疾病名 分類項目 基本分類コード 1.悪性新生物 こうくう いんとう口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 C00~C14 消化器の悪性新生物 C15~C26 きょうくう呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 C30~C39 骨および関節軟骨の悪性新生物 C40~C41 しゅ皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物(C43~C44)のうちしゅ・皮膚の悪性黒色腫 C43 中皮および軟部組織の悪性新生物 C45~C49 乳房の悪性新生物 C50 女性生殖器の悪性新生物 C51~C58 男性生殖器の悪性新生物...
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険普通保険約款 目次
1.会社の責任開始期
第1条
2.保険金の支払い・保険料の払込免除
第2条 死亡保険金の支払い
第3条 特定疾病保険金の支払い第4条 高度障害保険金の支払い
第5条 保険金の支払いに関するその他の事項第6条 保険金の受取方法の選択
第7条 保険料の払込免除
第8条 戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合の特例
第27条 保険料の払込方法(回数)または払込方法
(経路)の変更
第28条 通知による保険金の受取人の変更第29条 遺言による保険金の受取人の変更
第30条 死亡保険金受取人が死亡した場合の取扱い第31条 保険契約者の変更
10.保険契約の解約・解約返戻金額
第32条 保険契約の解約第33条 解約返戻金額
11.社員配当金
第34条 債権者等による解約の効力等
3.保険金を支払わない場合・保険料の払込みを免除
しない場合(免責事由)
第9条 死亡保険金を支払わない場合
第10条 高度障害保険金を支払わない場合第11条 保険料の払込みを免除しない場合
第35条 社員配当金の割当て第36条 社員配当金の支払い
12.保険契約者・死亡保険金受取人の代表者
第37条
13.年齢の計算・年齢および性別の誤りの処理
4.告知義務、告知義務違反による解除、取消しおよ
び無効
第12条 告知義務
第13条 告知義務違反による解除
第14条 告知義務違反による解除を行わない場合第15条 詐欺による取消し
第16条 不法取得目的による無効
第38条 年齢の計算
第39条 年齢および性別の誤りの処理
14.請求手続き
第40条
15.保険金等の支払いの時期・場所等
5.重大事由による解除
第41条
第17条
16.時効
6.保険料の払込み・保険契約の失効
第18条 保険料の払込み
第19条 保険料の払込方法(経路)第20条 保険契約の失効
第21条 保険契約が消滅した場合等の保険料の取扱い第22条 保険料の前納および一括払い
7.保険契約の復活
第23条
8.保険契約者の住所等の変更
第24条
9.契約内容の変更
第25条 保険金の減額
第26条 保険期間および保険料払込期間の変更
第42条
17.契約内容の登録
第43条
18.特則
第44条 保険契約を更新する場合の特則
第45条 年齢および性別の誤りの処理の取扱いの特則
こうそく
別表1 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
備考
別表2 対象となる高度障害状態表別表3 対象となる障害状態表
備考
別表4 対象となる不慮の事故
5年ごと利差配当付特定疾病保障定期保険普通保険約款
1.会社の責任開始期
第1条
① 会社は、保険契約の申込みを承諾した場合には、次のいずれか遅い時から保険契約における責任を負います。
1.第1回保険料を受け取った時[1]
2.告知が行われた時
② 会社の責任開始の日を「契約日」とし、期間、年齢および保険料の計算は、この日を基準とします。[2]
③ 保険契約の申込みに対する承諾の通知は、保険証券[3]の発行[4]により行います。
2.保険金の支払い・保険料の払込免除
第2条(死亡保険金の支払い)
次表に定めるところにより、死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
1.支払理由 | 被保険者が保険期間中に死亡したとき[1]に支払います。 |
2.支払額 | 死亡保険金額を支払います。 |
第3条(特定疾病保険金の支払い)
① 次表に定めるところにより、特定疾病保険金を被保険者に支払います。
1.支払理由 | 被保険者が、保険期間中に次表のいずれかに該当したときに支払います。 | |||
イ.所定の悪性新生物 | x x ん 責任開始期[1]前を含めて初めて悪性新生物(別表1)に罹患したと医師に よって病理組織学的所見(生検)により診断確定されたとき。[2] ただ し、責任開始期[1]の属する日から起算して90日以内に乳房の悪性新生物[3] x x ん に罹患したと医師によって診断確定されたときは支払いません。 | |||
こうそく ロ.急性心筋梗塞 または脳卒中による所定の状態 | 責任開始期[1]以後に発生した疾病を原因として、次のいずれかの状態に該当したとき こうそく (1) 急性心筋梗塞(別表1)を発病し、その疾病を直接の原因として、初 めて医師の診療を受けた日から起算して60日以上、労働の制限を必要とする状態[4]が継続したと医師によって診断されたとき (2) 脳卒中(別表1)を発病し、その疾病を直接の原因として、初めて医 ま ひ 師の診療を受けた日から起算して60日以上、言語障害、運動失調、麻痺 等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき | |||
2.支払額 | 死亡保険金額と同額を支払います。 |
x x ん
② 前項第1号イただし書きにより特定疾病保険金が支払われないときは、被保険者は悪性新生物(別表1)に罹患し
なかったものとして取り扱います。この場合、その後被保険者が、特定疾病保険金が支払われないこととなった乳房の悪性新生物[3]以外の悪性新生物(別表1)について、前項第1号イに定める支払理由に該当したときは、特定疾病
補 則 欄
第1条補則
[1]第1回保険料がクレジットカード決済等により払い込まれる場合は、会社が実際に第1回保険料を受け取る前の会社所定の時を
「第1回保険料を受け取った時」とみなして取り扱うことがあります。この取扱いを行った場合は、保険契約者に責任開始の日を通知します。
[2]別段の定めがある場合を除きます。
[3]保険証券および保険証券とともに交付する書面には、保険契約を締結した日(保険証券を発信した日をいいます。)を記載しません。
[4]保険契約の締結の際に限り発行します。
第2条補則
[1]公的機関の証明等により死亡が確認されたときを含みます。以下同じ。
第3条補則
[1]保険契約が復活された場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。
[2]病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。 [3]女性乳房の悪性新生物(別表1)または男性乳房の悪性新生物(別表1)をいいます。
[4]軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。
保険金を支払います。
こうそく
③ 第1項にかかわらず、被保険者が保険期間中に急性心筋梗塞(別表1)または脳卒中(別表1)を発病し、保険期
間満了の日から起算して60日以内に第1項第1号ロに定める状態に該当したときは、保険期間中にその状態に該当したものとして取り扱います。
④ 第1項第1号ロにかかわらず、責任開始期[1]前に発病した疾病を直接の原因として第1項第1号ロに定める特定疾病保険金の支払理由に該当したとき[5]は、次に定めるところによります。
1.保険契約の締結の際[6]に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で特定疾病保険金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、責任開始期[1]前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、特定疾病保険金を支払います。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
⑤ 特定疾病保険金を支払った場合には、被保険者が第1項に定める特定疾病保険金の支払理由に該当した時から保険契約は消滅します。
