P カード「ポイントサービス及び現金チャージと電子マネー」ご利用約款
P カード「ポイントサービス及び現金チャージと電子マネー」ご利用約款
(以下の約款をご同意のうえ、カードをご利用ください。)第1条(目的)
本約款は、パープルタウン株式会社(以下「パープルタウン」という。)が管理運営する P カード「ポイント及び電子マネー」に係るサービスについて規定するもので、パープルタウンは、本約款に従ってサービスを提供します。また、次条に定義する会員の皆様は、本約款に従いお取引をしていただきます。
第2条(定義)
(1)会員 本約款をよくお読みいただいて承認のうえ、パープルタウンに「P カード会員」への入会を申込まれ、パープルタウンがこれを承諾した満 16 歳以上のお客様をいいます。また、満 16 歳未満のお客様は、親権者の同意を得た場合、申込みいただくことができます。
(2)P カード パープルタウンが、所定の手続きを完了された会員に発行したカードで、ポイント及びチャージされた現金の残高(電子マネー)を記録する事ができるカード。
(3)加盟店 会員が本約款に従って、商品の購入、役務の提供その他の取引において、ポイント及び電子マネーのサービスを受けることができる事業者、及び P カード取扱に同意を得ている公共施設等。
(4)ポイント 会員が商品の購入及び役務の提供その他の取引において、加盟店に P カードを呈示して購入した金額及び役務の提供を受けた対価に対し、一定の割合で付与される電子情報。但し、購入金額の税額部分は、 ポイント付与の対象となりません。(一部の公共施設等では、利用料 の支払に対するポイントの付与はありませんが、会員カードに貯め られているポイントを、お支払に充当する事ができます。)
(5)チャージ P カードに「電子マネー」として現金を入金記録すること、及び加算記録する事。
(6)電子マネー 本約款に基づき、P カードに現金チャージされた電子情報であって、加盟店との間の商品の購入、役務の提供、その他の取引における代金の支払に利用することができるもの。
第3条(加盟店=使用することのできる店舗、施設等)
(1) 使用することのできる店舗、施設等は、本約款を承認し、P カード取扱いに同意を得ている、ショッピングセンター・パープルタウン内及び倉吉市内、三朝町内、湯梨浜町内、北栄町内、琴浦町内の加盟店並びに P カード取扱いに同意を得ている公共施設等であります。加盟店は「P カード取扱店」の表示をしています。
(2) P カードを使用することのできる全加盟店、全施設を本ご利用約款に添付します。また、弊社ホームページに掲載しています。
ホームページ xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xxx/
第4条(P カードの申込み・利用・有効期限)
(1) P カードは、「P カード入会申込書」の記載事項に記入し、所定の手続きを完了された会員1名につき1枚発行します。発行に際し、ご本人を確認する資料のご呈示を求めることがあります。
(2) P カードの利用は、会員本人に限られるものとし、会員以外に譲渡、貸与、担保提供、その他占有を移転する事はできません。
(3) P カードの有効期限は、最終利用日から3年とします。3年後の応答日前日をもって使用できなくなります。この場合、ポイントの残高、或いは電子マネーの残高の有無に関わらず、その P カードは無効となり、蓄積されているポイントは失効します。電子マネー残高の返金も致しません。
(4) 会員は、違法、不正または公序良俗に反する目的で或いは営利の目的で P カードまたは電子マネーを利用することはできません。
第5条(ポイントの付与と利用)
(1) P カードは、加盟店等において、商品の購入及び役務の提供を受ける際にご呈示ください。呈示のない場合は、ポイント付与の対象外となります。
(2) 加盟店等は、会員のお買上げ等の金額に対し、一定割合のポイントを付与します。但し、税額部分はポイント付与の対象となりません。(一部の公共施設等では、利用料の支払に対するポイントの付与はありませんが、P カードに貯められているポイントを、支払に充当する事ができます。)
(3) 会員が、P カードを呈示して購入された商品を返品された場合、購入時に付与したポイントの相当額が減算されます。お買上げ店舗にレシートと P カードをご呈示ください。尚、減算により、累計ポイントがマイナスとなった場合は、相当額の現金をご入金下さい。
(4) 加盟店等での取扱商品にも、一部ポイント付与の対象外のものがあります。また、商品券、各種ギフト券や切手等の金券類、送料等についてはポイントを付与いたしません。
(5) P カードに蓄積されたポイントは、「1ポイント1円の割合」で加盟店等において、お買上げになった商品や、お受けになったサービス等のお支払代金に充当できます。
第6条(現金チャージ)
(1) 会員が、P カードに現金のチャージをご希望されるときは、パープルタウンのインフォメーション受付及びパープルタウンが指定の現金チャージャー機を設置している加盟店等にお申込みください。
(2) 現金チャージ可能金額は、千円単位で3万円を上限とします。
