「WOODY」加盟契約書
収入印紙
4000円
フランチャイズ・チェーン
「WOODY」加盟契約書
フランチャイザー(甲):株式会社アール・ウッドフランチャイジー(乙):
株式会社アール・ウッド(以下「甲」という)と、 (以下「乙」という)とは、以下のとおりフランチャイズ・チェーン加盟契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1章 総則
第1条(本契約の目的等)
1. 本契約は、フランチャイズ・チェーン「細胞セラピー『WOODY』」(以下「本フランチャイズ・チェーン」という)のフランチャイザーを営む甲と、本フランチャイズ・チェーンに加盟することを希望する乙との間で、相互の信頼関係に基づき、相互の利益と永続的な協力関係を維持するために締結されたものである。
2. xは、「細胞セラピー『WOODY』」を開発し、全国規模のチェーン店として展開している。「細胞セラピー『WOODY』」は、オリジナルツールを用いて細胞そのものに強力にアプローチする施術であり、深部の骨膜、インナーマッスル等の血流、細胞活性及び代謝を活発化させることであらゆる効果が見込めることを特徴とする。
3. 乙は、店舗の成功が自己の経営努力にかかることを自覚するとともに、本契約書の内容を十分理解、検討した結果、本契約を締結することを決意した。
第2条(定義)
(1) 本契約
本契約書前文で定義したものをいう。
(2) 本フランチャイズ・チェーン
甲が開発し展開し統括するフランチャイズ・チェーン「細胞セラピー『WOODY』」をいい、第1条第1項で定義したものという。
(3) 本フランチャイズ・システム
本フランチャイズに属する店舗を運営するための各種マニュアル、文書、図画、経営指導及びコンピュータを用いた運営システムの総称であり、それらが有機的一体をなし、本フランチャイズ・チェーンに属する店舗の運営に供されるものをいう。
(4) 本件店舗
第13条第1項で定義される「細胞セラピー『WOODY』」の施術を行う店舗をいいう。
(5) 乙従業員
雇用、業務委託、準委任、アルバイト等、契約形態に関わらず、乙が本件店舗において、従事させる乙の従業員をいう。
第2章 フランチャイズ付与等
第3条(フランチャイズの付与)
1. 甲は、乙に対し、本契約の有効期間中、乙が本契約の各条項を誠実に遵守することを条件として、甲が所有する経営ノウハウ及び本フランチャイズ・システム並びに甲が所有する商標、その他営業上の象徴を用いて、第13条第1項所定の所在地において本件店舗を設置し、当該店舗を経営することを非独占的に許諾する。
2. 乙は、本フランチャイズ・チェーンの一員として、本フランチャイズ・チェーンの統一的なイメージ、水準、信用、評価を低下させるような行為をしてはならない。
3. 乙は、甲が定めた営業政策を遵守し、それに合致するように本件店舗を運営しなければならない。
4. 乙は、第三者に対して本件店舗を経営することを再許諾する権利を有しない。
第4条(本部の基本事務)
甲は、本フランチャイズ・チェーンの統一的なイメージ、水準、信用、評価を維持するために、必要に応じて次の事務を行うものとする。
(1) 加盟店の営業に供するサービス及びメニューの提供。
(2) 店舗デザイン、店舗レイアウト、内装設備等に関する指導及び助言。
(3) 乙に対する施術指導及び販売指導並びに販売促進指導。
(4) 加盟店間の不当な競争を防止するための加盟店に対する指導及び加盟店間の調整。
第5条(契約当事者の独立性等)
1. 本契約の当事者双方は、それぞれ独立した事業者であり、本契約は、乙に対し、甲の代理人、受任者、共同経営者、履行補助者、従業員又は使用人たる地位を付与するものではない。
2. 乙は、甲の指示に従い、乙の指定する場所、文書、用具、名刺等に甲から独立した事業
者である旨を表示しなければならない。
3. 甲は、乙の債務を保証し又は引き受けるものではない。
4. 乙は自己の判断と経営責任のもとで本件店舗を経営するものであり、甲は本件店舗の
売上又は成功を保証するものではない。
第6条(標章等の使用)
1. 甲は、乙に対し、本契約の有効期間中、別途甲の指定する商標及び「細胞セラピー
『WOODY』」に関わるその他の標章(以下「本件標章」という)を使用することを許諾する。
2. 甲の乙に対する、前項に定める本件標彰の使用許諾は、乙が次の事項を遵守することを条件としてなされるものであることを確認し、乙は次の事項を遵守するものとする。
(1) 乙は本件標章を、本件店舗の営業のためのみに使用するものとし、他の目的のために使用してはならず、第三者に使用させてはならない。
(2) 乙は、本件標章を本契約と甲の指示等に従って使用しなければならない。
(3) 乙は、本件標章を改変してはならず、本件商標と同一または類似の標章を、自己を権利者とする商号、商標、ドメイン名として出願、登記、登録、又は使用してはならない。
