Contract
第23 災害時における応急生活物資供給の協力に関する協定書
遠軽町(以下「甲」という。)と生活協同組合コープどうとう(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、遠軽町の区域内に地震、豪雨、豪雪、暴風、その他異常な自然現象又は、大規模な火事、爆発、その他大規模な事故により生じる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
(以下「災害時」という。)において、町民生活の早期安定を図るため、応急生活物資供給の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が「遠軽町災害対策本部」を設置し、乙に対して要請を行った時をもって発動する。
(協力の要請)
第3条 甲は、災害時において第5条各号に掲げる応急生活物資(以下「物資」という。)を必要とする時は、乙に対して次に掲げる事項についての協力を要請することができる。
(1)乙が保有又は製造する物資の供給及び運搬
(2)物資の仕入れ及び運搬
(協力の実施)
第4条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けた時は、業務に支障をきたさない範囲で、協力に努めるものとする。
(物資の範囲)
第5条 第3条の規定に基づき、甲が乙に要請する物資は、次に掲げるもののうち、乙が供給可能な物資とする。
(1)別表に掲げる物資
(2)その他甲が指定する物資
(要請の方法等)
第6条 第3条の要請は、原則として文書により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は口頭又は電話等によって要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
2 甲と乙は、連絡体制、連絡方法について確認し、災害時に支障をきたさないよう、日頃から点検及び改善に努めるものとする。
(物資の運搬)
第7条 物資の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。この場合において、甲は必要に応じ乙に運搬の協力を求めることができる。
(経費の負担)
第8条 この協定に基づき供給した物資の対価及び運搬等に要した経費は甲が負担する。
2 前項の経費は、災害時直前における通常の価格を基礎として、甲と乙が協議して決定するものとする。
(経費の請求)
第9条 前条に規定する経費は、乙が物資の納入を終了し、甲が指定する職員の確認を得た後、乙の作成した請求書により請求するものとする。
(経費の支払い)
第10条 甲は、前条の規定により乙から経費の支払い請求があった場合は、速やかに乙に支払うものとする。
(情報の提供等)
第11条 甲は、災害時において、町民に対して応急生活物資の品目、配布場所等の情報の提供に努めるものとし、乙はそれに協力するものとする。
2 甲と乙は、災害時において、被災地域や被災者の状況、地域の生活物資の価格や供給状況、物資の輸送時の状況等の情報交換を行うものとする。
3 甲と乙は、災害時において、物価の高騰の防止などを図るため、協力して町民に対する迅速かつ的確な生活情報の提供に努めるものとする。
(生活物資の安定供給)
第12条 乙は、災害時に、その組織、施設及機能を最大限に活用し、生活物資の高騰等の防止を図
り、町民生活の早期安定に寄与するよう、町民に対する生活物資の安定供給に努力し、甲は、それに積極的に協力するものとする。
(法令の遵守)
第13条 この協定の施行に当たっては、乙は、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)その他の法令の規定を遵守するものとする。
(協議)
第14条 この協定の実施に関し、必要な細部手続き及びこの協定に定めのない事項は、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第15条 この協定は、平成18年2月17日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了の通知をしない限り、その効力は継続するものとする。
(協定者の変更)
第16条 甲が他の市町村と合併等する場合、又は乙が他の生活協同組合と合併等する場合、よほどの支障が発生しない限り、この協定は継続するものとする。ただし、甲又は乙からの要請があれば、文書によって協定の継続を確認するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方で記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。
平成18年2月17日
x xxxxxxxxx0xxx0xx遠軽町長 x x x x
x xxxxxxxxxxxx0xx生活協同組合コープどうとう
理事長 x x x x
別紙(第5条の別紙)
災害時における応急生活物資「供給想定品目」一覧
◇最優先供給品目(災害直後に最優先で調達・供給することが想定される物資)
・容器入り水
・容器入り飲料
・おにぎり、弁当、カップ麺
・パン(菓子パン・調理パン)
・果物(バナナ等)
・牛乳(ロングライフ・その他)
・育児用ミルク・離乳食
・缶詰(開缶が簡便なイージーオープン缶)
目
品
◇状況に応じて供給する品目(状況により必要性が生じると想定される物資)
品 名 | 品 名 |
・レトルト食品(ごはん・おかず類) ・紅茶、コーヒー、緑茶 ・お米 ・電池 ・懐中電灯 ・タオル ・軍手 ・ポリバケツ ・飲料用ポリタンク ・カセット式ガスコンロ及びボンベ ・紙コップ。紙皿、割り箸、ポリスプーン ・ラップ、ホイル、ビニール袋 ・トイレットペーパー ・ティッシュペーパー ・濡れティッシュペーパー | ・洗剤、石鹸 ・紙おむつ(幼児用・大人用) ・生理用品 ・マスク ・ごみ袋 ・粘着テープ ・ブルーシート ・哺乳瓶 ・雨具 ・下着・靴下 (冬期間) ・使い捨てカイロ ・灯油 ・除雪用品 |
◇甲は、上記に規定する応急生活物資以外の物資(状況によって甲が特に必要と認めたもの)をその都度指定できるものとする。
第24 災害対応型自動販売機による協働事業に関する協定書及び「道の駅」における協働事業に関する協定書
災害対応型自動販売機による協働事業に関する協定書
遠軽町(以下「甲」という。)と北海道コカ・コーラボトリング株式会社(以下「乙」という。)は、北海道と乙との間で平成18年12月22日付締結した「災害時における飲料の供給等防災に関する協力協定」(以下「防災協力協定」という。)に基づき、甲の地域において災害対応型自動販売機により取り組む協働事業について、次のとおり協定を締結する。
(目的及び協働事業)
第1条 本協働事業は、防災協力協定に基づき、地域及び住民の安全・安心の補完、平常時からの防災意識の高揚による地域防災力の強化並びに地域振興活動の充実を目的として、乙所有のネットワーク接続された災害対応型自動販売機(電光掲示機能搭載型)を通して、次のサービスを提供するものである。
(1)災害対応型自動販売機の電光掲示板による甲の地域情報、行政情報、災害情報、気象情報等(以下「情報」という。)の提供
(2)甲の災害基準により対策本部が設置された場合などの緊急時(以下「緊急時」という。)における災害対応型自動販売機内在庫飲料の無償提供(以下「商品提供」という。)
(情報提供に関する事項)
第2条 災害対応型自動販売機の電光掲示板に掲示する情報の管理は甲が行うこととし、これによって生じる責任について、乙は一切負わないものとする。
2 電光掲示板の保全に要する費用及び電光掲示情報の送信等に係る費用は、乙が負担するものとする。
(商品提供に関する事項)
第3条 乙は、緊急時の認定及び商品提供の実行権限を甲に委任するものとする。甲がその商品提供の開始時期を決定した場合は、可能な限り事前に電話等にてその旨を乙に報告するものとし、後日速やかに報告書(様式1)を乙に提出するものとする。
(災害対応型自動販売機の設置施設)
第4条 災害対応型自動販売機の設置施設は、別紙のとおりとする。
(連絡先)
第5条 甲及び乙の連絡先は、次のとおりとする。
(甲の連絡先の表示)
名称 | 電話番号 |
遠軽町役場総務部総務課 | 0158-42-4811 |
名称 | 電話番号 |
遠軽営業所(代表) | 0158-42-2241 |
本社総務部(夜間・休日/衛星携帯) | 080-1017-0138 |
(乙の連絡先の表示)
(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、協働事業の遂行にあたり、知り得たすべての情報及び相手方の営業上の秘密をその目的・手段を問わず、第三者に漏洩してはならない。ただし、次に掲げる情報はこの限りではない。
(1)開示又は知得の際、既に公知及び公用となっているもの
(2)開示又は知得の際、自己が所有していたもの
(3)正当な権限を有する第三者から入手したもの
2 前項に定める義務は、この協定の有効期間満了後も有効に存続するものとする。
(効力)
第7条 この協定の有効期間は締結の日から1年間とし、有効期間満了までに甲乙双方又はいずれか一方から解約等の意思表示がないときは1年間更新されるものとし、以降同様とする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲と乙が協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成20年3月28日
x xxxxxx0xxx0xx0xx0遠 軽 町 長 北 x x x
x xxxxxxxxxxxxx0x0x 北海道コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役社長 x x 原
(別紙)
災害対応型自動販売機による協働事業に関する協定第4条に基づく災害対応型自動販売機の設置施設
災害対応型自動販売機の設置施設の表示(遠軽町)
設 置 施 設 名 | 所 在 地 |
遠軽町役場(1階) | xxxxxx0xxx0xx0xx0 |
生xx総合支所 | xxxxxxxxx000xx0 |
丸瀬布総合支所 | xxxxxxxxxxx000xx0 |
xx総合支所 | xxxxxxxx000xx0 |
遠軽町福祉センター | xxxxxxxxxx0xx0xx00 |
以 上
「道の駅」における協働事業に関する協定書
北海道コカ・コーラボトリング株式会社(以下「甲」という。)、遠軽町(以下「乙」という。)及び国土交通省北海道開発局網走開発建設部(以下「丙」という。)とは、「道の駅(まるせっぷ)」及び「道の駅(しらたき)」において、甲、乙及び丙が取組む協働事業【おしらせ道ねっと】(以下「本協働事業」という。)の実施にあたり、次のとおり協定を締結する。
(目的・協働事業)
第1条 本協働事業は、地域及び道路利用者の安全・安心の補完並びに地域振興活動の充実を目的として、「道の駅(まるせっぷ)」及び「道の駅(しらたき)」に設置した甲所有のネットワーク接続されたメッセージボード付自動販売機(以下「自販機」という。)を通して、「道の駅(まるせっぷ)」及び「道の駅(しらたき)」利用者に対し、以下のサービスを提供するものである。
(1)自販機のメッセージボードによる、地域情報、道路情報等(以下「情報」という。)の提供サービス
(2)乙の災害基準により対策本部が設置された場合等の緊急時(以下「緊急時」という。)における自販機内在庫の商品(無償)の提供サービス(以下「商品提供」という。)
(情報提供に関する事項)
第2条 自販機のメッセージボードに掲示する情報の管理は乙が行うこととし、メッセージボードの運営・保全及びそれに伴う費用、通信費は甲の負担とする。
2 乙は、甲又は丙から受けた情報及び乙が所有する情報を前条に示す目的に照らし合わせるとともに、状況等を考慮した上で有効な情報と判断されるものをメッセージボードにて供給するものとする。
3 乙は、甲又は丙から大規模災害等緊急性を有する情報の提供を受けた場合には、速やかに対応するものとする。
4 甲又は丙は、前項に規定する乙の対応が不可能な場合において、メッセージボード及び情報を運営・管理することができる。
5 情報の供給・停止等の管理責任は、自販機のメッセージボードに掲示した者に帰するものとする。
(商品提供に関する事項)
第3条 甲は緊急時の認定及び商品提供の実行権限を乙に委任するものとする。乙がその商品提供の開始時期を決定した場合は、可能な限り事前に電話等にてその旨を甲に報告するものとし、後日速やかに報告書を甲に提出するものとする。
2 商品提供の終了時期については、甲及び乙が協議して決定する。
(守秘義務)
第4条 甲、乙及び丙は、協働事業の遂行に当たり、知り得たすべての情報及び相手方の業務上の秘密をその目的・手段を問わず、第三者に漏洩してはならない。ただし、次に掲げる情報はこの限りではない。
(1)開示又は知得の際、既に公知・公用となっているもの
(2)開示又は知得の際、自己が所有していたもの
(3)正当な権限を有する第三者から入手したもの
2 前項に定める義務は、本協定の有効期間満了後も有効に存続するものとする。
(有効期間)
第5条 本協定の有効期間は、締結の日から1か年とする。但し、協定期間内に本協定の履行が困難となった場合は甲、乙及び丙において別途協議するものとする。
2 前項が定める期間の満了1か月までに甲、乙及び丙は、本協定の有効期間の更新について協
議し、決定するものとする。ただし、甲、乙及び丙のいずれからもこの協定に関する改廃について特段の申し出がない場合は協議を省略し、さらに1年間の継続を行うものとし、当該期間を満了した場合についても同様とする。
(協定の解除)
第6条 甲、乙及び丙は、相手方が次に掲げる各号の一に該当するときは、相手方に催告を行い、催告後2週間以内にその事態が是正されない場合には、本協定を解除することができる。
(1)正当な理由なく本取組の遂行に協力しないとき
(2)本協定の履行に関し、不正又は不当な行為があったとき
(3)その他本協定に違反したとき
(協議)
第7条 本協定に定めのない事項、解釈に疑義が生じた場合又は不測の事態が生じた場合は、甲、乙及び丙が協議の上、誠意をもって解決するものとする。
