日専連LOAN CARD Com-Pass会員規約(抄)
日専連LOAN CARD Com-Pass会員規約(抄)
一 般 条 項
第1条(会員)
会員とは、本規約を承認の上、株式会社日専連ライフサービス(以下甲という)にカードの入会を申し込み、甲が入会を認めた方をいいます。
第2条(カードの機能)
本カードは、融資専用カードであって、物品購入には利用できません。
第3条(カード発行と管理・規約の承認・カード有効期限)
(1)甲は、会員1名ごとに1枚の当該ローンカード(以下「カード」と称します。)を発行し、貸与します。カードの所有権は甲にあり、会員には善良なる管理者の注意をもって、カードを利用、管理するものとします。
(2)会員は、甲よりカードを貸与されたときは、本規約承認の上、直ちにその署名欄に会員自身の署名をしていただきます。会員が本規約を承認しない場合には、利用開始前に直ちにカードを切断した上で甲に返却するものとします。
(3)カードは、カードの表面に会員名が印字された本人に限り利用でき、他の者に譲渡、貸与または担保として提供するなど、カードの占有を第三者に移転することは一切できません。
(4)前各項のいずれかに違反してカードが利用された場合、そのために生ずる一切の支払や損害については、すべて会員の責任となります。
(5)カードの有効期限はカードに表示し、甲が引き続き会員として認める場合は甲所定の時期に更新するものとします。
第16条(信用情報機関への登録・利用)
(1)甲が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、契約者および当該契約者の配偶者の個人情報が登録されている場合には、契約者の支払能力・返済能力の調査のために、甲がそれを利用することに同意します。
(2)契約者および当該契約者の配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、甲の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、甲が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、契約者および当該契約者の配偶者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
項目 会社名 | (株)シー・アイ・シー(CIC) |
①本規約に係る申込みをした事実 | 甲が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 |
②本規約に係る客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
③債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
(3)甲が加盟する個人信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は下記のとおりです。また、本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書面その他の方法により通知し、同意を得るものとします。
株式会社シー・アイ・シー(貸金業法に基づく指定信用情報機関)
x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0 xxxxxxxxxxx00xお問い合わせ先:0000-000-000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxx.xx.xx
※(株)シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(4)甲が加盟する個人信用情報機関((株)シー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
1)全国銀行個人信用情報センター
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0x問い合わせ先:00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
※全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
2)株式会社日本信用情報機構
x000-0000 xxxxxxxxxxxxx00-0
お問い合わせ先:0000-000-000 ホームページアドレス:xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※(株)日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
(5)上記(3)に記載されている甲が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記の通りです。株式会社シー・アイ・シー
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報および契約者に配偶者がある場合の当該の婚姻関係に関する情報等。契約の種類、契約日、貸付額、期間、支払回数等契約内容に関する情報等。貸付残高、支払日、完済日、延滞等支払状況に関する情報等。
第17条(個人情報の公的機関への提供)
会員等は、甲が各種法令の規定により提供を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要がある場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。また、甲が本規約に基づくカード取引契約を含む甲との取引の与信判断および与信後の管理のため、住民票等公的機関が発行する書類を収集するに際し、公的機関から個人情報の提供を求められた場合、当該個人情報を提供することに同意します。
第18条(個人情報の開示・訂正・削除)
会員等は、甲および甲が加盟する個人信用情報機関に個人情報の保護に関する法律の定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。開示の結果個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、甲は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第22条(本人確認)
会員は、入会申込みxxが「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき本人確認を行う為、会
員の氏名、生年月日、住居に関し運転免許証等の公的資料、又はその写しの提示・提供を求めたときは、これに応じるものとし、内容の確認及び記録、または写しを入手することに同意します。また、入会後であっても甲が本人確認を必要と認めた場合も同様とします。もし、甲からの求めにご協力いただけない場合は、入会をお断りしたり、甲の本契約上の義務の履行に応じかねることがあります。xは、本人確認について甲の委託先に委託する場合があります。
カ ー ド キ ャ ッ シ ン グ 条 項第28条(キャッシングサービスの利用)
(1)会員は甲より次のいずれかの方法により金銭の借入(以下キャッシングという)を受けることができるものとします。
①甲が提携した金融機関の設置したCD、ATMのうち甲が指定したCD、ATMによる利用。
②別途甲が定める方法によるキャッシングサービスによる利用。
(2)キャッシングサービスの利用可能枠は甲の定める金額とし、利用可能枠の範囲内でキャッシングサービスを利用することができます。
第29条(キャッシングサービスの支払い方法)
(1)甲はキャッシングサービス利用代金を毎月末日に締め切り、翌月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に会員があらかじめ指定した方法により支払うものとします。
(2)キャッシングサービスの利用による融資金は1万円単位とし支払方法は一回払・リボルビング払とし利息は次のとおりとします。
支払方法 | 1回 | リボルビング払 |
利率(月利) | 0.75% | 0.75% |
実質年率 | 9.0% | 9.0% |
毎月の支払元金(元利定額残高スライド・リボルビング払) | |||
利用残高 | 30万円以下 | 30万円超~ 50万円 | 50万円超~ 100万円 |
毎月の支払額 | 10,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