(4) 乙は、「細胞セラピー『WOODY』」を含む甲の事業に関する名称及び甲と同一法人、又は関連のある法人であると誤認される恐れのある名称を自己の商号としてはならない。
3. 乙は、甲が本件標章を所有し、その使用に関する排他的権利を有すること、及び本件標章を用いた看板、店舗仕様、ユニフォームその他の営業シンボルについて、甲が商標権、著作権、意匠権その他一切の権利を有することを確認する。
4. 乙は、本件標章と同一又は類似の標章を、自己を権利者とする商号、商標、ドメイン名として出願、登記又は登録してはならない。
5. 乙は、本件標章の使用について第三者から異議を述べられた場合、直ちに甲に連絡しなければならない。乙は、甲と協議の上で、当該異議に対応するものとし、甲の承諾無く相手方と交渉、示談、和解、応訴をしてはならない。
6. 乙は、本契約が終了した際、本件標章の使用を直ちに中止するものとし、本件店舗の看板、内外装、設備等から、本件標章の表示を抹消乃至削除しなければならない。
第7条(売上保証の否定)
甲は、乙に対して、本件店舗の売上、利益、成功を保証するものではない。乙は、そのことを十分理解した上で、自己の判断と責任において本契約を締結したことを確認する。
第8条(売上予測義務の否定)
1. 甲は、乙に対して本件店舗及び本フランチャイズ・チェーン事業についての売上、経費、収益、損益等に関する予測値又は予想値を提供する義務を負うものではなく、本件店舗の事業計画を作成する義務を負わない。
2. 乙は、自らの判断と責任で、本件店舗の事業計画を作成しなければならない。
3. 乙は、甲が乙に対して本件店舗の売上、経費、収益、損益、事業計画等について何らか
の予測値や金額を提示したとしても、①売上予測の手法は未だ確立されておらず、統計学上の限界が存すること、②本チェーンにおいて全く同じ環境の既存店が存在するわけではないこと、③甲が提示した予測値はあくまで将来の事業活動にかかるものであり、立地環境や経済環境の変化、店舗の運営状況など様々な要因によって左右されるものであって、甲がこれらを正確かつ確実に予測することは極めて困難であることをそれぞれ理解し、本件店舗が甲の予測どおりの経営成績を上げるものではないことを確認する。
4. 甲が乙に対して本件店舗の売上、経費、収益、損益、事業計画等に関する何らかの資料 を提供した場合でも、それらは、乙が自ら事業計画を作成するための参考資料に過ぎず、本件店舗の売上、経費、収益、損益、利益率、原価率、人件費率、事業の成功を保証す るものではない。
第9条(店舗の立地選定)
1. 乙は、本件店舗の条件及び所在地の周辺環境等の調査し、自らの判断と責任で、自身が
出店する商圏及び本件店舗所在地を選定し決定したことを確認する。
2. 乙は以下の事実を理解し確認した上で、自身が出店する商圏及び本件店舗所在地を選定し決定したことを表明する。
(1) 甲が乙に対し本件店舗及び周辺環境に関する情報(近隣人口、交通量、視認性、競合店の有無など)や類似する既存店の数値を提供した場合でも、それらの資料や経営数値は乙が店舗候補物件を調査検討する際の参考資料にとどまること。それらはあくまで甲の担当者の主観を交えた概算値であり周辺環境や既存店全店の実績が完全に反映されたものではなく、大きな誤差を含む可能性があることから、乙は以下の事実を理解し、自ら本件店舗及び周辺環境を調査し分析しなければならないこと。
(2) 甲が乙に提供した資料に売上高、利益率、原価率、人件費率等の経営数値が記載されていたとしても、将来の経営環境は資料作成時と異なる可能性が高い上に、店舗実績は一般的な経済動向、市場環境、乙の経営努力などの様々な要因によって大きく左右されることから、甲が将来の店舗業績や経営数値を正確に評価・予測することは不可能であること。
3. 店舗の業績は経済動向、市場環境、乙の経営努力などの様々な要因によって大きく左右されることから、甲が乙に対して、本件店舗用物件を紹介した場合でも、そのことは甲が当該店舗用物件における売上、利益、本フランチャイズ・チェーンの事業への適性並びに事業の成功を保証するものではない。同様に、甲が本件店舗用物件(甲が発見したか乙が発見したかを問わない)及びその商圏について評価、診断したとしても、そのことは当該店舗用物件における売上、利益、本フランチャイズ・チェーンの事業への適性並びに事業の成功を保証するものではない。
第3章 加盟金、ロイヤルティ等
第10条(加盟金)
1. 乙は、加盟契約締結日に、甲に対して、マニュアル等ノウハウの開示、予約システムの導入、甲所有の商標その他営業上の象徴の使用許諾、開店準備の支援の対価たる加盟金として金300万円(消費税別)を支払うものとする。
2. 加盟金に係る消費税及び支払に関する手数料は乙が負担するものとする。