以上、本協定の締結を証するため、本書を3通作成し、甲、乙及び丙において記名捺印の上、甲乙丙各1通を保有するものとする。
平成20年3月28日
x xxxxxxxx0x0xx0x0x 北海道コカ・コーラボトリング株式会社
代表取締役社長 x x 原
x xxxxxx0xxx0xx
遠軽町長 x x x x
x xxxxx0xx0x0x国土交通省北海道開発局
網走開発建設部長 x x x 次
第25 災害時における応急対策業務に関する協定書(建設業協会)
遠軽町(以下「甲」という。)と遠軽町建設業協会(以下「乙」という。)とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第4項に規定する武力攻撃災害(緊急対処事態における災害を含む。)が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)の応急対策業務の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における町民の生命、身体及び財産の安全と生活を確保するための応急対策業務について、甲が乙及び乙の会員の協力を得て、迅速かつ的確に実施できるよう、必要な事項を定めることを目的とする。
(応急対策業務の内容)
第2条 この協定により、甲が乙に協力を要請する応急対策業務は次のとおりとする。
(1)住居等の建築物の崩壊等に伴う人命救助のための障害物の除去作業
(2)災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼしているものの除去作業
(3)甲の水防活動と連携した河川の水害防御のための応急措置作業
(4)甲が管理する道路、河川等の施設(以下「公共施設」という。)の機能の確保等、緊急を要する公共施設の応急復旧作業
(5)緊急を要する建設資機材の調達及び輸送
(6)その他甲が必要と認める緊急応急作業
(協力要請)
第3条 甲は、前条の応急対策業務について、乙の会員が所有する建設資機材及び労力(以下「建設資機材等」という。)の応援が必要と認めるときは、乙に対して、次の事項を明らかにして協力を要請するものとする。
(1)災害の状況及び業務内容
(2)建設資機材等の種類、数量
(3)日時、場所及び期間
(4)現場責任者
(5)その他必要な事項
2 乙は、前項の協力要請があったときは、可能な限り、甲に協力するものとする。
(報告)
第4条 乙は、前条の規定に基づき協力を行った場合は、速やかに次の事項を明らかにした文書を提出するものとする。ただし、文書をもって報告するいとまがないときは、口頭で報告し、その後、速やかに文書を提出するものとする。
(1)従事した建設資機材等の事業所名、種類、数量
(2)業務内容
(3)従事した場所及び期間
(4)その他必要な事項
(費用負担)
第5条 応急対策業務に要する費用は、甲が負担するものとする。
2 経費の算出方法については、災害時における当該地域の通常の実費用を基準として、甲乙協議して定める。
(第三者等に対する損害)
第6条 乙の会員が応急対策業務の実施に伴い、甲又は第三者に損害を与えたときは、その責めに帰すべき事由によるものを除き、甲並びに乙及び乙の会員が協議してその賠償をするものとする。
(補償)
第7条 この協定に基づいて業務に従事した者が、当該業務において負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の補償については、業務従事者の使用者の責任において行うものとする。
(災害発生時の情報提供)
第8条 乙及び乙の会員は、諸活動中に覚知した災害等による被害情報を積極的に甲に提供するものとする。
(訓練の実施)
第9条 甲及び乙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、適時必要な訓練を実施するものとする。
(連絡体制の確立)
第10条 乙は、災害時において甲の要請に即応するため、乙の会員に対する連絡体制の確立を図るものとする。
(情報交換等)
第11条 甲及び乙は、この協定に定める事項の円滑な実施を図るため、相互に情報の交換を行うとともに、必要な連絡及び調整を行うものとする。
2 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し乙の会員の保有する建設資機材の数量及び災害時の連絡体制等について報告を求めることができる。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日前1月までに甲乙いずれからもなんらの意思表示がないときは、この協定は、更に1年間延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議)
第13条 この協定に定めのない事項、又は協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成26年7月1日
甲 遠軽町長 xxx x x乙 遠軽町建設業協会x x x x
第26 災害時における応急対策業務に関する協定書(電気工事業協同組合)
遠軽町(以下「甲」という。)と北見地区電気工事業協同組合遠軽支部(以下「乙」という。)とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第4項に規定する武力攻撃災害(緊急対処事態における災害を含む。)が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)の応急対策業務の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における甲が所有する公共建築物の機能の確保及び回復のほか、甲が必要と認める応急対策業務について、甲が乙及び乙の組合員の協力を得て、迅速かつ的確に対応することを目的とする。
(応急対策業務の内容)
第2条 この協定により、甲が乙に協力を要請する応急対策業務は次のとおりとする。
(1)被災のおそれがある又は被災した甲が所有する施設の設備等の応急措置及び復旧作業
(2)その他甲が必要と認める緊急応急作業
(協力要請)
第3条 甲は、前条の応急対策業務について、乙の協力が必要と認めるときは、乙に対し次の事項を明らかにして協力を要請するものとする。
(1)活動場所
(2)災害の状況
(3)応急対策業務の内容
(4)その他必要な事項
2 乙は、前項の協力要請があったときは、可能な限り、甲に協力するものとする。
(報告)
第4条 乙は、前条の規定に基づき協力を行った場合は、速やかに次の事項を明らかにした文書を提出するものとする。
ただし、文書をもって報告するいとまがないときは、口頭で報告し、その後、速やかに文書を提出するものとする。
(1)従事者名
(2)使用資機材の種類及び数量
(3)業務内容
(4)従事した場所及び期間
(5)その他必要な事項
(費用負担)
第5条 応急対策業務に要する費用は、甲が負担するものとする。
2 経費の算出方法については、災害時における当該地域の通常の実費用を基準として、甲乙協議して定めるものとする。
(連絡体制の確立)
第6条 乙は、災害時において甲の要請に即応するため、乙の組合員に対する連絡体制の確立を図るものとする。
(情報交換等)
第7条 甲及び乙は、この協定に定める事項の円滑な実施を図るため、相互に情報の交換を行うとともに、必要な連絡及び調整を行うものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。
ただし、この協定の有効期間満了の日前1月までに甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、この協定は、更に1年間延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項、又は協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲乙協
議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成20年4月11日
甲 遠軽町長 北 川 健 司
乙 北見地区電気工事業協同組合遠軽支部支部長 小石澤 隆
第27 日本水道協会北海道地方支部道東地区協議会災害時相互応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、異常渇水等による水道災害において、日本水道協会北海道地方支部道東地区協議会(以下「地区」という。)が、被災会員の速やかな給水能力の回復のため、地区管内の各会員相互間で行う応援活動について、必要な事項を定める。
(会員の責務)
第2条 地区管内において水道施設に被害が発生した場合は、会員は、この協定の定めるところにより、被災会員に対し、当該被害の復旧にあたり、全面的に協力する責務を負う。なお、日本水道協会北海道地方支部から応援の要請があった場合においても地区の長の都市(以下「区長」という。)の要請に基づき応援協力をすることとする。
(代表都市の設置)
第3条 地区管内の各会員を釧路・根室支庁管内、十勝支庁管内、網走支庁管内の3ブロックに分け、各ブロックに代表都市を設置する。
2 前項の代表都市を釧路・根室支庁管内は釧路市、十勝支庁管内は帯広市、網走支庁管内は北見市とする。
(相互応援のための平常準備)
第4条 会員は、毎年5月末日までに応急給水容器及び応急復旧用資材を調査し、その調査結果を集計し、区長に通知しなければならない。
2 区長は、必要に応じて前項の集計結果を会員に通知するものとする。
(応援要請の手順)
第5条 応援要請の手順は、次の各号とする。
(1) 各会員は、その属するブロックの代表都市へ応援を要請する。
(2) 代表都市は、ブロック内の他の会員に応援を要請し、さらに必要と認めたときは、区長都市へ応援を要請する。
(3) 区長都市は、地区管内の他のブロックの代表都市に応援を要請し、さらに必要と認めたときは、日本水道協会北海道地方支部へ応援を要請する。
(応援要請内容)
第6条 応援の要請は、次の事項を明らかにし、口頭、電話又は無線等の伝達手段を用いて行い、後日、様式により速やかに要請先まで提出する。
(1) 災害の状況
(2) 必要とする資機材、物資等の品目及び数量
(3) 必要とする職員の職種別人員
(4) 応援の場所及び応援の場所への経路
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援活動の種類)
第7条 会員が行う応援活動は、おおむね次のとおりとする。
(1) 応急給水作業
(2) 応急復旧作業
(3) 応急復旧用資材の供出
(4) 工事業者のあっせん
(5) 前各号に掲げるもののほか特に要請のあった事項
(応援要員の派遣)
第8条 応援要員を派遣するときは、被災状況に応じ給水用具、作業用工器具、衣類、食料その他日用品のほか野外で宿営できるようにテント、シュラフ、携行電灯、カメラなどを携行させるものとする。
2 派遣応援要員は、被災会員の指示に従って作業に従事する。
3 派遣応援要員は、会員名を表示した腕章等を着用する。
(応援要員の受入)
第9条 応援活動が迅速かつ適切に遂行できるようにするため、被災会員は応援要員の宿泊施設及び
応援車両の集合場所等を指定するものとする。
(費用の負担)
第10条 この協定に基づく応援に関する費用は、応援要員に係る基本的な人件費及びその他法令に別段の定めがあるものを除くほか、原則として被災事業主体が負担するものとする。
(会員以外への協力)
第11条 会員は、地区管内の会員以外の水道事業体が災害により被災したときは、前各号に準じ応急給水等の協力に努めるものとする。
(委任)
第12条 この協定の実施に関して必要な事項については、日本水道協会北海道地方支部災害時相互応援に関する指針を準用するものとし、その他の事項は区長が別に定める。
附 則
1 この協定は、平成11年4月1日から施行する。
2 日本水道協会北海道地方支部震害等に伴う水道施設被害復旧に関する相互応援対策要綱(昭和5
5年第51回支部総会決定)は、廃止する。附 則
この協定は、平成19年8月1日から施行する。
この協定の成立を証するため本書34通を作成し、区長及び会員記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成19年8月1日
日本水道協会北海道地方支部道東地区協議会区長
釧路市長 伊 東 良 孝十勝支庁管内代表都市
帯広市長 砂 川 敏 文網走支庁管内代表都市
北見市長 神 田 孝 次遠軽町長 北 川 健 司
(ほか十勝中部広域水道企業団、根室、網走、紋別各市長、釧路、白糠、厚岸、弟子屈、浜中、標茶、中標津、羅臼、別海、標津、音更、清水、士幌、新得、芽室、広尾、幕別、池田、本別、足寄、大樹、上士幌、美幌、津別、斜里、訓子府各町長)
第28 災害時の歯科医療救護活動に関する協定書及び災害時の歯科医療救護活動に関する協定書実施細則
災害時の歯科医療救護活動に関する協定書
災害時における歯科救護活動の万全を期するため、遠軽町、上湧別町、湧別町、佐呂間町(以下「甲」という。)と北見歯科医師会遠軽歯科医師団(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地域防災計画に基づき甲が行う歯科医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(救護班の派遣)
第2条 甲は、地域防災計画に基づき歯科医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し救護班 の編成及び派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに救護班を編成し、災害現場等の救護所等に派遣するものとする。
(災害医療救護計画の策定及び提出)
第3条 乙は、前条の規定により歯科医療救護活動を実施するため、災害医療救護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。
(救護班の業務)
第4条 救護班は、甲が避難所、災害現場等に設置する救護所において歯科医療救護活動を実施するものとする。
2 歯科医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1)歯科医療を要する傷病者に対する応急措置