⑥ 第1項にかかわらず、保険契約者および死亡保険金受取人[7]が同一法人の場合には、特定疾病保険金をその法人に支払います。
第4条(高度障害保険金の支払い)
① 次表に定めるところにより、高度障害保険金を被保険者に支払います。
1.支払理由 | 被保険者が、責任開始期[1]以後に発生した傷害または疾病を直接の原因として、保険期間中に高度障害状態(別表2)になったときに支払います。[2] |
2.支払額 | 死亡保険金額と同額を支払います。 |
② 前項にかかわらず、保険期間の満了後に被保険者が高度障害状態(別表2)になった場合でも、保険期間満了の日における被保険者の状態が次の条件をすべて満たすときは、保険期間満了の日に高度障害状態(別表2)になったものとみなして高度障害保険金を支払います。
1.保険期間満了の日において、その状態の回復の見込みのないことが明らかでないことにより、高度障害保険金の支払理由に該当しなかったとき
2.保険期間の満了後も引き続きその状態が継続しているとき
3.保険期間の満了後にその状態の回復の見込みのないことが明らかになったとき
③ 第1項にかかわらず、被保険者が、責任開始期[1]前に発病した疾病を直接の原因として、保険期間中に高度障害状態(別表2)になったとき[3]は、次に定めるところによります。
1.保険契約の締結の際[4]に、会社が、告知等により知っていたその疾病に関する事実にもとづいて承諾した場合には、その承諾した範囲内で高度障害保険金を支払います。ただし、事実の一部が告知されなかったことにより、その疾病に関する事実を会社が正確に知ることができなかった場合を除きます。
2.その疾病について、責任開始期[1]前に、被保険者が医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘を受けたことがない場合には、高度障害保険金を支払います。ただし、その疾病による症状について保険契約者または被保険者が認識または自覚していた場合を除きます。
④ 高度障害保険金を支払った場合には、被保険者が高度障害状態(別表2)になった時から保険契約は消滅します。
⑤ 第1項にかかわらず、保険契約者および死亡保険金受取人[5]が同一法人の場合には、高度障害保険金をその法人に支払います。
補 則 欄
第3条補則
[5]第3項により、被保険者が保険期間中に第1項第1号ロに定める状態に該当したものとみなすことで、特定疾病保険金の支払理由に該当するときを含みます。
[6]保険契約が復活された場合には、最後の復活の際とします。 [7]死亡保険金の一部の受取人を含めます。
第4条補則
[1]保険契約が復活された場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。
[2]責任開始期前からの障害に、第1項第1号に定める原因による障害が加わって高度障害状態(別表2)に該当したときを含みます。ただし、責任開始期前と責任開始期以後で障害の原因となった傷害または疾病の間に因果関係がない場合に限ります。
[3]第2項により、被保険者が保険期間満了の日に高度障害状態(別表2)になったものとみなすときを含みます。 [4]保険契約が復活された場合には、最後の復活の際とします。
[5]死亡保険金の一部の受取人を含めます。
第5条(保険金の支払いに関するその他の事項)
① 死亡保険金または高度障害保険金を支払う前に特定疾病保険金の支払請求を受け、特定疾病保険金が支払われるときは、会社は、死亡保険金または高度障害保険金を支払いません。
② 死亡保険金または高度障害保険金が支払われた場合には、その支払い後に特定疾病保険金の支払請求を受けても、会社はこれを支払いません。
③ 高度障害保険金を支払う前に死亡保険金の支払請求を受け、死亡保険金が支払われるときは、会社は、高度障害保険金を支払いません。
④ 高度障害保険金が支払われた場合には、その支払い後に死亡保険金の支払請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第6条(保険金の受取方法の選択)
保険契約者[1]は、保険金[2]を一時金で受け取る方法に代えて、年金で受け取る方法またはすえ置いて受け取る方法を選択することができます。[3]
第7条(保険料の払込免除)
① 次表に定めるところにより、保険料の払込みを免除します。
1.保険料の払込免除の理由 | 被保険者が、責任開始期[1]以後に発生した不慮の事故(別表4)による傷害を直接の原因として、その事故の日から起算して180日以内に、障害状態(別表3)になったとき[2]は、保険料の払込みを免除します。 |
2.払込免除の対象 | 保険料の払込免除の理由が発生した後に到来する払込期月に対応する保険料[3]を対象とします。 |
② 保険料の払込みを免除した後は、払込期月の契約日の応当日[4]ごとに保険料が払い込まれたものとして取り扱います。
③ 保険料の払込みを免除した後は、次の取扱いを行いません。
1.保険金の減額
2.保険期間および保険料払込期間の変更
3.保険料の払込方法(回数)の変更
第8条(戦争その他の変乱、地震、噴火または津波の場合の特例)
① 被保険者が戦争その他の変乱により死亡しまたは高度障害状態(別表2)になった場合に、戦争その他の変乱により死亡しまたは高度障害状態(別表2)になった被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、その程度に応じ、死亡保険金または高度障害保険金の金額を削減して支払いまたはその金額の全額を支払いません。
② 被保険者が戦争その他の変乱、地震、噴火または津波により障害状態(別表3)になった場合に、これらの理由により障害状態(別表3)になった被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に重大な影響を及ぼすと認められるときは、保険料の払込みを免除しません。
③ 死亡保険金を支払わないときは、保険料積立金[1]を保険契約者に支払います。
補 則 欄
第6条補則
[1]保険金の支払いの際は、保険金の受取人とします。 [2]保険金とともに支払われる金銭を含みます。
[3]保険金額が会社の定める金額以上であることその他の会社の定める条件を満たす場合に限ります。
第7条補則
[1]保険契約が復活された場合には、最後の復活の際の責任開始期とします。
[2]責任開始期前からの障害に、第1項第1号に定める原因による障害が加わって障害状態(別表3)に該当したときを含みます。ただし、責任開始期前と責任開始期以後で障害の原因となった傷害の間に因果関係のない場合に限ります。
[3]払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに保険料の払込免除の理由が発生した場合は、その払込期月の保険料を含みます。 [4]応当日のないときは、その月の末日とします。以下同じ。
第8条補則
[1]「保険料積立金」とは、保険金等を支払うために保険料の中から積み立てておく金銭をいい、保険料払込中の保険契約についてはその払込年月数(保険料年1回払・年2回払契約の場合は、その払込年月数に応じた経過年月数)により、その他の保険契約についてはその経過年月数により計算します。
3.保険金を支払わない場合・保険料の払込みを免除しない場合(免責事由)
第9条(死亡保険金を支払わない場合)
① 被保険者が次のいずれかにより死亡したときは、死亡保険金を支払いません。
1.自殺。この場合、責任開始の日[1]から起算して3年以内の死亡に限ります。
2.保険契約者の故意[2]
3.死亡保険金受取人の故意。[3] ただし、その者が死亡保険金の一部の受取人であるときは、その残額を他の受取人に支払います。
② 死亡保険金を支払わないときは、保険料積立金[4][5]を保険契約者に支払います。ただし、前項第2号によるときは支払いません。
第10条(高度障害保険金を支払わない場合)
被保険者が次のいずれかにより高度障害状態(別表2)になったときは、高度障害保険金を支払いません。
1.被保険者または保険契約者の故意
2.被保険者の犯罪行為
第11条(保険料の払込みを免除しない場合)
被保険者が次のいずれかにより障害状態(別表3)になったときは、保険料の払込みを免除しません。
1.被保険者または保険契約者の故意または重大な過失
2.被保険者の犯罪行為
3.被保険者の精神障害の状態を原因とする事故
4.被保険者の泥酔の状態を原因とする事故
5.被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故
6.被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
4.告知義務、告知義務違反による解除、取消しおよび無効
第12条(告知義務)
