Contract
以下の内容は,当社のガスのご契約に関する重要事項が記載されておりますので,十分ご理解いただき,大切に保管していただきますようお願いいたします。なお,本契約に関わる重要事項は,電気事業法および特定商取引(個人のお客さま)に関する法律に基づく書面となります
1 ガス料金メニューについて
ガスのご契約に関わる重要事項
中部電力ミライズ株式会社
お客さまがご加入を希望される,または現在ご加入されているガス料金メニューは,別表1からご確認ください。
2 ガス需給契約の申込み
(1)お客さまが新たにガス需給契約を希望される場合は,あらかじめガス基本契約要綱および適用を希望される個別要綱を承認のうえ,当社が必要とする事項を明らかにして,当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
(2)(1)によりガス需給契約の申込みをされる場合は,お客さまは,あらかじめ,次の事項を承諾するものといたします。ア 25 に定める事項
イ 当社が,19(3)および(5)による調査の結果および一般ガス導管事業者である東邦瓦斯株式会社(以下,「一般ガス導管事業者」といいます。)が託送供給のために必要とするお客さまの情報を一般ガス導管事業者に提供すること。
ウ 当社が,一般ガス導管事業者から,ガス需給契約の締結および実施または保安上必要なお客さまの情報の提供を受けること。
エ ガス事業法第14条で定めるガス料金その他の供給条件の説明および書面の交付ならびに同法15条で定める書面の交付について,当社が,24のとおり取り扱うこと。
(3)お客さまならびに供給施設(ただし,一般ガス導管事業者が所有する供給施設を除きます。以下,本項において同じ。)の所有者または占有者(以下,「お客さま等」といいます。)には,10,11,15(2),18,20,21,22および23に定める事項,その他一般ガス導管事業者の託送供給約款およびその他の供給条件等(以下「託送約款等」といいます。)で定めるお客さま等に関する事項をあらかじめ承諾していただき,それらの事項を遵守していただきます。なお,供給施設の所有者または占有者がお客さま以外の方である場合は,あらかじめ,その所有者または占有者の方の承諾をえていただきます。
(4)当社は,一般ガス導管事業者の求めにより,(3)の事項について,お客さま等に承諾書を提出していただくことがあります。
(5)需要場所に対するガスの供給の検討は,託送約款等の定めるところにより一般ガス導管事業者が実施いたします。なお,供給検討にあたり,試掘調査等別途費用を要する場合には,その実費を申し受けます。
(6)当社が同一の需要場所に電気を供給している場合,ガス需給契約の名義は,特別な事情のない限りその電気の供給に係る電気需給契約の名義と同一といたします。
3 ガス需給契約の成立および契約期間
(1)ガス需給契約は,お客さまのガス需給契約の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2)カテエネガスプラン1,カテエネガスプラン2,カテエネガスプラン3の契約期間は,ガス需給契約が成立した日から,料金適用開始の日が属する年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいいます。)の翌年度の末日までといたします。
(3)契約期間満了に先だって,お客さまと当社の双方が,ガス需給契約の廃止もしくは解約または変更について申入れを行なわない場合は,ガス需給契約は,契約期間満了後も2年ごとに同一条件で継続されるものといたします。この場合の取扱いは,24によります。
4 ガスの供給開始日について
原則,ガス需給契約が成立した日の翌月または,翌々月のガス定例検針日翌日といたします。
5 ご請求金額の計算方法等
(1)月々のガス料金は,1月ごとのガス使用量等にもとづいた基本料金と従量料金(原料費調整額を加味します。)を合計した金額といたします。原料費調整額を加味した,当月分の調整単位料金(以下「従量料金単価」といいます。)は,当社ホームページからご確認ください。
※原料費調整額とは:都市ガスの原料(LNG(液化天然ガス)・LPG(液化石油ガス )の価格は,市場や為替等の外部要因により変動します。原料費調整制度とは,都市ガスの原料であるLNG・LPGの価格変動を適切にガス料金に反映させるしくみです。
<計算方法(カテエネガスプラン1,カテエネガスプラン2,カテエネガスプラン3の場合)>ガス料金=基本料金(税込)+従量料金単価(税込)×ガス使用量
(2)ガス料金は,日割計算によりガス料金を算定する次の場合を除き,ガス料金の算定期間を「1月」として算定いたします。ア 託送約款等に定める定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下または36日以上となった場合