3. 本条に基づき乙から甲に支払われた加盟金は、理由の如何にかかわらず乙に返還されない。
第11条(ロイヤルティ)
1. 乙は、甲に対して、商標その他営業上の象徴の使用等対価として、毎月金5万円(消費
税別)をロイヤルティとして支払うものとする。
2. 乙は、毎月末日(但し、当月末日が銀行営業日でない場合、直前の銀行営業日とする)限り、前月分のロイヤルティ(前月末日を締め日として算出する)及びそれにかかる消費税を、甲が指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。支払に関する手数料は乙が負担するものとする。
第12条(システム等の導入及び使用)
1. 乙は、甲が本フランチャイズ・チェーンにおいて用いる予約システム(以下「本予約システム」という)を利用することができる。
2. 乙は、本予約システムを利用する場合、甲が貸与するマニュアルその他甲が指定する文書に定められた使途、方法、手順等に従って、本予約システムを使用しなければならず、それ以外の使途、目的のために使用してはならない。
3. 乙は、本予約システムを利用するために必要な通信回線、通信端末等の一切の設備を乙の費用負担により設置するものとする。
4. 本予約システムの保守については甲が行うものする。ただし、乙は、本予約システムの
保守を目的として甲から指示を受けた場合、当該指示に従うものとする。
5. 乙は、甲に対して、本予約システム導入日の属する月から本予約システムの利用終了日
(又は契約終了日)まで、本予約システム使用料として、毎月金●●円を支払うものとする。乙は、毎月末日(但し、当月末日が銀行営業日でない場合、直前の銀行営業日とする)に前月分のシステム使用料(前月末日を締め日として算出する)及びそれにかかる消費税を、甲が指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。支払に関する手数料は乙が負担するものとする。
第4章 立地選定等
第13条(店舗の設置)
1. 乙は、下記の所在地において、下記の店舗名で「細胞セラピー『WOODY』」の施術を行う店舗(以下「本件店舗」という)を開設する。
記
【所在地】●●
【店舗名】●●店
2. 乙は、店舗の外観、内装、附属設備並びにこれらの配置及び組み合わせ(以下「店舗の外観等」という)を自らの責任と費用負担において決定又は変更することができるものとする。
3. 乙は、店舗の外観等が本フランチャイズ・チェーンの統一的なイメージ、水準、信用、評価にとって重要であることを認識し、前項の決定又は変更を行うに際しては、本フランチャイズ・チェーンの統一的なイメージ、水準、信用、評価を損なうことがないよう、細心の注意を払うものとする。
4. 甲は、前二項の規定に従い乙が決定又は変更した店舗の外観等について、本フランチャイズ・チェーンの統一的なイメージ、水準、信用、評価の維持のため不相当でないか否かを確認するため、随時本件店舗への立ち入り検査その他必要な検査を行うことができるものとし、乙の店舗の外観等について甲が不相当であると判断したときは、乙に対し店舗の外観等の決定又は変更について指示することができるものとする。この場合において、乙はかかる指示に従うものとし、甲の指示に基づく店舗の外観の決定又は変更に係る費用は乙が負担するものとする。
第14条(店舗移転の禁止)
乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本件店舗を、前条第1項に規定する店舗
所在地以外に移転してはならないものとする。
第15条(店舗の新設等)
1. 本契約の有効期間中、乙が、本フランチャイズ・チェーンに属する店舗(移動店舗を含む)を新たに開設する場合は、甲と協議の上、甲との間で新たにフランチャイズ契約を締結しなければならない。
2. 前項の規定に従って締結された新たなフランチャイズ契約においては、甲と乙が協議の上、本契約第17条及び第18条に定めるのと同内容の開業前研修、実地研修について、これを行わないことができる。
第16条(xxxxx権の否定)
甲は、本件店舗が存在する地域(以下「本件地域」という)において、乙に対して、排他的かつ独占的な営業を行う権利(テリトリー権)を与えるものではなく、本件地域において、甲自ら又は第三者をして、本フランチャイズ・チェーンに属する店舗を開設し又は開設させることができるものとする。
第5章 開業準備等
第17条(開業前研修)
1. 乙は、本件店舗の開店前に、甲の指示に従い、開店前研修を受講し、所定の研修課程を修了させなければならない。また、本件店舗において施述を行う乙従業員についても同様とする。
2. 乙は、甲に対し、前項の研修費として、1人あたり金60万円(消費税別)を支払う。
