Contract
様式第3号の2
◆債権譲渡契約証書◆
□□□□□株式会社(以下、甲という)と○○○建設業協同組合(以下、乙という)とは、以下のとおり、債権譲渡契約を締結した。
第1条(譲渡債権)
甲と三重県(以下、丙という)との間で 年 月 日に締結した工事請負契約(以下、単に本件工事請負契約という)に基づき、甲が丙に対して、現在有し及び将来確定し取得することあるべき以下の工事請負代金債権(以下、譲渡債権という)を、 年 月 日、丙の承諾を得ることを停止条件として、甲は乙に譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
(1)工事名
(2)工事場所
(3)契約日 年 月 日
(4)工期 年 月 日から 年 月 日まで
(5)請負代金額 金 円
(6)既受領金額 金 円
(7)債権譲渡額((5)-(6)) 金 円( 年 月 日現在見込額)
ただし、債権譲渡額は、本件請負工事が完成した場合においては、本件工事請負契約書に定められた検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。また、本件工事請負契約が解除された場合においては、本件工事請負契約書に定められた出来形部分の検査に合格し引渡を受けた出来形部分に相応する請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び本件工事請負契約により発生する違約金等の丙の請求権に基づく金額を控除した額とする。
2 前項(5)及び(7)の金額は、契約変更等により請負代金額に増減が生じた場合には、増減後の金額による。請負代金額に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
3 前項のほか、本件工事請負契約に変更が生じた場合は、遅滞なく、甲は乙に対して契約変更後の契約書の写しを提出するものとする。
第2条(債権の移転の条件)
甲及び乙は、本債権譲渡につき、確定日付ある証書による丙の承諾を書面で得るものとする。第3条(契約の効力の発生)
この契約は前条に規定する丙の承諾を得た時から効力を生ずる。第4条(担保責任)
xは、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。
第5条(禁止事項)
甲及び乙は、譲渡債権について、他の第三者に譲渡し又は質権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべき行為をしてはならない。
第6条(被担保債権)
債権譲渡は、将来甲乙間で締結する金銭消費貸借契約(本件工事請負契約を履行するための運転資金確保のために行うもの)に基づいて乙が甲に対して取得する債権(以下、乙の貸金債権という)を担保するためになされるものであって、乙が甲に対して有する乙の貸金債権以外の債権を担保するものではない。
2 甲が、丙との本件工事請負契約を完全に履行し、乙が丙から譲渡債権全額を受領した場合は、乙は、乙の貸金債権への弁済に充当した残額を直ちに甲に返還することとする。
第7条(下請保護規定)
乙が丙より受け取る譲渡債権金額から前条に規定する乙の貸金債権を精算の上、甲の倒産による任意整理において、債権者間の合意が整ったときは、当該合意に従って乙は残余の部分を甲に代わって下請負人等に支払うこととする。
第8条(協力義務)
乙が、譲渡債権の保全若しくは行使又は前条に規定する下請負人等への支払等につき、甲の協力を必要とする場合は、甲は直ちに乙に協力するものとする。なお、この場合必要となる費用については甲の負担とする。
第9条(合意管轄)
本契約に関して争いを生じたときには、乙の所在地を管轄する地方裁判所を管轄裁判所とする。
この契約を証するため本証書二通を作成し、各自その内容を確認し署名捺印のうえ、各々一通を所持する。
年 月 日
債権譲渡人(甲) 住 所
□□□□□株式会社
代表取締役 □□ □□
債権譲受人(乙) 住 所
○○○建設業協同組合
代表理事 ○○ ○○