イ 新たにガスの供給を開始した場合,またはガス需給契約を廃止もしくは解約した場合で,ガス料金の算定期間が29日以下または36日以上となった場合
(3)お客さまがガス料金を支払期日を経過してお支払いただいた場合は,その経過日数に応じて年利10%(1日あたり約 0.03%)の延滞利息をお支払いされた日以降のガス料金とあわせてご請求させていただきます。
6 電気・ガスセット割引
(1)電気・ガスセット割引は,お客さまが適用を希望され,次のいずれにも該当し,お客さまと当社とが合意したときに適用いたします。なお,電気・ガスセット割引を適用するのは,1電気需給契約に対し1ガス需給契約といたします。
ア お客さまが,当社が別途定める「基本契約要綱(低圧)」(従量電灯の適用範囲に該当する需要に限ります。)が適用される電気需給契約の契約者であること。
イ お客さまが,当社が別途定める「ガス基本契約要綱」ならびにカテエネガスプラン1,カテエネガスプラン2,カテエネガスプラン3の各個別要綱が適用されるガス需給契約の契約者であること。
ウ ガス需給契約と電気需給契約の名義が同一であること。
エ ガス需給契約と電気需給契約の需要場所が同一であり,お客さまが,電気需給契約の電気料金とあわせて,ガス需給契約のガス料金の支払いをされること。
(2)ガス需給契約の各月のガス料金は,ガス需給契約に適用される個別要綱によりガス料金として算定される金額から,その金額の2%に相当する額(1円未満の端数は切り上げいたします。)を割引として差し引いた金額といたします。
(3)電気・ガスセット割引を適用され,かつカテエネガスプラン1,カテエネガスプラン2,カテエネガスプラン3の各個別要綱が適用されるガス需給契約の契約期間は,3によらず電気需給契約の契約期間の末日までとし,契約期間満了に先だって,お客さまと当社の双方が,ガス需給契約の廃止もしくは解約または変更について申入れを行なわない場合は,ガス需給契約は,契約期間満了後も同一条件で継続されるものといたします。この場合,新たな契約期間は,電気需給契約の契約期間と同一といたします。
7 ガス使用量の算定
ガス料金の算定期間におけるガス使用量は,一般ガス導管事業者が託送約款等で定めるところにより算定した当該期間のガスの供給量にもとづき算定いたします。また,ガスメーター(ガス料金算定の基礎となるガス使用量を計量するための計量器をいいます。以下,同じ。)の故障等によって,一般ガス導管事業者がガスの供給量を正しく計量できなかった場合には,ガス料金の算定期間におけるガス使用量は,託送約款等に定めるところにより,お客さまと当社との協議によって定めます。
8 ガス料金その他の支払い方法
ガス料金については毎月,工事負担金その他についてはそのつど,当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。なお,同一需要場所において電気需給契約を結ばれている場合のガス料金は,その電気需給契約における電気料金の支払いと同一の方法により,電気料金とあわせてお支払いただきます。
9 供給ガスの熱量,圧力および燃焼性
当社の供給するガスの類別は,13A(燃焼速度 35~47,ウォッベ指数 52.7~57.8)です。標準熱量は 45MJ/㎥N とし,最低熱量は 44MJ/
㎥N といたします。ガスの圧力の最低圧力は 1.0kPa,最高圧力は 2.5kPa といたします。
10 需要場所への立入りによる業務の実施
当社または一般ガス導管事業者は,次の業務を実施するため,お客さま等の承諾をえて,お客さま等の土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお,お客さま等のお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1)検針(ガスメーター等の確認等を含みます。)
(2)供給施設の検査もしくは確認または消費機器の調査
(3)一般ガス導管事業者の供給施設の設計,工事または維持管理
(4)11,11の解除,ガス需給契約の廃止および解約のための業務
(5)ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替え
(6)その他ガス基本契約要綱または個別要綱により,ガス需給契約の成立,変更もしくは終了等のために,またはガスの供給のために必要な業務および保安上必要な業務
11 供給または使用の制限等
(1)次のいずれかに該当する場合には,当社または一般ガス導管事業者は,ガスの供給を制限または中止(以下,「制限等」といいます。)することがあります。また,この場合,当社の受けた損害について賠償していただくことがあります。
