建築面積 1,101.61㎡(RC 造)延床面積 1,613.20㎡
xx市都市公園条例規定施設「xxゆとりの森」の指定管理に関する協定書
(見本)
xx市(以下「甲」という。)と○○○○○○○○○○○○○○○(以下「乙」という。)とは、xx市都市公園条例(昭和45年条例第24号。以下「公園条例」という。)第34条第1項の規定により、「xxゆとりの森」(以下「公園施設等」という。)の指定管理について、次のとおり協定を締結する。
目次
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 業務の範囲及び実施条件(第8条~第13条)第3章 業務の実施(第14条~第36条)
第4章 業務実施に係る甲の確認事項(第37条~第42条)第5章 指定管理料(第43条~第45条)
第6章 損害賠償及び不可抗力(第46条~第52条)第7章 指定期間の満了(第53条~第55条)
第8章 指定期間満了以前の指定の取消(第56条~第60条)第9章 その他(第61条~第73条)
第1章 総則
(本協定の目的)
第1条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、公園施設等を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(指定管理者の指定の意義)
第2条 甲及び乙は、公園施設等の管理に関して甲が指定管理者の指定を行うことの意義は、民間事業者の知識、能力、経験を活かし、関係機関との連携のもと、公園施設等の設置目的である市民の休息、散歩並びに運動等の総合的に利用できる憩いの場として、また積極的な健康づくりの場としての利用の増進に寄与することにあることを確認する。
(公共性の趣旨の尊重)
第3条 乙は、公園施設等の設置目的、指定管理者の指定の意義、及び指定管理者が行う業務(以下「本業務」という。)の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(xxxxの原則)
第4条 甲及び乙は、互いに協力しxxを重んじ、対等な関係に立って協定を誠実に履行しなければならない。
(用語の定義)
第5条 本協定で用いる用語の定義は、別紙1のとおりとする。
(管理物件)
第6条 業務の対象となる物件(以下「管理物件」という。)は、管理施設と管理備品からなり、その内容は別紙2のとおりとする。
2 乙は、善良なる管理者の注意を持って管理物件を管理しなくてはならない。
3 甲及び乙は、管理施設の保全に努めるものとする。
4 乙は、第22条第2項及び第3項の規定を除き、管理施設の形状、形質等を変更してはならない。
(指定の期間)
第7条 公園条例第33条に規定する指定期間は、令和7年4月1日から令和12年3月31日までとする。
2 本業務に係る会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。第2章 業務の範囲及び実施条件
(本業務の範囲)
第8条 乙が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)公園施設等の利用の承認に関する業務
(2)公園施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3)公園施設等の維持管理に関する業務
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
2 前項各号に掲げる業務の細目は、仕様書等に定めるとおりとする。
(甲が行う業務)
第9 条 次の業務については、xが自らの費用と責任において実施するものとする。
(1)施設の目的外使用許可に関する業務
(2)第22条第1項に規定する管理施設の改修等
(3)xxゆとりの森の園地の占用許可及び使用許可(許可した内容について、乙に報告するものとする)
2 前項各号に掲げるもののほか、甲又は乙が必要と認める業務について、甲乙の協議により業務実施の要否を決定するものとする。
(業務実施条件)
第10条 乙が本業務を実施するにあたって満たさなければならない条件は、仕様書等に示すとおりである。
(業務の範囲及び仕様書等の変更)
第11条 甲又は乙は、必要と認める場合は、相手方に対する通知を持って第8条第1項で定めた本業務の範囲及び同条第2項で定めた仕様書等の変更を申し出ることができる。
2 甲又は乙は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 本業務の範囲若しくは業務実施条件の変更又はそれらに伴う事業計画等若しくは指定管理料の変更については、前項の協議において決定するものとする。
(職務権限)
第12条 乙は、本業務に関わる職務及び権限を明確にし、その責務を明らかにするものとする。
(連絡調整会議)
第13条 甲及び乙は、本業務を円滑に実施するため、定期又は随時に連絡調整会議を開催することができる。
第3章 業務の実施
(本業務の実施)
第14条 乙は、本業務を実施するに当たり、公園条例、xx市都市公園条例施行規則
(以下「公園施行規則」という。)、その他関係法令(以下「関係法令等」という。)、その他行政機関が定めた計画、指針、要綱、通知等を遵守するとともに、善良な管理者の注意を持って、誠実かつxxに履行しなければならない。
2 乙は、本協定、前項に規定する条例等のほか、仕様書等及び企画提案書に従って本業務を実施するものとする。
3 本協定、仕様書等及び企画提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本協定、仕様書等、企画提案書の順にその解釈が優先されるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、企画提案書にて仕様書等を上回る水準が提案されている場合は、企画提案書に示された水準によるものとする。
5 乙は、公園施設等の特性に配慮し、必要な資格又は十分な能力を有する職員を適切に配置して本業務を遂行しなければならない。
(第三者による実施)
第15条 乙は、本業務を一括して第三者に対して委託してはならない。
2 乙は、本業務のうち別紙3の業務については、第三者に委託することができるものとする。
3 乙は前項に規定する業務のほか本業務の一部についてあらかじめ甲の承認を得た場合は、第三者に委託することができるものとする。
4 乙が本業務の一部を第三者に委託する場合には、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、本業務に関して乙が委託する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみなして、乙が負担するものとする。
5 乙は、本業務のうち個人情報を取り扱う業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。当該第三者が、更に委託を行おうとするときも同様とし、乙は、このことについて当該第三者に説明するとともに、甲が本業務の委託状況のすべてについて常時把握できるようにしなければならない。
(利用料金の取扱い等)
第16条 乙は、有料公園施設等の利用者から利用料金を収受し、これを乙の収入とするものとする。
2 乙は有料公園施設等の利用料金の額及び算定方法、支払方法等について、利用者への十分な周知に努めなければならない。
3 乙は帳簿を用いて、有料公園施設等の当日の利用料金収入の整理をしなければならない。
(利用料金の決定)
第17条 有料公園施設等の利用料金は、乙が、公園条例に規定する利用料金の範囲内において定めるものとする。ただし、その決定については、事前に書面により申し出て、甲の承認を得なければならない。
(利用料金の額の変更)
第18条 乙は、第17条に規定する利用料金の額を変更したいときは、利用料金の額を変更しようとする日の6ヶ月前までに次の事項を記載した書面により甲に申し出て、甲の承認を得なければならない。
(1) 変更後の利用料金の額
(2) 変更すべき理由
(3) 変更後の収支の見通し
(4) その他甲が必要と認める事項
2 乙は、利用料金の額を変更するときは、利用者に対し、適切な方法により、事前に十分な周知を図らなければならない。
(利用料金の減免)
第19条 乙は、公園条例第43条、公園施行規則第17条の規定に基づき、利用料金の一部又は全部を減免するものとする。
(施設相互の利用料金の収受等)
第20条 公園施設等及びスポーツ施設(xx市スポーツ施設設置条例規定施設)等の利用受付及び利用料金の収受に関しては、甲と乙の協議の上、相互に対応するものとする。
(施設管理)
第21条 乙は、管理施設及び設備を良好な状態に保ち、利用者の用に供しなければならない。
2 乙は、管理施設及び設備の適切な管理のため、関係法令に従い保守点検を行うほか、管理施設及び設備の破損及び汚損に対する日常の点検を行うものとし、不具合を発見した際には速やかに甲に報告するものとする。
(管理施設の改修等)
第22条 管理施設の改修、改造、増築、又は移設(以下「改修等」という。)については、次項の規定を除き甲が自己の費用と責任において実施するものとする。
2 乙は、本業務の効率的又は効果的な運営を目的として管理施設の改修等を行おうとする場合には、甲に協議を申し出ることができる。当該協議においては当該改修等の必要性、妥当性等を検討するものとし、甲がその必要性、妥当性等を適正と認めた場合に、乙は当該改修等を自己の費用と責任において実施できるものとする。
3 管理施設の修繕については、1件につき130万円(消費税及び地方消費税を含む。)以上のものについては甲が自己の費用と責任において実施するものとし、1件につき
130万円(消費税及び地方消費税を含む。)未満のものについては、乙が自己の費用と責任において実施するものとする。
(管理備品の管理)
第23条 甲は、別紙2に示す管理備品を、無償で乙に貸与する。
2 乙は、指定期間中、管理備品を常に良好な状態に保つものとする。
3 管理備品が経年劣化等により本業務実施の用に供することができなくなった場合、甲は、乙との協議により、必要に応じて甲の費用で当該管理備品を購入又は調達するものとし、引き続き乙に無償で貸与するものとする。
4 乙は、故意又は過失により管理備品をき損滅失したときは、甲との協議により必要に応じて甲に対しこれを弁償又は乙の費用で当該管理備品を購入又は調達しなければならない。
(乙による備品の購入等)
第24条 乙は、自己の責任と費用により備品等を購入又は調達し、本業務実施のために供することができるものとする。
(緊急時の対応)
第25条 乙は、本業務の実施に関連して、事故、災害等の緊急事態が発生した場合のリスクマネジメントマニュアルを作成し、甲の承認を受けるものとする。
2 乙は、本業務の実施に関連して、事故、災害等の緊急事態が発生した場合、前項のリスクマネジメントマニュアルに基づき速やかに必要な措置を講じるとともに、甲を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を速やかに通報し、甲に対し別紙4の事故等発生報告書を提出しなければならない。
3 事故等が発生した場合には、乙は甲と協力して事故等の原因調査に当たるものとする。
4 甲は、災害等が発生した場合又は発生する恐れがある場合により、別紙2で規定する乙の管理物件等を、生活必需物資集積センター、広域避難場所及び風水害時の指定避難所として利用する必要があるときは、乙に対し協力の要請をする。当該要請があった場合には、乙は、甲に協力し、要請内容の支援業務にあたるものとする。
(暴力団排除について)
第26条 乙は、xx市暴力団排除条例(平成23年xx市条例第4号)及び乙が定める不当要求行為等の対策に関する規程の趣旨にのっとり、集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織等の排除に努めなければならない。
(守秘義務に関する事項)
第27x xxx本業務の一部に従事する者は、業務を行うに当たり、業務上知り得た内容を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は業務に従事している者がその職を退いた後においても同様とする。
(個人情報の保護)
第28条 乙は、本業務に関し保有する個人情報の保護のため、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、本業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報保護のため別紙5 の個人情報取扱特記事項に掲げる事項を遵守しなければならない。指定の期間が終了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
(情報公開)
第29条 乙は、xx市情報公開条例(平成12年xx市条例第19号)の趣旨にのっとり、本業務の内容に係る情報の公開に関する規程を整備した上で、当該情報を公開し、
透明性を確保するよう努めなければならない。
2 乙は、前項の規定による情報の公開を適正かつ円滑に実施するため、本業務の内容に係る文書、図画、写真及び電磁的記録を適正に管理するものとする。
3 乙は、インターネット上に公園施設等に関するホームページを開設し、市民に対し情報の提供に努めるものとする。
(情報資産)
第30条 乙は、本業務を処理するため情報資産(非公開情報)を取り扱う場合は、別紙
6の情報資産(非公開情報)の取扱いに関する特記事項に掲げる事項を遵守しなければならない。指定の期間が終了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
(防犯・防災カメラに関する運用基準の作成及び遵守)
第31条 乙は、公園施設等に設置されたカメラ(xx市防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン(平成20年8月1日制定)に定める対象となるカメラをいう。以下同じ。)について、その適正な管理等を定めた運用基準を作成し、これを遵守しなければならない。
2 乙は、カメラを扱う業務の一部を第三者に委託しようとするときは、あらかじめ甲の承認を得なければならない。当該第三者が、更に委託を行おうとするときも同様とし、乙は、このことについて当該第三者に説明するとともに、甲が本業務の委託状況のすべてについて常時把握できるようにしなければならない。
(文書の管理・保存)
第32条 乙は、本業務に伴い作成し、又は受領した文書等について、適正に管理・保存することとし、指定期間の終了、又は指定の取り消しを受けた後に甲の指示に従って引き渡すものとする。なお、文書等の廃棄については甲の指示に従うものとする。
2 前項に規定する文書等の保存年限は、xx市行政文書取扱規程(昭和44年xx市訓令第6号)で定める期間と同等以上の期間となるよう、乙が規程等で定めるものとする。
(遺失物)
第33条 公園施設等で遺失物を発見又は届け出られた場合、別紙7の拾得物処理簿で受付処理を行い、7日以内に所轄の警察署に届け出るものとする。
(利用者からの意見聴取)
