注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
企画競争説明書
業務名称: ブータン国山岳地帯の人口xxにおける産業育成戦略に係る情報収集・確認調査
調達管理番号: 21a00186
【内容構成】
第1章 企画競争の手続き
第2章 プロポーザル作成に係る留意事項第3章 特記仕様書案
第4章 業務実施上の条件
注)本案件のプロポーザルの提出方法につきましては、「電子データ(PDF)」とさせていただきます。
詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。
2021年5月12日 独立行政法人国際協力機構
本説明書は、独立行政法人国際協力機構(JICA)が、民間コンサルタント等に実施を委託しようとする業務について、当該業務の内容及び委託先を選定する方法(企画競争)について説明したものです。
企画競争とは、競争参加者が提出する技術提案書(以下「プロポーザル」という。)に基づき、その企画、技術の提案、競争参加者の能力等を総合的に評価することにより、当機構にとって最も有利な契約相手方を選定する方法です。競争参加者には、この説明書及び貸与された資料に基づき、本件業務に係るプロポーザル及び見積書の提出を求めます。
なお、本説明書の第3「特記仕様書案」、第4「業務実施上の条件」は、プロポーザルを作成するにあたっての基本的な内容を示したものですので、競争参加者がその一部を補足、改善又は修補し、プロポーザルを提出することを妨げるものではありません。プロポーザルの提案内容については、最終的に契約交渉権者と行う契約交渉において、協議するものとしています。
第1章 企画競争の手続き
1 公示
公示日 2021年5月12日
2 契約担当役
理事 xx xx
3 競争に付する事項
(1)業務名称:ブータン国山岳地帯の人口xxにおける産業育成戦略に係る情報収集・確認調査
(2)業務内容:「第3 特記仕様書案」のとおり
(3)適用される契約約款:
(●)「調査業務用」契約約款を適用します。これに伴い、消費税課税取引と整理しますので、最終見積書において、消費税を加算して積算してください。(全費目課税)
( )「事業実施・支援業務用」契約約款を適用します。これに伴い、契約で規定される業務(役務)が国外で提供される契約、すなわち国外取引として整理し、消費税不課税取引としますので、最終見積書においても、消費税は加算せずに積算してください。(全費目不課税)
なお、本邦研修(または本邦招へい)に係る業務については、別途「技術研修等支援業務実施契約約款」を適用した契約を締結することとし、当該契約については消費税課税取引と整理します。ただし、最終見積書においては、消費税を加算せずに積算してください。
(4)契約履行期間(予定):2021年7月 ~ 2022年2月
4 窓口
【選定手続き窓口】
調達・派遣業務部 契約第一課
担当者:小嶋良輔 Xxxxxx.Xxxxxxx0@xxxx.xx.xx
注)持参及び郵送による窓口での受領は廃止となりました。
【事業実施担当部】
南アジア部 南アジア第一課
5 競争参加資格
(1)消極的資格制限
以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則
(調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。
1)破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成
11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。
2)独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年
規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者
具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。
3)独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程
(平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者
具体的には、以下のとおり取扱います。
① 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。
② 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。
③ 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。
④ 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。
(2)積極的資格要件
当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1)全省庁統一資格
令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。
2)日本登記法人
日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
(3)利益相反の排除
利益相反を排除するため、本件業務の TOR(Terms of Reference) を実質的に作成する業務を先に行った者、各種評価・審査業務を行う場合であって当該業務の対象となる業務を行った者、及びその他先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断される者については、競争への参加を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人となることも認めません。
具体的には、以下に掲げる者については、競争への参加を認めません。
(本件については、特定の排除者はありません。)
(4)共同企業体の結成の可否
共同企業体の結成を認めます。ただし、業務xx者は、共同企業体の代表者の者とします。
なお、共同企業体の構成員(代表者を除く。)については、上記(2)に規定 する競争参加資格要件を求めません(契約交渉に際して、法人登記等を確認することがあります)。
共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません。)を作成し、プロポーザルに添付してください。結成届には、代表者及び構成員の全ての社の代表者印又は社印は省略可とします。また、共同企業体構成員との再委託契約は認めません。
(5)競争参加資格要件の確認
競争参加資格要件のうち、全省庁統一資格及び法人登記については、提示いただく全省庁統一資格業者コードに基づき確認を行います。その他の競争参加資格要件については、必要に応じ、契約交渉に際し再確認します。
6 説明書に対する質問
(1)質問提出期限:2021年5月21日 12時
(2)提出先:上記「4.窓口 【選定手続き窓口】」(電子メール宛先及び担当者)注1)原則、電子メールによる送付としてください。
注2)電子メール件名に「【質問】調達管理番号_案件名」を記載ください。注3)xx性・xx性確保の観点から、電話及び口頭でのご質問は、原則として
お断りしています。
(3)回答方法:2021年5月27日までに当機構ウェブサイト上にて行います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0)
7 プロポーザル等の提出
(1)提出期限:2021年6月4日 12時
(2)提出方法:
プロポーザル・見積書及びプレゼンテーション実施に必要な資料(プレゼン デーション実施する場合のみ)を、電子データ(PDF)での提出とします。
上記(1)の提出期限日の4営業日前から1営業日前の正午までに、プロポーザル提出用フォルダ作成依頼メールをe-koji@jica.go.jpへ送付願います。
(件名:「提出用フォルダ作成依頼_(調達管理番号)_(法人名)」)なお、具体的な提出方法につきましては、「業務実施契約の公示にかかる説明書等の受領方法及び競争参加資格確認申請書・プロポーザル・見積書等の電子提出方法(2021年5月12日版)」を参照願います。以下にご留意ください。
1) プロポーザル等はパスワードを付けずにGIGAPOD内のフォルダに格 納ください。
2) 本見積書と別見積書は GIGAPOD 内のフォルダに格納せず、PDFに パスワードを設定し、別途メールで x-xxxx@xxxx.xx.xx へ送付ください。なお、xxxxxは、JICA 調達・派遣業務部からの連絡を受けてから送付願います。
(URL: xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxx?xxxxxxxxx0 )
※依頼が1営業日前の正午までになされない場合はプロポーザルの提出ができなくなりますので、ご注意ください。
(3)提出先:当機構調達・派遣業務部より送付された格納先 URL
(4)提出書類:
1)プロポーザル・見積書
2)プレゼンテーション実施に必要な資料(プレゼンデーション実施する場合 のみ)
(5)プロポーザルの無効
次の各号のいずれかに該当するプロポーザルは無効とします。
1)提出期限後にプロポーザルが提出されたとき
2)同一提案者から2通以上のプロポーザルが提出されたとき
3)虚偽の内容が記載されているとき
4)前各号に掲げるほか、本説明書又は参照すべきガイドライン等に違反したとき
(6)見積書
本件業務を実施するのに必要な経費の見積書(内訳書を含む。)の作成に当たっては、新たに公開された「コンサルタント等契約における経理処理ガイドライン」(2020 年 4 月)を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
1)「3 競争に付する事項」において、契約全体が複数の契約期間に分割されることが想定されている場合は、各期間分及び全体分の見積りをそれぞれに作成して下さい。
2)以下の費目については、別見積りとしてください。 a)旅費(航空賃)
b)旅費(その他のうち戦争特約保険料) c)一般業務費のうち安全対策経費に分類されるもの d)直接経費のうち障害のある業務従事者に係る経費に分類されるもの
e)再委託経費(パイロット事業関連調査)
3)以下の費目については、以下に示す定額を見積もってください。特になし
4)外貨交換レートは以下のレートを使用して見積もってください。 a)現地通貨=1.50484 円
b)US$1=110.209 円 c)EUR1=129.366 円
8 プロポーザル評価と契約交渉権者決定の方法
提出されたプロポーザルは、別紙の「プロポーザル評価配点表」に示す評価項目及びその配点に基づき評価(技術評価)を行います。評価の具体的な基準や評価に当たっての視点については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料1「プロポーザル評価の基準」及び別添資料2「コンサルタント等契約におけるプロポーザル評価の視点」を参照してください。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)評価対象業務従事者について
プロポーザル評価配点表の「3.業務従事予定者の経験・能力」において評価対象となる業務従事者とその想定される業務従事人月数は以下のとおりです。
1)評価対象とする業務従事者の担当専門分野 a)業務xx者/デジタル技術・産業育成戦略 b)企業・マーケティング戦略
c)デジタル技術・ドローン産業
2)評価対象とする業務従事者の予定人月数約 15.74M/M
(2)評価配点表以外の加点について
評価で60点以上の評価を得たプロポーザルを対象に、以下の2点について、加点・斟酌されます。
1)若手育成加点
本案件においては、業務管理グループとしてシニア(46 歳以上)と若手(35
~45 歳)が組んで応募する場合(どちらが業務xx者でも可)、一律2点の加点(若手育成加点)を行います。
若手加点制度の詳細については、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル作成ガイドライン」の別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
2)価格点
若手育成加点の結果、各プロポーザル提出者の評価点について第1位と第2位以下との差が僅少である場合に限り、提出された見積価格を加味して契約交渉権者を決定します。
評価点及び若手育成加点の合計の差が第1位の者の点数の2.5%以内であれば、見積価格が最も低い者に価格点として2.5点を加点し、その他の者に最低見積価格との差に応じた価格点を加点します。
具体的には以下の計算式により、下表のとおり価格点を加算します。最低見積価格との差に係る計算式:
(当該者の見積価格-最低見積価格)/最低見積価格×100(%)
最低見積価格との差(%)に応じた価格点
最低価格との差(%) | 価格点 |
3%未満 | 2.25点 |
3%以上 5%未満 | 2.00点 |
5%以上 10%未満 | 1.75点 |
10%以上 15%未満 | 1.50点 |
15%以上 20%未満 | 1.25点 |
20%以上 30%未満 | 1.00点 |
30%以上 40%未満 | 0.75点 |
40%以上 50%未満 | 0.50点 |
50%以上 100%未満 | 0.25点 |
100%以上 | 0点 |
(3)契約交渉権者の決定方法
契約交渉権者は、以下の手順で決定されます。
1)競争参加者の競争参加資格要件を確認。
2)プロポーザルをプロポーザル評価配点表に基づき評価。
3)評価が60点未満であったプロポーザルを失格として排除。
4)若手育成加点の対象契約である場合、要件を満たすプロポーザルに2点を加算。
5)評価点が僅少(最高評価点との点差が2.5%以内)である場合、見積書を開封し、価格評価を加味。
6)上記、1)~5)の結果、評価点が最も高い競争参加者が契約交渉権者に決定。
9 評価結果の通知と公表
評価結果(順位)及び契約交渉権者を2021年6月21日までを目途にプロポー ザルに記載されている電子メールアドレス宛にて各競争参加者に通知します。
なお、この評価結果については、以下の項目を当機構ウェブサイトに公開することとします。
(1)プロポーザルの提出者名
(2)プロポーザルの提出者の評価点
以下の評価項目別小計及び合計点を公表する。
①コンサルタント等の法人としての経験・能力
②業務の実施方針等
③業務従事予定者の経験・能力
④若手育成加点*
⑤価格点*
*④、⑤は該当する場合のみ
また、失注者については、評価結果通知のメール送付日の翌日を起算日として 7営業日以内に調達・派遣業務部(x-xxxxx@xxxx.xx.xx)宛に申込み頂ければ、日程を調整の上、プロポーザルの評価内容について面談で説明します。7 営業日を過ぎて
の申込みはお受けしていません。説明は 30 分程度を予定しています。
注)新型コロナウイルス感染拡大防止のため、Teams オンライン通話/電話等による説明とする可能性があります。詳細につきましては、申し込み後にあらためてご連絡いたします。
なお、受注者につきましては、監督職員との打合せ時に、必要に応じてプロポーザルの評価内容についてもご確認ください。
10 契約情報の公表