3. 甲は、乙又は乙従業員が、甲の定める水準まで習得できていないと判断した場合、再研修を命じることができる。再研修に要した費用は乙の負担とする。
4. 乙及び乙従業員が開店前研修を受けるにあたって要する交通費、宿泊費、研修期間中の給与等の研修に係る実費は、乙の負担とする。また、乙及び乙従業員は甲に対して研修期間中の賃金を請求できない。
5. 本条の規定によって乙から甲に支払われた研修費用は、理由の如何を問わず乙及び乙従業員に返還されない。
第18条(開業時実地指導)
1. 甲は、甲において本件店舗の開店に際し必要と認めるときは、甲又は甲の指定する指導員を派遣して、本件店舗において実地指導を行うことができるものとする。
2. 実地指導費は前条第2項に定める研修費に含まれる。ただし、交通費、宿泊費等の実費は、乙の負担とする。
第19条(乙従業員の雇用)
1. 乙は、本フランチャイズ・チェーンの統一的なイメージ、水準、信用、評価を維持するため、甲の「細胞セラピー『WOODY』」に関するスクールを卒業した者その他甲が適当と認める者に限り、本件店舗において施術を行う乙従業員として雇用等することができるものとする。
2. 乙は、前項の制限が本フランチャイズ・チェーンの統一的なイメージ、水準、信用、評価の維持のため必要不可欠であることを確認する。
3. 本件店舗において施術を行わない乙従業員については、乙が自己の判断と責任において雇用するものとする。
4. 乙は、乙従業員が本フランチャイズ・チェーンの統一的なイメージ、水準、信用、評価を害さないように、指示・指導に従い、乙従業員の教育、監理及び監督を行わなければならない。
第20条(物品、オリジナルツール等の購入)
1. 甲は、乙に対し、本件店舗における施術に必要なオリジナルツールを販売し、乙はこれを購入する。
2. 乙は、前項のオリジナルツールが「細胞セラピー『WOODY』」に欠かせないものであり、本フランチャイズ・チェーンの統一的なイメージ、水準、信用、評価を維持するために必要不可欠であることを確認する。
3. 前項に定めるもののほか、乙は、甲の指示に従い、本件店舗の営業に必要な機械設備、コンピュータ、ユニフォーム、販促用品等を購入し、開業までに準備しなければならない。
4. 乙は、自己の判断と責任で、本件店舗の営業に必要な消耗品等を購入するものとする。ただし、本フランチャイズ・チェーンの統一的なイメージ、水準、信用、評価を損なうようなものであってはならない。
第21条(開業予定日・営業日・営業時間)
1. 乙の開業予定日は、別途甲乙協議の上定めるとおりとし、乙は、甲の指導のもと、開業
予定日より本件事業が開始できるよう努めなければならない。
2. 本件店舗の営業日、営業時間等は、本件事業の開始前に甲乙協議の上で定めるものとする。
3. 乙は、甲の承諾を得た上で、本件店舗の営業日と営業時間を変更することができる。
第6章 店舗の運営
第22条(店舗の運営)
1. 乙は、本件店舗の成功が乙の不断の努力にかかることを深く自覚し、本契約を遵守し、自己の判断と責任で本件店舗を経営する。但し、乙は、本フランチャイズ・チェーンの統一的なイメージ、水準、信用、評価の維持のため、本件店舗の経営に関する甲の指導に従うものとする。
2. 乙は、自己の費用負担をもって、本件店舗を維持管理するものとする。但し、乙は、本フランチャイズ・チェーンの統一的なイメージ、水準、信用、評価の維持のため、本件店舗の維持管理に関する甲の指導に従うものとする。
3. 乙は、甲が別途指示する内容に従って、日報、月次営業報告書、年次報告書等の定められた報告を行うとともに、甲の指示に従い、随時、本件店舗の経営状態等の報告を行う。
第23条(サービス提供品目、サービス提供方法)
1. 乙は、本フランチャイズ・チェーン全体の水準と統一されたイメージを維持するため、甲が指定するメニュー及びサービスを、本件店舗で販売、提供するものとする。
2. 乙は、本件店舗「細胞セラピー『WOODY』」のサービスを提供するに際し、オリジナルツールを使用しなければならない。
3. 前二項に定めるもののほか、乙は、本件店舗における商品の販売又はサービスの提供に
際し、甲の指示を遵守するものとする。
4. 乙は、本件店舗で販売する商品・サービスを、他の場所で販売したり、他の用途に使用したり、一般消費者以外の者に販売してはならない。
第24条(サービス提供価格)
1. 乙は、本フランチャイズ・チェーンの統一的なイメージ、水準、信用、評価を維持するため、本件店舗で販売する商品及び提供するサービスの価格について、甲の指定する価格に従うものとする。
2. 乙が前項の価格の変更を希望するときは、乙は、営業状況、競合状況、商圏の性質その
他の事情を報告し、価格の変更について甲の承諾を得なければならない。
第7章 経営指導及び研修等
第25条(マニュアルの貸与等)