保険契約の締結または復活の際、会社が告知書で質問した保険金の支払理由または保険料の払込免除の理由が発生
する可能性に関する重要な事項について、保険契約者または被保険者はその告知書により告知してください。ただし、医師が口頭で質問した事項については、その医師に口頭で告知してください。
第13条(告知義務違反による解除)
① 前条により質問した事項の告知の際に、故意または重大な過失により事実が告知されなかったときまたは事実でないことが告知されたときは、会社は、保険契約を将来に向かって解除することができます。
② 保険金の支払理由または保険料の払込免除の理由が生じた後でも、会社は、前項により保険契約を解除することができます。この場合には、保険金の支払いまたは保険料の払込免除を行いません。[1] ただし、保険金の支払理由または保険料の払込免除の理由の発生が解除の原因となった事実によらないときは、保険金の支払いまたは保険料の払込免除を行います。
③ 本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
④ 本条により保険契約を解除したときは、解約返戻金を保険契約者に支払います。
補 則 欄
第9条補則
[1]保険契約が復活された場合には、最後の復活の際の復活日とします。 [2]第1号に該当する場合を除きます。
[3]第1号または第2号に該当する場合を除きます。
[4]「保険料積立金」とは、保険金等を支払うために保険料の中から積み立てておく金銭をいい、保険料払込中の保険契約についてはその払込年月数(保険料年1回払・年2回払契約の場合は、その払込年月数に応じた経過年月数)により、その他の保険契約についてはその経過年月数により計算します。
[5]第1項第3号の場合は、支払わない死亡保険金に対応する保険料積立金とします。
第13条補則
[1]すでに保険金を支払っていたときは保険金の返還を請求し、すでに保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
第14条(告知義務違反による解除を行わない場合)
① 次のいずれかの場合には、会社は、前条による保険契約の解除を行いません。
1.保険契約の締結または復活の際、会社が、解除の原因となる事実を知っていたときまたは過失により知らなかったとき
2.保険媒介者が、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をすることを妨げたとき
3.保険媒介者が、保険契約者または被保険者に対して、解除の原因となる事実の告知をしないことまたは事実でないことの告知をすることを勧めたとき
4.会社が解除の原因を知った日の翌日から起算して1か月を経過したとき
5.保険契約が責任開始の日[1]から起算して2年をこえて有効に継続したとき。ただし、責任開始の日[1]から起算して2年以内に、保険金の支払理由または保険料の払込免除の理由が発生し、その理由について解除の原因となる事実がある場合は、保険契約が責任開始の日[1]から起算して5年をこえて有効に継続したとき。
② 前項第2号および第3号は、その保険媒介者の行為がなかったとしても、保険契約者または被保険者が解除の原因となる事実の告知をしなかったかまたは事実でないことの告知をしたと認められる場合には、適用しません。
第15条(詐欺による取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺により保険契約を締結または復活したときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、受け取った保険料は払いもどしません。
第16条(不法取得目的による無効)
保険契約者が保険金を不法に取得する目的または他人に不法に取得させる目的をもって保険契約を締結または復活したときは、保険契約は無効とします。この場合、受け取った保険料は払いもどしません。
5.重大事由による解除
第17条
① 会社は、次表のいずれかの事由(重大事由)がある場合には、保険契約を将来に向かって解除することができます。
1.詐取目的での事故 招致 | 保険契約者、被保険者[1]または死亡保険金受取人が、保険金[2][3]を詐取する目的または他人 に詐取させる目的で事故招致[4]をしたとき |
2.請求時の詐欺行為 | この保険契約の保険金[3]の請求に関し、その保険金の受取人[5]が詐欺行為[4]をしたとき |
3.反社会的勢力 | 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、次のいずれかに該当するときイ.反社会的勢力[6]に該当すると認められること ロ.反社会的勢力[6]に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること ハ.反社会的勢力[6]を不当に利用していると認められること ニ.保険契約者または死亡保険金受取人が法人の場合、反社会的勢力[6]がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること ホ.その他反社会的勢力[6]と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること |
4.前号までと同等の事由 | 保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人に対する会社の信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする第1号から前号までと同等の重大な事由があるとき[7] |
② 保険金の支払理由[8]が生じた後でも、会社は、前項により保険契約を解除することができます。この場合には、前
補 則 欄
第14条補則
[1]保険契約が復活された場合には、最後の復活の際の復活日とします。
第17条補則
[1]死亡保険金については、被保険者を除きます。
[2]死亡保険金については、他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。 [3]保険料の払込免除を含みます。
[4]未遂を含みます。
[5]保険料の払込免除の請求の場合は保険契約者とします。
[6]暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
[7]例えば、他の保険契約がその保険契約の重大事由によって解除されること等により、第4号の事由に該当することがあります。 [8]保険料の払込免除の理由を含みます。
項の重大事由の発生時以後に生じた支払理由[8]による保険金[9]の支払い[3]を行いません。[10]
③ 本条による解除は、保険契約者に対する通知により行います。ただし、保険契約者の住所不明等の正当な理由により保険契約者に通知できないときは、被保険者または死亡保険金受取人に通知します。
④ 本条により保険契約を解除したときは、解約返戻金を保険契約者に支払います。[11]
6.保険料の払込み・保険契約の失効
第18条(保険料の払込み)
① 保険料の払込期月および猶予期間は、払込方法(回数)に応じて、次表に定めるところによります。
払込方法(回数) | 払込期月 | 猶予期間 |
月払い | 契約日の月単位の応当日の属する月の初日から末日まで | 払込期月の翌月初日から末日まで |
年2回払い | 契約日の半年単位の応当日の属する月の初日から末日まで | 払込期月の翌月初日から翌々月の契約日の月単位の応当日まで[1] |
年1回払い | 契約日の年単位の応当日の属する月の初日から末日まで |
② 保険契約者は、第2回以後の保険料を、その払込期間中、毎回払込方法(経路)にしたがい、払込期月内に払い込んでください。
第19条(保険料の払込方法(経路))
1.持参扱い | 会社の本社または会社の指定する場所に持参して払い込む方法 |
2.送金扱い | 金融機関等の会社の指定する口座に送金することにより払い込む方法 |
3.集金扱い | 会社の派遣した集金担当者に払い込む方法[1] |
4.口座振替扱い | 会社の指定する金融機関等の口座振替えにより払い込む方法 |
5.団体扱い | 所属団体を通じ払い込む方法[2] |
6.クレジットカード扱い | 会社の指定するクレジットカード発行会社のクレジットカードにより払い込む方法 |
① 保険契約者は、次表のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。ただし、保険料月払契約については、第2号の払込方法(経路)は取り扱いません。