本企画競争に基づき締結される契約については、機構ウェブサイト上に契約関連情報(契約の相手方、契約金額等)を公表しています。また、一定の関係を有する法人との契約や関連公益法人等については、以下のとおり追加情報を公表します。詳細はウェブサイト「公共調達の適正化に係る契約情報の公表について」を参照願います。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxxx)
プロポーザルの提出及び契約の締結をもって、本件公表に同意されたものとみなさせていただきます。
(1)一定の関係を有する法人との契約に関する追加情報の公表
1)公表の対象となる契約相手方取引先
次のいずれにも該当する契約相手方を対象とします。
ア.当該契約の締結日において、当機構の役員経験者が再就職していること、又は当機構の課長相当職以上経験者が役員等として再就職していること
イ.当機構との間の取引高が、総売上又は事業収入の 3 分の 1 以上を占めていること
2)公表する情報
ア.対象となる再就職者の氏名、職名及び当機構における最終職名イ.直近 3 か年の財務諸表における当機構との間の取引高
ウ.総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合エ.一者応札又は応募である場合はその旨
3)情報の提供方法
契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。
(2)関連公益法人等にかかる情報の公表
契約の相手方が「独立行政法人会計基準」第 13 章第 6 節に規定する関連公益法
人等に該当する場合には、同基準第 13 章第 7 節の規定される情報が、機構の財務諸表の付属明細書に掲載され一般に公表されます。
11 誓約事項
プロポーザルの提出に際し、競争参加者は以下の事項について誓約していただきます。誓約は、プロポーザル提出頭紙への記載により行っていただきます。
(1)反社会的勢力の排除
以下のいずれにも該当せず、将来においても該当することがないこと。
ア.競争参加者の役員等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等(各用語の意義は、独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年規程(総)第 25 号)に規定するところにより、これらに準ずるもの又はその構成員を含む。以下、
「反社会的勢力」という。)である。
イ.役員等が暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものである。ウ.反社会的勢力が競争参加者の経営に実質的に関与している。
エ.競争参加者又は競争参加者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力を利用するなどしている。
オ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、若しくは関与している。
カ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている。
キ.競争参加者又は競争参加者の役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有している。
ク.その他、競争参加者がxxx暴力団排除条例(平成 23 年xxx条例第 54 号)又はこれに相当する他の地方公共団体の条例に定める禁止行為を行っている。
(2)個人情報及び特定個人情報等の保護
法人として「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」及び「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)
(平成 26 年 12 月 11 日特定個人情報保護委員会)」に基づき、個人情報及び特定個人情報等を適切に管理できる体制を整えていること。
本契約において、「個人番号関係事務」を委託することは想定していませんが、業務に関連して競争参加者が謝金等を支払う可能性も想定されるため、そのような場合において、法令に基づく適切な管理ができる体制にあるのかを確認させていただくことが趣旨です。
12 その他留意事項
(1)配布・貸与資料
当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。
(2)プロポーザルの報酬
プロポーザル及び見積書の作成、提出に対しては、報酬を支払いません。
(3)プロポーザルの目的外不使用
プロポーザル及び見積書は、本件業務の契約交渉権者を決定し、また、契約交渉及び契約管理を行う目的以外に使用しません。ただし、行政機関から依頼があった場合、法令で定められている範囲内において、プロポーザルに記載された情報を提供することがあります。
(4)プロポーザルの電子データについて
不採用となったプロポーザルの電子データは、当機構にて責任をもって削除します。また、不採用となったプロポーザルで提案された計画、手法は無断で使用しません。
(5)虚偽のプロポーザル
プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあ
ります。
(6)プロポーザル作成に当たっての資料
プロポーザルの作成にあたっては、必ず以下のページを参照してください。
1)調達ガイドライン(コンサルタント等の調達):
当機構ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「コンサルタント等契約 関連ガイドライン/個別制度の解説」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx)
2)業務実施契約に係る様式:
同上ウェブサイト「調達情報」>「調達ガイドライン、様式」>「様式 業務実施契約」
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxx/xxxxxx_x/xxxxx_xxxxx_000000.xxxx)
第2章 プロポーザル作成に係る留意事項
1 プロポーザルに記載されるべき事項
プロポーザルの作成に当たっては、「コンサルタント等契約におけるプロポーザル 作成ガイドライン」の内容を十分確認の上、指定された様式を用いて作成して下さい。
(URL: xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxx_000000.xxxx)
(1)コンサルタント等の法人としての経験、能力
1)類似業務の経験
注)類似業務:人口xxの産業育成戦略に係る調査、デジタル技術に関係する産業育成・企業戦略に係る各種調査
2)業務実施上のバックアップ体制等
3)その他参考となる情報
(2)業務の実施方針等
1)業務実施の基本方針
プロポーザル及び見積書は本説明書の記載内容に基づき作成いただきます。一方で、コロナ禍の影響が長引き現地渡航できない状況が継続する可能性もありえます。現地調査について、本説明書あるいはプロポーザルの計画から延期せざるを得ない場合を想定し、現地調査開始前に実施できる国内業務について提案があればプロポーザルに追加で記載してください。こちらの提案につきましては、制限ページ数外、見積不要とします。
2)業務実施の方法
1)及び2)を併せた記載分量は、30ページ以下としてください。
3)作業計画
4)要員計画
5)業務従事予定者ごとの分担業務内容
6)現地業務に必要な資機材
7)実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合のみ)
8)その他
(3)業務従事予定者の経験、能力
1)業務管理体制の選択