(3) 現金チャージ後の利用可能残高は、P カード表面に表示されますので、ご確認く
ださい。現金チャージが完了し P カードをお返しした時に、特段のお申出がない限り、現金チャージ後の利用可能残高に、誤りがないことをご確認いただいたものとします。
(4) P カードの破損、チャージャー機の故障、システム障害、停電等の際には現金チャージができません。また、会員が、本約款に違反し、または違反するおそれがあるときにも、現金チャージができませんのでご了承ください。
第7条(電子マネーのご利用)
(1) 会員は、加盟店等において、商品の購入、役務の提供を受ける等の取引を行うに際し、電子マネーをその利用可能残高の範囲内で、パープルタウン及び加盟店が定める方法により、代金のお支払等にご利用いただけます。
(2) お買物等に対して付与したポイントの残高と、電子マネーの残高が P カードに併存する場合、先に電子マネーの残高から減算されます。電子マネーの残高が零円となったあと、ポイント残高がお支払等に充当されます。
(3) 電子マネーのご利用履歴は、パープルタウン P カード事務局において、ご確認いただくことができます。但し、ご利用履歴の範囲等については、パープルタウンが定めるところによりますので、ご了承ください。
第8条(商品返品時の電子マネー)
P カード上の電子マネーをご利用になり、商品の購入、役務の提供等を受けられたお取引が、万一、返品となった場合には、お取引いただいた加盟店等との間で解決して頂きます。パープルタウンはその責任を負いませんのでご了承ください。この場合、当該取引に相当する電子マネーを P カードにチャージするか、当該取引相当額を加盟店にて返金します。
第9条(P カードの破損等)
(1) P カードの破損、汚損が、会員の悪意によらない事が明らかであって、P カード番号が判明したときは、パープルタウンの定める所定の手続きにより、当該カードと引換えに P カードを再発行します。なお、パープルタウンの定める再発行手数料をご負担いただきます。
(2) 前項の場合、破損等した P カードの「ポイント残高」或いは「電子マネーの未使用残高」が、パープルタウン所定の方法により判明したときは、パープルタウン所定の手続きにより、再発行された P カードに当該未使用残高相当分のポイント及び電子マネーのチャージを受けることができます。
第10条(P カードの紛失・盗難)
(1) P カードを紛失・盗難された場合は、速やかにパープルタウンへお届けください。なお、紛失・盗難により失われたポイント及び電子マネーの残高については、パープルタウンはその責めを負いませんので、ご了承ください。
(2) クレジット付き P カードについては、「P カードプラス会員規約」の定めに従い、
クレジット会社及び最寄の警察にお届けください。
(3) 新たな P カードの発行は、再度申込み用紙に必要事項を記入していただきます。なお、紛失・盗難された P カードのポイント、電子マネーは、新たに発行された P カードには原則として移行できません。
第11条(譲渡等の禁止)
会員は、P カード、P カードに付与されているポイント、及び P カードにチャージされている電子マネーについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。
第12条(換金の原則禁止)
(1) P カードに付与されているポイント、及び P カードにチャージされている電子マネーは、本約款に定める場合を除き、原則として、現金との引換え、或いは、換金はできませんので、ご了承ください。但し、法令等により返金すべきとき、或いはパープルタウンが認める相当の事由があるときはこの限りでありません。この場合、P カードは回収させていただきます。
(2) P カード番号が判明しない場合、電子マネーの未使用残高が判明しない場合には、パープルタウンは返金の義務を負いません。
第13条(P カードに係るサービスの解約)
パープルタウンは、会員が本約款に違反したときには、会員に対して事前に通知又は催告することなく、P カード取扱いサービスを解約することができます。この場合、事後、P カードを利用することはできません。
第14条(P カードに係るサービスの終了)
(1) パープルタウンは、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他経営上の判断等により、P カードに係るサービスの取扱いを終了させることがあります。
(2) この場合、パープルタウンは所定の方法により、ポイントサービスを終了させる旨、また P カードに記録された電子マネーの返金方法について、周知の措置をとります。
(3) 前項の場合、パープルタウンが定めた返金期間経過後は、返金を行わない事と致しますので、ご了承ください。なお、P カード番号が判明しない場合、電子マネーの未使用残高が判明しない場合には、パープルタウンは返金の義務を負いません。
第15条(退会)
(1) 会員はいつでも退会できます。
(2) 退会に際して、会員は退会の申込み手続きをし、P カードを返却していただきます。退会の手続きに際し、会員のご本人確認をさせていただく場合があります。
(3) 退会時に、ポイント残高は全て失効します。ポイント残高を現金と引換えすることはできません。