② 前項第3号の払込方法(経路)による場合で払込期月内に保険料の払込みがないときは、猶予期間内に前項第1号の払込方法(経路)または会社の指定する払込方法(経路)により払い込んでください。ただし、あらかじめ保険契約者から保険料払込みの用意の申出があったときは、猶予期間内でも集金担当者を派遣します。
③ 保険料月払契約について、第1項第3号の払込方法(経路)による場合で猶予期間中の未払込みの保険料があるときは、その保険料の払込みがあった後に払込期月の保険料を集金します。
④ 第1項第3号から第6号までのいずれかの払込方法(経路)が選択されている保険契約が会社の取扱条件に該当しなくなったときは、保険契約者は、会社の承諾を得て、他の払込方法(経路)に変更してください。この場合、保険契約者が他の払込方法(経路)に変更するまでの間の保険料については、第1項第1号の払込方法(経路)または会社の指定する払込方法(経路)により払い込んでください。
第20条(保険契約の失効)
猶予期間中に保険料が払い込まれないときは、保険契約は猶予期間満了の日の翌日に効力を失います。この場合、保険契約者は解約返戻金を請求することができます。
補 則 欄
第17条補則
[9]第1項第3号のみに該当した場合で、第1項第3号イからホまでに該当したのが死亡保険金受取人のみであり、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人であるときは、死亡保険金のうち、その死亡保険金受取人に支払われるべき死亡保険金をいいます。
[10]すでに保険金を支払っていたときは保険金の返還を請求し、すでに保険料の払込みを免除していたときは、保険料の払込みを免除しなかったものとして取り扱います。
[11]第1項第3号により保険契約を解除した場合で、死亡保険金の一部の受取人に対して第2項を適用して死亡保険金を支払わないときは、保険契約のうち支払わない死亡保険金に対応する解約返戻金を保険契約者に支払います。
第18条補則
[1]払込期月の契約日の応当日が2月、6月、11月の各末日のときは、それぞれ4月、8月、1月の各末日までとします。
第19条補則
[1]保険契約者の指定した集金先が、会社の取扱地域内にある場合に限ります。 [2]所属団体と会社との間に団体取扱契約が締結されている場合に限ります。
第21条(保険契約が消滅した場合等の保険料の取扱い)
① 払込期月に対応する保険料が払い込まれた後に、保険契約の消滅等[1]が発生した場合は、次に定めるところによります。
1.その払込期月の契約日の応当日の前日までに保険契約の消滅等[1]が発生したときは、その払込期月に対応する保険料[2]を保険契約者[3]に払いもどします。
イ.保険料月払契約 | 払いもどしません。 |
ロ.保険料年1回払・年2回払契約 | その払込期月に対応する保険料[2]から、経過月数[5]分の保険料[2]を一括して払い込んだ場合の保険料相当額[6]を差し引いた金額を保険契約者[3]に払いもどします。 |
2.その払込期月の契約日の応当日以後に保険契約の消滅等[1]が発生したときは、その払込期月に対応する保険料[2]については、次表に定めるところによります。[4]
② 払込期月に対応する保険料が払い込まれないまま、その払込期月の契約日の応当日以後猶予期間満了の日までに保険金の支払理由等が生じた場合は、次に定めるところによります。
1.保険金の支払理由が生じたとき
未払込みの保険料[7]を保険金から差し引きます。
2.保険料の払込免除の理由が生じたとき
猶予期間満了の日までに、未払込みの保険料[7]を払い込んでください。払込みのないときは、保険料の払込みを免除しません。
第22条(保険料の前納および一括払い)
① 保険料年1回払契約において、保険契約者は、将来の保険料を前納することができます。この場合、次に定めるところにより取り扱います。
1.会社の定める利率で保険料を割り引きます。
2.保険料前納分として領収した前納保険料は、会社の定める利率による利息をつけて積み立てておき、契約日の年単位の応当日が到来するごとに保険料に充当します。
3.保険料前納期間が満了した場合に前納保険料に残額があるときは、次期以後の保険料にxx充当します。
4.保険料の払込みを要しなくなった場合に前納保険料に残額があるときは、保険契約者[1]に払いもどします。
② 保険料月払契約において、会社の定める保険料の払込方法(経路)であるときに限り、保険契約者は、当月分以後の保険料を一括して払い込むことができます。この場合、次に定めるところにより取り扱います。
1.一括して払い込む保険料が当月分を含めて3か月分以上であるときは、会社の定める割合で保険料を割り引きます。
2.保険料の払込みを要しなくなった場合に一括払いの保険料中翌月[2]以後の分があるときは、一括払いの保険料から当月[3]までの期間および契約内容に対応する一括払いの保険料相当額を差し引いて精算し、保険契約者[1]に払いもどします。
7.保険契約の復活
第23条
① 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から起算して3年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活すること
補 則 欄
第21条補則
[1]保険契約の解約等による保険契約の消滅または保険料の払込免除をいい、保険金の減額の際の減額部分については、消滅したものとして取り扱います。
[2]保険金の減額の際は、減額部分に対応する保険料とします。また、保険料の払込みを免除した後に、払い込まれたものとして取り扱う保険料を除きます。
[3]保険金の支払いの際は、保険金の受取人とします。
[4]第1回保険料(一時払保険料を除きます。)についても、これに準じて取り扱います。
[5]その払込期月の契約日の応当日から起算して保険契約の消滅等が発生した日までの月数をいい、1か月未満の端数がある場合または起算日と保険契約の消滅等の発生日が同一の日の場合は、これを1か月と数えます。
[6]第22条(保険料の前納および一括払い)第2項を適用したものとして計算される保険料相当額をいいます。
[7]保険料年1回払・年2回払契約の場合で、保険契約の消滅または保険料の払込免除の理由が生じたときは、その払込期月に対応する保険料から第1項第2号ロの払いもどす金額を差し引いた金額とします。
第22条補則
[1]保険金の支払いの際は、保険金の受取人とします。
[2]払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに保険料の払込みを要しなくなったときは、当月とします。 [3]払込期月の初日から契約日の応当日の前日までに保険料の払込みを要しなくなったときは、前月とします。
ができます。ただし、すでに解約返戻金の請求があったときを除きます。
② 会社が復活を承諾した場合には、次のいずれか遅い時から、復活後の保険契約における責任を負います。この場合、その責任開始の日を「復活日」とします。
1.延滞した保険料を受け取った時
2.告知が行われた時
8.保険契約者の住所等の変更
第24条
① 保険契約者が住所または通信先を変更したときは、すみやかに、会社に通知してください。
② 前項の通知がなく、保険契約者の住所または通信先を会社が確認できなかった場合、会社の知った最終の住所または通信先に発した通知は、保険契約者に着いたものとします。
9.契約内容の変更
第25条(保険金の減額)
① 保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険金を減額することができます。ただし、減額後の保険金額が会社の定める金額を下回る減額はできません。
② 保険金が減額されたときは、減額部分は解約されたものとし、その部分に対する解約返戻金を保険契約者に支払います。
第26条(保険期間および保険料払込期間の変更)
保険契約者は、会社の承諾を得て、保険期間または保険料払込期間を変更することができます。
第27条(保険料の払込方法(回数)または払込方法(経路)の変更)
保険契約者は、会社の承諾を得て、保険料の払込方法(回数)または払込方法(経路)を変更することができます。
[1]
第28条(通知による保険金の受取人の変更)
① 保険契約者は、死亡保険金の支払理由が発生するまでは、会社に対する通知により、死亡保険金受取人を変更することができます。[1]
② 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 第1項の通知が会社に到着する前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払ったときは、その支払い後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、会社はこれを支払いません。
