Contract
工事請負契約における契約保証に関する事務処理要領
平成 9年4月1日制定平成14年4月1日改正平成19年6月1日改正平成24年4月1日改正平成31年4月1日改正
工事請負契約における契約の保証については、契約の履行を確保することを目的として「xxx市財務規則第114条(契約保証金)」及び「工事請負契約書第4条(契約の保証)」に規定するところであるが、契約の保証に関する事務処理については、下記要領により行うものとする。
記
1 工事請負契約における契約の保証
(1) 契約事務担当者は、工事請負契約(仮契約を含む)の締結にあたり、契約の相手方(落札者等)に対し、請負代金額の一定率以上の金額の契約の保証が付されていることを確認したうえで契約を締結するものとする。
(2) 契約の保証については、「請負代金額の100分の10以上の金銭的保証」を原則とし、工事請負契約に基づく契約解除に伴う違約金の支払いを目的とするものとする。
なお、特殊な場合は、「請負代金額の100分の30以上」とするが、特殊な場合とは、例えば「工事完成までの期間が切迫している等」の事情がある場合をいい、保証については、公共工事履行保証証券(履行ボンド)による「役務的保証(代替履行の確保)」を要求することとするが、この取扱いについては、事前に経営企画部契約課と協議するものとする。
(3) 契約事務担当者は、工事請負契約の契約の相手方(落札者等)が決定されたときは、契約の相手方に対し、工事請負契約の「契約の保証に関する指示書(別記様式1)」により契約保証の要求を行うものとする。
2 契約保証の種類及び内容の確認方法
工事請負契約書第4条第1項の規定により、契約の相手方(落札者等)は、次の契約保証の方式のうち、一のものを選択の上、保証を付することとなるが、保証の種類に応じた証拠書類により契約保証の内容を確認するものとする。
(1) 契約保証金(現金)の納付
歳入歳出外現金の「領収証書」
(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券(国債証券等)の提供有価証券の「保管証書」
(3) 銀行又は甲が確実と認める金融機関等の保証(金銭保証人)
ア 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第3条に規定する金融機関であ
る「銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の貯金の受け入れを行う組合」(以下「銀行等」という。)の「保証書」
イ 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(東日本建設業保証株式会社等)の「保証証書」
(4) 公共工事履行保証証券(履行ボンド)による保証
契約の相手方から委託を受けた損害保険会社との間の、債務履行の保証契約に基づく
「公共工事履行保証証券」 (5) 履行保証保険契約の締結
契約の相手方と損害保険会社との間の保険契約に基づく「履行保証保険証券」
3 契約締結時における取扱い
契約事務担当者は、契約の相手方(落札者等)から、工事請負契約書(案)の提出時に当該工事請負契約の保証についての証拠書類が提出されたときは、次の事項及び提出書類を確認の上、工事請負契約の締結手続きを行うものとする。
なお、保証に関する証拠書類は、工事請負契約締結後、工事請負契約書に添付して保管することとする。
(1) 契約保証金及び契約保証金に代わる担保としての有価証券
ア xxx市財務規則に基づき、契約の相手方から、契約保証金の納付あるいは契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供が行われ、それに基づいて歳入歳出外現金の「領収証書」あるいは有価証券の「保管証書」が作成されたものであること。
イ 保管金の金額あるいは保管有価証券の総額が請負代金額の100分の10以上であること。
ウ 歳入歳出外現金の「領収証書」あるいは有価証券の「保管証書」は原本提示の方法により確認の上、その写しを保管すること。
(2) 金融機関等の保証
ア 保証の委託者が契約の相手方であること。
イ 債権者(名宛人)が「xxx市」であること。
ウ 保証人が、上記2(3)の金融機関等であり、保証人の記名押印(印刷済のものを含む。)があること。
エ 保証債務の履行について保証する旨の記載があること。
オ 保証債務の内容が工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。
