https://www.ict.jp/)において公表します。この場合、加入契約は改正後の約款の条件によることになります。
xxxxケーブルテレビ株式会社加入契約約款
xxxxケーブルテレビ株式会社(以下「当社」という。)と当社が行うサービスの提供を受ける者(以下「加入者」という。)との間に結ばれる契約(以下、「加入契約」という。)は以下の条項によるものとします。
(提供するサービス)
第1条 業務区域内の加入者に次のサービスを提供します。
(1)デジタルサービス
放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)、高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(デジタル放送)、ラジオ放送(FM及びBSデジタル放送)及びBSデジタルデータ放送の各同時再放送サービスならびに自主放送サービスの両サービスのうち、それぞれ別表に定めるサービス料金表(以下、「料金表」という。)に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス。
(2)行政サービス
放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)、高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(デジタル放送)、ラジオ放送(FM)の各同時再放送サービスならびに自主放送サービスの両サービスのうち、それぞれ料金表に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス。
(3)有料チャンネルサービス
放送事業者のテレビジョン放送(多重放送を含む)、高精細度テレビジョン放送を含むテレビジョン放送(デジタル放送)のうち、料金表に定める利用料金の支払いにより視聴可能となるサービス。
また、加入者が有料チャンネルの視聴契約を直接放送事業者と締結することにより受信できるチャンネルを含みます。ただし、有料チャンネル番組はデジタルサービス(上記(1))をご利用いただく場合に限りご利用できます。
(4)緊急地震速報サービス
別途定める「xxxxケーブルテレビ緊急地震速報サービス利用規約」により利用可能となるサービス。
(5)その他特殊サービス
(契約の単位)
第2条 加入契約は加入者の引込線1回線ごとに行うものとします。ただし、加入者の引込線1回線により加入する世帯が複数となる場合には、契約の単位を各世帯(事業所、店舗等も同様とする)ごととします。なお、世帯とは、同一の住所で起居し生計を同じくする人々を指します。
2.集合住宅等、引込線1回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合には、建物所有者もしくは建物管理会社等との基本契約を締結した後、各世帯を契約の単位とし加入契約を行うものとします。
(契約の成立)
第3条 加入契約は、当社が行うサービスの提供を受けようとする者(以下、「加入申込者」という。)が、予めこの約款を承諾し、当社所定の加入申込書に必要事項を記入・捺印のうえこれを提出し、当社が承諾したときに成立するものとします。
2.加入申込書の提出があった場合でも、次の場合承諾しないことがあります。
(1)加入申込者が、本約款上請求される各種料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合
(2)その他加入申込者が、本約款に違反するおそれがあると認められる場合
(3)当社のサービスを提供するために必要となる施設の構築が困難であると判断される場合
(4)加入申込者が未xxであり、法定代理人の同意を得ていない場合
(5)加入申込者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会勢力またはその関係者(以下「反社会的勢力」という。)に所属していると認められる場合、または反社会的勢力と強い係わりがあると認められる場合
(6)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体である場合
(7)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者が所属していると認められる場合
(8)当社もしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行い、または合理的範囲を超える負担を要求した場合
(9)他の加入者に著しく迷惑を及ぼす言動をした場合
(10)その他、当社のサービスを行う上で当社の業務遂行上著しく支障がある場合
