Contract
Gマーク使用に関する規則
本規則は、グッドデザイン賞の表彰状に受賞者として記載された者が、グッドデザイン賞受賞対象の商品又はサービス等の広報活動や販売促進活動にGマークを使用するにあたり、グッドデザイン賞事業の主催者であり、Gマークの使用許諾者である公益財団法人日本デザイン振興会が、その使用条件を定めることを目的とする。
第xx 定義
1-1 「振興会」とは、公益財団法人日本デザイン振興会をいう。
1-2 「受賞デザイン」とは、振興会が主催し運営するグッドデザイン賞を受賞した商品(ソフトウェア等を含む。以下同じ。)又はサービス等をいう。
1-3 「受賞者」とは、グッドデザイン賞の表彰状に受賞者として記載された者をいう。
1-4 「Gマーク」とは、振興会が1957年から使用している「シンボルマーク」及び「ロゴタイプ」であり、その全ての知的財産権を振興会が管理するものである。
1-5 「受賞デザイン商品等」とは、受賞デザイン又はその商品パッケージ及びサービス等を提供するために関連する商品(ノベルティ等含む。以下同じ。)又はその商品パッケージ等をいう。
1-6 「Gマーク使用」とは、受賞者が受賞デザイン商品等にGマークを付したものを販売し、展示し、輸出入(サービス等は含まない。以下同じ。)し、又は広告に使用すること(販売、展示及び広告の手段にインターネット等による公衆送信を使用することを含む。以下同じ。)をいう。
1-7 「Gマーク使用申請者」とは、受賞者が受賞デザインについて振興会へGマークの使用申請を行った者をいう。
1-8 「使用許諾」とは、Gマーク使用申請者が本規則に合意した場合で、振興会が本規則に定める条件に合致するか否かを判断し、Gマーク使用申請者にGマークの使用を許諾することをいう。
1-9 「Gマーク使用者」とは、振興会がGマーク使用申請者のうち、Gマーク使用を許諾した者をいう。
1-10 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団に関係する個人又は法人、総会屋、社会運動、人権運動、政治運動などを標榜して、市民又は企業に対して不当要求を行った個人又は法人その他の団体、社会の秩序、市民の安全などを害する行為を行う個人又は法人や団体(国際的な犯罪シンジケートなど含む。以下同じ。)、その他これらに準ずる個人又は法人等をいう。
第二章 使用申請及び許諾
2-1 Gマークの使用申請については次のとおりとする。
(1)受賞者は、Gマーク使用に際して、本規則、「Gマーク使用ガイドライン」及び「Gマーク使用料金表」に合意することを条件に、専用ウェブサイトにある「Gマーク使用申請書」により、振興会に使用申請を行うものとする。
(2)受賞者が複数である場合は、いずれかの受賞者がGマーク使用申請者として使用申請を行うことができる。本使用申請を振興会が使用許諾をした場合は、全ての受賞者がGマークを使用することができる。
(3)受賞者の委任を示す「Gマーク使用申請委任状」を振興会に提示することにより、広告代理店等の第三者は使用申請を行うことができる。本使用申請を振興会が使用許諾した場合は、使用申請者委任状に記載された広告代理店等の第三者及び委任した受賞者はGマークを使用することができる。
2-2 日本国外において受賞デザイン商品等にGマークを使用する場合は、受賞者は振興会と事前に協議したうえで、本規則及び「Gマーク使用ガイドライン」を遵守して使用することに合意し、Gマークの使用申請を行うものとする。事前協議が必要となる場合は次のとおりとする。
(1)受賞デザイン商品等を、日本国外で製造し、販売し、展示し及び広告に使用する場合。または、それらを日本国外の外国間で輸出入する場合。
(2)受賞デザイン商品等を、日本国外で製造し日本国内へ輸入する場合。
(3)受賞デザイン商品等を、日本国内で製造し日本国外へ輸出する場合。または日本国外でそれらを広告に使用する場合。
(4)日本国外で(日本国外で利用可能な場合を含む。)インターネット等により公衆送信を使用することを含めサービス等を提供し又はそれらの広告に使用する場合。
(5)その他、日本国外で想定されるGマーク使用の場合。
