提出書類名 ご留意いただきたい事項 書類請求先 死 亡 証 明 書 所定の様式をご使用のうえ、医師による証明を受けてください。※所定の様式以外でもご使用いただ ける場合があります。詳しくはJAへご相談ください。㊟一定の条件を満たす場合には、入院・手術・通院等証明書(診断書)の代わりに「治療報告書」による自己申告と領収 証等の提出のみで共済金をご請求いただけます。詳しくは次のページをご覧ください。※その他、ご請求される契約によっては上記以外の診断書をご提出いただく場合がござい ます。詳しくは JA...
は じ め に
この冊子は、共済金等のご請求手続きや、共済金等をお支払いする場合と
お支払いできない場合の
代表的な事例をご紹介させていただいたものです。
ご契約の共済種類、ご加入時期や ご契約に付加されている特約により
お支払いできる内容が異なりますので、ご契約の際にお渡しした
「ご契約のxxx・約款」「共済証書」とあわせてご覧ください。
この冊子でご不明な点がございましたら、ご契約先のJAにお問い合わせください。
主な共済用語のご説明
共 済 約 款 「ご契約から共済金等のお支払い・消滅までのとりきめなど」を記載したものです。
主 契 約 共済契約のもっとも基本となる契約部分で、特約を付加する対象となっている主たる部分のことです。
特 約 主契約とは別の共済金等の支払いを行うなどのために、主契約に付加することができるものです。
共 済 証 書 ご加入いただいた共済金額、共済期間、付加された特約などのご契約内容を具体的に記載したものです。組合がお申込みを承諾した場合に共済契約者へお渡しします。
共 済 契 約 者 組合と共済契約を締結され、ご契約上の権利(契約内容変更等の請求権など)と義務(共済掛金支払義務など)を有する方をいいます。
被 共 済 者 その方の生死や入院、手術、通院、後遺障害などに関して共済金等が支払われることとなる方をいいます。
共済金受取人 共済契約者により指定された方で共済金等を受け取ることができる方をいいます。
共 済 事 故 共済金等が支払われる出来事として共済約款に定められているもので、お申込みの際にその発生が不確定(偶然)でなければなりません。
共 済 金 被共済者が所定の支払事由に該当されたときに、お支払いするお金のことです。
CONTENTS
目 次
ページ
1
共済金等のご請求手続きについて
2
ご請求に必要な書類
3
治療報告書による請求について
4
事故種類別 請求書類一覧表
5
請求書類記入例
13
共済金等のお支払いについて
15
事 例 入院共済金のお支払い:疾病入院(入院日数の要件)/(1回の入院の支払限度日数)
16
事 例 治療共済金のお支払い(入院日数の要件)
17
事 例 治療共済金のお支払い(1 回の入院)
18
事 例 手術共済金のお支払い(別表[対象となる手術]、[入院中手術])
19
事 例 手術共済金のお支払い/放射線治療にかかる共済金のお支払い
20
事 例 入院共済金のお支払い:災害入院/特定損傷共済金のお支払い
21
事 例 先進医療共済金のお支払い/告知義務違反による解除
22
事 例 災害死亡共済金のお支払い(被共済者様の重大な過失による免責)/災害死亡共済金のお支払い
23
事 例 後遺障害共済金のお支払い(後遺障害状態と「回復の見込み」)/(後遺障害における労務とは)
24
事 例 共済掛金の払込免除(疾病重度障害状態)/部位・症状別治療共済金のお支払い(通院日数の要件)
25
事 例 部位・症状別治療共済金のお支払い(複数部位の受傷)/(災害とは)
29
主な共済金の種類と共済金受取人
31
共済金等のお支払い時期および遅延利息について
33
生命共済・傷害共済と税金(令和 4 年1月現在)
35
共済金等をもれなくご請求いただくために…
38
指定代理請求特約のご案内(生命共済)
39
診断書取得費用相当額の負担について
40
個人情報の取扱いについて
41
「支払査定時照会制度」について
42
JA共済のご相談・苦情窓口のご案内
共済金等のご請求手続きについて
共済金等のご請求手続きは次のとおりです。
(ご契約の種類やご請求の内容によっては、異なる手続きになることがあります。)
1
共済約款、共済証書をご用意のうえ、ご契約先のJAにご連絡ください。その際、以下の項目について確認をさせていただきます。
■共済事故の種類(亡くなられた、入院した、先進医療を受けた、後遺障害となったなど)
■共済事故に遭われた方のお名前、生年月日
■共済事故の時期(いつ共済事故が起きたか)
■共済事故の原因(病気か、ケガか)
■ご通知いただいた方のお名前や連絡先等
2
詳しいご案内および共済金等のご請求に必要な書類をJAからご案内いたします。
3
所定の書類に必要事項をご記入いただくとともに、 診断書などをご準備いただき、JAへご提出ください。
※書類取得にかかる費用はご請求者様のご負担となります。
4
JAでご提出いただいた書類の内容を確認いたします。
1
共済金等のご請求手続きについて
※確認の結果、改めて追加書類のご提出をお願いすることもあります。
5
ご契約の共済約款の内容にしたがい、共済金等をお支払いいたします。
ご請求に必要な書類
共 通
提出書類名 | ご留意いただきたい事項 | 書類請求先 | ||||||
生 命・ 傷 害 共 済 金 等支 払 請 求 書 | 後掲の記入例をご参照のうえ、正確にご記入ください。 | J A の 窓 | 口 | |||||
生事 | 命・ 傷 害 共故 状 況 報 告 | 済書 | 疾病によるご請求の場合はご提出不要です。 後掲の記入例をご参照のうえ、正確にご記入ください。 | J A の 窓 | 口 | |||
承 | 諾 | 書 | 被共済者様がご署名・押印ください。 死亡共済金のご請求の場合は、ご請求者様がご署名・押印ください。 | J A の 窓 | 口 | |||
印 | 鑑 | 証 | 明 | 書 | お受取人様の印鑑証明書をご提出ください。 ※省略できる場合があります。詳しくはJAへご相談ください。 | 市 ・ 区 役町 ・ 村 役 | 所場 | |
戸籍抄本(個人事項証明) | 被共済者様のものをいずれか1点ご提出ください。(こども共済の場合は、共済契約者様のものも必要です。) 相続人の方からのご請求の場合は、必ず相続人全員が確認できる戸籍謄本をご提出ください。 ※省略できる場合があります。詳しくはJAへご相談ください。 | |||||||
戸籍謄本(全部事項証明) | 市 ・ 区 役 | 所 | ||||||
x | x | 票 | (写) | 町 ・ 村 役 | 場 | |||
住民票記載事項証明書 | ||||||||
共 済 証 書 (継続証・更新証) | 紛失された場合は、JAの窓口へお申し出ください。 ※省略できる場合があります。詳しくはJAへご相談ください。 | 共 済 契 約 者がお持ちです。 | 様 |
診 断 書
提出書類名 | ご留意いただきたい事項 | 書類請求先 |
死 亡 証 明 書 | 所定の様式をご使用のうえ、医師による証明を受けてください。 ※所定の様式以外でもご使用いただける場合があります。詳しくはJAへご相談ください。 ㊟一定の条件を満たす場合には、入院・手術・通院等証明書(診断書)の代わりに「治療報告書」による自己申告と領収証等の提出のみで共済金をご請求いただけます。詳しくは次のページをご覧ください。 ※その他、ご請求される契約によっては上記以外の診断書をご提出いただく場合がございます。詳しくは JA からご案内いたします。 | J A の 窓 口 |
診 断 書 (後遺障害証明書) | ||
入院・手術・通院等証明書 (診断書)㊟ |
●指定代理請求人様からのご請求の場合は、上記書類の他にも書類が必要となります。
●共済契約者様および死亡共済金受取人(満期共済金受取人、死亡時通知人)様が法人となるご契約においては、上記書類の他にも書類が必要となります。
●その他に必要となる書類がある場合には、JAからご案内いたします。
●ご請求の際に提出していただいた書類、JAで共済事故について確認および調査をさせていただいた内容については、ご返却・開示いたしません。
また、ご契約が消滅した場合で共済金のお支払いを完了したときは、ご提出いただいた共済証書など請求書類はJAが一定期間保管した後、破棄いたします。
ご請求に必要な書類
2
治療報告書による請求について
生命共済および傷害共済のご請求において、以下の一定の条件を満たす場合には、診断書に代えて生命共済治療報告書または傷害共済治療報告書を提出して請求することができます。
◆治療報告書による請求の主なメリット
▪ 診断書を取得する
手間がなくなります。
▪ 費用負担なく
請求することができます。
▪ 請求までの
時間が短縮できます。
主な条件
◆治療報告書の主な使用条件
生 命 共 済 治 療 報 告 書 | ▪治療共済金・入院時諸費用共済金・入院共済金・手術共済金・通院共済金・入院見舞金のみの請求であること ▪治療(治療日)を証明する書類(領収証※または任意の様式による医師または歯科医師の証明書等)がご提出いただけること ※手術請求の場合は診療(報酬)明細書等 ▪ご入院の日数(通院特約付契約については、ご入院とご通院の合計日数)が 30 日以内(契約または復活から 2 年以内の疾病入院請求においては 4 日以内)であること ▪契約または復活から 2 年経過後に受けた手術であること(災害手術請求を除きます) ▪すでに退院していること |
傷 害 共 済 治 療 報 告 書 ( 部位・症状別治療共済金請求用) | ▪治療(治療日)を証明する書類(領収証または任意の様式による医師または歯科医師の証明書等)がご提出いただけること ▪災害を受けた日以後 60 日以内に治療を開始しており、ご請求時点ですでに治療が終了していること ▪治療期間(治療を開始した日から治療を終了した日までの期間)が 60 日以内であること ▪治療でギプス等の固定具を使用していないこと(1日以上入院あるいは5日以上通院されている場合には、この条件はありません) ▪今回のおケガについて、今後、後遺障害が残存する可能性がないこと ▪お支払となる共済金の額が、ご契約の部位・症状別治療共済金額の 10 倍以下であり、受傷部位が特定できること(症状が特定できないもの、および受傷部位が3つの部位にわたる場合や「全身」となる場合を除きます) |
3
治療報告書による請求について
主 な 条 件
(注)治療報告書の詳しい使用条件については、JAまでお問い合わせください。
生命共済治療報告書
傷害共済治療報告書
事故種類別
請求書類一覧表
請求に必要な書類 | 死 亡 | 共済金・第1回生活障害年金) (介護共済金・顔面損傷・生活障害後 遺 障 害 | (先進医療・放射線治療) 入 院 ・ 手 術 | 通 院 | 特 定 損 傷 | 三 大 疾 病 | (部位・症状別治療共済金) 傷 害 共 済 | 特 定 重 度 疾 病 共 済 ( 死亡による請求を除く)が ん 共 済 | 認 知 症 共 済 | 掛 金 免 除 | 家族保障特約 | チ ェ ッ ク 欄 | |||
入 院 ・ 手 術 | 死 亡 | 後 遺 障 害 | |||||||||||||
生 命・ 傷 害 共 済 金 等支 払 請 求 書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
生 命・ 傷 害 共 済事 故 状 況 報 告 書 *疾病によるご請求の場合はご提出不要です。 | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | ||||
承 諾 書 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
お受取人様の印鑑証明書 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||
被共済者様の戸籍抄本(謄本)または住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |||||
共済証書(継続証・更新証)ま た は 加 入 票 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ||