(2)後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定
(3)避難所内における転送困難な患者及び軽易な患者に対する歯科治療・衛生指導
(4)検死・検案に際しての法歯学上の協力
(救護班に対する指揮命令等)
第5条 救護班に対する指揮命令及び歯科医療救護活動に係る連絡調整は、甲が指定する者が行うものとする。
(医薬品の補給等)
第6条 甲は、医薬品及び衛生材料の補給、救護班の輸送、通信の確保等、歯科医療救護活動が円滑に 実施されるために必要な措置を講ずるものとする。
(収容医療機関の指定)
第7条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を指定しようとするときは、これに協力するものとする。
(医療費)
第8条 救護所における医療費は、無料とする。
2 収容医療機関における医療費は、原則として患者負担とする。
(費用弁償等)
第9条 甲の要請に基づき、乙が歯科医療活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1)救護班の編成及び派遣に要する費用
(2)救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3)救護班員が歯科医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合の扶助金
(4)前各号に該当しない費用であって、この協定実施のために要したもの
(細目)
第10条 この協定に定めるもののほか、この協定の実施ために必要な事項は、別に定める。
(協議)
第11条 この協定の定めのない事項について、又はこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有
効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからも何らかの意思表示もないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定は延長され、以降同様とする。
この協定を証するため、本書を8通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成17年10月1日 甲 遠軽町長 北 川 健 司ほか遠軽地区町長乙 北見歯科医師会遠軽医師団
団長
災害時の歯科医療救護活動に関する協定書実施細則
平成17年10月1日付で締結した災害時の歯科医療救護活動に関する協定書(以下「協定書」という。)第10条に基づく細則は、次のとおりとする。
(歯科医療救護活動の報告)
第1条 北見歯科医師会遠軽歯科医師団(以下「乙」という。)が、協定書第2条の規定により救護班を派遣したときは、歯科医療救護活動終了後速やかに、各救護班ごとの「歯科医療救護活動報告書」(第1号様式)、「班員名簿」(第2号様式)及び「医薬品等使用報告書」(第3号様式)を取りまとめ、遠軽町、上湧別町、湧別町、佐呂間町(以下「甲」という。)に報告するものとする。
(事故報告)
第2条 乙は、協定書第2条に基づく歯科医療救護活動において、救護班員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、「事故報告書」(第4号様式)により、速やかに甲に報告するものとする。
(費用弁償等の請求)
第3条 協定書第9条第1号、第2号、及び第4号に規定する費用については、乙が各救護班分を取りまとめ「費用弁償請求書」(第5号様式)により、甲に請求するものとする。
2 協定書第9条第3号に規定する扶助金については、支給を受けようとする者が「補助金支給申請書」(第6号様式)により、甲に請求するものとする。
(費用弁償の額)
第4条 協定書第9条第1号に規定する費用弁償の額は、別表に定める額とする。
2 協定書第9条第2号に規定する費用弁償の額は、使用した医薬品等に係る実費とする。
3 協定書第9条第3号に規定する扶助金については、北海道災害応急措置業務従事者の損害補償に関する条例(昭和38年北海道条例第56号)に準ずるものとする。
4 協定書第9条第4号に規定する費用弁償の額は、同条第1号、第2号、及び第3号に該当しない費用であって、この協定実施のために要したものとする。
(支払)
第5条 甲は、前2条の規定により請求を受けた場合は、関係書類を確認の上、速やかに乙に支払うものとする。
別 表
区 分 | 日 当 | 旅 費 | 時間外勤務手当 |
歯科医師 | 災害救助法施行細則(昭和31年北海道規則第142号) 別表第2に定める額 | ||
歯科技工士歯科衛生士 | 災害救助法施行細則(昭和31年北海道規則第142号) 別表第2に定める保健婦・助産婦及び看護婦の職務にある者の相当額 | ||
補助職員 | 歯科技工士・歯科衛生士の日当の1/2 (100円未満切捨) | 一般職の道職員の行政職 給料表による2級の職務にある者の旅費相当額 | 一般職の道職員の時間 外勤務手当支給の例による額 |
(様式等略)
第29 北海道消防防災ヘリコプター応援協定
(目的)
第1条 この協定は、北海道内の市、町及び消防の一部事務組合(以下「市町等」という。)が災害による被害を最小限に軽減するため北海道の所有する消防防災ヘリコプター(以下「消防防災ヘリコプター」という。)の応援を求めることに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(災害の範囲)
第2条 この協定において「災害」とは、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に規定する災害をいう。
(応援要請等)
第3条 災害が発生した市町等(以下「発災市町等」という。)の長は、次のいずれかに該当し、消防防災ヘリコプターによる活動が必要と判断する場合に、北海道知事(以下「知事」という。)に対して、この協定に基づき応援要請を行うものとする。
(1)発災市町等の消防力によっては災害防止が著しく困難な場合
(2)災害が隣接する市町等に拡大し、又は影響を与えるおそれのある場合
(3)その他消防防災ヘリコプターによる活動がもっとも有効と認められる場合
2 応援要請は、北海道総務部防災消防課防災航空室に電話等により、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1)災害の種類
(2)災害発生の日時及び場所並びに災害の状況
(3)災害現場の気象状況
(4)災害現場の最高指揮者の職・氏名及び災害現場への連絡方法
(5)消防防災ヘリコプターが離着陸する場所及び地上支援体制
(6)応援に要する資機材の品目及び数量
(7)その他必要な事項
(防災航空隊の派遣)
第4条 知事は、前条第1項の規定による消防防災ヘリコプターの応援要請を受けた場合において、災害現場の気象状況等を確認し飛行が可能な場合は、総務部防災消防課防災航空室防災航空隊(以下「防災航空隊」という。)を派遣するものとする。
2 知事は、消防防災ヘリコプターの応援要請に応じることができない場合は、その旨を速やかに発災市町等の長に通報するものとする。
(防災航空隊の隊員の指揮)
第5条 前条第1項の規定により防災航空隊を派遣した場合において、災害現場における防災航空隊の隊員(以下「隊員」という。)の指揮は、発災市町等の消防長が行うものとする。
(消防活動に従事する場合の特例)
第6条 第3条第1項の規定による応援要請に基づき隊員が消防活動に従事する場合には、発災市町等の長からの知事への応援要請をもって、隊員を派遣している市町等の長に対し北海道広域消防相互応援協定(以下「消防相互応援協定」という。)第7条第1項の規定による応援要請があったものとみなす。
(経費負担)
第7条 この協定に基づく応援に要する隊員の出動に係る旅費及び諸手当並びに消防防災ヘリコプターの燃料費は、消防相互応援協定第10条の規定にかかわらず、北海道が負担するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度知事と市町等の長とが協議して決定するものとする。
附 則
この協定は、平成8年7月1日から適用する。
この協定の締結を証するため、本書73通を作成し、知事及び市町等の長は記名押印のうえ、それぞれその1通を保有するものとする。
平成8年6月25日
北海道知事
以下道内72市町等の長
第30 災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定及び協定細目
災害時等における北海道及び市町村相互の応援に関する協定
北海道と各市町村の長から協定の締結について委任を受けた北海道市長会長及び北海道町村会長は、災害時等における北海道(以下「道」という。)及び市町村相互の応援に関し、次のとおり協定する。
(趣旨)
第1条 この協定は、道内における災害時又は武力攻撃事態、武力攻撃予測事態若しくは緊急対処事態(以下「災害時等」という。)において、被災市町村(災害時に被災した市町村又は国民の保護のための措置若しくは緊急対処保護措置を実施する必要のある市町村をいう。以下同じ。)のみでは避難、救援等の応急措置又は国民の保護のための措置若しくは緊急対処保護措置(以下「応急措置等」という。)を十分に実施できない場合に、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第67条第
1項及び第68条第1項又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成1
6年法律第112号)第17条第1項及び第18条第1項若しくは同法第183条において準用する第17条第1項及び第18条第1項の規定に基づく道及び市町村相互の応援(以下「応援」とい
う。)を円滑に遂行するために必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1)食料、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供及びあっせん
(2)被災者等(避難住民並びに災害、武力攻撃災害及び緊急対処事態における災害の被災者をいう。以下同じ。)の救出、医療及び防疫、施設の応急措置等に必要な資機材、物資の提供及びあっせん
(3)避難、救援及び救出活動等に必要な車両等の提供及びあっせん
(4)避難、救援、救護、救助活動及び応急措置等に必要な職員の派遣
(5)被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん
(6)前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
(地域区分)
第3条 応援の円滑な実施を図るため、市町村を別表の支庁地域に区分するものとする。
(道の役割)
第4条 道は、市町村の処理する防災及び国民保護に関する事務又は業務の実施を支援するとともに、市町村との連絡調整、情報交換等につき総合調整を果たすものとする。
(連絡担当部局)
第5条 道及び市町村は、必要な情報等を相互に交換することなどにより応援の円滑な実施を図るため、予め連絡担当部局を定めるものとする。
(応援の要請の区分)
第6条 応援の要請は、被災市町村の長から知事又は他の市町村の長に対し、災害の規模等に応じて次に掲げる区分により行うものとする。
(1)第1要請 被災市町村の長が当該支庁地域内の市町村の長に対して行う応援の要請
(2)第2要請 被災市町村の長が他の支庁地域の市町村の長に対して行う応援の要請
(3)第3要請 被災市町村の長が知事に対して行う応援の要請
(応援の要請の手続)
第7条 被災市町村の長は、次に掲げる事項を明らかにして、前条に規定する区分に応じ、知事又は他の市町村の長に対し応援の要請を行うものとする。
(1)被害の種類及び状況
(2)第2条第1号及び第2号に掲げるものの品名、数量等
(3)第2条第3号に掲げる車両等の種類、規格及び台数
(4)第2条第4号に掲げる職員の職種別人員
(5)応援場所及び応援場所への経路
(6)応援の期間
(7)前各号に定めるもののほか、応援の実施に関し必要な事項
2 応援の要請を受けた知事及び市町村の長は、応援の要請に応じる場合にあってはその応援の内容を、応援の要請に応じることができない場合にあっては、その旨を当該被災市町村の長に通報する
ものとする。
3 前2項に規定する応援の要請及び応援の可否に関する通報は、第1要請及び第2要請にあっては、原則として道を経由して行うものとする。
(応援の経費の負担)
第8条 応援に要した経費は、応援を受けた被災市町村において負担するものとする。
2 応援を受けた被災市町村において前項の規定により負担する経費を支弁するいとまがない場合には、応援を受けた被災市町村の求めにより、応援を行った道及び市町村は、当該経費を一時繰替(国民保護に関しては「立替え」と読み替える。以下同じ。)支弁するものとする。
3 前2項の規定により難い場合については、その都度、応援を受けた被災市町村と応援を行った道及び市町村とが協議して定めるものとする。
(自主応援)
第9条 知事及び市町村の長は、被災市町村との連絡がとれない場合又は緊急を要する場合であって必要があると認めたときは、自主的に、被災市町村の被災状況等に関する情報収集を行うとともに、当該情報に基づく応援を行うものとする。
2 自主応援については、第7条第1項の規定による被災市町村の長からの要請があったものとみなす。
3 自主応援に要する経費の負担については、前条の規定を準用する。
但し、被災市町村の情報収集に要する経費は、応援を行った道及び市町村において負担するものとする。
(他の協定との関係)
第10条 この協定は、道及び市町村相互において締結している北海道広域消防相互応援協定、北海道消防防災ヘリコプター応援協定その他の災害時の相互応援に係る協定を妨げるものではない。
(その他)
第11条 この協定の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
2 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、道及び市町村が協議して定めるものとする。
附 則