(4) 退会時に残っている電子マネー残高は、パープルタウンが定める手数料を控除して返金します。P カードは返却していただきます。
第16条(お届出事項の変更)
住所・氏名・電話番号等、お届出事項を変更された場合は、遅延なくパープルタウンにお届けください。パープルタウンから会員宛のご連絡は、会員が届出されたご住所等に通知します。会員からの届出がないこと等により、通知又は送付書類が到達しなかった場合は、通常到達すべき日時に到達したものとみなします。
第17条(パープルタウンの責任)
Pカード及びPカードに係るサービスを利用することができなかった事により、会員に生じた損害等について、パープルタウンに故意又は重大な過失がない限り、パープルタウンはその責任を負いません。なお、パープルタウンに故意又は重大な過失がある場合であっても、パープルタウンは、逸失利益について損害賠償の責めを負いません。
第18条(取扱いの変更)
(1) ポイントの取扱いについて、本約款上の内容を変更する場合は、パープルタウンは所定の方法により、一定の予告期間を置いて周知の措置をとるものとします。この場合、予告期間経過後は変更後の約款を適用します。
(2) 電子マネーの取扱いについて本約款を変更する場合、パープルタウンは所定の方法により、一定の予告期間を置いて変更内容について、周知の措置をとります。その場合、本約款の変更は次の時をもって効力を生じるものとします。
① 会員にご異議がなく、予告期間を経過したとき。
② 予告のお知らせ後、会員が電子マネーへのxxxx又は電子マネーによる支払を行ったとき。
(3) 前項にかかわらず、約款の変更が会員に不利益なものであると認められる相当な事由があり、予告期間内に会員から意義の申出があった場合には、パープルタウンはPカード上の、電子マネーの残高金を返金します。
この場合、第12条の規定を準用します。第19条(合意管轄裁判所)
会員は、Pカードに係るサービスについて、パープルタウンとの間に訴訟の必要が生じた場合、パープルタウンを管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とします。
付則
本約款は、2009 年 2 月 25 日から適用します。
個人情報の取扱に関する同意条項
第1条(個人情報の取得・利用・提供・共同利用及び登録に関する同意)
(1) 会員は、氏名・郵便番号・住所・性別・年齢・生年月日・電話番号・電子メールアドレス・お客様番号等の属性情報(以下「属性情報」という。)、P カード呈示時の購入商品又はサービスの内容・利用回数・利用金額・利用店舗などに関する利用情報(以下「利用情報」という。)について「パープルタウン株式会社」(以下「パープルタウン」という。)及び「P カード取扱店舗及び P カード取扱に同意を得ている公共施設等」(以下「加盟店等」いう。)とが行う取得・利用・提供・共同利用・及び登録に関し以下の内容に同意いたします。
① 宣伝物送付等の営業のご案内(電子メール・電話を含む。)を行う事。
② ポイント交換の受付、ポイント特典の付与、特典を送付、その他 P カード会員規約の遂行にかかわること。
③ アンケート(電子メール・電話を含む。)を実施すること。
④ キャンペーン等の景品を送付すること。
⑤ 会員の購買履歴に基づいて、通信販売等のサービスのご案内(電子メール・電話を含む。)をおこなうこと。
(2) 加盟店等は、会員の個人情報を善良な管理者の注意義務をもって管理し、会員のプライバシー保護に配慮するとともに、正確性・機密性の維持に努めるものとします。
(3) P カード会員に入会の際に提出頂いた入会申込書等は、必要な作業が終了した時点で適切な方法にて、廃棄処分させていただきます。そのため、提出頂いた書類の返却は、一切お受けできません。
第2条(利用中止の申出)
第1条(1)の範囲内でパープルタウンが、お客様の個人情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の利用を中止する措置をとります。ただし、請求書等に同封される宣伝・印刷物については、この限りではありません。また、当該利用中止の申出により、パープルタウン及び加盟店等の商品・サービス等の提供並びに営業案内を受けられない場合があることを予めご了承ください。
第3条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1) 会員は、パープルタウンに対し、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、自己に関する個人情報を開示するよう請求する事ができます。
(2) 開示の結果、万一、個人情報の内容が事実でない事が判明した場合には、速やかに訂正又は削除に応じます。
第4条(問い合わせ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除や利用の中止等につきましては、「パープルタウン P カード事務局」までご連絡ください。
パープルタウン P カード事務局 住所 xxxxxxxx 000-0
℡ 0000-00-0000 fax 0000-00-0000