Contract
大分県立南石垣支援学校スクールバス送迎業務委託契約書(案)
1 | 委託業務の名称 | 大分県立南石垣支援学校スクールバス送迎業務 |
2 | 履行期間 | 自 令和●年●月●●日 |
3 | 委託金額 | 至 令和5年3月31日 別表1のとおり |
4 | 契約保証金 | 免除 |
上記業務の委託について、委託者 大分県立南石垣支援学校 校長 を甲とし、受託者を乙とし、次の条項により委託契約を締結する。
(総則)
第1条 乙は別添の大分県立南石垣支援学校スクールバス送迎業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)に基づき頭書の委託金額(以下「委託金額」という。)をもって、頭書の履行期間(以下
「履行期限」という。)までに頭書の委託業務(以下「委託業務」という。)をxxに従って誠実に履行しなければならない。
2 前項の仕様書に明示されていないものがある場合は、甲乙協議して定めるものとする。
(権利義務の譲渡)
第2条 乙は、本契約により生ずる権利又は義務の全部又は一部を、甲の承諾を得た場合を除き第三者に譲渡し又は継承させてはならない。
(再委託の禁止)
第3条 乙は、業務の全部を一括して又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、第三者への委任が業務の一部であり、書面により甲の承認を得たときはこの限りではない。
2 前項の「主たる部分」とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定、技術的判断等当該業務に係る基本的又は中心的なものに位置づけられる業務をいうものとする。
3 乙は、業務の一部(「主たる部分」を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を甲に提出し、承認を得なければならない。
なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
4 前項の規定は、乙が資料整理等の軽微な業務を再委託しようとするときは、適用しない。
5 第3項なお書きの規定は、軽微な変更に該当するときには、適用しない。
6 乙が委託業務の一部を第三者に委託する場合において、これに伴う第三者の行為については、その責任を乙が負うものとする。
(委託業務の調査等)
第4条 甲は、必要がある場合には、乙に対して委託業務の処理状況につき、調査し、又は報告を求めることができる。
(業務内容の変更等)
第5条 甲は、必要がある場合には、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止し、若しくは打ち切ることができる。この場合において、委託金額又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して定めるものとする。
2 前項の場合において、乙が損害をうけたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(期限の延長)
第6条 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期限までに委託業務を完了することができないときは、甲に対して、遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。
2 甲は、前項の請求があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があったときは、履行期限を延長するものとする。
(損害の負担)
第7条 委託業務の処理に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、乙の負担とするものとする。ただし、その損害が甲の責めに帰する理由による場合においては、この限りではない。
(履行遅滞の場合における賠償金)
第8条 甲は、乙が、履行期限内に委託業務を完了することができない場合は委託金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した遅延賠償金を徴収するものとする。
2 前項の遅延賠償金は、甲の乙に対する債務と相殺することができる。
3 甲の責めに帰する理由により、第12条第2項の委託金の支払が遅れた場合には、乙は未受領金額につき、遅延日数に応じ年2.5パーセントの割合で、甲に対して遅延利息の支払を請求することができるものとする。
(義務違反の場合における損害賠償)
第9条 乙は、自らが本契約に定める義務に違反し甲又は第三者に損害を発生させた場合、甲の算定に基づき当該損害を補償又は賠償する責任を負担するものとする。
2 甲は、前項に基づき乙が甲に対し賠償すべき額について、乙が協議の申し入れをした場合には、これに応じ、乙の義務違反の程度、損害発生の態様及びその他の事情を考慮し、賠償額の減額について協議を行うものとする。
(個人情報保護)
第10条 乙は、委託業務を行うに当たり取り扱う個人情報(大分県個人情報保護条例第2条第1項に規定する個人情報をいう。)について、別添「機密保持及び個人情報の保護に関する特記事項」に基づき、個人情報の適正な取扱いについて必要な措置を講じなければならない。
(業務報告)
第11条 乙は、毎月の業務報告を大分県立南石垣支援学校スクールバス送迎委託業務実施報告書
(第1号様式)により毎月10日までに、甲に報告しなければならない。
(委託金額の支払)
第12条 乙は、前条の規定による報告に基づく甲の確認を受けたのち、毎月の委託金額の支払いを請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、適法な請求を受理した日から起算して30日以内に委託金額を支払わなければならない。
(契約の解除)
第13条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害があっても、甲は賠償の責めを負わない。
(1)乙の責めに期すべき事由により、履行期間内に完了することができないと認められたとき。
(2)天災地変、その他乙の責めに帰すべき理由によらないで履行期間内に完了することができないと認めたとき。
(3)感染症の拡大により、学校が閉校され、履行期限の間に学校再開の見込がないと認めたとき。
(4)契約の履行に関し、不正の行為があると認めたとき。
(5)乙が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有すると認められたとき。
(契約外の事項)
第14条 この契約に定めのない事項又は契約について疑義が生じた事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者が記名押印の上、各自1通を保持する。令和 年 月 日
甲
委託者
乙
受託者
(別表1)単価
車両 | 規格・便名 | 単位 | 金額(税込) |
貸切バス | ●●・●●便 | 1日 | ●●円 (うち消費税●●円込み) |
機密保持及び個人情報保護に関する特記事項
(基本的事項)
第1条 乙は、機密情報(本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、秘密である旨を示されたもの。)及び個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)(以下「機密情報・個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、人の生命、身体、財産その他の権利利益を害することのないよう、機密情報・個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第3条 乙は、この契約による業務を行うために機密情報・個人情報を収集するときは、その業務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により行わなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第4条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた機密情報・個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(安全管理)
第5条 乙は、この契約による業務を処理するため収集、作成した機密情報・個人情報又は甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報を漏えい、き損及び滅失(以下「漏えい等」という。)することのないよう、当該機密情報・個人情報の安全な管理に努めなければならない。