1. 甲は、乙に対し、本件店舗の運営方法等を記載したマニュアル(以下「本件マニュアル」という)を貸与する。
2. 本フランチャイズ・チェーンの統一的なイメージ、水準、信用、評価の維持のため、乙は、本件マニュアルに定めた規格及び基準を遵守して本件店舗を運営するものとし、本件店舗の運営以外の目的で、本件マニュアルを使用してはならない。
3. 乙は、本件マニュアル及びその内容が第28条に定める秘密情報に当たることを確認する。
4. 乙は、本件マニュアル自体及び本件マニュアルに含まれる秘密情報が第三者に漏洩することがないように、これを厳重に保管・管理するものとする。乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、マニュアルの複写又は複製物の作成をしてはならない。
5. 甲は、本件マニュアルの内容をいつでも改訂できるものとし、乙はこれらの改訂につき、甲の指示に従うものとする。
6. 乙は、本件マニュアルにつき、甲の指示に従い、追加、改廃、差替等の整理を行うとともに、厳重に保管するべき義務を負い、本件契約終了時、甲の指示に従い速やかに返還又は廃棄するものとする。
第26条(甲による経営指導)
1. 甲は、乙が本件店舗を経営するについて、必要に応じて以下の指導又は援助を行うものとする。
(1) 本件店舗で販売・提供する役務、店舗内外装、設備、機器等の品質、外観、配置、
表示方法等についての指導及び助言。
(2) サービスオペレーション並びに販売促進活動についての指導及び助言。
(3) その他甲が本件店舗の運営上有益と考える各種情報の提供並びに研修の実施。
2. 乙は、本条に基づき甲が乙に提供する指導、援助、情報提供は甲所定のプログラムに基づく画一的な内容にならざるを得ないことを確認する。
第27条(開業後研修)
1. 甲は、本件店舗開店日以降も、各種研修プログラム、勉強会、店長会議その他の会合(以下、「研修等」という)を実施し、乙に対して当該研修等を受講するように指示することができる。
2. 乙は、研修等に自ら参加し又は乙の乙従業員を参加させなければならない。
3. 当該研修等への参加費、交通費、宿泊費その他の実費は乙の負担とする。
第8章 営業秘密の保持
第28条(秘密保持義務)
1. 乙は、甲の事前の文書による承諾無き限り、本件店舗の運営に関して甲から提供を受けた、営業用の秘密、ノウハウ、その他営業上、技術上の一切の情報(以下、「本件秘密情報」という)を、直接的か間接的かを問わず、いかなる第三者に対しても開示してはならず、本件店舗の運営以外の目的で使用してはならない。
2. 乙は、甲から提供を受けたマニュアル、文書、図面、販促資料その他本件秘密情報が記載された一切の資料(以下、「資料等」という)を厳重に保管するものとする。また、乙は、甲の事前の文書による承諾無き限り、これらの資料等を複製し、閲覧、謄写等をさせてはならない。
3. 乙は、乙従業員、乙従業員に準じて店舗営業を補助する乙及び乙代表者の親族等に対して、前三項の守秘義務を遵守するように指導・監督する義務を負う。
第9章 競業避止義務
第29条(契約期間中の競業避止義務)
乙は、その名義・態様の如何を問わず、甲の事前の文書による承諾無き限り、直接又は間
接的に、本事業と同種又は類似の営業ないし営業の部類に属する取引を行ってはならな
いのみならず、また、第三者をして行わせてはならないものとする。
第30条(契約終了後の競業避止義務)
乙は、本契約終了後36か月間、その名義・態様の如何を問わず、直接又は間接的に、本事業と同種又は類似の営業ないし営業の部類に属する取引を行ってはならないのみならず、第三者をして行わせてはならないものとする。
第10章 個人情報の管理
第31条(個人情報の保護)
1. 本契約に定める「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述によって特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人を識別することができることとなるものを含む)、及び個人識別符号が含まれるものをいう。
2. 乙は、本件店舗の経営にあたって個人情報を取り扱う場合、本契約有効期間中のみならず、その終了後も厳格に秘密に保持し、第三者に一切開示してはならず、善良な管理者の注意をもってこれを取り扱わなければならない。
3. 乙は、個人情報にアクセスすることができる役員、乙従業員(業務委託等を含む)等の人数、及びアクセスできる個人情報の範囲を、本件店舗の経営に必要な範囲に限定しなければならない。
4. 乙は、本条に違反して個人情報が本業務の履行以外の目的に利用され、又は第三者に開示、漏洩されたことが判明した場合には、直ちに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。
