Contract
‐後見支援預金特約‐
後見支援預金(以下「預金」という)は、普通預金規定の定めるところに加え、次条以下の特約に定めるところにより、取り扱います。
1. (利用対象者)
(1) この預金は、預金者の財産を保護するため、預金者のxx後見人(以下「後見人」というに対し、家庭裁判所が指示書を発行する場合に限り、利用できるものとします。
なお、未xx後見人のご利用はできません。
(2) この預金に関する一切の法律行為は、別途届け出る預金者の後見人が行うものとします。
(3) 後見人は、預金者のため必要が生じた場合、家庭裁判所に対し必要な金額および理由を記した指示書の発行を求めるものとします。
2. (口座開設)
(1) この預金の口座開設は、家庭裁判所の指示書を添えて申込みするものとします。
なお、後見支援預金の届出書等を提出後、当行が承諾することにより、契約が成立するものとします。また、口座開設店のみを取扱店とし、他の店舗では取引ができません。
(2) この預金は、預金者1名につき 1 店舗のみとし複数店舗の口座開設はできません。
(3) 後見人が預金者の日常生活のために必要となる資金を預け入れる口座(以下「xx預金口座」という)を開設していない場合は、別途xx預金口座を開設する必要があります。
3. (取引方法に係る特約)
(1) この預金は後見人が指示書を添付のうえ、当行所定の手続きを行う場合に限り次の各号に掲げる取引を行うものとします。
① この預金口座からの払戻し
② この預金口座からの定期送金(自動送金)の設定および変更
(2) 前項の規定にかかわらず、指示書に記載された有効期間の経過その他合理的な事情がある場合は、取引をお断りすることがあります。
4. (届出事項に変更等があった場合の取扱い)
次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、各号に定める者が口座開設店にただちに連絡のうえ、当行所定の手続きを行うものとします。この手続きが遅れたために生じた損害について、当行は責任を負いません。
① 通帳または届出の印章の喪失:後見人
② 預金者の住所、その他の届出事項の変更:後見人
③ 後見人の選任および資格喪失:後見人
④ 後見人の印章、住所その他の届出事項の変更:後見人
⑤ 預金者の死亡の事実:後見人または預金者の相続人
⑥ 預金者の後見開始取消審判の確定:預金者または後見人
5. (各種取引の制限)
(1) この預金は、次に掲げるお取引はご利用できません。
① キャッシュカードの発行
② アルファダイレクトバンキング(インターネットバンキング)の利用
③ この預金からの各種料金等の自動支払い
④ 上記取引に付随する「どこでもサインイン」「Web口振サービス」「ペイジー(P ay-easy)」等のサービス
⑤ 口座開設店以外での取引
⑥ ATMを利用した払戻し
⑦ マル優(少額貯蓄非課税制度)の利用
(2) 本特約第3条第 1 項第1号における払戻しならびに第2号における定期送金(自動送金)の設定および変更は、預金者本人の口座へ振替または振込に限定します。
6. (手数料)
(1) 口座開設手数料
① 口座開設手数料は10,000円(消費税抜)かかります。
② 口座開設時に次の各号のいずれかにより支払うものとします。
A 現金
B この預金口座から預金通帳、払戻請求書によらない引落し
C 当行の預金口座から預金通帳、払戻請求書による引落し
(2) 口座管理手数料
① 口座管理手数料は年間3,000円(消費税抜)かかります。
② 口座管理手数料は毎年4月 10 日(休日の場合は翌営業日)にこの預金口座から普通預金通帳、同払戻請求書によらず引落しにより1年分を前払いするものとします。なお、契約時の口座管理手数料は、契約時に契約月の翌月から最初に到来する 3 月まで月割計算により支払うものとします。
③ この預金の解約時は、解約月の翌月から最初に到来する 3 月までの口座管理手数料を月割計算により返戻するものとします。
7. (解約)
(1) 預金者等がこの預金契約を解約する場合は、指示書とともに通帳および届出の印章を持参のうえ、口座開設店に申出てください。
ただし、預金者が死亡した場合や、後見開始の審判の取消しが確定した場合等、法定後見制度の適用外となったときは、指示書を提出する必要はありません。
(2) 次の各号に該当する場合には、当行は解約を預金者等へ通知し、この預金契約を解約できるものとします。なお、本項による解約を行った場合、解約事由とともに家庭裁判所に報告させていただくことがあります。
① 預金者が死亡した場合や、後見開始の審判の取消しが確定した場合等、法定後見制度の適用外となったとき
② 普通預金規定第 14 条第 2 項および第 3 項に定める預金の解約を行うとき
③ 法令の改正、経済情勢の変動その他の事由により、当行がこの預金の継続的な提供が困難であると判断したとき
④ 預金者または後見人の責めに帰すべき理由により当行がこの預金を終了すべきと判断したとき
⑤ 本特約第6条第2項に定める口座管理手数料が、残高不足により引落しできなかったとき
(3) 解約元利金は、振込手数料を差引きのうえxx預金口座等へ振込または後見人もしくは法定相続人へ支払うものとします。ただし、未収口座管理手数料がある場合は、当該手数料へ充当します。
8. (適用条項)
(1) この特約に定めのない事項については、普通預金取引規定が適用されるものとします。
(2) 特約の条項と普通預金取引規定の条項が抵触する場合には、この特約の条項が優先して適用されるものとします。
9. (特約の変更)
(1) この特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
(2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
以上