Contract
(x x)
第1条 委託者及び受託者は、別添の仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書等(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、仕様書等記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、業務履行により成果品がある場合には当該成果品を委託者に引き渡すものとし、委託者は、その委託料を受託者に支払うものとする。
3 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言葉は、日本語とする。
5 この契約の履行に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約書及び仕様書における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律
第 48 号)の定めるところによるものとする。
7 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、委託者の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約代金内訳書等)
第2条 受託者は、委託者が契約代金内訳書の提出を求めたときには応じなければならない。なお、契約代金内訳書は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
2 受託者は、この契約締結後速やかに業務委託着手届を作成し、委託者に提出しなければならない。
3 受託者は、仕様書等に従い、業務の実施に先立って工程表を作成し、委託者に提出しなければならない。なお、工程表は、委託者及び受託者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第3条 委託者は、受託者が納付すべき契約保証金を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受託者は、この契約によって生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、委託者の承諾を得たときはこの限りでない。
2 委託者は、この契約の成果品を自由に使用し、又はこれを使用するに当たり、その内容等を変更することができる。
(再委託の禁止)
第5条 受託者は、委託業務の処理を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者の承諾を得たときはこの限りでない。
(特許xxの使用)
第6条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保
護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その仕様に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、委託者がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書等に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなかったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(使用人に関する受託者の責任)
第7条 受託者は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。
2 受託者は、法令で資格の定めのある業務に従事させる受託者の使用人については、その氏名及び資格について委託者に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。
受託者は、これら以外の使用人については、委託者の請求があるときは、その氏名を委託者に通知しなければならない。
(監督員)
第8条 委託者は、この契約の履行に関し委託者の指定する職員(以下「監督員」という。)を定めたときは、その氏名を受託者に通知するものとする。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。
(1)契約の履行についての受託者又は受託者の現場責任者に対する指示、承諾又は協議
(2)この契約書及び仕様書等の記載内容に関する受託者の確認又は質問に対する回答
(3)業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
(現場責任者)
第9条 受託者は、業務を実施するに当たって現場責任者を定め、その氏名を委託者に通知するものとする。また、現場責任者を変更したときも同様とする。
2 現場責任者は、この契約の履行に関し、その運営、取締りを行うほか、委託料の変更、履行期間の変更、委託料の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
(業務の報告等)
第 10 条 受託者は、契約の履行について委託者に報告しなければならない。
2 当該報告の方法及び報告書の様式については、仕様書等に定めるところによるものとする。
(関連作業等を行う場合)
第 11 条 委託者は、受託者の業務履行に支障を及ぼすおそれがある関連作業等を行うときは、あらかじめ受託者に通知し、委託者と受託者とが協力して業務の履行に当たるものとする。
(業務内容の変更等)
第 12 条 委託者は、必要がある場合には、業務の内容を変更し又は業務を一時中止することができる。この場合において委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、委託者と受託者とが協議してこれを定める。
2 前項の場合において、受託者が損害を受けたときは、委託者はその損害を賠償しなけ
ればならない。賠償額は、委託者と受託者とが協議して定める。
(期限の延長)
第 13 条 受託者は、その責めに帰することのできない事由により履行期限までに業務を完了することができないことが明らかになったときは、委託者に対し遅滞なく、その理由を付して履行期限の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、委託者と受託者とが協議して定める。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期限を延長しなければならない。委託者は、その履行期限の延長が委託者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第 14 条 業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために必要を生じた経費は、受託者が負担するものとする。ただし、その損害が委託者の責めに帰する事由による場合においては、その損害のために必要を生じた経費は委託者が負担するものとし、その額は委託者と受託者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第 15 条 受託者は、業務の履行に当たって事故が発生したとき又は事故が発生するおそれのあるときは、委託者の指示を受け、又は委託者と受託者とが協議して臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受託者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。
2 前項の場合においては、受託者は、そのとった措置の内容を遅滞なく委託者に通知しなければならない。
3 委託者は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。
(一般的損害)
第 16 条 この契約の履行に関して発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、受託者がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、委託者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、委託者が負担する。
(検査及び引渡し)
第 17 条 受託者は、業務の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく委託者に対して通知しなければならない。
2 委託者又は委託者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項により業務の全部又は一部の完了の通知を受けたときは、その日から 10 日以内に業務の履行について検査を行わなければならない。
3 前項の検査の結果不合格となり、業務の履行について補正を命じられたときは、受託者は遅滞なく当該補正を行い、委託者に補正完了を通知して再検査を受けなければなら
ない。この場合、再検査の期日については前項の規定を準用する。
4 業務の履行により成果品が発生する場合において、受託者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該成果品を委託者に引き渡すものとする。
(委託料の支払い)
第 18 条 受託者は、前条の規定による検査に合格したときは、委託者に対して委託料を請求することができる。
2 委託者は、前項の支払い請求があったときは、その日から起算して 30 日以内に代金を支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第 19 条 委託者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(秘密の保持)
第 20 条 委託者及び受託者は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に使用してはならない。本契約業務の履行に当たる受託者の使用人も同様の義務を負い、この違反について受託者はその責めを免れない。
2 受託者は、本契約業務の履行過程において知り得た個人情報を第三者に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
3 前各項の規定は、契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(委託者の任意解除権)
第 21 条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第 23 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委託者の催告による解除権)
第 22 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてそ
の履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2)履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(3)管理技術者を配置しなかったとき。