ア お客さま等が,10に反して,当社または一般ガス導管事業者の係員による業務の実施を正当な理由なく拒否し,または妨害した場合イ お客さま等が,ガス工作物を故意または過失により損傷し,または失わせた場合
ウ お客さま等が,18,19,20,21に反した場合,または当社もしくは一般ガス導管事業者がそれらの定めにより必要となる措置をとることができない場合
エ お客さま等が,ガスを不正に使用した場合,または使用しようとしたと明らかに認められる場合
オ お客さま等が,その他ガス基本契約要綱もしくはお客さまが適用を受ける個別要綱または託送約款等で定めるお客さま等に関する事項に反した場合
(2)次のいずれかに該当する場合には,当社または一般ガス導管事業者は,ガスの供給を制限等しまたはお客さまにガスの使用を制限等していただくことがあります。
ア 災害等その他の不可抗力が生じた場合イ ガス工作物に故障が生じた場合
ウ ガス工作物の修理その他工事の施工(ガスメーター等の点検,修理,および取替え等を含みます。)のため特に必要がある場合エ 法令の規定または託送約款等の定めによる場合
オ 当社または一般ガス導管事業者が,ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
カ 当社または一般ガス導管事業者が,ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合キ 保安上またはガスの安定供給上必要な場合
ク 一般ガス導管事業者のガス導管事業の的確な遂行に支障を与える事象が発生し,または一般ガス導管事業者が発生するおそれがあると認めた場合
(3)当社または一般ガス導管事業者が(1)または(2)によってガスの供給を制限等し,またはお客さまにガスの使用を制限等していただく場合には,必要に応じ,一般ガス導管事業者からお客さま等にお知らせすることがあります。
(4)当社または一般ガス導管事業者が(1)または(2)によってガスの供給を制限等し,またはお客さまにガスの使用を制限等していただいた場合(一般ガス導管事業者が(3)のお知らせをした場合を含みます。)には,その制限等に関する問い合わせについては,当社に申し出ていただきます。
12 違約金
(1)お客さまがガス工作物の改変等によって不正にガスを使用し,そのためにガス料金の全部または一部の支払いを免れた場合には,当社は,その免れた金額の3倍に相当する金額を,違約金として申し受けます。
(2)(1)の免れた金額は,適正な供給条件にもとづいて算定された金額と,不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3)不正に使用した期間が確認できないときは,6月以内で当社が決定した期間といたします。
13 当社からの申し出によるガス需給契約の解約に関する事項
(1)お客さまが,次のいずれかに該当する場合には,当社は,ガス需給契約を解約することがあります。なお,この場合には,あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
ア ガス料金を,支払期日を経過してなお支払われない場合
イ 他のガス需給契約(既に消滅しているものを含みます。)のガス料金を支払期日を経過してなお支払われない場合
ウ ガス基本契約要綱またはお客さまが適用を受ける個別要綱によって支払いを要することとなったガス料金以外の債務(延滞利息,保証金,違約金,工事負担金その他ガス基本契約要綱またはお客さまが適用を受ける個別要綱から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(2)当社または一般ガス導管事業者が11(1)によってガスの供給を制限等した場合で,お客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には,当社は,ガス需給契約を解約することがあります。
(3)お客さまが,当社へ連絡なく移転され,ガスを使用されていないことが明らかな場合には,当社または一般ガス導管事業者が需給を終了させるための処置を行なった日にガス需給契約は消滅するものといたします。
14 ガス需給契約の消滅または変更にともなうガス料金その他の精算
(1)ガス需給契約の消滅,解約または変更にともなうガス料金その他の精算については,お客さまが適用を受ける個別要綱で定めるとおりといたします。
(2)ガス需給契約の消滅または変更にともなって一般ガス導管事業者に費用または損害が生じる場合で,それがお客さまの責めとなる理由によるものであるときには,当社は,その費用または損害について一般ガス導管事業者から請求を受けた金額に相当する金額を申し受けます。
15 ガス需給契約消滅後の関係
(1)ガス需給契約期間中のガス料金その他の債権債務は,ガス需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