第34条 乙は、本業務に関し、常時又は期間を定めて行う期間にあっては当該期間中、利用者から意見を聴取しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲は必要があると認めるときは、乙に対して期限を指定して利用者に対する意見聴取の実施を求めることができる。
3 乙は、利用者から聴取した意見を施設内及びホームページ上で公開しなければならない。
(自己評価)
第35条 乙は、管理業務の実施状況について、自己評価をしなければならない。
2 自己評価は、第41条第1項に定める視点に基づき行うものとする。
3 乙は、毎年度終了後60日以内に、前項の視点に基づいた事項を記載した自己評価表を作成し、甲に提出しなければならない。
(環境保全活動等)
第36条 乙は、xx市役所環境マネジメントシステムに基づくxx市環境方針の基本理
念を自覚し、本業務の実施にあたっては、環境の保全に努めるものとする。
2 乙は、次の報告書を作成し、提出月の14日までに甲に報告するものとする。
(1)光熱水・燃料・廃棄物等の状況報告書 〔様式1 提出月10月、4月〕
(2)業務用車両の使用状況報告書 〔様式2 提出月10月、4月〕
(3)フロンガス等の使用状況報告書 〔様式3 提出月4月〕
3 乙は、本業務の実施にあたっては、xx市路上喫煙の防止に関する条例(平成20年
6月27日条例第20号)の趣旨を理解し、遂行すること。
4 乙は、本業務の実施にあたっては、xx市ポイ捨て等の防止に関する条例(平成22年6月29日条例第13号)の趣旨を理解し、遂行すること。
第4章 業務実施に係る甲の確認事項
(事業計画書等の提出)
第37条 乙は、毎年度開始30日前までに、翌年度分に係る次の書類を甲に提出しなければならない。
(1)本業務に係る事業計画書
(2)本業務に係る収支予算書
(3)その他甲が必要と認める書類
2 事業計画書に記載する事項は、別紙8のとおりとする。
3 甲及び乙は、第1項に規定する書類を変更しようとするときは、甲と乙の協議により決定するものとする。
(事業報告書等の提出)
第38条 乙は、毎年度終了後60日以内に、次の事項を記載した本業務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取消され、又は年度末を含む期間の業務の全部の停止を命ぜられたときは、その処分を受けた日の翌日から起算して60日以内に当該年度分として、処分を受けた日までの間の事業報告書及び収支決算書を作成し、提出しなければならない。
(1)公園施設等の管理業務の実施状況
(2)公園施設等の利用者数等利用の状況
(3)公園施設等の利用料金の収入実績
(4)管理業務に係る経費の収支状況
(5)自主事業の実施状況
(6)自主事業に係る収支決算状況
(7)その他甲が必要と認める事項
2 乙は、毎年度終了後遅滞なく、当該年度分の乙の財務状況等を説明する書類を甲に提出するものとする。
3 乙は、本業務の実施について、別紙9の月報により、毎月15日までに前月分の状況を甲に報告するものとする。
4 乙は、本業務の実施について、別紙10の四半期総括書により、四半期終了後1か月以内に四半期の状況を甲に報告するものとする。
5 甲は、必要があると認めるときは、事業報告書、収支決算書、月報及び四半期総括書
(以下「事業報告書等」という。)の内容又はそれに関連する事項について、乙に対して文書又は口頭による説明を求めることができるものとする。
(甲による業務実施状況の確認)
第39x xは前条により乙が提出した事業報告書等に基づき、乙が行う本業務の実施状況の確認を行うものとする。
2 甲は、前項における確認のほか、乙による業務実施状況等を確認することを目的として、随時、管理施設に立ち入ることができる。また、甲は、乙に対して本業務の実施状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
3 乙は、甲から前項の申し出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申し出に応じなければならない。
(甲による業務の改善勧告)
第40条 前条による確認の結果、乙による本業務の実施状況が甲が示した条件を満たしていない場合は、甲は乙に対して業務の改善を勧告するものとする。
2 乙は、前項の規定による改善勧告を受けた場合は、速やかにそれに応じなければならない。
(事業評価等)
第41条 甲は、乙の本業務の実施状況について、年度ごとの事業計画書等に基づき、次の視点により事業評価を行うものとする。
(1)公園施設等を利用する者に対し、平等な利用の確保及びサービスの向上が図られたか
(2)公園施設等の効用が最大限に発揮された事業運営が行われたか
(3)公園施設等の適切な維持及び管理が図られたか
(4)公園施設等の管理を安定して行う人員、資産その他経営の規模及び能力を有しているか
2 甲は、前項の事業評価の結果を乙に報告するものとする。
3 甲は、乙の管理業務の処理状況が評価水準を満たしていないと判断した場合、乙に対し改善勧告を行うものとする。
4 乙は、前項の規定による改善勧告を受けた場合は、速やかに応じなければならない。
(監査)
第42条 事業評価のほか、xx市監査委員が行う監査が実施される場合には、乙は当該監査に協力するものとする。
第5章 指定管理料
(指定管理料の支払い)
第43条 甲は、業務実施の対価として、乙に対して指定管理料を支払う。
2 甲が乙に対して支払う指定管理料は、別紙11のとおりとする。
3 前項の指定管理料は四半期ごとの前払いとし、各期の支払い額は、別紙12のとおりとする。
4 乙は、各四半期の最初の月に指定管理料の請求を行い、甲は、請求書を受領してから
30日以内に乙に対して指定管理料を支払うものとする。
(指定管理料の変更)
第44条 甲又は乙は、指定期間中に賃金水準、物価水準の変動、法制度等の変更及び、管理施設の改修工事等に伴う休館により当初合意された指定管理料が不適当となったと認めたときは、相手方に対して通知をもって指定管理料の変更の協議を申し出ることができるものとする。
2 甲又は乙は、前項の申出を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 変更の要否や変更金額については、前項の協議により決定するものとする。
4 原則として、利用料金、その他収入の増減による指定管理料の変更は行わないものとする。
(本業務の実施に係る指定管理者の口座)
第45条 乙は、本業務の実施に係る収入及び支出を適切に管理することを目的として、本業務に固有の銀行口座を開設する等、その適切な運用を図るものとする。
第6章 損害賠償及び不可抗力
(損害賠償等)
第46条 乙は、故意又は過失により管理物件を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を甲に賠償しなければならない。ただし、甲が特別の事情があると認めたときは、甲は、その全部又は一部を免除することができるものとする。
(第三者への賠償)
第47条 本業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害が甲の責めに帰すべき事由又は甲乙双方の責めに帰すことができない事由による場合は、その限りではな い。
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により発生した損害について第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費用を請求することができるものとする。
(保険)
第48条 本業務の実施にあたり、甲がxxしなければならない保険は、次のとおりとする。
(1)火災保険
2 本業務の実施にあたり、乙がxxしなければならない保険の種類及び保険金額は、別紙13のとおりとする。
(不可抗力発生時の対応)
第49条 不可抗力が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第50条 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって甲に通知するものとする。
2 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行った上で甲と乙が協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 不可抗力の発生に起因して乙に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については合理性の認められる範囲で甲が負担するものとする。
4 不可抗力の発生に起因して甲に損害・損失や増加費用が発生した場合、当該費用については、甲が負担するものとする。
(不可抗力による一部の業務実施の免除)
第51条 前条第2項に規定する協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の実施ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本協定に定める義務を免れるものとする。
2 乙が不可抗力により本業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額することができるものとする。
3 甲は、指定管理料を減額する際、利用料金等の減収分を相殺することができる。
(責任の分担)
第52条 本業務に関する甲乙間の責任の分担(以下「リスク分担」という。)は、別紙
14に定めるとおりとする。
2 別紙14に定める事項以外の不測の事態が生じた場合は、甲乙協議の上、当該事態に係るリスク分担を決定する。
第7章 指定期間の満了
(業務の引継ぎ等)
第53条 乙は、指定期間の満了に際し、甲又は甲が指定するものに対し、本業務の引継ぎ等を行わなければならない。
2 甲は、必要と認める場合には、指定期間の満了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定するものによる管理物件の視察を申し出ることができるものとする。
3 乙は、甲から前項の申し出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申し出に応じなければならない。
(原状回復義務)
第54条 乙は、指定期間の満了までに、指定開始日を基準として管理物件を原状に回復し、甲に対して管理物件を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、甲が認めた場合には、乙は管理物件の原状回復は行わずに、別途甲が定める状態で甲に対して管理物件を明け渡すことができるものとする。
(管理備品の扱い)
第55条 指定期間の満了に際し、乙は、甲又は甲が指定するものに対して、管理備品を引き継がなければならない。
第8章 指定期間満了以前の指定の取消し
(甲による指定の取消し)
第56条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、又は、期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。
(1)乙が、条例、規則又はこの協定の規定に違反したとき。
(2)乙が、甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
(3) 乙が、第40項第1項及び第41条第3項に規定する甲の改善勧告に従わないとき。
(4)xxx乙の代表権を持つ者が次のいずれかに該当することとなったとき。 (ア)法律行為を行う能力を有しない者
(イ)破産者で復権を得ない者
(ウ)国税及び地方税等を滞納している者
(エ)会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)により更生又は再生手続きをしている者
(オ)地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2、第142条(同法第166条第2項規定により準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触する者
(カ)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167号の4第2項(同法施行令第167条の11第1項の規定により準用する場合を含む。)の規定により、甲における一般競争入札等の参加を制限されている者
(キ)大和市一般競争参加停止及び指名停止等措置要領第2条により、市の執行機関における一般競争参加停止及び指名停止の措置を受けている者
(ク)地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項により、2年以内に指定管理者の指定を取り消された者
(ケ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に掲げる暴力団若しくはその利益となる活動を行う者となったとき又は乙の代表者、役員若しくは職員が暴力団等の構成員となったとき。
(コ)大和市暴力団排除条例(平成23年条例第4号)第2条第5号に掲げる暴力団経営支配法人等であること。
(サ)労働基準監督署から是正勧告を受け、その後の必要な措置の実施について労働基準監督署に報告をしていない者。
(シ)その他甲が指定管理者として適当でないと認める者となったとき。
(5)乙の経営状況の悪化等により、本業務を継続することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(6)組織的な不正行為が行われていた場合など、乙に本業務を行わせておくことが、社会通念上著しく不適当と判断されるとき。
(7)自らの責めに帰すべき事由により乙から本協定締結の解除の申し出があったとき。
(8)その他、乙による管理を継続することが困難と甲が認めたとき。
2 甲は、前項に基づいて指定の取り消しを行おうとする際には、事前にその旨を乙に通知した上で、次の事項について乙と協議を行わなければならない。
(1)指定取消しの理由
(2)指定取消しの要否
(3)乙による改善策の提示と指定取消しまでの猶予期間の設定
(4)その他必要な事項
3 第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、乙に損害・損失や増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。
(乙による指定の取消しの申出)
第57条 乙は次のいずれかに該当する場合、甲に対して指定の取消しを申し出ることができるものとする。
(1)甲が本協定内容を履行せず、又はこれらに違反したとき。
(2)甲の責めに帰すべき事由により乙が損害又は損失を被ったとき。
(3)その他、乙が必要と認めるとき。
2 甲は、前項の申出を受けた場合、乙との協議を経てその処置を決定するものとする。
(指定管理料の返還)
第58条 甲は、前2条の規定により指定の取消等を行ったときは、指定管理料の全部又は一部の返還を求めることができる。この場合において、乙の責めに帰すべき事由により甲に生じた損害については、甲乙協議の上、乙が負担するものとする。