死 亡 証 明 書 | ○ | ○ | |||||||||||||
診断書(後遺障害証明書) *介護共済・生活障害共済の場合は「診断書〔介護共済・生活障害共済用〕」、認知症共済の場合は、「診断書〔認知症共済用〕」をご提出いただきます。 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
入院・手術・通院等証明書 (診断書)または治療報告書 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
その他特に必要な書類 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
※○印の書類はご請求の際に必ず必要なものです。△印の書類は提出が不要な場合や他の書類で代替可能な場合がありますので、詳しくはJAにお問い合わせください。
※戸籍抄本(謄本)に関して、お受取人様(共済金をお受取りできる権利を有する方)がご請求時に既に亡くなられていた場合には、そのお受取人様の法定相続人となる方が記載されている戸籍謄本など、お受取りできる権利を有する方の全員がわかる範囲の戸籍が必要となります。実際に取得していただく戸籍謄本の範囲については、JAにお問い合わせください。
※以下の特約等の共済金のご請求にあたっては、入院・手術・通院等証明書(診断書)の他に、次の別紙が必要となります。
①生前給付特約… 「入院・手術・通院等証明書(診断書)別紙(生前給付特約用)」
②重症入院特約… 「入院・手術・通院等証明書(診断書)別紙(重症入院特約用)」
③入院治療費保障特約……「医療等の状況証明書(入院治療費保障特約用)」
…………
④先進医療共済金 先進医療による療養を受けた病院の発行する領収書先進医療一時金 (先進医療にかかる技術料が記載されているもの)
※重粒子線治療、xx線治療にかかる先進医療共済金のご請求にあたって、ご契約が一定の条件を満たす場合、所定の病院を振込先に指定することができます。その場合は専用の診断書および手続きが必要となります。
事故種類別 請求書類一覧表
4
※介護共済および認知症共済のご請求にあたっては、診断書の他に被共済者が公的保険制度に基づく所定の状態に該当していることを証明する書類(例:要介護認定通知書、介護保険被保険者証の写し)が必要となります。
請求書類記入例
生命・傷害共済金等支払請求書
5
請求書類記入例
キョウサイ タ" イスケ
共済 xx
3
× 0 7 1 0
×× 0 4 2 1
1 0 2 8 6 3 0
東京
千代田区xx町 2 - 7 - 9
xx町
麹町
9 8 7 6 5 4 3
キョウサイ タ" イスケ
×
6
(表 面)
1 生命総合共済(医療) | 年払 | 0 0 1 2 0 0 1 5 2 2 | 6 1 0 | 共済 xx | x |
2 普通傷害共済 | 0 0 1 3 0 0 2 5 2 4 | 3 2 0 0 0 0 0 1 0 | 共済 xx | x |
請求書類記入例
6
(表 面)
記 入 | 箇 | 所 | 記 入 x x |
提 出 日 | JA に請求書類をご提出いただく日をご記入ください。 | ||
1共済金受取人・請求者 | ご請求者様のお名前・ご住所等を記入してください。また、請求にあたって JA より印鑑証明書の提出を求められた場合に限り、押印欄に実印を押印ください。(法人の場合は法人印を押印ください。)その他の場合は押印不要です。 【法定代理人等署名欄について】 受取人が未xx者の場合は親権者、xx後見制度の対象である場合はxx後見人の代表者1名が、他の親権者あるいはxx後見人と「本件請求を代理すること」あるいは「本件請求について同意すること」について合意のうえ、請求の代理・同意としてご署名ください。また、ご請求者様から見た法定代理人の続柄をご記入ください。 | ||
2医療機関直接払 | 平成 22 年度以降の医療共済契約において、先進医療直接払制度を利用してxx線・ 重粒子線治療の請求をされる場合は 3 を○で囲んでください。 なお、平成 28 年度以降の医療共済契約については、先進医療一時金(被共済者様が受取人となります)の保障対象となるため、「3共済金を振込む口座」についてもあわせてご記入ください。 | ||
3共済金を振込む口座 | 下記いずれかのご本人名義の口座を選択してください。 なお、共済金年金特約が付されている場合等において、年金支払いを希望される場合は裏面の「7共済金の受取方法」をご記入ください。 ・共済掛金振替口座を指定する場合 印書されている口座情報をご確認のうえ、 1 を○で囲んでください。 なお、口座情報が印書されていない場合は、 2 を選択してください。 ・他の口座を指定する場合 2 を○で囲み、指定される口座の情報を漏れなくご記入ください。 ※ご本人名義の口座(※)をご指定ください。事情によりご本人名義以外の口座への振込を希望される場合は JA にご相談ください。 ※以下の場合はご本人名義口座への振込と同等として扱います。 ・被共済者様の口座をご希望される場合 ・代理請求人様からの請求で、代理請求人様の口座をご希望される場合 ・xx後見人様からの請求で、xx後見人様の口座をご希望される場合 ・共済金受取人様が未xxであり、親権者様の口座をご希望される場合 | ||
4契約消滅時の証書等提出 確認 | 死亡共済金、または後遺障害共済金を請求される場合のみ、提出した書類を○で囲み、提出日をご記入ください。 | ||
5請求する共済契約 | 事故受付時にご報告いただいた事故の種類(死亡、入院、後遺障害など)に応じて、請求対象となる共済契約が印字されていますので、共済証書等により過不足がないか、また内容が正しいかご確認いただき、必要に応じて追記・訂正をしてください。 |
7
請求書類記入例
(裏 面)
請求書類記入例
8
(裏 面) ※以下太字の条件に該当する場合のみご記入ください。
記 入 箇 所 | 記 入 x x |
6その他情報 | 家族保障特約(子型)の請求の場合、被共済者の氏名、住所等をご記入ください。 |
7共済金の受取方法 | 共済金年金支払特約が付されている場合等において、年金支払いを希望される場合は、該当のxx(表面の5請求する共済契約記載のxx)に○を付してください。なお、年金支払いを選択できるのは、死亡・後遺障害・三大疾病・介護・認知症・生活障害共済金・死亡給付金・生活保障年金一括払請求時(平成 6 年 3 月 31 日以前の契約は養老生命共済のみ)に限ります。 |
8重度障害・養育年金・生活障害年金の請求 | 重度障害年金・養育年金・生活障害年金を請求する場合、以下のとおりご記入ください。 ○第 2 回目以降の重度障害年金(平成 6 年 3 月 31 日以前の年金共済)を請求する場合 ➡分割払(年 2 回または 4 回)あるいは年払を選択し、○で囲んでください。 ○重度障害年金(確定年金型)(平成 11 年 4 月 1 日以降の養老生命共済・終身共済・年金共済・医療共済)を請求する場合 ➡分割払(年 2 回または 4 回)、年払、一括払のいずれかを選択し、○で囲んでください。 ○養育年金(確定年金型)(平成 23 年 4 月 1 日以降のこども型)を請求する場合 ➡一括払を選択し、○で囲んでください。 ○生活障害年金(定期年金型)を請求する場合 1 ➡分割払(年 2 回または 4 回)あるいは年払を選択し、 ○で囲んでください。 例:第2回重度障害共済金を年2回の分割払で請求する場合右図のとおりご記入ください。 |
9生活保障年金の請求 | 生活保障年金(平成 6 年 4 月 1 日以降の養老生命共済、終身共済、医療共済)を請求する場合は、年金支払方法および年金開始後の割りもどし金の年金原資充当(割りもどし金による生活保障年金の増額)の是非について 選択し、○で囲んでください。 1 例:第 2 回生活保障年金を年4回の分割払(年金原資充 当あり)で請求する場合 右図のとおりご記入ください。 |
生前給付金の請求 | 生前給付金を請求する場合は、以下留意事項をご理解のうえ、指定共済金額※をご記入ください。 【留意事項】 ○実際にお支払いする生前給付金の額は、記載いただいた指定共済金額※から請求日以降 6 か月間の指定共済金額※に対する共済掛金相当額および利息を差し引いた額となります。なお、満期前払金をすでにお支払いしている場合、満期前払金相当額についても差し引きます。 ○生前給付金のお支払い後は、共済金額(定期特約・更新型定期特約・逓減定期特約・三大疾病前払特約・生活保障特約および家族収入保障特約を含みます。)は指定共済金額※に応じて減額されます。 ○平成 6 年 3 月 31 日以前の養老生命共済(定期特約付契約を除きます。)については、一部指定時の指定共済金額は契約型整数倍(10 万円単位)にて指定してください。 ○満期前払金をすでにお支払いしている場合の生前給付金の指定共済金額については、組合の定めるところにより再指定いただくことがありますので、ご了承ください。 ○生活保障特約・家族収入保障特約・逓減定期特約付契約において、指摘共済金額について組合の定めるところにより算出した額が 3,000 万円を超える場合は再指定いただくことがありますので、ご了承ください。 ※生活保障特約・家族収入保障特約・逓減定期特約付契約の場合は、指定共済金額にもとづき組合の定めるところにより算出した額が実際の指定共済金額となりますので、ご了承ください。 |
組合記入欄 | ご記入は不要です。(JA にて記入いたします。) |
生命・傷害共済事故状況報告書(疾病によるご請求の場合はご提出不要です)
9
請求書類記入例
共済 xx
東京 xxx区xx町2-7-9
40
会社員
×
0 5
1 1
東京
1 1 0 0 1
港区赤坂2丁目 交差点
東京
x x
xxの家を出て帰宅中、○○病院脇の道路から
突然自転車が飛び出して来たため、それを避けようとしたところ、対向車と衝突してしまった。
●8事故状況
事故状況について詳細にご記入ください。農作業にかかわる事故の場合は、作業内容、原因となった農業機械・器具、受傷原因等についてもご記入ください。
●7他の契約 JA共済以外の生命共済(保険)および傷害共済(保険)にご加入の場合は「有」に○を付し、ご契約先および共済(保険)の種類についてご記入ください。
●6飲酒事実
該当するものに○を付してください。
「有」の場合はお酒の種類、量、時間および場所をご記入ください。
●5警察への届出 該当するものに○を付してください。
「有」の場合は届出警察署名をご記入ください。
●4事故発生場所 事故発生場所を詳細にご記入ください。
●3事故発生日時 事故発生日時、天候をご記入ください。
●2被共済者
事故発生時の被共済者様のご年齢・ご職業をご記入ください。
●記載日
この報告書の記載日をご記入ください。
(表 面)
× | 0 7 | 1 0 | ●1通知者 |
原則、おケガをされ | |||
た方がご記入くださ | |||
い。 | |||
(裏 面)
※交通事故の場合のみご記入ください。
●9事故現場の見取図
どのような状況で事故が起きたか具体的に図示してください。
ガソリンスタンド
○○病院
● ①被共済者
交通事故の場合、被共済者様の状況について該当するものに
○を付し、「4その他」の場合には具体的にご記入ください。
● ③事故の相手 該当するものに○を付してください。
「有」の場合は相手の氏名、自動車等の種類についてご記入ください。
● ②自動車などの種類
交通事故の場合で、被共済者様が運転中・同乗中の場合は、自動車等の種類に○を付し、「5 その他」の場合には具体的にご記入ください。
× × × ×
● ④運転者の運転免許証の有無
該当するものに○を付してください。
「有」の場合は、免許証番号等についてご記入ください。
傷害 xx
× × × ×
請求書類記入例
10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 ×× ×× ××
●組合記入欄
ご記入は不要です。
(JA にて記入いたします)
● ⑤ J A の自動車・自賠責共済への加入状況
該当するものに○を付してください。
