株式会社エコーシティー・駒ヶ岳(以下「当社」という)は、KDDI株式会社(以下「KDDI」という)が別に定める
ケーブルプラス電話利用規約
第1条 (規約の適用)
株式会社エコーシティー・駒ヶ岳(以下「当社」という)は、KDDI株式会社(以下「KDDI」という)が別に定める
「ケーブルプラス電話サービス契約約款」(以下「約款」という)により提供される「ケーブルプラス電話サービス」に伴う、設備の設置・保守および料金の請求などを当社の定める「ケーブルプラス電話利用規約」(以下「本規約」という)により行うものとする。
第2条 (規約の変更)
当社は、当社を介してKDDIと約款に定める「ケーブルプラス電話サービス契約」(以下「サービス契約」という)を締結する者(以下「加入者」という)の承諾や新たな通知をすることなく、本規約を変更することがある。その場合には「ケーブルプラス電話サービス」の提供に伴う設備の設置・保守および請求等は、変更後の本規約に基づき行われるものとする。
第3条 (加入契約)
当社を介して「ケーブルプラス電話サービス」の提供を受けようとする者(以下「申込者」という)は、約款および本規約の内容を承知の上、当社が指定する方法により、本サービスの利用を当社に申し込むものとする。
2. 当社は、申込みまたは申込者が次の事項のいずれかに該当すると判断した場合には、申込みを承諾した後であっても申込みの解除をすることがある。
(1) 申込者が約款、および本規約に違反する恐れがある場合。
(2) 申込み内容に虚偽の記載があった場合。
(3) 「ケーブルプラス電話サービス」の提供に必要な設備を設置することが著しく困難である場合。
(4) 本サービスの料金等を滞納する恐れがあると認められるもの。
(5) 公の秩序または善良な風俗に反する恐れがあるもの。
(6) その他、申込書の受領が不適切であると当社が判断した場合。
第4条(初期契約解除制度)
加入者は、当社が発行する契約後の書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面によりその申込の解除を行うことができる(以下「初期契約解除制度」という)。
2. 加入者は、前項に定める初期契約解除制度を申し出た場合において、損害賠償若しくは違約金等を請求されない。ただし、当社は解除までの期間において提供した利用料金及び原状復旧に要する費用等を加入者に請求できるものとする。
3. 当社による初期契約解除制度の説明に不備があったことにより、加入者が8日間を経過するまでに加入を解除できなかった場合、当社が新たに発行する契約後の書面を受領した日から、さらに8日間は加入を解除できるものとする。
第5条 (終端装置)
当社は、第3条の規定に従い利用契約が成立した場合は、約款および本規約に基づき、終端装置(ホームゲー
トウェイ:HGW)及び光通信端末(D-ONU)を加入者に貸与する。
2. 前項により、当社から加入者に貸与された終端装置(HGW)及び光通信端末(D-ONU)に故障が生じた場合、当社は無償で修理、交換、その他必要な処置を講ずるものとする。ただし、加入者が故意または過失により終端装置(HGW)及び光通信端末(D-ONU)を破損若しくは紛失した場合は、終端装置(HGW)購入金相当分( 1台18,000円( 税込19,800円)) 及び光通信端末(D-ONU)購入金相当分( 1台 15,000円(税込16,500円))を当社に支払うものとする。また、当社が認めた場合を除いて、加入者は終端装置(HGW)及び光通信端末(D-ONU)の交換を請求できない。
3. 貸与を受けた終端装置(HGW)及び光通信端末(D-ONU)は、解約時に当社に返還するものとする。
4. 加入者は、当社が必要に応じて行う終端装置(HGW)のバージョンアップ作業の実施に同意するものとする。
第6条 (工事及び工事費)
当社または当社の指定する業者は、加入者が「ケーブルプラス電話サービス」の提供を受けるのに必要となる電気通信設備((本規約で規定される終端装置も含む)以下「当社設備」という)の設置、その工事および保守等の一部を当社所定の機器、工法などにより行うものとする。
2. 設備の設置、撤去、および保守の工事を行うために必要があるときは、当社または当社が指定する業者は、加入者の承諾を得て加入者が所有または占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入り、またはこれら及び電気、水道等を無償で使用できるものとする。この場合において、土地または建物所有者その他利害関係人があるときは、加入者はあらかじめその承諾を得ておくものとし、利害関係人との交渉に関して責任を負うものとする。
3. 標準工事費は別記の通りとし、いずれも加入者負担とする。標準外及び集合住宅等特別な工事を要する場合は実費とする。
4. 加入者の都合により、電気通信設備(終端装置含む)を移転・移動する場合の工事費は加入者負担とする。
5. 当社は、期間を設け、工事費を割り引く場合がある。
6. 工事の着手後完了前に解除等があった場合及び、工事完了後「ケーブルプラス電話サービス」の開通に至らず加入契約の取り消しを請求した場合、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担する。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とする。
第7条 (保守責任及び免責事項)
加入者は、「ケーブルプラス電話」の利用ができないときは、自営端末設備または自営電気通信設備、および当社設備に問題がないことを確認の上、当社にその旨を通知するものとする。この場合、当社は必要に応じて、当社設備の調査、または修理のための手配を行うものとする。