3.加入者は、当社のサービスを受けるための設備の設置について、あらかじめxx・家主その他の利害関係人の承諾を得ておくものとし、これに関して後日問題が生じた場合があっても、当社は一切その責任を負わないものとします。
(初期契約解除等)
第4条 加入申込者は、当社より交付された加入申込書の控えを受領した日から起算して、8日を経過するまでの間、文章によりその申込の契約の解除(以下、「初期契約解除」という。)を行うことができます。
2.加入申込者は、当社より初期契約解除に係る不実告知によって、前項の期間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、当社より改めて初期契約解除を行うことができる旨を記載して交付された不実告知後契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込の契約の解除を行うことができます。
3.第1項及び第2項の規定による契約の解除は、同項の文書を発行したときに効力を生じます。
4.第1項及び第2項の規定に基づき初期契約解除を行った場合、当社は加入者に対して違約金その他金銭等は請求いたしません。ただし、契約の解除までの期間において既に着工または完了済みの引込工事、宅内工事については、キャンペーン等特別割引適用前の料金表に定める工事費を請求できるものとします。
5.初期契約解除以外の加入者が行う契約の解除においては、第19条(加入契約の解約)の規定に基づき取り扱うものとします。
(契約の有効期限)
第5条 契約の有効期限は、契約成立日から1年間とします。ただし、契約期間満了の10日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の書式による文書により何等の意思表示のない場合には、引き続き1年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。
2.契約の最低利用期間は、サービスの提供を受けた日の属する月の翌月から6ヶ月間とします。なお、キャンペーン等により最低利用期間を別途定めることがあります。
3.加入者は、前項の最低利用期間内に解約を行う場合は、残余期間の利用料を一括して支払うものとします。
(加入契約料)
第6条 加入申込者は、加入契約料として料金表に定める加入金を当社に支払うものとします。
2.加入申込者は、加入申込手続き後、当社が予め指定する加入翌月一定の日に、支払うものとします。
3.経済環境の変動に従い、加入契約料を改定することがあります。
(利用料金)
第7条 加入者は、料金表に定める基本利用料金を当社に支払うものとします。なお、契約当月の料金は、サービスの提供を受けた日の属する月の翌月分から支払うものとします。
2.有料チャンネルは、加入者が特別契約を行い、当社に支払うものとします。利用料金はサービスの提供を受けた日の属する月の分から支払うものとします。
3.経済環境の変動に伴い、前項の各チャンネルの利用料金を改定することがあります。
4.当社が設定した各利用料金の中にはNHKのテレビ受信料(衛星放送受信料も含む)は含まれておりません。別途、加入者が番組提供者と放送法に基づく契約を締結するものとします。
5.BSデジタル放送のなかで有料BSデジタル放送に関しては、別途契約が必要となります。
(料金等の支払い方法)
第8条 加入者は、当社に料金表に定める工事費、基本利用料金、有料チャンネル料金及びその他の条項に定めた費用等について当社が指定する期日までに指定する方法により支払うものとします。
2.加入者が料金の支払いを支払い期日より遅延した場合は、月利2.5%の遅延金を支払い期日の翌日より、支払日までその期日に応じて当社に支払うものとします。
(デジタルチューナーの貸与)
第9条 当社は、当社が提供するデジタルサービスを受信するために必要な機器であるデジタルチューナー及び録画機能付デジタルチューナー(以下、「デジタルチューナー」という。)を加入者に貸与し、その使用料は料金表に定める基本利用料金に含むものとします。ただし、解約時には加入者はデジタルチューナーを返還するものとします。なお、付属のBSデジタル用ICカード(以下「B-CASカード」という)及び専門チャンネル用ICカード
(以下「C-CASカード」という)の取り扱いについては、第22条の規定によるものとします。
2.第1項により加入者が当社より貸与を受けるデジタルチューナーについては、故障が生じた場合、当社は、無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が故意または過失によりデジタルチューナーを破損または紛失した場合には、加入者は当社の販売価格相当分を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者はデジタルチューナーの交換を請求することはできません。