この協定は、平成20年6月10日から施行する。
平成9年11月5日に締結された協定は、これを廃止する。
この協定の締結を証するため、協定書に知事、北海道市長会長及び北海道町村会長が記名押印の 上、各自1通を保有し、北海道市長会長及び北海道町村会長は、各市町村の長に対し、その写しを交付するものとする。
平成20年6月10日
北海道
北海道知事 高橋はるみ
北海道市長会
北海道市長会長 上野 晃
北海道町村会
北海道町村会長 寺島光一郎
別 表
地域区分 | 構成市町村 |
石狩支庁 | 石狩支庁管内の市町村 |
渡島支庁 | 渡島支庁管内の市町 |
檜山支庁 | 檜山支庁管内の町 |
後志支庁 | 後志支庁管内の市町村 |
空知支庁 | 空知支庁管内の市町 |
上川支庁 | 上川支庁管内の市町村 |
留萌支庁 | 留萌支庁管内の市町村 |
宗谷支庁 | 宗谷支庁管内の市町村 |
網走支庁 | 網走支庁管内の市町村 |
胆振支庁 | 胆振支庁管内の市町 |
日高支庁 | 日高支庁管内の町 |
十勝支庁 | 十勝支庁管内の市町村 |
釧路支庁 | 釧路支庁管内の市町村 |
根室支庁 | 根室支庁管内の市町 |
第31 災害発生時における遠軽町と遠軽町内郵便局との協力に関する協定書
北海道遠軽町(以下「甲」という。)と遠軽町内郵便局(以下「乙」という。)は、遠軽町内に発生した地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するために、次のとおり協定する。
(定義)
第1条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36 年法律第223号)第2条第
1号に定める被害をいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、遠軽町内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
(1) 緊急車両等としての車両の提供
(車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。)
(2) 地方公共団体又は当社が収集した被災者の避難所解説状況及び(同意の上で作成した)避難者リスト等の情報の相互提供
(3)郵便局ネットワークを活用した広報活動
(4)災害救助法適用時における郵便事業に係る災害特別事務取扱及び援護対策ア 災害地の被災者に対する郵便葉書等の無償交付
イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 ウ 被災地あて救助用郵便物等の料金免除
エ 被災地あて寄付金を内容とする郵便物の料金免除
(5)乙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の地方自治体等への情報共有 (6)避難所における臨時の郵便差出箱の設置
(7)株式会社ゆうちょ銀行非常払及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱いについて、各社から要請があった場合の取扱い
(8) 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業務に支障のない範囲内において協力するものとする。
(経費の負担)
第4条 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。
2 前項の規程により、負担すべき金額は、適正な方法により算出するものとし、甲乙協議の上、決定するものとする。
(災害情報連絡体制の整備)
第5条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(情報の交換)
第6条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。
(連絡責任者)
第7条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のどおりとする。甲 遠軽町 総務部 総務課長
乙 郵便局株式会社 遠軽郵便局長
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、両者で協議し決定する。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までとする。ただし、甲又は乙から書面による解約の申し出がないときは、有効期間最終日から起算しさらに1年間効力を有するものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方が押印のうえ、各自1通を保有する。
平成26年4月1日
甲 住所 紋別郡遠軽町1条通北3丁目遠軽町
代表 遠軽町長 佐々木 修一乙 住所 紋別郡遠軽町大通北2丁目2-1
遠軽町内郵便局
代表 日本郵便局株式会社 北海道支社長 佐藤 恭市
第32 災害時における応急対策業務に関する協定書(設備工事業協会)
遠軽町(以下「甲」という。)と遠軽町設備工事業協会(以下「乙」という。)とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第2条第4項に規定する武力攻撃災害
(応急対処事態における災害も含む。)が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害」という。)の応急対策業務の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における町民の生命、身体及び財産の安全と生活を確保するための応急対策業務について、甲が乙及び乙の会員の協力を得て、迅速かつ的確に実施できるよう、必要な事項を定めることを目的とする。
(応急対策業務の内容)
第2条 この協定により、甲が乙に協力を要請する応急対策業務は次のとおりとする。
(1) 応急対策業務に必要な建設機械及び資材の確保を行ない、甲からの要請があった場合、速やかに提供すること。
(2) 甲が所轄する上下水道施設その他の付帯施設の応急復旧工事を行なうこと。
(3) その他甲が必要と認める応急対策業務
(協力の要請)
第3条 甲は、前条の応急対策業務が必要と認めるときは、乙に対して、協力を要請することができる。ただし、文書をもって要請することが困難な場合は、口頭で要請し、その後速やかに文書で要請するものとする。
2 乙は、前項の協力の要請があったときは、可能な限り、甲に協力するものとする。
(協力体制の整備)
第4条 乙は、甲からの協力要請に迅速かつ的確に対応するため、あらかじめ次の各号に掲げる項目について整備し、その内容を甲に報告するものとする。
(1) 災害発生時における連絡体制
(2) 乙に所属する会員等からの情報収集体制
(3) 応急復旧にかかる建設機械及び資材、技術者等についての実態把握
2 前項の協力体制に変更があったときは、その変更内容を速やかに甲に報告するものとする。
(応急対策業務の報告)
第5条 乙は、甲からの協力要請を受けて第3条に規定する応急対策業務を実施した場合は、速やかに次の事項を明らかにした文書を提出するものとする。ただし、文書をもって報告するいとまがないときは、口頭で報告し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(1)従事した建設機械及び資材の事業所名、種類、数量
(2)業務内容
(3)従事した場所及び期間
(4)その他必要な事項
(費用負担)
第6条 応急対策業務に要する費用は、甲が負担するものとする。
2 経費の算出方法については、災害時における当該地域の通常の実費用を基準として、甲乙協議して定める。
(第三者等に対する損害)
第7条 乙に所属する会員が応急対策業務の実施に伴い、甲又は第三者に損害を与えたときは、その責めに帰すべき事由によるものを除き、甲並びに乙及び乙の会員が協議してその賠償をするものとする。
(災害の補償)
第8条 第3条に規定する応急対策業務に従事した者が、そのために死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者に対する災害補償について、甲はその責を負わない。
(訓練の実施)
第9条 甲及び乙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行なわれるよう、適時必要な訓練を実施す
るものとする。
(協定の期間及び更新)
第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日前1月前までに甲乙いずれからもなんら意思表示がないときは、この協定は、更に
1年間延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項、又は協定に定める事項に疑義が生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。
この協定を締結するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成22年 4月 1日
遠軽町
甲
遠軽町長 佐々木 修 一
遠軽町設備工事業協会
乙
会 長 石 川 信 一
第33 災害時における隊友会の協力に関する協定書
遠軽町(以下「甲」という。)と社団法人隊友会旭川地方隊友会遠軽支部(以下「乙」という。)は、大規模な災害等から地域住民の生命、身体及び財産を守るため行なう協力(以下「協力」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、町内において地震、風水害その他の大規模災害等又は住民の保護のため、協力の必要が発生し又は発生のおそれがある場合(以下「災害等」という。)において、甲が乙に対して協力を要請する際に必要な事項を定めるものとする。
(協力の内容)
第2条 甲は、災害時において災害対策本部(以下「本部等」という。)を設置した場合、乙の協力が必要であると認められるときは、乙に対し次の事項について協力を要請することができる。
(1) 災害、安否及び生活情報の収集及び伝達の補助
(2) 給水及び炊き出しその他の救援活動の補助
(3) 避難所の開設及び運営の補助
(4) 瓦礫の撤去及び清掃又は防疫の補助
(5) 物資及び資材の輸送又は配分の補助
(6) その他、甲が必要と認める業務
(協力の要請等)
第3条 甲が、乙に対して前条各号に定める協力を要請するときは、文書により行なうものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭等で要請し、その後、速やかに文書を送付するものとする。
2 甲は、乙に対して要請した協力の必要がなくなったときは、速やかに文書により乙に通知するものとする。
3 乙は、甲の要請に可能な範囲で協力するものとする。
(安全の確保)
第4条 甲は、要請を受けて協力する乙の会員に対し、その協力の内容に応じ安全の確保に十分に配慮するものとする。
2 甲が協力要請を行なう場合、乙に対して協力実施地域の被災状況及び交通規制等の情報を提供するものとする。
(会員の移動手段)
第5条 甲の要請により乙の会員が協力実施地域に移動する手段は、原則として乙が手配するものとし、甲は、乙の会員の移動が円滑なものとなるよう必要な措置を講ずるものとする。ただし、乙による移動手段の手配が困難な場合は、甲又は甲の指定する者が行なうものとする。
(会員の受入)
第6条 甲は、乙の会員が指定した場所に到着後、乙の会員を直ちに受け入れるとともに、乙の会員に必要な指示を行なうものとする。
2 甲は、乙の会員を受け入れたときは、乙に対して速やかに受け入れの完了を報告するものとする。
(協力のための準備)
第7条 甲及び乙は、災害時における連絡体制等について事前に定めるとともに、相手方に報告しておくものとする。
2 乙は、甲からの協力の要請に的確かつ迅速に応じるため、毎年、乙の会員数の把握に努めるものとする。
(経費の負担)
第8条 乙が協力を行なうために要した経費については、乙の負担とする。
(損害補償等)
第9条 甲は、要請により協力した乙の会員が、協力したことにより死亡、負傷し若しくは疾病にかかり又は障害の状態となった場合であって、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)その他関係する法律又は甲の定める条例で定める損害補償等の要件に該当するときは、その規定に基づき、損害を補償するものとする。
(平常時の活動)
第10条 甲及び乙は、協力が円滑に行なわれるように、平素から情報交換を行なうものとする。
2 乙は、甲が実施する訓練等への参加に努めるなど防災意識を高めて、災害時に備えるものとし、また、甲は、乙の協力に必要な支援を行なうものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項又は協定内容に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了日の1か月前までに、甲乙いずれからも文書をもって協定の終了を通知しないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定は延長されたものとし、以降も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。平成22年5月27日
甲 遠軽町
遠軽町長 佐々木 修 一
乙 社団法人隊友会旭川地方隊友会遠軽支部支部長 有 馬 義 明
第34 災害等の発生時における遠軽町と北海道エルピーガス災害対策協議会の応急・復旧活動の支援に関する協定書
遠軽町(以下「甲」という。)と北海道エルピーガス災害対策協議会(以下「乙」という。)は、遠軽町の区域内に災害等が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害等の発生時」という。)における応急・復旧活動の支援に関して必要な事項を定め、次のとおり協定を締結する。
(用語の定義)
第1条 この協定における「災害等」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1項に定める災害、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第
