Contract
(暴力団等排除に係る契約解除)
第1条 甲は、乙が、xxx契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62年1月14日付61財経庶第
922号。以下「要綱」という。)別表1号に該当するとして(乙が共同企業体又は事業協同組合等であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)、要綱に基づく排除措置を受けた場合は、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
2 甲は、第1項の規定によりこの契約を解除したときは、これによって乙に損害が生じても、その責を負わないものとする。
3 契約書第16条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定による解除の場合に準用する。
4 契約書第19条第2項及び第3項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が定めるものとする。
5 契約解除に伴う措置等については、契約書の関係規定を準用するものとする。
(再委託(下請負)禁止等)
第2条 乙は、要綱に基づく排除措置を受けた者又はxxx(以下「都」という。)の契約から排除するよう警視庁から要請があった者(以下「排除要請者」という。)に再委託(下請負人には)してはならない。
2 乙が排除措置を受けた者又は排除要請者のうち、要綱別表1号に該当する者に再委託(下請負人と)していた場合は、甲は乙に対して、当該契約の解除を求めることができる。
3 前項の規定により契約解除を行った場合の一切の責任は、乙が負うものとする。
4 甲は、第2項に規定する契約の解除を求めたにもかかわらず、乙が正当な理由がなくこれを拒否したと認められるときは、甲との契約から排除する措置を講ずることができる。
(不当介入に関する通報報告)
第3条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団等から不当介入を受けた場合(再委託した者(下請負人)が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)は、遅滞なく甲への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下「通報報告」という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。
2 前項の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」を2通作成し、1通を甲に、もう1通を管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。なお、この場合には、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を甲及び管轄警察署に提出しなければならない。
3 乙は、再委託した者(下請負人)が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく乙に対して報告するよう当該再委託した者(下請負人)に指導しなければならない。
4 甲は、乙が不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく甲への報告又は警視庁管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、甲との契約から排除する措置を講ずることができる。
個人情報に関する特記事項
(定義)
第1 本業務において、公益財団法人xxx中小企業振興公社(以下、公社という。)の保有する個人情報(以下、単に「個人情報」という。)とは、公社が貸与する原票、資料、貸与品等に記載された個人情報及びこれらの情報から受託者が作成した個人情報並びに受託者が本委託契約の過程で収集した個人情報のすべてをいい、受託者独自のものと明確に区分しなければならない。
(個人情報の保護に係る受託者の責務)
第2 受託者は、この契約の履行に当たって、個人情報を取り扱う場合は、「xxx個人情報の保護に関する条例」(平成 2 年xxx条例第 113 号)を遵守して取り扱う責務を負い、以下の事項を遵守し、個人情報の漏えい、滅失、き損の防止その他個人情報保護に必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第3 受託者は、この契約書に基づく委託業務を第三者に委託してはならない。ただし、委託業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的業務についてあらかじめ公社の書面による承諾を得た場合にはこの限りでない。
2 前項ただし書きに基づき公社に承諾を求める場合は、再委託の内容、そこに含まれる情報、再委託先、個人情報管理を含めた再委託先に対する管理方法等を文書で提出しなければならない。
(秘密の保持)
第4 受託者は、第3第1項ただし書きにより都が承認した場合を除き、委託業務の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
2 第3第1項ただし書きにより、都が承認した再委託先についても、同様の秘密保持に関する責務を課し、受託者が全責任を負って管理するものとする。
(目的外使用の禁止)
第5 受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、第3第1項ただし書きにより都が承認した部分を除き、契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