3.リモートコントローラは、利用開始より1年間は当社の保証期間とします。2年目以降については、加入者の故意または過失以外の原因で破損又は紛失した場合においても、加入者は、これを賠償するものとします。
4.加入者は、有料チャンネルサービスの提供または終了を希望する場合は、デジタルチューナーに電源が供給され当社から発信される信号を受信できる状態を保たなければならないものとします。なお、当社は当社から発信される信号を受けられないこと、または信号を受けたことによって生じるあらゆる事項についての責任は負いません。
5.加入者は、当社が必要に応じて行うデジタルチューナーのバージョンアップ作業実施に同意するものとしま す。当社は、この作業の実施を加入者に連絡なく行うことがあります。なお、当社はデジタルチューナーのバージョンアップのための信号を受けられないこと、または、信号を受けたことによって生じるあらゆる事項についての責任は負いません。
6.録画機能付デジタルチューナーの不具合、故障等の原因により録画、編集した録画内容が消失した場合や正常に録画ができなかった場合、これにより生じた損害については、原因の如何を問わず、当社は一切の責任を負わないものとします。
7.録画機能付デジタルチューナーの修理、交換が必要な場合又は放送サービスを解約する場合には、録画内容はすべて消去いたします。これにより生じた損害については、原因の如何を問わず、当社は一切の責任を負わないものとします。
8.デジタルチューナーに登録された外部機器(USBハードディスク等)に録画した番組は、修理、機種変更などでデジタルチューナーを交換した場合は、それまで使用していた外部機器に録画した番組を、交換後のデジタルチューナーで視聴することができなくなります。これにより生じた損害については、原因の如何を問わず、当社は一切の責任を負わないものとします。
(施設の設置及び費用の負担等)
第10条 当社は本施設のうち放送センターから加入者の最寄りの幹線接続分岐機器(以下「引込端子」という。)までの施設の設置に要する費用は原則として当社が負担するものとします。ただし、幹線分配線等の延長工事、その他の施設を必要とする場合には当社が定めた額を負担していただくことがあります。
2.加入者は、最寄りの引込端子から保安器または光受信機(以下「V-ONU」という。)までの引込みに要する費用及び保安器またはV-ONUの出力端子以降のすべての施設に要する費用を負担するものとします。
3.当社は、設置工事完了後は、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、加入者が負担した工事費用の払い戻しはいたしません。また、自営柱の建柱、ケーブルの地下埋設等を必要とする場合はその費用を含みます。
4.当社は、放送センターから保安器またはV-ONUまでの施設を所有し管理します。
5.当社は、加入者が分配・配線の追加等により、加入者以外の第三者の物件及び世帯に当社のサービスを提供することを有償、無償に係わらず禁止します。
(設置場所の無償使用)
第11条 当社は施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2.加入者は、加入契約の締結について、xx、家主その他利害関係人があるときには、予め必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
(一時停止)
第12条 加入者は、当社のサービスの提供の一時停止又はその再開を希望する場合には、直ちに当社にその旨を文書により申し出るものとします。この場合は、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の料金は第6条、第9条、第20条の規定にかかわらず無料とします。
2.本条の一時停止に係る無料期間は最長6か月とします。また、この一時停止期間中、貸与したデジタルチューナーは回収することができるものとします。
(保守責任及び免責事項)
第13条 当社は当社施設の維持管理責任を負うものとします。ただし、加入者は維持管理の必要上、サービス提供が一時的に停止することがあることを承認するものとします。
2.当社は加入者から当社の施設に異常がある旨、申し出があった場合は、これを調査し必要な処置を講ずるものとします。ただし、保安器またはV-ONUの出力端子以降の施設及び受信機等(デジタルチューナーを除く)に起因する事項の場合は加入者の責任とし修復に要する費用は加入者負担とします。