(不可抗力による指定の取消し)
第59条 甲又は乙は、不可抗力の発生により、本業務の継続等が困難と判断した場合は、相手方に対して指定取消しの協議を求めることができるものとする。
2 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取消しを行うものとする。
3 前項における取消しによって乙に発生する損害・損失及び増加費用は、合理性が認め られる範囲で甲が負担することを原則として、甲と乙の協議により決定するものとする。
(指定の取消時の取り扱い)
第60条 第53条から第55条までの規定は、第56条、第57条及び第59条の規定により指定が取り消された場合に、これを準用する。ただし、甲乙が合意した場合その限りではない。
第9章 その他
(権利・義務の譲渡の禁止)
第61条 乙は、本協定によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
(自主事業)
第62条 乙は、公園施設等の設置目的に合致し、かつ他の本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と費用により、自主事業を実施することができるものとする。ただし、自主事業は第37条の事業計画書に記載するものとする。
(公共料金の支払い)
第63条 乙による公共料金の支払い開始及び終了は、別紙15によるものとする。
(重要事項の変更の届出)
第64条 乙は、定款、事務所の所在地又は代表者等の変更、及び公園施設等に係る重要な人事異動を行ったときは、遅滞なく甲に届け出なければならない。
(請求、通知等の様式その他)
第65条 本協定に関する甲乙間の請求、通知、届出、申出、報告、承諾及び解除は、本協定に特別の定めがある場合を除き、書面により行わなければならない。
2 本協定の履行に関して、甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
3 本協定の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、本協定で特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
(申請書等の様式)
第66条 乙は、公園施行規則第20条の規定により、別紙16の様式について別に定めなければならない。
2 乙は、前項で定める様式について事前に書面により甲に届け出なければならない。また、前項で定めた様式を変更する場合も同様とする。
(専用印の用途及び届出)
第67条 乙は、使用する専用印の取り扱い、その他当該印について必要な事項を定め、印影を甲に届け出るものとする。
2 専用印の改刻又は改印のときも同様とする。
(苦情への対応)
第68条 乙は、公園施設等利用者等から苦情を受けた場合には、速やかに必要な措置を講じ、文書として記録するとともに、甲に対して苦情内容を報告しなければならない。
2 苦情を受け付けた場合には、乙は甲と協力しその原因調査に当たるものとする。
(乙の義務)
第69条 乙が負担する義務は、第27条、第28条、第29条、第30条、第32条、第53条、第54条、第55条及び第60条に基づき、本協定の終了後も存続するものとする。
(協定の変更)
第70条 本業務に関し、業務の前提条件や内容が変更したとき、又は特別な事情が生じたときは、甲と乙の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。
(解釈)
第71条 甲が本協定の規定に基づき書類の受領、通知若しくは立会いを行い、又は説明若しくは報告を求めたことをもって、甲が乙の責任において行うべき業務の全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
(疑義についての協議)
第72条 本協定の各条項等の解釈について疑義が生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項については、甲と乙の協議の上、これを定めるものとする。
(裁判管轄)
第73条 本協定に関する紛争は、大和市を所管とする裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
令和7年4月1日 | ||
甲 | 所在地名 称代表者 | 神奈川県大和市下鶴間一丁目1番1号大和市 大和市長 古 谷 田 力 |
乙 | 所在地名 称代表者 | ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○○○ |
仕様書等 | 指定管理者が行う業務仕様書 大和ゆとりの森指定管理者募集要項 |
企画提案書 | 大和市都市公園条例規定施設「大和ゆとりの森」の指定管理者の選定にあたり、乙が提出した企画 提案書 |
リスクマネジメントマニュアル | 緊急時対策、防犯・防災対策についての危機管理 マニュアル |
不可抗力 | 自然的事象(地震、津波、落雷、暴風雨、洪水、異常降雨、土砂崩落等)、及び人為的事象(戦争、テロ、暴動等)で、通常要求される一切の注意や 予防を行っても避けることのできないもの |
別紙1(第5条関係)用語の定義
別紙2(第6条関係)管理物件
1 管理施設(大和ゆとりの森)
(1)園地・バーベキュー広場
ア 施設内容 面積 11.4ha
(ア)仲良しプラザ 1棟
建築面積 1,101.61㎡(RC 造)延床面積 1,613.20㎡
1階 801.15㎡(防災備蓄倉庫、電気室)
2階 797.76㎡(多目的ルーム、授乳コーナー、救護室、トイレ、
販売コーナー、倉庫、ロッカー室、事務室等) R階 14.29㎡(エレベーターホール、空調設備)
210.00㎡(展望デッキ)
(イ)トイレ(芝生グラウンド南側) 1棟建築面積 66.03㎡(RC 造)延床面積 64.52㎡
( 男子用) : 自動洗浄小便器3基、自動洗浄小便器(手すり付)1基和風大便器1基、車いす用便器1基
( 女子用) : 和風大便器1基、洋風大便器1基、車いす用便器1基、幼児用便器1基
(みんなのトイレ): 多目的便器1基、壁掛式汚物流し1基、ベビーチェアー1基カウンタ一体型洗面器1基、多目的シート1基
(配電盤室): 分電盤、警報盤、表示器、ITV 架、弱電端子盤
(ウ)わんぱく広場倉庫 1棟
延床面積 23.39㎡(鉄骨造)
(エ)四阿 4棟
延床面積 162.00㎡(鉄骨造)
(オ)木橋(風の橋) 1橋幅員4m、長さ20m
(カ)木橋(四季の橋) 1橋幅員6m、長さ10m
(キ)流れ 1箇所
流水幅員1m、長さ420m
(ク)大型複合遊具ほか児童用遊具 1式
(ケ)小型複合遊具ほか幼児用遊具 1式
(コ)ふわふわドーム 1式
(サ)健康遊具 1式
(シ)ロータリー 1か所
(ス)エントランス 2か所
(セ)ミスト 2か所
(ソ)休憩施設(わんぱく広場) 1棟
(タ)多目的リンク(スケートボード・自転車等練習場) 1か所
(チ)軽スポーツ広場 1か所
(ツ)管理作業所 1棟
建築面積 125.64㎡(鉄骨造平屋建て)
床面積 124.74㎡(作業室、倉庫、打合室、トイレ併設)
(テ)トイレ・休憩施設(バーベキュー広場東側) 1棟床面積 63.65㎡(RC 造)
( 男子用) : 自動洗浄小便器2基、車いす用便器1基
( 女子用) : 洋風大便器1基、車いす用便器1基
(みんなのトイレ): 多目的便器1基、壁掛式汚物流し1基、ベビーチェアー1基カウンタ一体型洗面器1基、多目的シート1基
(休息施設): 弱電端子盤、サポートベンチ、自販機スペース
(ト)バーベキューサイト野外卓 30か所
(ナ)バーベキューサイト野外卓(屋根付) 6か所床面積 (1か所当り) 17.5㎡(鉄骨造)
(ニ)バーベキュー広場洗い場(屋根付) 6か所床面積 (1か所当り) 28.5㎡(鉄骨造)
(ヌ)受水槽(鋼板製一体形タンク二槽式) 5棟
(ネ)トイレ(大規模多目的スポーツ広場南側)1棟
床面積 84.71㎡(RC 造)(2.28㎡ 平成28年4月増築 S造)
( 男子用) : 自動洗浄小便器6基、洋風大便器1基、車いす用便器1基
( 女子用) : 洋風大便器3基、車いす用便器1基
(みんなのトイレ): 多目的便器1基、壁掛式汚物流し1基、ベビーチェアー1基
(放送機器室):1式
(自販機スペース):1式
(ノ)公園連絡橋(オモチャの橋) 1橋 幅員2.0m、長さ17.8m
(ハ)駐輪場 2か所
イ 施設構造・規模等
透水性ブロック舗装、脱色アスファルト舗装、レンガ調ブロック、舗装、レンガ縁石、ツリーサークル、エッジング、誘導ブロック、自然石石貼り舗装、絵付けブロック、緑化ブロック舗装、ベンチ、木橋、展望デッキ、スツール、シェルター、サイン施設、車止め、フェンス、園名柱、トレリス、パーゴラ、水飲み場、足洗い場、散水栓、雨水排水施設、汚水排水施設、引込柱、各種配電盤、時計塔監視カメラ、 ITV設備、通信施設、電気施設、照明灯、足下灯、ろ過施設、井戸施設、流れ施設、ふわふわドーム、擬木柵、緑化ブロック、フラッグポール、ウッドデッキ、野外卓、洗い場、ピクニックテーブル、浸透槽
(2)芝生グラウンド
ア 施設内容 面積 1.3ha(少年サッカー2面相当)
(ア)全面天然芝張りグラウンド 120m×100m
(イ)芝生グラウンド倉庫 1棟
延床面積42.43㎡(鉄骨造)イ 施設構造・規模等
フェンス 、シェルター、放送施設
(3)駐車場並びに臨時駐車場
ア 施設内容 面積 2.7ha
(ア) 駐車場(東側)駐車台数:203台(普通車)、6台(大型バス)
(イ) 駐車場(南側)駐車台数:102台(普通車)
(ウ) 駐車場(南側第2)駐車台数:202台(普通車)
(エ) 駐車場倉庫 1棟
延床面積11.49㎡(鉄骨造)
(オ) 臨時駐車場 駐車台数:219台(普通車)
(カ) 臨時駐車場倉庫 1棟
延床面積 6.48㎡(鉄骨造)イ 施設構造・規模等
アスファルト舗装、誘導ブロック、サイン施設、車止め、フェンス、雨水排水施設、引込柱、各種配電盤、時計塔、監視カメラ、通信施設、電気施設、照明灯、自動料金積算システム(キャッシュレス決済対応)、植栽帯、植栽
(4) テニスコート
ア 施設内容 面積 0.6ha
(ア)人工芝コート 8面
(イ)テニスコート四阿 1棟
床面積 9.0㎡(鉄骨造)
(ウ)テニスコート倉庫 1棟
床面積 24.84㎡(鉄骨造)
(エ)夜間照明灯 イ 施設構造・規模等
砂入り人工芝コート、RC造スタンド、雨水排水施設、各種配電盤、電気施設、放送設備、照明灯、フェンス、水飲場
(5)大規模多目的スポーツ広場※
ア 施設内容 面積 1.2ha
(ア)人工芝コート 1面、観客スタンド 1か所
(イ)倉庫 1棟
床面積 49.69㎡(鉄骨造)
(ウ)ベンチシェルター(1棟当たりベンチ16席)3棟床面積 (1棟当り) 9.20㎡
(エ)夜間照明灯 イ 施設構造・規模等
ロングパイル人工芝コート、RC造観客スタンド、雨水排水施設、各種配電盤、電気施設、照明灯、フェンス、防球ネット、放送施設
※大規模多目的スポーツ広場は拡張予定あり(時期未定)
追加予定施設内容 | 面積 | 1.7ha | |
(ア)人工芝コート | 1面 | ||
(イ)本部席棟 | 1か所 | 床面積 | 85.00㎡ |
(ウ)ダグアウト | 2か所 | 床面積 | 65.00㎡ |
(エ)稼働フェンス格納庫 | 1棟 | 床面積 | 54.00㎡ |
(オ)観覧席 | 2棟 | 床面積 | 95.00㎡ |
(カ)夜間照明灯 |
(6)中規模多目的スポーツ広場
ア 施設内容 面積 0.4ha
(ア) 人工芝コート 3面(ロングパイル人工芝コート)
(イ) ハードコート 1面(スポーツコート)
(ウ) 倉庫 1棟
床面積 42.43㎡(鉄骨造)
(エ) 夜間照明灯イ 施設構造・規模等
フットサル・ハンドボール兼用ゴール雨水排水施設、各種配電盤、電気施設、照明灯、バスケットゴール、フェンス、防球ネット
(7)スポーツハウス
ア 施設内容 延床面積 182.18㎡(軽量鉄骨造平屋建て)
(ア) 更衣室 5室
(スポーツロッカー室2室、コインロッカー室2室、審判更衣室1室)
(イ) 救護室 1室
(ウ) シャワー室 4室(コインシャワー12か所)
(エ) トイレ 5基(車いす用便器2基、洋風大便器3基)
(オ) 倉庫 1室
(カ) 受水槽 1棟
(キ) LPガスバルク貯槽 1基イ 施設構造・規模等
雨水排水施設、汚水排水施設、各種配電盤、電気施設、受水槽、液化ガス施設
注)(1)~(7)の施設については、現地と書類等に相違がある場合は現地を優先すること。
2 管理備品
(設置備品及び貸与物品一覧)
No | 名 称 | 形状・寸法 | 数 量 | 備 考 |
1 | アルミサッカーゴール | 2 組 | 芝生グラウンド | |
2 | アルミサッカーゴール運搬車 | 1組 | 芝生グラウンド | |
3 | グラウンドフェンス(20m) | 5 セット | 芝生グラウンド | |
4 | アルミテント | 2 組 | 芝生グラウンド | |
5 | アルミ合金大型リヤカー | 2 台 | 芝生グラウンド | |
6 | コーナーフラッグポール | 15 本 | 芝生グラウンド | |
7 | ライン引き | 5 台 | 芝生グラウンド | |
8 | ジュニアサッカーネット亀甲タイプ | 2 組 | 芝生グラウンド | |
9 | フットサルゴール | 3 組 | 芝生グラウンド | |
10 | フットサルゴールゴールネット | 3 組 | 芝生グラウンド | |
11 | 机 | 10 卓 | 芝生グラウンド | |
12 | イス | 50 脚 | 芝生グラウンド | |
13 | カラーコーン | 60 個 | 芝生グラウンド | |
14 | ウエイト | 60 個 | 芝生グラウンド | |
15 | メジャー | 5 個 | 芝生グラウンド | |
16 | 2305HST型 | 1 台 | 芝生グラウンド | |
17 | ミッドロータリモア | 54C 型 | 1 台 | 芝生グラウンド |
18 | 3 袋集草装置 | PFS14 型 | 1 台 | 芝生グラウンド |
19 | ブロードカスタ | TBC 型 | 1 台 | 芝生グラウンド |
20 | 災害用非常トイレ | 6 セット | 芝生グラウンド | |
21 | クロスパネル | W859×D25×H1759 | 6 台 | 仲良しプラザ |
22 | クロスパネル | W1159×D25×H1759 | 10 台 | 仲良しプラザ |
23 | ボード用 T 型ベース | 6 台 | 仲良しプラザ | |
24 | ボード用丸ベース | 13 台 | 仲良しプラザ | |
25 | ボード用ポール | 19 本 | 仲良しプラザ | |
26 | 傘立て(鍵付き) | W1315×D410×H905 | 1 台 | 仲良しプラザ |
27 | クズ入れ(スチールタイプ) | W650×D300×H595 | 2 台 | 仲良しプラザ |
28 | クズ入れ(スチールタイプ) | W380×D265×H595 | 6 台 | 仲良しプラザ |
29 | クズ入れ(フタ付きタイプ) | W175×D175×H270 | 7 台 | 仲良しプラザ |