5. 乙は、前項の場合において、第三者より苦情、異議、請求等を受けたときは、直ちにこれを甲に報告するとともに、甲と協議し決定した方法に基づき、自己の費用と責任でこれを解決しなければならない。
第11章 広告宣伝活動
第32条(xによる広告宣伝活動)
1. 乙は、甲が、本事業または本フランチャイズ・チェーンの宣伝広告、広報活動、販売促進活動(以下、「宣伝広告活動等」という)を、随時企画、決定、実施することがあることについて同意するとともに、それに参加し協力するものとする。
2. 乙は、甲が宣伝広告活動を行う上で、本件店舗の名称及び外観並びに乙の氏名、肖像等を使用することを許諾する。
3. 乙は、第 1 項所定の宣伝広告活動のために、顧客に対する無料券や割引券の配布、値下
げ、景品の無償交付等がなされることを認識するとともに、それによって利益率の低下等の経済的負担が生じる場合があることを予め承諾する。また、乙は、第 1 項所定の宣伝広告活動によって本件店舗の売上や利益の増加が保証されるものではないことを確認し予め承諾する。
第33条(乙による広告宣伝活動)
1. 乙は、本件店舗の営業活動を促進するために、自己の費用で、独自の宣伝広告活動を行うものとする。
2. 乙は、前項の宣伝広告活動を行うに際し、事前に宣伝広告活動の内容、方法、期間等に
ついて甲の承諾を得なければならない。
3. 乙は、ホームページ、ブログ、ツイッター、インスタグラムその他ソーシャルネットワーキングサービス等のインターネット上の媒体(以下、「インターネット等」という。)の利用に際し、甲の指導に従うとともに、本フランチャイズ・チェーン及び本件店舗の社会的評価・信用を害さないよう最大限の注意を払うものとする。また、xは、自己の乙従業員に対する指導教育を徹底し、自己の乙従業員がインターネット等を利用して本フランチャイズ・チェーン及び本件店舗の社会的評価・信用を害さないよう最大限の注意を払うものとする。
第12章 契約上の地位の移転等
第34条(乙による契約上の地位の譲渡)
1. 乙は、甲の事前の書面による承諾無き限り、本契約に基づく権利、義務、契約上の地位
(以下、これらを総称して「契約上の地位」という)の全部又は一部を譲渡または担保に供してはならない。名義貸し、営業委託、事業譲渡も同様とする。
2. 株式譲渡、会社分割、合併、増資、減資、代表者の変更、相続等により、乙の地位及び組織について前項の準じる重要な変更が生じる場合は、乙はその旨を事前に甲に報告し、その書面による承諾を得なければならない。
3. 前二項について甲の承諾が得られなかった場合、本契約は終了するものとする。
第35条(甲による契約上の地位の譲渡)
1. 乙は、甲が本フランチャイズ・チェーン全体の利益を維持するために甲としての契約上の地位の全部又は一部を、第三者に譲渡する場合があることを予め承認する。
2. 甲が本件店舗の所在地を担当地域とするエリアフランチャイザー(地区本部)を選任した場合、乙は、甲が本契約に基づき有していた契約上の地位の一部がエリアフランチャイザーに移転することを予め承認する。
3. 本条に定める契約上の地位の譲渡又はxxxxxxxxxxxの選任があった場合、
乙は、当該譲受人又はエリアフランチャイザーから、本契約と基本条件を同じくするフランチャイズ契約の締結を新たに求められることがあることを予め承認する。
第13章 契約期間、契約の終了
第36条(契約期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約締結日より3年とする。
2. 甲または乙において、本契約満了の3か月前までに書面による本契約終了の意思表示 のないときは、本契約は同一条件にて更に3年更新されるものとし、以後も同様とする。
3. 更新にあたって、諸物価の上昇、租税の増額、諸経費の上昇、本フランチャイズシステムの変更等、その他の事情の変更にともなって、甲は、乙に対し、契約内容の変更及び店舗内外装の改装・改築等を求めることができる。
4. 前項により契約内容を変更するときは、甲は乙に対し、新契約内容を提示し、両当事者の合意の上で本契約の有効期間内に新契約を締結する。
第37条(中途解約)
1. 本契約の有効期間中であっても、甲又は乙は、3か月前の通知を相手方に送付することによって、本契約を解約することができる。
2. 乙が開店日より3年未満で前項の中途解約をする場合は、甲は、本フランチャイズチェーン全体の統一性を維持するため、乙に対し、6か月分のロイヤルティに相当する金3
0万円の違約金を請求することができる。当該違約金は、甲から乙への損害賠償及び本条以外に定められた違約金の請求を妨げるものではない。
第38条(甲による契約解除)
1. 甲は、乙に以下の事由が生じたときは、催告することなく直ちに本契約を解除できる。