3.当社の保安責任範囲は、施設の性格上、放送センターから保安器またはV-ONUまでとし、その施設に故障事故等が生じた場合の修復に要する費用は当社の負担とします。
4.加入者は当社もしくは当社の指定する業者が設備の調査、点検、修理などを行う場合、加入者の敷地、家屋、構築物への出入りについて便宜を提供するものとします。
5.加入者は加入後の故障又は過失により、当社の施設に故障が生じた場合にはその施設の修復に要する費用を負担するものとします。
6.当社は、次の場合の放送サービス提供の停止に基づく損害の賠償には応じません。
(1)天災、事変、法令上の制限、停電
(2)放送衛星、通信衛星、通信回線の機能停止
(3)フェージング等の気象状況による受信障害
(4)その他当社の責に帰することのできない事由
(設置場所の変更等)
第14条 加入者は場合により、受信設備の設置場所を変更できるものとします。その変更に要する費用は加入者が負担するものとします。
(1)変更先が同一敷地内の場合
(2)変更先が当社の業務区域内でかつ最寄りの引込端子に余裕がある場合
(名義変更)
第15条 次の場合には、当社の書面による承認を得て加入者の名義を変更できるものとします。ただし、それにより特別の費用を要する場合は、新加入者の負担とします。
(1)相続または法人の合併の場合
(2)新加入者が加入の契約に定める旧加入者の端末機の設置場所において、当社の業務の提供を受けることについての旧加入者の権利義務を継承する場合
2.加入者は、前項の規定により名義変更をしようとするときは、事前に当社へその旨を届出書により申し出るものとします。
(加入申込書記載事項の変更)
第16条 加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合は、当社に申し出るものとします。申し出があった場合、当社は速やかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
2.前項のほか、加入申込書に記載した事項について変更がある場合は、加入者は当社に申し出るものとします。
(放送内容の変更、無断使用等の禁止)
第17条 当社は止むを得ない事情によりサービス業務内容を変更することがあります。なお、変更によって起こる損害の賠償には応じません。
2.加入者が記憶媒体、配線等により当社サービスを第三者に提供することは、有償、無償にかかわらず禁止します。
(加入者の禁止事項)
第18条 加入者が、契約した受信機以外の施設機器を接続して、当社の施設を利用すること(以下、「不正使用」という。)を禁止します。
2.当社は、前項の不正使用を発見した場合、直ちに接続の停止を請求するとともに加入者に損害賠償の請求ができるものとします。
(加入契約の解約)
第19条 加入者は加入契約を解約しようとする場合、解約を希望する日の14日前までに文書により当社にその旨を申し出るものとします。
2.本条による解約の場合、加入契約料の払い戻しはいたしません。
3.本条による解約の場合、加入者は第7条の規定による料金を解約の当月分まで支払うものとします。ただし、前納している場合は、解約の月の翌月以降の分を払い戻すものとします。
4.本条による解約の場合、当社は当社の施設を撤去します。ただし、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者においてその復旧を負担するものとします。また、当社はアンテナ及びアンテナ線への復旧工事及びその復旧費用の負担を行いません。
(停止及び解除)
第20条 当社は、加入者が次のいずれかに該当する場合は、催告の上サービスの提供を停止或いは加入契約を解除することができるものとします。ただし、加入者の都合により当社から加入者に対する催告が到達しない場合は、催告なしにサービスの提供を停止或いは加入契約を解除することができるものとします。
(1)加入金、工事費、基本利用料金、有料チャンネル料金、その他この約款の規定によりお支払いいただくことになった遅延金について支払い期日を経過してもなお、お支払いいただけない場合
(2)破産、競売、民事再生、会社更生の申立て等があった場合
(3)差押、仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分その他これに準ずる処分をうけた場合
(4)加入者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をなすおそれがあると認められる場合
(5)加入者が加入契約の履行を困難ならしめる言動をした場合
(6)本約款に違反する行為があった場合