カ 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書記載の工事名と同一であること。キ 保証金額が請負代金額の100分の10以上であること。
ク 保証期間が工期を含むものであること。
ケ 保証債務履行請求の有効期間が保証期間経過後6ヶ月以上確保されていること。 (3) 公共工事履行保証証券
ア 債務者(保証契約の委託者)が契約の相手方であること。
イ 債権者(保証金受取人)が「xxx市」であること。
ウ 保証人(保険会社)の記名押印(印刷済のものを含む。)があること。
エ 公共工事用保証契約基本約款及び特約条項その他証券の記載事項により保証債務を負担する旨の記載があること。
オ 主契約の内容としての工事名が工事請負契約書記載の工事名と同一であること。カ 保証金額が請負代金額の100分の10以上であること。
キ 保証期間が工期を含むものであること。 (4) 履行保証保険
ア 保険契約者(申込者)が契約の相手方であること。
イ 被保険者(保険金受取人)が「xxx市」であること。
ウ 保険会社の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。
エ 履行保証保険の普通保険約款及び特約条項その他証券の記載事項により保険契約を締結した旨の記載があること。
オ 契約の内容としての工事名が工事請負契約書記載の工事名と同一であること。カ 保険金額が請負代金額の100分の10以上であること。
キ 保険期間が工期を含むものであること。
4 請負者の債務不履行による解約解除時の取扱い
契約事務担当者は、工事請負契約書第46条第1項各号の一に該当するときは、工事請負契約の解除の手続きを行い、それに伴う違約金の請求等の手続きを行うものとする。
また、契約事務担当者は、工事請負契約書第46条第2項に規定する違約金の金額が契約保証金の金額(保証金額、保険金額)を超過している場合は、別途、請負者に対し超過額の請求手続きを行うものとする。
ただし、契約上の工事期間経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがある場合には、工事請負契約書第45条(履行遅滞の場合における損害金等)の規定を適用し、損害金を徴収して工事を完成させることができる。
(1) 契約保証金
ア 工事請負契約書第46条第1項の規定により契約を解除したときは、同条第3項の規定により契約保証金は、違約金に充当することとなる。
イ 契約事務担当者は、契約保証金に係る保管金を歳入へ振替える手続きを行うものとする。 (2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券
ア 工事請負契約書第46条第1項の規定により契約を解除したときは、同条第3項の規定により担保をもって違約金に充当することとなる。
イ 契約事務担当者は、債権管理者に対し、契約保証金に代わる担保としての有価証券がxxx市へ帰属した旨の通知を行うものとする。
(3) 金融機関等の保証、公共工事履行保証証券及び履行保証保険
契約事務担当者は、工事請負契約書第46条第1項の規定により契約を解除したときは、違約金の金額(ただし、保証金額(保険金額)が違約金の金額未満の場合は保証金額(保険 金額))を記載した「保証金(保険金)請求書(別記様式2)」に、工事請負契約書の写し、
契約解除通知の写し及び保証書等の必要書類を添付し金融機関等に提出し、あわせて債権管理者に債権発生の通知を行うものとする。
5 工事完成時の取扱い
(1) 契約保証金及び契約保証金に代わる担保としての有価証券
ア 契約事務担当者は、請負者から工事目的物の引き渡しを受けたときは、請負者に対し請負代金額の支払請求書の提出とともに「保管金等払戻請求書(別記様式3その1)」の提出を求めるものとする。
イ 契約事務担当者は、次の事項を確認の上、会計管理者に対し、契約保証に係る保管金等の払戻しの決定をした旨を通知するものとする。
(ア) 保管金等払戻請求書に押印された印鑑が工事請負契約書に押印されている印鑑と同一であること。
(イ) 保管金等払戻請求書に記載の金額(額面金額)が、契約保証金の金額と同一であること。
(2) 金融機関等の保証
ア 契約事務担当者は、請負者から工事目的物の引き渡しを受けたときは、保証書の「受領書(別記様式4)」を提出させ、保証書(保証契約変更契約書を含む。)を請負者を経由して銀行等へ返還する。
イ 保証書の写し及び請負者から徴収した受領書を保管するものとする。
