Contract
NC-JCB&NC-VISAカード会員規約第 1 章 一般条項
第 1 条(会員資格)
(1) 株式会社エヌシーガイドショップ(以下「当社」といいます。)は、本規約を承認のうえ、当社所定の申込書により本規約に定めるクレジットカードの入会を申し込まれた方で、当社が入会を承認した方を本会員とします。
(2) 会員と当社との契約は、当社が入会を承認したときに成立します。
(3) 会員には、本会員と家族会員があります。ただし、カードによっては本会員のみに入会を限定する場合があります。
(4) 家族会員とは、本会員が代理人として指定した家族で、本規約を承認した上、家族会員として入会の申込みをされ、当社が適格と認めた方を家族会員とします。(以下、本規約中における「会員」とは、本会員と家族会員を合わせたものとします。)本会員は、当社が家族会員用に発行するカード(以下「家族カード」という。)を本規約に基づき本会員の代理人として家族会員に利用させることができ、家族会員は、本規約に基づき本会員の代理人として家族カードを利用できるものとします。なお、本会員は家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第 14 条の所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を届けるものとします。本会員は、この届出以前に本代理権が消滅したことを当社に対して主張できません。
(5) 家族カードの利用は、全て本会員の代理人としての利用となります。当該家族カードの利用に基づく支払義務は、本会員が負担します。
(6) 家族会員は、本会員が退会その他の理由で会員資格を喪失したときは、当然、会員資格を喪失するものとします。
(7) 本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用して決済した金額を、本会員が指定した支払方法により当社に支払うものとします。その他本会員は、家族会員が家族カードおよび会員番号を利用したことに生じる全ての債務その他の責任を負うものとします。この場合、家族会員は、当社が、家族カードの利用内容、利用状況等を本会員に対し通知することを、あらかじめ承諾するものとします。
(8) 本会員は、善良なる管理者の注意をもって、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとします。本会員は、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことによる当社の損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む)を賠償するものとします。
第 2 条(カードの貸与・有効期限)
(1) 本規約に定めるクレジットカードは、次の 2 種類とします。
① 当社と加盟契約している加盟店および当社が加盟している協同組合連合会日本商店連盟と提携している加盟店(以下「当社加盟店」といいます。)と、 VISA と契約した加盟店、および、VISA 提携カード会社と契約した加盟店、さらに VISAInternational Service Association (以下「VISA International」といいます。)と提携した日本国内および国外の銀行または、クレジット会社と契約した加盟店(以下、これらを総称して「VISA 加盟店」といいます。)で利用できる「NC-VISA カード」
② 当社加盟店および当社が契約する株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)の国内および国外の JCB のサービスマークの表示されている JCB 所定規格のクレジットカード取扱加盟店(JCB のほか、JCB の提携会社および JCB の関係会社のクレジットカード取扱加盟店を含み、以下「JCB加盟店」といいます。)で利用できる「NC-JCB カード」
(2) 当社は本会員および家族会員1 名につき、申込に応じたカード1 枚を発行し貸与します。会員はカードを貸与されたとき、直ちに当該カードの署名欄に自署するものとします。
(3) カードは、カード表面に印字された本人以外利用できません。また、会員は善良なる管理者の注意をもってカードを利用し、管理するものとします。
(4) カードの所有権は当社に属します。会員は他人に対するカードの貸与・譲渡・質入その他担保提供行為をすることは一切できません。
(5) 前項に違反してカードが第三者に使用された場合、そのカード使用に起因して生じる一切の債務については、本規約を適用し、すべて本会員がその責任を負うものとします。ただし、家族会員が前項に違反したことに基づいて当社またはその他の第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任については、当該家族会員も負担するものとします。
(6) カードの有効期限は、カード表面に表示し、カード表面に西暦で月年の順に記載した月の末日までとします。
(7) 当社が引き続き会員として認めた場合に当社所定の時期に有効期限を更新した新しいカードと会員規約を送付することにより更新するものとします。ただし、当社が定める一定の期間、カードの利用がない場合および当社が定めた年齢に会員が達した場合は、当社の判断により更新されないものとします。
(8) 前項ただし書にもかかわらず当社が必要と認め、本会員に通知したときは、カードの有効期限を繰上げることができるものとします。
(9) 会員は、有効期限が更新されたカードの送付を受けたときは、当社が特に指定した場合を除き、従前のカードは、直ちに会員の責任においてカードの磁気ストライプ部分(IC カードの場合は IC チップ部分も同様に)を切断し、使用不能の状態で処分するものとします。会員が適切に破棄もしくは、当社に返却しなかったことにより、当社に生じた責任は会員が負担するものとします。
第 3 条(暗証番号)
(1) 会員は入会申込時に暗証番号を自ら選択し登録した上で当社へ届出るものとします。ただし、暗証番号は、他人に知られない 4 桁の数字(例えば、生年月日、自宅住所、電話番号から推測される番号や「0000」「9999」は選択できません。)とします。なお、当社へ届出がない場合には後日、本人確認の上、当社所定の方法により登録することをあらかじめ承諾するものとします。
(2) 会員は暗証番号を他人に知られないよう善良なる管理者の責任をもって管理するものとします。会員の故意または重大な過失に起因して暗証番号が他人に知られ、カードが不正に利用された場合、会員はその代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
(3) カード使用の際、入力された暗証番号と登録された暗証番号との一致を確認してカードが使用された場合、暗証番号につき盗用その他事故があっても、会員がその代金についてすべて支払いの責を負うものとします。ただし、登録された暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
(4) 会員は当社所定の方法にて申出ることにより、暗証番号を変更することができます。但し、IC カードの暗証番号を変更する場合には、カードの再発行手続が必要となり、本章第 14 条が適用されます。
第 4 条(年会費)
当社都合により年会費をいただく場合は、事前に通知するものとします。第 5 条(取引時確認)
当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく取引時確認(本人特定事項(氏名・住居・生年月日)、取引目的および職業等の確認)の手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格の取消、またはカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあります。
第 6 条(反社会的勢力の排除)
(1) カードの入会申込者及び会員は、カードの入会申込者及び会員が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
① 暴力団。
② 暴力団員及び暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者。
③ 暴力団準構成員。
④ 暴力団関係企業。
⑤ 総会屋等。
⑥ 社会運動等標榜ゴロ。
⑦ 特殊知能暴力集団等。
⑧ 前各号の共生者。
⑨ その他前各号に準ずる者。
(2) カードの入会申込者及び会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為。
⑤ その他前各号に準ずる行為。
(3) 当社は、申込者及び会員が(1)若しくは(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、申込者及び会員によるクレジットカードの申込みを謝絶、又は本規約に基づくクレジットカードの利用を一時的に停止することができるものとします。クレジットカードの利用を一時停止した場合には、申込
者及び会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、クレジットカードの利用を行うことができないものとします。
(4) 申込者及び会員が(1)若しくは(2)のいずれかに該当した場合、(1)若しくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合のいずれかであって、当社とのクレジットカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は、直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、申込者及び会員は、当然に期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
第 7 条(犯罪収益移転防止法に基づく対応の同意)
(1) カード入会申込者及び会員は、当社から「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に基づき、本人特定事項の確認(以下「本人確認」といいます。)を求められることに関して、以下の事項に異議なく同意するものとします。
① 当社から運転免許証・健康保険被保険証等の公的資料又はその写し(以下これらを総称して「本人確認書類」といいます。)の提示・提出を求められたときはこれに協力すること。
② 犯罪収益移転防止法に基づき、当社と提携する金融機関、提携企業に対して当社が本人確認業務を委託する場合があること。
③ 当社に提出された本人確認書類は、犯罪収益移転防止法により保管が義務づけられているため返却されないこと。
④ 犯罪収益移転防止法に基づく本人確認手続きが、当社所定の期間内に完了しない場合、入会をお断りすることや会員資格を喪失させること、又はカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあること。