生命共済治療報告書
11
請求書類記入例
(表 面)
×× 0 7 1 0
共済 xx
本人
白内障
×× 04 1 1
×× 06 1 2
○ ×病院
○ × xx
×× 06 2 0 ×× 06 23
水晶体再建術
×× 06 20
×× 06 12
06
×× 08 01
03
01
●5正式手術名・手術日
「2傷病名」にご記入のご病気・おケガによりお受けになられた正式手術名・手術日を正確にご記入ください。
なお、正式手術名については、診療明細書または診療報酬明細書から正確に転記してください。
07
01
08
01
●6通院期間 7通院日
「2傷病名」にご記入のご病気・おケガの通院期間・通院日をご記入ください。
●4入院期間
「2傷病名」にご記入のご病気・おケガの入院期間をご記入ください。
●3医療機関
治療した医療機関名称・主治医をご記入ください。
●2傷病名
医師から診断された具体的なご病気・おケガをご記入ください。
●1共済契約関係者 原則、被共済者様がご記入ください。
●記載日
この報告書の記載日をご記入ください。
傷害共済治療報告書
請求書類記入例
12
(表 面)
×× 0 7 1 0
共済 xx
××
60
80
05
02
02
本人
1 1 木
1 1 00
車と衝突し、胸と右腕を打撲した。
○ ×整形外科
〇× 太郎
●4医療機関
治療した医療機関名称・主治医をご記入ください。
×× 05 11 ×× 06 01
●6入院の有無
該当するものに〇を付してください。
「有」の場合は入院期
間をご記入ください。
×× 05 11
×× 05 25
×× 05 15
×× 06 01
×× 05 18
● 7 5 日以上の通院の有無
該当するものに○を付してください。
「有」の場合は実際に通院した日を日付が古い順に 5 日分ご記入ください。
●5治療期間
おケガの治療期間をご記入ください。
●3今回の治療の原因となった受傷部位および症状
裏面をご確認のうえ、受傷部位コード・症状コードをご記入ください。受傷部位コードが 3 つ以上となる場合、この治療報告書は使用できませんので、組合所定の診断書をご提出ください。
●2受傷年月日
おケガをされた日時をご記入ください。
●1共済契約関係者 原則、被共済者様がご記入ください。
●記載日
この報告書の記載日をご記入ください。
共済金等のお支払いについて
共済金等のお支払いについては、共済約款に記載する支払事由に該当しない場合など、共済金等をお支払いできない場合がいくつかあります。
ご契約の時期、共済種類により異なりますが、お支払いができない場合の具体例をご紹介します。
1 支払事由に該当しない場合
共済約款に定める支払事由に該当しない場合には、共済金等をお支払いできません。
(お支払いできない例)
◆共済金支払の原因となるご病気や事故等が、ご契約の前に生じている場合
ご契約時に告知をいただいているかどうかにかかわらず、共済金等をお支払いできません。
(一部の共済種類を除きます)
責任開始時前に原因が発症している場合①
①の入院にかかる共済金はお支払いできません。
2年以内
同じ原因
×
転倒し、
頭部を強打
契約日
R4.7.1
▲
● R4.7.30
入 院
● R4.8.20
退 院
①「慢性硬膜下血腫」で入院
※契約日から2年間経過して入院した場合、お支払いできるケースがあります。
責任開始時前に原因が発症している場合②
②の後遺障害共済金はお支払いできません。
同じ原因
×
「糖尿病性網膜症」
発 病
契約日
R4.7.1
▲
②後遺障害第1級1号状態となる
(両眼の視力が 0.02 以下になったもの)
● R6.11.1
後遺障害診断日
(糖尿病性網膜症により両眼を失明)
◆共済約款に定める「入院」「手術」に該当しない場合(例:共済約款に定める医療機関への入院ではない、美容整形目的の入院・手術、共済約款に定める支払限度となる日数をすでに超えている、等)
13
共済金等のお支払いについて
❖ご契約の共済種類、ご加入時期によって共済約款の内容が異なりますので、必ずご加入の契約内容をご確認ください。
2 免責事由に該当した場合
共済約款に規定された「共済金を支払わない場合」(免責事由)に該当したときは、共済金等をお支払いできません。免責事由はご契約内容によって異なりますが、「契約後所定の期間内の自殺」や「死亡共済金受取人の故意による支払事由の発生」などがその例です。
(お支払いできない例)
◆被共済者の自殺
ただし、責任開始時(復活の場合は、最後の復活により責任が再開した時)以後2年以内※に死亡したときに限ります。
※ご契約の時期により、1年以内の場合もあります。
◆死亡共済金受取人の故意
◆共済契約者の故意 など
3 告知義務違反に該当した場合
共済契約者様または被共済者様の故意または重大な過失によって、JA所定の告知書の記載事項について告知(記入)がいただけなかった場合や、告知(記入)していただいた内容が事実と相違する場合は、ご契約が告知義務違反により解除となり、共済金等のお支払いができないことがあります。
入院請求時に不告知事実が判明した場合
①の入院にかかる共済金はお支払いできません。
2年以内
×
R1.7.1
×
R4.6.10
契約日
R4.7.1
▲
● R4.11.1
入 院
● R4.11.15
退 院
共済金請求
①入院(原因:肝炎)
「肝炎」による治療歴有 「肝炎」の治療歴に
ついて告知なし
4 重大事由による解除、共済金等の不法取得目的による無効の場合
共済金等の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたり、共済金等を詐取する目的で事故を起こしたなどの重大事由でご契約が解除となった場合や、共済金等の不法取得目的によりご契約が無効となった場合には、共済金等のお支払いはできません。
共済金等のお支払いについて
14
次ページ以降で、お支払いできる例・できない例をご紹介しています。なお、以降の例については概要となりますので、支払要件の詳細に ついては、お手持ちの共済証書、共済約款をご確認ください。
事例 入院共済金のお支払い:疾病入院(入院日数の要件)
全入院特約(平13)の場合
お支払いできる場合
入院・手術
➡
胃潰瘍で 10日間入院したケース
お支払いできない場合
➡
急性腸炎で
後 遺 障 害
部位・症状
3日間入院したケース
継続して 5 日以上入院しているため、入院共済金10日分をお支払いします。
死
➡
➡
入院日数の要件を満たさないため、お支払いはできません。
解説
入院を保障する特約は、ご契約の時期やご契約の内容により入院共済金のお支払いの要件となる入院日数(1日以上、継続して5日以上、継続して 10 日以上など)が異なります。
平成13年4月1日~平成19年3月31日の間のご契約に付加された全入院特約(平13)は、ご病気で5日以上継続して入院したとき入院日数に応じてお支払いします。
■がん共済・定期医療共済・医療共済・引受緩和型医療共済、平成 17 年4月1日以降の満期専用入院参考 保障付終身共済および平成 19 年4月1日以降の全入院特約(平19)は、1日の入院からお支払い対象となります。また、令和 3 年 4 月 1 日以降の医療共済については、1 日の入院から治療共済金の
お支払い対象となります。詳細は「事例 治療共済金のお支払い(入院日数の要件)」を参照ください。
■平成 13 年3月 31 日以前のご契約に付加された全入院特約は、ご病気で 10 日以上継続して入院したとき入院日数に応じてお支払いします。
■平成 22 年4月1日以降令和 3 年 3 月 31 日以前の入院見舞保障のある医療共済については、入院共済金以外に、1回の入院につき所定の倍率の入院見舞金をお支払いします。
事例 入院共済金のお支払い(1回の入院の支払限度日数)
全入院特約(平13)の場合
お支払いできる場合
亡
肝硬変で 200日間入
➡ 院し、いったん退院。➡ 1回目の入院は 200 日分お支払いします。
退院の1年半後に同一疾患で100日間入院したケース
お支払いできない場合
糖尿病で150日間入院し、いったん退院。
2回目の入院も 100 日分お支払いします。
1回目の入院は 150 日分お支払いし、
➡ 退院の3か月後に同一 ➡ 2回目の入院については
15
入院共済金のお支払い
疾患で100日間入院したケース
50 日分しかお支払いできません。
解説 同一の原因または直接の関係がある原因により入院共済金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合は、1回の入院とみなし、入院日数を通算します。1回の入院の支払限度日数
は全入院特約(平13)の場合、200 日となります。
ただし、前回の入院の退院日の翌日から 200 日経過後に開始された入院については、同一 の原因または直接の関係がある原因による入院であっても新たな入院として入院共済金をお支払いします。
■前回の入院において支払日数の限度までお支払いしている場合は、前回の入院の退院日の翌日から
参考 200 日経過前に開始された同一の原因または直接の関係がある原因による入院については、お支払いの対象とはなりません。
なお、1回の入院についての支払日数の限度はご契約の共済約款により異なりますので、共済約款をご確認ください。
また、令和 3 年 4 月 1 日以降の医療共済については、「事例 治療共済金のお支払い(1 回の入院)」を参照ください。
事例 治療共済金のお支払い(入院日数の要件)
医療共済(令和3年度以降)4回型の場合
お支払いできる場合
入院・手術
死
➡
胃潰瘍で
亡
10 日間入院したケース
お支払いできる場合
➡
靱帯断裂で
後 遺 障 害
30 日間入院したケース
1 日以上入院しているため、 治療共済金をお支払いします。
➡
➡
30 日以上入院しているため、
治療共済金 2 回分をお支払いします。
治療共済金のお支払い
16
部位・症状
※ご契約の型により 1 回の入院でお支払いできる治療共済金の回数が異なります。1 回型の場合には 1 回までとなりますので、 30 日以上入院している場合でも治療共済金は 1 回のみのお支払いとなります。
解説 令和 3 年4月1日以降の医療共済については、1 回の入院にて所定の入院日数に達するごとに治療共済金をお支払いします。1 回の入院でお支払いできる治療共済金の回数は、ご契約の型により異なっており、1 回型で 1 回(入院 1 日目のみお支払い)、4 回型で 4 回(入院 1 日、30 日、60 日、90 日に達した場合にそれぞれお支払い)、7 回型で 7 回(入院 1 日、 30 日、60 日、90 日、120 日、150 日、180 日に達した場合にそれぞれお支払い)となります。
■入院時諸費用保障のある医療共済については、治療共済金とは別に入院日数分の入院時諸費用共済金
参考 をお支払いします。1 回の入院についての支払日数の限度は、1 回型で 30 日、4 回型で 120 日、 7 回型で 200 日となります。
事例 治療共済金のお支払い(1 回の入院)
医療共済(令和3年度以降)4回型の場合
お支払いできる場合
入院・手術
肝硬変で 90 日間入院し、いったん退院。
1 回目の入院は治療共済金 4 回分をお支払いします。
死
➡ 退院の3か月後に同一 ➡ 2 回目の入院も治療共済金 2 回分
亡
後 遺 障 害
疾患で 30 日間入院したケース
お支払いできる場合
肝硬変で 90 日間入院し、いったん退院。
をお支払いします。
1 回目の入院は治療共済金 4 回分をお支払いします。
➡ 退院の3か月後に別の ➡ 2 回目の入院も治療共済金 2 回分
部位・症状
疾患で 30 日間入院したケース
お支払いできない場合
➡
肝硬変で 90 日間入院し、いったん退院。 退院の 1 か月後に同一
疾患で 30 日間入院したケース
お支払いできない場合
➡
肝硬変で 90 日間入院し、いったん退院。 退院の 1 か月後に別の
17
治療共済金のお支払い
疾患で 30 日間入院したケース
をお支払いします。
➡
1 回目の入院は治療共済金 4 回分をお支払いします。
2 回目の入院については、治療共済金のお支払いはできません。
➡
