Contract
OCS入居初期費用クレジットご利用のお客様へクレジット契約の内容について(ご注意)
2022年12月19日
Ⅰ.本書面と契約書はよく読みましょう
■本書面と、別紙の「OCS入居初期費用クレジット申込書(お客様控え)」は、クレジット契約の内容を明らかにした書面になっております。
■本書面と「OCS入居初期費用クレジット申込書(お客様控え)」には、クレジット契約についての重要な事項が記載されています。ご不明な点については(株)OCSへ直接おたずねください。なお、賃貸借契約については不動産賃貸業者にお問合せください。
■本書面と「OCS入居初期費用クレジット申込書(お客様控え)」は大切に保管しておいてください。
Ⅱ.クレジットの仕組み
■この仕組みは、お客様と不動産賃貸業者の間の入居初期費用等の代金の決済手段として、現金払いに代わってクレジット(立替払い)制度を利用するものです。
(株)OCSがお客様のお申込みを受けてこれを審査し承諾(立替払契約が成立)したときは、お客様の入居初期費用等代金は、(株)OCSがお客様の委託により不動産賃貸業者に立替払いいたします。
不動産賃貸業者
お客様
賃貸借契約
クレジット契約
(立替払契約)
OCS
加盟店契約
Ⅲ.ご注意
お支払先は(株)OCSです。
代金支払い
立替払い
■契約はあなた自身のものです。どんなに親しい人から頼まれても、他人に名義を貸すのは絶対にやめましょう。この場合でもお客様に支払の責任があります。
■入居を辞退するときは、(株)OCSにもご連絡ください。
■ご住所や電話番号を変更される場合は、事前に(株)OCSへご連絡ください。
■見本、カタログ等によりお申込みをした場合で、当契約により提供を受ける役務等の内容が見本、カタログ等と相違している場合は、当該契約を解除することができます。
「お申込みの内容」(OCS入居初期費用クレジット)
申込者(以下「私」という)は、以下の条項を承認のうえ、株式会社OCS(以下
「会社」という)に対し、私が不動産賃貸業者(代理・仲介を含み、以下「不動産業者」という)との間で締結する賃貸借契約およびこれに付随する契約(以下「賃貸借契約等」という)に基づき不動産業者に支払う敷金、礼金、仲介手数料、前家賃、家賃保証料等(総称して以下「入居初期費用」という)の合計額から頭金を除いた額
(以下「残金」という)を、私に代わって不動産業者に立替払いすることを委託し、会社はこれを受託します。
第1条(立替払契約および賃貸借契約等の成立時点)
(1)立替払契約(以下「本契約」という)は、会社が所定の手続きをもって承諾し、不動産業者に通知したときをもって成立するものとします。承諾しない場合もその旨不動産業者に通知されるものとします。この場合、不動産業者または会社から私にその旨が通知されるものとします。
(2)私と不動産業者との賃貸借契約等は、その申込みをし、不動産業者がこれを承諾したときに成立するものとしますが、その効力は本契約が成立したときから発生します。ただし、賃貸借契約等の成立後、私が負担する入居初期費用について本契約を利用するときを除きます。
第2条(役務の提供)
賃貸借契約等にかかる役務の提供は表記時期に不動産業者より私に提供されるものとします。
第3条(領収書発行・契約書返還)
私の会社に対する支払いについて、会社の定める場合を除き領収書が発行されないことに同意します。また、債務を完済したときに本契約書が返還されないことに同意します。
第4条(分割支払金およびその支払い)
(1)私は、表記残金に表記分割払手数料を加算した金額を表記支払方法により、会社に支払うものとします(各月の支払額を以下「分割支払金」という)。
(2)分割払手数料は、次のとおり計算します。
(初回)残金×表記分割払手数料率÷365日(閏年366日)×(契約月の翌月2日から返済開始月の27日までの日数)
(2回目以降)前回支払後の元金残高×表記分割払手数料率÷365日(閏年366日)
×(前月28日から当月27日までの日数)
※手数料計算時の日数は、支払日を各月27日に固定し計算します。
(3)分割支払金が遅滞した場合において、会社は支払期日の翌日以降も分割支払金の全部または一部を指定金融機関に口座振替の請求を行うことができます。
第5条(繰上返済)
(1)支払継続途中において、会社の認める範囲で、残債務の一部繰上返済および分割支払金の額(ボーナス払い含む)の変更ができるものとします。
(2)一部繰上返済は、原則として5万円以上とし、返済金の充当順位は会社所定の方法によるものとします。
(3)私は、一部繰上返済または分割支払金の額の変更を行うときには、事前に会社に申し出るものとします。
第6条(賃貸借契約等解約時の措置)
(1)本契約成立後、会社から不動産業者への立替払い前に、賃貸借契約等が解約(無効・取消・解除を含む)されたときは、会社は不動産業者への立替払いを停止できるものとします。
(2)本契約成立後、会社から不動産業者への立替払い後に賃貸借契約等が解約(無
効・取消・解除を含む)されたときは、会社は私に対し本契約の債務を請求するものとします。ただし、不動産業者において入居初期費用の返還規定があるとき、または不動産業者と私との協議により入居初期費用の全部または一部を返還するときは、会社は当該返還金を私に代わって受領し、本契約の債務に充当できるものとします。
第7条(届出事項)
(1)私は、住所を変更した場合は、遅滞なく書面をもって会社に届出するものとします。
(2)私は、(1)の届出を怠った場合、会社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、会社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異義ないものとします。ただし、(1)の住所変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