2.前項の場合、加入者は当社がサービスの停止或いは契約の解除をした日の属する月までの利用料金を含む未払いの料金(以下、「未納料金」という。)を支払う義務を負います。
3.当社は、本条第1項の規定により加入者へのサービスを停止した後、催告により当社が指定した解除期日までに未納料金の支払いが確認できない場合は、加入契約を解除するものとします。
4.電力・電話の無電柱化等、やむを得ない事情により本施設の変更を余儀なくされ、かつ本施設の代替構築が困難な場合、当社は加入者に予め理由を説明した上で、加入契約を解除できるものとします。
5.加入契約を解除した場合、加入者が別途支払ったNHKのテレビ受信料(衛星受信料を含む)、及び株式会社 WOWOWの視聴料等が払い戻されず加入者に不利益、損害等が生ずることがあっても、当社は何らの責任を負わないものとします。
6.本条による解約の場合、当社は当該加入者へ設置した引込線および当社が貸与する機器を撤去します。なお、撤去に伴い加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物などの復旧を要する場合、加入者においてその復旧費用も負担するものとします。
7.本条による解約の場合、加入契約料の払い戻しはいたしません。
(著作権及び著作隣接権侵害の禁止)
第21条 当社は、加入者が個人的又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合を除き、録画機器、録音機器、その他の方法によるサービスの複製及びかかる複製物の上映、配信、売買、その他当社が提供している放送サービスに対して有する著作権及び著作隣接権を侵害する行為を禁止します。
(B-CASカード及びC-CASカードの取扱いについて)
第22条 B-CASカードに関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの
「B-CASカード使用許諾契約約款」に定めるところによります。
2.C-CASカードを必要とするデジタルチューナーを利用する加入者は、デジタルチューナー1 台に付き1 枚のC-CASカードを当社より無償貸与されるものとし、デジタルチューナー解約または契約の解除後は、速や
かにC-CASカードを当社に返却するものとします。また、当社は必要に応じて、加入者にC-CASカードの交換及び返却を請求することができるものとします。
3.C-CASカードは当社に帰属し、当社は加入者が当社の手配による以外のデータ追加及び変更ならびに改竄することを禁止し、それらが行われたことによる当社及び第三者に及ぼされた損害・利益損失は、加入者が賠償するものとします。
4.加入者が故意又は過失によりC-CASカードを破損又は紛失した場合には、加入者はその損害分を当社に支払いするものとします。
(個人情報の保護)
第23条 当社は、加入者の個人情報について、個人情報保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定)、及び放送受信者等の個人情報の保護に関する指針(平成
16年8月31日総務省告示第696号)に基づくほか、当社が定める個人情報の保護に関する宣言(以下、
「プライバシーステートメント」という。)に基づいて適正に取り扱います。
2.当社のプライバシーステートメントには、当社が保有する加入者個人情報に関して、加入者本人が当社に対して行う各種手続き、その他取り扱いに関する必要な手続きを定め、これをホームページ等に公表します。
3.当社は利用目的の達成に必要な範囲内において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
(視聴情報の収集)
第24条 当社は、加入者に貸与したデジタルチューナーの視聴情報を収集できるものとします。
2.当社は、収集した視聴情報を視聴動向の分析に利用するものとします。
(定めなき事項)
第25条 この契約約款に定めていない事項、あるいは疑義が生じた場合は、当社、加入者及び加入申込者はお互いにxxxxの原則にたって、円満に解決に当たるものとします。
(管轄裁判所)
第26条 当社は、加入契約により生じる一切の紛争等については津地方裁判所を管轄裁判所とします。
(約款の改正)
第27条 この約款は総務大臣に届け出たうえ、改正することがあります。変更後の約款は当社のホームページ
(xxxxx://xxx.xxx.xx/)において公表します。この場合、加入契約は改正後の約款の条件によることになります。
附則 (1)当社は特に必要があるときには、本契約に特約を付することができるものとします。