2条第4項に定める武力攻撃災害及び緊急対処事態(武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成15年法律第79号)第25条第1項に規定する緊急対処事態をいう。)により直接又は間接に生じる人的又は物的災害をいう。
(協力体制の確保)
第2条 災害等の発生時に必要な応急・復旧活動を行うため、甲は、乙に対し情報提供及び第4条の規定による要請を行うこととし、乙は、それを受け乙の会員事業者に対して必要な指示を行うものとする。
(応急・復旧活動支援の範囲)
第3条 この協定の対象となる応急・復旧活動支援とは、次に掲げるものとする。
⑴ 被災場所におけるLPガスの被害状況及び復旧状況の情報提供
⑵ 被災場所における応急措置及び復旧工事
⑶ 避難場所等へのLPガスの供給及び供給に必要な関連機器の設置工事
⑷ LPガス供給停止が長期となった場合の簡易コンロ等の手配
⑸ 大規模火災現場におけるLPガス設備の撤去等の安全対策
⑹ その他甲が必要とする要請事項
(応急・復旧活動の支援要請)
第4条 甲は、災害等の発生時に必要があると認めるときは、乙に対し応急・復旧活動の支援を要請できるものとする。要請は、原則として文書によるものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭で要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(災害対策本部会議等への参加)
第5条 乙は、甲の要請があった場合、甲が設置する遠軽町災害対策本部会議、遠軽町国民保護対策本部会議若しくは遠軽町緊急対処事態対策本部会議又は防災関係機関情報連絡室等にその職員を出席させ、又は派遣するものとする。
(応急・復旧活動支援の実施)
第6条 乙は、甲の要請により応急・復旧活動の支援を行う場合、積極的な協力に努めるものとする。
(費用の負担)
第7条 乙が甲の要請による応急・復旧活動の支援に要した費用(人件費は除く。)は、原則として甲が負担する。
2 前項の費用は、災害発生直前における適正な価格を基準として、甲と乙が協議のうえ決定するものとする。
3 乙が要した費用の支払い方法等は、甲乙協議によるものとし、甲はその支払いに責任を負うものとする。
(災害補償)
第8条 甲の要請により応急・復旧活動の支援業務に従事した者が、その業務により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の災害補償については、乙の会員事業者が使用者責任において行うものとする。
(損害の負担)
第9条 乙が甲の要請による応急・復旧活動の支援を行ったことにより生じた物的損害の負担について、その割合は、その都度、甲乙協議し定めるものとする。
(防災意識の向上等)
第10条 乙は、その協議会活動を通じて、LPガスの備蓄、緊急時対応設備の整備を日常的に行うほか、甲が行う防災訓練に参加するなど、会員の防災意識の向上に努めることとし、甲は、乙に対して必要
な協力を行うものとする。
(協議事項)
第11条 この協定に定める事項に疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項が生じたときは、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(有効期間)
第12条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了の通知をしない限り、その効力を持続するものとする。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成22年10月25日
甲 遠軽町1条通北3丁目遠軽町
町 長 佐々木 修 一
乙 北見市中ノ島町1丁目2番22号
北海道エルピーガス災害対策協議会
災害対策現地本部長 中 島 正 志
第35 災害時協力協定書
遠軽町(以下「甲」という。)と財団法人北海道電気保安協会(以下「乙」という。)は、災害時における応急対策活動の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、遠軽町において自然災害や重大事故が発生した場合及び発生する恐れがある場合の、甲の電気使用設備の安全点検、検査の実施について定め、遠軽町における迅速かつ円滑な災害復旧活動に資することを目的とする。
(対象となる災害)
第2条 この協定の対処となる災害は、台風、地震等の自然災害、大規模停電、大規模火災、爆発等の重大事故が発生した場合、及び、発生するおそれがある場合で、甲が乙に対して協力を要請する必要があると認めた災害とする。
(応急対策活動の内容)
第3条 この協定により、甲が乙に要請する応急対策活動は、次のとおりとする。
(1)公共施設の電力復旧のために必要な調査等の応急対策活動
(2)公共施設の電力復旧工事の監督、指導及び検査
(3)その他、甲が認める応急復旧活動
(協力要請)
第4条 甲は、前条の応急対策活動の実施について、乙に対し、次に掲げる事項を記載した文書をもって協力を要請するものとする。ただし、緊急の場合は口頭で要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(1)応急対策活動の実施時間及び場所
(2)応急対策活動の内容
(3)その他必要な事項
2 乙は、前項の規定による要請を受けた場合は、協力するものとする。
(実施報告)
第5条 乙は、前条の規定により応急対策活動を実施した場合は、甲に対し、次に掲げる事項を文書により報告するものとする、ただし、緊急の場合は口頭で要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(1)応急対策活動の実施時間及び場所
(2)応急対策活動の内容
(3)その他必要な事項
(費用負担)
第6条 乙は、応急対策活動に要した費用は、乙が負担する、ただし、資材等の材料費は、甲の負担とする。
(公務災害補償)
第7条 乙は、応急対策活動の実施にあたっては、職員が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第
50号)の適用を受けるための必要な手続きをあらかじめ実施する。
(協定の有効期限)
第8条 この協定の有効期限は、締結の日から平成24年3月31日までとする。ただし、期間満了の30日前までに、甲乙いずれからも文書をもって協定の意思表示をしない限り、期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定は延長するものとし、その後においても同様とする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項又は協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議して決定する。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえそれぞれ1通を保有する。平成23年3月3日
甲 遠軽町1条通北3丁目
遠軽町 遠軽町長 佐々木 修 一乙 札幌市西区発寒6条12丁目6番11号
財団法人 北海道電気保安協会 理事長 菅 伸 之
第36 合気道創設者ゆかりの友好都市間における災害時相互応援に関する協定書
和歌山県田辺市,北海道遠軽町,京都府綾部市及び茨城県笠間市(以下「協定市町」という。)は、いずれかの協定市町において災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害及び原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第2条第1号に規定する原子力災害をいう。)が発生した場合に、被災した協定市町に対する,応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、相互の応援体制について次のとおり協定を締結する。
(応援の種類等)
第1条 応援の種類及び内容は,次に掲げるとおりとする。
(1) 食料,飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設等の応急復旧に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 消火、救援、医療、防疫、応急復旧等に必要な職員の派遣
(5) ボランティアのあっせん
(6) 被災児童・生徒の教育機関への受入れ及びあっせん
(7) 被災者を一時的に受け入れるための施設の提供及びあっせん
(8) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援の手続)
第2条 応援を要請する協定市町は,次に掲げる事項を明らかにし、文書により要請するものとする。ただし、緊急の場合には、口頭、電話又は電信等により応援を要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量等
(3) 前条第4号に掲げる応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人員
(4) 応援場所及び応援場所への経路
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、その他必要な事項
(応援の実施)
第3条 応援を要請された協定市町は、極力これに応ずるよう取り組むものとする。
(応援の自主出動)
第4条 大規模災害の発生により、被災した協定市町と連絡が取れない場合で、緊急に応援出動をすることが必要であると認められたときは、自主的判断に基づき必要な応援を行う。
2 自主出動し応援を行った協定市町は、応援内容等を被災した協定市町に速やかに連絡するとともに、災害に係る情報を収集し、被災した協定市町に提供するものとする。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要する経費の負担は、次に掲げるとおりとする。
(1) 職員派遣に要する経費の負担は、応援を行う協定市町の負担とする。
(2) 前号に掲げるもののほか、資機材及び物資の提供その他応援に要する経費は、応援を受ける協定市町の負担とする。ただし、応援を受ける協定市町との協議により、応援を行う協定市町が負担することで合意した場合は、この限りではない。
(連絡責任者)
第6条 第2条の規定による応援の手続を、緊急時において確実かつ円滑に行うため、協定市町に連絡責任者を置くものとする。
(体制の整備)
第7条 協定市町は、この協定に基づく応援を円滑に行うため、必要な体制の整備に努めるものとする。
(その他)
第8条 この協定の実施に関し、必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、協定市町が協議して定めるものとする。
(効力発生日)
第9条 この協定は、平成24年 2月15日から効力を生じる。
この協定の締結を証するため、この協定書を4通作成し、協定市町署名のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成24年2月15日和歌山県田辺市長北海道遠軽町長 京都府綾部市長 茨城県笠間市長
第37 災害時における遺体搬送等の協力に関する協定書
遠軽町(以下「甲」という。)と一般社団法人全国霊柩自動車協会(以下「乙」という。)は、災害時における甲に対する協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲において地震、風水害、その他大規模な災害等により、多数の死者が発生した場合に、甲の行う災害対策に対して、遺体搬送や搬送機材等の提供を乙の会員が協力することにより、迅速、かつ円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(協力)
第2条 甲は、災害時に、乙の協力が必要と認める時は、次に掲げる事項について乙に要請し、乙はやむを得ない事由のない限り、通常業務より優先して協力するものとする。
(1)霊柩自動車等による遺体搬送
(2)遺体搬送等に必要な資機材及び消耗品並びに作業等の役務の提供
(3)その他、遺体搬送等に必要な事項
(協力の要請)
第3条 前条の規定による協力は、次に掲げる事項を記載した災害時協力要請書(第1号様式)をもって行うものとする。ただし、やむを得ない事態が発生した時、甲は、電話、ファクシミリ等で要請し、その後速やかに災害時協力要請書を乙に送付するものとする。
(1)要請を行った者の職名及び氏名
(2)要請の日時
(3)要請の理由
(4)要請の内容
(5)要請の場所(駐車スペース、宿泊スペース等)
(6)協力を要請する期間
(7)その他、要請に必要な事項
(報告)
第4条 乙は、第2条各号の規定による協力を実施した時は、次に掲げる事項を記載した災害時要請業務実施報告書(第2号様式)をもって甲に報告するものとする。
(1)遺体搬送等に要した資機材及び消耗品の数量並びに当該作業の従事者数
(2)遺体搬送の回数及び搬送した遺体数
(3)その他、甲が乙に指示した事項
(経費の負担)
第5条 甲は、前条の規定により乙から報告があった場合は、甲の要請に相違ないことを確認のうえ、乙が要した経費について、甲が負担するものとする。
(経費の請求)
第6条 乙は、前条の規定による経費を甲に請求する場合は、甲の指定する方法により、一括して請求するものとする。
2 乙は、甲の要請事項の範囲を超える協力を行った場合、その部分の経費については、甲に対して請求できない。
(経費の支払)
第7条 甲は、前条に基づき乙から請求があった場合は、乙が指定する支払先に速やかに支払うものとする。
(経費の決定)
第8条 第2条各号の協力に要した経費は、災害の発生直前における市場の適正な価格及び災害救助法(昭和22年法律第118号)を参考にして、甲、乙協議のうえ決定するものとする。
(支援体制の整備)
第9条 乙は、災害時における円滑な協力体制が図られるよう、広域における応援体制及び情報収集伝達体制の整備に努めるものとする。
(連絡責任者)
第10条 この協定の円滑な実施を図るため、甲、乙双方の連絡責任者を定めるものとする。ただし、期間の途中において変更が生じた場合は、速やかに甲、乙相互に報告するものとする。
