○日 | 許可の有効期限 | |
事業範囲 | 別紙-4 許可証のとおり | 事業範囲 | |
産業廃棄物の種類 | 別紙-4 許可証のとおり | 産業廃棄物の種類 | |
許可の条件 | 別紙-4 許可証のとおり | 許可の条件 | |
許可番号 | 第○○○号 | 許可番号 |
(2)乙は、委託物を次のとおり処分する。事業場の名称:○○○
処分の場所:別紙-4 許可証のとおり処分の方法:別紙-4 許可証のとおり
施設の処理能力:別紙-4 許可証のとおり
(4)甲から、乙に委託された産業廃棄物の最終処分(予定)を次のとおりとする。別紙-5 乙の最終処分委託先のとおり
(積替え)
第9条 乙は、甲から委託された産業廃棄物の積替えを行わない。
*積替えを行う場合は協議の上、その旨書き換えます。
(義務と責任)
第10条 甲は、委託物の適正な処理のために必要な情報として、次に掲げる情報をあらかじめ乙に提供しなければならない。
(1)産業廃棄物の発生工程
(2)産業廃棄物の性状及び荷姿
(3)腐敗、揮発等性状の変化に関する事項
(4)混合等により生ずる支障
(5)日本工業規格 C0950 号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マーク表示に関する事項
(6)石綿含有産業廃棄物又は特定産業廃棄物が含まれる場合は、その事項
(7)その他取扱いの注意事項
2 甲は、委託期間中、適切な処理及び事故防止並びに処理費用等の観点から、委託物の性状等の変更があった場合は、乙に対し速やかにその変更の内容及び程度について通知するものとし、甲は、乙と通知する変更の内容及び程度につて、あらかじめ協議のうえ定めることとする。
3 甲は、委託物のマニフェストの記載事項を正確に漏れなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、乙は、委託物の引き取りを一時停止しマニフェストの記載修正を甲に求め、修正内容を確認の上、委託物を引き取ることとする。
4 甲及び乙の責任範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1)乙の責任範囲は、委託物を受け入れてから処分の完了まで、法令に基づき適正に処理しなければならない。
(2)乙は、乙の責任範囲に属する業務について法令に違反した業務を行い、又は過失によって甲又
は第三者に損害を及ぼしたときは、乙においてその損害を賠償し、甲に負担させない。
(3)乙が第1項の業務の過程において第三者に損害を及ぼした場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲において賠償し、乙に負担させない。
(4)第1項の業務の過程において乙に損害が発生した場合に、甲の指図又は甲の委託の仕方(甲の委託した産業廃棄物の種類又は性状等による原因を含む。)に原因があるときは、甲が乙にその損害を賠償する。
5 乙は、業務が終了した後、収集・運搬業務については、運搬区間に応じてマニフェスト B2、B4又は B6票を、処分業務については、マニフェストD 票及びE票を甲に提出するものとする。
6 乙は、やむを得ない事由があるときは、甲の了解を得て、一時業務を停止することができる。この場合には、乙は、甲にその事由を説明し、かつ、甲における影響が最小限となるよう努力する。
(実地調査等)
第11条 甲は、必要があると認めるときは、業務の実施状況について随時実地に調査し、又は乙に対して所要の報告若しくは資料の提出を求め、若しくは必要な指示をすることができる。
(成果物の提出)
第12条 乙は、業務の実施を完了したときは、遅滞なく業務の成果に関する成果物(以下「成果物」という。)を甲に提出しなければならない。ただし、成果物の提出は、第10条第 5 項の規定によるマニフェストの提出に代えることができる。
(検査)
第13条 甲は、成果物を受理したときは、速やかに業務の成果について検査を行うものとする。
2 乙は、業務の成果が前項の検査に合格しなかったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。この場合においては、前条及び前項の定めを準用する。
3 第1項(前項後段において準用する場合を含む。)の検査(以下「検査」という。)及び前項の補正に要する費用は、すべて乙の負担とする。
(委託料の支払)
第14条 乙は、業務の成果が検査に合格したときは、委託料の支払請求書を甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の定めにより乙の提出する適法な支払請求書を受理したときは、その日の属する月の 翌々月の10日以内に委託料を乙に支払うものとする。なお、支払いの振込手数料は乙の負担とする。
(機密保持)
第15条 甲及び乙は、本契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得なければならない。
(産業廃棄物の処理に関する契約の解除)
第16条 甲及び乙は、相手方が委託物の処理に関して本契約の各条項のいずれかに違反したときは、催告の上、本契約を解除することができる。ただし、甲又は乙から契約を解除した場合に、本契約に基づいて甲から引き渡しを受けた委託物の処理が未だに完了していないものがあるときは、乙又は甲は、次の措置を講じなければならない。
(1)乙の義務違反により甲が解除した場合
ア 乙は、契約が解除された後も、その産業廃棄物に対する本契約に基づく乙の業務を遂行する責任は免れないことを承知し、未だ処理していない委託物があるときは、その処理していない委託物の収集運搬を自ら実行するか、又は甲の承諾を得た上、許可を有する別の業者に
自己の費用をもって行わせなければならない。
イ 乙が他の業者に委託する場合に、その業者に対する報酬を支払う資金がないときには、乙は、その旨を甲に通知し、資金のないことを明確にしなければならない。
ウ イの場合、甲は、甲の費用負担により、乙のもとにある委託物の収集運搬を当該業者に行わしめるものとし、その負担した費用を、乙に請求するものとする。
(2)甲の義務違反により乙が解除した場合
乙は、甲に対し、甲の義務違反による損害の賠償を請求するとともに、乙のもとにある未だ処理していない委託物を、甲の費用負担により引き取ることを要求し、又は乙自ら甲方に運搬した上、甲に対し当該運搬の費用を請求することができる。
(契約の解除)
第17条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対しなんらの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)本契約に定める義務を履行せず、業務の遂行に著しく支障をきたし、又はきたすおそれがあると認められるとき。
(2)公租公課の滞納処分を受けたとき。
(3)その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
2 乙は、前項の定めによる契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対してその損害の補償を請求することができないものとする。
(下関市暴力団排除条例に係る特記事項)
第18条 業務のうち、下関市暴力団排除条例に係る事項については、別紙-2 下関市暴力団排除条例に係る特記事項のとおりとする。
(疑義の解決)
第19条 本契約について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
(履行の決定)
第20条 前各条に定めるもののほか、本契約の履行について必要な事項は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(合意管轄)
第21条 本契約に関して訴訟の必要が生じたときは、被告の本店所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上の契約締結の証として、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日
委託者 xxxxxxxxxxxx 0 x 0 x公益財団法人下関海洋科学アカデミー理事長 xx x
受託者
(別紙-3)
単 価 表
種 別 | 単位 | 単価 (円) |
廃プラスチック系混合廃棄物 | kg | ○○円 |