本案件では、業務管理グループ(副業務xx者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。
業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。
2)評価対象業務従事者の経歴
評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。
⮚ 業務xx者/デジタル技術・産業育成戦略(2号)
⮚ 企業・マーケティング戦略(3号)
⮚ デジタル技術・ドローン(3号)
各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験
地域、及び語学の種類は以下のとおりです。
【業務xx者:業務xx者/デジタル技術・産業育成戦略】
a)類似業務経験の分野:人口xxの産業育成戦略及びデジタル技術に関係する産業育成・企業戦略
b)対象国又は同類似地域:全世界 c)語学能力:英語 d)業務xx者等としての経験
【業務従事者:担当分野 企業・マーケティング戦略】 a)類似業務経験の分野:デジタル技術及び産業育成戦略 b)対象国又は同類似地域:全世界
c)語学能力:英語
【業務従事者:担当分野 デジタル技術・ドローン】 a)類似業務経験の分野:デジタル技術、特にドローン b)対象国又は同類似地域:評価なし c)語学能力:評価なし
2 プロポーザル作成上の条件
(1)自社と雇用関係のない業務従事者の配置
自社の経営者または自社と雇用関係にある(原則、当該技術者の雇用保険や健康保険の事業主負担を行っている法人と当該技術者との関係をいう。複数の法人と雇用関係にある技術者の場合、主たる賃金を受ける雇用関係があるものをいう。また、雇用予定者を除く。なお、雇用関係にあるか否かが明確ではない場合は、契約書等関連資料を審査の上、JICA にて判断します。)技術者を「専任の技術者」と称します。また、専任の技術者以外の業務従事者を「補強」と称します。
補強については、全業務従事者の 4 分の 3 までを目途として、配置を認めます。ただし、受注者が共同企業体である場合、共同企業体の代表者及び構成員ごとの業務従事者数の 2 分の 1 までを目途とします。
なお、業務xx者については、自社(共同企業体の場合は代表者)の「専任の技術者」を指名してください。また、業務管理グループが認められている場合、副業務xx者についても自社(共同企業体の場合は、代表者又は構成員)の「専任の技術者」を指名してください。
注1)共同企業体を結成する場合、その代表者または構成員となる社は、当該共同企業体以外が提出するプロポーザルにおいて、補強として業務従事者を提供することを認めません。
注2)複数の競争参加者が同一の者を補強することは、これを妨げません。注3)評価対象業務従事者を補強により配置する場合は、当該業務従事予定者の所属する社又は団体(個人の場合は本人の同意書)から同意書(様式 はありません。)を取り付け、プロポーザルに添付してください。同意書 への、補強を行う者の代表社印又は社印(個人の場合は個人の印)押印は
省略可となります。
注4)評価対象外業務従事予定者を補強により配置する場合、契約交渉時に同意書を提出してください。契約時点で確定していない場合、同業務従事者を確定する際に提出してください。
注5)補強として業務従事者を提供している社との再委託契約は認めません。
注6)通訳団員については、補強を認めます。
(2)外国籍人材の活用
途上国における類似業務の経験・実績を持つ外国籍人材の活用が可能です。ただし、委託される業務は我が国ODAの実施業務であることに鑑み、外国籍人材の活 用上限は、当該業務全体の業務従事人月の2分の1及び業務従事者数の2分の1を目途としてください。
なお、業務xx者を含む評価対象業務従事者に外国籍人材を活用する場合で、当該業務従事者が日本語を母国語としない場合は、日本語のコミュニケーション能力について、記述してください。日本語の資格を取得している場合、証書の写しを添付してください。
3 プレゼンテーションの実施
プロポーザルを評価する上で、より効果的かつ適切な評価を行うために、別添の実施要領で業務xx者等から業務の実施方針等についてプレゼンテーションを求めます。
別紙:プロポーザル評価表
別添:プレゼンテーション実施要領
プロポーザル評価配点表
評 価 項 目 | 配 点 | |
1.コンサルタント等の法人としての経験・能力 | (10) | |
(1)類似業務の経験 | 6 | |
(2)業務実施上のバックアップ体制等 | 4 | |
2.業務の実施方針等 | (40) | |
(1)業務実施の基本方針の的確性 | 16 | |
(2)業務実施の方法の具体性、現実性等 | 18 | |
(3)要員計画等の妥当性 | 6 | |
(4)その他(実施設計・施工監理体制) | - | |
3.業務従事予定者の経験・能力 | (50) | |
(1)業務xx者の経験・能力/業務管理グループの評価 | (33) | |
業務xx 者のみ | 業務管理 グループ | |
① 業務xx者の経験・能力: 業務xx者/デジタル技術・ 産業育成戦略 | (23) | (9) |
ア)類似業務の経験 | 10 | 4 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 5 | 2 |
ウ)語学力 | 4 | 1 |
エ)業務xx者等としての経験 | 2 | 1 |
オ)その他学位、資格等 | 2 | 1 |
② 副業務xx者の経験・能力:副業務xx者/○○○○ | - | (9) |
ア)類似業務の経験 | - | 4 |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | - | 2 |
ウ)語学力 | - | 1 |
エ)業務xx者等としての経験 | - | 1 |
オ)その他学位、資格等 | - | 1 |
③ 業務管理体制、プレゼンテーション | (10) | (15) |
ア)業務xx者等によるプレゼンテーション | 10 | 10 |
イ)業務管理体制 | - | 5 |
(2)業務従事者の経験・能力:企業・マーケティング戦略 | (11) | |
ア)類似業務の経験 | 6 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 1 | |
ウ)語学力 | 2 | |
エ)その他学位、資格等 | 2 | |
(3)業務従事者の経験・能力: デジタル技術・ドローン産業 | (6) | |
ア)類似業務の経験 | 4 | |
イ)対象国又は同類似地域での業務経験 | 0 | |
ウ)語学力 | 0 | |
エ)その他学位、資格等 | 2 |
プレゼンテーション実施要領
プレゼンテーションは業務xx者(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者、もしくは両者が共同で)が行ってください。なお、業務xx者以外に1名(業務管理グループを提案する場合には、業務xx者又は副業務xx者以外に1名)の出席を認めます。また、実施時の資料についてはプロポーザ ル提出時に併せてご提出ください。(プロポーザルとは別のファイルにしてください。)
1.実施時期:2021年6月11日(金) 14:00~
(各社の時間は、プロポーザル提出後、別途指示します。)
2.実施方法:新型コロナウイルス感染拡大防止のため、Microsoft-Teams による実施を基本とします。詳細につきましては、プロポーザルをご提出いただいた後にあらためてご連絡いたします。その際に、接続に不具合が生じる可能性がある場合は、電話会議などに方法の調整をいたしますので申し出てください。
