arrows クライアント向けサービス利用規約
arrows クライアント向けサービス利用規約
第 1 章 通則
第 1 条 (規約の適用)
1. 株式会社アトラクト(以下、「当社」といいます)は、「arrows クライアント向けサービス利用規約」(以下、 「本規約」といいます)を定め、本規約により arrows クライアント向けサービス(以下、「本サービ ス」といいます)を提供します。
2. 本サービスの利用にあたり、クライアントは本規約を遵守するものとします。
第 2 条 (用語の定義)
本規約において使用する用語を次の各号のとおり定義します。
(1) 「arrows クライアント向けサービス」とは、株式会社アトラクトが提供するシステム(以下、
「本システム」とい
います)を用いて、パートナーが運営するメディアにクライアントの提供する広告クリエイティブを掲載させ、当該
メディアを訪れるユーザーを該当クライアントの Web ページまたはアプリダウンロードストアへ誘導し、成果の測
定及びそれに伴い発生する成果報酬を管理することを目的とするサービス(理由の如何を問わず、名称又は
内容が変更された場合には、当該変更後のサービスを含みます。)をいいます。
(2) 「メディア」とは、パートナーが自ら運営または第三者から管理等を委託された WEB サイト、アプリケーション (以下、「アプリ」といいます)等のインターネット上の媒体をいいます。
(3) 「パートナー」とは、本システムによって、メディアの広告枠に広告クリエイティブを掲載し、成果に応じた報酬を得ること等を希望する者または同意した者をいいます。
(4) 「ユーザー」とは、機械的手段によらず、自己の意思をもってメディアを閲覧・利用する者をいいます。
(5) 「クライアント」とは、本システムを通じてメディアに広告掲載するために当社と契約締結を希望する者及び契約締結した者をいいます。
(6) 「広告クリエイティブ」とは、メディアの広告掲載枠に掲載するために、クライアントが指定する広告用の画像、動画またはテキストをいいます。
(7) 「プラットフォーマー」とは、Apple、Google 等の、アプリを動作させるためのオペレーションシステムを提供する者およびアプリ販売のプラットフォームを有する者をいいます。
(8) 「利用料金」とは、本サービスおよび付帯サービス利用の対価としてクライアントが当社に支払う料金で、下記 1~4 の合計したものをいいます。
1 初期導入費
本サービス開始に至るまでの初期費用をいいます。
2 月額システム利用料
本サービスのシステムの利用料金をいい、本サービスの提供期間(以下、「提供期間」という)について月単位で発生するものとします(本サービス開始の月に限り提供期間が 1 ヶ月に満たないときは、日割計算とします)。
3 成果報酬
クライアントが予め当社との間で定めた広告成果の条件を満たしたことにより発生する報酬をいいます。
4 オプション利用料
本サービスに関連して当社がクライアントとの別途合意に基づき提供する付帯サービスの利用料をいいます。
第 3 条 (規約の変更)
1. 当社は、随時本規約を変更できるものとします。この場合、提供条件等は変更後の規約によります。
2. 本規約を変更する場合は、当社はクライアントに対して事前に通知するものとします。
3. 前項の通知を行った後、本サービスの利用を一度でも行った場合、クライアントは変更に同意したものとみなします。
第 4 条 (通知)
1. 当社からクライアントへの通知は、電子メール、書面の郵送、管理画面上への掲載または当社ホームページ上への掲載等、当社が適当と判断する方法により行うものとします。
2. 前項の通知は、当社が当該通知の内容を管理画面上もしくは当社ホームページ上に表示した時点または電子メールもしくは書面等が当社より発信等された時点より効力を生じるものとします。
第 5 条 (クライアントの資格)
xxxxxxは、次の各号の条件をいずれも満たしていなければならないものとします。
(1) 法人または 20 歳以上の自然人であること
(2) 当社に開示したデータまたは情報に偽りがないこと
(3) 過去に当社によって当社のサービスに関する契約を解除されていないこと
(4) 反社会的勢力(第 20 条参照)と一切関係しないこと
第 6 条 (サービスの申込み)
1. クライアントとなろうとする者は、本規約に同意した上で、当社所定の発注書またはウェブ上の申込みフォームに必要事項を明記して、当社に対し、クライアントになる旨の申込みを行うものとし、当社が承諾した時に当社との間で arrows クライアント向けサービス利用契約(以下「本契約」といいます)が成立するものとします。
2. 当社は、前項の申込が虚偽であった場合又は前条の各号のいずれかを満たさないことが発覚した場合、本契約を取り消すことができるものとします。
第 7 条 (広告審査)
1. xxxxxxは、管理画面を通じて、広告審査の申請をするものとします。
2. 当社は、自己の裁量に基づき、クライアントからの申請を承認するか否か判断できるものとします。なお、当該承認は広告の適法性、プラットフォーマーの規約への適合性等を保証するものではありません。
3. 当社は、前項の承認をした後であっても、法令、公序良俗または当社の広告審査基準等に満たないと判断した場合は、登録の取り消しその他当社が必要と判断する対応を行うことができるものとします。