2-3 振興会は「Gマーク使用申請書」の受領後、速やかに「Gマーク使用料金表」に定めるGマーク使用料を算出し、 Gマーク使用申請者へ請求書を発行するものとする。
2-4 振興会がGマーク使用申請者からのGマーク使用料の入金確認後、使用期間を明示した「Gマーク使用許諾書」を発行した時点で、Gマーク使用申請者は使用許諾を受けたものとする。
2-5 Gマーク使用申請者が、請求書に記載の期日までにGマーク使用料を振興会に支払わなかった場合は、 Gマーク使用申請は無効となる。
第三章 Gマーク使用
3-1 Gマーク使用者は、振興会が定める本規則及び「Gマーク使用ガイドライン」を遵守しGマークを使用する。
3-2 Gマークを使用できる地域及び媒体は限定しない。
3-3 Gマーク使用者(Gマーク使用申請委任状に記載された者を含む。)は、Gマーク使用による全ての責務を負う。
3-4 Gマーク使用者が、受賞デザインの性能改善・改良等に伴う仕様変更を行い、Gマーク使用を希望する場合は、振興会に「Gマーク仕様変更届」を提出する。振興会は当該変更内容を確認の上、Gマークの使用の可否を Gマーク使用者に連絡する。
3-5 使用許諾後に、Gマーク使用が2-2に規定する日本国外使用等に該当することとなった場合は、Gマーク使用者は速やかに振興会と協議し、本規則及び「Gマーク使用ガイドライン」を遵守しGマークを使用する。
第四章 使用期間
4-1 Gマーク使用者は、受賞デザインに対して「Gマーク使用許諾書」に明記された期間(「Gマーク使用許諾書」に記載された使用開始日から原則一年間)までGマークを使用することができる。
4-2 4-1の使用許諾期間を超えて継続して使用する場合は、Gマーク使用者は振興会に「Gマーク使用申請書」を新たに提出し、第二章に定める手続きを行い、振興会の使用許諾を得なければならない。
4-3 受賞デザインのGマーク使用期間終了後にGマーク使用を再開する場合は、受賞者は振興会に「Gマーク使用申請書」を新たに提出し、第二章に定める手続きを行い、振興会の使用許諾を得なければならない。
第五章 Gマーク使用料等
5-1 Gマーク使用料については、「Gマーク使用料金表」により振興会が別途定める。
5-2 振興会は、Gマークの普及を促進するために、Gマーク使用料の減額措置及び無料使用期間を設ける場合は、
「Gマーク使用料金表」に別途定める。
5-3 Gマーク使用料の送金手数料はGマーク使用申請者が負担する。
5-4 Gマーク使用申請者が、Gマーク使用料を日本国外から送金する場合は、送金当日のGマーク使用申請者の用いる外貨を請求書記載の日本円相当額となるよう円建てで支払う。
5-5 振興会は、「Gマーク使用許諾書」発行日以降は、いかなる理由があってもGマーク使用料をGマーク使用者に返還する義務を負わない。
第六章 禁止及び免責事項
6-1 Gマーク使用者は、振興会が許諾したGマーク使用期限を超過して使用してはならない。
6-2 Gマーク使用者が、4-1に違反して、Gマークの使用期限を超過して使用した事実が判明した場合は、Gマーク使用者は超過期間年度分のGマーク使用料を振興会へ支払うものとする。
6-3 Gマーク使用者は、振興会が使用許諾した受賞デザイン商品等にGマークを使用した場合で、かつGマーク使用許諾期間中に製造し、在庫している場合は、Gマーク使用許諾期限満了日からできるだけ速やかに使用を停止する。また、販売地域が広範囲に渡るなど特段の事情がある場合は、Gマーク使用者は振興会と善後策を協議するものとする。
6-4 Gマーク使用者は、Gマークを「グッドデザイン賞を受賞したデザインであることを証明するマーク」としてのみ使用し、商品又はサービス等の出所表示や品質保証等の誤認されるような使用をしてはならない。当該逸脱した使用に起因した問題は、Gマーク使用者の責任で解決するものとし、振興会は一切の損害賠償等の責任を有しない。
6-5 Gマーク使用者は、Gマーク使用にあたり、本規則及び「Gマーク使用ガイドライン」を遵守するとともに、Gマークを改変、変形及び翻案等をして使用すること及びGマーク使用者が当該改変等を行ったマークについて、一切の知的財産権を取得することを禁止する。
6-6 Gマーク使用者は、振興会の書面による事前の許諾なくして、本規則に基づく使用許諾から生ずる権利又は義務の全部又は一部を第三者に再許諾してはならない。