(1)一社あたり最大、プレゼンテーション10分、質疑応答15分とします。
(2)使用言語は、プレゼンテーション、質疑応答とも日本語とします。 a)Microsoft-Teams を使用する会議
競争参加者が、自らが用意するインターネット環境・端末を用いての Microsoft-Teams の音声機能によるプレゼンテーションです。(Microsoft- Teams による一切の資料の共有・表示は、プロポーザル提出時に提出された資料を含めて、(システムが不安定になる可能性があることから)認めません。)指定した時間に Teams の会議室へ接続いただきましたら、入室を承認します。インターネット接続のトラブルや費用については、競争参加者の責任・負担とします。
b)電話会議
通常の電話のスピーカー機能による音声のみのプレゼンテーションです。プレゼンテーション参加者から当機構が指定する電話番号に指定した時間に電話をいただき、接続します。電話にかかる費用は、競争参加者の負担とします。
注)当機構在外事務所及び国内機関の JICA-Net の使用は認めません。
第3章 特記仕様書案
契約締結に際しては、契約交渉相手方のプロポーザルの内容を適切に反映するため、契約交渉に基づき、必要な修正等が施された上で、最終的な「特記仕様書」となります。
第1条 総則
この仕様書は、独立行政法人国際協力機構(以下「発注者」という)と受注者名(以下「受注者」という)との業務実施契約により実施する「ブータン国山岳地帯の人口xxにおける産業育成戦略に係る情報収集・確認調査」に係る業務の仕様を示すものである。
第2条 調査の背景・経緯
ブータン王国(以下、ブータン)は、急峻な山に囲まれた内陸国であり、九州と同 程度の面積の国土(38,400km2)に人口は約70万人と小規模で、日本で「市」の人口 規模の目安となる5万人を超える人口を持つ都市は、首都ティンプー(約10万人)し かなく、6都市を除き、都市の人口は1万人未満である。人口が少ないため市場規模は 小さく、さらに小規模な人口が国土に広く点在しており、民間企業からみると販売網 を作るのにコストがかかる一方、売り上げ規模は大きくなく、海外から投資を誘致す ることが困難な国である。また公共投資についても、国土は標高差が非常に大きく、南部の標高100mから北部の7,550mにわたり、急峻な地形から都市間のアクセスが悪 く、インフラネットワークを構築するコストが高い一方、裨益人口が少なく、財政資 金規模に限りがある中で、戦略性を持ち効率的に投資を行っていくことが求められる。
ブータンにおける主要な産業は、農業、鉱工業及び水力発電(インドへの売電)等 であり、水力発電による売電や関連する建設xxxが経済成長をけん引してきている。しかし、国内市場が小さく水力発電以外の産業の発展は限られており、多くの消費財 や資本財をインド及び他国からの輸入に依存しているため、慢性的な貿易赤字を抱え ている。
また、2018年の国全体の失業率は3.4%である一方、若年層(15歳~24歳)の失業率は15.7%となっており、そのおよそ6割が都市の若者であり、大卒の若者も多数含まれ、そうした若者たちの中にドラッグや飲酒に溺れる者も出てきている等、若年失業者については社会問題化してきている。ブータン政府は雇用創出の観点から産業多様化を図ることとしているが、社会に出る若者と産業界の求める人材との間に知識・技術のギャップがあるとされている。
こうした状況を憂慮し、ブータン国王は、2019年12月に演説を行い、次世代に魅力ある経済機会を創造していく必要性を訴え、とりわけ変化の大きい世界の中で、隣国の中国やインドのように、技術革新を基軸として経済成長をしていかなければならないと訴えた。本演説を基に、ブータン政府は、「21世紀経済ロードマップ」の策定に着手し、国の経済モデルのあり方(国主導の経済か、市場主導経済か)、平等のあり方(機会の平等か、結果の平等か)、地方から都市への人口流入をどう考えるか(必ずしも悪いことではないのではないか)、国民の気質のあり方(失敗を恐れた事なかれ思考から、より失敗を恐れない起業家精神に変わっていく必要性)など、ブータン経済の今後の動向を規定するxx的な要素について再考し、21世紀のブータン経済の向かうべき道筋を明瞭に示し、自律的に成長し魅力ある機会に溢れるブータン経済を創造しようとしている。またブータン政府は、現在の第12次5か年計画(2018~23)においても、技術革新を基軸とした経済社会発展を重視しており、8つの重点プログラムの一つとして、Digital DRUKYUL(デジタル・ブータン)プログラムを認定し、
デジタル技術を活用した雇用機会の創出、遠隔地におけるサービス普及等を含む保健、教育等のサービス改善、政府サービスの効率化等に着手するなど、ビジョン策定、政 策策定、そして試行的な政策実施など、様々なレベルで試行錯誤を重ねながら、技術 革新等が突き動かす変化の大きい世界の中での、ブータン経済や社会のあり方を模索 している。
当機構では、2020年2月より「デジタル振興政策支援に係る情報収集・確認調査」を実施し、ブータンにおいて若者等にとっての魅力ある就業機会創造を効果的に支援する方策を検討するため、Digital DRUKYUL(デジタル・ブータン)政策の全体像、通信等のインフラ状況、ブータンにおいて産業を育成することのポテンシャルとボトルネックなどについて把握すべく、デジタル政策に関わる関係省庁、大学、企業支援家、財団、民間企業、留学生、海外出稼ぎ者等に幅広くヒアリングを行うなど調査を実施している。そして同調査では、デジタル技術などの技術革新により世界が大きく変化している中で、ブータン固有の条件を活かしながら、どういった分野あれば競争優位を確立し、国際競争力を有するブータン企業の育成策や外国の企業や研究機関の関心を喚起する投資等誘致の活路を見出す潜在性があるのかについて提言することとしている。
第3条 調査の目的と範囲
本調査では、ブータンの若者等にとって魅力ある就業機会が数多く生まれてくる環境の創出を目標に、技術革新の活用を念頭に置きつつ、企業成長や投資誘致などの障害となってきたブータン固有の地理的条件や人口規模等の条件等を乗り越えること等を通じ、国際競争力を有するブータン企業の育成策や外国の企業や研究機関の関心を喚起する投資等誘致策等を内容とする産業育成戦略を検討し提言すべく、またかかる戦略の実現に資する、民間連携の可能性も含めた資金協力、技術協力等による当機構の協力候補事業を提案することを目的とする。
コンサルタントは、かかる目的を達成するために、「第4条 調査実施の留意事項」を踏まえつつ、「第5条 調査の内容」に示す業務を行い、「第6条 報告書等」に記載の報告書等を作成する。
第4条 調査実施の留意事項
(1) 対象地域
ブータン王国全域
(2) 相手国関係機関名
ブータン王国国民総幸福委員会(Gross National Happiness Commission)、情報通信省(Ministry of Information and Communications)他
(3) 日本側対象機関
民間企業、研究機関等。それぞれの分野については以下(4)③を想定。
(4) 調査方針
① 山岳地の多い人口xxであるブータンにおいて、同国の若者等にとって魅力ある就業機会が数多く生まれてくる環境の創出を目標として、(イ)国際競争力を有するブータン企業の育成策や(ロ)外国の企業や研究機関の関心を喚起する投資等誘致策を主内容とする産業育成戦略を提言する。
② 同産業育成戦略は、技術革新の果実を最大限活用し、企業成長や投資誘致などの障害となってきた「ブータン固有の地理的条件や人口規模等の条件等を
乗り越える」又は「それらの条件等を活かす」方策を基軸としたものとする。
③ 本調査では、パイロット事業の検討を通じ、上記の産業育成戦略を検討する。パイロット事業については、