(1)甲 遠軽町 総務部総務課長
(2)乙 一般社団法人全国霊柩自動車協会所属 北見霊柩自動車協会会長
(災害時の情報提供)
第11条 乙は、協力業務の実施中に得た災害情報を、積極的に甲に提供するものとする。
(守秘義務)
第12条 乙は、この協定による支援業務を行う場合において、知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
(通知)
第13条 乙は、災害時における円滑な協力が図れるよう、この協定により協力できる乙の会員名簿を毎年3月末までに、甲に通知するものとする。
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項、又はこの協定の解釈に疑義が生じた時は、その都度、甲、乙協議のうえ定めるものとする。
(協定の適用)
第15条 この協定の適用期間は、締結の日から1年間とする。ただし、有効期間満了の1箇月前までに、甲又は乙が文書をもって協定終了の通知をしない限り、更に1年間延長するものとし、以後の期間についても同様とする。
この協定書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成25年12月20日
甲 紋別郡遠軽町
遠軽町長 佐々木 修 一
乙 東京都新宿区四谷4丁目14
一般社団法人 全国霊柩自動車協会会 長 一 柳 鎨
第38 大規模災害時等における連携に関する協定書
遠軽町(以下「甲」という。)と陸上自衛隊第2師団第25普通科連隊(以下「乙」という。)は、災害(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害をいう。)に際して相互に連携し、迅速かつ円滑な災害応急対策活動を行い、町民の安全を確保するため、次のとおり協定を締結する。
第1章 平素における連携
(情報連絡体制の充実)
第1条 甲及び乙は、災害に係る情報伝達及び情報共有を円滑にするため、複数の情報伝達手段の確保等、情報連絡体制の充実を図るものとする。
(情報資料の収集・整理・共有)
第2条 甲及び乙は、乙の応急対策活動が円滑に行われるよう、収集・整理した各種災害に係る各種資料(地誌資料、災害発生予測に関する資料、住民避難予定地、ヘリコプター離発着場適地、活動拠点適地等)を共有するものとするとともに、関係資料の作成又は修正を行う場合には、意見を交換する等連携を図るものとする。
(防災訓練、会議等への参加)
第3条 甲及び乙は、甲又は乙が主催する防災訓練、防災会議等に積極的に参加するものとする。
2 甲及び乙は、防災訓練の実施を効果的に行うとともに、訓練内容の検証により必要に応じて災害に関する計画の見直しを行い、災害応急対策体制の整備等を図るものとする。
(防災関係資機材等の通知)
第4条 甲は、乙の応急対策活動を円滑にするため、甲の保有する防災関係資機材等の品目、数量、集積場所を乙に通知するものとする。
第2章 初動における連携
(初動対応)
第5条 甲及び乙は、大規模災害発生時の初動において、次の事項により連携し、対応するものとする。
(1)大規模災害の発生が予想される場合の対応
ア 甲は、大規模災害の発生が予想され、自衛隊に災害派遣を要請する可能性があると判断する場合、乙の迅速な災害派遣に資するため、速やかに災害等の状況、事後の見通し等を乙に連絡するものとする。
イ 乙は、前項の連絡に基づき、災害派遣準備を推進するとともに、甲及び乙の認識の共有を図るため、必要に応じ、遠軽町役場に連絡幹部を派遣するものとする。
(2)大規模災害の発生が突発的な場合の対応
ア 甲は、災害の発生が突発的で、文書による要請が出来ない場合においては、口頭又は電話等を用いる等、時宜に適した手段をもって要請するものとする。
イ 乙は、災害の発生が突発的で、その救援が特に急を要し、通信の途絶等により、甲の要請を待ついとまがない場合、自主的に部隊を派遣し、直ちに、人命救助を第一義とした応急対策活動を開始する。また、自主的に連絡幹部を遠軽町役場に派遣する等、速やかに甲との連絡を確保し、甲及び乙の密接な連携の下に災害応急対策活動を実施するよう努める。
(3)活動拠点の提供
甲は、乙が災害応急対策活動のために活動拠点を設置する必要がある場合は、必要な地積等の調整を行い、甲が指定する場所を乙に提供するものとする。
第3章 災害応急対策活動における連携
(乙が実施する災害応急対策活動)
第6条 災害派遣時の乙の実施する災害応急対策活動は、被災者の生命・身体の安全を守るための活動を最優先で実施するものとする。
(災害応急対策活動実施間の調整)
第7条 甲及び乙は、災害応急対策活動実施間、継続的に派遣の規模・内容等について継続的に調整するものとする。
(費用弁償等)
第8条 災害派遣要請により、乙が甲の地域において実施する災害応急対策活動に要する費用は、次項に規定するものを除き甲が負担するものとし、甲が負担する費用の項目等必要な事項については、
別に定めるものとする。
2 災害応急対策活動を実施した場合の費用のうち、次に掲げるものは、乙の負担とする。
(1)災害派遣部隊の糧食費、被服維持費、医療費並びに装備品等の燃料費及び修理費用並びに記録に関する費用等
(2) 災害応急対策活動中に発生した賠償に係る費用
3 乙が甲に物品の無償貸与又は無償譲渡を行う場合は、「防衛省所管に属する物品の無償貸付及び譲与等に関する省令(昭和33年1月10日総理府令第1号)」によるほか、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。
第4章 その他
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項については、甲乙が協議して定めるものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日1か月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がない時は、有効期間満了の日の翌日から起算して更に1年間有効とし、その後においてもまた同様とする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲乙両記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成26年7月18日
甲 遠軽町
遠軽町長 佐々木 修 一
乙 遠軽町向遠軽272番地
陸上自衛隊第2師団第25普通科連隊連隊長 遠 藤 充
第39 大規模災害時等における派遣隊員等の留守家族支援に関する協定書
遠軽町(以下「甲」という。)と陸上自衛隊遠軽駐屯地(以下「乙」という。)は、大規模災害時等における派遣隊員及び従事する隊員(以下「派遣隊員等」という。)の留守家族支援について、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、大規模災害等が発生し、乙に所属し甲の区域内に居住する自衛隊員が派遣される際に、甲が乙に対して行う派遣隊員等の留守家族支援について必要な事項を定めるものとする。ただし、甲の区域内に居住し、乙以外の駐屯地又は基地等に勤務する派遣隊員等の留守家族についても可能な範囲で支援の対象とする。
(適用)
第2条 この協定は、甲の区域内における被害が軽微で、かつ、行政機能が損なわれていない場合に適用する。
(支援の内容)
第3条 この協定により、甲が派遣隊員等の留守家族に行う支援は、次に掲げるものとする。
(1) 派遣隊員の留守家族の悩みごと、困りごとなどの一般相談
(2) その他支援が必要と思われる事項
(調整窓口の一本化)
第4条 派遣隊員等及び留守家族等から甲に対する支援の調整について、甲及び乙は、それぞれ窓口を一本化し、その内容を相互に通知する。
(隊員への周知)
第5条 甲が実施する支援や制度の内容について、甲は、乙に対し資料等を提供し、乙は提供された資料等の 4040 内容を隊員及びその家族へ周知する。
(情報提供)
第6条 乙は、甲に対し、第3条に規定する支援に必要な情報を提供する。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日1か月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がない時は、有効期間満了の日の翌日から起算して更に1年間有効とし、その後においてもまた同様とする。
(その他)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じた事項については、必要に応じ、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成26年7月18日
甲 遠軽町
遠軽町長 佐々木 修 一
乙 遠軽町向遠軽272番地 陸上自衛隊遠軽駐屯地司令
1等陸佐 遠 藤 充
第40 災害時及び防災活動に関する協定書
遠軽町(以下「甲」という。)と遠軽青年会議所(以下「乙」という。)は、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の地域に大規模な災害(遠軽町地域防災計画等で対象とする災害及び大規模な事故)が発生し、又はおそれがある場合(以下「災害時」という。)に甲と乙とが相互に協力して迅速かつ円滑な応急復旧活動を行うとともに、平常時から協力し防災意識の高揚と地域防災力の向上を図るための必要な事項を定めるものとする。
(平常時における協力)
第2条 甲及び乙は、災害時に連携が円滑に行われるよう、平素から次の事項について協力するものとする。
(1)甲及び乙は、災害時における連絡体制等について、事前に定めるものとする。
(2)甲及び乙は、災害時の対策活動を円滑にするため、各種情報交換を行うものとする。
(3)甲は、乙の主催する防災訓練等の実施を積極的に支援し、かつ、参加するものとする。
(4)乙は、災害時の応急復旧活動を円滑に実施するため、地域住民との密接な連携、情報共有及び信頼関係が重要であることを認識し、甲、自主防災組織等が実施する防災訓練及び防災活動に積極的に参加するよう会員への周知に努めるものとする。
(5)乙は、甲が要請する支援を迅速かつ円滑に実施できるよう、平常時から災害時の体制を構築し、会員に十分な周知を図るものとする。
(6)甲及び乙は、その他防災活動に必要と認められる事項について、甲乙協議の上協力するものとする。
(災害時における協力)
第3条 甲が乙に要請する協力事項は、次のとおりとする。
(1) 災害対策本部等の運営に必要とする情報の収集及び整理の補助
(2) 災害、安否、生活情報の収集及び伝達の補助
(2) 給水及び炊き出しその他の救援活動の補助
(3) 収容避難所の開設及び運営の補助
(4) 瓦礫の撤去、清掃及び防疫の補助
(5) 物資、資材の輸送及び配分の補助
(6) その他甲が必要と認める支援
(要請実施)
第4条 この協定に定める災害時の要請は、原則として、甲が災害対策本部(以下「本部」という。)を設置した場合、その本部の決定に基づき実施するものとする。
(協力要請の手続等)
第5条 甲は、協力を要請する場合、災害時支援協力要請書(様式第1号。以下「要請書」という。)を乙に提出するものとする。ただし、要請書の提出が困難な場合は、口頭で要請できるものとし、その後速やかに要請書を提出するものとする。
2 甲は、乙に対して要請した支援協力の必要がなくなったときには、速やかに災害時支援協力撤収要請書(様式第2号)により乙に通知するものとする。
(支援の実施)
第6条 乙は、甲の要請に基づく支援を実施するものとする。
2 乙は、支援の公益性を考慮し、次の事項に留意するものとする。
(1) 地域住民、特に被災者に配慮した適切な方法で実施すること。
(2) 支援の実施にあたっては、法令の遵守及び個人情報の保護を徹底すること。
(3) 支援の実施に際し、疑義が生じた場合は、独自に判断せず、甲の指示を仰ぐこと。
3 乙は、甲の要請に可能な範囲で協力するものとする。
(安全の確保)
第7条 甲は、要請を受けて協力する乙の会員に対し、その協力の内容に応じ安全の確保に十分に配慮するものとする。
2 甲が協力要請を行なう場合、乙に対して支援協力要請地域の被災状況、交通規制等、可能な限り
必要な情報を提供するものとする。
(会員の移動手段)
第8条 甲の要請により乙の会員が協力実施地域に移動する手段は、災害の状況に応じ相互に調整するものとする。
(会員の受入)
第9条 甲は、乙の会員が指定した場所に到着後、直ちに受け入れるとともに、必要な指示を行なうものとする。
2 甲は、乙の会員を受け入れたときは、乙に対して速やかに受け入れの完了を報告するものとする。
(費用負担等)
第10条 乙が災害時の協力に要した経費について、甲、乙協議の上決定するものとする。
(損害補償等)
第11条 甲は、要請により協力した乙の会員が、協力したことにより死亡、負傷し、もしくは疾病にかかり、又は障がいの状態となった場合であって、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、その他関係する法律又は甲の定める条例で定める損害補償等の要件に該当するときは、その規定に基づき、損害を補償するものとする。
(協議)
第12条 この規定に定めのない事項については、その都度甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第13条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了日の1カ月前までに、甲乙いずれからも文書をもって協定の終了を通知しないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定は延長されたものとし、以降も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し甲乙記名(押印)の上、各自その1通を保有する。
平成26年10月7日
甲 遠軽町1条通北3丁目遠軽町
遠軽町長 佐々木 修 一
乙 北海道紋別郡遠軽町岩見通南2丁目
遠軽福祉センター1F 遠軽商工会議所内遠軽青年会議所
理事長 佐 藤 和 徳
第41 災害時における福祉避難所の開設に関する協定書