1 回目の入院は治療共済金 4 回分をお支払いします。
2 回目の入院については、治療共済金のお支払いはできません。
解説
令和 3 年4月1日以降の医療共済について、治療共済金の支払事由に該当する最初の入院の退院日の翌日以後 60 日以内に入院した場合は、入院の原因にかかわらず、1 回の入院とみなし、治療共済金をお支払いします。治療共済金の支払限度回数までお支払いしている入院と 1 回の入院とみなされる場合には、治療共済金のお支払いの対象とはなりません。
なお、治療共済金の支払事由に該当する最初の入院の退院日の翌日を起算日として、61 日目以降に入院した場合には、新たな入院として治療共済金をお支払いします。
■入院時諸費用保障のある医療共済の入院時諸費用共済金についても、入院時諸費用共済金の支払事由
参考 に該当する最初の入院の退院日の翌日以後 60 日以内に入院した場合は、入院の原因に関わらず、1回の入院とみなし、入院日数を通算します。
事例 手術共済金のお支払い(別表[対象となる手術]、[入院中手術])
全入院特約(平13)の場合
お支払いできる場合
入院・手術
急性虫垂炎と診断され、
手術共済金(20 倍)をお支払い
亡
します。
➡ 虫垂を摘出する手術(虫垂 ➡切除術)を受けたケース
お支払いできない場合
➡
扁桃炎をくり返すため扁桃炎の入院中に、
扁桃を摘出する手術(扁桃摘出術)を受けたケース
扁桃摘出術は、共済約款に定める
死
➡[対象となる手術]ではないため、
お支払いできません。
全入院特約(平19)、医療共済(平成21年度以前)の場合
お支払いできる場合
後 遺 障 害
急性虫垂炎と診断され、
手術共済金(20 倍)をお支払い
します。
➡ 虫垂を摘出する手術(虫垂 ➡切除術)を受けたケース
お支払いできる場合
部位・症状
扁桃炎をくり返すため扁桃炎の入院中に、
約款別表の[対象となる手術]には該当しませんが、
➡ 扁桃を摘出する手術(扁桃 ➡[入院中手術]に該当するため
摘出術)を受けたケース
手術共済金(5倍)をお支払いします。
※手術が入院期間中に行われた場合に限ります。
※医療共済(平成18年度以前)については、平成19年
手術共済金のお支払い
18
4月1日以降に生じた原因により入院期間中に手術が行われた場合に限ります。
◦公的医療保険制度によって保険給付の対象となり、診療報酬点数表により手術料または放射線治療料が算定されること、入院の期間中に行われたものであること、など所定の要件があります。
◦支払倍率は一律5倍です。
例)扁桃周囲膿瘍切開術、乳腺腫瘍(良性)摘出術、唾石摘出術 等
◦入院中手術とは
解説 手術共済金は、共済約款の対象となる手術であることが支払事由のひとつであり、手術によってはお支払いできない場合があります。
参考
■お支払いできない手術例
皮ふの切り傷などの手当て、美容整形を目的とした手術、疾病を直接の原因としない不妊手術、診
断・検査(生検、腹腔鏡検査など)のための手術などは、「治療を直接の目的とした手術」には該当しません。
くう
事例 手術共済金のお支払い
医療共済(平成22年度以降)の場合
お支払いできる場合
➡「大腸ポリープ」と診断され、➡ 手術共済金(5倍)をお支払いします。
入院・手術
外来で「大腸ポリープ切除術」を受けたケース
お支払いできる場合
死
「急性腸炎」で5日間入院し、
※手術・放射線治療保障のある医療共済(令和 3 年度以降)の場合は、手術共済金(共済金額× 30%)をお支払いします。
手術共済金(20 倍)と
亡
➡ その入院期間中に「痔」が ➡ 入院共済金5日分をお支払いします。
悪化し、「痔核手術」を受けたケース
お支払いできない場合
➡ 近視により
※手術・放射線治療保障のある医療共済(令和 3 年度以降)の場合は、手術共済金(共済金額× 30%)と治療共済金 1 回分をお支払いします。
➡[公的医療保険制度]の
「レーシック(近視矯正手術)」を受けたケース
お支払いできない場合
➡
➡
親知らずを抜くため、
算定対象の手術ではないため、 手術共済金はお支払いできません。
[公的医療保険制度]の算定対象ですが、共済約款上の支払対象か
後 遺 障 害
部位・症状
1泊2日の入院で
「抜歯手術(埋伏歯)」を受けたケース
ら除かれているため、手術共済金はお支払いできません。
(入院共済金2日分はお支払いします。)
※医療共済(令和 3 年度以降)の場合は、治療共済金
1 回分はお支払いします。
解説
参考
手術共済金のお支払いについては、[公的医療保険制度]の算定対象となることが条件であり、いわゆる「健康保険のきかない」手術は支払対象とはなりません。また[公的医療保険制度]の算定対象であっても、一部支払対象外となる手術があります。
■お支払いできない手術
○創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的整復術・非観血的整復固定術・非観血的関節授動術、外耳道異物除去術、鼻内異物摘出術、抜歯手術
○診断または検査のためのもの(生検、腹腔鏡検査等)
○歯科・口腔外科で行われた手術で、所定の要件を満たさない手術
■手術・放射線治療保障のない医療共済(令和 3 年度以降)の場合は、手術共済金のお支払いはございません。
事例 放射線治療にかかる共済金のお支払い
全入院特約、医療共済(平成21年度以前)の場合
お支払いできる場合
お支払いできない場合
➡ ➡
「喉頭がん」と診断され、
一連の放射線治療(照射量 手術共済金(10倍)をお支払いします。
60グレイ)を受けたケース
医療共済(平成22年度以降)の場合
➡
「喉頭がん」と診断され、一連の放射線治療(照射量 30グレイ)を受けたケース
お支払いできる場合
「喉頭がん」と診断され、
放射線の照射量が所定の数値に 満たないため、お支払いできません。
➡
(注)ご契約内容によっては入院中手術としてお支払いできる場合があります。
放射線治療共済金(10倍)をお支払い
➡ 放射線治療(照射量30グレイ)➡ します。
を受けたケース
上のケースで1回目の放射線
※ 手術・放射線治療保障のある医療共済( 令和 3 年度以降)の場合は、放射線治療共済金(共済金額× 60%)をお支払いします。
60日以内の2回目以降の放射線
お支払い
➡ 治療を受けた後、最初の照射 ➡ 治療は、治療原因・照射量等に
できない場合
日の翌日以後、60 日以内に3回放射線治療を受けたケース
かかわらず支払対象とはなりません。
解説 放射線治療については、ご契約の時期によって共済約款上の支払要件が異なるため、お支払いの内容が異なります。
参考
■全入院特約および平成 21 年度までの医療共済の放射線治療は、新生物の治療を目的として5週間に 5,000 ラド(50 グレイ)以上、かつ一連の照射を1回としてお支払いします。
平成 22 年度以降の医療共済については、一連の照射かどうかにかかわらず、最初の照射日の翌日以
後 60 日間は最初の照射分のみをお支払いします。
19
手術共済金のお支払い/放射線治療にかかる共済金のお支払い
■手術・放射線治療保障のない医療共済(令和 3 年度以降)の場合は、放射線治療共済金のお支払いはございません。
事例 入院共済金のお支払い:災害入院
災害入院特約(平13)の場合
お支払いできる場合
➡
交通事故により
左大腿骨を骨折し、
事故日以後 200 日以内に
50 日間入院したケース
お支払いできない場合
死
亡
押入れに布団を
入院・手術
災害入院共済金 50 日分をお支払いします。
後 遺 障 害
➡
被共済者様のもともとあった
➡ しまったのをきっかけに ➡ 疾病の悪化による入院であり、
持病の腰痛が悪化したため、 10 日間入院したケース
共済約款上の災害には該当しないため、お支払いできません。
解説 もともと疾病や体質的要因がある方が、軽微な外因によりその症状が増悪した場合は、災害の要件を満たさないことから、災害入院共済金はお支払いできません。
*上記のケースで、全入院特約または医療共済も同時にご契約している場合は、全入院特約または医療共済から疾病入院としてお支払いすることができます。
*「災害」の定義についてはお手持ちの共済約款をご参照ください。
事例 特定損傷共済金のお支払い
特定損傷特約の場合
お支払いできる場合
部位・症状
➡
体育の授業で
柔道をしていたときに、アキレス腱を
断裂したケース
お支払いできない場合
➡
タバコの火で直径5㎜程度のやけどを
したケース
➡ 特定損傷共済金をお支払いします。
➡
直径 2cm 未満のやけどであり、特定損傷特約における熱傷の要件を満たしていないため、
入院共済金のお支払い/特定損傷共済金のお支払い
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お支払いできません。
解説 特定損傷特約約款に定める「熱傷」の定義はア.深達性Ⅱ度熱傷
真皮層の深部まで障害された状態(直径2㎝未満のものを除きます)
イ.Ⅲ度熱傷
皮膚全層および皮下組織まで障害された状態(直径2㎝未満のものを除きます) となっておりますので、これらの要件を満たさない場合はお支払いの対象となりません。
■熱傷以外の特定損傷共済金支払においても、それぞれの要件があります。
参考 「靭帯の断裂」…靭帯が断裂した状態のうち、「靭帯断裂縫合術」または「靭帯断裂形成手術」を要するものをいいます。ただし、疾病を原因とするものを除きます。
詳細についてはお手持ちの共済約款をご参照ください。
事例 先進医療共済金のお支払い
先進医療保障付の医療共済(平成22年度以降)の場合
※平成 24 年度以降にご契約の先進医療保障付のがん共済の場合で悪性新生物または脳腫瘍により先進医療を受けたときならびに先進医療保障付の引受緩和型医療共済の場合で先進医療を受けたときも同様とします。
お支払いできる場合
医療技術(先進医療)と
がともに認められている
➡ 先進医療を受けた医療機関 ➡ 先進医療共済金をお支払いします。
ケース
お支払いできない場合
入院・手術
死
亡
医療技術(先進医療)は
先進医療共済金のお支払いの要件の
後 遺 障 害
➡ 認められているが、先進 ➡ うち医療機関の施設基準を満たして
解説 先進医療共済金のお支払いについては、次のいずれも満たす必要があります。
○先進医療を受けた時点において厚生労働大臣の定める技術(先進医療)であること。
○その技術(先進医療)ごとに設けられている厚生労働大臣が定める一定の施設基準に該当 する医療機関において行われた技術(先進医療)であること。
*ご契約時点で先進医療の対象であった医療技術であっても、先進医療を受けた日において公的医療保険制度によって保険給付の対象となっている場合や、承認取消し等によって先進医療でなくなっている場合は、先進医療共済金をお支払いできません。最新の情報は厚生労働省のホームページをご覧ください。
部位・症状
医療を受けた医療機関が認められていないケース
いないため、お支払いできません。
先進医療実施日 | 先進医療の技術料 | 平成22年4月1日以降 平成24年3月31日までにご契約の医療共済※ | 平成24年4月1日以降に ご契約の医療共済、がん共済および引受緩和型医療共済※ |
平成22年4月1日以降平成24年3月31日まで | 2万円未満 | 1万円 | ― |
2万円以上 | 先進医療にかかる技術料の1万円に満たない端数を切り捨てた額 | ||
平成24年4月1日以降 | 1万円未満 | 1万円 | 1万円 |
1万円以上 | 先進医療にかかる技術料の額 | 先進医療にかかる技術料の額 |
参考
※先進医療保障が付加されているご契約に限ります。
※平成 28 年4月1日以降にご契約の医療共済、がん共済および引受緩和型医療共済においては、先進医療共済金に加えて、30 万円を限度とし、先進医療共済金の額の10%に相当する先進医療一時金をお支払いします。
※引受緩和型医療共済においては、契約日以後 1 年以内に先進医療を受けた場合は、契約日以後 1 年を経過することとなる日前の先進医療にかかる先進医療共済金の額は、上記の共済金の額の 50%に相当する額となります。
事例 告知義務違反による解除
お支払いできる場合
➡
糖尿病での治療歴について告知せず加入し、
契約から6か月後に