ア) ブータンの地理的な制約等(山岳国で道路等を張り巡らせることが困難であること等)に起因するニーズに応え、外国でも競争優位を獲得する潜在性を有する分野(ブータンの困難な環境から企業の競争優位を培うことができないか検討、例えば、ドローン物流産業等)、
イ) ブータンの人口の小ささを逆手に取り、政府の高いガバナンス力、国民の信用力などをベースに、外国からリソースや知見を動員し得る潜在性を有する分野(国単位でサービスを構築できる機会を投資誘致材料にできないか検討、例えば、国単位のヘルスデータの活用環境を整え研究機関や企業を誘致する等)、
ウ) 既に外国市場を目指し市場開拓等に取り組んでいるブータン企業又は起業家がいる分野(外国市場を目指しているブータン企業やかかる志を有する起業家と成功事例を作れないか検討)、
等において所要の検討を行う。
④ 上記③のア)及びイ)が、それぞれ、当機構が現時点で考える「ブータン固有の地理的条件や人口規模等の条件等を乗り越える」及び「それらの条件等を活かす」方策であるが、これら以外にもかかる方策が考えられる場合には、当機構に積極的に提案すること。かかる提案は、パイロット事業の方向性も含んだ内容とすることが望ましい。
⑤ 本産業育成戦略が向き合う、ブータンにおける企業育成や投資誘致の制約要因を乗り越えることは困難な課題であり、国際的にもベンチマークとなる事例は多くないと考えられる。またブータン特有の文化、風土、国民気質、歴史等とも向き合う必要があり、他国のベストプラクティスなどを基に総花的な提案を行ったとしても、機能しない可能性が高いと考えられる。そのため、本調査においては、網羅性よりも検討の具体性と深度を重視し、たとえニッチな分野であったとしても、上記のパイロット事業の実現可能性を確保するための要素や条件等の考察を徹底的に行い、当該考察を通じ実現可能性の高い戦略の提案を目指すことを基本とする。(限られた分野であったとしても、技術革新等を活用しつつ、ブータン企業による外国市場進出やブータン固有の条件を活かした外国投資誘致の成功例を作ることは意義が大きいと考えられる。)
⑥ ただし、国際的にベンチマークは多くないとは思われるものの、参照できる事例についても最大限収集に努める。かかる事例にブータンで活かせるエッセンスがあれば、パイロット事業や産業戦略にかかる提言に反映することを検討する。
(5) パイロット事業の方向性
当機構では、現時点では、上記(4)③で掲げた3分野の中から3~5事業程度について方向性を検討する方針であるが、上記(4)④で述べたとおり、これらの3分野以外の提案がある場合には、分野を追加すること等も可能である。かかる場合には当機構と密接に対応を相談することとする。
また、パイロット事業については、持続性確保の見地から、当機構による助成を前提とせず、参画する事業者等の負担で行われることがもっとも望ましい。
(6) 経営指導力
上記(4)③(ウ)の分野(既に外国市場を目指し市場開拓等に取り組んでいるブータン企業又は起業家がいる分野)におけるパイロット事業の方向性検討に関し、パイロット事業で支援する候補となる企業のブータン及び外国市場における事業展開に関し、有効な戦略を提言できる力量をもった団員が調査に参加することが望ましい。
(7) 新型コロナウイルスの影響
本調査では、現地調査を重視するものの、新型コロナウイルスの影響等で現地渡航が困難な場合にも、原則として、2021年度内に調査を完了する予定で、かかる場合においても相応の調査成果を挙げることを目指している。従い、現地渡航ができない場合の調査実施方法についても代替的な方策をプロポーザルで提案するとともに、上記(4)⑥のベンチマークの調査・検討等を通じ、現地に行けない場合にも、訴求力のある分析・提言を行うことができる調査団員を参団させる、またはかかる分析・提言ができる調査体制をプロポーザルで提案すること。
(8) 調査プロセス、アプローチの重要性
本調査は、第5条に述べる通り、我が国の潜在的投資家、ブータンの起業家、ブータン政府と、パイロット事業の方向性検討についての意見交換や調整を行い、またかかる意見交換等を通じ、必要な情報収集分野を明るみにし、さらに調査を進める等、動的なアプローチを想定した調査内容としている。またパイロット事業に対する潜在的な需要の調査など、現在ブータンに存在していないサービスへの潜在需要の把握を試みること等、すでに存在している情報を収集しまとめるような調査とは大きく性格を異にしており、調査計画に関しては、かかる側面を念頭におき提案を行うこと。
(9) 柔軟な対応
上記(7)で述べた新型コロナウイルスの影響を含め、調査が当初想定通りに進まない可能性がある。かかる場合には、当機構と密に相談を行い、調査内容や調査アプローチ等につき、状況に見合う形で柔軟に変更するよう検討すること。
(10)関係機関とのアポイントメント
本調査の実施に際し、ブータン及び本邦の関係機関(政府機関、国際機関等)及び民間企業等へのヒアリングも想定するが、必要なアポイントメントの取り付けは、原則コンサルタントが行うことを前提とする。
必要に応じ、当機構の南アジア部南アジア第一課又はブータン事務所は、ブータン政府関係者への調査協力依頼の送付をし、調査内容・実施スケジュールを通知し、必要に応じ、各機関との初回のアポイントメント取り付け等を行い、円滑な調査実施のための協力を行う。
(11)ローカル・リソースの活用
本調査の実施に際しては、業務の経済性を確保するために、各種支援ニーズ等の確認に際してローカル・リソースの有効な活用を検討するものとする。
(12)その他
調査内容の説明資料や成果品に関しては、図表等を活用して可能な限り提案内
容を可視化したものとすること。また、ブータン側から提供を受けた情報の取り扱いについては十分注意し、ファイナル・レポートへの記載内容については、ドラフト・ファイナル・レポートの段階で、ブータン側の確認を得ること。
当機構には、報告書提出時だけではなく、定期的に調査進捗につき、電話・ビデオ会議・メールベース等で報告を行うこと。特に現地調査期間においては、調査結果をメール等で適宜報告し、関係機関との面談実施後は速やかに面談録を当機構南アジア部南アジア第一課に共有すること。
第5条 調査の内容
以下に示す調査の内容について、上記「第4条 調査実施の留意事項」を踏まえつつ、効果的に調査を実施するために必要な調査方法、手順等を国内準備作業、現地作業及び国内作業毎に具体的に示し、全体として効果的な調査行程をプロポーザルで提案すること。
(1) 本調査の内容
ブータンの若者等にとって魅力ある就業機会が数多く生まれてくる環境の創出を目標に、技術革新の果実の活用を念頭に置きつつ、企業成長や投資誘致などの障害となってきたブータン固有の地理的条件や人口規模等の条件等を乗り越えること等を通じ、国際競争力を有するブータン企業の育成策や外国の企業や研究機関の関心を喚起する投資等誘致策等を内容とする産業育成戦略を検討しJICA及びブータン側関係機関に提言する。またかかる戦略の実現に資する、民間連携の可能性も含めた資金協力、技術協力等による当機構の協力候補事業を提案する。
(2) 調査項目
① 関連するブータン政府の政策、アクションプラン、施策のレビュー
② 山岳地帯の人口xxによる産業育成(企業育成、投資誘致)戦略の方向性のレビュー。技術革新の果実等を活用し、ブータンの環境で競争優位性を築き得る分野、投資等を惹きつけうる分野、人口が小さいことを投資誘致等において強味にできるxxxのレビュー等を通じ、産業育成戦略の方向性をレビューする。
③ 我が国や外国の事例等、山岳地域の人口xxによる産業育成戦略のベンチマークとなる事例の収集。