(3)私が後見・xx・補助開始の審判を受けたとき、また私が選任した任意後見人について任意後見監督人が選任されたときは、直ちに会社に報告し、報告がなかったことにより私に損害が生じても、会社は責任を負わないものとします。私の後見 人・保佐人・補助人が後見・xx・補助開始の審判を受けたときも同様とします。
第8条(期限の利益喪失)
(1)私は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本契約に基づく債務につい
て期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、会社から20日以上の相当な期間を定 めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
②自ら振り出した手形、小切手が不渡り、または一般の支払いを停止したとき。
③差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立または滞納処分を受けたとき。
④破産手続開始、民事再生手続開始の申立があったとき。
⑤債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、または債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が会社に到達したとき。
⑥賃貸借契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、私が分割支払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
⑦本契約以外の契約に基づく債務について、期限の利益を喪失したとき。
(2)私は、次のいずれかの事由に該当したときは、会社の請求により本契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
①本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
②私が行方不明になったことを会社が知ったとき。
③その他私の信用状態が著しく悪化したとき。第9条(遅延損害金)
(1)私が、分割支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該分割支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①支払方法が翌月1回払以外の取引については、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額、または残債務に対し法定利率を乗じた額のいずれか低い額。
②支払方法が翌月1回払については、当該分割支払金に対し、年14.6%を乗じた額。
(2)私が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで残債務に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
①(1)①の取引については、残債務に対し、法定利率を乗じた額。
②(1)②の取引については、残債務に対し、年14.6%を乗じた額。
※1年を365日(閏年は366日)による日割計算
第10条(債権譲渡)
(1)私は、会社が本契約に基づく債権を必要に応じ取引金融機関またはその関連会社に譲渡すること、および会社が譲渡した債権を譲受人から再び譲り受けることについてあらかじめ承諾します。
(2)私は、前項の債権譲渡に関して、会社に対して有し、または将来有することとなる相殺の抗弁、同時履行の抗弁、無効・取消し・解除の抗弁、弁済の抗弁、消滅時効の抗弁その他一切の抗弁を放棄し、また契約の不成立、不存在を主張しません。ただし、第14条(支払停止の抗弁)に基づき支払いを停止できる債権の譲渡については、この限りではありません。
第11条(充当順位)
(1)私の分割支払金は、xxに費用、手数料および利用代金に充当します。尚、利用代金については、次の順位に従って充当するものとします。
①弁済期にあるものと弁済期にないものがあるときは、弁済期にあるものに先に充当します。
②全ての債務が弁済期にあるとき、または弁済期にないときは、手数料率の高いものに先に充当します。
③手数料率が等しいときは、利用日の古いものに先に充当します。
(2)私の返済した金額が、本契約に基づく債務を完済させるに足りないときも、前項の規定と同様に充当します。
第12条(費用・公租公課等の負担)
(1)私は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでの支払いの場合)その他の会社に対する分割支払金の支払いに要する費用を支払うものとします。
(2)私は、私があらかじめ約定した金融機関のお支払口座から約定返済期日に口座振替がなされなかった場合、当社所定の再度の口座振替手続きに要する費用を負担するものとします。又振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料として送付回数1回につき220円(税込)を負担するものとします。
(3)私は、会社より書面による催告を受けたときは、当該催告に要した費用を支払うものとします。
(4)私は、会社から各種証明書の交付を受けるときは、会社所定の手数料を支払うものとします。
(5)本契約もしくは本契約にもとづく費用・手数料に関して公租公課(消費税等を含みます。以下同じ)が課される場合には、当該公租公課相当額は私の負担とし、公租公課が増額される場合には当該増額部分は私の負担とします。
(6)前各項の費用、手数料および公租公課相当額は、別途にまたは分割支払金の支払時に支払金と併せて支払うものとします。
第13条(見本・カタログ等と提供内容の相違による契約の解除等)
私は見本・カタログ等により賃貸借契約等の申込みをした場合において、引き渡され、または提供された役務が見本・カタログ等と相違していることが明らかなときは、速やかに私は不動産業者に当該賃貸借契約等の解除ができるものとします。 尚、賃貸借契約等を解除した場合は、私は速やかに会社に対しその旨を通知するものとします。