(1) 差押え、仮差押え、仮処分、滞納処分又は競売の申立てを受けた場合
(2) 破産手続開始、民事再生手続開始又は特定調停の申立、あるいはこれらのための保全手続の申立がなされあるいは受けた場合
(3) 乙名義の手形・小切手の不渡りを出したとき
(4) 乙が死亡したとき。または、後見、保佐または補助の宣言、その他の事由により廃業したとき。
(5) 乙またはその代表者が懲役または禁錮の実刑判決を受けたとき。
(6) ロイヤルティ、または、物品購入代金の支払いが 2 回以上遅滞したとき。
(7) 本契約締結にあたって虚偽の申告を行ったとき。
(8) 第6条(標章等の使用)、第28条(秘密保持義務)、第29条(契約期間中の競業
避止義務)又は第30条(契約終了後の競業避止義務)に違反したとき。
(9) 甲の承諾を得ずに本契約上の権利を第三者に譲渡したとき。
(10) 取引先との関係で重大な契約違反行為があり、本契約を継続することが明らかに
不可能であると認められるとき。
(11) 顧客との紛争により本フランチャイズ・チェーンの信用を著しく害したとき、または害するおそれが高いとき。
(12) 乙が本契約を継続することが不可能もしくは困難と認められるとき。
(13) その他、乙が本契約又はそれに付随する契約に違反したことにより、甲乙間の信頼関係を著しく破壊したとき。
2. 乙が前項以外の事由で本契約または賃貸借契約、物品供給契約、金銭消費貸借契約その他本件店舗を営む上で必要な甲との間の契約に違反し、甲が相当な期間を定めて是正を求めたにもかかわらず、それが是正されない場合、甲は、本契約を解除することができる。
3. 乙に前二項に該当する事由が存在した場合、本契約が解除されたか否かに関わらず、乙は期限の利益を喪失し、甲に対して負担する一切の債務を直ちに支払わなければならない。
第39条(契約終了の効果)
1. 本契約が終了した場合、乙は、本契約に基づくフランチャイジーとしての一切の権利を
失うものとする。
2. 乙は、本契約の終了と同時に、甲の指示に従い、次の各号に定める事項を実施する。この場合の費用は乙が負担する。
(1) 本契約、関連契約その他の合意に基づき甲に対して負担する全ての債務を弁済すること。
(2) 本事業の営業を中止し、本件店舗が本フランチャイズ・チェーンに属すると見られるような外装及び内装を完全に撤去すること。
(3) 甲が本契約に基づき使用を許諾した甲の商標および標章の使用を全て停止し、本件店舗の内外装、設備、機器、什器等及び備品等から、甲の商標、標章その他本フランチャイズ・チェーンのフランチャイジーであったことを象徴する一切の表示を、抹消・撤去すること。
(4) 各種登録を変更し、乙が本フランチャイズ・チェーンのフランチャイジーでなくな
ったことを顧客、取引業者等第三者が正確に判断できる状態にすること。
(5) マニュアル等乙が保管している本事業に関する文書、図面、写真、資料等秘密情報を記載した一切の書類及びそれらの写しを甲に返還又は甲の指示に従い廃棄すること。
4. 前二項の定めにもかかわらず、乙がこれらの措置を迅速に行わない場合、甲又はその代理人は、本件店舗及び乙の事業所に立ち入り、乙の費用負担をもって、内外装や備品そ
の他の残置物(以下「残置物等」という)の撤去、排除、抹消、関連契約の解除等の必要な措置をとることができる。
5. 前項の場合、乙は残置物等の所有権その他の権利を放棄するものとし、甲が実施した措
置に要した費用について異議を述べないものとする。
第40条(xxx)
本契約が期間満了、解約、解除等、理由如何に関わらず終了した場合においても、第6条第6項、第10条第3項、第17条第5項、第25条第6項、第28条、第30条、第3
1条、第37条第2項、第38条第3項、第39条、第41条乃至44条、第46条、第
47条、及び本条については有効に存続するものとする。
第14章 雑則
第41条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び乙は、相手方に対し、自己の代表者、責任者、実質的に経営を支配する者、役員、又は乙従業員が、反社会的勢力等(暴力団、暴力団関係者、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずるもの)に該当しないこと、及び以下の各号の一に該当しないことを保証する。
(1) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(2) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし、反社会的勢力の維持運営に積極的に協力していると認められる関係を有すること
(4) 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難される