(複写複製の禁止)
第6 受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、都から引き渡された原票、資料、貸与品等がある場合は、公社の承諾なくして複写又は複製をしてはならない。
(個人情報の管理)
第7 受託者は、都から提供された原票、資料、貸与品等のうち、個人情報に係るもの及び受託者が契約履行のために作成したそれらの記録媒体については、施錠できる保管庫又は施錠、入退管理の可能な保管室に格納するなど適正に管理しなければならない。
2 受託者は、前項の個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報の管理状況を記録しなければならない。
3 受託者は、公社から要求があった場合には、前項の管理記録を公社に提出しなければならない。
(受託者の安全対策と管理体制資料の提出)
第8 受託者は、委託業務の適正かつ円滑な履行を図るとともに個人情報保護に万全を期するため、委託業務の実施に当たって使用する受託者の管理下の施設において、以下の事項について安全管理上必要な措置を講じな
ければならない。
(1)委託業務を処理する施設等の入退室管理
(2)公社から提供された、原票、資料、貸与品等の使用保管管理
(3) 契約履行課程で発生した業務記録、成果物等(出力帳票及び磁気テープ、フロッピィ等の磁気媒体を含む。)の作成、使用、保管管理
(4)その他仕様等で指定したもの
2 公社は、前項の内容を確認するため、受託者に対して、個人情報の管理を含めた受託者の安全管理体制全般に係る資料の提出を求めることができる。
(公社の検査監督権)
第9 公社は、必要があると認める場合には、受託者の作業現場の実地調査を含めた受託者の個人情報の管理状況に対する検査監督及び作業の実施に係る指示を行うことができる。
2 受託者は、公社から前項に基づく検査実施要求、作業の実施に係る指示があった場合には、それらの要求、指示に従わなければならない。
(資料等の返還)
第 10 受託者は、この契約による業務を処理するため公社から引き渡された原票、資料及び貸与品等並びに受託者が収集した個人情報に係る資料等を、委託業務完了後速やかに公社に返還しなければならない。
2 前項の返還時に、個人情報に係るものについては、第7第2項に定める個人情報の管理記録を併せて提出し報告しなければならない。
(記録媒体上の情報の消去)
第 11 受託者は、受託者の保有する記録媒体(磁気ディスク、紙等の媒体)上に保有する、委託処理に係る一切の情報について、委託業務終了後、すべて消去しなければならない。
2 第3第1項ただし書きにより都が承認した再委託先がある場合には、再委託先の情報の消去について受託者が全責任を負うとともに、その状況を前項の報告に含め都に報告しなければならない。
(事故発生の通知)
第 12 受託者は、委託業務の完了前に事故が生じたときには、速やかにその状況を書面をもって公社に通知しなければならない。
2 前項の事故が、個人情報の漏えい、滅失、き損等の場合には、漏えい、滅失、き損した個人情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、速やかに都に報告し、公社の指示に従わなければならない。
(公社の解除権)
第 13 公社は、受託者の個人情報の保護に問題があると認める場合はこの契約を解除をすることができる。
(疑義についての協議)
第 14 この取扱事項の各項目若しくは仕様書で規定する個人情報の管理方法等について疑義等が生じたとき又はこの取扱事項若しくは仕様書に定めのない事項については、両者協議の上定める。
電子情報処理委託に係る標準特記仕様書
委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。
1 情報セキュリティポリシーを踏まえた業務の履行
受託者は、xxx情報セキュリティ基本方針及びxxx情報セキュリティ対策基準の趣旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。
2 業務の推進体制
(1) 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務に関する責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所についての記載並びにこの特記仕様書を遵守し業務を推進する旨の誓約を書面にし、委託者に提出すること。
(2) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。
3 業務従事者への遵守事項の周知
(1) 受託者は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に説明し周知徹底を図ること。
(2) 受託者は、(1)の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。
4 秘密の保持
受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様とする。
5 目的外使用の禁止
受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、この契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。
6 複写及び複製の禁止
受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品等及びこれらに含まれる情報(以下「委託者からの貸与品等」という。)を、委託者の承諾なくして複写及び複製をしてはならない。