第29条(遺言による保険金の受取人の変更)
① 前条に定めるほか、保険契約者は、死亡保険金の支払理由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、死亡保険金受取人を変更することができます。[1]
② 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。
③ 第1項および前項による死亡保険金受取人の変更は、保険契約者が死亡した後、保険契約者の法定相続人[2]が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。
補 則 欄
第27条補則
[1]保険料月払契約についても、第19条(保険料の払込方法(経路))第1項第2号の払込方法(経路)への変更を取り扱います。
第28条補則
[1]死亡保険金受取人以外の受取人を変更することはできません。
第29条補則
[1]死亡保険金受取人以外の受取人を変更することはできません。 [2]遺言執行者を含みます。
第30条(死亡保険金受取人が死亡した場合の取扱い)
① 死亡保険金の支払理由の発生時以前に死亡保険金受取人[1]が死亡した場合は、その時以後に死亡保険金受取人の変更[2]が行われた場合を除き、次に定めるところによります。
1.その死亡保険金受取人の死亡時の法定相続人を死亡保険金受取人(以下本条において「承継受取人」といいます。)とします。
2.承継受取人が死亡した場合には、死亡した承継受取人の死亡時の法定相続人を承継受取人に加え、死亡した承継受取人を承継受取人から除きます。
3.第1号において法定相続人がいない場合および前号において承継受取人がいなくなった場合は、保険契約者を承継受取人とします。
② 前項の承継受取人が2人以上いる場合は、それらの者の受取割合は均等とします。
③ 死亡保険金受取人[1]が2人以上いる場合は、それぞれについて第1項および前項を適用します。
第31条(保険契約者の変更)
保険契約者は、被保険者の同意および会社の承諾を得て、保険契約上の一切の権利義務を第三者に承継させることができます。
10.保険契約の解約・解約返戻金額
第32条(保険契約の解約)
保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約を解約することができます。この場合、解約返戻金を保険契約者に支払います。
第33条(解約返戻金額)
① 解約返戻金は、保険料払込中の保険契約についてはその払込年月数[1]により、その他の保険契約についてはその経過年月数により計算します。
② 解約返戻金額は、保険証券を発行する際に、会社の定める経過年数に応じて計算した金額を保険契約者に通知します。
第34条(債権者等による解約の効力等)
① 債権者等[1]による保険契約の解約は、解約の通知が会社に到着した日の翌日から起算して1か月を経過した日にその効力を生じます。
② 前項にかかわらず、保険金の受取人[2]が、保険契約者の同意を得て、前項の解約の効力が生じるまでの間に、一定の金額[3]を債権者等[1]に支払い、かつその旨を会社に通知したときは、前項の解約はその効力を生じません。
③ 第1項の解約の通知が会社に到着した時から、第1項の解約の効力が生じまたは前項により生じないこととなるまでの間(解約停止期間)に保険契約が消滅した場合は、会社は、保険金等の支払金の限度で一定の金額[3]を債権者等
[1]に支払い、残額があるときはその残額を保険金等の支払金の受取人に支払います。
補 則 欄
第30条補則
[1]保険契約締結の際または第28条(通知による保険金の受取人の変更)もしくは前条により死亡保険金受取人となった最終の者をいいます。
[2]第28条(通知による保険金の受取人の変更)または前条に定める死亡保険金受取人の変更とします。
第33条補則
[1]保険料年1回払・年2回払契約の場合は、その払込年月数に応じた経過年月数とします。
第34条補則
[1]差押債権者、破産管財人その他の保険契約者以外の者で保険契約を解約することができる者をいいます。 [2]保険契約者以外の者で次のいずれかの者に限ります。
1.保険契約者の親族
2.被保険者の親族
3.被保険者
[3]第1項の解約の通知が会社に到着した日に解約の効力が生じたとすれば会社が債権者等に支払うべき金額をいいます。
11.社員配当金
第35条(社員配当金の割当て)
① 会社は、毎事業年度末に、定款により積み立てた社員配当準備金から、次に定める保険契約に対して、利差配当を社員配当金として割り当てます。[1]
1.次の事業年度内に5年ごと応当日[2]が到来する保険契約。ただし、第2号による割当てが行われる場合を除きます。
2.次の事業年度内に保険期間の満了する保険契約
3.次の事業年度内に前号および転換以外の事由により消滅する次の保険契約
イ.保険金の支払理由が生じて保険金を支払うことにより消滅する場合には、契約日および直前の5年ごと応当日
[2]から起算して1年を経過して消滅する保険契約
ロ.保険金の支払い以外の事由により消滅する場合には、契約日から起算して2年および直前の5年ごと応当日[2]から起算して1年を経過して消滅する保険契約
4.次の事業年度内に契約日から起算して2年および直前の5年ごと応当日[2]から起算して1年を経過して保険金が減額される保険契約のうち減額される部分
② 前項のほか、契約日から起算して所定年数を経過したことその他の所定の要件を満たす保険契約に対して、社員配当金を割り当てることがあります。
第36条(社員配当金の支払い)
① 前条第1項により割り当てた社員配当金は、次の事業年度の契約日の年単位の応当日[1]の前日までの保険料が払い込まれている保険契約[2]に対して、次により支払います。
1.第1号により割り当てた社員配当x
xの事業年度の5年ごと応当日[3]以後保険契約者から請求があった時[4]まで会社の定める利率による利息をつけて積み立てておき、保険契約者から請求があったときまたは保険契約が消滅したときに支払います。ただし、次の事業年度の5年ごと応当日[3]に保険契約が消滅したときは、割り当てた社員配当金を保険金等の支払いの際に支払います。
2.第2号により割り当てた社員配当金保険期間の満了の際に支払います。
3.第3号または第4号により割り当てた社員配当金
保険金または解約返戻金等の支払いの際に支払います。
② 前条第2項により割り当てた社員配当金は、前項に定める支払方法に準じて支払います。
③ 社員配当金は保険契約者に支払います。ただし、保険金の支払いのときは、保険金の受取人に支払います。
12.保険契約者・死亡保険金受取人の代表者
第37条
① 保険契約者または死亡保険金受取人が2人以上いるときは、各代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者または他の死亡保険金受取人を代理するものとします。
② 前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときは、保険契約者または死亡保険金受取人の1人に対してした行為は、他の者に対してもその効力を有します。
③ 保険契約者が2人以上いるときは、その責任は連帯とします。
補 則 欄
第35条補則
[1]第3号ロに該当する保険契約については、第3号イに該当する保険契約に対して割当てを行った金額を下回る金額とし、第4号に該当する保険契約についてはこれに準じた金額とします。
[2]契約日の5年ごとの年単位の応当日をいいます。ただし、保険料払込期間満了後については、保険料払込期間満了の日の翌日およびその5年ごとの年単位の応当日をいいます。
第36条補則
[1]前条第1項第3号または第4号の場合は、消滅または減額する直前の契約日の年単位の応当日とします。 [2]保険料の払込みを要しなくなった保険契約および保険料前納期間中の保険契約を含めます。
[3]契約日の5年ごとの年単位の応当日をいいます。ただし、保険料払込期間満了後については、保険料払込期間満了の日の翌日およびその5年ごとの年単位の応当日をいいます。
[4]保険契約が消滅した場合はその時とします。
13.年齢の計算・年齢および性別の誤りの処理
第38条(年齢の計算)
① 被保険者の契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。
② 被保険者の契約後の年齢は、契約日の年単位の応当日ごとに前項の契約年齢に1歳を加えて計算します。
第39条(年齢および性別の誤りの処理)
① 保険契約申込書に記載された被保険者の契約年齢に誤りがあった場合は、実際の年齢にもとづいて保険料、保険期間または契約日を変更し、過去の保険料の差額を精算します。ただし、契約日および誤りの事実が発見された日における実際の年齢が、会社の取扱範囲外のときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料を保険契約者に払いもどします。