交通事故に遭い脳挫傷を受傷、入院治療を行ったが、脳挫傷で亡くなられたケース
お支払いできない場合
➡
肝炎での治療歴について告知せずに加入し、
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先進医療共済金のお支払い/告知義務違反による解除
契約後入院治療を行ったが、契約から1年後、肝硬変で 亡くなられたケース
告知義務違反のため
➡
ご契約は解除となりますが、入院にかかる共済金、死亡共済金はお支払いします。
➡
告知義務違反のため ご契約は解除となり、
入院にかかる共済金、死亡共済金はお支払いできません。
解説
参考
ご契約に加入いただく際には、その時の被共済者様の健康状態について正確に告知いただく必要があります。故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、事実と異なる内容を告知された場合、責任開始時から2年以内であればご契約は解除となり、入院・死亡等については、共済金をお支払いできません。
ただし、告知義務違反の対象となった事実と、ご請求原因との間に、全く因果関係が認められない場合には、入院・死亡等については、共済金をお支払いします。
■責任開始時から2年を経過していても、不告知事実と因果関係のある共済金の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。
■口頭で話しただけでは告知したことにはなりません。所定の告知書にご健康状態や病歴を正確にご記入ください。
事例 災害死亡共済金のお支払い(被共済者様の重大な過失による免責)
災害給付特約・災害死亡割増特約の場合
お支払いできる場合
➡
青信号で道路横断中、 信号無視のトラックに はねられ、亡くなられたケース
お支払いできない場合
➡
高速道路を逆走して対向車と衝突し、 亡くなられたケース
➡ 災害死亡共済金をお支払いします。
入院・手術
部位・症状
➡
被共済者様に重大な過失があるため、災害死亡共済金はお支払いできません。
解説 被共済者様の重大な過失によって被共済者様が亡くなられたときは、災害死亡共済金の免責事由にあたるため、支払事由に該当していても、災害死亡共済金はお支払いできません。
■「重大な過失」とは、著しい不注意をいいます。重大な過失の判断にあたっては、客観的・一般的な
参考 見地から著しい不注意にあたるか否か、個別的な特殊事情があるかどうか等を考慮し、慎重に判断いたします。
事例 災害死亡共済金のお支払い
災害給付特約・災害死亡割増特約の場合
お支払いできる場合
死
亡
後 遺 障 害
➡ ➡
階段から転落し、頭を強打
して「急性硬膜下血腫」と 災害死亡共済金をお支払いします。
なり、亡くなられたケース
「脳梗塞」の後遺症のため
お支払いできない場合
➡
食物を飲み込むことが 困難な状態となっている
災害死亡共済金のお支払い
22
方が、食物を喉につまらせて窒息死されたケース
病気によるえん下障害がある方の
➡ 窒息は、共済約款上の災害には該当しないため、お支払いできません。
解説 災害死亡共済金は、共済約款で定める「災害」を原因として死亡された場合にお支払いするものです。
*「災害」の定義についてはお手持ちの共済約款をご参照ください。
事例 後遺障害共済金のお支払い(後遺障害状態と「回復の見込み」)
しゅよう
お支払いできる場合
眼の悪性腫瘍のため、
疾病による後遺障害第1級1号に該当する
死
ケース
➡ 両方の眼球を摘出した ➡ ため、後遺障害共済金をお支払いします。
入院・手術
網膜剥離で
もうまくはく り
お支払いできない場合
亡
左右の矯正視力とも
「両眼の視力が 0.02 以下になったもの」
後 遺 障 害
➡ 0.02以下になったが、➡ ではありますが、回復の見込みがあることから
回復の見込みがあって治療を続けている
解説 後遺障害共済金は、共済期間内に発症していることおよび症状が固定していることがお支払いの要件となります。
■後遺障害共済金の支払対象となるのは、約款別表[後遺障害等級表]の第1級後遺障害の状態(身体参考 の部位を「失ったもの」、機能または用を「廃したもの」等)になったこと、または重度要介護状態になったことなど定めがあり、かつ後遺障害状態が継続し、将来回復見込みのないことがお支払いの要件で
す。後遺障害状態に回復の見込みがある場合は、お支払いできません。
部位・症状
ケース
後遺障害第1級1号の状態に該当しないため、お支払いできません。
事例 後遺障害共済金のお支払い(後遺障害における労務とは)
お支払いできる場合
➡
「脳梗塞」による麻ひで寝たきりとなり、
身のまわりの用事が
いっさいできなくなったケース
後遺障害第1級 10 号の状態に
➡ 該当するため、後遺障害共済金をお支払いします。
お支払いできない場合
「脳梗塞」による麻ひで工事現場での力仕事は
➡ できなくなったが、
後遺障害第1級 10 号における
➡「終身にわたり全く労務につくことが
23
後遺障害共済金のお支払い
軽作業や家事などはでき、日常生活に制限はないケース
できないもの」には該当しないため、後遺障害共済金はお支払いできません。
解説 「労務」とは、個別の職業を指すものではなく、就学や家事その他日常生活に関する行為も含みます。労務にかかる制限の程度は、日常生活動作の制限や四肢の麻ひの程度、精神また
は身体の状況などにより総合的に判断いたします。よって、もともと従事していた職業に復
帰できなくなっても、歩行や食事の摂取、衣服の着脱等を自力で行うことができ、日常生活における制限が大きくない場合は後遺障害第1級の認定はできません。
*後遺障害共済金の支払対象となる共済約款所定の「第1級後遺障害の状態」は、身体障害者福祉法などに定める1級の後遺障害などとは異なります。
参考
■後遺障害第1級 10 号は「神経系統の機能に著しい障害を残し、労働能力が多少自分自身の用事を処理することができる程度のもので、終身にわたり全く労務につくことができないもの」を指します。
事例 共済掛金の払込免除(疾病重度障害状態)
ぼうこう
掛金免除となる場合
膀胱がんにより
➡ 膀胱を全部
摘出したケース
入院・手術
死
亡
心臓疾患により
疾病重度障害状態に該当するため、
➡ 以後の共済掛金のお払込みが免除となります。
労働能力が著しく低下したものとは
掛金免除とならない場合
後 遺 障 害
➡ 心臓ペースメーカーを ➡ 認められないため、
解説 病気やケガを原因として、共済約款に定める「疾病重度障害状態」に該当した場合、以後の共済掛金のお払込みが免除となります。
■疾病重度障害状態 15 号は、心臓疾患により心臓ペースメーカーまたは人工弁を装着したもので、か参考 つ、労働能力が一般平均人以下に著しく低下しており、極めて単純で軽易な労務のほかにはつくことができない状態が 6 か月以上継続し、さらに症状が固定し、将来回復の見込みがない場合を指しま
す。この要件全てに該当することが認定の条件となります。
■上記の例のほかにも、「1上肢を腕関節以上で失ったもの」「じん臓の機能を喪失したもの」「肝移植手術を受けたもの」「すい臓の全摘手術を受けたもの」などがあります。詳細についてはお手持ちの共済約款の別表[疾病重度障害状態]をご参照ください。
装着したが、 外出や軽い運動は可能なケース
所定の疾病重度障害状態には該当しません。
事例 部位・症状別治療共済金のお支払い(通院日数の要件)
お支払いできる場合
ソフトボール中に右足首を
「足指を除く下肢」の「捻挫」として
部位・症状
➡ 捻挫して5日間通院したケース ➡ 部位・症状別治療共済金(5倍)を
➡
お支払いします。
お支払いできる場合
➡
料理中に包丁で
共済掛金の払込免除/部位・症状別治療共済金のお支払い
24
誤って左手人差指を切り 2 日間通院したケース
部位・症状別治療共済金(2倍)をお支払いします。
解説 5 日以上の通院をしている場合は、共済約款に定める「部位・症状別支払倍率表」により、部位・症状別治療共済金額の 5 倍~ 120 倍の所定の支払倍率でのお支払いになります。
5 日未満の通院のみで治療が完了している場合は、部位・症状にかかわらず、部位・症状別治療共済金額の 2 倍でのお支払いになります。
■部位・症状別支払倍率表に定める倍率によるお支払いとなる場合
参考 災害を受けた日から起算して 200 日以内に、入院または 5 日以上の通院をした場合
■ 2 倍の部位 ・ 症状別治療共済金のお支払いとなる場合
災害を受けた日から起算して 200 日以内に、5 日未満の通院をして治療が完了した場合
事例 部位・症状別治療共済金のお支払い(複数部位の受傷)
お支払いできる場合
入院・手術
階段から落ちて
「足指を除く下肢」の「骨折」として
死
➡ 左大腿骨と左上腕骨を骨折し、➡ 部位・症状別治療共済金(65倍)
30 日間入院したケース
お支払いできる場合
自転車運転中に転倒して
をお支払いします。
「全身」の「打撲」として
亡
➡ 頭部、右腕、右膝を打撲し、➡ 部位・症状別治療共済金(15倍)を
後 遺 障 害
10 日間通院したケース
お支払いします。
事例 部位・症状別治療共済金のお支払い(災害とは)
お支払いできる場合
➡
交通事故により
左大腿骨を骨折し、 50 日間入院したケース
お支払いできない場合
押入れに布団を
➡ しまったのをきっかけに
「足指を除く下肢」の「骨折」として
解説 同一の災害により、複数の部位を受傷した場合または複数の症状が生じている場合、それらのうち、もっとも高い支払倍率でのお支払いになります。
また、同一の症状が下記参考①~⑥までのうち3以上にわたって生じている場合、部位・症状別支払倍率表に定める倍率でお支払いするときの部位は「全身」となります。
■部位・症状別支払倍率xxの部位「全身」を適用する場合
参考 次の①~⑥のうち、3 以上にわたり同一症状が生じている場合は、部位は「全身」となります。
① 頭部
② 顔部(眼球、歯牙を含みます。)
③ 頸部
➃ 胸部、腹部、背部、腰部またはでん部
⑤ 上肢(手指を含みます。)
⑥ 下肢(足指を含みます。)
部位・症状
➡ 部位・症状別治療共済金(65倍)をお支払いします。
被共済者様のもともとあった
25
部位・症状別治療共済金のお支払い
➡ 疾病の悪化による入院であり、
持病の腰痛が悪化したため、 10 日間入院したケース
共済約款上の災害には該当しないため、お支払いできません。
解説 もともと疾病や体質的要因がある方が、軽微な外因によりその症状が増悪した場合は、災害の要件を満たさないことから、部位・症状別治療共済金はお支払いできません。
*「災害」の定義についてはお手持ちの共済約款をご参照ください。
参 考
全 入 院 特 約
医 療 共 済
入院共済金の支払要件 | 1回の入院で お支払いできる 限度日数 | 手 術 倍 率 | |||
※2 | 昭和 62 年4月1日以降 平成 13 年3月 31 日までのご契約 ※1 | 〈原因が疾病の場合〉 10 日以上入院が継続したこと 〈原因が災害の場合〉 5日以上入院したこと | 200日 (共済期間内を通しての通算はありません。) | 10 倍・20 倍・40 倍 | |
平成 13 年4月1日以降 平成 19 年3月 31 日までのご契約 | 〈原因が疾病の場合〉 5日以上入院が継続したこと 〈原因が災害の場合〉 5日以上入院したこと | ||||
平成 19 年4月1日以降 平成 22 年3月 31 日までの ご契約 | 原因が疾病・災害いずれの場合も1日以上の入院 (日帰り入院可※3) | 5倍・10 倍・20 倍・40 倍 | |||
※2 | 平成 16 年4月1日以降 平成 22 年3月 31 日までの ご契約 | 原因が疾病・災害いずれの場合も1日以上の入院 (日帰り入院可※3) | 〈365 日型の場合〉 365 日 〈200 日型の場合〉 200 日 〈120 日型の場合〉 120 日 ( 満 80 歳に達した日以後はじめてむかえる契約応当日以降の入院については、通算して 700 日を限度とします。) | 5倍・10 倍・20 倍・40 倍 | |
平成 22 年4月1日以降 平成 28 年3月 31 日までのご契約 | 5倍・20 倍 (放射線治療共済金は 10 倍) | ||||
