Contract
株式会社●●●●(以下「甲」という。)と株式会社ブロックバリューマネジメント
(以下「乙」という。)とは、テラフロップスについて、以下のとおり営業、販売に関する運用委託契約を締結する。
第1条(本契約の範囲)
本契約は、甲が保有する計算力(テラフロップス)を、乙がユーザー等の第三者に販売することを目的とする。甲は、乙に対し、テラフロップスの販売を委託し、乙は、甲の依頼に基づき、計算力(テラフロップス)の営業、販売業務(以下「本件業務」という。)を遂行するものとする。
第2条(乙の責任)
乙は、甲に対し、本契約に基づき、善良なる管理者の注意をもって本件業務を遂行す る。また、乙は、計算力(テラフロップス)に関する情報を適切に管理し、甲からの指示に従い、本件業務を遂行するものとする。
第3条(再委託)
1 乙は、本件業務の全部又は一部を、第三者に再委託することができる。
2 乙は、前項に基づき本件業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」という)に委託したときは、本契約に基づき乙が甲に対して負うものと同様の義務を再委託先に負わせるものとし、再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
3 本契約が終了したときは、再委託先に対する本件業務の再委託も同時に終了するものとする。
第4条(納入)
甲は、乙または再委託先が計算力(テラフロップス)を第三者に販売した場合には、乙が指定する数量、期限、納入場所において計算力(テラフロップス)を使用可能な状態で提供する。ただし、提供に要する費用は甲の負担とする。
第5条(リスク負担)
計算力(テラフロップス)の滅失、毀損、変質等による損害は、乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、甲の負担とし、納入後に生じたこれらの損害は甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙の負担とする。
第6条(販売手数料)
1 乙は本件業務の販売手数料として、サーバー1台あたりの計算力(テラフロップス)の販売によって得た売上から毎月 231,000 円を上限とし甲に優先的に支払っていくもの
とする。そして、乙はサーバー1台あたり 231,000 円以上の売上部分を販売手数料として受け取れるものとする。
2 乙は、甲に対し、毎月末日締めでサーバー1 台あたりの売上金額を集計し、翌月末日に甲の指定する下記の口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は甲の負担とする。
銀行名:●●●● 支店名:●●●● 口座種類:●●●●口座番号:●●●●口座名義:●●●●
第7条(乙の報告義務)
乙は、甲の求めに応じて、テラフロップスの営業、販売に関する以下の情報を報告する。
(1) 計算力(テラフロップス)の販売状況
第8条(乙の個人情報保護)
乙は、甲から提供された個人情報を適切に管理し、漏洩しないように注意を払うものとし、甲の個人情報を、甲の事前の承諾なしに第三者に提供しないものとする。
第9条(本契約の解除)
甲及び乙は、次の各号の一つに該当したときは、なんら催告なしに直ちに本契約を解除することができる。
⑴ 自らが振出した手形若しくは小切手が不渡りとなり、又は支払停止の状態に陥ったとき。
⑵ 銀行取引停止処分を受けたとき。
⑶ 第三者より仮差押え、仮処分、差押え、強制執行若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
⑷ 破産、特別清算、民事再生の手続若しくは会社更生の申立てを受け、又は自らこれを申し立てたとき。
⑸ 解散、合併、減資、又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡等の決議をしたとき
⑹ 発行済み株式又は持分の過半数が第三者に取得されたとき。
⑺ 監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
⑻ 本契約に違反し、相手方より合理的な期間を定めて書面でその是正を求められたにもかかわらず、当該期間内にこれを是正しないとき。
第10条(知的財産権)
1 甲が保有する知的財産権に関する権利は、甲に帰属する。
2 乙は、甲から提供された知的財産権に関する情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、第三者に漏洩しないように努める。
第11条(機密保持)
1 乙及び甲は、本契約遂行の過程で知り得た情報を厳に秘密として保持し、第三者に開示、漏洩してはならないものとし、また、本契約の目的以外に使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを証明できる情報については、前項に定めるいずれの義務も負わないものとする。
⑴ 開示、提供の際に既に公知となっている情報
⑵ 開示、提供以前に既に保有していた情報
⑶ 開示、提供後に自己の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報
⑷ 開示、提供後に自己の独自の開発により知得した情報
⑸ 開示、提供後に正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わずに適法に知得した情報
第12条(契約期間)
本契約の有効期間は、2024年●月●日から3年間とする。
第13条(準拠法及び合意管轄)
本契約は日本法によって解釈されるものとし、両者の協議により解決できない紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以上本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、契約当事者双方が各自署名押印の
上、各1通を保有するものとします。
2024年●月●日
甲:株式会社●●●●xxxxx区●●●●●●●●代表取締役 ●●●●
乙:株式会社ブロックバリューマネジメントxxxxxxxxxxxx 00 x
代表取締役 xx x