(2) カード入会申込者及び会員は、外国の重要な公的地位(政府高官、大使、公使、政府系法人の役員等)を現在もしくは過去に有する者又はその家族
(犯罪収益移転防止法施行令第 12 条第 3 項各号に掲げる者であって、以下「外国PEPs」といいます。)に該当する場合(入会後に該当することとなった場合を含みます。)は、以下の事項に異議なく同意するものとします。
① 外国PEPsに該当する旨及びその国名と職名を直ちに当社へ届出ること。
② 当社の求めに応じて追加の本人確認書類を提示・提出すること。
③ 当社所定の期間内に追加の本人確認書類の提出・提示がない場合、入会をお断りすることや会員資格を喪失させること、又はカードの全部もしくは一部の利用を停止することがあること。
④ 追加で当社に提出された本人確認書類は、犯罪収益移転防止法により保管が義務づけられているため返却されないこと。
※ 外国PEPsの詳細は、当社ホームページ URL(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/)xxxxxxxxxxx。
※ 外国PEPsは、犯罪収益移転防止法の規制によりカードキャッシングを利用する都度の本人確認が必要となり、第三章第 36 条第1 項に定める利用方法の制限を受けます。そのため、外国PEPsに該当するカード入会申込者または会員に対して、当社がカードキャッシングの利用をお断りし、停止する
場合があります。
第 8 条(カードの利用可能枠)
(1) 当社は、「カード利用可能枠」を審査のうえ決定いたします。会員は、第 28 条に定めるショッピングの利用代金、分割払いおよびリボルビング払い(以下「リボ払い」といいます。)の手数料、第37 条に定めるキャッシングサービスの融資金および手数料、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額および手数料等の未払債務の合計額が、カード利用可能枠を超えない範囲でカード利用をすることができます。また、カードの利用可能枠は、当社所定の時期に会員に通知するものとします。
(2) 会員は、当社があらかじめ承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。
(3) 当社が適当と認めた場合には、カード利用可能枠、分割払い、リボ払い利用可能枠および割賦取引利用可能枠をそれぞれ増額または減額できるものとします。また、会員が可能枠の増額を希望する場合は当社所定の方法により申込みいただき、当社が適当と認めた場合に増額するものとします。ただし、会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとし、キャッシング利用可能枠については会員が増額を希望した場合にのみ増額するものとします。
(4) 会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、これらのカード利用可能枠はカード毎に定めた可能枠の合計額ではなく、当社が別に定める可能枠とします。
(5) 当社は、(1)に定めるカード利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジットカードに共通で適用されるものとします。会員は、カードによる 2 回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い、およびその他の割賦取引において、本会員および家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦利用可能枠を超えてはならないものとします。
(6) 当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、本会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは、一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。
(7) 会員が現金化を目的として、商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することはできません。第 9 条(カード機能)
(1) 本会員は、本規約承認の上、下記の①~②に記載した加盟店(以下、これらを総称して「加盟店」といいます。)において商品の購入、サービスの提供の受領、その他の取引(以下、これらを総称して「カードショッピング」といいます。)を行うことができます。また、会員はカードを利用して当社からの金銭の借入れ(以下、これらを総称して「カードキャッシング」といいます。)を受けることができます。
① 当社加盟店
② VISA 加盟店または JCB 加盟店
(2) 本会員は、日本国内および日本国外において、加盟店が本会員に対して有する売上伝票の額面金額債権の譲渡について次のいずれの場合についても、あらかじめ承諾するものとします。
① 加盟店が VISA または JCB に譲渡し、VISA または JCB が当社に再譲渡すること。
② 加盟店が契約銀行等に譲渡した債権を更に契約銀行等から VISA または JCB 経由、または VISA International から VISA 経由にて当社に譲渡すること。
第 10 条(支払方法)
(1) カードショッピングの利用代金、手数料、ならびにカードキャッシングの融資金およびその利息、その他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務は、本会員があらかじめ指定した支払方法により支払うものとします。ただし、前記方法によりお支払いできない場合、当社の指定するコンビニエンスストアからの当社への送金、その他当社の認める方法によりお支払いいただきます。
(2) 当社は前項に定める会員の毎月のご利用代金請求明細書を、当月中に本会員の届出住所に送付し通知します。通知を受けた後 10 日以内に当社に対し異議の申し立てがない場合には、ご利用代金請求明細書の内容について承認したものとみなします。
(3) 会員は、JCB 加盟店で商品・権利を購入しまたはサービスの提供を受けたことにより会員が負担するショッピング利用代金の債権について、当社が JCB に対して第 51 条に基づく立替払いをすることができない場合は、JCB より直接会員へ当該ショッピング利用代金の債権の請求が行われること、および当該請求に従い支払いを行うことをあらかじめ承諾するものとします。
(4) 会員は、前項に基づき JCB より直接会員へ請求を行う場合、当社より JCB へ会員の請求に必要な情報を提供することにあらかじめ承諾するものとします。(詳細は第 41 条 4 項をご覧ください。)
第 11 条(日本国外の利用代金の円への換算)
会員の日本国外におけるカード利用による代金は、所定の売上票または伝票記載の外貨額に海外取引に係わる費用(所定の手数料)を加えた額を、
VISA International または JCB の指定するレートで円貨へ換算の上、国内カード利用代金と同様の方法でお支払いいただくものとします。第 12 条(支払金等の充当順位等)
(1) 本会員の返済した金額が、本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の支払債務を完済させるに足りないときは、本会員への通知なくして、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当し、または口座振替、郵便為替による返金等をすることができるものとします。
(2) (1)にかかわらず、本会員が事前に当社に連絡のうえ当社の承認を得て、支払範囲、支払方法および支払日を指定し、当該指定に従い当社が会員に通知した金額を、本会員が指定した支払方法で本会員が指定した支払日に支払った場合には、当社は、会員の支払った金額を当該指定に従い充当するものとします。ただし、支払範囲、支払方法および支払日は、当社所定の支払範囲、支払方法および支払日から指定するものとします。
(3) (1)(2)にかかわらず、本会員が約定方法以外での支払い、また、約定期日の前に当社に対し支払いが行われた場合に、超過支払金(当該支払いが行
われた日を返済日として本会員が当社に支払った金額を当該用紙に記載された債務に充当した後に当該充当金額を超えて支払われた額をいいます。以下同じ。)があるときは、当社は本会員への通知なくして、当該超過支払金を当社所定の時期における返済とみなし、当社所定の順序および方法に より、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、または口座振替、郵便為替による返金等をすることができ るものとします。
(4) 本会員は、当社が指定する日本国内のATM を利用して、返済金等の支払いができるものとします。ただし、提携金融機関の定める単位金額の返済に限定される場合があります。
(5) リボルビング払いに係るカードショッピングの支払金の充当については、当社所定の順序と方法によるものとします。ただし、割賦販売法に定める分割払いの支払停止の抗弁に係る充当順位はこの限りではありません。
第 13 条(カードの紛失・盗難・偽造等)
(1) 会員がカードを紛失、盗難、もしくは詐取(以下「紛失・盗難」といいます。)にあったときは、速やかに当社に電話等により連絡の上、最寄の警察署にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社へ提出するものとします。
(2) 会員がカードを紛失・盗難により、不正使用された場合でも、利用代金等の一切は会員の責任とさせていただきます。ただし、前項の手続きがあった場合において、カード会員保障制度規約の適用が認められたときは、届出日前後 60 日間に不正使用された損害金の全部または一部をてん補します。
(3) カードは紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行致します。
(4) 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況の調査に協力するものとします。ただし、偽造カードの作出に過失があるとき、使用について会員に故意、または過失があるときは、該当偽造カードの利用代金については、本会員が支払いの責を負うものとします。
第 14 条(カードの再発行)
カードは、紛失・盗難、毀損、消滅等の事由で当社が適当と認めた場合を除き原則再発行いたしません。なお再発行の場合、会員は当社所定の届けを提出し、カード再発行手数料を支払うものとします。
第 15 条(期限の利益の喪失)
(1) 本会員は、支払期日にカードショッピング代金債務の履行を延滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったときは、当該債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。ただし、支払期間が 2 ヶ月を超えない支払方法によるカードショッピング代金債務を除きます。