べき関係を有すること
(5) 反社会的勢力等が自らの経営を支配している、若しくは実質的に自らの経営に関与していると認められる関係を有すること
2. 甲及び乙は、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して、以下の各号の一にでも該当する行為を行わないことを保証する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) その他前各号に準ずる行為
3. 甲又は乙は、相手方が前二項の定めに違反した場合、なんら催告等を要せず、直ちに本契約を解除することができる。
4. 前項の規定により、本契約が解除された場合、解除をした当事者は相手方に対して、何ら損害を賠償する義務を負わず、相手方は解除をした当事者に生じた一切の損害を賠償する義務を負う。
第42条(経営上の責任と第三者に対する責任)
1. 乙は、本件店舗の営業に際し、第三者(顧客、本件店舗の近隣住民、乙従業員等の一切を含む)との間で紛争が生じた場合(事故、クレーム、抗議、請求、訴訟等の一切を含む)、又はそのおそれがある場合は、速やかに甲にその状況を報告するものとする。
2. 乙は、本件店舗の営業に際し、関連法令を遵守しなければならず、法令等に違反したことにより、行政機関等より指導、勧告、処分等を下され、又は下される恐れがある場合は、速やかに甲にその状況を報告するものとする。
3. 乙は、前二項の場合、自らの責任と費用をもって、これを解決するものとし、甲に一切の迷惑をかけてはならない。また、当該解決に際しては、本フランチャイズ・チェーンの統一的なイメージ、水準、信用、評価を毀損しないよう留意することとし、甲から指示があった場合は、これに従わなければならない。
4. 甲が第1項及び第2項に関連して、費用乃至損害を負担したときは、乙の依頼の有無にかかわらず、甲は乙に対しその支払額全額を求償することができる。
5. 前項の求償は、甲から乙への損害賠償及び本契約に定められた違約金の請求並びに本契約の解除を妨げるものではない。
第43条(法令の遵守等)
1. 乙は、本件店舗の営業時間内外を問わず、本件店舗の乙従業員及び顧客に対してセクシャルハラスメントやパワーハラスメントをしてはならず、かつ、本件店舗の乙従業員のそれらの行為を放置してはならない。また、乙は、甲の指示または甲が貸与するマニュアルに従い、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントが生じない職場環境を構築するものとする。
2. 乙は、乙従業員に対し、本件店舗の安全衛生管理その他法令順守について徹底した指導
教育を実施するものとする。
3. 乙は、本件店舗の運営に際し、関連する法令、条例、政令等を遵守するとともに、保健
所、労働基準監督署、税務署、その他所轄官庁からの指導勧告に従うものとする。
第44条(損害賠償)
1. 乙は、本契約に違反した場合、甲に対し違約金として金300万円を支払うものとする。
2. 前項の規定は、甲に金300万円を超える損害が生じた場合、当該損害の額を金300
万円に限定するものではない。
3. 第1項に定めるもののほか、甲及び乙は、本契約上に規定する他、本契約に違反し相手
方に損害を与えた場合、当該損害の一切(合理的な弁護士費用も含む)について賠償する責を負うものとする。
4. 前項の定めに関わらず、甲が乙に損害賠償債務を負う場合、当該損害の額は、過去1年間の間に、乙が甲に支払ったロイヤリティの額を上限とする。
第45条(他の加盟契約)
1. 甲は、本契約の内容が、甲が他の加盟店との間で締結する本フランチャイズ・チェーン加盟契約と同一の内容であることを保証するものではない。
2. 乙は、甲が個々のフランチャイジーに対して提供するサービス、指導、支援は個々のフランチャイジーの個別事情によって左右されるものであり、甲が他のフランチャイジーに提供するものと同内容のサービス、指導、支援の提供を甲に要求できるものではないことを確認する。
第46条(完全合意条項)
甲と乙は、本契約、本契約の付属書類、マニュアルその他甲が指定する文書は、本契約の目的及び内容に関する当事者間の合意の全てが集約されており、これらの文書に規定のない合意、約束、説明、提案、勧誘、要望は、口頭によるか書面によるかを問わず、いかなる効力も有しないことを確認する。但し、本契約の特約であることが明記された文書による合意はこの限りでない。
第47条(合意管轄)
本契約上の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
本契約締結の証として本書2通を作成し、甲及び乙による記名押印の上、各自1通を保有する
令和 年 月 日
甲(フランチャイザー) :
印
乙(フランチャイジー) : 住所:
氏名: 印