平成 28 年4月1日以降 令和 3 年 3 月 31 日までのご契約 | 〈200 日型の場合〉 200 日 〈120 日型の場合〉 120 日 〈60 日型の場合〉 60 日 ( 満 80 歳に達した日以後はじめてむかえる契約応当日以降の入院については、通算して 700 日を限度とします。) | ||||
令和 3 年 4 月 1 日以降のご契約 | 次ページの「令和 3 年 4 月 1 日以降のご契約の医療共済にかかる支払要件一覧」を参照 | ||||
定期医療共済 ※2 (引受緩和型定期医療共済を含む) | 原因が疾病・災害いずれの場合も1日以上の入院 (日帰り入院可※3) | 60 日 ( 共済期間内を通じて 1,095日を限度とします。) | 10 倍・20 倍・40 倍 (引受緩和型定期医療共済は 10 倍のみ) | ||
引受緩和型医療共済 ※2 | 5倍 | ||||
が ん 共 済 | 平成 14 年4月1日以降 平成 24 年3月 31 日までの ご契約 | 原因が悪性新生物または脳腫瘍の場合に限り1日以上の入院(日帰り入院可※3) | 無 制 限 | 10 倍・20 倍・40 倍 | |
平成 24 年4月1日以降のご契約 | 〈基本型〉 5倍・20 倍 (放射線治療共済金は 10 倍) 〈充実型〉 10 倍・40 倍 (放射線治療共済金は 20 倍) | ||||
満 期 専 用入院保障付終 身 共 済 | 平成 17 年3月 31 日までのご契約 | 〈原因が疾病の場合〉 10 日以上入院が継続したこと 〈原因が災害の場合〉 5日以上入院したこと | 200 日 ( 共済期間内を通じて 700 日を限度とします。) | 平成 22 年3月 31 日までのご契約 10 倍・20 倍・40 倍 平成 22 年4月1日以降のご契約 5倍・20 倍 (放射線治療共済金は 10 倍) | |
平成 17 年4月1日以降のご契約 | 原因が疾病・災害いずれの場合も1日以上の入院 (日帰り入院可※3) | 60 日 ( 共済期間内を通じて 700 日を限度とします。) |
入院を保障する主な特約、共済契約の支払要件などの一覧です。詳しくはお手持ちのxxx・共済約款でご確認ください。
※1昭和 62 年4月1日~平成6年3月 31 日のご契約に付加されている特約の名称は「入院保障特約(全入院)」です。
※2全入院特約、令和 3 年 3 月 31 日までの医療共済、定期医療共済、引受緩和型医療共済については、①統合失調症 ②そううつ病 ③アルコール中毒による精神障害にかかる入院については、共済期間を通じて 700 日を支払限度とします。
参考資料
26
※3日帰り入院とはそれぞれの共済約款で定められた入院に該当する入院をし、その日数が暦のうえで数えて1日であることをいい、入院基本料の支払いの有無などを参考にして判断します。
参 考 「令和 3 年 4 月 1 日以降のご契約の医療共済にかかる支払要件の一覧」です。詳しくはお手持ちのxxx・共済約款でご確認ください。
治療共済金・入院時諸費用 1回の入院でお支払いできる 手術・放射線治療保障
共済金の支払要件※ 1 限度回数・限度日数※ 1 ※ 2
令和 3 年4月1日以降のご契約の医療共済
原因が疾病・災害いずれの場合も 1 日以上の入院
(日帰り入院可※3)
〈1 回型の場合〉
治療共済金 1 回
入院時諸費用共済金 30 日
〈4 回型の場合〉
治療共済金 4 回
入院時諸費用共済金 120 日
〈7 回型の場合〉
治療共済金 7 回
入院時諸費用共済金 200 日
〈手術〉
共済金額× 30%
〈放射線治療〉
共済金額× 60%
※1治療共済金は共済期間を通じて 100 回を支払限度とします。入院時諸費用共済金は入院時諸費用保障のあるご契約の場合のみお支払いの対象となります。
※2手術・放射線治療共済金は手術・放射線治療保障のあるご契約の場合のみお支払いの対象となります。
27
参考資料
※3日帰り入院とはそれぞれの共済約款で定められた入院に該当する入院をし、その日数が暦のうえで数えて1日であることをいい、入院基本料の支払いの有無などを参考にして判断します。
28
主な共済金の種類と共済金受取人
29
昭和 62 年4月1日以降に締結され、共済契約者様および死亡共済金受取人(満期共済金受取人、死亡時通知人)様が法人の契約においては、すべての共済金の受取人が法人となります。ご提出いただく書類が変わりますので、JA窓口にご相談ください。
主な共済金の種類と共済金受取人
◦共済契約者様・死亡共済金受取人(満期共済金受取人、死亡時通知人)様が法人の契約の場合
主な共済金の種類ごとの正当な受取人について示したものです。下記以外の共済金についてはJAにお問い合わせください。
生命共済(こども共済を除きます)
共 済 金 の 種 類 | 受 | 取 | 人 | ||||||||||
死 亡 共 済 金が ん 死 亡 共 済 金死 亡 給 付 金 | 契約申込書で指定された 死亡共済金(給付金)受取人 | ||||||||||||
後 遺 障 害 共 済 x | xx58年3月31日以前の契約 | 契約申込書で指定された後遺障害共済金受取人 | |||||||||||
昭和58年4月1日以降の契約 | 被 | 共 | 済 | 者 | |||||||||
災害給付特約共済金 | 死 | 亡 | の | 場 | 合 | 死亡共済金受取人 | |||||||
第1級後遺障害または重度要介護状態の場合 | 被 共 済 者 ( 昭和 58 年3月 31 日以前の契約 ) では後遺障害共済金受取人 | ||||||||||||
第2 級~ 第 10 級の後 遺 障 害 の 場 合 | 被 | 共 | 済 | 者 | |||||||||
災害死亡割増特約共済金 | 死 | 亡 | の | 場 | 合 | 死亡共済金受取人 | |||||||
第1級後遺障害または重度要介護状態の場合 | 被 共 済 者 ( 昭和 58 年3月 31 日以前の契約 ) では後遺障害共済金受取人 | ||||||||||||
生 前 給 付 金 | 被 | 共 | 済 | 者 | |||||||||
三 大 疾 病 共 済 金 | 被 | 共 | 済 | 者 | |||||||||
が ん 診 断 共 済 金 | 被 | 共 | 済 | 者 | |||||||||
三大疾病前払特約共済金 | 死 | 亡 | の | 場 | 合 | 死亡共済金受取人 | |||||||
第1級後遺障害または重度要介護状態の場合 | 被 | 共 | 済 | 者 | |||||||||
治 療 共 済 金入 院 時 諸 費 用 共 済 金入 院 共 済 金が ん 入 院 共 済 金長 期 入 院 共 済 金退 院 給 付 金がん退院後療養共済金手 術 共 済 金が ん 手 術 共 済 xx 院 共 済 金放 射 線 治 療 共 済 金がん放射線治療共済金入 院 見 舞 金先 x x 療 共 済 金先 x x 療 一 時 金が ん 先 x x 療 共 済 金が ん 先 x x 療 一 時 金が ん 治 療 共 済 金特 定 損 傷 共 済 金顔 面 損 傷 共 済 xx 護 共 済 金生 活 障 害 共 済 金生 活 障 害 年 金特 定 重 度 疾 病 共 済 xx 知 症 共 済 金軽 度 認 知 障 害 給 付 金 | 被 | 共 | 済 | 者 |
こども共済(平成6年4月1日以降)
共 済 金 の 種 類 | 受 | 取 | 人 | |||||||||||
被共済者様の 死 亡 共 | 済 | 金 | 共 | 済 | 契 | 約 | 者 | |||||||
被共済者様の 後 遺 障 害 | 共 済 | 金 | 共 | 済 | 契 | 約 | 者 | |||||||
災害給付特約共済金 | 共 | 済 | 契 | 約 | 者 | |||||||||
災害死亡割増特約共済金 | 共 | 済 | 契 | 約 | 者 | |||||||||
入手特 顔 | 院術 定 損 面 損 | 共共傷 傷 | 済済 共 済 共 済 | 金金金 金 | 共 | 済 | 契 | 約 | 者 | |||||
養 | 育 | 年 | 金 | 共済契約者様の 死 亡 | 承 継 共 済 契 約 者 | |||||||||
共済契約者様の 第1級後遺障害または 重度要介護状態 | 共 | 済 | 契 | 約 | 者 |
傷 害 共 済
共 済 金 の 種 類 | 受 取 人 |
死 亡 共 済 金 | 被共済者の法定相続人※ |
後 遺 障 害 共 済 金 | 被共済者※ |
重度後遺障害費用共済金 | 被共済者※ |
部位・症状別治療共済金 | 被共済者※ |
※共済契約者様が、被共済者様の同意を得て共済金受取人様を指定している場合はその方となります。
その他特殊な事情がある場合のお受取人様
■指定されたお受取人様がすでに死亡されている場合
被共済者様がお亡くなりになった時に、指定されたお受取人様がすでに死亡されているときは、お受取人様の法定相続人の代表者の方からご請求いただくことになります。その際には、相続人の方全員が確認できる戸籍謄本が必要になります。
■被共済者様が共済金等をご請求できない特別な事情がある場合
被共済者様がお受取人様となる共済金等について、被共済者様が共済金を請求できない特別な事情があるときに、被共済者様に代わって被共済者様の代理人様が共済金等を請求することができる制度があります。
主な共済金の種類と共済金受取人
30
詳しくは後掲の「指定代理請求特約のご案内」をご覧ください。
共済金等のお支払い時期および遅延利息について
共済金等のお支払い時期については、共済契約および共済金の種類ごとに異なります(確認する事項、調査の有無によっても異なります)ので、今回ご請求いただいた共済金等にかかるお支払い時期の詳細については共済約款もあわせてご確認ください。
●お支払い時期について
共済金の種別、事実確認・調査の有無によって、共済金等をお支払いする時期を次のとおり定めています。
(1)共済金等のお支払いのために特段確認を必要としない場合
ご請求に必要な書類すべてがJAに到達した日の翌日以後、8 日以内に共済金等をお支払いします。
共済金の種類 | 支払期限 |
死亡共済金(生命共済)満期共済金 年金 など | 8日以内※ |
※土日・祝日・12 月 29 日~ 1 月 3 日については 8 日に含みません。
■ 5 月 31 日(火)にご請求に必要な書類すべてがJAに到達した場合の例
(共済金等のお支払いのために事実確認を行わない場合)
( )( )( )(
1日目 2日目 3日目
6 月 1 日 6 月 2 日 6 月 3 日 6 月 4 日 6 月 5 日 6 月6 日 6 月 7 日 6 月 8 日 6 月9 日 6 月10日
(水) (木) (金) (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金)
)(
)( )( )( )( )( )
4日目 5日目 6日目 7日目 8日目
▲
必要書類 のJA到着日
(5月31日(火 )
<ーーー×ーーー’
土 期限
日については支払
の8日に含みません。
この間にお支払いいたします。(8日以内)
(2)共済金等のお支払いのために事実確認を行う必要がある場合(30 日以内)
ご請求に必要な書類すべてがJAに到達した日の翌日以後 30 日以内に次の事項の確認を終え、共済金等をお支払いします。
● 支払事由に該当する事実の有無
● 共済金が支払われない事由に該当する事実の有無
31
共済金等のお支払い時期および遅延利息について
● 無効、取消しまたは解除の事由に該当する事実の有無
共済金の種類 | 支払期限 |
死亡共済金(傷害共済)治療共済金 入院共済金手術共済金 部位・症状別治療共済金通院共済金 後遺障害共済金 など | 30 日以内 |
(3)事実の確認を行うために、特別な照会または調査が不可欠な場合
(60 日~ 180 日以内)
事実の確認を行うために、特別な照会または調査が不可欠な場合は、ご請求に必要な書類すべてがJAに到達した日の翌日以後、次のいずれかの日数を経過するまでに共済金等をお支払いします。