遠軽町(以下「甲」という。)と社会福祉法人丸瀬布社会福祉協会(以下「乙」という。)は、地震、風水害、その他の災害(以下「災害等」という。)が発生したとき、又は発生するおそれがあるときに、乙が管理する施設を福祉避難所として開設するため、次のとおり協定を締結する。
(対象施設)
第1条 この協定の対象となる福祉避難所として開設する乙の施設は、次のとおりとする。
(1) 所在地 遠軽町丸瀬布新町404番地
施設名 特別養護老人ホーム 丸瀬布ヒルトップハイツ
(2) 所在地 遠軽町丸瀬布新町274番地施設名 養護老人ホーム 緑の園
(対象者)
第2条 この協定において、対象施設の避難援護の対象となる者は、高齢者、障害者、乳幼児又は妊婦等の要配慮者であって、一般の避難所生活において何らかの特別な配慮が必要となる者(以下「対象者」という。)をいう。
(福祉避難所開設の要請)
第3条 甲は、災害等が発生し、又は発生するおそれがあり、乙の管理する対象施設を福祉避難所として開設する必要が生じたときは、乙に対し、当該福祉避難所の開設を要請するものとする。
(福祉避難所の開設)
第4条 乙は、前条の要請を受けたときは、可能な範囲で対象施設を福祉避難所として開設し、対象者を受け入れるものとする。
(職員の派遣)
第5条 甲は、乙の管理する対象施設が福祉避難所として開設されたときは、福祉避難所の運営を円滑にするため、町職員を派遣するものとする。
(応援協力)
第6条 乙は、対象施設が福祉避難所として開設されたときは、可能な範囲で福祉避難所の管理及び運営に協力するものとする。
(費用負担等)
第7条 甲は、福祉避難所の運営に係る費用を負担するものとする。
2 対象者が、乙が管理する対象施設の物品等をき損又は汚損し、乙に損害を与えたときは、甲がその費用を負担するものとする。
(疑義の協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日から1か月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して更に1年間延長するものとし、以後の期間についても同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成27年6月22日
甲 遠軽町1条通北3丁目1番地1遠軽町
遠軽町長 佐々木 修 一
乙 遠軽町丸瀬布新町404番地
社会福祉法人丸瀬布社会福祉協会理事長 平 山 典 保
第42 災害時における福祉避難所の開設に関する協定書
遠軽町(以下「甲」という。)と医療法人交雄会(以下「乙」という。)は、地震、風水害、その他の災害(以下「災害等」という。)が発生したとき、又は発生するおそれがあるときに、乙が管理する施設を福祉避難所として開設するため、次のとおり協定を締結する。
(対象施設)
第1条 この協定の対象となる福祉避難所として開設する乙の施設は、次のとおりとする。所在地 遠軽町生田原伊吹6番地1
施設名 介護老人保健施設 プライムいくたはら
(対象者)
第2条 この協定において、対象施設の避難援護の対象となる者は、高齢者、障害者、乳幼児又は妊婦等の要配慮者であって、一般の避難所生活において何らかの特別な配慮が必要となる者(以下
「対象者」という。)をいう。
(福祉避難所開設の要請)
第3条 甲は、災害等が発生し、又は発生するおそれがあり、乙の管理する対象施設を福祉避難所として開設する必要が生じたときは、乙に対し、当該福祉避難所の開設を要請するものとする。
(福祉避難所の開設)
第4条 乙は、前条の要請を受けたときは、可能な範囲で対象施設を福祉避難所として開設し、対象者を受け入れるものとする。
(職員の派遣)
第5条 甲は、乙の管理する対象施設が福祉避難所として開設されたときは、福祉避難所の運営を円滑にするため、町職員を派遣するものとする。
(応援協力)
第6条 乙は、対象施設が福祉避難所として開設されたときは、可能な範囲で福祉避難所の管理及び運営に協力するものとする。
(費用負担等)
第7条 甲は、福祉避難所の運営に係る費用を負担するものとする。
2 対象者が乙が管理する対象施設の物品等をき損又は汚損し、乙に損害を与えたときは、甲がその費用を負担するものとする。
(疑義の協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日から1か月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して更に1年間延長するものとし、以後の期間についても同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成27年6月22日
甲 遠軽町1条通北3丁目1番地1遠軽町
遠軽町長 佐々木 修 一
乙 有珠郡壮瞥町字南久保内146番地12医療法人交雄会
理事長 三 井 辨 雄
第43 災害時における福祉避難所の開設に関する協定書
遠軽町(以下「甲」という。)と社会福祉法人浄光会(以下「乙」という。)は、地震、風水害、その他の災害(以下「災害等」という。)が発生したとき、又は発生するおそれがあるときに、乙が管理する施設を福祉避難所として開設するため、次のとおり協定を締結する。
(対象施設)
第1条 この協定の対象となる福祉避難所として開設する乙の施設は、次のとおりとする。所在地 紋別郡遠軽町西町3丁目4番地138
施設名 特別養護老人ホーム 花の苑
(対象者)
第2条 この協定において、対象施設の避難援護の対象となる者は、高齢者、障害者、乳幼児又は妊婦等の要配慮者であって、一般の避難所生活において何らかの特別な配慮が必要となる者(以下
「対象者」という。)をいう。
(福祉避難所開設の要請)
第3条 甲は、災害等が発生し、又は発生するおそれがあり、乙の管理する対象施設を福祉避難所として開設する必要が生じたときは、乙に対し、当該福祉避難所の開設を要請するものとする。
(福祉避難所の開設)
第4条 乙は、前条の要請を受けたときは、可能な範囲で対象施設を福祉避難所として開設し、対象者を受け入れるものとする。
(職員の派遣)
第5条 甲は、乙の管理する対象施設が福祉避難所として開設されたときは、福祉避難所の運営を円滑にするため、町職員を派遣するものとする。
(応援協力)
第6条 乙は、対象施設が福祉避難所として開設されたときは、可能な範囲で福祉避難所の管理及び運営に協力するものとする。
(費用負担等)
第7条 甲は、福祉避難所の運営に係る費用を負担するものとする。
2 対象者が乙が管理する対象施設の物品等をき損又は汚損し、乙に損害を与えたときは、甲がその費用を負担するものとする。
(疑義の協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日から1か月前までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して更に1年間延長するものとし、以後の期間についても同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成27年6月22日
甲 遠軽町1条通北3丁目1番地1遠軽町
遠軽町長 佐々木 修 一
乙 遠軽町西町3丁目4番地138社会福祉法人浄光会
理事長 梅 田 弘 敏
第44 災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する協定書
遠軽町(以下「甲」という。)と株式会社セブン‐イレブン・ジャパン(以下「乙」という。) は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に規定する地震・風水害その他災害が発生した場合、被災住民等を救助するための物資(以下「物資」という。)の調達及び供給、並びにセブン‐イレブン店舗の営業継続又は早期営業再開に係る協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(要請)
第1条 甲は、次に掲げる場合において、物資を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、その調達が可能な範囲内で物資の供給を要請することができる。
(1) 遠軽町に災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2) 遠軽町以外の災害について、関係自治体等から、物資の調達・あっせんを要請されたとき、又は甲が救援の必要があると認めるとき。
(調達物資の範囲)
第2条 甲が乙に供給を要請する物資は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が調達可能な物資とする。
但し、甲から乙が
要請を受けた時点で、物流ラインの断絶、セブン‐イレブン店舗への商品供給を優先する必要性等により物資の供給ができないことがあることを勘案して、乙が物資の調達の可否を決定するものとする。
(1) 食料品
(2) 飲料
(3) 日用品
(4) その他甲が指定する物資
(調達物資の数量)
第3条 甲は、必要がある場合に、乙に対し、要請時点で供給できる物資及びその数量等について照会することができるものとする。
(要請の方法)
第4条 第1条の要請は、「物資発注書(別紙1)」により行うものとする。但し、緊急を要する場合は、口頭若しくは電話その他の方法により要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(物資の運搬、引渡し)
第5条 物資の引渡し場所は、甲が状況に応じ指定するものとし、引渡し場所までの物資の運搬は原則として乙が行うものとする。
2 甲は、当該場所に職員又は甲の指定する者を派遣し物資を確認の上、引渡しを受けるものとする。
(費用)
第6条 甲は、物資を引き取った後、乙の請求に基づき速やかにその代金を乙に支払うものとする。
2 物資の代金は、災害発生時の直前における店頭販売価格を基準として、甲乙協議の上決定する。
3 前条の規定により乙が運搬を行った場合、係る費用は甲の負担とする。
(情報提供)
第7条 甲は、平時又は災害時において、乙に対し、防災・災害情報等を提供することができるものとし、乙は提供を受けた情報等をセブン‐イレブン店舗を通じて来店者等に対し、情報提供するよう努めるもものとする。
(営業の継続又は早期再開)
第8条 甲は、住民の生活安定を確保するため、乙に対してセブン‐イレブン店舗の営業の継続又は早期営業再開を要請することができる。
(連絡責任者の報告)
第9条 甲と乙は、この協定書の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者届(別紙2)」により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(車両の通行)
第10条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際の車両、及び店舗の営業継続又は早期再開を支援するための車両を緊急通行車両として通行できるように、可能な限りの支援をするものとする。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成29年12月13日までとする。但し、この協定の有効期間が満了する1ヶ月前までに、甲又は乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日から1年間この協定は更新され、その後も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、1ヶ月前までに相手方に書面により申し入れることにより、この協定を終了することができる。
(協議)
第12条 この協定書に定めのない事項は、その都度甲乙協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成28年12月14日
甲 紋別郡遠軽町1条通北3丁目1番地1遠軽町長 佐々木 修 一
乙 東京都千代田区二番町8番地8
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン
代表取締役 古 屋 一 樹
別紙1(第4条関係)
物資発注書
年 月 日
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン御中
遠軽町長
「災害時の物資供給及び店舗営業の継続又は早期再開に関する協定書」第4条に基づき、下記の通り要請します。
電 話 等 連 絡 日 時 | 年 月 日 時 分 | ||
要 請 す る 物 資 の種 類 ・ 数 量 | 品 目 | 数 量 | 単 位 |
搬 入 先 | 所在地 名 称 電話 現地担当者名 | ||
搬 入 希 望 日 時 | 年 月 日 時 分 | ||
連 絡 担 当 者 | 電話 | ||
備 考 |
分 類 | 品 目 名 | |
食料品 | 主食・副食 | パン類(食パン、菓子パン)、弁当、おにぎり、レトルト食品、缶詰、カップ麺、インスタント食品 |
飲料品 | 飲料水 | ミネラルウォーター |
お茶類 | 緑茶、ウーロン茶 | |
その他 | 牛乳、ジュース類 | |
生活物資 | トイレットペーパー、ティッシュペーパー、ウェットティッシュ、タオル、シャンプー、歯ブラシ、歯磨き粉、 マスク、生理用品、カイロ、 乾電池、粘着テープ、軍手、ライター、 使い捨てコップ・皿、ゴミ袋、ポリ袋、アルミホイル、ラップ、洗剤、傘、雨具 等 |
別表(第4条関係)
別紙2(第9条関係)
1.平日の連絡先
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 連絡責任者
29年3月9日
担 | 当 | 者 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン北海道地区ゾーンマネージャー 竹内 | 善哉 |
所 | 在 | 地 | 札幌市中央区大通西7丁目1-1 井門札幌パークフロントビル11階 | |
電 | 話 | 011-231-0027 | ||
F | A | X | 011-231-0098 |
2.夜間・休日の連絡先
担 | 当 | 者 | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパン 北海道地区ゾーンマネージャー 竹内 善哉 |