④ パイロット事業(民間事業等)のコンセプト検討。我が国の潜在的な投資家等を探索し、パイロット事業への関心を喚起し本調査に参画させ、同パイロット事業の可能性を詳細に検討し、同パイロット事業が実現可能となる条件、そのために乗り越えなければならない課題、かかる課題克服策等を詳細に確認・検討する。
⑤ 同パイロット事業コンセプト検討から得られる示唆を抽出し、山岳地帯の人口xxにおける産業育成戦略の提言を行う。
⑥ 当機構の協力候補事業を提案する。上記の産業育成戦略の実現に資する、民間連携の可能性も含めた資金協力、技術協力等の協力候補事業を提案する。
(3) 調査フロー
本調査の実施フローは以下のとおり。なお、国内業務及び現地業務の時期は目安とする。
① 事前準備(国内作業):インセプション・レポートの作成(2021 年 7 月中旬
~8 月上旬)
ア) 先行調査(ブータン王国デジタル振興政策支援に係る情報収集・確認調査)のレビューを行う。
イ) 「ブータン固有の地理的条件や人口規模等の条件等を乗り越える」及び
「それらの条件等を活かす」方策にかかる我が国や外国のベンチマーク事例の収集を行い、ブータンに適用可能な要素がないか等につきレビューを行う。
ウ) 上記ア)及びイ)、さらにそれ以外の有用情報等を踏まえ、「ブータン固有の地理的条件や人口規模等の条件等を乗り越える」及び「それらの条件等を活かす」方策や、パイロット事業内容の検討を行う。なお第4条(5)のとおり、パイロット事業は3~5件を想定している。
エ) パイロット事業に関心のある日本企業を選定し、パイロット事業コンセプト原案を作成し、調査事項を洗い出し、調査計画を策定する。(選定基準及び選定方法については、別途パイロット事業の内容確定後にJICAと調査団との間で協議し決定する。)
オ) かかる計画においては、ブータン政府やブータン側のパートナー等と行う調整事項について洗い出す。
カ) 各パイロット事業(3~5件の想定)について、同事業で目指すインパクトの設定、同インパクト創出にかかるロジックツリー、インパクト創出に向けた主要課題の詳細分析、インパクト創出に向けたステークホルダー分析
(ステークホルダーの抽出、各ステークホルダーの利害、及びインパクト創出に向けた各ステークホルダーにインセンティブを与える方策〈及び、利害が異なる場合には利害調整策〉)を行う。
キ) 上記ア)~カ)の検討結果を踏まえ、以下を骨子とするインセプション・レポート(案)(xx)を作成し、当機構に提出する。
・調査の背景
・調査の目的
・調査の実施方針
・調査の内容と実施方法(作業項目、手法、アウトプット等を明記)
・作業計画(作業工程フローチャート、日程、インテリム・レポートの構成等)
・調査団の構成と各団員の担当作業及び作業期間
・調査実施体制(国内支援体制、関係機関内の体制、関係者との連携等)
・パイロット事業コンセプト原案と検討事項
・ブータン側(ブータン政府及びブータン側パートナー)との調整事項ク) また、現地調査前に、ブータン側への質問票及びブータン政府等へのプレゼン資料(案)(英文)を作成する。同プレゼン資料(案)作成において
は、単にインセプションレポート(案)を英訳するのではなく、訴求力を重視した内容とする。訴求力については、「ブータン固有の地理的条件や人口規模等の条件等を乗り越える」及び「それらの条件等を活かす」方策、パイロット事業が事業化した場合に将来的に期待できるインパクト(ブータンにもたらされる裨益等)、パイロット事業の実現可能性などの説明において発揮して頂きたい。また訴求力の検討に際しては、ブータン政府の
「21世紀経済ロードマップ」の検討内容を十分に念頭におくこと。
ケ) インセプション・レポート(案)・プレゼン資料(案)について、当機構に説明・協議を行う。協議結果を踏まえ、必要に応じて加筆修正を行い、インセプション・レポートを完成させる。
② 第 1 次現地調査:キックオフ・ミーティング、各分野関係機関との協議(2021
年 8 月中旬~8 月下旬頃)
ア) 国内事前準備にて作成したプレゼン資料に基づき、調査の概要・計画等について、ブータン側関係機関へ説明し、協議・意見交換を行う。
イ) 各パイロット事業提案に関して具体的な計画説明等、先方カウンターパートと意見交換会を設け、整備が必要な環境を検討する。
ウ) 各パイロット事業等にかかる所要の調査や調整等を行う。
③ 第 1 次国内作業:インテリム・レポートの作成(2021 年 9 月上旬~10 月x x頃)
ア) 第 1 次現地調査結果を基に、現状・課題の整理・分析を行い、当機構と協議する。協議内容には、第 2 次現地調査の方向性も含める。
イ) 各パイロット事業等にかかる所要の調査や調整等を行う。
ウ) インテリム・レポート(案)(英文)を作成し、当機構へコメント依頼を行う。
エ) 第2次現地調査前に、ブータン側への質問票(必要に応じ)及びブータン政府等へのプレゼン資料(案)(英文)を作成する。同プレゼン資料(案)作成においては、単にインテリムレポート(案)を要約するのではなく、訴求力を重視した内容とする。訴求力については、「ブータン固有の地理的条件や人口規模等の条件等を乗り越える」及び「それらの条件等を活かす」方策、パイロット事業が事業化した場合に将来的に期待できるインパクト(ブータンにもたらされる裨益等)、パイロット事業の実現可能性などの説明において発揮して頂きたい。また訴求力の検討に際しては、ブータン政府の「21 世紀経済ロードマップ」の検討内容を十分に念頭において頂きたい。
オ) 当機構からのコメントを踏まえて、必要に応じて加筆修正を行い、インテリム・レポート、プレゼン資料を完成させる。
④ 第 2 次現地調査:インテリム・レポートの説明、パイロット事業に係る調査 の実施、各分野関係機関との協議(2021 年 10 月中旬~11 月中旬頃)
ア) 主にプレゼン資料を活用しブータン側関係機関に対して説明し、協議・意見交換を行う。
イ) 各パイロット事業等にかかる所要の調査や調整等を行う。
ウ) パイロット事業の具体的提案に向け、必要に応じて実証調査等を行い、問題点の集約や課題の分析を行う。
⑤ 第 2 次国内作業:第 2 次調査結果の分析、ドラフト・ファイナル・レポート の作成(2021 年 11 月下旬~12 月下旬頃)
ア) 各分野における第 2 次現地調査結果をまとめ、各パイロット事業コンセプト及び同コンセプト検討等から抽出されたブータンにおける産業育成戦略の提言内容を検討する。
イ) 同パイロット事業コンセプトや提言内容に関し当機構と協議を行う
ウ) 上記イ)の協議結果等をふまえてドラフト・ファイナル・レポート(案)
(xx、英文)を作成し、当機構へコメント依頼を行う。
エ) 当機構からのコメントを踏まえ、必要に応じて加筆修正を行い、ドラフト・ファイナル・レポートを完成させる。
オ) 同ドラフト・ファイナル・レポートを要約したプレゼン資料を作成する。
⑥ 第 3 次国内調査:調査結果の報告・意見交換、ファイナル・レポートの作成
(2022 年 1 月上旬~2 月下旬頃)
ア) ドラフト・ファイナル・レポートを要約したプレゼン結果をブータン側関係機関に対してオンラインで説明し、協議・意見交換を行う。
イ) ア)の結果を踏まえ、ブータン政府に最終的に提案・報告する内容を当機構と協議する。
ウ) 上記イ)で取り纏めたファイナル・レポート(xx及び英文)については、当機構にコメント依頼を行い、コメントを踏まえ、必要に応じて加筆修正を行ったうえで完成させる。
第6条 報告書等
調査業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。このうち(1)
④を最終成果品とする。
各報告書の先方政府への説明、協議に際しては、事前に当機構に説明の上、その内容について了承を得るものとする。なお、下記部数は当機構へ提出する部数とし、その他現地での説明に必要な部数は別途用意すること。
(1) 調査報告書