7 作業場所以外への持出禁止
受託者は、委託者が指示又は承認する場合を除き、委託者からの貸与品等(複写及び複製したものを含む。)について、2(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。
8 情報の保管及び管理
受託者は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって以下の事項を遵守しなければならない。
(1) 全般事項
ア 契約履行過程
(ア) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 a 委託業務を処理する施設等の入退室管理
b 委託者からの貸与品等の使用及び保管管理
c 仕様書等で指定する物件(以下「契約目的物」という。)、契約目的物の仕掛品及び契約履行過程で
発生した成果物(出力帳票及び電磁的記録物等)の作成、使用及び保管管理 d その他、仕様書等で指定したもの
(イ) 委託者から(ア)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求められた場合は直ちに提出すること。
イ 契約履行完了時
(ア) 委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還すること。
(イ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体(紙及び電磁的記録媒体等一切の有形物)(以下「記録媒体」という。)については、契約履行完了後に記録媒体上に含まれる当該委託業務に係る情報を全て消去すること。
(ウ) (イ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日等を明示した書面で委託者に報告すること。
(エ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は再委託先における状況も同様に報告すること。
ウ 契約解除時
イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。エ 事故発生時
契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者からの貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
(2) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項
委託者からの貸与品等及び契約目的物に記載された個人情報は、全て委託者の保有個人情報である(以下
「個人情報」という。)。また、委託者が機密を要する旨を指定して提示した情報及び委託者からの貸与品等に含まれる情報は、全て委託者の機密情報である(以下「機密情報」という。)。ただし、委託者からの貸与品等に含まれる情報のうち、既に公知の情報、委託者から受託者に提示した後に受託者の責めによらないで公知となった情報、及び委託者と受託者による事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとする。
個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければならない。
ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能な保管室に格納する等適正に管理すること。
イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。
ウ 委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告すること。エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を講じること。
オ (1)イ(イ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得るとともに、委託者の立会いのもとで消去を行うこと。
カ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の指示に従うこと。
キ カの事故が発生した場合、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、委託者に可能な限り情報を提供すること。
ク (1)エの事故が発生した場合、委託者は必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必要な事項の公表を行うことができる。
ケ 委託業務の従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて委託者に提出すること。
コ その他、xxx個人情報の保護に関する条例(平成 2 年xxx条例第 113 号)に従って、本委託業務に係る個人情報を適切に扱うこと。
9 委託者の施設内での作業
(1) 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託者の施設内で作業を行う必要がある場合には、委託者に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。
(2) 委託者は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供することができる。
(3) 受託者は、委託者の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。ア 就業規則は、受託者の定めるものを適用すること。