2 乙は、甲が同意した場合を除き、前項の機密情報・個人情報を事業所内から持ち出してはならない。
3 乙は、機密情報・個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、あらかじめ甲に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様とする。
4 乙は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや電子媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が承諾した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。
5 乙は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。
6 乙は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他機密、個人情報等の漏えい等につながるおそれがあるソフトウェアをインストールしてはならない。
7 乙は、機密情報・個人情報を、その秘匿性等その内容に応じて、次の各号に定めるところにより管理しなければならない。
(1)金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管すること。
(2)電子データとして保存及び持ち出す場合は、可能な限り暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとること。
(3)保管・管理するためのシステムに対するアクセスを監視及び記録すること。
(4)保管・管理するための台帳を整備し、機密情報・個人情報の受け渡し、使用、複写又は複製、保管、持ち出し、廃棄等の取扱いの状況等を記録すること。
(5)盗難・漏えい・改ざんを防止する適切な措置を講じること。
(6)バックアップを定期的に行い、機密情報・個人情報が記載された文書及びそのバックアップに対して定期的に保管状況及びデータ内容の正確性について点検を行うこと。
(目的外利用及び提供の制限)
第6条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を契約の目的にのみ利用するものとし、本契約期間中はもとより契約を解除又は終了した後といえども、他者へ提供若しくは譲渡し、又は自ら用いる場合であっても他の目的に利用してはならない。ただし、
甲の指示又は承諾を得たときは、この限りでない。
(返却及び廃棄)
第7条 甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報のほか、この契約による業務を処理するために甲の指定した様式により、及び甲の名において、乙が収集、作成、加工、複写又は複製した機密情報・個人情報は、甲に帰属するものとする。
2 乙は、委託業務完了時に、甲の指示に基づいて、前項の機密情報・個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。
3 乙は、機密情報・個人情報を廃棄する場合、電子媒体を物理的に破壊する等当該機密、個人情報等が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。
4 乙は、パソコン等に記録された機密情報・個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では、当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。
5 乙は、機密情報・個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面)を甲に提出しなければならない。
6 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。
(責任体制の整備)
第8条 乙は、機密情報・個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(業務責任者及び業務従事者の監督)
第9条 乙は、この契約による業務に関して機密情報・個人情報を取り扱う責任者(以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。業務責任者及び業務従事者を変更する場合も、同様とする。
2 乙は、業務責任者に、業務従事者が本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。
3 乙は、業務従事者に、業務責任者の指示に従い本特記事項を遵守させなければならない。
(派遣労働者)
第10条 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等機密情報・個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。その場合の守秘義務の期間は、第2条に準ずるものとする。
2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による機密情報・個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(教育の実施)
第11条 乙は、業務責任者及び業務従事者に対し、この契約による業務に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する教育又は研修を実施しなければならない。
(意見聴取)
第12条 甲及び乙は、法令(甲の情報公開条例を含む。)に基づき相手方の機密情報が記載された文書の提供又は提出の請求がなされた場合には、法令の趣旨に則り、提供又は提出に関し、相手方に対し意見を述べる機会又は意見書を提出する機会を設ける等、提供又は提出に係る手続上の保障を与えるものとする。
(知的財産権)
第13条 乙は、甲が行う機密情報の提供は、乙に対して現在又は今後、所有又は管理するいかなる特許権、商標権その他の知的財産権の使用権及び実施権を付与するものでないことを確認する。
(対象外)
第14条 甲及び乙は、次の各号に該当する情報は、機密情報として扱わないことを確認する。ただし、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとする。
(1)提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報
(2)提供後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報
(4)機密情報を利用することなく独自に開発した情報
(5)保持義務を課すことなく第三者に提供した情報
2 個人情報の取扱いにおいては、甲及び乙は前項を適用しない。
(契約内容の遵守状況の報告)
第15条 甲は必要があると認めるときは、乙に対し、この契約による業務に関する機密情報・個人情報の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告を求めることができる。
(事故発生時の対応)
第16条 乙は、この契約による業務の処理に関して機密情報・個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る機密情報・個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。
2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。
3 乙は、甲との協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。
(監査、調査等)
第17条 甲は、必要があると認めるときは、乙が処理するこの契約による業務に係る機密、個人情報等の取扱い状況について、随時監査、調査等することができる。
第1号様式(第11条関係)
令和 年 月 日
大分県立南石垣支援学校スクールバス送迎委託業務実施報告書 (令和●年●月分)
(実施者)
日 付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 計 |
臨時登校便 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
・ 計欄にはその月の運行回数の合計を記入のこと。