2. 加入者の自営端末設備または自営電気通信設備、および当社設備の利用方法に起因する不具合であることが明白な場合、または、当社およびKDDIの責に帰することのできない事由による不具合の場合は、当社は第1項に規定する手配を行う責を負わないものとする。
3. 不具合の原因が加入者の設備による場合、その修復に要する費用は加入者負担とする。
4. 加入者は、故意または過失により当社設備に障害をもたらした場合、その修理に要する費用を負担するものとする。
第8条 (KDDI提供サービスに係る債権の譲受等)
約款に基づき提供される「ケーブルプラス電話サービス」の料金等、KDDIの債権(以下「電話サービス料金」という)を、当社が譲り受け、当社が加入者に請求することを加入者は承認するものとする。この場合、当社及びKDDIは、加入者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとする。
第9条 (料金等の支払期日等)
加入者は、工事費および電話サービス料金を、口座からの自動振替、またはクレジットカードによる方法で、当社の定める期日迄に支払うものとする。
2. 支払延滞の場合は、延滞金(年利14.6%)を申し受けることがある。
第10条 (加入契約解除)
加入者は、加入契約の解除(以下「解約」という)をしようとする場合、すみやかに当社に書面でその旨を申し出るとともに、所定の手続きを経るものとする。
2. 加入者は、解約に伴い、すみやかに終端装置を当社に返還する。
3. 解約に伴う当社設備の撤去にあたり、加入者が所有若しくは占有する敷地、構造物、家屋等の復旧を要する場合、その復旧費用は加入者負担とする。
4. 無電柱化等により、「ケーブルプラス電話サービス」の提供に必要な設備の代替構築が困難な場合、当社及びKDDIは、加入者に予め理由を説明した上で、契約を解除できるものとする。
5. 2015年(平成27年)7月1日から2022年(令和4年)6月30日までの契約者が契約を解除された場合、当社所有設備の撤去・回収等のため料金表の定めにより引込線撤去工事料を支払うものとする。支払いを要する期間は引込線工事の翌月を1ヶ月目とし、24ヶ月を経過するまでとする。25ヶ月目以降及び、 CEK契約約款若しくはインターネット接続サービス契約約款における契約が成立し継続している場合においては、撤去工事料の支払いを要しない。
6. 加入者は、本契約の解除に伴い第5条(終端装置)に定める装置を当社に返却するものとする。なお、加入者の故意または過失により装置に故障、毀損、紛失、滅失があった場合、加入者は当社に対し再調達にかかる費用を精算しなければならない。
第11条 (当社による加入契約解除)
当社は、加入者が工事費及び電話サービス料金の支払い遅延等、本規約に違反する行為があった場合、サービスの提供停止または加入契約の解除を行うことができるものとする。契約解除となった場合は、現在お使いの電話番号は消滅し、一度消滅した電話番号を再度使用することは出来ないものとする。その場合、ケーブルテレビ・ケーブルインターネットの利用も解約できるものとする。
2. サービスの提供停止または加入契約の解除の措置を受けた加入者は、すみやかに端末機器を当社に返還する。その場合、必要に応じて提供停止者の敷地内及び構造物等へ出入りして屋外配線等の回収ができるものとする。
3. 当社は、サービスの提供停止または加入契約解除の措置を受けた者の再加入申込みについて認めないことがある。
4. 支払い遅延により当社が直接回収不能と認めた場合、債券回収会社へ委託することがある。
第12条 (加入者個人情報の取り扱い)
当社は、個人情報保護に関する法律、個人情報に関する基本指針に基づくほか、当社が定める基本方針(以下
「宣言書」という)及びこの規約に基づいて、加入者個人情報を適正に取り扱う。
2. 当社の宣言書には、当社が保有する加入者個人情報により識別される特定の個人(以下「本人」)が当社に対して行う各種求めに関する手続き、苦情処理の手続き、その他取扱に関し必要な事項を定め、これを当社のホームページ等において公表する。
3. 当社は、利用目的の達成に必要な範囲において、加入者個人情報を取り扱うとともに、保有する加入者個人情報を正確かつ最新の情報に保つよう努める。
第13条 (届出事項の変更)
加入者は、ケーブルテレビ電話サービス申込書の記載内容に変更があった場合には、速やかに当社所定の用紙により当社へ通知するものとする。ただし、当社が適当と認めた場合には、電話連絡による届出も認めるものとする。
2. 前項の届出を怠ったことに起因する障害等について、当社は一切責任を負わないものとする。
第14条 (国内法への準拠)
この規約は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約に生じる一切の紛争については長野地方裁判所伊那支部を管轄裁判所とする。
第15条 (届出事項の変更)
料金 | 備考 | |
加入金 | 5,000円 (税込5,500円) | CEK光サービス既契約者の場合は不要。 |
引込工事料 | 25,000 円 (税込27,500 円) | CEK光サービス既契約者の場合は不要。 |
宅内光回線工事料 | 15,000 円 (税込16,500 円) | CEK光NET/ドコモ光タイプC既契約者の場合は不要。 |
宅内電話回線工事料 | 12,000 円 (税込13,200 円) | |
引込線撤去工事料 | 5,000円 (税込5,500円) | 支払対象者:第10条第5項にて規定 |
本規約に定めのない事項または疑義が生じた場合、互いにxxxxの原則に立ち円満に解決するものとする。料金一覧
◆ ケーブルプラス電話基本利用料、付加機能利用料、通話料等は約款により定められます。