6-7 Gマーク使用者から第三者への再使用許諾を振興会が許諾した場合、第三者のGマーク使用料は、振興会との協議の上定めるものとする。この場合、Gマーク使用者は振興会の書面による事前の承諾なくして、本規則に基づく使用許諾から生ずる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。
6-8 Gマーク使用による、日本国外から日本国へ輸出する際に起きる問題及び日本国外間の輸出入する際に起きる問題その他日本国外で起きる問題は、Gマーク使用者の責任で解決するものとし振興会は一切の責任を負わない。
6-9 Gマーク使用申請者又はGマーク使用者は、反社会的勢力ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどしないこと、反社会的勢力を名乗るなどして相手方の名誉・信用を毀損しもしくは業務の妨害を行い、または不当要求行為をなさないこと、及び自己の主要な出資者または役職員が反社会的勢力の構成員ではないこと、並びに反社会的勢力の排除に関して各都道府県が制定する条例を遵守することを表明し保証する。当該表明保証ができない者は、Gマーク使用申請者又はGマーク使用者となることができない。
6-10 振興会は、Gマーク使用申請者又はGマーク使用者で、6−9に定める表明保証義務に違反した者は、何ら催告することなしに直ちにGマーク使用許諾を解除し、あわせてこれにより被った損害の賠償を請求することができる。当該違反した者は、Gマーク使用許諾を解除されたことを理由として、振興会に対し損害賠償請求することができない。
第七章 証明サービス等
7-1 Gマーク使用において、日本国外から日本国への輸出又は日本国外間の輸出入の際に税関等で問題が起きた場合、振興会はGマーク使用者の申請により、受賞デザインであることを証明する「グッドデザイン賞受賞証明書」を有償で発行する。
7-2 「グッドデザイン賞受賞証明書」の発行申請に当たっては、Gマーク使用者は次の事項を提出する。
(1)申請者名(受賞者)
(2)証明しようとする相手先
(3)証明を受けようとする受賞デザイン(受賞番号、使用許諾番号、受賞デザインの写真)
(4)受賞デザインに対するGマークの使用態様
(5)問題となっている事案の概要
7-3 振興会は発行した「グッドデザイン賞受賞証明書」について責任を有するが、問題となっている事案については責任を負わない。
第八章 解約
8-1 振興会は、以下に該当する場合は、Gマーク使用者に対し1ヶ月以上の期間を定めてその改善を求め、当該期間内にGマーク使用者による改善がなされないときは、Gマーク使用者に対し書面による通知をもって使用許諾を解約することができる。
(1)Gマーク使用者が本規則の各条項に違反したとき。
(2)Gマーク使用者が「Gマーク使用ガイドライン」に違反したとき。
(3)Gマーク使用者が本規則の定める各条項について虚偽の報告その他不正の行為をしたとき。
8-2 使用許諾が解約された場合、Gマーク使用者はGマーク使用を直ちに停止するものとする。
8-3 振興会は、受賞者の責に帰すべき事由により本規則に基づく使用許諾を解約した場合で、振興会に損害が生じた場合は、Gマーク使用者に損害賠償の請求をすることができる。
第九章 裁判管轄及び準拠法
9-1 本規則に基づく使用許諾に関する紛争については、日本商事仲裁協会(Japan Commercial Arbitration Association)に委ね、仲裁規則等に基づいて解決するものとする。仲裁の判断に不服がある場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。なお、本手続きで使用される言語は日本語とする。
9-2 本規則に基づく使用許諾の成立及び効力、並びに本規則に基づく使用許諾に関して発生する問題の解釈及び履行については、日本国の法律に準拠するものとする。
第十章 その他
10-1 本規則に定めのない事項についての取り扱いは、振興会理事長がこれを定める。
10-2 本規則の改廃は、振興会理事長がこれを行う。
2019年4月1日