30 | ロビーベンチ(モデレートコーラル) | W1500×D600×H380 | 1 台 | 仲良しプラザ |
31 | ロビーベンチ(ミディアムマリン) | W1500×D600×H380 | 2 台 | 仲良しプラザ |
32 | オムツ交換台 | W620×D850×H910 | 1 台 | 仲良しプラザ |
33 | オムツペール | 1 台 | 仲良しプラザ | |
34 | 薄型テレビ | LC-52L5 | 1 台 | 仲良しプラザ |
35 | プロジェクター | 2800~3000 ルーメン | 1 台 | 仲良しプラザ |
No | 名 称 | 形状・寸法 | 数 量 | 備 考 |
36 | ディスプレイスタンド | PH-887 | 1 台 | 仲良しプラザ |
37 | テーブルチェアー(2人用) | W1570×D550×H800 | 2 台 | 仲良しプラザ |
38 | イートインテーブル | W900×D900×H700 | 5 台 | 仲良しプラザ |
39 | アメニティ用チェアー | W500×D500×H660 | 20 台 | 仲良しプラザ |
40 | 案内板(XS サイズ) | W265×D350×H1100 | 4 台 | 仲良しプラザ |
41 | 片袖デスク(3段C3) | W1000×D700×H700 | 1 台 | 仲良しプラザ |
42 | 肘なしチェアー(ローバック) | W470×D570×H955 | 1 台 | 仲良しプラザ |
43 | 授乳ベンチ | W1171×D570×H780 | 1 台 | 仲良しプラザ |
44 | 介助型車椅子(アルミ製) | AR-301・座巾40cm | 2 台 | 仲良しプラザ |
45 | 病院用一般ベッド | W940×D2100×H1000 | 1 台 | 仲良しプラザ |
46 | マットレス | W850×D1950×H80 | 1 台 | 仲良しプラザ |
47 | スチール棚(H1125) | W1035×D350×H1125 | 1 台 | 仲良しプラザ |
48 | AED ボックス | W40×D15×H156 | 1 台 | 仲良しプラザ |
49 | 演台 | W900×D480×H1035 | 1 台 | 仲良しプラザ |
50 | 会議用テーブル(棚付・パネル付き) | W1800×D450×H700 | 27 台 | 仲良しプラザ |
51 | 会議用イス | W630×D565×H800 | 81 台 | 仲良しプラザ |
52 | プリーツスクリーン(PS-133 ドラム式) | W1600×H1400 | 2 台 | 仲良しプラザ |
53 | プリーツスクリーン(PS-133 ドラム式(W4800 を 3 分割)) | W1600×H1400 | 6 台 | 仲良しプラザ |
54 | ワイヤレスアンプ | TOA WA-1812CD | 1 基 | 仲良しプラザ |
55 | ダイバーシティチューナーユニット | TOA WTU-1820 | 1 基 | 仲良しプラザ |
56 | ロールスクリーン(RS265(B~D 区画両サイド部分)) | W1740×H2600 | 2 台 | 仲良しプラザ |
57 | ロールスクリーン(RS265) | W980×H2600 | 20 台 | 仲良しプラザ |
58 | プリーツスクリーン(PS-133 ドラム式) | W1800×H1400 | 1 台 | 仲良しプラザ |
59 | メッシュカーテン(PK-3206) | W3100×H2300 | 1 枚 | 仲良しプラザ |
60 | カーテン | W1700×H1250 | 1 組 | 仲良しプラザ |
61 | 市旗 | W100×H150 | 1 枚 | 仲良しプラザ |
62 | 国旗 | W1050×H1500 | 1 枚 | 仲良しプラザ |
63 | 国旗 | W1400×H2100 | 1 枚 | 仲良しプラザ |
64 | 消火器 | 3.5kg蓄圧式 | 15 本 | 仲良しプラザ |
65 | 消火器 BOX | 15 台 | 仲良しプラザ | |
66 | 玉湯舌 | 73×57mm | 30 個 | 仲良しプラザ |
67 | 土瓶 | 800cc | 1 個 | 仲良しプラザ |
68 | 茶托 | 11cm | 10 枚 | 仲良しプラザ |
69 | 丸盆 | 270×21mm | 1 個 | 仲良しプラザ |
70 | 長盆 | 510×312×45mm | 1 個 | 仲良しプラザ |
71 | ラウンドアンブレラ | 15 基 | 仲良しプラザ | |
72 | 臨時駐車場レジ | 1 セット | 仲良しプラザ |
No | 名 称 | 形状・寸法 | 数 量 | 備 考 |
73 | カーテン(PK3365) | W2300×H1700 | 1枚 | 仲良しプラザ |
74 | 〃 | W1000×H1700 | 1枚 | 仲良しプラザ |
75 | タンカー | 1台 | 仲良しプラザ | |
76 | やかん | 18-9 プレーンケトル 5L | 1台 | 仲良しプラザ |
77 | 折りたたみ椅子 | CAL-X01S | 25 脚 | 仲良しプラザ |
78 | 折りたたみ椅子 | CAL-X01M | 75 脚 | 仲良しプラザ |
79 | 折りたたみ椅子用台車 | W550×D998×H1900 | 2 台 | 仲良しプラザ |
80 | スクリーン | 100 型インチワイド | 1台 | 仲良しプラザ |
81 | 利用券自動券売機 | BT-L250 | 1台 | 仲良しプラザ |
82 | AED ボックス(パトライト付収納ケース) | W630×D420×H420 | 1台 | テニスコート |
83 | スポーツアルミベンチSF180 | B-2726 | 4 台 | テニスコート |
84 | ワンタッチテントK36 | B-6309 | 2 張 | テニスコート |
85 | テントウエイト 20 | G-1397 | 12 個 | テニスコート |
86 | 運搬車 | T-2817 | 2 台 | テニスコート |
87 | 屋外用折りたたみテーブル棚付 | E-PET-1850T | 5 台 | テニスコート |
88 | 折りたたみチェアアルミ脚 | F-950 | 10 台 | テニスコート |
89 | アルミボールカートカゴ付 | B-2553 | 8 台 | テニスコート |
90 | リサイクルボックス | W800×D680×H1050 | 5 台 | バーベキュー場 |
91 | AED ボックス(パトライト付収納ケース) | W630×D420×H420 | 1 台 | 中規模多目的 スポーツ広場 |
92 | フットサルゴール(ネット付) | トーエイライトB-6039 | 4 組 | 中規模多目的 スポーツ広場 |
93 | スポーツアルミベンチSF180 | トーエイライトB-2726 | 12 台 | 中規模多目的スポーツ広場 |
94 | 防護マット(コンクリート柱用) | RUITAKA RT‐P170400 | 20 組 | 中規模多目的 スポーツ広場 |
95 | ピッチャーマウンド用マット | マウンドくん F-80 | 4 セット | 中規模多目的 スポーツ広場 |
96 | ボックスマット(白線なし) | ボックスマット F-15 | 8 セット | 中規模多目的 スポーツ広場 |
97 | 多機能四輪ライン引き | RUITAKA RT-M320917 | 1 台 | 中規模多目的 スポーツ広場 |
98 | 防球フェンス | トーエイライトB-3289 | 4 組 | 中規模多目的 スポーツ広場 |
99 | ティーバッティング用ネット | トーエイライトB-6144 | 2 組 | 中規模多目的 スポーツ広場 |
No | 名 称 | 形状・寸法 | 数 量 | 備 考 |
100 | 運搬車 | T‐2817 | 2 台 | 中規模多目的 スポーツ広場 |
101 | スコアボード(フットサル用) | RT-S180908 | 4 台 | 中規模多目的 スポーツ広場 |
102 | サッカーゴール埋込式(サブポール常設用)一式 | RUITAKA RT‐F011909 | 1 組 | 大規模多目的 スポーツ広場 |
103 | サッカーネット | RUITAKA RT‐N160512 | 1 組 | 大規模多目的 スポーツ広場 |
104 | ネットウェイト | RUITAKA RT‐F010990 | 1 式 | 大規模多目的 スポーツ広場 |
105 | ゴール用保管台 | RUITAKA RT‐R030993 | 2 台 | 大規模多目的 スポーツ広場 |
106 | ラグビーゴール | RUITAKA RT‐R030922 | 1 組 | 大規模多目的 スポーツ広場 |
107 | 防護マット | RUITAKA RT‐P170103 | 4 本 | 大規模多目的 スポーツ広場 |
108 | デジタルスコアボード | RUITAKA RT‐S180903 | 1 基 | 大規模多目的 スポーツ広場 |
109 | コーナーフラッグ(サッカー用) | RUITAKA RT‐F010941 | 1 式 | 大規模多目的 スポーツ広場 |
110 | コーナーフラッグ用金具(サッカー用) 土除 け 6 個、使用時 6 個、未使用時ふた 6 個 | RUITAKA RT-R012943 | 1 式 | 大規模多目的 スポーツ広場 |
111 | コーナーフラッグ(ラグビー用) | RUITAKA RT‐R030940 | 1 式 | 大規模多目的 スポーツ広場 |
112 | コーナーフラッグ用金具(ラグビー用) 土除 け 14 個、使用時 14 個、未使用時ふた 14 個 | RUITAKA RT-R032941 | 1 式 | 大規模多目的 スポーツ広場 |
113 | ラグビーゴール抜き器具 | RUITAKA RT-R030991 | 1 式 | 大規模多目的 スポーツ広場 |
114 | サブポール埋込式(柱4本) | RUITAKA RT-R010929 | 1 式 | 大規模多目的 スポーツ広場 |
115 | ターフトレイ(サッカーゴール)土除け 8 個、 使用時ふた 16 個(半割形)、未使用時ふた 8 個 | RUITAKA RT-R010924 | 1 式 | 大規模多目的 スポーツ広場 |
116 | ターフトレイ(ラクビーゴール)土除け 4 個、 使用時ふた 8 個(半割形)、未使用時ふた 4 個 | RUITAKA RT-R010924 | 1 式 | 大規模多目的 スポーツ広場 |
117 | 少年用サッカーゴール | 2 組 | 大規模多目的 スポーツ広場 | |
118 | AED ボックス(パトライト付収納ケース) | W630×D420×H420 | 1 台 | 大規模多目的 スポーツ広場 |
No | 名 称 | 形状・寸法 | 数 量 | 備 考 |
119 | テント(3m×4.5mスチール脚) | DX-MG3045 | 3 張 | 大規模多目的 スポーツ広場 |
120 | テントウエイト 20 ㎏ | WE102 | 12 個 | 大規模多目的 スポーツ広場 |
121 | 屋外用折りたたみテーブル棚付 | E-PET-1850T | 2 台 | 大規模多目的 スポーツ広場 |
122 | デジタルスコアボード | RT-S180904 | 1 基 | 大規模多目的 スポーツ広場 |
123 | 折りたたみチェアアルミ脚 | F-950 | 8 個 | 大規模多目的 スポーツ広場 |
124 | タンカ | B4330 | 1 個 | 大規模多目的 スポーツ広場 |
125 | 運搬車 | BIG500 | 1台 | 大規模多目的 スポーツ広場 |
126 | スコアボード移動式小型 文字板 30 枚込 | 2 台 | 大規模多目的 スポーツ広場 | |
127 | AED ボックス(パトライト付収納ケース) | 1 台 | スポーツハウス | |
128 | 机 | 2 台 | スポーツハウス | |
129 | 椅子 | 2 脚 | スポーツハウス | |
130 | 消火器 | 1 個 | スポーツハウス | |
131 | 消火器台 | 1 個 | スポーツハウス | |
132 | 傘立て | 1 台 | スポーツハウス | |
133 | 診察台 | 1 台 | スポーツハウス | |
134 | 足置き台 | 1 台 | スポーツハウス | |
135 | 診察台用枕 | 1 個 | スポーツハウス | |
136 | 患者用イス | 1 脚 | スポーツハウス | |
137 | ミーティングボード | 3 台 | スポーツハウス |
番号 | 業 務 名 | 番号 | 業 務 名 |
1 | 高木・中低木の剪定及び公園内の除草 | 24 | 自家発電機保守点検 |
2 | ポンプ設備保守点検 | 25 | センター施設棟清掃 |
3 | 受水槽設備保守点検 | 26 | 自動火災報知機保守点検 |
4 | 受水槽設備清掃 | 27 | 非常放送設備保守点検 |
5 | ろ過設備保守点検 | 28 | 誘導灯保守点検 |
6 | 井戸設備保守点検 | 29 | 機械警備 |
7 | ふわふわドーム保守点検及び監視 | 30 | 高圧受電機器保守点検 |
8 | 電気設備保守点検 | 31 | 空調設備保守点検 |
9 | 夜間警備 | 32 | 駐車場の管理運営 |
10 | 園地清掃 | 33 | 駐車場自動精算システム保守点検 |
11 | 水質検査 | 34 | 電気保安 |
12 | 流れ設備保守点検 | 35 | 交通整理員 |
13 | 流れ清掃 | 36 | バーベキュー施設管理 |
14 | 防災・防犯カメラ及び関連機器保守点検 | 37 | 人工芝管理(テニスコート) |
15 | グラウンド整備(芝生グラウンド) | 38 | 清掃(テニスコート) |
16 | 芝生管理(芝生グラウンド) | 39 | 人工芝及びスポーツコート管理(中規模 多目的スポーツ広場) |
17 | 散水装置保守点検(芝生グラウンド) | 40 | 清掃(中規模多目的スポーツ広場) |
18 | 清掃(芝生グラウンド) | 41 | 人工芝管理(大規模多目的スポーツ広 場) |
19 | 水位・雨量測定器保守点検 | 42 | 清掃(大規模多目的スポーツ広場) |
20 | 遊具保守点検 | 43 | スポーツハウスに係る業務(清掃等) |
21 | 昇降機保守点検 | 44 | 建築基準法 12 条点検 |
22 | 自動ドア保守点検 | 45 | 歩道橋点検 |
23 | 電動シャッター保守点検 |
別紙3(第15条関係)第三者への委託可能業務
別紙4 (第25条関係)
事故等発生報告書 | 押 | 印 | 欄 | 受 | 付 | ・ | ・ | |||||
決 | 裁 | ・ | ・ | |||||||||
大 | 和 | 市 | 長 | あて | 団 体 名 ○○○代表者名 | 年 | 月 | 日 | ||||
事故発生年月日 | 令和 | 年 | 月 | 日(午前・午後) | 時 | 分頃 | ||||||