イ 受託者の発行する身分証明書を携帯し、委託者の指示があった場合はこれを提示すること。ウ 受託者の社名入りネームプレートを着用すること。
エ その他、(2)の使用に関し委託者が指示すること。
10 再委託の取扱い
(1) 受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。
(2) (1)の書面には、以下の事項を記載するものとする。ア 再委託の理由
イ 再委託先の選定理由
ウ 再委託先に対する業務の管理方法 エ 再委託先の名称、代表者及び所在地オ 再委託する業務の内容
カ 再委託する業務に含まれる情報の種類(個人情報及び機密情報については特に明記すること。)
キ 再委託先のセキュリティ管理体制(個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制については特に明記すること。)
ク 再委託先がこの特記仕様書の1及び3から9までに定める事項を遵守する旨の誓 約ケ その他、委託者が指定する事項
(3) この特記仕様書の1及び3から9までに定める事項については、受託者と同様に、再委託先においても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負
う。
11 実地調査及び指示等
(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る指示を行うことができる。
(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に係る指示があった場合には、それらの要求又は指示に従わなければならない。
(3) 委託者は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。
12 情報の保管及び管理等に対する義務違反
(1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の3から9までに定める情報の保管及び管理等に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。
(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を
被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠償額は、委託者が実際に被った損害額とする。
13 かし担保責任
(1) 契約目的物にかしがあるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてそのかxx修補を請求し、又は修補に代えて、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
(2) (1)の規定によるかxx修補又は損害賠償の請求は、契約履行完了後、契約目的物の引渡しを受けた日から1年以内に、これを行わなければならない。
14 著作xxの取扱い
この契約により作成される納入物の著作xxの取扱いは、以下に定めるところによる。
(1) 受託者は、納入物のうち本委託業務の実施に伴い新たに作成したものについて、著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 章第 3 節第 2 款に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)を有する場合においてもこれを行使しないものとする。ただし、あらかじめ委託者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(2) (1)の規定は、受託者の従業員、この特記仕様書の 10 の規定により再委託された場合の再委託先又はそれらの従業員に著作者人格権が帰属する場合にも適用する。
(3) (1)及び(2)の規定については、委託者が必要と判断する限りにおいて、この契約終了後も継続する。
(4) 受託者は、納入物に係る著作xx第 2 章第 3 節第 3 款に規定する権利(以下「著作権」という。)を、委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、納入物に使用又は包括されている著作物で受託者がこの契約締結以前から有していたか、又は受託者が本委託業務以外の目的で作成した汎用性のある著作物に関する著作権は、受託者に留保され、その使用権、改変権を委託者に許諾するものとし、委託者は、これを本委託業務の納入物の運用その他の利用のために必要な範囲で使用、改変できるものとする。また、納入物に使用又は包括されている著作物で第三者が著作権を有する著作物の著作権は、当該第三者に留保され、かかる著作物に使用許諾条件が定められている場合は、委託者はその条件の適用につき協議に応ずるものとする。
(5) (4)は、著作xx第 27 条及び第 28 条に規定する権利の譲渡も含む。
(6) 本委託業務の実施に伴い、特許xxの産業財産権を伴う発明等が行われた場合、取扱いは別途協議の上定める。
(7) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権の侵害の申立てを受けた場合、委託者の帰責事由による場合を除き、受託者の責任と費用を持って処理するものとする。
15 運搬責任
この契約に係る委託者からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか受託者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。
機密保持契約書
