Contract
国立大学法人東京海洋大学ネーミングライツに関する協定書(案)
国立大学法人東京海洋大学(以下「甲」という。)と会社名○○○○○○○○(以下「乙」という。)は、甲が所有するxxx・xxx(以下「本施設」という。)に企業等名、商標名、ロゴ、シンボルマークや愛称等(以下「別称等」という。)を付与することができる権利(以下「ネーミングライツ」という。)に関して、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、ネーミングライツについて、基本的な事項を定め、円滑な遂行を図ることを目的とする。
(協定の有効期間及び別称等の使用期間)
第2条 本協定の有効期間は、令和2年2月1日から令和5年3月31日まで(以下「協定期間」という。)とする。ただし、本施設が3ヶ月以上にわたり閉室するときは、協定期間の延長について甲乙間で協議を行うことにする。
2 前項の規定にかかわらず、第10条の規定により本協定が終了した場合は、別称等の使用についても同時に終了する。
(ネーミングライツの別称)
第3条 本施設に付与する別称等は、次のとおりとする。日本語表記「○○○○○○○○」
アルファベット表記「○○○○○○○○」
2 甲は、乙が本施設のネーミングライツ取得者であることの周知を図り、甲の定める規則等、組織内部における文書の記載等において正式名称を使用する場合を除き、前項の別称等を使用し、当該別称等の定着に努めるものとする。
3 甲は、本施設を利用する第三者に対して、甲の広報誌、ホームページ、案内図、資料等に本施設の別称等を表示させ又は呼称するあらゆる機会に別称等を使用させるように努めるものとする。この場合における費用については、乙は負担しない。
4 甲は、本施設を有償で外部に貸し出しをする場合は、本契約で定めた別称等を使用しないものとする。
5 甲は、新聞、雑誌、テレビ等のマスコミが、本施設の名称を表示する場合に、別称等を使用させるよう努力するものとし、別称等以外の名称を使用する者に対しては乙と協議の上、甲の名前で訂正を求めるものとする。
6 協定期間において、乙は、原則として本協定における別称等を変更することができない。
(別称等のサイン、看板等の設置)
第4条 乙は、甲乙協議の上、本施設及び乙が提示し甲が許可した場所において、別称等のサイン、看板等(以下「サイン等」という。)を設置することができるものとする。
2 前項に定めるサイン等の具体的なサイズ、色彩、設置箇所及び掲示方法等については、甲乙協議の上決定するものとする。
3 第1項に定めるサイン等の変更及び設置は乙が実施するものとし、その費用は乙が負担するものとする。
4 第1項に定めるサイン等の所有権は、甲に帰属するものとする。
(別称等のサイン等の管理)
第5条 別称等のサイン等の修繕、維持管理等に要する費用については、乙が負担する。また、別称等のサイン等により第三者に損害が生じた場合の責任は、甲の責に帰すべき事由による場合を除き、乙の負担とする。
2 甲は、合理的と考えられる頻度でサイン等が安全かつ適正に設置されているか確認する努力を行うとともに、サイン等が安全かつ適正に設置されていないことを確認した場合には、速やかに乙に通知するものとする。
3 甲は、本施設及びサイン等付近の美化に努め、掲示物等の設置については、本施設のイメージを損なうことのないよう十分に考慮して行うものとする。
(その他の特典、付帯条件等)
第6条 甲は、甲乙協議の上、乙に対し、次の各号に掲げる特典を付与するものとする。一 甲は、甲が発行する広報紙やホームページを通じて、別称等の普及と定着に努める
ものとする。
二 乙は、本施設のネーミングライツを付与されていることを、乙が管理又は発行する媒体(ホームページ、出版物等)で表示することができる。
三 前号の場合、甲は乙に対し、別称等並びに本施設及びサイン等を撮影した動画及び静止画を使用することを認めるものとする。ただし、乙は本施設を撮影した動画又は静止画を使用する際には、事前に文書により甲の了解を得なければならない。
四 乙が本施設の使用を希望する場合、乙は書面にて申し出ることとし、甲は業務に支障のない範囲で使用を認めるものとする。
五 前各号に定めるもののほか、乙が応募時に提案した条件については、甲が書面により許可した場合に限り、これを認める。
(ネーミングライツ料)
第7条 本協定に基づくネーミングライツ料は、総額○○○○○○○○円(年額○○○○
○○○○円)(消費税及び地方消費税は別途)とする。
2 乙は、前項に定めるネーミングライツ料について、甲の発する請求書により、別表に定める納入期限までに納付しなければならない。
3 乙が所定の納入期限までに納付しない場合は、乙は、指定した納入期限の翌日から甲が収納した日までの期間の日数に応じ、その未納額に民法の一部改正する法律(平成2
9年法律第44号)による改正後の民法により計算した金額を延滞料として支払わなければならない。
(権利義務の譲渡の禁止)
第8条 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本協定上の地位及び本協定から発生する権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、転貸し、使用若しくは収益を目的とする権利又は抵当権若しくは質権を設定してはならない。
(協定期間満了及び更新)
第9条 乙は、本協定の更新を希望するときは、協定期間満了の3ヶ月前までにその旨を甲に通知するものとする。
2 前項に定める通知を甲が受領したときは、乙に対して優先交渉権を付与するとともに、本協定の目的を引き継ぐ新たな協定の諸条件について、経済事情等諸般の事情を考慮し、甲乙が協議するものとする。
3 第1項に定める通知がない場合又は前項に定める協議が整わない場合には、本協定は協定期間の末日をもって終了する。この場合、前項により付与された優先交渉権も失う。ただし、協定期間の末日の時点で甲乙間の協議が継続しており、かつ、協議を継続しても合意に至る見込みがないことが明らかでないときには、前項により付与された優先交渉権は、協定期間末日の翌日から1か月の間存続するものとする。
4 前項の規定に基づき本協定を終了する場合は、乙は、協定期間の末日までに、サイン等を撤去するなど原状回復するものとし、その費用は乙が負担する。