(2)一般ガス導管事業者は,ガス需給契約が消滅した後も,一般ガス導管事業者が所有するガスメーター等の供給施設を,設置場所の所有者または占有者の承諾をえて,その場所に引き続き置かせていただくことがあります。
16 ガス工事
(1)ガスを新たに使用するため,またはガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方は,一般ガス導管事業者または託送約款等で定める者(以下,「一般ガス導管事業者等」といいます。)に申込みをしていただきます。
(2)ガス工事は,一般ガス導管事業者等が施工いたします。
(3)お客さまが一般ガス導管事業者等に申込みをされたガス工事の工事費その他の条件は,お客さまと一般ガス導管事業者等との間で定めていただくものとし,当社はこれに関与いたしません。
(4)一般ガス導管事業者は,お客さまが所有または占有する土地と道路との境界線(以下,「境界線」といいます。)内において,お客さま等のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。なお,その場所が借地または借家である場合には,あらかじめ,その建物の所有者その他利害関係人の方の承諾をえていただきます。
(5)一般ガス導管事業者がお客さま等のために私道に導管を埋設する場合には,その私道の所有者その他利害関係人の方の承諾をえていただきます。
(6)内管およびガス栓は,お客さま等の所有とし(ただし,一般ガス導管事業者が託送約款等で定めるところによりその所有権を留保する場合を除きます。),託送約款等で定めるところにより,お客さま等の負担で設置していただきます。
(7)お客さま等のために設置されるガス遮断装置,お客さま等の申込みによりそのお客さま等のために設置される整圧器,お客さま等の申込みにより設置される昇圧供給装置は,お客さま等の所有とし,託送約款等で定めるところにより,お客さま等の負担で設置していただきます。
(8)供給管は一般ガス導管事業者の所有とし,これに要する工事費は,一般ガス導管事業者が負担いたします。ただし,お客さま等の依頼により供給管の位置替え等を行なう場合には,託送約款等で定めるところにより,その工事費をお客さま等に負担していただきます。
(9)お客さま等の所有となる供給施設の修繕費は,託送約款等で定めるところにより,お客さま等に負担していただきます。
(10)本支管および整圧器(ただし,託送約款等で定めるところにより,お客さま等の所有となる整圧器を除きます。以下,同じ。)は,一般ガス導管事業者の所有とし,一般ガス導管事業者が設置いたします。
(11)ガス需給契約またはガス工事の申込みにともない,本支管および整圧器,もしくはガス遮断装置を新たに設置する工事,または本支管を入れ替えもしくは整圧器を取り替える工事を必要とする場合で,その費用が託送約款等で定める一般ガス導管事業者の負担額をこえる場合には,託送約款等で定める金額を工事負担金として申し受けます。
(12)ガスメーターおよび負荷計測器は,一般ガス導管事業者の所有とし,一般ガス導管事業者が設置いたします。なお,ガスメーターは,託送約款等で定めるところにより,需要場所に設置されている消費機器等に応じて,一般ガス導管事業者が選定し,1需要場所について1ガスメーターを設置いたします。ただし,一般ガス導管事業者が特別の事情があると判断したときは,1需要場所について複数のガスメーターを設置することがあります。
(13)ガスメーター等の取付位置は,適正な計量ができ,かつ,検針,検査ならびに取替え等の維持管理が容易な場所とし,一般ガス導管事業者がお客さまとの協議によって定めます。なお,ガスメーター等の取付位置は,お客さまから無償で提供していただきます。
(14)(12)の設置に要する工事費は,託送約款等で定めるところにより,お客さま等に負担していただきます。ただし,ガスメーターの検定期間満了による取替えその他一般ガス導管事業者の都合により工事が行なわれる場合には,それに要する工事費は一般ガス導管事業者が負担いたします。
17 工事負担金等の申受けおよび精算
(1)16(6),(7),(8),(9)および(14)の工事費等は,お客さまが申込みをされた一般ガス導管事業者等に支払っていただくものとし,当社はこれに関与いたしません。
(2)15(11)の工事負担金は,一般ガス導管事業者の求めにしたがい,原則として工事着手前に,当社に支払っていただきます。なお,工事負担金の金額は,一般ガス導管事業者が算定いたします。なお,工事負担金を支払っていただいた後,工事費等に著しい差異が生じたときは,工事完成後,一般ガス導管事業者の求めにしたがい,工事負担金を精算するものといたします。
18 供給施設の保安責任