(2) 本会員が、支払期間が2 ヶ月を超えない方法によるカードショッピング代金債務およびカードキャッシング代金債務の履行を1 回でも遅滞したとき(ただし、カードキャッシングによる債務の場合は利息制限法第 1 条第 1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する。)は、当該債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当該債務の全額を支払うものとします。
(3) 本会員は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
① 差押、仮差押、競売の申請、破産もしくは再生手続開始の申請等の法的な債務整理の申立があったとき。
② 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押があったとき。
③ 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(4) 本会員は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務の全額を支払うものとします。
① 会員の入会申込に際して、虚偽の申告があったとき。
② 商品、役務、権利の購入が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約および連鎖販売個人契約に係るものを除く。)となる場合で、会員がカードショッピングの支払いを 1 回でも遅滞したとき。
③ 商品の質入れ、譲渡、貸借その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
④ 本規約の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
⑤ その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。第 16 条(退会等ならびに会員資格の喪失)
(1) 会員の都合により退会するときは、当社あてにその旨の届出を行うものとし、同時にカードをご返却いただき、カード利用による支払金等の未払債務を完済されたときをもって退会したものとします。
(2) 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、カードの利用停止または会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに当該カードの無効を通知することがあります。
① 入会時に氏名、住所、生年月日、勤務先等について虚偽の申告をした場合。
② 本規約のいずれかに違反した場合。
③ 第 15 条に該当する場合。
④ カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合。
⑤ 信用情報機関の情報等により、本会員の信用状況が著しく悪化し、または悪化のおそれがあると当社が判断した場合。
⑥ カード利用状況が適当でないと当社が判断した場合。
⑦ その他、当社が会員契約を継続することが相当でないと判断した場合。
⑧ 会員が当社の発行する他のカードを所持している場合において、当該他のカードにつき、上記①~⑥に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合。
⑨ 換金目的による商品購入等カード利用状況が適当でないまたは不審であると当社が判断した場合。
⑩ 会員が反社会的勢力であると判明した場合。
➃ 会員がカード利用に関し、当社に対し脅迫的な言動、または暴言を用いた場合。
⑫ 「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき本件措置をとる必要があると当社が判断した場合。
⑬ 会員が当社の業務を妨害した場合。
⑭ 会員が死亡した場合。
(3) 会員資格を喪失した会員は、当社に直ちにカードを返却するものとします。
(4) (2)に該当し、当社および加盟店がカードの返却を求めたときは、会員は速やかにカードを返却するものとします。第 17 条(連帯保証人)
連帯保証人は、この本規約から生じる一切の債務のうち、カードキャッシング利用分を除く債務について本会員と連帯して履行の責を負うものとします。
第 18 条(届出事項の変更)
(1) 会員および連帯保証人は、当社に届出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、取引目的、勤務先、指定預金口座等について変更が生じた場合は、遅滞なく所定の届出用紙により届けていただくものとします。ただし、当社が認めた場合には、当社への電話での連絡により届出ることもできます。
(2) 前項の届出がないために当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または不到着の場合には通常到着すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、(1)の氏名、住所の未届出についてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第 19 条(規約の変更・承認)
本規約の変更については、当社から本会員に変更内容を通知(電磁的方法による通知を含みます。)または告知します。その後に、会員がカードを利用したときは、会員は変更事項または新会員規約を承認したものとみなされることに異議がないものとします。
第 20 条(債権の譲渡および担保差入れ)
会員は、当社が本規約に基づく債権を金融機関等に譲渡、あるいは担保として差入れることがあることを承認するものとします。第 21 条(その他の承諾事項)
その他、会員は以下の事項をあらかじめ承諾するものとします。
(1) 会員は、当社が提携する金融機関のCD、ATMでキャッシングサービスを利用した場合、当社所定のATM手数料を負担するものとします。(ATM手数料は、ご利用 1 回あたりの利用金額が 1 万円の場合は 110 円、利用金額が 2 万円以上の場合は 220 円とします。)
(2) 会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払いに際して発生する各種取扱手
数料(但し、当社が受領するものは除きます)、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他公租公課を負担するものとします。
(3) 会員のご都合により第10 条(支払方法)第37 条(カードキャッシングの支払方法)以外のお支払方法において発生した入金費用、公租公課の費用は、会員資格をなくされた後についても会員にご負担いただきます。
(4) 当社が会員に貸与したカードに偽造、変造および不正利用等が生じた場合は、当社からの調査依頼にご協力いただくこと、およびカードを回収し、会員カード番号の異なるカードを発行します。
(5) 当社が会員に対し、与信および与信後の管理のため確認が必要な場合には、会員の住民票・源泉徴収票・所得証明書等を取得させていただくことがあります。
(6) 当社が会員に対し、与信および与信後の管理、弁済金または返済金の回収のため確認が必要な場合に、会員の自宅、携帯、勤務先およびその他の連絡先へ電話確認を取らせていただくことがあります。
(7) 会員は第 10 条(支払方法)第 37 条(カードキャッシングの支払方法)の口座振替によるお支払いが連続して 13 ヶ月以上無く、その後の利用があった場合、お届けの金融機関口座からの口座振替ができないことがあります。
(8) 前号の口座振替ができない場合、再度預金口座振替依頼書等をご提出いただきます。
(9) カードの使用により発生する債務の返済が完了するまでは、引き続き本規約の効力が維持されます。第 22 条(外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国内でカードを利用する場合、外国為替および外国貿易管理に関する法令等による必要が生じた場合は、当社の求めに応じ、必要書類を提出するものとし、また、国外でのカード利用の制度もしくは停止に応じていただきます。
第 23 条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本の法律が適用されるものとします。第 24 条(合意管轄裁判所)
会員および連帯保証人は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の居住地もしくは、当社の本社を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第 2 章 カードショッピング条項
第 25 条(カードショッピングの利用方法)
(1) 会員は、加盟店においてカードを提示し、所定の売上票等にご自身の署名を行うことにより、物品の購入ならびにサービスの提供を受けることができます。なお、売上票への署名にかえて、加盟店に設置されている端末機での所定の手続きにより、同様のことができます。IC カード(IC チップを搭載したカード)の場合には、当社が指定する加盟店において、売上票への署名に代えて、会員自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。ただし、当社が特に認めた場合は、カード提示、売上票への署名等を省略するなど、これに代わる方法によりカードショッピングが利用できるものとします。
(2) 会員がカードを利用する際に、加盟店より照会を受けた場合で当社が不適当と認めたときは、カードの利用可能枠内でもカードの利用をお断りする場合があります。
(3) オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社および他のクレジット会社があらかじめ承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、会員の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって会員が負担した債務の決済手段とすることができます。
(4) 継続的利用代金の支払い手段としての利用手続き
会員は、当社が認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、会員は、会員番号、有効期限等が変更されもしくは会員資格喪失等によりカードが利用できなくなったときには、その旨を加盟店に通知のうえ決済手段の変更手続きを行うものとし、別途当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。ただし、会員がカード種別変更等で会員番号が変更になった場合または会員が当社から複数枚のカードの貸与を受けている場合等当社が必要または適当と認めたときには、当社が加盟店に対して新しい会員番号を通知する場合があることを、会員はあらかじめ承諾するものとします。
第 26 条(継続的サービス利用代金のお支払い)