5 乙が前項の原状回復を行わないときは、甲が原状回復を行い、その費用の全額を乙に請求する。この場合において、乙は直ちにその費用を甲に支払わなければならない。
(協定の解除等)
第10条 甲及び乙は、本協定の相手方につき、次のいずれかの事実が生じた場合は、協定期間中であっても、何らの催告をすることなく、直ちにこの協定を解除することができる。
一 法令違反等の不正行為、公序良俗に反する行為その他社会的信用を失墜する行為を行ったとき。
二 乙が、ネーミングライツ・パートナー応募時の応募資格を満たさなくなったとき。
2 甲及び乙は、相手方に次の各号いずれかの事実があると見なした場合、直ちに催告を行い、催告から30日の期間を過ぎてなお是正されないときには本協定を解除することができる。
一 本協定の締結及び履行に際し、不正の行為を行ったとき。二 正当な理由なく、本協定に定める義務を履行しないとき。三 本協定に定める条項に違反したとき。
3 甲及び乙は、次の各号いずれかの事情が生じた場合、速やかに相手方に報告し、本協定の継続、延期又は中止について協議して決定するものとする。
一 乙の事情等により別称等の維持が困難となったとき。
二 甲が実施する改修工事等により、別称等の維持が困難となったとき。三 災害により、別称等の維持が困難となったとき。
4 甲及び乙は、前項の規定に基づき協定の中止を希望するときは、1ヵ月以上前に申し出るものとする。
5 本条の規定によって本協定が解除又は中止された場合のサイン等の撤去については、前条第4項の規定を準用する。ただし、当該解除又は中止が甲の責に帰すべき事由によるときは、その費用は甲が負担する。
(ネーミングライツ料の返還)
第11条 前条の規定に基づき本協定が解除又は中止された場合、原則として、甲は、乙が既に支払ったネーミングライツ料を返還しないものとする。
2 前項に関わらず、前条に基づく本協定の解除又は中止が甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、既に支払われたネーミングライツ料のうち、解除日又は中止日から本協定の協定期間末日までの残日数により日割り計算で算定する金額について、乙に速やかに返還するものとする。
(協定の変更)
第12条 甲及び乙は、協定期間中に、重大な事情の変化が生じた場合には、直ちに相手方に対して当該事情を通知の上、xxxxに協議の上、協定内容を変更することができるものとする。
2 甲及び乙は、災害その他やむを得ない理由により、本協定の履行に支障があると判断した場合には、相手方と協議の上、協定内容を変更することができる。
(知的財産権)
第13条 乙が、本協定における別称等に関して知的財産権(知的財産基本法(平成14 年法律第122号)第2条第2項に規定する権利をいう。)を取得した場合においては、乙は、甲がこれを本施設の使用又は甲の通常の事業に必要な範囲で、無償で使用するこ
とを認める。
2 前項に定める以外の知的財産権の無償使用に関する具体的な条件については、甲乙協議により別途定める。
3 別称等が第三者の商標権、著作権、パブリシティ権、キャラクターxxの知的財産権を侵害する場合には、乙は、自己の責任と費用においてこれを解決しなければならない。
4 別称等のサイン等に基づき又はこれに関連して第三者との間で紛争が生じた場合には、乙は、自己の責任と費用においてこれを解決しなければならない。ただし、甲の責に帰
すべき事由によるときはこの限りでないものとする。
5 前2項の規定にかかわらず、甲が別称等に起因して第三者に対し金員の支払いを余儀なくされたときは、乙は、甲に対し、これに要した金員その他甲が要した費用(合理的な範囲の弁護士費用を含む)を直ちに支払うものとする。ただし、甲の責に帰すべき事由による場合はこの限りでないものとする。
(損害賠償)
第14条 甲及び乙は、その責めに帰すことができない事由による場合を除き、本協定を履行しないため又は履行に瑕疵があり、相手方に損害を与えたときは、直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第15条 甲及び乙は、本協定に関し相手方から秘密である旨明示して開示された情報(以下、「秘密情報」という。)をみだりに他者に漏らしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれないものとする。
一 相手方から開示を受ける以前に既に保有し、又は開示された後秘密情報を利用することなく独自に知得したもの
二 相手方から開示を受ける以前に既に公知であったか、又は開示された後自らの秘密保持義務に違反することなく公知となったもの
三 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに知得したもの四 秘密情報を利用することなく独自に開発したもの
2 甲又は乙は、秘密情報を口頭又は視覚的方法により相手方に対して開示する場合には、開示後30日以内に当該秘密情報の内容を書面で相手方に対して通知しなければならな い。
3 前項の規定は、本協定の終了又は解除の後も3年の間効力を有する。
(管轄裁判所)
第16条 本協定に関する訴えについては、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(疑義等に関する協議)
第17条 本協定の内容に関し、協定に定めがない事項又は疑義が生じた場合には、甲乙の協議により解決するものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 xxx港区港南4丁目5番7号国立大学法人東京海洋大学
学 x x x x x 印
乙 住 所○○○○○○○○会社名○○○○○○○○
代表者名 ○○ ○○ 印
別 x
x 度 | 金額(税抜) | 納入期限 |
令和元年度 (2月から3月まで) | 円 | 令和2年3月31日 |
令和2年度 (4月から翌年3月まで) | 円 | 令和2年5月31日 |
令和3年度 (4月から翌年3月まで) | 円 | 令和3年5月31日 |
令和4年度 (4月から翌年3月まで) | 円 | 令和4年5月31日 |