Contract
資料-4
覚 書<案>
(学生名) (以下「甲」という)と (会社名) (以下「乙」という)と 社団法 人環境情報科学センター (以下「丙」という)は次のとおり合意する。
(基本原則)
第1条 丙は、大学(院)生を企業の環境管理関連部門にインターンシップ生として派遣し、企業の環境管理に関する業務を体験してもらうことを目的とした「平成 20 年度環境省エコインターンシップ プログラム」(以下、「本プログラム」という。)を実施する。甲はインターンシップ生、乙はインターンシップ生の受け入れ企業、及び丙は本プログラム実施主体として、それぞれ本プログラムの主旨に則り、自らの責任においてお互いにxxを重んじ、誠実に本覚書を履行するものとする。
(乙の責務)
第2条 乙は、丙と協議の上、甲に活動カリキュラム(以下、「カリキュラム」という。)を提供するものとし、善良なる管理者の注意をもって、カリキュラムを実施するものとする。カリキュラムについて変更の必要が生じた場合は、乙は丙と協議の上、変更を行う。
(甲の活動)
第4条 甲は、丙が別途指示する研修を受けるほか、カリキュラムに則ってインターンシップ体験を行う。カリキュラムに基づく活動に際しては、乙の指示に従うものとする。
(誓約書の提出)
第5条 甲は、本プログラム参加に先立ち、乙及び丙に対し、「誓約書」を提出する。xは、甲に誓約書の内容を理解させ遵守させることとする。
(守秘義務)
第6条 甲及び丙は、本プログラムの履行にあたり、乙より機密と明示の上開示を受ける機密事項を、甲の在籍する大学を含む第三者に開示・漏洩しないこととする。
(保険への加入)
第7条 甲は、自身が学生教育研究災害傷害保険(以下、「学研災」という。)又はそれに準じる傷害保険に加入していることを確認し、研修中及びその往復途中に生じた事故により身体に傷害を被った場合に対応する。また、xは、自身が学研災付帯賠償責任保険
(以下、「学研賠」という。)又はそれに準じる賠償責任保険に加入し、研修中及びその往復途中に他人にけがをさせたり、他人の財物を損壊したことにより甲が被る法律上の
損害を補償する。学研災及び学研賠等の加入費は甲が負担する。
(交通費の支払い)
第8条 丙は、次の交通費を、丙が別途指示する基準及び支払方法に従い甲に支払う。
① 丙指定の研修及び成果報告会に参加する際に要する交通費
2 乙は、次の交通費を、乙が別途指示する基準及び支払方法に従い甲に支払う。
① 甲がカリキュラムに沿って活動するために、自宅又は滞在先から乙の事務所又は事業所まで移動するに要する交通費
② 甲がカリキュラムに沿って行動を行う際、乙の指示により発生する交通費
(宿泊費の支払い)
第9条 乙は、次の宿泊費を、乙が別途指示する基準及び方法に従い負担し、又は甲に支払う。
① 本プログラム期間中の甲の滞在先として乙の社員寮等を利用する場合の宿泊費
② 甲がカリキュラムに沿って行動を行う際、乙の指示により発生する宿泊費
(報酬の支払い)
第10条 本プログラムは、教育の一環として実施するため、乙又は丙より甲への報酬の支給は原則として行わない。但し、甲が携わるカリキュラム内容によって乙が報酬の支給を必要と考える場合、乙は速やかに丙に申し出て、協議の上決定する。
(インターンシップ生の個人情報の取扱い)
第11条 乙及び丙は、法令等に定めのある場合を除き、甲の個人情報を本人の同意なく、本プログラムの運営の目的以外には使用しない。
2 乙及び丙は、法令等に定めのある場合を除き、甲の個人情報を本人の同意なく第三者に提供しない。
3 乙及び丙は、甲の個人情報の管理については万全を期す。また、乙及び丙は、本プログラム終了後、本プログラム運営上保有の必要がなくなった時点で速やかに個人情報の破棄を行う。
(甲による覚書の解約)
第12条 甲は、乙及び丙に対する2週間前の書面による申し出により、本覚書を解約し、本プログラムへの参加を中止することができるものとする。
(乙による覚書の解約)
第13条 乙は、甲の第4条に基づく活動状況に問題があると判断した場合には、速やかに丙に報告し、丙の了解を得た上で、本覚書を解約し、甲の本プログラムへの参加を中止させることができるものとする。
2 前項の場合のほか、乙においてやむを得ず本プログラムの受け入れ企業となることが困難となった場合は、速やかに丙に報告し、丙の了解を得た上で、本覚書を解約し、受け入れ企業となることを中止することができるものとする。この場合、丙は、甲のために新たに受け入れ企業を選定する義務を負わないものとする。
(報告の義務)
第14条 乙は、甲の事故又はその他の事由により、カリキュラムの実施に支障が生じたときは、速やかに丙に報告しなければならない。
(実施状況の調査)
第15条 丙は、必要があると認める場合は、いつでもカリキュラムの実施状況を乙に報告させ、又は自らその状況を調査することができる。
(報告書の提出)
第16x xは、カリキュラム終了後、14日以内にプログラム実施評価書を丙に提出しなければならない。また、甲も同様に、カリキュラム終了後、14日以内にプログラム体験報告書を丙に提出しなければならない。
(成果報告会への参加)
第17条 甲及び乙は、インターンシップ終了後に丙が開催する成果報告会に参加するものとする。
(甲乙丙間の責任)
第18x x、乙又は丙が、本覚書の履行その他本プログラムに関し、自らの責めに帰すべき事由により相手方に対し損害を与えたときは、その賠償の責めに任ずる。
2 甲が誓約書に違反する行為をなし、故意又は重大な過失によって乙の名誉を毀損し、又は乙に損害を生じさせた時は、丙がその責任を連帯して負う。
3 丙は、前項に基づいて責任を負う場合を除き、本覚書の履行その他本プログラムに関し、甲又は乙が被った損害について、一切責任を負わない。
(第三者に対する責任)
第19x x、乙又は丙が、本プログラムに関し、自らの責めに帰すべき事由により第三者に対し損害を与えたときは、自らの責任において解決するものとし、他の当事者に何ら迷惑を及ぼさない。
(定めの無い事項の処理)
第20条 本覚書に定めのない事項又は本覚書の解釈について疑義が生じた場合、必要な事項については、甲、乙、丙協議の上決定するものとする。
(覚書の効力)
第21条 本覚書は、下記の署名日付より成果報告会終了日まで効力を持つものとする。但し、第11条に定める個人情報に関する保護義務は、本覚書終了後も、第11条に従い個人情報が破棄されるまでの間、有効に存続する。
以上、本覚書成立を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名捺印の上、各自1通を保有するものとする。
平成 年 月 日甲
印
乙
印
丙 xxxxxxxxxx0-00社団法人環境情報科学センター
理事長 xx xx 印