なお、この場合、JAは確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期をお受取人様に通知します。
特別な照会または調査の内容 | 支払期限 |
災害救助法が適用された被災地域における調査 | 60 日以内 |
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90 日以内 |
後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定にかかる専門機関による審査等の結果の照会(傷害共済のみ) | 120 日以内 |
◦弁護士法その他の法令に基づく照会 ◦警察、検察、消防その他の公の機関による調査・捜査の結果の照会 ◦日本国内で行うための代替的な手段が無い場合の日本国外における調査 | 180 日以内 |
●遅延利息について
共済金等を支払期限経過後にお支払いする場合には、支払期限を超えた期間について、お支払いすべき金額に年3%の遅延利息(単利・日割り計算・円未満四捨五入)をお付けいたします。
■ 5 月 31 日(火)にご請求に必要な書類すべてがJAに到達した場合の例
(共済金等のお支払いのために事実確認を行わない場合…支払期限8日以内の場合)
( )( )( )(
1日目 2日目 3日目
6 月1 日 6 月 2 日 6 月3 日 6 月4 日 6 月 5 日 6 月 6 日 6 月 7 日 6 月 8 日 6 月 9 日 6 月10 日 6 月11日
(水) (木) (金) (土) (日) (月) (火) (水) (木) (金) (土)
)(
)( )( )( )( )( )( )
4日目 5日目 6日目 7日目 8日目 9日目
▲
必要書類 のJA到着日
(5月31日(火 )
<ーーー×ーーー’
土日については支払期限の8日に含みません。
▲ 利息の
付加開始日
■ 5 月 31 日(火)にご請求に必要な書類すべてがJAに到達した場合の例
共済金等のお支払い時期および遅延利息について
32
( )( )( )(
1日目 2日目 3日目 4日目 25 日目 26 日目 27 日目 28 日目 29 日目 30 日目
6 月1 日 6 月 2 日 6 月 3 日 6 月 4 日 6 月25 日 6 月26 日 6 月27日 6 月28 日 6 月29 日 6 月30日
(水) (木) (金) (土) )( )( )( )( )( )( )(
31日目
7 月1 日
(土) (日) (月) (火) (水) (木) (金)
)
▲
必要書類 のJA到着日
(5月31日(火 )
<ーーー×ーーー’ 支払期限が30日以内となる場合は土日も 30 日に含みます。
▲ 利息の
付加開始日
~
(共済金等のお支払いのために事実確認を行う必要がある場合…支払期限 30 日以内の場合)
生命共済・傷害共済と税金
(令和4年1月現在)
共済金等をお受取りになられたときの課税について
共済金等にかかる税金は、共済契約者(共済掛金負担者)様・被共済者様・共済金受取人様の関係によって異なります。共済契約者様以外の方が実質的に共済掛金を負担されている場合には、共済契約者様ではなく、共済掛金負担者様により判定されることになりますので、ご注意ください。
なお、令和19 年 12 月 31 日までの間、所得税の課税対象となる共済金等は、復興特別所得税についても課税対象となります。
○死亡共済金をお受取りになられたときの課税について
契 約 形 態 | 契 約 例 | 税の種類 | ||||
共済契約者 (共済掛金) 負 担 者 | 被 共 済 者 | 死亡共済金受 取 人 | ||||
共済契約者と被共済者が 同 一 人 の 場 合 | 夫夫 | 夫夫 | 妻子 | 相 | 続 | 税 |
共済契約者と死亡共済金受取人が同一人の場合 | 夫夫 | 妻子 | 夫夫 | 所 得 税 等 ・ x x 税 ( 一時所得) | ||
共済契約者と被共済者と死亡共済金受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫夫 | 妻子 | 子妻 | 贈 | 与 | 税 |
◦相続税の死亡共済金の非課税の適用について
共済契約者(共済掛金負担者)様と被共済者様が同一人で、死亡共済金受取人様がその相続人の場合には、死亡共済金(他の契約の死亡共済金等がある場合は合計します。)に対して次の範囲内で相続税が非課税となる取扱いを受けることができます。
33
生命共済・傷害共済と税金
《死亡共済金の非課税限度額》 500 万円×法定相続人の数
○生活保障年金をお受取りになられたときの課税について
契 約 形 態 | 契 約 例 | 税 の 種 類 | ||||
年金受取りの場合 | 一 括 受 取の 場 合 | |||||
共済契約者 (共済掛金) 負 担 者 | 被 共 済 者 | 生活保障年金受 取 人 | 死 亡 時 | 毎 年 の年 金受 取 時 | ||
共済契約者と被共済者が 同 一 人 の 場 合 | 夫夫 | 夫夫 | 妻子 | 相 x x | 所得税等 ・住民税 (雑所得) | 相 x x |
共 済 契 約 者 と生活保障年金受取人が 同 一 人 の 場 合 | 夫夫 | 妻子 | 夫夫 | 課税されません | 所 得 税 等 ・ x x 税 (一時所得) | |
共済契約者と被共済者と生活保障年金受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫夫 | 妻子 | 子妻 | 贈 x x | 贈 x x |
(注1)第1級後遺障害の状態または重度要介護状態になられたことによりお受取りになられた場合は、非課税です。
(注2)年金受取りの場合の死亡時の課税対象は年金受給権であり、相続税法第 24 条により評価した金額となります。
(注3)被共済者様の死亡により、毎年お受取りになる年金は、所得税等・住民税(雑所得)の課税対象となります。ただし、年金受給権が相続税または贈与税の課税対象になった場合は、毎年お受取りになる年金のうち、相続税または贈与税の課税対象になった部分については、所得税等・住民税が非課税となります。
(注4)共済契約者様と年金受取人様が異なる等の一定の要件に該当する年金を除き、年金にかかる差益の額が 25 万円以上の場合は、源泉徴収の対象になります。
(注5)生活保障年金支払開始後に生活保障年金受取人様が亡くなられた場合は、課税の取扱いが変わることがあります。
○非課税となる共済金等について
生命共済における治療共済金、入院時諸費用共済金、(がん)入院共済金、(がん)手術共済金、通院共済金、がん退院後療養共済金、入院見舞金、(がん)放射線治療共済金、生活障害共済金、特定重度疾病共済金、後遺障害の状態または重度要介護状態のときに支払われる共済金、介護共済金、認知症共済金、軽度認知障害給付金、三大疾病共済金、重度障害年金、がん診断共済金、がん治療共済金、特定損傷共済金、顔面損傷共済金、生前給付金、(がん)先進医療共済金、(がん)先進医療一時金等は、全額非課税となります。
傷害共済における後遺障害共済金、重度後遺障害費用共済金、部位・症状別治療共済金は全額非課税となります。
○所得税の医療費控除を申告される方へ
生命共済・傷害共済と税金
34
所得税の医療費控除を申告される場合には、治療共済金、入院共済金など医療費の補填を目的とする共済金は、支払われた医療費から控除することが必要となります。
共済金等をもれなくご請求いただくために…
ご確認ください
契約に付加されている特約の種類などによっては、共済金等のお支払いが可能であったり、以後の共済掛金のお払込みが免除される場合があります。共済証書をお手元にご用意のうえ、契約内容をご確認ください。
35
共済金等をもれなくご請求いただくために…
入院共済金・手術共済金などをご請求される場合
★所定の三大疾病になったときにお支払いする特約がついていませんか?
ご病気が
が ん 急性心筋梗塞
脳卒中
YES
三大疾病共済金をお支払いできる 場合があります。
※お支払いには 60 日以上の労働の制限 などいくつかの条件があります。
詳細につきましては「ご契約のxxx・
約款」をご確認ください。
のうちいずれかのとき
所定の三大疾病になったときに共済金をお支払いする特約がついている
例:三大疾病前払特約
★所定の骨折等の治療を受けたときにお支払いする特約がついていませんか?
特定損傷共済金をお支払いできる 場合があります。
ご病気や事故によって
骨 折 YES
あるいは事故によって
関節脱臼、腱の断裂、靭帯の断裂、半月板の断裂
熱 傷
の治療を受けたとき
※特定損傷特約が付加されている場合、 事故によって所定の顔面損傷状態になった場合に、顔面損傷共済金をお支払いできる場合があります。
※お支払いには所定の手術を要するなど いくつかの条件があります。
詳細につきましては「ご契約のxxx・
約款」をご確認ください。
所定の骨折等の治療を受けたときに共済金をお支払いする特約がついている
例:特定損傷特約
★所定の通院をしたときにお支払いする特約がついていませんか?
通院共済金を お支払いできる 場合があります。
入院の前後に、
同じ病気や事故で
通
院
YES
をしたとき
※入院が入院共済金の支払対象の入院で あることなどの条件があります。
詳細につきましては「ご契約のxxx・
約款」をご確認ください。
所定の通院をしたときに共済金をお支払いする特約がついている
例:通院特約、通院保障つきの医療共済
★所定の障害状態になったときにお支払いする特約がついていませんか?
ご病気や事故によって
足あるいは腕を切断した
腎不全となり人工透析を開始した両耳がまったく聞こえなくなった
あるいは事故によって
人工股関節を入れた
YES
特約共済金をお支払いし、あるいは以後の
共済掛金のお払込みが不要となる場合があります。
※お支払い・認定にはいくつかの条件が あります。
※共済掛金のお払込みが不要となる場合 については、所定の特約が付加されていなくても対象となる場合があります。詳細につきましては「ご契約のxxx・
約款」をご確認ください。
などの障害状態となったとき
所定の障害状態になったときに共済金をお支払いする特約がついている
例:災害給付特約
重度障害年金特約
死亡共済金(死亡給付金)などをご請求される場合
★入院・手術・通院をしたときにお支払いする特約がついていませんか?
お亡くなりになる前に
通
入
院院
YES
所定の手術
をしたとき
入院・手術・通院共済金をお支払いできる 場合があります。
※お支払いにはいくつかの条件がありま す。
※所定の診断書をご提出いただく場合があります。
詳細につきましては「ご契約のxxx・
約款」をご確認ください。
所定の入院・手術・通院をしたときに共済金をお支払いする特約がついている
例:全入院特約通院特約
そ の 他
★被共済者様のご家族を保障する特約がついていませんか?
共済金を お支払いできる
場合があります。
被共済者様の奥様またはお子様が
死亡・入院・手術
をしたとき
YES
所定の後遺障害の状態 となったとき
※妻型の場合は奥様、子型の場合はお子様が保障の対象となります。
※「子」とは被共済者様と同一の戸籍に 記載されている 20 歳未満の方をいいます。
詳細につきましては「ご契約のxxx・
約款」をご確認ください。
被共済者様の妻もしくは子を保障する特約がついている
例:家族保障特約(妻型)家族保障特約(子型)
ご不明な点については、JAの窓口にご相談ください。
お支払いの可否は診断書の内容等にもとづき判断させていただきます。
共済金等をもれなくご請求いただくために…
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ご請求の機会に、共済証書記載内容などについてあらためてご確認ください。
共済証書に記載されている内容
(お名前、性別、生年月日)に変更や誤りがありませんか?
正しい内容に
変更・訂正いたしますので、 JAにてお手続きください。
お引っ越しをされていませんか?
ご契約時に指定した 各種共済金のお受取人様
(死亡共済金受取人、年金受取人など)
について変更はありませんか?
共済掛金の払込みを
口座振替にされていますか?