(1) 携帯電話、インターネット接続、保険、電気・ガス・水道利用等継続的サービスの事業提供者(以下「継続的サービス事業提供者」)とのお取引に関わる継続的サービス利用代金のお支払いにカードをご利用される場合、当社が会員のために当該継続的サービス事業提供者に対してお支払いすることをご了承いただき、第 28 条により当社へのお支払いをしていただきます。
(2) カードでの継続的なお支払いを中止される場合は、カード解約の有無にかかわらず、その旨継続的サービス事業提供者の定めた方法で継続的サービス事業提供者に申し出、承諾を得ていただきます。
(3) 会員またはカード解約された元会員が前項の継続的サービス事業提供者からの承諾を得ないために発生したご利用代金の請求に対し、当社が継続的サービス事業提供者に支払いを行ったときにも、会員等はそのご利用代金を第 28 条によりお支払いいただきます。
(4) カードがご解約またはご利用停止となった場合は、当社は継続的サービス事業提供者に対するご利用代金の支払いを中止できます。この場合に当該契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、会員等が契約の継続を希望される場合は、直接継続的サービス事業提供者との間でお手続きをお願いいたします。
(5) 会員は、各契約加入申込みの条件、本規約の諸条項を守っていただきます。第 27 条(所有権留保に伴う特約)
会員は、カード利用により購入した商品の所有権が、当社が加盟店に立替払いしたことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務の完済まで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
(1) 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸、その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
(2) 商品の所有権が第三者から侵害される恐れがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張説明して、その排除に努めること。
第 28 条(カードショッピングの手数料および支払方法)
(1) カードショッピングの支払金の支払方法は、翌月 1 回払い(以下「1 回払い」といいます。)、2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス2 回払い、リボルビング払いとし、会員がカード利用の際に指定した方法によるものとします。また、日本国外でカードを利用した場合は、原則として 1 回払いとします。なお、会員からの申し出があり、かつ当社がこれを認めた場合、会員は、支払回数の変更または分割払いによる支払いを指定することができるものとします。
(2) カードショッピングの利用代金は、毎月末日に締め切り、あらかじめ会員が定めた支払方法により、その翌月から当社に支払うものとします。なお、事務手続きの都合により、翌々月以降にお支払いいただくことがあります。
(3) 分割支払金(分割払いの月々の支払額をいいます。)の支払いは、次表の条件のうちから会員がカード利用の都度指定するものとします。なお一部加盟店については、加盟店の規定により利用できる回数および利用できない回数があります。
① 1 回払い、2 回払い、分割払いの支払回数・支払期間・実質年率は下記のとおりとします。ボーナス併用分割払いの実質年率は下記と異なる場合があります。
支払回数(回) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 |
支払期間(ヶ月) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 |
実質年率(%) | 0 | 0 | 14.34 | 15.86 | 16.27 | 17.09 | 17.27 | 17.41 | 17.49 | 17.47 |
利用代金 100 円当たりの分割払手数料の額(円) | 0 | 0 | 2.4 | 4.0 | 4.8 | 8.0 | 9.6 | 12.0 | 16.0 | 19.2 |
※ 一部の加盟店では、指定できない支払回数があります。
※ 一部の加盟店では、上記以外の支払回数を選択できる場合があります。その際の手数料は、①で示した実質年率を参照に算出します。
※ ボーナス一括払いは、手数料はいただきません。
※ ボーナス 2 回払いは、ご利用額に 5%を乗じた額を手数料とします。
② 分割払いの場合、カードショッピングの分割支払金合計は利用代金に上記の分割手数料を加算した額となります。また、月々の分割支払金はショッピ
ングの分割支払合計を支払回数で除した金額で 500 円以上とし、10 円未満の端数は初回分に算入します。
(例)利用代金合計 100,000 円、10 回払いの場合分割支払合計
100,000 円+(100,000 円×8.0/100 円)=108,000 円
月々の分割支払金
108,000 円÷10 回 → 初回 10,800 円、2 回目以降 10,800 円
③ ボーナス併用分割払いのボーナス加算金額(総額の 50%)をボーナス加算月へ均等割振し、その金額を毎月の均等支払額に加算いたします。(加算金額のご指定はできません。)また、ボーナス加算月は夏(7 月)、冬(12 月)とし、最初に到来したボーナス月から加算されます。
④ ボーナス一括払いの支払月は夏(7 月)、冬(12 月)とし、ボーナス月に一括してお支払いいただきます。
⑤ ボーナス 2 回払いの支払月は夏(7 月)、冬(12 月)または冬、夏とし、最初に到来したボーナス月よりお支払いいただきます。
⑥ リボルビング払いの場合、会員が当社所定の方式(A)残高スライド元利定額返済方式による支払コースまたは、(B)元利定額返済方式によるコースのいずれかを選択した支払方式とします。
(A) 残高スライド元利定額方式による支払コースを選択された場合は、下記表に示す支払額とし、その弁済額には手数料を含むものとします。また、リボルビング払いの毎月の弁済金は、最終利用時の月末のショッピング残高により算定します。弁済額は新規利用の都度、当社所定の計算方法により再計算するものとします。ただし、請求金額が確定した後の利用分については、翌月以降の弁済金に反映されます。
リボルビング払いの手数料は、毎月締切日の翌日から翌月支払日までのリボルビング利用残高に対して年利率 15.0%を乗じた割合の金額を、翌月の支払日にお支払いいただきます。また、リボルビング払いのご利用残高と手数料の合計額が毎月の弁済金額未満の場合はその合計が弁済金となります。なお、手数料が支払額を超える場合は、手数料の全額をお支払いいただきます。
(B) 元利定額返済方式によるコースによる支払コースを選択された場合は、あらかじめ会員が指定した支払コースの弁済金とし、その弁済金には手数料 を含むものとします。また、リボルビング払いの毎月の弁済金は、最終利用時の月末のショッピング残高により算定します。弁済金は新規利用の都度、当社所定の計算方法により再計算するものとします。ただし、請求金額が確定した後の利用分については、翌月以降の弁済金に反映されます。リボルビング払いの手数料は、毎月締切日の翌日から翌月支払日までのリボルビング利用残高に対して年利率 15.0%を乗じた割合の金額を、翌月の支払日にお支払いいただきます。また、リボルビング払いのご利用残高と手数料の合計額が毎月のお支払金額未満の場合はその合計が弁済金となります。なお、手数料が支払額を超える場合は、手数料の全額をお支払いいただきます。
利用残高 | 20 万円以下 | 200,001 円~300,000 円 | 300,001 円~400,000 円 | 400,001 円~500,000 円 | 以降残高が、10 万円増える毎に 1 万円加算 |
弁済金 | 5,000 円 | 10,000 円 | 15,000 円 | 20,000 円 |
※ なお、利用残高に手数料を加算した額が 5,000 円未満となった場合は、残金を一括してお支払いいただきます。
⑦ 弁済金の額の具体的算定例
3 月 20 日に 100,000 円ご利用の場合
締切日残高 100,000 円
第 1 回目お支払い(4 月 25 日)
弁済金 5,000 円(残高スライドリボルビング方式)
手数料充当分 100,000 円×15.0%÷365 日(閏年は 366 日)×25 日=1,027 円元本充当分 5,000 円-1,027 円=3,973 円
残元金 100,000 円-3,973 円=96,027 円
第 2 回目お支払い(5 月 25 日)
締切日残高 96,027 円
弁済金 5,000 円(残高スライドリボルビング方式)
手数料充当分 96,027 円×15.0%÷365 日(閏年は 366 日)×30 日=1,183 円元本充当分 5,000 円-1,183 円=3,817 円
残元金 96,027 円-3,817 円=92,210 円
⑧ 前各号の定めに関わらず、会員は当社所定の方法により申出をされ、当社が認めた場合に限り、カードショッピングの支払金の支払方法について、1回・2 回払いを、分割払いまたはリボルビング払いに変更できるものとします。
⑨ 利用残高が利用可能枠を超過した場合は、超過分を一括してお支払いいただきます。ただし、当社が特に認めた場合は当社が定める支払額にてお支払いいただきます。
⑩ 分割払手数料の料率は金融情勢等の事情により変更できるものとします。この場合、第 19 条の規定にかかわらず、当社から手数料率の変更を通知した後は、分割払いについては変更後の利用分から変更後の手数料率が適用されるものとします。
(4) カードショッピング特約として、①「ショッピング利用支払方法変更サービス」(以下「あとリボ・あと分割サービス」といいます。)②「ショッピングリボルビング払い事前登録サービス」(以下「らくリボ」といいます。)があり、①②を総称して「本サービス」といいます。「本サービス」は登録、変更された会員にのみ適用されます。また、本サービスのご利用ができない場合があります。
第 29 条(本サービス)
(1) あとリボ・あと分割サービスは、会員がカード利用時に支払方法を 1 回・2 回・ボーナス一 括払いに指定したカードショッピング利用代金について、カード利用後に当該カードショッピング利用代金の支払方法を、リボルビング払い、または 3 回払い以上の分割払いに変更できるサービスをいいます。
(2) らくリボとは、会員があらかじめ申出ることにより、カードショッピング利用時に支払方法を 1 回払いと指定した支払方法を自動的にリボルビング払いとしてお支払いいただくサービスです。
第 30 条(支払い方法の変更)
(1) 当社は第 29 条の支払方法の変更を会員より受け、該当利用代金を当社が認めた場合に限り支払方法の変更、登録をします。
(2) (1)で変更、登録された場合、会員は、カードショッピング条項に定める手数料をお支払いいただきます。
(3) (1)で変更された後、取消し、変更はできません。
(4) 本サービスは、家族会員のカードショッピング利用分についても適用されます。
(5) 第 29 条の変更、登録がされた場合、登録書面の交付に代えて、ご利用代金請求明細書の交付をもって同変更の書面交付とします。
