Contract
令和2年3月25日財政局長決裁
令和2年4月1日適用
(趣旨)
第1条 この要綱は,岡山市工事請負契約約款第29条に規定する第三者に及ぼした損害のうち,岡山市発注工事に起因する損害であることが明確であるものについて,その損害の補償並びに岡山市及び請負者の補償費用の負担割合等の必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象)
第2条 この要綱に基づく補償の対象は,くい打ち,土留め,排水,土工事等の施工に伴い発生した地盤沈下,地下水の断絶,振動,濁水及び工事用車両の通行等に起因して生じた沿道家屋等第三者の施設その他の物件等(以下「施設」という。)に対する損害とする。
(事前調査)
第3条 岡山市は,当該工事の施工に伴い施設に損害等を生じるおそれがあると認めたときは,当該施設の事前調査を行うものとする。
(損害発生時の調査及び応急措置等)
第4条 請負者は,工事施工中に第三者から施設の損害発生の申出があった場合において,当該損害が生活上支障となると認められるときは,直ちに必要な調査を行い,応急措置を講じなければならない。生活上緊急を要しないと認められる場合においても,調査を行い,その経過等を記録するものとする。
2 請負者は,前項の調査及び応急措置が完了したときは,被害調査報告書を岡山市に提出するものとする。
3 応急措置に要する費用は,原則として請負者の負担とする。
(事後調査)
第5条 岡山市は,施設の所有者等から当該施設の損害に対する補償要求があったときは,原則として工事完成検査後,事後調査を行うものとする。
(補償費用)
第6条 補償費用は,原則として損害が生じた施設を従前の状態と同程度に修復し,又は復元すること(以下「原状回復」という。)に要する費用とする。この場合において,原状回復は,施設の使用目的及び使用状況,損害の発生箇所及び発生状況並びに施設の経過年数等を総合的に判断して,技術的及び経済的に合理的かつ妥当な範囲で行うものとする。
(補償の時期)
第7条 損害の補償は,事後調査完了後に行うものとする。ただし,工作物の倒壊等による人身事故のおそれがあるときなど,応急措置では対応できない損害に対して補償する場合はこの限りでない。
(補償の方法)
第8条 損害の補償は,原則として金銭をもって行うものとする。ただし,この方法によることができないときは,復旧工事又は代替物をもって行うことができる。
(補償の期限)
第9条 この要綱に基づく請負者負担の補償期限は,工事完成検査後3年間とする。ただし,その損害が,請負者の責に帰すべき事由によって生じたものであることが明らかな場合は,この限りでない。
(補償費用の負担)
第10条 この要綱に基づく補償に要する費用(以下「補償費」といい,第4条に基づく応急措置及び第5条に基づく事後調査に要する費用を含む。)の総額が,工事請負代金額の1.0パーセントに相当する金額(以下「控除額」という。)以下のときは,請負者が補償費の総額を負担するものとする。
2 補償費の総額が控除額を超えるときは,請負者が控除額を負担し,その残額(補償費の総額から控除額を減じた額をいう。)については,岡山市及び請負者が協議の上,負担割合を定めるものとする。ただし,その損害が請負者の責に帰すべき事由によって生じたものについては,請負者が補償費の総額を負担する。
(協定の締結)
第11条 この要綱に基づく補償に要する費用に関しては,工事請負契約時に,岡山市及び請負者が合意の上,「工事の施工に伴う第三者損害に係る補償協定書」(別記様式)
を作成し,取り交わすものとする。附 則
この要領は,平成12年7月1日から施行する。附 則
この要領は,平成14年7月1日から施行する。附 則
この要領は,平成16年1月1日から施行する。 附 則(平成25年3月22日財政局長決裁)
この要綱は,平成25年4月1日以後に契約を締結する工事から適用する。附 則(平成31年4月18日財政局長決裁)