(3)利息計算は日割計算(1年を366日とする)とし、次の算式によります。
(算式)利息=借入金額(借入残高)×借入利率(年率)÷ 366×経過日数
①1回目の支払利息はご利用日の翌日から返済日までの日数を日割計算した金額とします。
②リボルビング方式の場合には、経過日数を借入日(繰越残高があるときは返済)の翌日から返済日までの日数とし、利用額(繰越残高)に対し借入利率を乗じ日割計算した利息を含めた、所定の支払額を返済するものとします。
(4)キャッシングサービス利用の支払期日及び支払金額(キャッシングサービス利用代金に利息を加算した金額)については甲所定の方法により請求するものとします。
(5)甲は、金融情勢の変化など相当の事由がある場合、本条の手数料率を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。手数料率の変更について、甲から変更内容を通知した後は、リボルビング払の手数料はその時点におけるリボルビング利用残高の全額に対して変更後の手数料率が適用されるものとします。
(6)甲は会員へのキャッシングサービス利用代金の請求を甲が提携している委託会社より請求する場合があります。
(7)会員は、甲への支払いを預金口座振替依頼書等により会員が予め指定した金融機関口座から自動振替によりお支払いいただきます。なお、お振込による入金の場合のお支払手数料は会員のご負担となります。
(8)会員は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超える場合は、超える部分について支払う義務はありません。
(9)支払い期日に万一、金融機関の事情等により口座振替による支払いが出来ない場合は、別途甲の定める方法によりお支払いいただきます。また会員は、甲に協力して口座振替ができるように努めるものとします。
(10)会員がカードキャッシングの支払金を口座振替及び銀行振込により支払いの場合、領収証の発行はいたしません。但し、会員から請求があった場合および窓口での入金などの場合は、領収証を発行いたします。
(11)会員は、約定支払期間の中途で残代金を一括して支払うことができます。この場合、甲所定の方法によるものとします。また、リボルビング払いにおいては任意増額払いもできます。
第30条(遅延損害金)
会員がキャッシングサービス利用による支払金の支払いを延滞したときは、延滞した金額に対して支払期日の翌日より支払日に到るまで、また期限の利益喪失の場合は未払債務(元本)に対して期限の利益喪失から完済に到るまでの日数を年20.0%で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
相談窓口
(1)お客様相談室 電話(022)267-9240株式会社日専連ライフサービス
所在地 〒980-6109
xxxxxxxx0xx0-0xxx0X電 話 (022)267-9222
(2)甲が契約する貸金業務にかかる紛争解決機関 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター所在地 〒108-0074
xxxxxxx0xx00-00x 話 (03)5739-3861
個人情報の取り扱いに関する重要事項
お客様の情報の取り扱いについて下記の事項をご確認のうえお申し込みください。なお、個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項の全文は、カード送付時に会員規約としてあらためてお届けします。
1.個人情報の収集、保有、利用
当社は、会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)の個人情報を必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱いします。
(1)与信判断及び与信後の管理のために、以下の情報を収集、保有、利用します。
①氏名、生年月日、住所、電話番号等、会員等が入会申込時および入会後に届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、利用可能枠等、会員等と当社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払状況。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債等、当社が収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤適法な方法にて収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。
⑥犯罪による収益の移転防止に関する法律。
(2)当社営業活動のために、個人情報を利用します。
①カードの機能、カードの付帯サービスの提供。
②マーケティング活動、商品開発。
③当社の営業案内。ただし、会員が当該営業案内について中止を申し出た場合は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。
2.個人信用情報機関の利用および登録
(1)会員等の与信判断、与信管理のために、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、会員等の個人情報が登録されている場合は割賦販売法及び貸金業法の法令等に基づき会員等の支払能力の調査に限り、それを利用することに同意します。
(2)会員等の取引事実に基づく個人情報は、加盟個人信用情報機関に所定の期間登録され、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員により自己の取引上の判断のために利用されます。
(3)加盟個人信用情報機関および当該機関に登録される情報ならびに提携個人信用情報機関の名称、住所、電話およびホームページアドレス、加盟企業の概要は、下記のとおりです。なお、当社が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知するものとします。
【当社が加盟する信用情報機関】 株式会社シー・アイ・シー(CIC)
住所:x000-0000 xxxxxxxxx0-00-0xxxxxxxxxxx00X 電話:0000-000000(フリーダイヤル) ホームページ xxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
【登録情報および登録期間】
登録情報 | 登録の期間 |
①入会申込をした事実 | 当機関に照会した日から6ヶ月間 |
②カード発行された場合の客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後5年以内 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 |
3.個人情報の開示、訂正、削除
会員等は、当社および加盟個人信用情報機関に対して、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正または削除に応じます。
4.個人情報の取り扱いに関する不同意
当社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本事項に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。なお、上記1(.2)③に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会を断ることや退会の手続きをとることはありません。
5.会員契約が不成立の場合
当社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認しない理由のいかんを問わず、上記1.および2.の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
6.お問い合せの窓口
個人情報の開示、訂正、削除等の会員の個人情報に関するお問い合せは当社のお客様相談室にご連絡ください。
株式会社日専連ライフサービス
所 在 地 x000-0000 xxxxxxxx0-0-0 XXX0X電 話 022-267-9222
キャッシングサービスにおける書面交付について
規定サイズ(8ポイント)で印刷した会員規約全文はカード送付時に同封いたします。
カードキャッシングを利用した場合、貸金業法第17条第1項及び第18条第1項の書面交付に代えて、一定期間における貸付及び返済その他の取引状況を記載した書面を甲所定の方法により交付します。
お手元にご保管ください