第14条(支払停止の抗弁)
(1)私は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、会社に対する支払いを停止することができるものとします。
①賃貸借契約等にかかる役務の提供(権利の行使による役務の提供を含む、以下同じ)がなされないこと。
②賃貸借契約等にかかる役務の提供に、契約の内容に適合しない事由があること。
③その他役務の提供について、不動産業者に対して生じている事由があること。 (2)会社は、私が(1)の支払いの停止を行う旨を会社に申し出たときは、直ちに所要の
手続きをとるものとします。
(3)私は、(2)の申し出をするときは、あらかじめ(1)の事由の解消のため、不動産業者と交渉を行うよう努めるものとします。
(4)私は、(2)の申し出をしたときは、速やかに(1)の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を会社に提出するよう努めるものとします。また、会社が(1)の事由について調査する必要があるときは、私はその調査に協力するものとします。
(5)(1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
①翌月1回払いのとき。
②賃貸借契約等の目的・内容が私にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき。
③表記支払総額が4万円に満たないとき。
④私による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
⑤(1)の事由が私の責に帰すべきとき。
第15条(早期完済の場合の特約)
私は、当初の契約通りに分割支払金を履行し、かつ約定支払期間の中途で残債務を一括して支払ったときは、第4条(2)に定める計算方法その他会社所定のそれに準ずる計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち会社所定の割合による金額の払い戻しを会社に請求することができるものとします。
第16条(反社会的勢力との取引の排除)
(1)私は、現在、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団
②暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動等標ぼうゴロ
⑦特殊知能暴力集団
⑧前号各号の共生者
⑨その他各号に準ずる者
(2)私は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
(3)私は、(1)もしくは(2)のいずれかに該当した場合、(1)もしくは(2)の規定にもとづく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、契約を締結すること、または契約を継続することが不適切であると会社が認める場合には、会社は私との契約の締結を拒絶し、または本契約を解除することができるものとします。本契約が解除された場合、私は当然に期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
第17条(住民票取得等の同意)
私は、本契約にかかる審査のためまたは債権管理のために、会社が必要と認めた場合には、私の住民票等を会社が取得し利用することに同意するものとします。
第18条(合意管轄裁判所)
私は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、私の住所
地、契約地および会社の本店・各営業店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第19条(契約条項の変更)
(1)会社は、次の各号に該当する場合には、本契約の条項を第2項に定める方法により変更することができます。
①変更の内容が契約者の一般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本契約にかかる取引の目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更にかかる事情に照らし、合理的なものであるとき。
(2)前項に基づく変更にあたっては、会社は、効力発生日を定めたうえで、本契約の条項を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を、下記のいずれかの方法またはその他相当な方法をもって公表します。
①会社ホームページまたは本社もしくは各営業店に変更内容を掲示。
②書面・電子メールその他の方法による通知。
第20条(契約書面の提供)
私は、本契約申込みの証として、会社から本契約の内容を記載した書面(以下「契約書面」という)の交付を受けるものとし、会社が私の届け出住所に郵送した契約書面を受領します。ただし、私が電磁的方法により契約書面の交付(以下「電子交付」という)を希望したときは、会社ウェブサイトの所定場所から契約書面をダウンロード(私が使用する電子計算機に備えられたファイルに記録)して閲覧しま す。なお、電子交付の場合は、会社から契約書面が郵送されないことに同意しま す。
【お問合わせ・相談窓口等】
1.賃貸借契約等についてのお問合わせ、ご相談は不動産業者にご連絡ください。
2.本契約(お支払い)についてのお問合わせ、ご相談は下記の株式会社OCSにご連絡ください。
3.支払停止の抗弁に関するお問合わせ、ご相談は下記の株式会社OCSにおたずねください。
株式会社OCS
x000-0000xxxxxxxx0-0-00
サポートセンター(総合案内窓口)098-901-0094平日9時~17時(自動音声対応/24時間365日受付)
お客様相談室(苦情・相談窓口)0000-00-0000平日9時~17時ホームページアドレスxxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx
個人情報の取扱いに関する同意条項
第1 条(個人情報の取得・保有・利用)
(1)申込者(契約者)および連帯保証人予定者(連帯保証人)(以下これらを総称して「契約者等」という)は、本契約(本申込を含みます。以下同じ)および本契約以外の契約に係る株式会社OCS(以下「当社」という)との取引の与信判断および与信後の管理のため、以下の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じたうえで取得、保有、利用することに同意します。
①契約者等が所定の申込書に記載した、または申込時、あるいは、その後に当社に提出した書面等に記載した氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報
(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ)および取引目的、職業。
②契約の種類、申込日、契約日、商品名、契約額(表記残金)、分割払手数料、返済回数、毎月の返済額、返済方法、振替口座等、本契約の内容に関する情報。
③本契約に基づく返済開始後の利用残高、月々の返済状況等、取引の現在の状況および履歴に関する情報。
④本契約に関する契約者等の支払能力・返済能力を調査するため、または支払途上における支払能力・返済能力を調査するため、契約者等が申告した資産、負債、収入、ならびに本契約以外の当社との契約により取得したカードおよびローン等の利用履歴、返済履歴。
⑤本人確認書類、収入証明書等、法令等に基づき取得が義務付けられたもの、または当社が必要と認めた場合に、契約者等が提出した書類に記載された事項。
⑥当社が適法かつ適正な方法により取得した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
⑦官報、電話帳、住宅地図等において公開されている情報。
(2)契約者等は本契約に基づく精算および当該売買契約等の履行のため、当社と表記販売店が(1)①・②の個人情報を利用することに同意するものとします。
(3)契約者等は、本契約の与信業務および本契約の与信後の管理のため、提携ローン方式による場合は当社が第1条①②③④に定める個人情報を融資金融機関へ提供することに同意します。なお、融資機関名は本契約締結後に送付される明細書にて通知するものとします。
第2条(個人情報の与信関連業務以外の利用)
(1)契約者等は、当社及び株式会社琉球銀行やそのグループ会社並びに提携会社(以下「当社ら」という)の金融商品やサービスに関し、下記の利用目的のために利用する個人情報を当社らが保護措置を講じたうえで保有、利用することに同意します。
①提供する金融商品・サービスにかかる市場調査並びにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品・サービスの研究や商品開発。(第1条①②③④の情報)
②当社の事業における宣伝物・印刷物の送付および電話等による営業案内や当社らの金融商品・サービス等の各種提案。なお、当社の事業とは、クレジット業務(クレジットカード業務を含む)、融資業務、信用保証業務、損害保険の代理業務、生命保険募集業務(それらに付随して提供するサービスを含む)等です。当社の事業内容の詳細につきましては当社ホームページ xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx でお知らせしております。(第1条①②③④の情報)
③各種取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理。(第1条①②③④の情報)
(2)契約者等は、提携カードの場合において、当該提携先企業が(1)に記載の各目的(この場合において上記目的中「当社の事業」とあるのは、「提携先の事業」と読替えます)のため、当社が個人情報の保護措置を講じたうえで個人情報を提供し、提携先企業が利用することに同意します。(第1条①②の情報)
(3)契約者等は、ご本人の確認等や、各種金融サービスをご利用頂く資格等の確認のために個人情報を利用することに同意します。(第1条①②③⑤⑥の情報)
(4)契約者等は、当社の与信後の権利に関する債権譲渡等の処分および担保差入れその他の取引のために個人情報を利用することに同意します。(第1条①②③④⑤⑥⑦の情報)
(5)契約者等は、当社が本契約に基づく当社の業務を第三者に業務委託する場合には、当該業務委託先に業務の遂行に必要な範囲で、個人情報の取扱いを委託することに同意します。
(第1条①②③④⑤⑥⑦の情報)
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1)契約者等は、当社が契約者等の本契約を含む当社との与信取引にかかる支払能力・返済能力の調査、契約途上における支払能力・返済能力の調査および与信判断ならびに与信後の管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者であり、以下
「加盟信用情報機関」という)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、契約者等および契約者等の配偶者の個人情報が登録されている場合には、当該個人情報を利用することに同意します。なお、当社は、加盟信用情報機関および提携信用情報機関に登録されている個人の支払能力・返済能力に関する情報につきましては、割賦販売法および貸金業法に従い、契約者等の支払能力・返済能力の調査の目的に限って利用します。
(2)契約者等は、本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、当社により加盟信用情報機関に下表の定める期間、提供・登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、割賦販売法および貸金業法に従い、契約者等の支払能力・返済能力の調査の目的に限って利用されることに同意します。