ウ なお、保証事業会社が保証した場合は、請負者から工事目的物の引き渡しを受けた後も、保証証書(保証契約変更契約書を含む。)を返還せずに保管するものとする。
(3) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険
契約事務担当者は、請負者から工事目的物の引き渡しを受けた後も、公共工事履行保証証券あるいは履行保証保険証券(異動承認書を含む。)を返還せずに保管するものとする。
6 請負代金額の増額変更時の取扱い
契約事務担当者は、請負代金額の増額変更を行おうとする場合、契約保証金等の金額が変更後の請負代金額の100分の7以下になるときは、請負者に対して契約保証金等の金額を変更後の請負代金額の100分の10以上になるよう増額変更を請求し、保証の増額変更がなされたことを確認した上で、請負代金額の変更契約の締結を行うものとする。
また、提出を求める証拠書類及びその確認の方法は、上記3(契約締結時における取扱い)の場合に準じて行うものとするが、金融機関等あるいは保険会社の保証等の増額変更については、保証契約変更契約書あるいは異動承認書により特に次の事項(当初の保証契約等との同一性、継続性)の確認を必要とする。
なお、工事請負契約の変更後、保証契約変更契約書あるいは異動承認書は、工事請負契約書に添付して保管するものとする。
(1) 金融機関等の保証
ア 保証金額を変更する旨の記載があること。
イ 変更後の保証金額が変更後の契約保証金の金額以上であること。
(2) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険ア 異動を承認する旨の記載があること。
イ 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。
ウ 変更後の保証金額(保険金額)が変更後の請負代金額の100分の10以上であること。エ 異動保証(保険)期間の始期が契約変更日以前であり、終期が工期の末日以後であるこ
と。
7 請負代金額の減額変更時の取扱い
契約事務担当者は、請負代金額の減額変更を行おうとする場合、請負者から契約保証金等の金額を変更後の請負代金額の100分の10以上が確保される範囲で減額の申出があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額(保証金額)を変更後の請負代金額の100分の10以上が確保される範囲で請負者の要求する金額まで減額変更するものとする。
なお、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額は行われないので、減額変更は行わないものとする。
(1) 契約保証金及び契約保証金に代わる担保としての有価証券
ア 契約事務担当者は、契約保証金の金額の減額変更を行おうとするときは、請負者から工事請負変更契約書(案)の提出とともに契約保証金の減額分の「保管金等払戻請求書(別記様式3その2)」の提出を求めるものとする。
イ 契約事務担当者は、工事請負契約の変更契約締結後、会計管理者に対し、契約保証金の減額分につき保管金等の払戻しの決定をした旨を通知するものとする。
(2) 金融機関等の保証及び公共工事履行保証証券
ア 契約事務担当者は、保証金額の減額変更を行おうとするときは、請負者に対して工事請負契約の変更契約締結後、「保証契約内容変更承認書(別記様式5)」を交付し、指定する日までに、保証金額を変更後の契約保証金の金額以上の範囲で減額変更する旨の金融機関等(保険会社)の保証契約変更契約書(異動承認書)の提出を求めるものとする。
イ 契約事務担当者は、請負者から保証契約変更契約書(異動承認書)が提出されたときは、提出書類を確認の上、受理し工事請負契約書に添付して保管するものとする。
なお、証拠書類の確認の方法は、上記6(請負代金額の増額変更時の取扱い)の場合と同様であるが、変更後の契約保証金の金額(保証金額)が変更後の請負代金額の100分の10以上を確保することについて特に確認を必要とする。
8 工期の延長時の取扱い
契約事務担当者は、工期の延長を行おうとする場合、保証期間が変更後の工期を含まないときは、保証期間を変更後の工期を含むように延長の変更を求めるものとする。
なお、履行保証保険の場合にあっては、通常、保険期間は工事が完成するまで存するので、変更手続きを行わなくて差し支えないが、保険期間が特定されている場合で、保険期間が変更後の工期を含まないときは、保険期間を変更後の工期を含むように契約変更を求めるものとする。