(1)内管およびガス栓その他お客さま等の資産となる境界線からガス栓までの供給施設については,お客さま等の責任において管理していただきます。
(2)一般ガス導管事業者は,法令で定めるところにより,(1)の供給施設について,検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
(3)一般ガス導管事業者は,法令で定めるところにより,内管およびガス栓ならびに昇圧供給装置について,お客さま等の承諾をえて検査いたします。なお,その検査の結果は一般ガス導管事業者からお客さま等にお知らせいたします。
(4)お客さま等が(3)のお知らせを受けたときは,お客さま等の負担で,法令で定める技術基準(以下,「技術基準」といいます。)に適合するように修理等し,または使用を中止する等の必要な措置をとっていただきます。
(5)お客さま等が所有し,または占有するガス工作物について,お客さま等は,法令で定めるところにより,次の責務を負います。
ア 当社または一般ガス導管事業者がガス工作物を技術基準に適合するように維持するために必要な措置を講じようとするときは,その措置の実施に協力するよう努めていただきます。
イ 当社または一般ガス導管事業者が経済産業大臣から,ガス工作物を法令で定める技術基準に適合するように修理等し,もしくはその使用を一時中止すべきことを命じられ,またはその使用を制限されたときは,当社または一般ガス導管事業者がその命令または処分を受けてとる措置の実施に協力していただきます。
ウ ガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合で,お客さま等にイの協力をしていただけないときには,経済産業大臣は,お客さま等に対し,その協力をするよう勧告をすることがあります。
(6)(1)の供給施設においてガス漏れその他の事故が生じた場合で,それが一般ガス導管事業者の責めとならない理由によるものであるときには,一般ガス導管事業者は,お客さま等の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(7)(1)の供給施設においてガス漏れその他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さま等の受けた損害について賠償の責めを負いません。
19 消費機器に関する周知および調査
(1)消費機器については,お客さま(ただし,消費機器の所有者または占有者の方を含みます。(3),(4),(5),(6),(7)および(8)において同じ。)の責任において管理していただきます。
(2)当社は,法令で定めるところにより,ガスの使用にともなう危険の発生を防止するために必要な事項を,書面または電磁的方法その他適切な方法によりお客さまにお知らせいたします。なお,電磁的方法とは,お客さまに電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法等をいうものといたします。(2)当社は,法令で定めるところにより,ガスの使用にともなう危険の発生を防止するために必要な事項を,書面または電磁的方法その他適切な方法によりお客さまにお知らせいたします。なお,電磁的方法とは,お客さまに電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法等をいうものといたします。
(3)当社は,法令で定めるところにより,お客さまの承諾をえて,当社の供給するガスに係る消費機器が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。なお,お客さまのお求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(4)当社は,(3)の調査の結果,技術基準に適合していないと認めるときは,技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を,お客さまにお知らせいたします。
(5)当社は,(4)のお知らせをした消費機器について,法令で定めるところにより,お客さまの承諾をえて,再び調査いたします。
(6)お客さまが(4)のお知らせを受けたときは,お客さまの負担で技術基準に適合するように修理等しまたは使用を中止する等の必要な措置をとっていただきます。
(7)当社は,(3)および(5)による調査の結果を一般ガス導管事業者に提供いたします。ただし,お客さまからその提供に承諾しない旨の申出があったときは,この限りではありません。
(8)消費機器において不完全燃焼その他の事故が生じた場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,当社は,お客さまの受けた損害について賠償の責めを負いません。