公益財団法人東京都中小企業振興公社(以下「甲」という)と株式会社○○○○(以下「乙」という)は、平 成 30 年度企業化(実施)状況等調査の実施に係る業務、ならびにこれらに付随する業務(以下、本件業務という)に関する情報及びその取扱いについて、以下の通り契約を締結する。
第1条(総則)
1 本契約において「機密情報」とは、甲が開示するすべての仕様書、図面等の文書及び物品、記録媒体を意味する。また、開示された有形無形の技術上及び業務上の情報(知識、アイデア、構想等を含む。)、及び何が開示されたかを示す項目も含まれるものとする。
2 開示された情報が次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項は適用されないものとする。
(1) 開示を受けた時点で、既に自ら所有し、または第三者から適法に入手していたもの (2) 開示を受けた時点で、既に公知であるもの
(3) 開示を受けた後に、開示を受けた者の責に帰すべき事由によらないで公知となったもの
(4) 開示を受ける以前に、正当なる権利を有する第三者から機密保持の責を負わずに適法に入手したもの (5) 法令により開示が強制されるもの
3 この契約に係る訴訟については、甲の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
第2条(機密保持)
1 乙は、機密情報を機密として厳重に保持するものとし、書面による甲の事前の承諾なく、第三者に開示もしくは漏洩してはならない。
2 乙は、書面による甲の事前の承諾なく、甲が開示する機密情報を、本案件に関する応札検討の目的以外に使用してはならない。
第3条(第三者への開示)
乙が、自己の下請業者等に甲の開示する機密情報を開示する必要が生じた場合は、別途甲が定める書面を提出し、甲の事前の承諾を得て行うこととする。この場合、乙は、自己の下請業者等における甲の機密情報の管理についても、その一切の責任、或いは履行義務を負うものとする。
第4条(複写・複製の禁止)
乙は、書面による甲の事前承諾なしに、甲が開示する機密情報の転写、複写または複製を一切行わないものとする。
第5条(接触者の限定)
1 乙は、機密情報に接触できる者を必要最小限の者に限定するものとし、機密情報に接触する者にも本契約の内容を周知徹底し、これを遵守させるものとする。
2 乙は、本契約締結後遅滞なく、別途甲が定める書面により、機密情報の管理部署及び管理者・取扱担当者を甲に通知しなければならない。
3 乙が前項の管理部署及び管理者・取扱担当者を変更しようとするときは、前項に準じて遅滞なく甲に通知しなければならない。
第6条(機密情報の返還)
乙は、甲が開示した機密情報について、本案件の応札検討の目的を達した時、または甲から返還要求のあった時、甲の指示に従い、いつでも甲から開示された機密情報もしくはこれを含む有体物及びその複写・複製物の全部を甲の指示に従い速やかに返還、あるいは廃棄もしくは記録媒体上からの削除を行い、廃棄証明を甲に提出するものとする。
第7条(個人情報保護)
乙は法令等に従い、個人情報保護に関し善管義務を履行し、本案件で扱う個人情報を適切に扱うものとする。また、乙が不適切に管理を行った事による甲及びその他の者への一切の責任は、乙が負うものとする。
第8条(損害賠償)
甲は、乙が本契約に違反し、第三者に自己の機密情報が漏洩する事が直接の原因で損害を被った場合は、本契約の終了後においても乙に対し直接的かつ通常損害につき、合理的な範囲で当該損害の賠償を請求する事ができるものとする。
第9条(除外項目)
本契約の有効期間は、本契約締結の日から5年とする。但し、甲が開示した機密情報の返却、廃棄後においても、知り得た情報が漏洩しない様に努めるものとする。
第10条(契約の協議)
甲及び乙は、本契約の規定に関する解釈上の疑義、又は規定のない事項については、法令及び商慣習による外、信義誠実の精神に基づき別途協議して解決するものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が各自署名(記名)捺印の上、各1通を保有するものとする
平成 年 月 日
(甲) 東京都千代田区神田佐久間町一丁目9番地公益財団法人東京都中小企業振興公社
理事長 福 田 良 行 印
(乙)
【 別 紙 】
平成 年 月 日
公益財団法人東京都中小企業振興公社 御中
会社名:
管理責任者: ________ ㊞
機密情報取扱い管理部署及び管理者・取扱担当者通知書
「機密保持契約書」第5条に基づき、機密情報の管理部署及び管理者・取扱担当者について下記のとおり通知致します。
記
管理部署名:管理責任者:取扱担当者:住所 :電話番号 : FAX番号: E-mail アドレス:
以上
【 別 紙 】
平成 年 月 日
公益財団法人東京都中小企業振興公社 御中
会社名:
申請者: ________ ㊞
機密情報開示申請書
「機密保持契約書」第3条に基づき、(公財)東京都中小企業振興公社から委託を受けた業務に関する機密情報を開示する旨を申請致します。
なお、開示先における機密情報の管理部署及び管理者・取扱担当者について下記のとおり通知致します。記
会社名:
管理部署名:管理責任者:取扱担当者:住所 :電話番号 : FAX番号: E-mail アドレス:
以上
【 別 紙 】
公益財団法人東京都中小企業振興公社 御中
データ消去・廃棄証明書
1.「機密保持契約書」第6条に基づき、下記に記載する機密情報について、消去・廃棄したことを証明します。
廃棄した情報資産名:
データ消去・廃棄した日: 平成 年 月 日媒体詳細・部数など(別紙も可):
2.データの消去・廃棄の不備により、機密情報の漏えいが発生した場合は「機密保持契約書」に従い、損害賠償金を支払います。
平成 年 月 日
(法人名)
データ消去・廃棄責任者: ________ ㊞