各種ご案内や通知が
お手元にきちんと届くように、 JAにてご住所変更のお手続きを行ってください。
共済金お支払いの際に
スムーズにお受取りいただけるよう、必要に応じて各種受取人変更のお手続きを行ってください。
「指定代理請求特約」の中途付加もあわせてどうぞ。
お忙しい方や留守がちな方には
共済掛金の払込みは口座振替(口座からの引落し)が便利です。まだ口座振替にされていない場合にはご検討ください。
詳しいお手続きは
JAにお問い合わせください。
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ご請求に必要な書類
(注)以上のお手続きは共済契約者様が行ってください。また、共済契約者様と被共済者様が異なる場合、お手続きの内容によっては被共済者様に確認を要する場合もございます。
指定代理請求特約のご案内(生命共済)
被共済者様がお受取人様となる共済金等について、事前に指定代理請求人を指定しておけば、その方が被共済者様に代わって共済金等をご請求いただくことができる特約です。万が一の場合でも共済金がスムーズにお受取りいただけるよう、あらかじめ付加しておくことをお勧めいたします。(この特約の共済掛金は必要ありません。)
例えばこんなとき•••
◦被共済者様が病気や事故で寝たきりとなるなど、ご請求の手続きができない場合
◦被共済者様が「がん」などの病名告知や余命告知を受けていない場合
対象となる共済金は?
被共済者様が受け取ることとなっている共済金・給付金・年金
(例)後遺障害共済金、災害給付金、重度障害年金、治療共済金、入院時諸費用共済金、入院共済金、手術共済金、通院共済金、特定損傷共済金、生前給付金、三大疾病共済金、がん共済にかかる共済金、特定重度疾病共済金、認知症共済金、軽度認知障害給付金、満期共済金、年金
※被共済者様が所定の身体状態になった場合の共済掛金の払込免除請求も代理してお手続きいただけます。(ただし、被共済者様とご契約者様が同一の場合に限ります。)
※満期共済金、年金についてはお受取人様と被共済者様が同一の場合に限ります。
「指定代理請求人」となれる方は?
①被共済者様の戸籍上の配偶者
②被共済者様の直系血族
③被共済者様の兄弟姉妹
④被共済者様の3親等内の親族
⑤被共済者様と同居し、または被共済者様と生計を一にしている方
⑥被共済者様の財産管理を行っている方
※ご請求時に①~⑥いずれかの要件を満たしている必要があります。
※⑤・⑥については、被共済者様のために共済金等を請求すべき適当な関係があると組合が認めた場合に限ります。
「指定代理請求人」が請求する場合の必要書類は?
指定代理請求人様によるご請求の場合は、前掲の請求書類のほかに以下の書類が必要です。
①指定代理請求人様の印鑑証明書※
②被共済者様および指定代理請求人様の戸籍謄本※
③指定代理請求人様の住民票の写しまたは住民票記載事項証明書※
④被共済者様または指定代理請求人様の健康保険被保険者証の写し※
⑤指定代理請求人様が被共済者様の財産管理を行っている方である場合は、契約書および財産管理状況の報告書の写し等その事実を証明する書類
指定代理請求特約のご案内
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(※①~④については省略可能な場合がございます。詳しくはJAにご相談ください。)
平成6年4月1日以後に締結された生命総合共済、平成6年3月 31 日以前に締結された終身共済、養老生命共済、年金共済に中途付加が可能です。手続きなど詳細についてはJAの窓口にご相談ください。
診断書取得費用相当額の負担について
共済金等のご請求の際、診断書をご提出いただいたにもかかわらず、お支払い対象とならなかった場合に、一定の取得費用相当額をお支払いいたします。
※診断書取得費用相当額のお支払いについては、 所定の要件を満たす必要があります。
<所定の要件を満たさない主な事例>
詐欺または不法取得目的による場合、犯罪行為等
1.お支払い対象
生命共済・傷害共済について共済金等のご請求の際、診断書をご提出いただいたにもかかわらず、お支払い要件に該当しなかったため、共済金等を全くお支払いできなかった場合
2.JA共済が負担する費用
診断書一通につき、5,000 円+消費税相当額
死亡証明書・後遺障害証明書の場合は、10,000 円+消費税相当額
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診断書取得費用相当額の負担について
詳しくはJAにお問い合わせください。
個人情報の取扱いについて
共済契約に関する【個人情報】は以下のとおりお取扱いいたします。
○ご契約内容、申込書記載事項やその他の知り得た個人情報については、組合および全国共済農業協同組合連合会が、共済契約のお引受けの判断、共済金等のお支払い、共済契約のご継続・維持管理、各種サービスのご提供・充実を行うために利用します。また、本契約に関する個人情報は、組合および全国共済農業協同組合連合会の他の商品・サービスのご案内・ご提供・開発・研究を行うために業務に必要な範囲で利用することがあります。
○保健医療等の情報(要配慮個人情報、機微(センシティブ)情報)については、共済事業の適切な業務運営の確保に必要な範囲でお取扱いいたします。
○個人番号を含む個人情報(特定個人情報)のお取扱いについては、法令により認められる範囲を超えた利用は行いません。
○適正かつ迅速な共済契約のお引受け・共済金等のお支払いを行うために必要な範囲内の情報を、医療機関、共済契約のお引受け・共済金等のご請求・お支払いに関する関係先等に提供し、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
○法令により必要と判断される場合、共済契約者・被共済者・公共の利益のために必要と考えられる場合、個人情報の利用目的のために業務を委託する場合、再保険取引のために必要な場合に、必要な範囲で個人情報を第三者(注)に提供することがあります。
(注)共済金支払査定に用いる診断書の電子化業務を委託する場合等における外国にある第三者を含みます。
○全国共済農業協同組合連合会は、共済契約の適正なお引受けおよび共済金の適正なお支払いの実施ならびに不適切な共済金の請求等の防止により、共済制度の健全な運営をはかるため、本契約に関する個人情報を一般社団法人 日本損害保険協会、共済団体および損害保険会社等に提供もしくは登録を行い、またはこれらの者から提供を受けることがあります。
個人情報の取扱いについて
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上記以外の組合(JA)のその他個人情報のお取扱いについては、組合(JA)の個人情報保護方針・個人情報保護法に基づく公表事項等をあわせてご覧ください。また、全国共済農業協同組合連合会の個人情報のお取扱い等の詳細は、JA共済のホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
「支払査定時照会制度」について
共済金等のご請求に際し、
あなたのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
全国共済農業協同組合連合会(以下「当会」といいます。)は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下、当会を含み「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または共済契約もしくは保険契約等(以下「共済契約等」といいます。)の解除、取消しもしくは無効の判断(以下「お支払等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」にもとづき、各生命保険会社等の保有する共済契約等に関する下記の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
共済金、年金または給付金(以下「共済金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらにかかる共済事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」にもとづき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会をなし、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は下記のものに限定され、ご請求にかかる傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会にもとづき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
当会が保有する相互照会事項記載の情報については、当会が管理責任を負います。契約者、被共済者または共済金等受取人は、当会の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取扱われている場合、当会の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。上記各手続きの詳細については、次のお問い合わせ窓口までお問い合わせください。
お問い合わせ窓口
【相互照会事項】
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過した契約に係るものは除きます。
全国共済農業協同組合連合会
〒 102 - 8630 xxxxxx区xx町2丁目7番9号電話番号: 0120 - 536 - 093
※電話番号はおかけ間違いのないようご注意ください。
1 被共済者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
2 共済事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる共済事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
3 共済種類、契約日、復活日、消滅日、共済契約者の氏名および被共済者
との続柄、死亡共済金等受取人の氏名および被共済者との続柄、死亡共済金額、共済金額、各特約内容、共済掛金および払込方法
上記相互照会事項において、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金とあるのは、保険契約においてはそれぞれ、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料と読み替えます。
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「支払査定時照会制度」について
※「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)の「加盟会社」をご参照ください。
JA共済のご相談・苦情窓口のご案内
JA共済では、ご利用の皆さまにより一層ご満足いただけるサービスを提供できるよう、共済事業にかかる相談・苦情等を受け付けておりますので、お気軽にお申し出ください。
※「相談・苦情等」とは、共済事業にかかるご相談・苦情・紛争等に該当するものをいいます。
苦情受付と対応について(苦情処理措置の内容)
1.ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、まずはご加入先の組合(JA)の本支所等で受け付けます。
2.相談・苦情等の申し出があった場合、組合(JA)は、これを誠実に受け付け、ご利用の皆さまから申し出内容・事情等を充分聞き取る等により、当該相談・苦情等にかかる事情・事実関係等を調査します。
3.組合(JA)は、相談・苦情等については、迅速かつ適切に対応するとともに、その対応について組合(JA)内で協議し、相談・苦情等の迅速な解決に努めます。
4.組合(JA)は、ご利用の皆さまからの相談・苦情等への対応にあたっては、できるだけご利用の皆さまにご理解・ご納得いただけるよう努めます。
5.受け付けた相談・苦情等については、定期的に組合(JA)の経営者層に報告するとともに、組合(JA)内において情報共有化を推進し、苦情処理の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策として活用します。
まずは、ご加入先の組合(JA)のJA共済相談・苦情等受付窓口へお申し出ください。
※組合(JA)の電話番号に関しましては、JA共済ホームページ(xxxxx://xxx.xx-xxxxxx.xx.xx)でもご確認いただけます。また、ご不明な場合にはJA共済相談受付センターまでお問い合わせください。
○JA共済相談受付センターでは、JA共済全般に関するお問い合わせのほか、相談・苦情等をお電話で受け付けております。相談・苦情等のお申し出があった場合には、お申出者のご了解を得たうえで、ご加入先の組合(JA)に対して解決を依頼します。
JA共済相談受付センター(JA共済連 全国本部)
電話番号: 0120-536-093 受付時間:9:00 ~ 18:00(月~金曜日)
9:00 ~ 17:00(土曜日)
※日曜日、祝日および 12 月 29 日~1月3日を除きます。
※メンテナンス等により予告なく変更となる場合があります。
※電話番号は、おかけ間違いのないようご注意ください。
紛争時の対応について(紛争解決措置の内容)
ご利用の皆さまからの相談・苦情等については、ご加入先の組合(JA)が対応しますが、ご納得のいく解決に至らない場合は、下記の中立的な外部機関である「一般社団法人 日本共済協会 共済相談所」に解決の申し立てを行うことができます。また、組合(JA)は下記外部機関を紹介し、その外部機関の標準的な手続きの概要等の情報をご提供します。詳細は組合(JA)にお問い合わせください。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxx.xxxx
電話番号:03-5368-5757 受付時間:9:00 ~ 17:00
(土日・祝日および 12 月 29 日~1月3日を除く)
※電話番号はおかけ間違いのないようご注意ください。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所では審査委員会を設置しており、裁定または仲裁により解決支援業務を行います。
一般社団法人 日本共済協会 共済相談所は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得しております。(認証取得日:平成 22 年1月 26 日 認証番号:第 57 号)
相談・苦情等受付・対応態勢
JA共済のご相談・苦情窓口のご案内
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ご加入先の組合(JA)のJA共済相談・苦情等受付窓口
JA共済連(注)
紛争解決機関等
(注)JA共済連は県本部・全国本部(JA共済相談受付センター)をいいます。
相談・協議報告・連絡依頼・調査
組合員・ご利用の皆さま
紛 争 解 決
紛争解決申立
ご利用の皆さまへの
個別の対応
相談・苦情等
ご利用の
皆さまへの個別の対応
相談・
苦情等
(凡 例)
下図のような態勢で組合員・ご利用の皆さまからの声を真摯に受け止め、分析・業務改善活動を通じて共済仕組みや各種サービスの開発・改善に努めています。
MEMO