(2)平成20年9月1日より改訂施行。 平成23年4月1日より改訂施行。 平成25年11月1日より改訂施行。平成26年4月1日より改訂施行。 平成28年3月1日より改訂施行。 平成28年5月21日より改訂施行。平成29年4月1日より改訂施行
令和元年10月1日より改訂施行令和2年6月1日より改訂施行 令和3年9月1日より改訂施行 令和4年4月1日より改訂施行
別 表(サービス料金表)
1.初期費用
加入金 | 33,000円 |
引込工事費 | 22,000円 |
宅内工事費 | 13,200円 |
1.工事費は当社が規定する標準工事の金額であり、加入者の宅内施設の状況によっては追加工事費が発生します。
2.法人や集合住宅等の建物施設への引込工事及び宅内工事の費用は、別途見積にて実費負担をさせていただきます。
3.本サービス提供による特別割引を行う場合は、初期費用はこれらによらないものとさせていただきます。
2.基本利用料金基本サービス
コース名 | 月額利用料(チューナー1台) | チューナー2台目以降月額利用料 |
デラックス | 4,400円 | 1,980円 |
スタンダード | 3,960円 | 1,980円 |
ミ ニ | 1,980円 | 990円 |
基本サービス+インターネットサービス | 550円/月 |
基本サービス+ケーブルプラス電話又はケーブルラインサービス | 550円/月 |
基本サービス+インターネットサービス+ケーブルプラス電話又は ケーブルラインサービス | 1,100円/月 |
テレビオプションサービス(スマートチューナー) +インターネットサービス(ICT光100Mプラン以上) | 550円/月 |
1.業務目的の視聴料金は別途定めます。セット割引
サービス名 | 月額利用料 |
行政サービス | 524円 |
1.基本サービスのミニは、セット割引の対象外です。行政放送サービス
オプション名 | 月額利用料 |
4K簡単録画2TB | 550円 |
ブルーレイ簡単録画1TB | 1,430円 |
スマートチューナー | 550円 |
スマートチューナー用HDD | 550円 |
1.1世帯あたりの利用料です。テレビオプションサービス
チャンネル名 | 月額利用料 |
WOWOWプライム | 2,530円 (3chセット料金) |
WOWOWライブ | |
WOWOWシネマ | |
J SPORTS4 HD | 1,430円 |
1.チューナー1台ごとの料金です。有料チャンネルサービス
衛星劇場 HD | 1,980円 | |
フジテレビNEXT ライブ・プレミアム | 1,320円 | |
東映チャンネル HD | 1,650円 | |
AT-X HD! | 1,980円 | |
日経CNBC HD | 990円 | |
スターチャンネル1 プレミアム | 2,530円(3chセット料金) | |
スターチャンネル2 セレクト | ||
スターチャンネル3 吹替専門 | ||
FIGHTING TV サムライ | 1,980円 | |
V☆パラダイス | 770円 | |
KBS World HD | 770円 | 5,720円 (3chセット料金) |
Mnet HD | 2,200円 | |
KNTV HD | 3,300円 | |
パチンコ★パチスロTV!HD | 1,100円 | |
グリーンチャンネルHD | 1,100円(2chセット料金) | |
グリーンチャンネル2HD | ||
SPEEDチャンネル | 990円 | |
レジャーチャンネル1 | 990円(2chセット料金) | |
レジャーチャンネル2 | ||
TAKARAZUKA SKY STAGE | 2,970円 | |
レインボーチャンネル | 2,530円 | 3,300円 (3chセット料金) |
ミッドナイト・ブルー | 2,530円 | |
パラダイステレビ | 2,200円 |
1.有料チャンネルサービスの利用には、基本サービスの利用が必要です。
2.チューナー1台ごとの料金です。
初期費用 | 登録手数料 | 1,100円 |
取付工事費 | 5,500円 | |
月額利用料 | 利用料(親機1台) | 550円 |
利用料(子機1台あたり) | 220円 |
3.業務目的の視聴料金は別途定めます。ケーブル緊急地震速報サービス
1.本サービスの利用には、基本サービス及び行政放送サービスの利用が必要です。
2.取付工事費は利用契約者取付けの場合、無料となります。
3.諸費用
追加工事費 | 実費 |
移設工事費 | 実費 |
機器撤去費 | 5,500円 |
リモコン代 | 実費 |
B-CASカード発行手数料 | 2,160円 |
C-CASカード発行手数料 | 2,160円 |
※別表に記載されている全ての金額は、消費税10%が含まれています。