会社名 | 株式会社シー・アイ・シー |
登録情報 | 登録の期間 |
①本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
②本契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
③債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後5年間 |
2022 年4 月1 日 改訂
(3)当社が加盟する加盟信用情報機関および提携信用情報機関は下記の通りです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し登録・利用する場合は、別途、書面により通知し同意を得るものとします。
① 加盟信用情報機関
会社名 | 株式会社シー・アイ・シー (割賦販売法及び貸金業法に基づく指定信用情報機関) |
住所 | x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00 x |
電話番号 | 0000-000-000 |
ホームページアドレス |
② 提携信用情報機関
会社名 | 株式会社日本信用情報機構 (貸金業法に基づく指定信用情報機関) | 全国銀行個人信用情報センター |
住所 | x000-0000 xxxxxx xxxxxx00 x00 x xxxxxxxxx 0 xx | x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 |
電話番号 | 0000-000-000 | 00-0000-0000 |
ホームページ アドレス |
(4)各情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各機関のホームページをご覧下さい。
(5)上記(3)に記載されている加盟信用情報機関に登録する情報は、本人を特定する為の情報(氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等)、契約内容に関する情報(契約の種類、契約日、貸付日、利用可能枠、契約金額、貸付金額、保証額、商品名およびその数量/回数/期間、支払回数等)、返済状況に関する情報(入金日、入金予定日、貸付残高、割賦残高、年間請求予定額、完済日、延滞等)、および取引事実に関する情報(債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等)、その他各加盟信用情報機関が定める情報となります。
(6)本契約について支払停止の抗弁の申出が行われていることが、加盟信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員に提供されることに同意します。
第4条(個人情報の公的機関等への提供)
契約者等は当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1)契約者等は、当社および第 3 条(3)で記載する加盟信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
①当社に開示を求める場合には、第 8 条記載の窓口にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えいたします。また、当社ホームページでもお知らせしております。
②加盟信用情報機関に開示を求める場合には、当該機関が定める方法によって行うことができます。第3 条(3)記載の加盟信用情報機関に連絡してください。
(2)開示により万一登録内容が不正確または誤りがあることが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第6条(本同意条項に不同意の場合)
当社は、契約者等が本契約に必要な事項(申込書等に記載すべき事項)の記入を希望しない場合、または本同意条項(変更後のものを含みます)の内容の全部もしくは一部に同意しない場合、本契約の締結をお断りすることがあります。ただし、第 2 条(1)に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
第7条(利用・提供中止の申出)
本条項第 2 条(1)による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、中止の申出があった場合は、それ以降の利用を中止する措置をとります。中止の措置につきましては、第8 条記載の窓口まで連絡して下さい。ただしご利用代金明細書等業務上必要な書類に同封される宣伝・印刷物についてはこの限りではありません。また、当該利用中止の申出により当社および当社の加盟店等の商品・サービス等の提供ならびに営業案内を受けられなくなる場合があることを契約者等は、あらかじめ承認するものとします。
第8条(個人情報に関するお問い合わせ等の窓口)
個人情報の開示・訂正・削除等に関するお問い合わせ、宣伝物・印刷物の送付等、営業案内中止の申出は下記の当社管理部までお願いします。
会社名 | 株式会社OCS 管理部 |
住所 | x000-0000 xxxxxxxx0-0-00 |
電話番号 | 000-000-0000 |
ホームページ アドレス | |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 |
第9条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は、第1 条および第3 条(2)①に基づき、当該契約の不成立理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用 されることはありません。
第10条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
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