電 | 話 | 080-1017-1276(会社携帯) |
3.勤務時間及び休日
勤務時間:9:00~17:30休 日:土曜日、日曜日
第45 緊急時における輸送業務に関する協定書
遠軽町(以下「甲」という。)と一般社団法人北見地区トラック協会(以下「乙」という。)は、災害発生のとき又は災害発生のおそれのある場合(以下「緊急時」という。)における物資の輸送業務について、次のとおり協定を締結する。
(輸送の要請)
第1条 甲は、緊急時における物資の輸送業務を要請する場合は、別に定める緊急輸送業務要請書により行なうものとする。ただし、文書により要請できない場合は、口頭により要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
(実施)
第2条 乙は、前条の規定により甲の要請があったときは、特別の理由がない限り、他に優先して乙に所属する運送事業者を指定し(以下「指定運送事業者」という。)、甲の輸送業務に協力するものとする。
(報告)
第3条 乙は、前条の規定により輸送業務を実施した場合は、甲に対して別に定める緊急輸送業務実施報告書により報告するものとする。
(経費の負担)
第4条 甲は、乙が第1条の要請に基づく輸送業務を行なったときは、その輸送業務に要した経費を負担するものとする。なお、輸送業務に要した経費は、指定運送事業者が所管行政庁に届け出ている運賃及び料金を基準として、甲乙協議して決定するものとする。
(損害賠償及び紛争解決)
第5条 指定運送事業者は、物資の輸送業務中に甲及び第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとし、紛議が生じた場合は、早期解決のため誠実に対応するものとする。
(災害補償)
第6条 物資の輸送業務中の従事者の責めに帰することができない理由により、該当従事者が死亡、負傷し、もしくは疾病にかかり、又は心身に障害がある状態になったときは、指定運送事業者が補償するものとする。
(連絡責任者)
第7条 甲又は乙は、この協定に基づく協力要請を迅速かつ確実に行うため、あらかじめ責任連絡者を定めておくものとする。
(有効期間)
第8条 この協定は、協定締結の日から発効するものとし、甲又は乙からの協定解消の申出がない限り、継続するものとする。
(協議)
第9条 本協定に定めるもののほか、必要な事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。平成30年10月2日
甲 紋別郡遠軽町1条通北3丁目1番地1遠軽町長 佐々木 修 一
乙 北見市光西町167番地
一般社団法人 北見地区トラック協会会長 福 原 裕 二
第46 災害時における石油類燃料等の供給業務に関する協定書
遠軽町(以下「甲」という。)と北見地方石油業協同組合(以下「乙」という。)は、災害時における石油類燃料等の供給業務に関して、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第1条 この協定は、遠軽町内において地震、風水害、その他異常な自然現象又は大規模な事故により生ずる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙の協力を得て町民生活の早期安定を図るため、石油類燃料等の供給業務に関する基本的な事項を定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、前条の目的を達成するために、乙に対し、次の各号について協力を要請するものとする。
(1)甲が指定する緊急車両等への燃料の優先給油
(2)甲が指定する災害対策上重要な施設、避難所、医療機関及び社会福祉施設への燃料の優先提供
(3)乙が取り扱う物資(第1号及び第2号で規定する燃料を除く。)の供給及び要員の動員等
2 前項の要請は別に定める災害時における石油類燃料等供給業務要請書により行なうものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭その他の方法により要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
(支援の実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、可能な範囲内において支援を実施するものとする。
(報告等)
第4条 乙は、支援を実施した場合には口頭で甲に報告し、その後、速やかに別に定める災害時における石油類燃料等供給業務完了報告書を提出するものとする。
(費用の負担)
第5条 乙が甲の要請による石油類燃料等供給業務に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 甲が負担する費用は、災害発生直前における適正価格を基準として甲乙協議の上で決定するものとする。
(事故等)
第6条 乙は、石油類燃料等供給業務に際し、やむを得ぬ事由が発生し供給等を中断したときは、甲に対し速やかにその状況を報告しなければならない。
(損害の負担)
第7条 第2条の規定による業務により生じた損害の負担は、甲乙協議して定めるものとする。
(協力体制の構築)
第8条 甲及び乙は、この協定を円滑に推進するために事務担当者名簿を作成し、相互に交換するとともに、平常時から防災に関し、必要な対策について協議するものとする。
2 甲は、災害時に、乙が石油類燃料等の供給能力を十分発揮できるよう、道の「中小企業者等に対する受注機会の確保に関する推進方針」に沿って、分離・分割発注の推進等について配慮するものとする。
(有効期間)
第9条 この協定は、協定締結の日から発効するものとし、甲又は乙からの協定解消の申出がない限り、継続するものとする。
(協 議)
第 10 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関する疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議の上これを定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成30年11月30日
甲 紋別郡遠軽町1条通北3丁目1番地1遠軽町長 佐々木 修 一
乙 北見市北1条東3丁目2番地2北見地方石油業協同組合
理事長 原 谷 真 人
第47 災害時における医療救護活動に関する協定書
遠軽町(以下「甲」という。)、JA北海道厚生連 遠軽厚生病院(以下「乙」という。)及び株式会社アインファーマシーズ(以下「丙」という。)は、遠軽町内において地震、風水害、その他の災害が発生したとき、又は発生するおそれがある場合(以下、「災害時」という。)の医療救護活動について、次のとおり協定(以下、「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は災害時に甲が行う医療救護活動に対する乙及び丙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(甲の業務)
第2条 甲は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)医療救護活動に必要なインフラ整備の対応
(2)乙及び丙への医療救護活動の要請
(乙の業務)
第3条 乙は、前条の要請を受けたときは次に掲げる業務を行うものとする。
(1)傷病者の受け入れ
(2)傷病者に対する医療救護活動
(丙の業務)
第4条 丙は、第2条の要請を受けたときは次に掲げる業務を行うものとする。
(1)調剤行為
(2)医薬品の提供
(疑義の協議)
第5条 本協定に定めのない事項及び本協定に関して疑義が生じた場合は、甲乙丙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第6条 本協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とし、期間満了の1か月前までに甲乙丙いずれからも更新しない旨の意思表示がなされない限り、本協定は同一条件で更に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
本協定の締結を証するため、本書3通を作成し甲乙丙記名押印の上、各自その1通を保有する。平成30年12月5日
甲 紋別郡遠軽町1条通北3丁目1番地1遠軽町長 佐々木 修 一
乙 紋別郡遠軽町大通北3丁目1番地5 JA北海道厚生連遠軽厚生病院 院長 稲 葉 聡
丙 札幌市白石区東札幌5条2丁目 株式会社アインファーマシーズ
代表取締役社長 大 石 美 也
第48 防災関係機関連絡先
名 | 称 | 所 | 在 | 地 | 電話番号 | 備 | 考 |
遠軽町 | 遠軽町1条通北3丁目1番地1 | 0158-42-4811 | |||||
生田原総合支所 | 遠軽町生田原339番地1 | 0158-45-2011 | |||||
丸瀬布総合支所 | 遠軽町丸瀬布中町115番地2 | 0158-47-2211 | |||||
白滝総合支所 | 遠軽町白滝138番地1 | 0158-48-2211 | |||||
網走開発建設部 | 網走市新町2丁目6番1号 | 0152-44-6171 | |||||
遠軽開発事務所 | 遠軽町大通北7丁目 | 0158-42-2181 | |||||
北見農業事務所 | 北見市中央三輪7丁目466番地 | 0157-36-2371 | |||||
北海道農政事務所北見地域センター | 北見市青葉町6-8 | 0157-23-4171 | |||||
網走西部森林管理署 | 遠軽町大通北4丁目1番地1 | 0158-42-2165 | |||||
網走地方気象台 | 網走市台町2丁目 | 0152-43-4348 | |||||
北海道総合通信局防災対策推進室 | 札幌市北区北8条西2丁目 | 011-747-6451 | |||||
北見公共職業安定所遠軽出張所 | 遠軽町1条通北4丁目 | 0158-42-2779 | |||||
陸上自衛隊第25普通科連隊 | 遠軽町向遠軽272番地 | 0158-42-5275 | |||||
オホーツク総合振興局 | 網走市北7条西3丁目 | 0152-41-0625 | |||||
網走建設管理部 | 網走市北7条西3丁目 | 0152-41-0736 | |||||
遠軽出張所 | 遠軽町福路1丁目 | 0158-42-3165 | |||||
網走農業改良普及センター遠軽支所 | 遠軽町大通北5丁目1番地27 | 0158-42-4175 | |||||
オホーツク総合振興局西部森林室遠軽事務所 | 遠軽町大通北5丁目1番地27 | 0158-42-7420 | |||||
オホーツク総合振興局保健環境部紋別地域保健室 | 紋別市南が丘町1丁目 | 0158-23-3108 | |||||
遠軽支所 | 遠軽町大通北5丁目1番地27 | 0158-42-3108 | |||||
オホーツク教育局 | 網走市北7条西3丁目 | 0152-41-0748 | |||||
遠軽警察署 | 遠軽町大通北5丁目 | 0158-42-0110 | |||||
遠軽地区広域組合消防署(消防本部) | 遠軽町1条通北3丁目1番地1 | 0158-42-2050 | (42-7600) | ||||
生田原出張所 | 遠軽町生田原256番地 | 0158-45-2432 | |||||
丸瀬布出張所 | 遠軽町丸瀬布東町247番地5 | 0158-47-3211 | |||||
白滝出張所 | 遠軽町白滝1363番地50 | 0158-48-2121 | |||||
日本郵便株式会社遠軽郵便局 | 遠軽町大通北2丁目 | 0158-42-2781 | |||||
北海道旅客鉄道株式会社遠軽駅 | 遠軽町岩見通南1丁目 | 0158-42-5370 | |||||
株式会社NTT東日本-北海道北見支店 | 北見市中央町2丁目18番地 | 0157-21-2250 | |||||
北海道電力ネットワーク株式会社北見支店 遠軽ネットワークセンター | 遠軽町大通北4丁目2番地43 | 0158-42-2185 | |||||
北海道電力株式会社水力センター遠軽土木課 | 遠軽町大通北4丁目2番地43 | 0158-42-2389 | |||||
日赤北海道支部遠軽分区 | 遠軽町大通北1丁目 | 0158-42-4813 | |||||
遠軽町赤十字奉仕団 | 遠軽町大通北1丁目 | 0158-42-4813 | |||||
遠軽医師会 | 遠軽町大通北4丁目2番地95 | 0158-42-7710 | |||||
北見歯科医師会遠軽歯科医師団 | 遠軽町岩見通南1丁目 | 0158-42-2455 | |||||
一般社団法人北海道薬剤師会遠軽支部 | 遠軽町大通南4丁目 | 0158-42-2271 | |||||
社団法人北海道獣医師会オホーツク支部遠軽班 | 遠軽町学田2丁目(オホーツク農業共済組合遠軽家畜診療所内) | 0158-42-2714 | |||||
北海道北見バス株式会社遠軽営業所 | 遠軽町大通北1丁目 | 0158-42-4115 | |||||
遠軽地方運送事業協同組合 | 遠軽町東町4丁目2番地25 | 0158-42-5407 | |||||
えんゆう農業協同組合 | 湧別町上湧別屯田市街地230番地 | 0158-42-3161 | |||||
遠軽地区森林組合 | 遠軽町南町4丁目19番地3 | 0158-42-0722 | |||||
遠軽商工会議所 | 遠軽町岩見通南2丁目 | 0158-42-5201 |
名 | 称 | 所 | 在 | 地 | 電話番号 | 備 | 考 |
えんがる商工会 | 遠軽町丸瀬布中町115番地1 | 0158-47-2121 | |||||
社会福祉法人遠軽町社会福祉協議会 | 遠軽町1条通北1丁目1番地1 | 0158-42-0317 |
沿 革
- 85 -
平成20年8月 遠軽町地域防災計画作成平成27年4月 遠軽町地域防災計画修正平成29年4月 遠軽町地域防災計画修正平成31年4月 遠軽町地域防災計画修正令和 5年6月 遠軽町地域防災計画修正
遠軽町地域防災計画
発 行 令和5年6月 発行人 遠軽町防災会議
事務局 遠軽町総務部危機対策室
遠軽町1条通北3丁目1番地1電話 0158-42-4811