20 保安に対するお客さまの協力
(1)お客さま等がガス漏れを感知したときは,ただちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して,一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合には,一般ガス導管事業者は,ただちに適切な処置をとります。
(2)(1)のほか,お客さま等が当社の供給するガスによる災害が発生し,または発生するおそれがあると認めたときは,ただちにその旨を当社または一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合には,通知を受けた当社または一般ガス導管事業者は,適切な処置をとります。
(3)当社または一般ガス導管事業者は,ガスの供給または使用が中断された場合,その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をお客さま等にしていただくことがあります。その方法は,当社または一般ガス導管事業者がお知らせいたします。なお,供給または使用の状態が復旧しないときは,(1)に準じて一般ガス導管事業者に通知していただきます。
(4)当社または一般ガス導管事業者は,保安上必要と認める場合には,お客さま等の構内または建物内に設置した供給施設,消費機器について,修理,改造,移転もしくは特別の施設の設置を求め,または使用をお断りすることがあります。
(5)お客さま等が一般ガス導管事業者の承諾なしに供給施設を変更(ガス栓の増減,内管またはガスメーターの位置替えを含みます。)し,または供給施設もしくは9に規定するガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
(6)一般ガス導管事業者が16(13)により設置したガスメーターについては,検針,検査,取替えその他維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
(7)一般ガス導管事業者は,必要に応じてお客さま等の資産となる境界線からガス栓までの供給施設の管理等についてお客さま等と協議させていただくことがあります。
21 お客さまの責任
(1)当社が19(2)によりお知らせした事項等を遵守して,ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
(2)お客さま等が乾燥器,炉,ボイラー等の保安上の取扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置もしくは撤去し,またはその使用を開始する場合には,あらかじめ当社の承諾をえていただきます。
(3)お客さま等が圧縮ガス等を併用する場合等,当該ガスが逆流するおそれがある場合には,一般ガス導管事業者の指定する場所に一般ガス導管事業者が認めた安全装置を設置していただきます。この場合,安全装置はお客さま等の所有とし,その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものといたします。)は,お客さま等に負担していただきます。
(4)お客さま等が昇圧供給装置を使用する場合には,その使用方法にしたがい,天然ガス自動車または次に掲げるすべての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用していただきます。
ア 高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること。
イ 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること。ウ 当社の供給するガスに適合するものであること。
エ 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること。オ 一般ガス導管事業者が認めた安全装置を備えるものであること。
22 供給施設等の検査
(1)お客さまが,ガスメーターの計量の検査を希望される場合は,その旨を当社に申し出ていただきます。この場合,一般ガス導管事業者が検査を実施し,検査に要する費用は,一般ガス導管事業者が託送約款等にもとづき負担する場合を除き,お客さまに負担していただきます。
(2)お客さま等が内管,昇圧供給装置,ガス栓,消費機器,お客さま等のために設置されるガス遮断装置もしくは整圧器またはガスメーター以外のガス計量器等が法令等で定める基準に適合しているかどうかについての検査を希望される場合は,その旨を一般ガス導管事業者に申し出ていただきます。この場合,検査に要する費用は,検査の結果にかかわらず,お客さま等に負担していただきます。