第 8 条 (クライアントの義務)
xxxxxxは、当社に対して以下の義務を負うものとします。
(1) クライアントは、当社が提供する自己の ID およびパスワード(以下、「ID 等」といいます)を第三者に開示または貸与してはならず、また、第三者に漏洩しないように厳重に管理しなければならないものとします。当社は、当 該 ID 等を使用して本サービスが利用されたときは、当該クライアントによる利用とみなします。なお、当該 ID 等を第三者が使用したことによりクライアントに損害が生じたとしても、当社は何ら責任を負いません。
(2) クライアントは、管理画面等を通じて当社の指定する情報を登録し、当該情報に変更が生じた場合は、速やかに別途当社が定める手続により変更登録を行わなければならないものとします。
(3) クライアントは、広告および広告クリエイティブにおいて、以下各号の内容の記載がないよう広告を管理しなければならないものとします。
1 法令または公序良俗に違反するもの
2 誤認混同を与えるおそれのあるもの、詐欺的なもの
3 第三者の権利を侵害し、または侵害するおそれのあるもの
4 社会通念上掲載が好ましくないと考えられるもの
第 9 条 (利用料金)
1. クライアントは、当社に対し、利用料金を払わなければならないものとします。なお、クライアントは、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から支払った日までの期間について、年 14.6%の割合による遅延損害金を、当社所定の方法により支払うものとします。
2. xxxxxxは、成果報酬の承認または却下を、広告成果の発生日から 60 日以内に管理画面において選択し、選択結果の情報を当社が管理するサーバーに送信するものとします。
3. 当社は、下記の場合、成果報酬はクライアントにより全て承認されたとみなすことができます。
1 クライアントが広告成果の発生日から 60 日以内に何らの対応もしない場合
2 クライアントに第 25 条第 1 項各号の事由が発生した場合
4. 前項により、承認された成果報酬については、いかなる理由によっても変更ないし撤回することはできないものとします。
5. クライアントは、管理画面上の情報を適宜確認し、疑義がある場合は速やかに当社に申し出るなど、前項による成果報酬の確定について誠実に協力するものとします。
6. クライアントは、広告成果の条件を変更する場合、変更月の前月 20 日(同日が非営業日の場合は前営業日)
までに当社に変更条件の通知を行い、当社の同意を得るものとします。広告成果の条件変更は、変更月の月初めから適用されるものとします。
7. クライアントは、広告成果の条件に関する測定について、明らかな計算上若しくは技術上の過失がある場合を除き、当社の測定方法により計測された数値を正当であるとみなすことを承諾するものとします。
第 10 条 (利用料金の支払い)
当社は、毎月末日締めで当月の利用料金を算定し、クライアントに対し、翌月 5 営業日目までに確定した利用料金を通知します。この場合、クライアントは当該月の翌月末日(当日が銀行の休業日である場合は前営業日)までに通知された利用料金及びそれに係る消費税(地方消費税を含む。)相当額を当社の指定する金融機関口座に送金して支払います。送金に係る手数料は、クライアントが負担するものとします。
第 11 条 (クライアントの承諾事項)
xxxxxxは、次に定める事項をすべて承諾するものとします。
(1) 本サービスが集客またはクライアントの売上の増加など実際の成果の発生が保証されるものではないこと
(2) クライアントの商品名、サイト名、アプリ名、URL がメディアに対して公開されること
(3) ユーザーの動作環境等の事情によっては広告が正常に表示されない可能性があること及び正確な成果の計測ができない可能性があること
(4) 本サービス利用に伴って第三者との間で問題が生じた場合には、その一切を自らの責任と費用負担で解決すること
第 12 条 (担当者との連絡)
1. 当社とクライアントの間の連絡事項の伝達は、電子メールまたは管理画面にて行われるものとし、クライアントは、当社からの電子メールを常に受信できるようにしておくものとします。
2. 当社が、クライアントから届出を受けた連絡用の電子メールアドレスに電子メールを送信したときは、これが到達しない場合であっても、送信時において到達したものとみなします。
第 13 条 (メンテナンス)
当社は、本サービスのメンテナンスを適宜実施するものとします。当該メンテナンス中のサービス停止に対し、クライアントは異議を述べることはできず、当該メンテナンスにより被った損害について、xxxxxxは当社その他第三者に対して、一切その賠償を請求しないものとします。
第 14 条 (サービスの変更または中止)
当社は、本サービスの内容の全部または一部を変更中止または廃止(以下、「変更等」といいます)することが必要または相当であると認める場合、変更等することができるものとします。この場合、当社は、クライアントに対し、事前に(やむを得ない場合は事後に)、変更等の内容を通知するものとします。
第 15 条 (情報の開示)
当社は、クライアントが本規約の条項に違反した場合、以下の各号の範囲で、クライアントの情報を第三者に開示できるものとします。