(6) 事務上の都合により、第 1 回目の支払開始が遅れることがあります。第 31 条(遅延損害金)
(1) 会員が、カードショッピングの支払金を遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(A) 2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払いおよびボーナス一括払いでの商品、役務または割賦販売法に定める指定権利に関する取引について、当該分割支払金に対し年利率 14.6%を乗じた額と分割支払金の残金全額に対し、法定利率を乗じた額のいずれか低い額。
ただし、割賦販売法に定める指定権利に関する取引が会員の営業のためにもしくは営業として締結した売買契約、サービス提供契約(ただし、業務提供誘引販売個人契約等に該当する場合を除きます。)となる場合を除きます。
(B) 1 回払いもしくは、リボルビング払いの取引または 2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払いおよびボーナス一括払いであっても割賦販売法の適用のない取引については、当該支払金に対し、年利率 14.6%を乗じた額。
(2) 会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピングの支払金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(A) 前 1 項(A)の取引については、分割支払金の残金全額に対し法定利率を乗じた額。
(B) 前 1 項(B)の取引については、カードショッピングの支払金の残金全額に対し年利率 14.6%を乗じた額。第 32 条(商品の引取りおよび評価・充当)
(1) 会員が第 15 条により期限の利益を喪失したときは、当社は留保している所有権に基づき当該商品を引取ることができるものとします。
(2) 会員は、当社が(1)により商品を引取ったときは、会員と当社が協議の上決定した相当な価格をもって本規約に基づく債務の残額の弁済に充当することに同意するものとします。なお、過不足が生じたときは会員および当社の間で直ちに清算するものとします。
第 33 条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員が見本・カタログ等により申込みをした場合において引き渡された商品および提供された役務(サービスも含む)(以下「商品等」といいます。)が見本・カタログ等と相違していることが明らかな場合は、直ちに会員は加盟店に商品等の交換を申し出るか、または当該売買契約の解除をすることができる
ものとします。
第 34 条(支払停止の抗弁)
(1) 本会員は下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品・権利・サービスに係る支払いを停止することができるものとします。ただし、割賦販売法に定める指定権利以外の権利については、支払いを停止することはできません。
① 商品等の引渡、権利の移転またはサービスの提供がなされないこと。
② 商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
③ その他商品等の販売について、加盟店に対して生じている事由があること。
(2) 当社は、本会員が(1)の支払いの停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとるものとします。
(3) 本会員は(2)の申し出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4) 本会員は(2)の申出をするときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと)を当社に提供するよう努力するものとします。当社が上記事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
(5) (1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することができないものとします。
① 日本国外でカードを利用した場合。
② 売買契約等が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約および連鎖販売個人契約に係るものを除く。)であるとき。
③ 会員の指定した支払回数が 2 回に満たないとき。(支払期間が 2 月を超えない時に限る)
④ 1 回のカード利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。または、リボルビング方式の信用購入あっせんの現金価格が 3 万 8 千円未満のとき。
⑤ 当社の承諾なしに、売買契約の合意解約、加盟店に対するカードショッピングの支払金の支払い、その他当社の債権を侵害する行為をしたとき。
⑥ 会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
(6) 会員は、当社がカードショッピングの支払金の残額から(1)による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払金について支払いを継続するものとします。
(7) 本条に定める支払停止の抗弁は、支払済の支払金の返還請求を認めるものではありません。第 35 条(ショッピング利用代金の繰上返済等)
(1) ショッピング利用代金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定支払日の前に繰り上げて行うことをいいます。)は、会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、会員は、書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
(2) 会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表のとおりです。
支払方法 | 返済範囲 | 返済方法 |
分割払い | 全額のみ | 口座振込、当社指定の窓口への持参 |
リボルビング払い | 全部・一部 | 口座振込、当社指定の窓口への持参 |
(3) 当社に対する支払いが次の各号のいずれかに該当するときは、会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、また、剰余金がある場合は口座振込、郵便振込による返金等をすることができるものとします。
① 当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。
② 当社に対する事前の連絡または当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日、もしくは異なる方法により行われたとき。
③ 当社に対する事前の連絡または当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。
④ 剰余金が発生した際の、返金にかかる費用は会員が負担するものとする。
(4) 会員が当初の契約のとおりにカード利用による支払金等の支払いを履行している場合におけるショッピング利用の分割支払金の繰上返済金額(全額の繰上返済に限ります。)は、下記算出方式により算出した金額とします。
〔算出方式〕
未払金分割支払金合計 - 期限未到来の分割手数料
ただし、期限未到来の分割手数料は、78 分法またはこれに準ずる当社所定の計算方法により算出された金額とします。なお、繰上返済日以降最初に到来する約定支払日の分割支払金にかかる分割手数料は、期限未到来の分割手数料には含まれないものとします。
第 3 章 カードキャッシングに関する条項第 36 条(カードキャッシングの利用方法)
(1) 会員は、下記のいずれかの方法によりカードキャッシングを利用することができます。
① 会員が当社が提携する金融機関等の CD および ATM で所定の利用方法に基づき、あらかじめ当社に届け出た暗証番号(4 桁)と希望金額を打鍵した場合。
② その他、当社所定の方法による場合。
(2) カードキャッシングの利用可能枠は当社が決定する金額(会員が希望する融資枠を指定した場合はその範囲内)とします。会員は、キャッシング利用可能枠からキャッシング利用残高を差し引いた金額の範囲内でキャッシングサービスを利用できます。なお、当社はキャッシングサービス利用可能枠決定後も再審査を行い、必要と認めた場合はいつでも、キャッシング利用可能枠を増額または減額できるものとし、また、新たな融資を実行しないことができるものとします。
(3) キャッシングサービスによる融資金は、利用可能枠の範囲内で、1 万円単位で繰り返し利用できます。第 37 条(カードキャッシングの支払方法)
(1) カードキャッシング利用代金は毎月末日に締切り、その翌月から会員があらかじめ指定した方法により支払うものとします。
(2) カードキャッシングによる融資金は1 万円単位とします。支払方式については、1 回払い、リボルビング払いのうちから、会員がカード利用の際に指定した方法によるものとします。
(3) お支払額および融資利率(実質年率)は、表 A・表B・表C・表Dのとおりとします。
表A
支払い方法 | 融資利率(実質年率) |
1回払い | 3.95%~18.00% |
リボルビング払い | 3.95%~18.00% |
① 1 回払いの場合は、表 D の実質年率(1 年を 365 日とする日割計算/閏年は年 366 日)とし、ご利用日の翌日から支払日までの期間の利息を融資金に加算して一括してお支払いいただきます。
② リボルビング払い(残高スライド定額 with in)の毎月のお支払額は、前月末のリボルビング払いご利用残高を基準とし、表 B に定める金額とします。
(ただし、利用残高に利息を加えた額が支払額以下となる場合は当該金額を支払うものとします。)
表 B
利用残高 | 10 万円以下 | 10 万円超 20 万円以下 | 20 万円超 30 万円以下 | 30 万円超 40 万円以下 | 40 万円超50 万円以下 |
月々の支払額 | 8,000 円 | 10,000 円 | 15,000 円 | 15,000 円 | 15,000 円 |
③ リボルビング払い(残高スライド定額 with in)の毎月のお支払額は上記②により算定して得た支払額に、前月末のリボルビング払いご利用残高に対して表 D の実質年率(1 年を 365 日とする日割計算/閏年は年 366 日)を乗じた額の利息を含むものとします。なお、ご利用後第 1 回目の返済分の利息の計算は、ご利用日の翌日から初回返済日まで、第 2 回目以降の利息の計算は、前回ご入金日の翌日から次回お支払日までの期間の日割計算とします。
④ 利用限度額が 10 万円以下の場合、毎月のお支払額は、定額 4,000 円とし、前月末のリボルビング払いご利用残高に対して表 D の実質年率(1 年を
365 日とする日割計算/閏年は年366 日)を乗じた額の利息を含むものとします。なお、ご利用後第1 回返済分の利息の計算は、ご利用日の翌日から