(3)一般ガス導管事業者が(1)または(2)の検査を行なった場合には,当社または一般ガス導管事業者は,その結果をお客さま等にお知らせいたします。
(4)一般ガス導管事業者が(1)または(2)の検査を行なう場合には,お客さま等は,自ら検査に立ち会い,または代理人を立ち会わせることができます。
23 ガス事故の報告
消費段階における事故が発生した場合には,当社は,一般ガス導管事業者から,一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報の提供を受けます。
24 供給条件の説明等
(1)当社は,お客さまとガス需給契約を締結しようとするときは,法令で定めるところにより,次の事項をお客さまに説明いたします。
ア お客さまが,新たにガス需給契約を希望され,ガス需給契約の申込みをされた場合は,法令で定めるガス料金その他の供給条件を説明いたします。
イ お客さまと当社が,ガス需給契約を契約期間満了後も同一条件で継続する場合は,更新後の契約期間のみを説明いたします。
ウ 当社が,ガス基本契約要綱または個別要綱を変更する場合(ただし,エの場合を除きます。)は,変更しようとする事項のみを説明いたします。
エ 当社が,ガス基本契約要綱または個別要綱を変更する場合(法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他ガス需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更をする場合に限るものとし,消費税および地方消費税の税率が変更された場合,関係する法令が制定され,もしくは改廃された場合,または託送約款等が変更された場合を含みます。)は,変更しようとする事項の概要のみを説明いたします。
オ お客さまが,ガス需給契約の変更を希望され,その契約変更の申込みをされた場合は,変更しようとする事項のみを説明いたします。
(2)当社は,(1)の説明をするときは,(1)イおよびエの場合を除き,法令で定めるガス料金その他の供給条件を記載した書面(以下「契約締結前書面」といいます。)をお客さまに交付いたします。ただし,(1)ウおよびオの場合は,変更しようとする事項のみを契約締結前書面に記載いたします。
(3)当社は,お客さまとガス需給契約を締結したときは,(1)エの場合を除き,法令で定める次の事項を記載した書面(以下「契約締結後書面」といいます。)をお客さまに交付いたします。ただし,(1)イの場合は,次のア,イ,エおよび更新後の契約期間のみを,(1)ウおよびオの場合は,次のア,イ,エおよび変更した事項のみを契約締結後書面に記載いたします。
ア 当社の名称および住所イ 契約年月日
ウ 当社の登録番号 エ 供給地点特定番号
オ 法令で定めるガス料金その他の供給条件
(4)当社は,電磁的方法その他当社が適切と認める方法により,契約締結前書面の交付および契約締結後書面の交付を行ないます。なお,電磁的方法とは,お客さまに電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法等をいうものといたします。
25 信用情報の共有
お客さまが,ガス基本契約要綱およびお客さまが適用を受ける個別要綱によって支払いを要することとなったガス料金その他の債務について,当社の定める期日を経過してなお支払われない場合等には,お客さまの氏名,住所,支払状況等の情報(お客さまを識別できる情報をいいます。)を他のガス小売事業者等へ当社が提供することにあらかじめ同意していただきます。
26 その他
(1)上記に記載のない事項については,当社が別途定めるガス基本契約要綱およびお客さまが適用を受ける個別要綱等によります。なお,ガス基本契約要綱および個別要綱等は,当社ホームページからご確認いただけます。
(2)当社は,ガス小売事業者および一般ガス導管事業者との間で,お客さまのガスのご契約に関する情報,ガス供給に関する設備の情報および消費機器等の保安に関する情報を共同利用することがあります。詳細は,当社ホームページをご覧ください。
(3)ご契約内容の変更またはご契約の解約を希望される場合および各種お問い合わせは,下記までご連絡ください。
○ガス小売電気事業者:中部電力ミライズ株式会社(登録番号:A0003) ○本店所在地:〒461-8680 愛知県名古屋xx区東新町1番地 ○電話番号:0000-000-000 ○受付時間:月曜~金曜 9:00~19:00、土曜 9:00~17:00(日曜・祝日・年末年始(12 月 29 ○当社ホームページURL:xxxxx://xxxxxx.xxxxxx.xx.xx/ | 日~1 月 3 | 日)はお休みとさせていただきます。) |
<中部電力株式会社取扱販売代理店> ○株式会社CAC ○お問い合わせ電話番号:0000-00-0000 (受付時間 9:00~17:30 年中無休) |