この要綱は,平成31年5月1日から施行する。附 則(令和2年3月25日財政局長決裁)
この要綱は,令和2年4月1日以後に契約を締結する工事から適用する。
発注者岡山市と受注者
工事の施工に伴う第三者損害に係る補償協定書
この場合において,原状回復は,施設の使用目的及
とは,岡山市工事請負契約約款第29条に規定する第三者に及ぼした損害のうち,発注者と受注者との間で
年 月 日付けで締結した
に係る工事請負契約に基づく工事に起因する損害であることが明確であるものについて,その補償並びに発注者及び受注者の補償費用の負担割合等の必要な事項に関し,次のとおり協定を締結する。
(補償の対象)
第1条 この協定に基づく補償の対象は,くい打ち,土留め,排水,土工事等の施工に伴い発生した地盤沈下,地下水の断絶,振動,濁水及び工事用車両の通行等に起因して生じた沿道家屋等第三者の施設その他の物件等(以下「施設」という。)に対する損害とする。
(事前調査)
第2条 発注者は,当該工事の施工に伴い施設に損害等を生じるおそれがあると認めたときは,当該施設の事前調査を行うものとする。
(損害発生時の調査及び応急措置等)
第3条 受注者は,工事施工中に第三者から施設の損害発生の申出があった場合において,当該損害が生活上支障となると認められるときは,直ちに必要な調査を行い,応急措置を講じなければならない。生活上緊急を要しないと認められる場合においても,調査を行い,その経過等を記録するものとする。
2 受注者は,前項の調査及び応急措置が完了したときは,被害調査報告書を発注者に提出するものとする。
3 応急措置に要する費用は,原則として受注者の負担とする。
(事後調査)
第4条 発注者は,施設の所有者等から当該施設の損害に対する補償要求があったときは,原則として工事完工検査後,事後調査を行うものとする。
(補償費用)
第5条 補償費用は,原則として損害が生じた施設を従前の状態と同程度に修復し,又は復元すること
(以下「原状回復」という。)に要する費用とする。
び使用状況,損害の発生箇所及び発生状況並びに施設の経過年数等を総合的に判断して,技術的及び経済的に合理的かつ妥当な範囲で行うものとする。
(補償の時期)
第6条 損害の補償は,事後調査完了後に行うものとする。ただし,工作物の倒壊等による人身事故のおそれがあるときなど,応急措置では対応できない損害に対して補償する場合はこの限りでない。
(補償の方法)
第7条 損害の補償は,原則として金銭をもって行うものとする。ただし,この方法によることができないときは,復旧工事又は代替物をもって行うことができる。
(補償の期限)
第8条 この協定に基づく受注者負担の補償期限は,工事完工検査後3年間とする。ただし,その損害が,受注者の責に帰すべき事由によって生じたもので あることが明らかな場合は,この限りでない。
(補償費用の負担)
第9条 この協定に基づく補償に要する費用(以下「補償費」といい,第3条に基づく応急措置及び第4条に基づく事後調査に要する費用を含む。)の総額が,工事請負代金額の1.0パーセントに相当する金額
(以下「控除額」という。)以下のときは,受注者が補償費の総額を負担するものとする。
2 補償費の総額が控除額を超えるときは,受注者が控除額を負担し,その残額(補償費の総額から控除額を減じた額をいう。)については,発注者及び受注者が協議の上,負担割合を定めるものとする。ただし,その損害が受注者の責に帰すべき事由によって生じたものについては,受注者が補償費の総額を負担する。
(協定の履行)
第10条 発注者及び受注者は,xxを重んじ誠実にこの協定の履行に努めなければならない。
(その他)
第11条 この協定書に定めのない事項,又はこの協定に関し疑義が生じた場合については,発注者受注者協議して定めるものとする。
この協定締結の証として本書2通を作成し,当事者記名押印のうえ,各自1通を保有する。年 月 日
発注者 岡山市北区大供一丁目1番1号岡山市
岡山市長 印
受注者 住所
氏名 印