初回返済日まで、第 2 回目以降の利息の計算は、前回ご入金日の翌日から次回お支払日までの期間の日割計算とします。
⑤ 利用限度額が 50 万円を超える場合、毎月のお支払額は、表C に定める元利定額払いとします。
表 C
利用限度額 | 50 万円超 70 万円以下 | 70 万円超 100 万円以下 | 100 万円超 130 万円以下 | 130 万円超 160 万円以下 | 160 万円超 180 万円以下 | 180 万円超 200 万円以下 |
月々の支払額 | 20,000 円 | 25,000 円 | 30,000 円 | 35,000 円 | 40,000 円 | 45,000 円 |
⑥ お借入後の残高が表 D の場合、その時点における新たなご利用分については、表 D に定める利率を適用するものとします。なお、お借入前の残高については、ご利用時点の残高に応じて実質年率 12.0%~18.0%(1 年を 365 日とする日割計算/閏年は年 366 日)を乗じた額の利息をお支払いいただきます。(ただし、利用残高に利息を加えた額が支払額以下となる場合は当該金額を支払うものとします。)また、ご利用後第1 回返済分の利息の計算
は、ご利用日の翌日から初回返済日まで、第 2 回目以降の利息の計算は、前回ご入金日の翌日から次回お支払日までの期間の日割計算とします。
表 D
お借入後のご利用残高 | 50 万円以下 | 50 万円超 70 万円以下 | 70 万円超 100 万円以下 | 100 万円超 200 万円以下 |
新規ご利用分の融資利率(実質年率) | 18.0% | 16.0% | 14.0% | 12.0% |
⑦ 利用残高が所定可能枠を超過した場合は、その超過額全額と月々の所定支払額を合算して支払うものとします。当社が特に認めた場合は当社が定める支払額にてお支払いいただきます。
⑧ 利息の計算方法
借入残高×貸付利率(年率)÷365 日(閏年は年 366 日)×経過日数
⑨ 返済の方法および返済を受ける場所
返済の方法(場所)は、当社の店頭または、銀行口座へ送金、提携している収納事務代行機関、その他当社が認めた方法となります。(口座振替も可能です。)
(4) 会員は利率が金融情勢等により変動することに異議がないものとします。また、第 19 条の規定にかかわらず、当社から利率変更の通知をした後は、変更後の利率が適用されるものとし、当社が指定したときは、通知をした時におけるカードキャッシングの利用残高の全額に対しても変更後の利率が適用されることに会員は異議がないものとします。
第 38 条(キャッシング支払金の繰上返済等)
(1) キャッシングサービスの支払金の繰上返済(本規約に基づく債務の全部または一部の返済を本規約に定める約定日の前に繰上げて行うことをいいます。)は、会員が当社に対して事前に連絡のうえ当社の承認を得て行うものとします。なお、当社の承認にあたり、当社が求めた場合には、会員は書面の提出等当社所定の手続きをとるものとします。
(2) 会員は、前項に定める事前の連絡の際に、繰上返済をする範囲、返済方法および支払日を指定するものとし、当社は当該指定に従い当該支払日時点において支払うべき金額をお知らせします。会員が指定することができる繰上返済の範囲および返済方法は下表のとおりです。
支払方法 | 返済範囲 | 返済方法 |
リボルビング払い | 全額・一部 | 口座振込、当社指定の窓口への持参 |
(3) 当社に対する支払いが次の各号のいずれかに該当するときは、会員への通知なくして、当社が当該支払いを当社所定の期日における返済とみなし、当社所定の順序および方法により、当社に対するいずれの債務(本規約以外の契約に基づく債務を含みます。)に充当し、また、剰余金がある場合は口座振込、郵便振込による返金等をすることができるものとします。
① 当社に対する事前の連絡または当社の承認なく行われたとき。
② 当社に対する事前の連絡または当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に指定した支払日と異なる日、もしくは異なる方法により行われたとき。
③ 当社に対する事前の連絡または当社の承認があった場合であっても、事前の連絡の際に会員の指定に従い当社がお知らせした金額と異なる金額の支払いが行われたとき。
④ 剰余金が発生した際の、返金にかかる費用は会員が負担するものとする。第 39 条(遅延損害金)
会員がカードキャッシングの支払金の支払いを遅延したときは、支払期日の翌日より支払日に至るまで遅延した元金に対し、実質年率 20.0%(1 年を 365 日とする日割計算/閏年は366 日)を乗じた額の遅延損害金を当社に支払うものとします。また、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済に至るまで、カードキャッシングの未払債務(元本分)に対し、実質年率 20.0%(1 年を 365 日とする日割計算/閏年は 366 日)を乗じた額の遅延損害金を当社に支払うものとします。
キャッシングの遅延損害金の計算方法
遅延元金×遅延利率÷365 日(閏年は 366 日)×支払期日後経過日数第 40 条(利用明細および記載の同意および指定紛争解決機関)
(1) 当社は会員の約定支払額、リボルビング・一括払いの利用残高等(以下「利用明細」といいます。)を約定支払日の当月中に会員に「ご利用代金請求明細書」として、会員の届け出住所等へ郵送または、その他当社所定の方法により通知します。なお、当社所定の手続きがとられた場合には、当社は
「ご利用代金請求明細書」に代えて、電子メールでの送信その他の電磁的な方法により「利用明細」を提供することができるものとします。ただし、法令等により電磁的な方法によることが認められない場合はこの限りではありません。
(2) 本会員が、前項の「利用明細書」(電子メールの送信その他の電磁的な方法により、「利用明細書の記載事項」を当社が提供した場合には、本会員がこれを受信した時)を受け取った後、1 週間以内に異議の申立をしなかったときは、残高等「利用明細」の内容を承認したものとし、異議がないものとします。
(3) 当社は、会員がキャッシングサービスを利用した場合、貸金業法第17 条1 項に基づき、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面を前項の「ご利用代金請求明細書」とは別に、会員宛、交付します。なお、貸金業法第 17 条 1 項の書面に記載された返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面交付後に会員が新規の利用または返済をした場合は変動します。
(4) 会員は貸金業法第 17 条 1 項の書面を、貸金業法第 17 条 6 項、同法第 18 条 3 項に基づき、一定期間における貸付・返済その他の取引状況を記載した書面「マンスリーステートメント」(電磁的方法によるものを含む)に代えることができることを承諾するものとします。
(5) 会員は、前各項について「貸金業法第 17 条 1 項書面」を貸金業法第 17 条 7 項、同法第 18 条 4 項に基づき、電磁的方法により提供することを承諾するものとします。ただし、電磁的方法による通知については、会員の申し出により当社との間で情報提供の方法に関する手続きが行われた後に実施されるものとします。
(6) 当社が契約する指定紛争解決機関の名称は、日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センターです。第 4 章 個人情報の取扱い(収集・保有・利用・提供)に関する同意条項
第 41 条 (個人情報の収集・保有・利用・預託)
(1) 会員および連帯保証人は、本規約(本申込を含む。以下本規約をいう)に係わる当社との取引の与信判断および与信後の管理の為、以下の情報(以下これらを総称して個人情報といいます。)を当社が利用することに同意します。
① 属性情報
会員が申込書に記載した氏名、年齢、性別、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、住居状況等、運転免許証等の(記号番号等)、取引目的、職業、会員および連帯保証人の属性に関する情報(これらの情報に変更が生じた場合、変更後の情報を含む。以下同じ。)
② 契約情報
会員への契約の種類、申込日、契約日、商品名、金額、契約額、支払回数等、本契約の内容に関する情報
③ 取引情報
本契約に関する利用残高、月々の返済状況等、取引の現在の状況および履歴に関する情報
④ 支払能力判断のための情報
会員に関する資産、負債、収入、支出、当社が収集し保有・管理するクレジット利用履歴および過去の債務の支払状況ならびに他のクレジット等の利用・支払・残高等・会員の支払能力判断のための情報
⑤ 本人確認のための情報
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく本人確認書類を本契約に関し、法令または当社が必要と認めた場合に、会員の運転免許証、パスポート、住民票の写し、または記載証明書等の提示を求め内容を確認し、記録することによりまたは写しを入手することにより得た本人の確認を行うための情報
(2) 会員および入会を申し込まれた方は、本人確認書類がない場合、または住居地確認の為、当社が会員の住民票の写しを取得することを了承するものとします。
(3) 当社が各取引に関する与信、管理、その他の業務の一部または全部を、当社の委託先企業に委託する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、(1)により収集した個人情報を当該委託企業に預託することに同意します。当該委託先企業が受託の目的に限って利用する場合があります。与信後の管理業務の一部についての委託先企業はニッテレ債権回収株式会社です。
(4) 当社がJCB に対して第 51 条に基づく立替払いをすることができないことにより、JCB が第 10 条 3 項に基づき会員に対する直接請求を行おうとする場 合、同条 4 項に基づき、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本条 1 項①②③④⑤の個人情報、その他会員に対する直接請求に必要な情報を、 JCB に提供し、JCB が会員に対するショッピング利用代金の債権につき、会員へ直接請求を行い、当該債権を回収する目的に限って利用することに同意します。
名称:株式会社ジェーシービー
所在地:x000-0000 xxxxxxxx 0-0-00
ホームページ:xxxx://xxx.xxx.xx.xx/x 42 条(信用情報機関への登録・利用)
(1) 当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力・返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提供を業とするもの)および当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、契約者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法第 39 条および貸金業法第 41 条の 38 により、契約者の支払能力の調査の目的に限り、当社がそれを利用することに同意します。