② 保険契約申込書に記載された被保険者の性別に誤りがあったときは、実際の性別にもとづいて保険料を変更し、過去の保険料の差額を精算します。
14.請求手続き
第40条
① この約款にもとづく次の取扱いは、会社所定の請求書およびその請求手続きに必要な書類[1]を会社に提出して請求してください。
1.保険金等の支払金の支払いまたは保険料の払込免除
2.契約内容の変更等
② 団体[2]が保険契約者および死亡保険金受取人で、かつ、その団体[2]から給与の支払いを受ける従業員が被保険者の場合、団体[2]が保険金の全部またはその相当部分を死亡退職金等[3]として被保険者または死亡退職金等[3]の受給者に支払うときは、死亡保険金または高度障害保険金の請求の際、前項の書類に加え、次の第1号または第2号のいずれかおよび第3号の書類も提出してください。[4]
1.被保険者または死亡退職金等[3]の受給者の請求内容確認書
2.被保険者または死亡退職金等[3]の受給者に死亡退職金等[3]を支払ったことを証する書類
3.受給者本人であることを団体[2]が確認した書類
15.保険金等の支払いの時期・場所等
第41条
① 保険金等の支払金は、請求日[1]の翌日から起算して5営業日以内に、会社の本社または会社の指定する支社で支払います。
② 会社は、保険金の支払いのために確認が必要な次表の場合において、保険契約の締結から請求までの間に会社に提
確認が必要な場合 | 確認が必要な事項 |
1.保険金の支払理由発生の有無の確認が必要な場合 | この約款に定める保険金の支払理由に該当する事実の有無 |
2.保険金の支払いの免責事由に該当する可能性がある場合 | 保険金の支払理由が発生するに至った原因 |
3.告知義務違反に該当する可能性がある場合 | 告知義務違反に該当する事実の有無および告知義務違反に至った原因 |
出された書類だけでは次表の事項の確認ができないときは、それぞれその事項の確認を行います。[2] この場合には、前項にかかわらず、保険金の支払期限は請求日[1]の翌日から起算して45日を経過する日とします。
補 則 欄
第40条補則
[1]請求権者であることを証する書類、保険金等の支払理由が生じたことを証する書類その他の請求手続きに必要な書類のうち、会社が提出を求めるものとします。
[2]官公署、会社、工場、組合等の団体をいい、団体の代表者を含みます。 [3]遺族補償規程等にもとづく死亡退職金または弔慰金等をいいます。
[4]これらの者が2人以上であるときは、そのうち1人からの提出で足りるものとします。
第41条補則
[1]前条の書類(必要事項が完備されていることを要します。)が会社に着いた日をいいます。 [2]会社の指定する医師による診断を求めることを含みます。
4.この約款に定める重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 | 第2号もしくは前号の事項、第17条(重大事由による解除)第1項第3号イからホまでに該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは死亡保険金受取人の保険契約の締結[3]の目的もしくは保険金請求の意図に関する 保険契約の締結から請求までにおける事実 |
特別な照会手続き・調査 | 照会手続き・調査の対象となる事項 | 支払期限 |
1.弁護士法その他の法令にもとづく照会手続き | 前項各号に定める事項 | 180日 |
2.研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 前項第1号、第2号または第4号に定める事項 | 180日 |
3.保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続きが開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続きの結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会手続き | 前項第1号、第2号または第4号に定める事項 | 180日 |
4.日本国外における調査 | 前項各号に定める事項 | 180日 |
③ 前項の確認をするため、次表の特別な照会手続きや調査が不可欠な場合には、第1項および前項にかかわらず、保険金の支払期限は、請求日[1]の翌日から起算してそれぞれ次表に定める日数(第1号から第4号までのうち複数に該当する場合であっても、180日)を経過する日とします。
④ 保険金の支払期限を第2項または前項の日とする場合には、会社は、確認が必要な事項の内容および支払期限を保険金の請求者に通知します。
⑤ 第3項の支払期限を過ぎてもなお、第三者機関からの回答の遅延その他の会社の責任によらない理由により第3項の事項の確認が終わらない場合には、会社は、その確認が終わらなかった理由および確認が必要な事項の内容を保険金の請求者に通知した上で、確認を継続します。
⑥ 第1項から第3項までにより定まる支払期限の後に保険金等の支払金を支払うこととなるときは、会社は、支払期限の翌日以後遅滞の責任を負い、遅延利息を保険金等の支払金とあわせて支払います。
⑦ 前項にかかわらず、第2項または第3項の確認に際し、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき[4]は、会社は、これによりその事項の確認が遅延した期間について遅滞の責任を負いません。
⑧ 保険料の払込免除については、第1項から前項までに準じて取り扱います。
16.時効
第42条
保険金等の支払いまたは保険料の払込免除を請求する権利は、行使することができる時から3年間これを行使しなかったときは、時効により消滅します。
17.契約内容の登録
第43条
① 会社は、保険契約者および被保険者の同意を得て、次の事項を一般社団法人生命保険協会(以下「協会」といいます。)に登録します。
1.保険契約者ならびに被保険者の氏名、生年月日、性別および住所(市・区・郡までとします。)
2.死亡保険金の金額
3.契約日(復活が行われた場合は、最後の復活の日とします。以下第2項において同じ。)
4.当会社名
② 前項の登録の期間は、契約日から5年以内とします。
③ 協会加盟の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)は、第
1項により登録された被保険者について、保険契約(死亡保険金のある保険契約をいいます。また、死亡保険金または災害死亡保険金のある特約を含みます。以下本条において同じ。)の申込み(復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加の申込みを含みます。)を受けた場合、協会に対して第1項により登録された内容について照会することができるものとします。この場合、協会からその結果の連絡を受けるものとします。
④ 各生命保険会社等は、第2項の登録の期間中に保険契約の申込みがあった場合、前項によって連絡された内容を保
補 則 欄
第41条補則
[3]保険契約の復活を含みます。
[4]会社の指定する医師による必要な診断を得ることに応じなかったときを含みます。
険契約の承諾(復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加の承諾を含みます。以下本条において同じ。)の判断の参考とすることができるものとします。
⑤ 各生命保険会社等は、契約日(復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加が行われた場合は、最後の復活、復旧、保険金の増額または特約の中途付加の日とします。)から5年以内に保険契約について死亡保険金または高度障害保険金の請求を受けたときは、協会に対して第1項により登録された内容について照会し、その結果を死亡保険金または高度障害保険金の支払いの判断の参考とすることができるものとします。
⑥ 各生命保険会社等は、連絡された内容を承諾の判断または支払いの判断の参考とする以外に用いないものとします。
⑦ 協会および各生命保険会社等は、登録または連絡された内容を他に公開しないものとします。
⑧ 保険契約者または被保険者は、登録または連絡された内容について、会社または協会に照会することができます。また、その内容が事実と相違していることを知ったときは、その訂正を請求することができます。