事故(災害)の種類 | ||||||||||||
事故による被災者 (負傷者) | 住 | 所 | ||||||||||
氏 | 名 | |||||||||||
保護者名 | 連絡先 | |||||||||||
事故(災害)の発生 場 所 | ||||||||||||
事故(災害)の概要 (傷病・災害の程度) | ||||||||||||
事故(災害)発生の 状 況 及 び 原 因 | ||||||||||||
監視員又は責任者の 措 置 | ||||||||||||
事故を確認した者の証明 | 上記のとおりであることを証明します。年 月 日 住所氏名 |
事 故 発 生 状 況 の 図 解
事 故 発 生 場 所 の 略 図
別紙5(第28条関係)
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨にのっとり、個人情報保護の重要性を認識し、この協定による業務の実施にあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(個人情報の取扱い)
第2条 乙は、この協定により業務を処理するため個人情報を取り扱う場合は、個人情報の安全かつ適切な管理のために個人情報の取扱規程を整備し、必要な措置を講じなければならない。
(秘密等の保持)
第3条 乙は、この協定による業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。指定の期間が終了し、又は指定を取り消された後においても同様とする。
2 乙は、この協定に係る従業者に対して、秘密保持に関する誓約書を、別紙①の様式により乙に提出させなければならない。
(委託の禁止)
第4条 乙は、甲が承認した場合を除き、個人情報の処理は自ら行い、第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)を含む。)にその処理を委託してはならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第5条 乙は、この協定の業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、これらの正社員以外の労働者にこの協定に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 乙は、甲に対して、前項に掲げた正社員以外の労働者の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。
(収集の制限)
第6条 乙は、この協定による業務を行うために個人情報を収集するときは、業務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
(利用及び提供の制限)
第7条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報を本協定の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第8条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報を甲の承諾なくして複写又は複製してはならない。
(従業者の明確化及び名簿の作成)
第9条 乙は、この協定による業務を処理するにあたり、個人情報を取り扱う従業者を明確にし、別紙②の様式により当該従業者の名簿を作成しなければならない。
2 乙は、この協定締結後、速やかに、前項により作成した名簿を甲に対して提出しなければならない。当該従業者に変更があった場合も同様とする。
(従業者に対する監督等)
第10条 乙は、個人情報が安全かつ適切に取り扱われるよう、この協定による業務を処理する従業者の監督並びに従業者に対する教育及び研修を実施しなければならない。
2 乙は、個人情報が安全かつ適切に取り扱われるよう、個人情報を取り扱う情報システムを管理する従業者に対し、情報システムの管理及び運用並びにセキュリティ対策に関して必要な教育及び研修を実施しなければならない。
(持ち出しの禁止)
第11条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報を甲の承諾なくして事業所内から持ち出してはならない。
2 乙は、甲の承諾を得て甲から引き渡された個人情報を事業所内から持ち出すとき(郵送等の方法により送付する場合を含む)には、持出しデータの暗号化、パスワードによる保護、施錠できる搬送容器の使用、追跡可能な移送手段の利用など、安全な方策を講じなければならない。
(返還及び廃棄義務)
第12条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報を指定の期間終了後、速やかに甲に返還をするか又は甲の指示に従い廃棄をしなければならない。
2 乙は、甲から引き渡された個人情報を廃棄するときは、個人情報を復元不可能な状態にしなければならない。
3 乙は、この協定において利用する個人情報を消去又は個人情報が記録されている媒体の廃棄(以下「個人情報の消去等」という。第1項の規定により廃棄を指示された場合を含む。)する場合には、甲から立会いを求められたときは、これに応じなければならない。
4 乙は、前項に規定する場合においては、個人情報の消去等を行った日時、担当者及びその内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。
(事故報告義務)
第13条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された個人情報に関する紛失、漏えい、盗難、誤送付等の事故が発生した場合は、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
2 前項に規定する場合において、乙は、被害の拡大防止及び復旧のために必要な措置を速やかに講じなければならない。
(事故発生時の責任)
第14条 前条第1項に規定する場合において、甲に損害を与えたときは、乙は賠償責任の責めを負う。
(委託による損害賠償)
第15条 個人情報に係る処理等の業務を第三者に委託したことにより、甲に損害を与えたときは、乙はその損害を賠償する責めを負う。
(指定の取消し)
第16条 乙が甲の承諾を得ないで個人情報に係る処理等の業務を第三者に委託した場合には、甲は乙の指定を取り消すことができる。
(報告義務)
第17条 乙は、この協定の個人情報の取扱いに関する規定を遵守しているか、乙が定めた個人情報の取扱いに関する内部規程を遵守しているか、並びにそれらを遵守できなかった場合にはその理由及び改善策について、毎年度終了後60日以内に、書面により甲に対して報告しなければならない。
2 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
(実地検査等)
第18条 甲は、この協定に係る個人情報の取扱いについて、個人情報の秘匿性等その内容、量等を勘案し必要であると判断したときは、この協定の規定に基づく必要な措置が講じられているかにつき検証し、及び確認するため、乙及び再委託先に対して、年1回以上、実地検査を行うものとする。
2 甲は、前項の規定による実地検査を行うことが困難な場合には、書面等による検査を行うことにより、これに代えることができる。
3 甲は、前2項の目的を達するため、乙に対して必要な情報を求め、又はこの協定の処理に関して必要な指示をすることができる。
個人情報保護に関する誓約書
別紙①
(事業所名)
(代表者職・氏名)殿
私は、貴事業所における業務に従事するに際し、個人情報の保護に関する下記の事項を遵守することを誓約し、本誓約書を提出するものです。
記
1 業務上知り得た貴事業所の取引先を含む利害関係者(以下「取引先等」という)の個人情報について、貴事業所の代表からの業務指示なくしては、第三者に対して、漏えい又は開示してはならず、自己のために使用しないこと
2 貴事業所の個人情報保護に関する規程等を遵守し、貴事業所が実施する個人情報保護に関する研修に真摯に取り組み、個人情報の保護に関する高い意識を常に保持すること
3 取引先等の個人情報を取り扱うに際しては、漏えい、紛失、又はき損しないように適切に管理し、盗難被害に対しても最大限可及的に回避するべく注意義務を尽くすこと
4 万が一個人情報が漏えいした場合、又はその可能性が疑われる場合には、直ちに貴事業所の管理者に報告し、必要な指示を受けること
5 貴事業所を退職するに際しては、貴事業所及び取引先等から開示された一切の個人情報に関する資料を貴事業所に返却すること
以上
令和 年 月 日
(誓約者)住所:
氏名:
大和市長 あて
別紙②
年 月 日
事業所名:
代表者名:
個人情報取扱従業者名簿
№ | 従業者の氏名 | 研修実施の有無 | 誓約書提出の有無 |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 |
別紙6(第30条関係)
情報資産(非公開情報)の取扱いに関する特記事項
(非公開情報の定義)
第1条 非公開情報とは、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項の情報)及び業務上必要とする最小限度の範囲の職員が取扱う、又は公開を予定していない情報資産(大和市情報セキュリティ基本方針「3.定義」に定められている情報資産)とし、次の被害が想定されるものをいう。
(1)市民の生命に危険が及ぶもの又は市民の財産及びプライバシーを侵害するもの全て
(2)企業、国及び他の自治体に影響が及ぶもの全て
(3)市内部の事務に影響が及ぶもの全て
(秘密等の保持)
第2条 乙は、この協定による業務に関して知り得た非公開情報の内容をみだりに他に漏らしてはならない。この協定が終了し、または解除された後においても同様とする。
(委託の禁止)
第3条 乙は、甲が承認した場合を除き、非公開情報の処理は自ら行い、第三者にその処理を委託してはならない。
(目的外の使用禁止)
第4条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された非公開情報を本協定の目的以外に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第5条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された非公開情報を甲の承諾なくして複写又は複製してはならない。
(保管、搬送等)
第6条 乙は、この協定による義務を処理するため甲から引き渡された非公開情報をき損及び滅失することのないよう、授受、搬送、保管及び廃棄などの際に、安全な管理に努めなければならない。
(返還義務)
第7条 乙は、この協定による義務を処理するため甲から引き渡された非公開情報を業務完了後、速やかに甲に返還しなければならない。
(事故報告義務)
第8条 乙は、この協定による業務を処理するため甲から引き渡された非公開情報の内容を漏えい、き損及び滅失した場合には、甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
(責任の境界)
第9条 乙は、乙自身及び甲が認めた第三者が特記事項に違反若しくは不注意などにより非公開情報を漏えい、き損及び滅失した場合には、その責任の全てを負わなければならない。
別紙7(第33条関係)
令 和 年 度 拾 得 物 処 理 簿
No. | 拾得日時 | 拾得場所 | 品 名 | 形状特徴等 | 拾 得 者 (利用者等の場合は氏名・住所・TEL 記入) | 権 利 | 返還月日 | 備考 |
・職員等 ・利用者等 | 有・無 | |||||||
・職員等 ・利用者等 | 有・無 | |||||||
・職員等 ・利用者等 | 有・無 | |||||||
・職員等 ・利用者等 | 有・無 | |||||||
・職員等 ・利用者等 | 有・無 | |||||||
・職員等 ・利用者等 | 有・無 | |||||||
・職員等 ・利用者等 | 有・無 | |||||||
・職員等 ・利用者等 | 有・無 | |||||||
・職員等 ・利用者等 | 有・無 |
注 1) 権利とは、遺失物法に規定する拾得者の報労金請求権及び所有権の権利放棄有無に関する意思をいい、利用者等が拾得した場合に記入する。
注 2) 返還月日とは、遺失者が遺失物を受領した日をいう。
注 3) 備考欄には、警察への届出日、遺失物の所有権を取得する日等事務処理日等を記載する。
別紙8(第37条関係)
事業計画書に記載する事項
1 職員配置
① 職員配置体制表
本部、現地事務所含め、職員の担当業務、雇用形態、業務実績等を記載した配置体制表を作成する。
② 勤務ローテーション表
現地事務所に勤務する職員のローテーション表を作成する。早出、遅出等についても記載する。
2 責任体制
本部、現地事務所含め、各職員の責任分担を明確に記載する。
3 緊急対応
① 事故発生時対応
事故発生時など緊急時の対応について、被害者対応、二次被害防止対策、事故発生源調査等必要な業務について記載する。
② 緊急対応業務フロー
事故発生時など緊急時の対応について、業務フローを作成する。
③ 緊急連絡体制表
緊急時の連絡体制について、連絡体制表を作成する。
4 防犯、防災対策
① 防犯対策
管理施設での犯罪発生を防止するための措置について記載する。
② 防災対策
災害発生時の対応について、あらかじめ対応マニュアルを作成する。
5 苦情、要望対応
管理施設利用者等から寄せられる苦情、要望等について、利用者の声の収集方法、苦情、要望等の対応方針などについて記載する。
① 苦情、要望等対応事務フロー
施設利用者等から寄せられる苦情、要望等についての処理業務のフローを作成する。
6 年間業務実施計画
① 年間業務事業計画表
管理業務について、年間の業務計画を作成する。
② 外部委託予定表
業務の一部を外部委託する予定がある場合、予定される委託業務について記載する。
7 研修計画等
現地事務所に配置される職員の管理技能等向上のための研修等の計画について記載する。
8 自主事業等事業計画
企画提案書において提案した自主事業等について、事業計画を作成する。
別紙9(第38条第3項関係)
大和市長 あて
令和 年 月 日
団体名 代表者名
月 報
大和ゆとりの森の令和 年 月分の管理業務について、次のとおり報告します。
1 園地の管理状況について
(1)園内来場者の安全管理、巡回・パトロールの実施状況
(2)事件、事故等発生状況
(3)遊具・木橋点検の実施状況
(4)植木植栽等の剪定の実施状況
(5)草花・草地の管理状況
(6)ふわふわドーム機器の管理状況
(7)井戸ポンプ等の管理状況
(8)循環ポンプ・ろ過システムの管理状況
(9)ドライミストの運転及び管理状況
(10)修景池の貯水状況
(11)修景池の貯水による避難状況
(12)修景池警報システムの管理状況
(13)園内清掃等の状況について
2 仲良しプラザの管理状況について
(1)維持管理の実施状況
(2)各有料施設の月別利用料金収入
(3)各有料施設の月別利用数
(4)各有料施設の毎日の利用料金及び利用状況
3 駐車場の管理状況について