(2) 契約者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関および当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、契約者の支払能力・返済能力に関する調査のために利用されることに同意します。
(3) 当社が加盟する個人信用情報機関の名称・所在地・問い合わせ電話番号は下記のとおりです。名称:株式会社シー・アイ・シー
住所:x000-0000 xxxxxxxxx 0-00-0 xxxxxxxxxxx 00 x
お問合せ先:フリーダイヤル 0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxx.xx.xx
※ 株式会社シー・アイ・シーは割賦販売法および貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
※ 株式会社シー・アイ・シーの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧ください。
登録情報 | 登録期間 |
①本契約に係る申込みをした事実 | 当社が個人信用情報機関に照会した日から 6 ヶ月間 |
②本契約に関する客観的な取引事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年以内 |
③債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後 5 年間 |
(4) 当社が加盟する個人信用情報機関(株式会社シー・アイ・シー)と提携する個人信用情報機関は、下記のとおりです。
① 名称:全国銀行個人信用情報センター
住所:x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0-0
お問合せ先: 00-0000-0000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/
※ 全国銀行個人信用情報センターの加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧下さい。
② 名称:株式会社日本信用情報機構
住所:x000-0000 xxxxxxxxx 0 xx 00 x 00 xxxxxxxxxx 0 xx
お問合せ先: 0000-000-000
ホームページアドレス:xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
※ 株式会社日本信用情報機構は、貸金業法に基づく指定信用情報機関です。
※ 株式会社日本信用情報機構の加盟資格、加盟企業名等の詳細は、上記の同社のホームページをご覧下さい。
(5) 上記(3)に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記のとおりです。
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する情報、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報。
なお、提携する個人信用情報機関に関するお問い合わせについては、株式会社シー・アイ・シーにご確認ください。第 43 条(個人情報の与信関連業務以外の利用)
会員は当社が下記の目的のために第 41 条(1)①②の個人情報を利用することに同意します。なお、具体的な事業内容については、当社のホームページ等で案内しています。
① 当社のクレジット関連事業および金融サービス事業(それらに付随して提携するサービスを含む。)、ならびにその他当社の事業におけるサービス提供、宣伝物、印刷物の送付等の営業案内、関連するアフターサービス
② 当社以外の第三者から受託して行う当該第三者の宣伝物・印刷物の送付等の営業案内
③ 当社のクレジット関連事業および金融サービス事業(それらに付随して提供するサービスを含む。)ならびに、その他当社の事業における市場調査、商品開発
※ 当社の事業とは、クレジット事業、(クレジットカード事業を含む)、融資事業、損害保険代理店業務等です。第 44 条(個人情報の公的機関への提供)
会員等は当社が各種法令の規定により提出を求められた場合、およびそれに準ずる公共の利益のために必要がある場合、公的機関に個人情報を提供することに同意します。
なお、貸金業法第 41 条の 35 および割賦販売法第 39 条の法令等に基づき、それ以外の目的に利用しません。
第 45 条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1) 会員および連帯保証人は、当社および第 42 条で記載する個人信用情報機関に記載する当社と個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社等に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
① 当社に開示を求める場合には、第 50 条記載の窓口または営業店にご連絡ください。開示請求手続き(受付窓口、受付方法、必要な書類、手数料等)の詳細についてお答えします。また、開示請求手続きにつきましては、当社所定の方法(郵送含む)によってもお知らせしております。
② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、第 42 条記載の個人信用情報機関に連絡してください。
(2) 万一個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。第 46 条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込した事実は、第 41 条および第 42 条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 47 条(第 4 章本同意条項に不同意の場合)
当社は、契約者が本契約の必要な記載事項(契約書表面で契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。
なお、第 43 条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。なお、第 43 条に同意しない場合でも、請求書等業務上必要な書類(電磁的記録の送信を含む。)は、当社から本会員に対して送付されることに同意するものとします。また、当該利用中止の申し出により、当社および当社の加盟店等の商品・サービス等の提供、ならびに営業案内を受けられないことを本会員はあらかじめ承諾するものとします。
第 48 条(利用中止の申出)
本同意条項第 41 条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合があっても、中止の申出があった場合は、それ以降当社でも利用を中止する措置をとります。
第 49 条(条項の変更)
本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。第 50 条(お問い合わせ窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についての会員の個人情報に関するお問い合わせや利用中止、その他のご意見の申出に関しましては、下記の当社営業部までお願いします。
株式会社エヌシーガイドショップ
住所:x000-0000 xxxxxxxxxxxx 0 x 00 x電話番号:000-000-0000
第 5 章 特約条項
第 51 条(JCB カード機能特約)
(1) 第 9 条の定めにかかわらず、JCB、または JCB の提携会社もしくはJCB の関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員は、ショッピング利用代金の債権について以下のことをあらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、JCB、または JCB の提携会社もしくは、 JCB の関係会社が認めた第三者を経由する場合があります。
① JCB 加盟店から JCB に対して債権譲渡したうえで、当社が JCB に対して立替払いすること。
② JCB 加盟店から JCB の提携会社に対して債権譲渡したうえで、当社が当該 JCB の提携会社に対して立替払いすること。
③ JCB 加盟店からJCB の関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCB が当該JCB の関係会社に対して立替払いし、さらに当社が JCB に対して立替払いすること。
(2) 第 9 条の定めにかかわらず、JCB、または JCB の提携会社もしくはJCB の関係会社と加盟店間の契約が立替払い契約の場合、会員は、ショッピング利用代金の債権について以下のことをあらかじめ異議なく承諾するものとします。なお、立替払いに際しては、JCB、または JCB の提携会社もしくは、 JCB の関係会社が認めた第三者を経由する場合があります。
① JCB が JCB 加盟店に対して立替払いしたうえで、当社が JCB に対して立替払いすること。
② JCB の提携会社が JCB 加盟店に対して立替払いしたうえで、当社が当該 JCB の提携会社に対して立替払いすること。
③ JCB の関係会社がJCB 加盟店に対して立替払いしたうえで、JCB が当該JCB の関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCB に対して立替払いすること。
(3) 本規約第 9 条に定める JCB から当社への債権の再譲渡は行なわれないものとし、会員は JCB が当該債権の債権者であることをあらかじめ承諾するものとします。また、この場合第 27 条にかかわらず、同項に定めるJCB 加盟店より会員の購入した商品の所有権がJCB に留保されることを認めるものとします。
第 52 条(VISA カード機能特約)
(1) 第 7 条の定めにかかわらず、VISA 加盟店でのカードショッピングおよび VISA 支払機および VISA 金融機関でのカードキャッシング利用による代金・手数料・利息等の債務については、当社と VISA の都合により会員が VISA 指定の預金口座へ振り込む方法等 VISA が別途定める方法によりお支払いいただくことがあります。
(2) 前項の場合、本規約第 9 条および第 34 条(1)③に定めるVISA から当社への債権の再譲渡は行なわれないものとし、会員はVISA が当該債権の債権者であることをあらかじめ承諾するものとします。また、この場合第 27 条にかかわらず、同項に定める VISA 加盟店より会員の購入した商品の所有権が VISA に留保されることを認めるものとします。
第 53 条(紛失、盗難の届出)