⑨ 第3項、第4項および第5項中、被保険者、保険契約、死亡保険金、災害死亡保険金、保険金額および高度障害保険金とあるのは、農業協同組合法に基づく共済契約においては、それぞれ、被共済者、共済契約、死亡共済金、災害死亡共済金、共済金額および後遺障害共済金と読み替えます。
18.特則
第44条(保険契約を更新する場合の特則)
① 保険契約者から保険期間満了の日の2か月前までに更新しない旨の申出がない限り、保険契約は更新されます。ただし、次のいずれかの場合には更新されません。
1.更新日[1]における被保険者の年齢が更新満了年齢[2]に達するとき
2.更新時に、会社がこの保険契約の締結を取り扱っていないとき
② 社員配当金の割当ておよび支払いについては、次に定めるところによります。
1.更新前の保険契約に対して第35条(社員配当金の割当て)第1項第2号により割り当てた社員配当金は、更新前
の保険契約の保険期間の満了の際には支払わず、第36条(社員配当金の支払い)第1項第1号に準じて支払います。
2.更新後の保険契約については、第35条(社員配当金の割当て)の適用に際しては、「契約日」を「直前の更新日」と読み替えます。ただし、「契約日から起算して2年」とあるのは「直前の更新日から起算して1年」と読み替え
ます。
③ 更新後の保険契約については、次表に定めるところによります。
1.保険期間 | イ.更新前の保険契約の保険期間と同一とします。 ロ.前イにかかわらず、更新日[1]から更新満了年齢[2]に達する日の前日までの期間が、前イの期間に5年を加えた期間未満となる場合には、更新日[1]から更新満了年齢[2]に達する日の前日までとします。 |
2.保険料払込期間 | 更新後の保険契約の保険期間と同一とします。[3] |
3.死亡保険金額 | 更新前の保険契約の死亡保険金額と同額とします。 |
4.保険料 | 更新日[1]における被保険者の年齢によりあらためて計算します。 |
5.保険期間の継続 | 第3条(特定疾病保険金の支払い)、第4条(高度障害保険金の支払い)、第7条(保険料の払込免除)、第9条(死亡保険金を支払わない場合)および第14条(告知義務違反による解除を行わない場合)の適用に際しては、更新前の保険期間と更新後の保険期間は継続され たものとします。 |
6.第1回保険料の払込み | 更新前の保険契約の第2回以後の保険料と同様に取り扱います。 |
7.適用する普通保険約款および保険料率 | 更新日[1]における普通保険約款および保険料率を適用します。 |
④ 更新前の保険契約の保険料が一時払いの場合、保険契約者は、会社の承諾を得て、更新後の保険契約の保険料を一時払い以外に変更することができます。この場合、前項第5号にかかわらず、第7条(保険料の払込免除)の適用に際しては、「責任開始期[1]」を「更新日[1]」と、「責任開始期前」を「更新日前」と、「責任開始期以後」を「更新日以後」と読み替えます。
⑤ 更新後の保険契約については、本条に定めがある事項を除いて前条までを適用します。
⑥ 第1項第2号により保険契約が更新されないときは、更新の取扱いに準じて、会社が定める同様の保険契約を更新時に締結します。
補 則 欄
第44条補則
[1]更新前の保険契約の保険期間満了の日の翌日をいいます。
[2]保険契約締結の際に、更新が満了する年齢として合意した年齢をいいます。 [3]更新前の保険契約の保険料が一時払いの場合を除きます。
第45条(年齢および性別の誤りの処理の取扱いの特則)
2020年3月31日以前に締結した保険契約については、第39条(年齢および性別の誤りの処理)第1項の適用に際しては、「会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、」を「保険契約は無効とし、」と読み替えます。
こうそく
別表1 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中
こうそく
対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中とは、表1によって定義づけられる疾病とし、かつ、平成6年10月
12日総務庁告示第75号にもとづく厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10
(2003年版)準拠」に記載された分類項目中、表2の基本分類コードに規定される内容によるものをいい、備考に定めるところによります。
こうそく
表1 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の定義
疾病名 | 疾病の定義 |
1.悪性新生物 | しゅよう 悪性腫瘍細胞の存在、組織への無制限かつ浸潤破壊的増殖で特徴付けられる疾病(ただし、上皮 がん しゅ がん 内癌、および皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚癌を除く) |
こうそく 2.急性心筋梗塞 | へいそく 冠状動脈の閉塞または急激な血液供給の減少により、その関連部分の心筋が壊死に陥った疾病で あり、原則として以下の3項目を満たす疾病 (1) 典型的な胸部痛の病歴 こうそく (2) 新たに生じた典型的な心電図の梗塞性変化 (3) 心筋細胞逸脱酵素の一時的上昇 |
3.脳卒中 | こうそく とうがい そくせん 脳血管の異常(脳組織の梗塞、出血、ならびに頭蓋外部からの塞栓が含まれる)により脳の血液 の循環が急激に障害されることによって、24時間以上持続する中枢神経系の脱落症状を引き起こ した疾病 |
こうそく
表2 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中の基本分類コード
疾病名 | 分類項目 | 基本分類コード |
1.悪性新生物 | こうくう いんとう 口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C00~C14 |
消化器の悪性新生物 | C15~C26 | |
きょうくう 呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30~C39 | |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40~C41 | |
しゅ 皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物(C43~C44)のうち しゅ ・皮膚の悪性黒色腫 | C43 | |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45~C49 | |
乳房の悪性新生物 | C50 | |
女性生殖器の悪性新生物 | C51~C58 | |
男性生殖器の悪性新生物 | C60~C63 | |
じん 腎尿路の悪性新生物 | C64~C68 | |
眼、脳およびその他の中枢神経系の部位の悪性新生物 | C69~C72 | |
せん せん 甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73~C75 | |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76~C80 | |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81~C96 | |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 | |
真正赤血球増加症<多血症> | D45 | |
骨髄異形成症候群 | D46 | |
リンパ組織、造血組織および関連組織の性状不詳または不明のその他の新生物(D47)のうち ・慢性骨髄増殖性疾患 ・本態性(出血性)血小板血症 | D47.1 D47.3 | |
リンパ細網組織および細網組織球系の疾患(D76)のうち ・ランゲルハンス<Langerhans>細胞組織球症、他に分類されないもの | D76.0 | |
こうそく 2.急性心筋梗塞 | こうそく 急性心筋梗塞 | I21 |
こうそく 再発性心筋梗塞 | I22 | |
3.脳卒中 | くも膜下出血 | I60 |
脳内出血 | I61 | |
こうそく 脳梗塞 | I63 |
備考
しゅよう
1.「悪性新生物」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版(2012年改正版)」中、
けた
新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。
/3・・・・・悪性、原発部位
/6・・・・・悪性、転移部位
悪性、続発部位
/9・・・・・悪性、原発部位または転移部位の別不詳
けた
第5桁性状コード番号