① インセプション・レポート(IC/R)提出時期:2021 年 8 月上旬頃
部 数:xx(電子データのみ)
② インテリム・レポート(IT/R)提出時期:2021 年 10 月上旬頃
部 数:英文(電子データのみ)
③ ドラフト・ファイナル・レポート(DF/R)提出時期:2021 年 12 月下旬頃
部 数:xx(電子データのみ)、英文(電子データのみ)
④ ファイナル・レポート(FR)提出時期:2022 年 2 月下旬頃
部 数:xx4部、英文6部、CD-R(xx2枚、英文3枚)
(2) その他の報告書類
① 業務計画書
記載事項:契約約款第2条及び共通仕様書第6条に記載するとおり。提出時期:契約開始後10営業日以内
部 数:xx1部(簡易製本(ホッチキス止め可)及び電子データ)
② その他説明資料
記載事項:関係機関に対する調査進捗報告。図表を主とする。提出時期:報告の都度、及び、F/R 提出時にまとめて提出。
部 数:報告時は必要部数、F/R 提出時はF/R に添付もしくは別添とする。
③ 面談録
記載事項:関係機関との面談を実施した際の議論の要旨。
提出時期:面談実施後、ワードファイル等でメールに添付し速やかに提出。部 数:F/R 提出時はF/R に添付もしくは別添とする。
(3) 報告書の仕様
ファイナル・レポート以外の仕様は原則として簡易製本として作成することとし、ファイナル・レポートの印刷仕様・電子仕様は「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照すること。
(4)収集資料
調査時に収集した資料及びデータは分野別に整理してリストを付した上で提出すること。
(5)報告書作成にあたっての留意点
① 各報告書はその内容を的確かつ簡潔に記述すること。また、英文等の外国語についてもネイティブスピーカーなどによるチェックを十分に行い、読みやすいものとすること。
② 報告書が特に分冊方式になる場合は、本編と例えばデータの根拠との照合が簡易に行えるように工夫を施すこと。
③ 先方政府との説明・協議にかかる議事録は、報告書に添付して提出する。その他、当機構が必要と認め、提出を求めたものについても提出すること。
第4章 業務実施上の条件
(1)業務工程
2021年7月中旬から、2022年2月下旬まで本業務を実施することを想定する。
2021年12月下旬までにドラフト・ファイナル・レポートを、2022年2月下旬までにファイナル・レポートを提出する。
(2)業務量目途と業務従事者構成案
1)業務量の目途
約 31 人月(M/M)(現地:14M/M、国内:17M/M)
2)業務従事者の構成案
業務従事者の構成(及び格付案)は以下を想定していますが、競争参加者は、業務内容等を考慮の上、最適だと考える業務従事者の構成(及び格付)を提案してください。
① 業務xx者/デジタル技術・産業育成戦略(2号)
② 企業・マーケティング戦略(3号)
③ デジタル技術・ドローン産業(3号)
④ デジタル技術・医療サービス
⑤ デジタル技術・金融包摂
⑥ 起業環境整備
(3)再委託(現地及び日本国内)
以下の業務については、業務対象国・地域の現地法人(ローカルコンサルタント等)及び日本国内の法人への再委託を認めます。
⮚ パイロット事業にかかる調査(当該事業分野にかかる法制度、ステークホルダーの意向、提案するサービスにかかる潜在需要や潜在顧客にかかる調査、必要インフラ等にかかる調査等)
(4)配布資料/閲覧資料等
1)配布資料
⮚ 「ブータン国デジタル振興政策支援に係る情報収集・確認調査」中間業務報告書
2)公開資料
⮚ ブータン政府第 12 次 5 か年計画
(xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/XXXXXX-XXXX- YEAR-WEB-VERSION.pdf)
⮚ ブータン政府 Digital DRUKYUL 政策
(xxxx://xxxxxxxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx/)
⮚ 「ブータン国デジタルものづくり工房(ファボラボ)による技術教育・普及促進プロジェクト」事業事前評価表
(xxxxx://xxx0.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxxxxx/xxx/0000_0000000_0_x.xxx)
(5)その他留意事項
1)安全管理
ブータンの治安状況については、当機構ブータン事務所において十分な情報収集を行うとともに、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼
及び調整作業を十分に行う。また、同事務所と常時連絡がとれる体制とし、特に地方にて活動を行う場合は、当地の治安状況、移動手段等について同事務所と緊密に連絡をとるよう留意する。
また有事の安全対策として、コミュニケーションツールを複数確保し、無線LAN接続可能な携帯電話(スマートフォン)に加え、無線インターネット用のデータ通信端末等を用意すること。
2)インド地図の扱い
報告書・成果品等において、インド及びパキスタンに係る記載が必要な場合は、国全体を示す地図は用いず、関係する地域に限定した地図を作成して使用する。その際、対応が困難もしくは不適当な場合には、JICA担当部署と協議のうえ、以下のいずれかの対応とする。なお、限定的な参加者へのプレゼンテーションの場合も同様の対応とする。MS Power Point等によるプレゼンテーション資料においても注意書を省略しない。
① 国連地図1を複製使用する。複製使用に際し、加工を加えずに掲載する場合に
は、国連に使用許諾を得た上で、国連地図であることを明示して使用する。また加工を加える場合には、国連の名称及び地図番号を削除した上で、以下の注意書を加える。(国連の地図使用については国連地理空間情報局の使用許諾に係るガイドライン2を参照)。
a)データの参照元が国連である。 b)当該加工はJICAによるものである。
c)領土、国境等に関するJICAとしての公的な見解を示すものではない。3
② 各国が主張する国境と実効支配線を全て表示するとともに、主張に相違がある地域(カシミール及びアルナーチャル・プラデシュ地域)については、配色等でどの国の領土であるかを示さない(上記①)で示した国連地図と同様の対応)。やむを得ず配色しなければならない場合は、キャプション表示等により議論のある地域を覆う工夫を加える。また、領土、国境等に関するJICAとしての公的な見解を示すものではないとの注意書を加える。
③ 各国が主張する国境及び実効支配線を点線表示するとともに、主張に相違がある地域(カシミール及びアルナーチャル・プラデシュ地域)については、配色等でどの国の領土とみなしているかを表さない。また、上記②)同様に、領土、国境等に関するJICAとしての公的な見解を示すものではないとの注意書を加える。
1 xxxx://xxx.xx.xxx/Xxxxx/Xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx.xxx
2 xxxx://xxx.xx.xxx/Xxxxx/Xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxx.xxx
3 記載例〝This map, based on a UN map, modified by JICA. The depiction and use of boundaries, geographic names and related data shown on map do not necessarily imply official endorsement or acceptance by JICA