(1)維持管理の実施状況
(2)月別利用料金収入
(3)月別利用台数
(4)毎日の利用料金及び台数状況
4 バーベキュー場の管理状況について
(1)維持管理の実施状況
(2)月別利用料金収入
(3)月別利用数
(4)毎日の利用料金及び利用状況
5 芝生グラウンドの管理状況について
(1)維持管理の実施状況
(2)月別利用料金収入
(3)月別利用数
(4)毎日の利用料金及び利用状況
6 テニスコートの管理状況について
(1)維持管理の実施状況
(2)月別利用料金収入
(3)月別利用数
(4)毎日の利用料金及び利用状況
7 大規模多目的スポーツ広場の管理状況について
(1)維持管理の実施状況
(2)月別利用料金収入
(3)月別利用数
(4)毎日の利用料金及び利用状況
8 中規模多目的スポーツ広場の管理状況について
(1)維持管理の実施状況
(2)月別利用料金収入
(3)月別利用数
(4)毎日の利用料金及び利用状況
9 スポーツハウスの管理状況について
(1)維持管理の実施状況
(2)月別利用料金収入
(3)月別利用数
(4)毎日の利用料金および利用状況
2 有料公園施設について
(1)利用状況
項 目 施 設 名 | 開場日数 | 利用件数 | 利用時間 | 利用者数 |
芝生グラウンド | ||||
仲良しプラザ多目的ルーム A | ||||
仲良しプラザ多目的ルーム B | ||||
仲良しプラザ男子ロッカー | ||||
仲良しプラザ女子ロッカー | ||||
仲良しプラザ男子シャワー | ||||
仲良しプラザ女子シャワー | ||||
駐車場 | ||||
バーベキュー場 |
テニスコート | ||||
大規模多目的スポーツ広場 | ||||
中規模多目的スポーツ広場 | ||||
スポーツハウスロッカー(更衣室C) | ||||
スポーツハウスロッカー(更衣室D) | ||||
スポーツハウスロッカー(審判更衣室) | ||||
スポーツハウスシャワー(更衣室A) | ||||
スポーツハウスシャワー(更衣室B) | ||||
スポーツハウスシャワー(更衣室C) | ||||
スポーツハウスシャワー(更衣室D) |
(2)利用料金収入実績
項 目 施 設 名 | 納付件数 | 収入金額 | 還付件数 | 還付金額 | 差引件数 | 差引金額 |
芝生グラウンド | ||||||
仲良しプラザ多目的ルーム A | ||||||
仲良しプラザ多目的ルーム B | ||||||
仲良しプラザ男子ロッカー | ||||||
仲良しプラザ女子ロッカー | ||||||
仲良しプラザ男子シャワー | ||||||
仲良しプラザ女子シャワー | ||||||
駐車場 | ||||||
バーベキュー場 | ||||||
テニスコート | ||||||
大規模多目的スポーツ広場 | ||||||
中規模多目的スポーツ広場 | ||||||
スポーツハウスロッカー(更衣室C) | ||||||
スポーツハウスロッカー(更衣室D) | ||||||
スポーツハウスロッカー(審判更衣室) | ||||||
スポーツハウスシャワー(更衣室A) | ||||||
スポーツハウスシャワー(更衣室B) | ||||||
スポーツハウスシャワー(更衣室C) | ||||||
スポーツハウスシャワー(更衣室D) |
3 自主事業の実施状況
4 その他特記事項
5 添付書類
別紙10(第38条第4項関係)
令和 年 月 日
四半期総括表 (令和 年度第 四半期分)
管理業務実施状況 (各施設ごと) | 別紙(月報)のとおり 委託業務実施状況は、添付書類のとおり |
有料施設利用実績 (各施設ごと) | 別紙(月報)のとおり |
管理施設利用者等からの苦情等 (各施設ごと) | 苦情等件数及び苦情受付内容 受付け及び処理内容は、添付書類のとおり |
自主事業の実施状況 (各施設ごと) | 別紙(月報)のとおり |
管理施設の重大な事故等 (各施設ごと) | |
その他連絡事項 (各施設ごと) |
年 度 | 金 額 |
令和7年度 | ○○○○○○○○円(消費税及び地方消費税を含む) |
令和8年度 | ○○○○○○○○円(消費税及び地方消費税を含む) |
令和9年度 | ○○○○○○○○円(消費税及び地方消費税を含む) |
令和10年度 | ○○○○○○○○円(消費税及び地方消費税を含む) |
令和11年度 | ○○○○○○○○円(消費税及び地方消費税を含む) |
別紙11(第43条関係)年度別指定管理料
期 | 金 額 |
第1期( 4月~ 6月分) | ○○○○○○○○円(消費税及び地方消費税を含む) |
第2期( 7月~ 9月分) | ○○○○○○○○円(消費税及び地方消費税を含む) |
第3期(10月~12月分) | ○○○○○○○○円(消費税及び地方消費税を含む) |
第4期( 1月~ 3月分) | ○○○○○○○○円(消費税及び地方消費税を含む) |
別紙12(第43条関係)各期の指定管理料支払額
別紙13(第48条関係)
公園施設に関する賠償責任保険
(大和ゆとりの森)
1 保険の内容
この保険は、指定管理者が管理運営する公園施設において、偶然な事故が発生した場合に以下のとおり補償するものとします。
(1)補償の対象
・大和ゆとりの森(駐車場、臨時駐車場を含む公園施設)
(2)補償の内容
施設の欠陥や管理の不備が原因により、指定管理者又は市が法律上の損害賠償責任を問われた場合 → 賠償責任保険
2 施設賠償責任保険
対人賠償 | 1名 1億円 1事故 5億円 |
対物賠償 | 1事故 1,000万円 |
保管物賠償 | 1事故 300万円 / 期間中 300万円 |
上記のてん補限度額の範囲で支払われる費用項目
・ 治療費、入院費、通院費、慰謝料、休業損害、葬儀料、死亡による逸失利益や物の修理代等の損害賠償金
・ 裁判、調停、仲裁等の争訟費用
・ 事故発生後の損害防止軽減費用(応急救助費、護送費その他)
3 取扱現金総合保険
・仲良しプラザ・芝生グラウンド・テニスコート・大規模多目的スポーツ広場・中規模多目的スポーツ広場・スポーツハウス・バーベキュー広場・駐車場並びに臨時駐車場等の利用料金
1事故につき300万円
4 昇降機賠償責任保険【仲良しプラザ】
賠償責任 対人 1名 6,000万円 1事故 2億円対物 1事故 1,000万円
5 ロッカーの収容品の総合保障保険【仲良しプラザ、スポーツハウス】
(1) 身の回り品等 450万円
(2) 現金 150万円
6 自動車駐車場に関わる賠償責任保険【駐車場並びに臨時駐車場】
(1)施設管理者賠償責任保険 対人 1名 1億円 1事故 5億円
対物 1事故 1,000万円
(2)自動車管理者賠償責任保険 1,900万円
別紙14(第52条関係)
○:主負担 △:従負担
種 | 類 | 内 | 容 | 負担者 | |
市 | 指 定 管理者 | ||||
物価変動 | 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増加 | ○ | |||
ただし、急激な変動によるもの | 協 | 議 | |||
金利変動 | 金利の変動に伴う経費の増 | ○ | |||
ただし、急激な変動によるもの | 協 | 議 | |||
周辺住民・市民等及び施設利用者への対応 | 事業に対する苦情、反対、要望、訴訟 | ○ | △ | ||
施設管理、運営業務内容に対する市民等及び施設利 用者からの苦情、反対、要望、訴訟への対応 | △ | ○ | |||
法令等の変更 | 消費税(地方消費税を含む)率等の変更 | 協 | 議 | ||
一般的な税制変更等 | ○ | ||||
上記以外の施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 | ○ | △ | |||
政治、行政的理由による事業変更 | 政治、行政的理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後の維持管理運営経費 における当該事情による増加経費負担 | ○ | |||
不可抗力等 | 不可抗力に伴う、施設、設備の修復による経費の増 加によるもの | ○ | △ | ||
ただし、不可抗力及び大和市の責めに帰すべき事由 に伴う、業務履行不能による休業補償等 | 協 | 議 | |||
書類の誤り | 仕様書等の市が責任を持つ書類の誤りによるもの | ○ | |||
企画提案書等の指定管理者が提案した内容の誤りに よるもの | ○ | ||||
施設・設備の損傷 | 経年劣化によるもの(1件当り130万円(消費税 及び地方消費税含む)未満の修繕費) | ○ | |||
経年劣化によるもの(乙の責めに帰さない修繕で、 上記以外のもの | ○ | ||||
第三者の行為により生じたもので、相手方が特定できないもの(1件当り130万円(消費税及び地方 消費税含む)未満の修繕費) | ○ | ||||
第三者の行為により生じたもので、相手方が特定で きないもの(上記以外のもの) | ○ | ||||
上記以外のもの | 協 | 議 |
種 類 | 内 容 | 負担者 | |
市 | 指 定 管理者 | ||
第三者への賠償 | 指定管理者として注意義務を怠ったことによるもの | ○ | |
上記以外の理由により損害を与えた場合 | 協 議 | ||
セキュリティ | 警備不備による情報漏洩、犯罪の発生 | ○ | |
ただし、犯罪による損害額が著しい場合 | 協 議 | ||
需要変動 | 利用者の増減に伴う指定管理者の収益の増減 | ○ | |
情報の保護 | 指定管理者が知りえた情報の漏洩 | ○ | |
債務不履行 | 指定管理者の事業放棄、破綻等によるもの | ○ | |
事業終了時の費用 | 期間満了、中途における業務廃止に伴う撤収費用及 び新しい指定管理者への引継費用。 | ○ | |
利用者の許認可 | 指定管理者の責によるもの | ○ | |
コスト増大 | 施設管理上必要となった経費 | ○ | |
事業の変更・遅 延・中止 | 指定管理者の運営上の瑕疵、事業放棄、事業破綻に よるもの | ○ | |
要求水準未達 | 指定管理者の運営が協定書の水準に満たない場合 | ○ | |
運営停止 | 指定管理者の責によるもの | ○ |
別紙15(第63条関係)
公共料金の支払い
公共料金の種類 | 開 始 | 終 了 |
電気料金・ガス料金・上下 水道料金 | 令和7年4月分請求 | 令和12年3月分請求又は指定が取り 消された月の当該月分請求 |
電話料金・固定電話発信の 携帯電話料金 | 令和7年5月分請求 | 令和12年4月分請求又は指定が取り 消された月の翌月分請求 |
別紙16(第66条関係)
規則名 | 様式番号 | 様式の名称 | 関係条文(規則) |
公園施行規則 別表(第20条関係) | 第5号様式 | 有料公園スポーツ施設利用申請 書 | 第7条及び第17条 |
公園施行規則 別表(第20条関係) | 第6号様式 | 有料公園施設利用申請書 | 第7条及び第17条 |
公園施行規則 別表(第20条関係) | 第7号様式 | 有料公園スポーツ施設利用承認 通知書 | 第7条及び第17条 |
公園施行規則 別表(第20条関係) | 第8号様式 | 有料公園施設利用決定通知書 | 第7条及び第17条 |
公園施行規則 別表(第20条関係) | 第15号様式 | 有料公園スポーツ施設利用料金 還付申請書 | 第15条 |
公園施行規則 別表(第20条関係) | 第16号様式 | 有料公園施設等利用料金還付申 請書 | 第15条 |
公園施行規則 別表(第20条関係) | 第17号様式 | 有料公園スポーツ施設利用料金 還付決定通知書 | 第15条 |
公園施行規則 別表(第20条関係) | 第18号様式 | 有料公園施設等利用料金還付決 定通知書 | 第15条 |
様式1(第35条関係)-①
様式1(第36条関係)
光熱水・燃料・廃棄物等の状況報告書
年度 上・下半期
施 設 名
指定 管理者名
光熱水
報告年月日 令和 年 月 日
決裁欄 | |
担当者 | 責任者 |
電気(※) | 都市ガス | 水道 | ||||||
昼間電力 (A) | 夜間電力 (B) | 使用量 (A+B) | 料金 | 使用量 | 料金 | 使用量 | 料金 | |
単位 | kwh | kwh | kwh | 円 | m3 | 円 | m3 | 円 |
4月 | ||||||||
5月 | ||||||||
6月 | ||||||||
7月 | ||||||||
8月 | ||||||||
9月 | ||||||||
小計 | ||||||||
目標値 | ||||||||
10月 | ||||||||
11月 | ||||||||
12月 | ||||||||
1月 | ||||||||
2月 | ||||||||
3月 | ||||||||
合計 | ||||||||
目標値 |
※検針票( 電気ご使用量のお知らせ)の確認方法について
・使用電力量の内訳として「力測用有効電力量計」欄がある場合は、この数値が昼間電力に該当します。この場合、夜間電力は、「全日電力量計」欄の数値から昼間電力(「力測用有効電力量計」欄の数値) を差し引いて算出してください。
・検針票に、「力測用有効電力量計」欄がない場合は、「ご使用量」の数値を昼間電力として報告してください。
A重油 | 灯油 | ガソリン | LPガス | |||||
使用量 | 料金 | 使用量 | 料金 | 使用量 | 料金 | 使用量 | 料金 | |
単位 | ㍑ | 円 | ㍑ | 円 | ㍑(※) | 円 | m3 | 円 |
4月 | ||||||||
5月 | ||||||||
6月 | ||||||||
7月 | ||||||||
8月 | ||||||||
9月 | ||||||||
小計 | ||||||||
目標値 | ||||||||
10月 | ||||||||
11月 | ||||||||
12月 | ||||||||
1月 | ||||||||
2月 | ||||||||
3月 | ||||||||
合計 | ||||||||
目標値 |
燃料
廃棄物等
一般廃棄物排出量 | 古紙回収量 | びん回収量 | スチール缶回収量 | アルミ缶回収量 | ペットボトル回収量 | 産業廃棄物排出量 | |
単位 | kg | kg | kg | kg | kg | kg | t |
4月 | |||||||
5月 | |||||||
6月 | |||||||
7月 | |||||||
8月 | |||||||
9月 | |||||||
小計 | |||||||
目標値 | |||||||
10月 | |||||||
11月 | |||||||
12月 | |||||||
1月 | |||||||
2月 | |||||||
3月 | |||||||
合計 | |||||||
目標値 |
様式1(第35条関係)-②
様式2(第36条関係)
業務用車両の使用状況報告書
年度 上・下半期
施 設 名指 定 管 理 者 名
報告年月日 令和 年 月 日
決裁欄 | |
担当者 | 責任者 |
燃料の種類 | 用途 | 種別 | 台数 | 内低公害車台数 | 単位 | 上半期 | 下半期 | 合計 | 低公害車 の割合 | 走行距離 (1台) | 燃料使用 量(1台) | 燃費 (1台) |