会員は、NC カードの紛失、盗難にあった場合には、当社所定の方法によりその旨直ちに通知するものとします。当社はその通知を受けた後、速やかに当該カードによる利用を停止する措置を講じます。
第 6 章 カード会員保障制度規約第 54 条(損害のてん補)
当社は、本規約に従い、当社が会員に発行するクレジットカードが紛失、盗難により保障期間中に他人に不正使用された場合、これによって会員が被る損害をてん補します。
第 55 条(保障期間)
保障期間は、当社が入会を承諾した日から会員資格を喪失するまでの間とします。第 56 条(カードの紛失・盗難届出と損害のてん補)
(1) 会員がカードを紛失し、または盗難にあったときは、速やかに当社に連絡の上、最寄りの警察署にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。
(2) 第 54 条により当社がてん補する損害は、前項の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の 60 日前から届け後 60 日迄の通算 121 日間に行われた不正使用による損害とします。
第 57 条(てん補されない損害)
会員は、第 54 条の定めにかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、その損害について、てん補を受けることができません。
① 会員の故意または重大な過失に起因する損害。
② 会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者による使用に起因する損害。
③ 第 56 条(1)の紛失・盗難の通知を当社が受理した日の 61 日以前および 61 日以降に生じた損害。
④ 戦争・地震等による著しい社会秩序の混乱に乗じて行われた紛失・盗難に起因する損害。
⑤ 会員が当社の請求する書類を提出しない場合、当社の行う被害状況の調査に協力せず、または損害防止軽減のための努力をしなかった場合。
⑥ 会員が当社の指示に従わなかった場合。
⑦ その他、会員規約に反する使用に起因する損害。
⑧ 第 56 条(1)の届出書の内容および当社の事情聴取に虚偽の内容が含まれていた場合。第 58 条(損害てん補の手続き・調査)
(1) 会員が損害のてん補を請求するときは、損害の発生を知ったときから 30 日以内に、被害状況を記入した損害報告書、警察署の盗難届出証明書または被害届出証明書など、当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出するものとします。
(2) 当社または当社の委託を受けた者が前項の被害状況等の調査を行う場合、会員はこの調査に協力するものとします。なお、必要な調査が終わった時は、当社は遅滞なく損害をてん補するものとします。
NC ポイントサービス規約第 1 条(目的)
(1) NC ポイントサービス規約は、株式会社エヌシーガイドショップ(以下「当社」という)が、カード会員規約(以下「会員規約」という)に基づきカード発行した会員(以下「会員」という)に対して、ポイントを付与し、獲得したポイント数に応じた特典を提供する制度(以下「本サービス」という)の内容および特典を受けるための条件に関する基本的事項を定めるものです。(以下「本規約」という)
(2) 本サービスに関し本規約に規定のない事項については、会員規約が適用されます。第 2 条(ポイントの付与対象)
(1) 当社は、会員が当社の指定する方法でカードを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、ポイントを付与します。
(2) カード利用にかかる取引であっても、キャッシング、その他キャンペーン等の売出し期間中のご利用分については、ポイント付与の対象とならないものとします。ただし、当社がポイント付与を認めた場合は、ポイント付与できるものとします。
(3) ポイント付与の対象となるサービスおよび取引(以下「対象取引」という)、ポイントの付与率、その他ポイント付与の条件は、当社が決定し、然るべき方法において会員に告知します。ポイント付与の対象となるか否か、ポイントの付与率、および有効期限は、取引の種類、または利用サービスの種類によって異なることがあります。
(4) ポイントは対象取引が行われてから、当社が定める一定の期間を経た後に付与されます。この期間内に当社が対象取引につき、取消しなどを確認した場合、対象取引にポイントは付与されません。
(5) 本サービスおよび取引についてポイントを付与するか否か、付与するポイント数、その他最終的な判断は、当社が行うものとし、会員はこれに従うものとします。
第 3 条(ポイントの付与日)
ポイントは、会員規約の定めるところにより、当社所定の方法によって締め切られた日までのカード利用代金等に応じて、所定日に付与されます。第 4 条(ポイントの計算)
NC カードで、購入する商品・サービス等の代金金額 300 円ごとに 1 ポイントが加算されます。
第 5 条(ポイントの管理)
(1) 当社は所定の方法により、会員が獲得したポイント数、会員が使用したポイント数およびポイントの残高を会員に告知します。ただし、当社が告知不要と判断した会員については、告知しないことを会員は承認するものとします。また、会員は電話その他所定の方法により当社に問い合わせることによって、随時ポイント数の残高を確認することができます。
(2) 会員は、前項のポイント数に疑義のある場合は、ただちに当社に連絡し、その内容を説明するものとします。
(3) 第 1 項のポイント数に関する最終的な決定は当社が行うものとし、会員はこれに従うものとします。
(4) 会員毎の利用可能ポイントの総数(以下「ポイント残高」という)、ポイントの増減その他ポイントに関する管理等は当社のコンピュータシステムにおいて行われるものとします。
第 6 条(ポイントの合算の禁止)
(1) 会員は、保有するポイントを他の会員に譲渡または質入したり、会員間でポイントを共有したりすることはできません。
(2) 会員が複数のカードを保有している場合、会員はそれぞれのカードにおいて保有するポイントを合算することはできません。第 7 条(カード再交付によるポイントの引継ぎ)
(1) 会員がカードの種類を切替えた場合、切替え前に有効であったポイントは、所定の手続きにより、切替え後のカードに引き継ぎができるものとします。ただし、一部のカードでは、ポイントの引継ぎができない場合もあります。
(2) 会員の申出により当社がカードを再発行した場合、再発行前に有効であったポイントは、発行後のカードのポイントとして引き続き有効とします。第 8 条(ポイントの有効期限と失効)
(1) ポイントの有効期限は、ポイント付与日より 2 年を経過した日をもって自動的に失効します。また、当社より失効の通知はいたしません。
(2) 失効ポイントの復活はできません。また失効ポイントについて、当社は一切その責任を負いません。
(3) 会員は、会員のポイント利用および失効が、ポイント残高のうち付与年度の古いものからxx充当されることに同意するものとします。第 9 条(ポイント交換)
ポイントの交換手続きを行うことができるのは、手続き受付の時点で会員資格を有する会員に限ります。
(1) 会員はポイント残高の一部または全部の交換の申し出を行い、会員の指定により、次のものに交換できるものとします。
① ポイントを当社が指定する商品券に交換する。
② ポイントを現金に交換する。
③ ポイントを当社が指定する電子マネーに交換する。
(2) 会員は、既に行った交換手続きは取消すことができないものとします。第 10 条(ポイントの取消・消滅)
(1) 当社がポイントを付与した後に、対象取引についてキャンセルその他当社がポイントの付与を取消すことが適当と判断する事由があった場合、当社は対象取引により付与されたポイントを取り消すことができます。
(2) 当社が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、当社は会員に事前に通知することなく会員が保有するポイントの一部または全部を取消すことができます。
① 違法または不法行為があった場合。
② 本規約、会員規約、その他当社が定める規約・ルール等に違反があった場合。
③ その他当社が会員に付与されたポイントを取消すことが適当と判断した場合。第 11 条(第三者による利用)
当社は、ポイント使用時に申請のあった会員番号等が登録されたものと一致することを当社が所定の方法により確認した場合は、該当会員による使用とみなします。それが第三者による不正使用であった場合でも、当社は使用、交換されたポイントは返還いたしません。また会員に生じた損害について一切責任を負いません。
第 12 条(公租公課および費用)
ポイントの取得、利用、特典の交換に伴い発生する公租公課および付帯費用が発生した場合は会員が負担するものとします。第 13 条(会員資格の喪失・停止)
会員が会員資格を喪失した場合は、保有するポイント、ポイントの交換権、その他本サービスの利用に関する一切の権利を失うものとし、また会員資格喪失に伴って当社に対して何らの請求権も取得しないものとします。
第 14 条(免責)
当社は、本サービスの運用に技術水準を前提に 最善を尽くしますが、障害が生じないことを保証するものではありません。通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの中断、遅滞、中止、データの消去、ポイント利用に関する障害、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他本サービスに関して会員に生じる損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
第 15 条(本サービス規約の変更・承認)
(1) 当社は、あらかじめ然るべき方法によって会員へ告知の上、本規約、本サービスの内容または、本サービス提供の条件の変更(ポイントの廃止、ポイント付与の停止、取引の変更、ポイント付与率または交換率の変更等を含む)を行うことがあり、本サービスを終了または停止することがあります。会員はこれを承諾するものとします。
(2) 当社は前項の変更により会員に不利益または損害が生じた場合、これらについて一切責任を負わないものとします。
【相談窓口】
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.本規約についてのお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面(第 32 条(4))については下記におたずねください。
株式会社エヌシーガイドショップ 営業部
住所:〒892-8688 鹿児島xxxx町 2 番 30 号電話番号:000-000-0000
取扱会社:株式会社エヌシーガイドショップ
住所:〒892-8688 鹿児島xxxx町 2 番 30 号電話番号:000-000-0000
包括信用購入あっせん業者 登録番号:九州(包)第 9 号貸金業者登録 登録番号:鹿児島県知事(13)第 00179 号日本貸金業協会会員 第 002120 号
2021.4