Contract
カードローンカード規定
第 1 条 (カードの発行)
いわき信用組合(以下、「組合」という)は、債務者との当座貸越契約に基づきカードローンカード(以下、「ローンカード」という)を発行するものとします。ただし、極度型目的ローン取引及び事業者専用当座貸越取引については、ローンカードを発行いたしません。
第 2 条 (カードの利用)
ローンカードは、組合および組合がオンラインの共同利用による現金預入及び支払業務を提携した金融機関(以下、提携金融機関という)の現金自動支払機(CD)及び現金自動預入支払機(ATM)(以下、両者を総称して「自動機」という)を利用してカードローンの貸越を受ける場合(以下、貸越を受けることを単に、「払戻」という)および返済(以下、「入金」という)に利用できるものとします。
第 3 条(自動機による払戻)
1.自動機を利用して払戻すときは、自動機にローンカードを挿入し、届出の暗証番号と金額をボタンにより入力するものとします。
2. 自動機による払戻金額は組合(提携金融機関の自動機の場合はその金融機関)が定めた範囲内とします。なお、払戻金額と第 4 条第 1 項の自動機利用手数料の合計額が利用限度額を超えるときは、払戻はできないものとします。
第 4 条(自動機利用手数料)
1.自動機を利用して払戻すとき、または自動機を利用し入金したときは、組合及び提携金融機関が定めた自動機の利用に関する手数料(以下、自動機利用手数料という)を自動的に引落しする方法で支払うものとします。
2.提携金融機関の自動機利用手数料は自動機利用日付をもって提携金融機関に支払うものとします。
第 5 条 (本支店窓口での払戻・入金)
1.組合本支店の店頭における払戻および入金は、組合が定めた預金業務営業時間内に限り取扱うものとします。
2.組合本支店の店頭において、ローンカードでの払戻及び入金を行えるのは、原則として第 6 条 1 項に定めた場合のみとします。
3.ローン専用通帳(以下、「通帳」という)が交付されているカードローンの場合、通帳に加え、口座番号・氏名・金額を記入し、届出印を押印した組合所定の払戻請求書を提出することにより払戻ができるものとします。
4.通帳が交付されているカードローンの場合、通帳に加え、口座番号・氏名・金額を記入した組合所定の入金票を提出することで入金ができるものとします。
5.提携金融機関の店頭では、前 4 項の取引は取扱えないものとします。
第 6 条 (自動機故障等の取扱い)
1.停電、故障等により組合の自動機による取扱ができないときは、組合本支店の預金業務営業時間内に限り、店頭において組合が定めた金額を限度としたローンカードによる払戻及び入金ができるものとします。払戻の際は、自動機の利用時同様、店頭に備付の端末機に暗証番号を入力することとします。
2.第 1 項による払戻を受ける場合には、組合所定の払戻請求書に口座番号・氏名・金額を記入の上、ローンカードとともに提出することとします。
3.第 1 項による入金の場合には、組合所定の入金票に口座番号・氏名・金額を記入の上、ローンカードとともに提出するものとします。
第 7 条(カードによる払戻・入金取引履歴の記帳)
自動機または店頭でローンカードを利用した払戻や入金、ならびに第 4 条第 1 項に基づく手数料の通帳への記帳は、通帳を組合本支店の店頭に提出されたとき、あるいは組合自動機での記帳操作にて取扱うものとします。
第 8 条 (カードの紛失、届出事項の変更等)
1.ローンカードを紛失したとき、または氏名、暗証番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面により届出を行うものとします。この届出の前に生じた債務者および連帯保証人の損害については、組合は責任を負わないものとします。
2.ローンカードを紛失した場合のローンカードの再発行は、組合所定の手続きの完了後、相当の期間を経て行うものとします。この場合、再発行申請手続において保証人を求めることがあります。
第 9 条(暗証番号等)
1.自動機によりローンカードを確認し、自動機操作の際に入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ払戻した場合、組合は、ローンカードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用その他の事故によって生じた債務者および連帯保証人の損害についての責任は負わないものとします。
2.組合本支店の店頭においてローンカードを確認し、端末機に入力した暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認の上、払戻した場合にも前項と同様の取扱とします。
3.暗証番号の変更は、第 8 条第 1 項に定める書面による届出のほか、組合の自動機操作による届出ができるものとします。
第 10 条 (中止、解約)
1.ローンカードの改ざん、不正使用など組合がローンカードの利用を不当と認めた場合、以後の利用は即時中止されるものとし、債務者は組合からの請求により期限の利益を喪失します。
2.債務者はカードローン契約を解約する場合、ローンカードを組合に返却するものとします。
第 11 条(譲渡、質入れ等の禁止)
ローンカードの譲渡、質入れまたは貸与を禁止とします。債務者がこれらの行為を行った場合、以後の利用は即時中止されるものとし、債務者は組合からの請求により期限の利益を喪失します。
第 12 条(規定の変更)
1.この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2.前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第 13 条(規定の準用)
この規定に定めない事項については、債務者が別に合意をした信用組合取引約定書、当座貸越契約約款、当座貸越契約書の借入要項、キャッシュカード規定、法人キャッシュカード規定等の付帯する約定の各条項を準用できるものとします。
以 上
附則
平成 30 年 1 月 25 日 制定
令和 2 年 4 月 1 日 改定