ガソリン | 乗用 | 軽 | Km | |||||||||
L | ||||||||||||
小型 | Km | |||||||||||
L | ||||||||||||
普通 (~10人) | Km | |||||||||||
L | ||||||||||||
貨物 | 軽 | Km | ||||||||||
L | ||||||||||||
小型 | Km | |||||||||||
L | ||||||||||||
普通 (~10人) | Km | |||||||||||
L | ||||||||||||
特種 | 小型 | Km | ||||||||||
L | ||||||||||||
普通 (~10人) | Km | |||||||||||
L | ||||||||||||
原動機付 自転車 | Km | |||||||||||
L | ||||||||||||
小計 | L | |||||||||||
目標値 | L | |||||||||||
軽油 | 乗用 | 軽 | Km | |||||||||
L | ||||||||||||
小型 | Km | |||||||||||
L | ||||||||||||
普通 (~10人) | Km | |||||||||||
L | ||||||||||||
普通 (11人~) | Km | |||||||||||
L | ||||||||||||
貨物 | 小型 | Km | ||||||||||
L | ||||||||||||
普通 (~10人) | Km | |||||||||||
L | ||||||||||||
特種 | 小型 | Km | ||||||||||
L | ||||||||||||
普通 (~10人) | Km | |||||||||||
L | ||||||||||||
大型特殊 | Km | |||||||||||
L | ||||||||||||
小計 | L | |||||||||||
目標値 | L | |||||||||||
LPG | 貨物 | 小型 | Km | |||||||||
L | ||||||||||||
普通 (~10人) | Km | |||||||||||
L | ||||||||||||
特種 | 普通 (~10人) | Km | ||||||||||
L | ||||||||||||
電気 | Km | |||||||||||
合計値 | 低公害車の割合 | |||||||||||
目標値 | 低公害車の割合 |
様式1(第35条関係)-③
様式3(第36条関係)
フロンガス等の使用状況報告書
年度
施 設 名指 定 管 理 者 名
決裁欄 | |
担当者 | 責任者 |
報告年月日 令和 年 月 日
区分 | 冷媒種類 | 使用中 | 廃棄処分 | 冷媒補充等 | 冷媒の回収・処理 方法等 | 構成割合 | ||||
台数 | 冷媒封入量(g) | 台数 | 冷媒封入量(g) | 台数 | 冷媒封入量(g) | 台数 | 冷媒 | |||
家庭用冷蔵庫 | CFC- 12 | |||||||||
HFC- 134a | ||||||||||
不明 | ||||||||||
その他 | ||||||||||
合計 | ||||||||||
家庭用エアコン | CFC- 12 | |||||||||
HCFC-22 | ||||||||||
不明 | ||||||||||
その他 | ||||||||||
合計 | ||||||||||
カーエアコン | CFC- 12 | |||||||||
HCFC-22 | ||||||||||
HFC- 134a | ||||||||||
不明 | ||||||||||
その他 | ||||||||||
合計 | ||||||||||
業務用冷凍空調機 | CFC- 12 | |||||||||
CFC-502 | ||||||||||
HCFC-22 | ||||||||||
R・412A | ||||||||||
臭化リチウム | ||||||||||
不明 | ||||||||||
その他 | ||||||||||
合計 |
1) CFC 特定フロンといわれ、オゾン層を破壊する物質であるため、先進国では1996毎に全廃された。
2) HCFC CFCの代替物質として開発されたものであり、オゾン層破壊効果は少ないものの、2020年には全廃予定。
3) HFC、PFC、SF6 オゾン層は破壊しないが、地球温暖化に寄与する物質であることから、規制対象物質となっている。
4) その他 その他の規制対象物質等
冷媒種類別台数と封入量
冷媒種類 | 台数 | 封入量 |
CFC | ||
HCFC | ||
HFC、PFC、SF6 | ||
その他 | ||
合計 |
1) CFC 特定フロンといわれ、オゾン層を破壊する物質であるため、先進国では 1996 年に全廃された。
2) HCFC CFC の代替物質として開発されたものであり、オゾン層破壊効果は少ないものの、2020 年に生産終了。
3) HFC、PFC、SF6 オゾン層は破壊しないが、地球温暖化に寄与する物質であることから、規制対象物質となっている。
4) その他 その他の規制対象物質等
平成 18 年度大和ゆとりの森整備工事に関する引継書類
1 | 平成 18 年度大和ゆとりの森整備工事その1竣工図(周辺園地工事) |
2 | 平成 18 年度大和ゆとりの森整備工事その2竣工図(芝生グラウンド工事) |
3 | 平成 18 年度大和ゆとりの森整備工事その3竣工図(トイレ建築工事) |
4 | 平成 18 年度大和ゆとりの森整備工事その4竣工図(電気工事) |
①ビクター視聴覚/情報機器保証書(PA―916 製造番号 17140717) | |
②ビクター視聴覚/情報機器保証書(TK―A241 製造番号 171G2230) | |
③ビクター視聴覚/情報機器保証書(TK―A241 製造番号 171G1189) | |
④ビクター視聴覚/情報機器保証書(PA―509 製造番号 08130548) | |
⑤ビクター視聴覚/情報機器保証書(PS―P32-H 製造番号 16142184) | |
⑥ビクター視聴覚/情報機器保証書(SW―2600 製造番号 17150374) | |
⑦ビクター視聴覚/情報機器保証書(TK―S625 製造番号 15141691) | |
⑧ビクター視聴覚/情報機器保証書(VN―E4 製造番号 16140264) | |
⑨ビクター視聴覚/情報機器保証書(RM―P2600 製造番号 171G0428) | |
⑩ビクター視聴覚/情報機器保証書(WB―1540 製造番号 17140229) | |
⑪ビクター視聴覚/情報機器保証書(LM―170A 製造番号 151T0240) | |
⑫ローランドイーディー株式会社保証書(型名 AR―3000R) | |
⑬日本ビクター株式会社 ITV設備工事保証書 | |
⑭取り扱い説明書 | |
・ネットワークカメラ取り扱い説明書 | |
・ITV設備取り扱い説明書 | |
・カメラハウジング取り扱い説明書 | |
・TK-A241電源ユニット取り扱い説明書 | |
⑮4CH NETWORK ENCODER VN-E4 CD1枚 | |
5 | 平成 18 年度大和ゆとりの森整備工事その5竣工図(衛生設備工事) |
①鋼板製仲仕切り付きポンプ室付き入水槽(TW―1)保証書 | |
②ヒドロ散水装置保証書 | |
③TOTO製品保証書 | |
④荏原テクノサーブ株式会社保証書(機名:32BNBMDO.75A 製品番号P06767211) | |
⑤取り扱い説明書 | |
・鋼板一体型水槽 ・散水装置 ・棚付二連紙巻器 ・ピトーセル流量計 | |
・FMバルブ(入水槽) ・複式ボールタップ ・エバラ自動給水装置 | |
・エバラステンレス製水中渦巻きポンプ ・FMボールタップ ・便座-便蓋 | |
・フラッシュバルブ ・オストメイト対応トイレパック ・自動洗浄大便器 | |
・自動洗浄小便器 ・自動洗浄小便器ジアテクト | |
・サーモスタットシャワー金具-水栓 ・オートストップ水栓 | |
・ベビーチェア・収納式多目的シート ・自動水栓アクアオート |
・オートクリーンC ・湯ぽっとREW―D/Eシリーズ | ||
6 | 平成 18 年度大和ゆとりの森整備工事その6竣工図(倉庫建築工事) | |
①文化シャッター(株)保証書 | ||
②松下電工住宅分電盤取り扱い説明書・保証書 | ||
7 | 鍵(22錠+1本) | |
①車止め・芝生グラウンド東側門扉の鍵(No.45) | 3錠(その1・2) | |
②災害用トイレマンホールの鍵 | 1錠(その1) | |
③案内板(掲示板)の鍵 | 1錠(その1) | |
④芝生グラウンド正門門扉の鍵 | 1錠(その2) | |
⑤トイレ棟男子南側の鍵 | 1錠(その3) | |
⑥トイレ棟男子北側の鍵 | 1錠(その3) | |
⑦トイレ棟女子南側の鍵 | 1錠(その3) | |
⑧トイレ棟女子北側の鍵 | 1錠(その3) | |
⑨トイレ棟みんなのトイレの鍵 | 1錠(その3) | |
⑩トイレ棟電気盤室の鍵 | 1錠(その3) | |
⑪トイレ棟ブース非常用の鍵 | 1錠(その3) | |
⑫トイレ棟洗い場の鍵 | 1錠(その3) | |
⑬トイレ棟床下点検口の鍵 | 1錠(その3) | |
⑭ポンプ室の鍵 | 1錠(その4) | |
⑮受水槽の鍵 | 1錠(その4) | |
⑯散水栓制御板・電引込開閉盤の鍵 | 1錠(その4・5) | |
⑰電気分電盤の鍵 | 1錠(その5) | |
⑱時計塔用の特殊ドライバー | 1錠(その5) | |
⑲倉庫棟ドアの鍵 | 1錠(その6) | |
⑳倉庫棟シャッター(北側)の鍵 | 1錠(その6) | |
㉑倉庫棟シャッター(南側)の鍵 | 1錠(その6) |
平成 19 年度大和ゆとりの森整備工事に関する引継書類
1 | 平成 19 年度大和ゆとりの森整備工事その1竣工図(修景池土木工事) |
①中村製作所/製品保証書 | |
・流入口防護柵・木橋A(四季の橋)・木橋 B(風の橋)・展望デッキ・展望デッキベンチ | |
②中村製作所/総合賠償責任保険付証明書 | |
2 | 平成 19 年度大和ゆとりの森整備工事その2竣工図(修景池造園工事) |
①中村製作所/製品保証書 | |
・サークルベンチ | |
②中村製作所/総合賠償責任保険付証明書 | |
③コトブキ/製品保証書 | |
・ベンチ(EX-1205W 変)・スツール(EX-14120G)・制札板(A)アーパン(UC-301400B) | |
・制札板(B)ポールサイン(UC-867010G) | |
④太陽工業/保証書・取扱説明書 | |
・ふわふわドーム | |
3 | 平成 19 年度大和ゆとりの森整備工事その3竣工図(修景池電気工事) |
①横河電子製作所/検定証書(写) | |
・電気式温度計感部(形式 E734-00、証書第 08-10533 号) | |
・電気式温度計感部(形式 E734-00、証書第 08-10364 号) | |
②横河電子製作所/保証書(写) | |
・5/8 ポート 10M/100M スイッチングハブ型番 FX-05/08152 | |
③横河電子機器/取扱説明書 | |
・ユニバーサルデジタルパナルメーターA6000 シリーズ | |
・水位観測装置(システム ZJ574)・水位観測装置(超音波式水位計 W-826) | |
・水位観測装置(気温式通風筒 W-834)・水位観測装置(電圧モジュールWM8892) | |
・水位観測装置(処理モジュール WM8801-S3)・水位観測装置(電源モジュール WM8831) | |
・水位観測装置(ベースモジュール WM8201) | |
・水位観測装置(環境サーバープログラム Fis.View.WP9001-SA-WB) | |
・水位観測装置(ユニバーサルデジダルパネルメーターA-6121-10) | |
④横河電子機器/仕様書 | |
・水位観測装置(超音波式水位計 W-826-00)・温度計感部(E734-00/WKE07)・送受波器 | |
・気温式通風筒(E-834-01)・入力端子モジュール(WM4521-AA-NN/L0)・変圧器 | |
・電圧モジュール(WM8862-S1)・処理モジュール(WM8801-S3) | |
・電源モジュール(WM8831-AC1)・ベースモジュール(WM8801-S12) | |
・デジタルパネルメーター(A6121-10)・パーソナルコンピューター(OptiPlex330) | |
・環境サーバープログラム Fis.View.WP9001-SA-WB・ケーブル(R-523-02) | |
・超音波用特殊ケーブル(C381-00214)・電源ケーブル(R-523-02)・屋内用計器盤 | |
・Fis 取付金具(ZJ574-00001)、スイッチングハブ(FX051S2) | |
⑤岩崎電気/完成図 |
・HID 用ポールライト(H5824)・セラルクス(W3200K(MT70CE-DW/S-G) | |
・MT70 パルス始動一般型安定器(MSO.7TCP2A353) | |
・ジョイントユニットSタイプ(EFES-12A)・アンカーボルト(ANC242250) | |
・ミーティス照明ポール(PN3101BG/A30/BK/T4) | |
・ミーティス照明ポールスピーカー用加工付(PN3101BG/A30/BK/T4-497) | |
・HID70w 歩道用照明(H5947-0/S5676) | |
・HID70w 歩道用照明セルカ H 取付ベース(PGL29) | |
・セラルックス 70W3200K(MT70CE-DW/S-G) | |
・セラルックス 70W 用電子安定器-屋外用(CEO.7ESH1/2-SA2) | |
・ジョイントユニットSタイプ(EFES-15A)・アンカーボルト(M16X500L/G) | |
⑥日本ビクター/完成図 | |
・ドーム型コンビネーションカメラ(屋外用)(TK-S686WP)・カメラ取付ポール(特型) | |
・AC24V 電源ユニット(TK-A241)・ソフトホーンスピーカー(15W)(SB-H215) | |
・ユニットケース(EIA ラック)2H(UC-P1012)・スピーカー取付金具(SP-131) | |
⑦日本ビクター/取扱説明書 | |
・ITV 設備・パソコン設定資料 | |
⑧NTT 東日本/取扱説明書 | |
・ネットワーク構成図・グループアクセス設定情報ヒアリングシート | |
4 | 平成 19 年度大和ゆとりの森整備工事その4竣工図(修景池機械設備工事) |
①三進ろ過工業/製品保証書 | |
・自動式 FRP 製砂ろ過機・水景制御版・池循環ろ過装置制御盤 | |
②荏原テクニサービス/製品保証書 | |
・水中ポンプろ過用・水中ポンプ流れ循環用・フロートスイッチ | |
③タクナミ/製品保証書 | |
・塩素滅菌機(ろ過装置)・塩素滅菌機(井戸装置) | |
④ユーアイ技研/製品保証書 | |
・金属イオン発生装置 | |
⑤おかもとポンプ/製品保証書 | |
・深井戸用水中モーターポンプ | |
⑥新中川製作所/製品保証書 | |
・水道用圧力槽 | |
⑦日さく/製品保証書 | |
・ピットレスユニットNT-Ⅱ型(井戸装置) | |
⑧川本製作所/製品保証書 | |
・井戸制御盤 | |
⑧FM バルブ製作所/製品保証書 | |