(4)正当な理由なく、第 19 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)受託者又はその代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行に当たり不正な行為をしたとき。
(6)受託者又はその代理人若しくは使用人が、正当な理由なく、委託者の監督又は検査の実施に当たり職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。
(7)前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(委託者の催告によらない解除権)
第 23 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第4条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2)この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(3)受託者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(8)第 25 条又は第 26 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9)受託者(受託者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時委託の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
(委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 24 条 第 22 条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受託者の催告による解除権)
第 25 条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受託者の催告によらない解除権)
第 26 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1)第 12 条の規定により業務内容を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2)委託者が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。
(受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 27 条 第 25 条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第 28 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する委託者及び受託者の義務は消滅する。
2 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において
「既履行部分委託料」という。)を委託者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から7日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知す
る。
(解除に伴う措置)
第 29 条 受託者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、前条第
2項の引渡しを受けた既履行部分に使用されているものを除き、委託者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受託者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受託者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受託者が所有又は管理する業務の出来形部分(前条第2項に規定する既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第5条ただし書きの規定により、受託者から業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有又は管理するこれらの物件及び貸与品等のうち故意又は過失によりその返還が不可能となったものを含む。以下次項において同じ。)があるときは、受託者は、当該物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、委託者に明け渡さなければならない。
3 前項に規定する撤去又は修復若しくは取片付けに要する費用(以下この項及び次項において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより委託者又は受託者が負担する。
(1)業務の出来形部分に関する撤去費用等
この契約の解除が第 22 条、第 23 条又は次条第3項によるときは受託者が負担し、第
21 条、第 25 条又は第 26 条によるときは委託者が負担する。
(2)調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等受託者が負担する。
4 第2項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の修復若しくは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受託者は、委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、委託者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定により、委託者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
5 第1項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 22 条、第 23 条又は次条第3項によるときは委託者が定め、第 21 条、第 25 条
又は第 26 条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段及び第2項に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。
6 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。
(委託者の損害賠償請求等)
第 30 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2)この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3)第 22 条、第 23 条又は 33 条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第 22 条、第 23 条又は 33 条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2)成果物の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律
第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2)受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14
年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3)受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から部分引渡しを受けた部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額とする。
(受託者の損害賠償請求等)
第 31 条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第 25 条又は第 26 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第 18 条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 32 条 委託者は、引き渡された成果物に関し、第 17 条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 委託者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、受託者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(談合行為に対する措置)
第 33 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金としてこの契約及びこの契約に係る変更契約による委託料の総額の10分の1に相当する額を委託者に支払わなければならない。業務完了後についても、同様とする。
(1)受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。
以下「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令を受け、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)受託者が独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令を受け、当該納付命
令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
(3)受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第 89 条第1項、第 90 条若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項又は第
90 条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治 40 年法律
第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条に規定する刑が確定したとき。
2 前項に規定する場合においては、委託者は、契約を解除することができる。
3 第1項各号の規定は、委託者の受託者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(補則)
第 34 条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義が生じた事項については、xx市契約規則(昭和 49 年xx市規則第 15 号)によるほか、必要に応じて委託者と受託者とが協議のうえ定める。