がん しゅよう
2.「上皮内癌」とは、厚生労働省大臣官房統計情報部編「国際疾病分類-腫瘍学 第3版(2012年改正版)」中、
けた
新生物の性状を表す第5桁コードが次のものをいいます。
がん
/2・・・・・上皮内癌
上皮内 非浸潤性
非侵襲性
けた
第5桁性状コード番号
がん がん
(注)結腸または直腸の粘膜癌を除きます。この場合、結腸または直腸の粘膜癌は、「悪性新生物」に該当するもの
とみなして取り扱います。
別表2 対象となる高度障害状態表
「高度障害状態」とは、次のいずれかに該当する状態をいい、備考に定めるところにより認定します。
1.両眼の視力をまったく永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能をまったく永久に失ったもの
3.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
4.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
5.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用をまったく永久に失ったもの
6.1上肢の用をまったく永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
7.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
別表3 対象となる障害状態表
「障害状態」とは、次のいずれかに該当する状態をいい、備考に定めるところにより認定します。
1.1眼の視力をまったく永久に失ったもの
2.両耳の聴力をまったく永久に失ったもの
せきちゅう
3.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害が永久に残ったもの
4.1上肢を手関節以上で失ったもの
5.1下肢を足関節以上で失ったもの
6.1上肢の用または1上肢の3大関節中の2関節の用をまったく永久に失ったもの
7.1下肢の用または1下肢の3大関節中の2関節の用をまったく永久に失ったもの
8.1手の第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
9.10手指の用をまったく永久に失ったもの 10.10足指を失ったもの
備考
1.眼の障害(視力障害) a.視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
b.「視力をまったく永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込みのない場合をいいます。
がんけん
c.視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は、視力を失ったものとはみなしません。
2.言語またはそしゃくの障害
a.「言語の機能をまったく永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
こうがい
(1) 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、そ
の回復の見込みのない場合
(2) 脳言語中枢の損傷による失語症で、音👉言語による意思の疎通が不可能となり、その回復の見込みのない場合
(3) 👉帯全部のてき出により発音が不能な場合 b.「そしゃくの機能をまったく永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の
見込みのない場合をいいます。
3.上・下肢の用をまったく永久に失ったもの
「上・下肢の用をまったく永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失った場合をいい、上・下肢の完全運動麻ひまたは上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢におい
てはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合をいいます。
4.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず常に他人の介護を要する状態をいいます。
5.耳の障害(聴力障害)
a.聴力の測定は、日本工業規格(昭和57年8月14日改定)に準拠したオージオメータで行います。
b.「聴力をまったく永久に失ったもの」とは、周波数500、1,000、2,000ヘルツにおける聴力レベルをそれぞれa、 b、cデシベルとしたとき、
1 (a+2b+c)
4
の値が90デシベル以上(耳介に接しても大👉語を理解しえないもの)で回復の見込みのない場合をいいます。
せきちゅう
6.脊柱の障害
せきちゅう せきちゅう
a.「脊柱の著しい奇形」とは、脊柱の奇形が通常の衣服を着用しても外部からみて明らかにわかる程度以上のも
のをいいます。
せきちゅう
けいつい
きょうつい
b.「脊柱の著しい運動障害」とは、頸椎における完全強直の場合または胸椎以下における前後屈、左右屈および
左右回旋の3種の運動のうち、2種以上の運動が生理的範囲の2分の1以下に制限された場合をいいます。
7.関節の用をまったく永久に失ったもの
「関節の用をまったく永久に失ったもの」とは、関節の完全強直で、回復の見込みのない場合、または人工骨頭もしくは人工関節をそう入置換した場合をいいます。
8.手指の障害 a.「手指を失ったもの」とは、第1指(母指)においては指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失
ったものをいいます。 b.「手指の用をまったく永久に失ったもの」とは、手指の末節の2分の1以上を失った場合、または手指の中手
指節関節もしくは近位指節間関節(第1指(母指)においては指節間関節)の運動範囲が生理的運動範囲の2分の1以下で回復の見込みのない場合をいいます。
9.足指の障害
「足指を失ったもの」とは、足指全部を失った場合をいいます。
身体の部位の名称は、次の図のとおりとします。
別表4 対象となる不慮の事故
対象となる不慮の事故とは、急激かつ偶発的な外来の事故とします(急激・偶発・外来の定義は表1によるものとし、備考に事故を例示します。)。ただし、表2の事故は除外します。
表1 急激・偶発・外来の定義
用語 | 定義 |
1.急激 | 事故から傷害の発生までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。 (慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。) |
2.偶発 | 事故の発生または事故による傷害の発生が被保険者にとって予見できないことをいいます。 (被保険者の故意にもとづくものは該当しません。) |
3.外来 | 事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。 (身体の内部的原因によるものは該当しません。) |
備考 急激かつ偶発的な外来の事故の例
該当例 | 非該当例 |
次のような事故は、表1の定義をすべて満たす場合は、急激かつ偶発的な外来の事故に該当します。 ・交通事故 ・不慮の転落・転倒 できすい ・不慮の溺水 ・窒息 | 次のような事故は、表1の定義のいずれかを満たさないため、急激かつ偶発的な外来の事故に該当しません。 ・高山病・乗物酔いにおける原因 ・飢餓 ・過度の運動 ・騒音 ・処刑 |
表2 除外する事故
項目 | 除外する事故 |
1.疾病の発症等における軽微な外因 | 疾病または体質的な要因を有する者が軽微な外因により発症しまたはその症状が増悪した場合における、その軽微な外因となった事故 |
2.疾病の診断・治療上の事故 | 疾病の診断または治療を目的とした医療行為、医薬品等の使用および処置における事故 |
3.疾病による障害の状態にある者の窒息等 | え ん げ 疾病による呼吸障害、嚥下障害または精神神経障害の状態にある者の、食物その他の物 え ん げ へいそく 体の吸入または嚥下による気道閉塞または窒息 |
4.気象条件による過度の高温 | 気象条件による過度の高温にさらされる事故(熱中症(日射病・熱射病)の原因となったものをいいます。) |
5.接触皮膚炎、食中毒などの原因となった事故 | 次の症状の原因となった事故 a.洗剤、油脂およびグリース、溶剤その他の化学物質による接触皮膚炎 b.外用薬または薬物接触によるアレルギー、皮膚炎など しょくじ c.細菌性食中毒ならびにアレルギー性、食餌性または中毒性の胃腸炎および大腸炎 |