・FM 制御盤(井戸装置)・FM 電動弁(井戸装置) | |
⑨TOTO/製品保証書 |
・散水栓・横散水栓 | ||
⑩三進ろ過工業/取扱説明書・機器完成図 | ||
・自動式 FRP 製砂ろ過機・水景制御版・池循環ろ過装置制御盤 | ||
⑪荏原テクニサービス/取扱説明書・機器完成図 | ||
・水中ポンプろ過用・水中ポンプ流れ循環用・フロートスイッチ(機器完成図のみ) | ||
⑫タクナミ/取扱説明書・機器完成図 | ||
・塩素滅菌機(ろ過装置)・塩素滅菌機(井戸装置) | ||
⑬ユーアイ技研/取扱説明書・機器完成図 | ||
・金属イオン発生装置 | ||
⑭おかもとポンプ/取扱説明書・機器完成図 | ||
・深井戸用水中モーターポンプ | ||
⑮新中川製作所/取扱説明書・機器完成図 | ||
・水道用圧力槽 | ||
⑯日さく/機器完成図 | ||
・ピットレスユニットNT-Ⅱ型(井戸装置) | ||
⑰川本製作所/取扱説明書・機器完成図 | ||
・井戸制御盤 | ||
⑱FM バルブ製作所/取扱説明書・機器完成図 | ||
・FM 制御盤(井戸装置)・FM 電動弁(井戸装置) | ||
⑲TOTO/機器完成図 | ||
・散水栓・横散水栓 | ||
⑳伊藤鉄工/機器完成図 | ||
・散水栓ボックス | ||
5 | 鍵(7錠) | |
①流入口防護柵の鍵(30E069) | 1錠(その1) | |
②ふわふわドーム送風機の鍵(タキゲン 0200) | 1錠(その2) | |
③ふわふわドーム分電盤の鍵(タキゲン 0200) | 1錠(その2) | |
④フェンス門扉の鍵(No.45) | 1錠(その2) | |
⑤水景制御盤・池循環ろ過制御盤・イオン発生装置・ 井戸制御盤・FM 制御盤の鍵(タキゲン 0200) | 1錠(その4) | |
⑥井戸設備・塩素滅菌機の鍵(No2500) | 1錠(その4) | |
⑦散水栓の鍵 | 1錠(その4) | |
6 | その他 | |
①ふわふわドーム用ブルーシート | 3枚(その2) | |
②工具類(ピットレスユニット開閉フック) | 1式(その4) | |
③測定キット(金属イオン発生装置用) | 1式(その4) | |
④非常用端子(井戸制御盤・池循環ろ過装置制御盤) | 1本(その4) | |
⑤ウォーターテスター(塩素) | 1器(その4) |
平成 22 年度大和ゆとりの森整備工事に関する引継書類
1 | 平成 22 年度大和ゆとりの森整備工事その 1 竣工図(センター施設棟建築工事) | |
保証書・仕様書等 | ||
2 | 平成 22 年度大和ゆとりの森整備工事その 2 竣工図(センター施設棟電気工事) | |
保証書・仕様書等 | ||
3 | 平成 22 年度大和ゆとりの森整備工事その 3 竣工図(センター施設棟設備工事) | |
保証書・仕様書等 | ||
4 | 平成 22 年度大和ゆとりの森整備工事その 4 竣工図(センター施設棟周辺園地造園工事) | |
保証書・仕様書等 | ||
5 | 平成 22 年度大和ゆとりの森整備工事その 5 竣工図(四阿・倉庫建築工事等) | |
保証書・仕様書等 | ||
6 | 平成 22 年度大和ゆとりの森整備工事その 6 竣工図(東側駐車場整備工事) | |
保証書・仕様書等 | ||
7 | 平成 22 年度大和ゆとりの森整備工事その 7 竣工図(園地電気工事) | |
保証書・仕様書等 | ||
8 | 平成 22 年度大和ゆとりの森整備工事その 8 竣工図(園地下水道工事) | |
保証書・仕様書等 | ||
9 | 鍵 | |
①マスターキー MIWA MFXH1613 | 2 錠 | |
②1階 外部ドア MIWA 43RP2AHVBP | 5 錠 | |
③2階 外部ドア MIWA 43RP2AGLGP | 20 錠 | |
④2階 内部ドア MIWA 43RP2AAMQP | 40 錠 | |
⑤電気室専用ドア MIWA 43RP2AUBJP | 2 錠 | |
⑥南京錠 ALPHA NO.45 | 3 錠 | |
⑦エレベーター操作盤 | 1 錠 | |
⑧電動シャッター操作盤 文化シャッター F108 | 1 錠 | |
⑨手動シャター KAWAKAMI N224 | 1 錠 | |
⑩屋上フェンス GOAL S48238 | 1 錠 | |
⑪トイレブース(緊急用) | 1 錠 | |
⑫キーボックス STAR Z077 | 1 錠 | |
⑬わんぱく倉庫 | 1 錠 | |
⑭東側駐車場倉庫 | 1 錠 | |
⑮東側駐車場機器 | 1 錠 | |
⑯自家発電 | 1 錠 | |
⑰受水槽 | 1 錠 | |
⑱仲良しプラザ階段引戸 | 1 錠 | |
⑲コインロッカー マスターキー ALPHA 5035 | 2 錠 |
⑳コインロッカー コインボックスキー ALPHA 6015 | 2 錠 | |
㉑ロータリー引戸 | 2 錠 | |
㉒仲良しプラザ機械警備(一階) | 1 錠 | |
㉓仲良しプラザ機械警備(二階・電気室) | 1 錠 | |
㉔駐車場引戸 | 1 錠 |
平成 23 年度大和ゆとりの森整備工事に関する引継書類
1 | 平成 23 年度大和ゆとりの森整備工事その1竣工図(わんぱく広場土木工事) |
保証書・仕様書等 | |
2 | 平成 23 年度大和ゆとりの森整備工事その2竣工図(東側外周道路) |
保証書・仕様書等 | |
3 | 平成 23 年度大和ゆとりの森整備工事その3竣工図(わんぱく広場造園工事) |
保証書・仕様書等 | |
4 | 平成 23 年度大和ゆとりの森整備工事その4竣工図(東側駐車場電気工事) |
保証書・仕様書等 | |
5 | 平成 23 年度大和ゆとりの森整備工事その5竣工図(わんぱく広場遊具整備工事) |
保証書・仕様書等 |
平成 24 年度大和ゆとりの森整備工事に関する引継書類
1 | 平成 24 年度大和ゆとりの森整備工事その 1 竣工図(綾瀬連絡線等の電気工事) |
保証書・仕様書等 | |
2 | 平成 24 年度大和ゆとりの森整備工事その 2 竣工図(南側外周道路等) |
保証書・仕様書等 | |
3 | 平成 24 年度大和ゆとりの森整備工事その 3 竣工図 |
保証書・仕様書等 | |
4 | 平成 24 年度大和ゆとりの森整備工事その 4 竣工図 |
(管理作業所・中規模多目的スポーツ広場倉庫) | |
①文化シャッター 軽量シャッター手動式/取扱説明書・保証書 | |
②SNK クッキングヒーター/取扱説明書・保証書 | |
③LIXIL ミニキッチン/取扱説明書・保証書 | |
④文化シャッター 軽量シャッター電動式/取扱説明書・保証書 | |
5 | 平成 24 年度大和ゆとりの森整備工事その 5 竣工図 |
(管理作業所・中規模多目的スポーツ広場倉庫・テニスコート・園路) | |
保証書・仕様書等 | |
6 | 平成 24 年度大和ゆとりの森整備工事その 6 |
(管理作業所・中規模多目的スポーツ広場倉庫・テニスコート・受水槽) | |
①保証書 衛生器具 | |
②保証書 換気機器 | |
③保証書 ポンプ | |
④保証書 受水槽 | |
⑤完成図 | |
⑥取扱説明書 | |
⑦予備フィルター 管理作業所 | |
⑧予備フィルター エアコン | |
⑨予備フィルター 全熱交換機 | |
⑩予備フィルター 給気フィルター | |
⑪付属品 (水栓用)「2 個×6 組」12 個 | |
⑫付属品 (洗浄ボタン用)/吸盤 5 個 | |
⑬付属品 (衛生器具開閉用) 4 個 | |
⑭付属品 (小便器洗浄用)/磁石 2 個 | |
7 | 平成 24 年度大和ゆとりの森整備工事その 7(バーベキュー広場野外卓・水場) |
保証書・仕様書等 | |
8 | 平成 24 年度大和ゆとりの森整備工事その 8 竣工図(テニスコート) |
保証書・仕様書等 | |
9 | 平成 24 年度大和ゆとりの森整備工事その 9 竣工図(多目的コート・植栽等) |
保証書・仕様書等 | ||
10 | 鍵 | |
①シャッター開閉棒 | 2 錠 | |
②管理作業所 作業室 内扉 鍵(8722C2LHUP) 「倉庫引分け」 | 3 錠 | |
③管理作業所 倉庫 内扉 鍵(8714C1NHLP) | 3 錠 | |
④管理作業所 トイレ 内扉 鍵(8714C1JGQP) | 3 錠 | |
⑤管理作業所 更衣室 内扉 鍵(8721C8HEAP) | 3 錠 | |
⑥管理作業所 シャワー 内扉 鍵(8750C4ZQNP) | 3 錠 | |
⑦管理作業所 シャッター 鍵 (L106)「東 2 本、西 2 本」 | 4 錠 | |
⑧管理作業所 作業室 外扉 鍵(WS-YU35457) | 3 錠 | |
⑨管理作業所 倉庫 外扉 鍵(WS-YU35457) | 3 錠 | |
⑩管理作業所 事務室 外扉 鍵(WS-YU35457) | 3 錠 | |
⑪管理作業所 男子トイレ 外扉 鍵(WS-YU35457) | 3 錠 | |
⑫管理作業所 女子トイレ 外扉 鍵(WS-YU35457) | 3 錠 | |
⑬作業管理所 トイレブース非常開放鍵 | 1 錠 | |
⑭多目的広場倉庫 シャッター 鍵(B7272) 「西 2 本、南 2 本」 | 4 錠 | |
⑮多目的広場倉庫 事務室 内扉 鍵(WS-YU35457) | 3 錠 | |
⑯多目的広場倉庫 事務室 外扉 鍵(WS-YU35457) | 3 錠 | |
⑰鍵 受水槽 40 番(30E040) | 3 錠 | |
⑱鍵 ポンプ室(8712C2VJCP) | 3 錠 | |
⑲開閉工具 ドライバー 「プラス 1 本、マイナス 1 本」 | 2 本 | |
⑳開閉工具 六角レンチ | 1 セット | |
㉑開閉工具 升蓋フック 「取っ手が三角形」 | 2 個 | |
㉒開閉工具 モンスパセット | 1 セット |
平成 25 年度大和ゆとりの森整備工事に関する引継書類
1 | 平成 25 年度大和ゆとりの森整備工事その1竣工図 |
(中規模多目的スポーツ広場) | |
保証書・仕様書等 | |
2 | 平成 25 年度大和ゆとりの森整備工事その2竣工図 |
(テニスコート観客席・植栽) | |
保証書・仕様書等 | |
3 | 平成 25 年度大和ゆとりの森整備工事その3竣工図 |
(テニスコート倉庫・テニスコート四阿、休息所・トイレ、大規模スポーツ広場倉庫 | |
大規模スポーツ広場倉庫、大規模スポーツ広場トイレ建築工事 | |
テニスコート倉庫 保証書・仕様書等 | |
テニスコート四阿 保証書・仕様書等 | |
休息所・トイレ 保証書・仕様書等 | |
4 | 平成 25 年度大和ゆとりの森整備工事その4竣工図 |
(テニスコート倉庫・テニスコート四阿、休息所・トイレ、大規模スポーツ広場倉庫 | |
大規模スポーツ広場倉庫、大規模スポーツ広場トイレ電気工事 | |
②保証書 換気機器 | |
③保証書 ポンプ | |
④保証書 受水槽 | |
⑤完成図 | |
⑥取扱説明書 | |
⑦予備フィルター 管理作業所 | |
⑧予備フィルター エアコン | |
⑨予備フィルター 全熱交換機 | |
5 | 平成 25 年度大和ゆとりの森整備工事その5竣工図 |
(テニスコート倉庫・テニスコート四阿、休息所・トイレ、大規模スポーツ広場倉庫 | |
大規模スポーツ広場倉庫、大規模スポーツ広場トイレ給水・機械・設備工事 | |
6 | 平成 25 年度大和ゆとりの森整備工事その6竣工図 |
(大規模多目的スポーツ広場造成・排水・スタンド工事) | |
保証書・仕様書等 | |
7 | 平成 25 年度大和ゆとりの森整備工事その7竣工図 |
(大規模多目的スポーツ広場人工芝舗装等工事) | |
保証書・仕様書等 | |
8 | 平成 25 年度大和ゆとりの森整備工事その8竣工図 |
(軽スポーツ広場雨水貯水槽工事) | |
保証書・仕様書等 | |
9 | 鍵 |
①大規模多目的広場倉庫扉鍵 | 3 錠 | |
②SK 鍵 | 3 錠 | |
③スタンドサイドトイレみんなのトイレ鍵 | 2 錠 | |
④大規模多目的広場倉庫シャッターフック棒 | 1 錠 | |
⑤大規模多目的広場倉庫シャッター鍵 | 2 錠 | |
⑥スタンドサイドトイレシャッターフック棒 | 4 錠 | |
⑦スタンドサイドトイレシャッター鍵 | 8 錠 | |
⑧放送室 | 3 錠 | |
⑨トイレブース解除キー | 6 錠 | |
⑩ポンプ室 | 3 錠 | |
⑪受水槽 No.1,No.2 | 6 錠 | |
⑫キー式水栓用鍵 | 5 錠 |
平成 26 年度大和ゆとりの森整備工事に関する引継書類
1 | 平成 26 年度大和ゆとりの森整備工事その1竣工図 | |
(大規模多目的スポーツ広場・南側駐車場) | ||
保証書・仕様書等 | ||
2 | 平成 26 年度大和ゆとりの森整備工事その2竣工図 | |
(スポーツ広場夜間照明灯設置・南側駐車場管制設備) | ||
①ワイヤレスリモコン センター事務室55インチ モニター用 | ||
②機器完成図(取扱説明書在中) | ||
③補修用塗料 一式 | ||
④盤用ヒューズ 一式 | ||
⑤自動精算機用付属品(専用カード等) 一式 | ||
3 | 鍵 | |
①分電盤用(GLP-1~8 HLP-1~2)タキゲン A-312-2 | 4 錠 | |
②バーコード式照明点灯盤 タキゲン TB-7000 | 4 錠 | |
③高圧分岐盤,第二変電所 タキゲン No,200 | 2 錠 | |
④自動精算機用 カバー付 No,21393A | 3 錠 | |
⑤自動精算機用 耳付 No,21393A | 3 錠 | |
⑥自動精算機用 設定用 No,21393A | 3 錠 | |
⑦自動精算機用 コイン金庫用 No,T750 | 4 錠 | |
⑧自動精算機用 金庫取出し用 No,3224 | 6 錠 | |
⑨入口発券機用 ゲート共通 No,P11864 | 14 錠 |
平成 30 年度大和ゆとりの森整備工事に関する引継書類
1 | 平成 30 年度大和ゆとりの森整備工事その1竣工図(南側第2駐車場土木工事) | |
平成 30 年度大和ゆとりの森整備工事その2竣工図(南側第2駐車場電気設備工事) | ||
取扱説明書、保証書 1冊 | ||
① 取扱説明書・・・駐車券発行機、自動料金精算機、カーゲート、バーキャッチャー | ||
サポートセンター通信ユニット、AHD レコーダー | ||
AHD ドライブユニット 8 局、屋外ドーム型赤外線 AHD カメラ | ||
ITV 設備簡易版、照明器具 | ||
② 保 証 書・・・分電盤、照明器具、駐車券発行機及び関連機器、ITV 設備 | ||
ITV 設備一式、避雷器 | ||
2 | 鍵 | |
① 分電盤 タキゲン A-312-2-H | 2 錠 | |
② 自動精算機用 カバー付 No,31859A | 3 錠 | |
③ 自動精算機用 耳付 No,31859A | 3 錠 | |
④ 自動精算機用 設定用 No,31859A | 3 錠 | |
⑤ 自動精算機用 コイン金庫用 No,T750 | 4 錠 | |
⑥ 自動精算機用 金庫取出し用 No,3224 | 6 錠 | |
⑦ 入口発券機用 ゲート共通 No,P11864 | 14 錠 |