(1) 金融機関等の保証、公共工事履行保証証券及び履行保証保険
ア 契約事務担当者は、保証期間の延長変更を行おうとするときは、請負者に対して工事請負変更契約書(案)の提出とともに保証期間を変更後の工期にあわせて、延長変更する旨の金融機関等(保険会社)の保証契約変更契約書(異動承認書)の提出を求めるものとする。
イ 契約事務担当者は、請負者から保証契約変更契約書(異動承認書)が提出されたときは、提出書類を確認の上、請負契約の変更手続きを行うものとする。
ウ 工事請負契約の変更後、保証契約変更契約書(異動承認書)は、工事請負契約書に添付して保管するものとする。
なお、証拠書類の確認の方法は、上記6(請負代金額の増額変更時の取扱い)の場合と同様であるが、変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであることについて特に確認を必要とする。
9 工期の短縮時の取扱いについて
契約事務担当者は、工期の短縮を行おうとする場合、請負者から保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮の要求があり、特段の事情がないときは、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更の手続きを行うものとする。
なお、履行保証保険の場合にあっては、保険期間の短縮は行われないので保険期間の短縮は行わないものとする。
(1) 金融機関等の保証及び公共工事履行保証証券
ア 契約事務担当者は、保証期間の短縮変更を行おうとするときは、請負者に対して工事請負契約の変更後、「保証契約内容変更承認書(別記様式5)」を交付し、指定する日までに、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の金融機関等(保険会社)の保証契約変更契約書(異動承認書)の提出を求めるものとする。
イ 契約事務担当者は、請負者から保証契約変更契約書(異動承認書)が提出されときは、提出書類を確認の上、受理するものとする。
ウ 工事請負契約の変更後、保証契約変更契約書(異動承認書)は、工事請負契約書に添付して保管するものとする。
なお、証拠書類の確認の方法は、上記6(請負代金額の増額変更時の取扱い)の場合と同様であるが、変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであることについて特に確認を必要とする。
10 履行遅滞時の取扱い
契約事務担当者は、請負工事について履行遅滞が生じた場合には、工事請負契約書第45条の規定により損害金の徴収手続きを行い、工期経過後相当期間内に工事を完成させようとするときは、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間の延長を内容とした保証契約の変更手続きを求めるものとする。
なお、履行保証保険の場合にあっては、通常、保険期間は工事が完成するまで存するので、変更手続きを行わなくて差し支えないが、保険期間が特定されている場合で、保険期間が上記の工期経過後相当期間を含まないときは、保険期間を予定の工期と合わせるように延長変更の
手続きを求めるものとする。
保証、保険期間の延長手続きは、上記8(工期の延長時の取扱い)に準じて行うものとする。 (1) 金融機関等の保証、公共工事履行保証証券及び履行保証保険
ア 契約事務担当者は、保証期間の延長変更を行おうとするときは、請負者に対して工事請負変更契約書(案)の提出とともに保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の金融機関等(保険会社)の保証契約変更契約書(異動承認書)の提出を求めるものとする。
イ 契約事務担当者は、請負者から工事請負変更契約書(案)の提出とともに保証契約変更契約書(異動承認書)が提出されたときは、提出書類を確認の上、受理するものとする。
ウ 工事請負契約の変更後、保証契約変更契約書(異動承認書)は、工事請負契約書に添付して保管するものとする。
なお、証拠書類の確認に当たっては、変更後の保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれていることについて特に確認を必要とする。
11 入札参加者等に対する周知方法
別添1「契約の保証に関する事項」を入札執行通知又は見積依頼書に添付することにより、工事請負契約の契約保証の内容等に関して入札参加者又は見積依頼業者にxxxxを図ることとする。