(1) クライアントによる法令または本規約に違反する行為を調査するために必要な範囲
(2) クライアントによる法令または本規約に違反する行為の助長防止、被害拡大防止、再発防止のために必要な範囲
(3) 本サービスの運営上必要な範囲
第 16 条 (知的財産権)
本サービスにおけるシステムプログラム等の著作権その他本サービスに関連する一切の知的財産権は、広告クリエイティブに関するクライアントの著作権、商標権その他の権利を除き、当社に帰属するものとします。クライアントは、当社の権利を侵害してはならず、本サービスにおけるシステムプログラムについて、これを改変してはならないものとします。なお、クライアントは、本サービス提供するために必要な範囲で当社が広告クリエイティブを使用することを許諾するものとします。
第 17 条 (第三者の知的財産権)
1. クライアントは、クライアントの有するコンテンツが全て第三者の知的財産権を侵害していないことを当社に保証するものとします。クライアントと第三者との間に知的財産権の問題が生じた場合で、一定期間経過後も改善又は解決が図れていないときには、当社は第 25 条に従い本契約を解除することができるものとします。
2. クライアントと第三者との間で、知的財産権に関する紛争が生じた場合には、当社は一切の責任を負わないものとし、xxxxxxは、当該紛争により、当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
第 18 条 (禁止行為)
1. クライアントは、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとします。
(1) 指定条件の改変
表示テキスト以外のリンクコード、ソースコードその他指定された条件を改変すること
(2) メディアへの直接連絡
本サービスに関連して、当社の許可なくメディアに対して直接連絡を行うこと
(3) 第三者に広告クリエイティブの掲載先を開示すること
(4) 本システムに不必要な負荷をかけること
(5) 本システムをリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすること
(6) 法令、公序良俗に反する行為
(7) プラットフォーマーが禁じる行為
(8) その他、当社が不適当と認める為
2. 当社は、前項の禁止行為の存在が疑われる場合、その他相当と認められる場合は、クライアントに対し、サーバーのログファイルの提出その他の情報提供を求めることができ、クライアントは、これに応じるものとします。
3. クライアントが、本条第 1 項第 2 号または第 3 号に違反した場合の損害賠償の予定額は 100 万円とします。なお、当社に当該予定額を超えて損害が発生した場合には、当該損害を請求することは妨げられません。
第 19 条 (本サービスの中止または停止)
1. 当社は、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じたときは、本サービスの提供を中止または停止し、または当社の判断により必要な措置を行うことができるものとします。
(1) 本サービスの提供に利用される当社の電気通信その他の設備等(以下、「本サービス用設備」といいます) に、当社の故意または重過失なくして動作不具合が生じた場合、もしくは障害が生じる恐れがある場合。
(2) 本サービス用設備の更新、改良または修正等を行う場合。
(3) 本サービス用設備の保守等または工事等運用上もしくは技術上やむを得ない場合。
(4) 本サービス用設備に接続する本サービスの提供に関わる電気通信事業者またはその他の者(以下、併せて「提携会社」といいます)の電気通信設備等に動作不具合が生じた場合。
(5) クライアントが本サービスの利用料金等の支払いを遅滞した場合。
(6) クライアントから書面による停止の申入れがあり、当社がそれを承諾した場合。
(7) クライアントが第 18 条(禁止行為)第 1 項第 1 号に定める禁止事項を行った場合。
(8) クライアントが第 25 条(解除)第 1 項第 1 号の各号に定める事由に該当する場合。
(9) クライアントの行為が当社の電気通信設備に支障を及ぼし、当社の業務遂行に支障が生じると当社が認めたとき、またはその恐れがある場合。
(10) メディアが本サービスの提供に媒体の提供を停止または中止した場合。
(11) 法令等により、政府機関または本サービス用設備に接続する提携会社等が当社へのサービスの提供を中止または中断した場合。
(12) 法令等に基づき、災害の予防もしくは救援の必要がある場合、通信もしくは電力供給の確保の必要がある場合、または秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱う必要がある場合。
(13) 戦争、暴動、騒乱、停電、火災、地震、噴火、洪水、津波、官公庁からの命令または当社、提携会社等の労働争議等の不可抗力が発生した場合。
(14) 緊急を要する合理的事由があると、当社が認めた場合。
(15) その他、当社が営業上または技術上やむを得ないと判断した場合。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの提供の中止または停止をしようとするときは、あらかじめクライアントに通知するものとします。ただし、前項第 7 号または第 8 号に該当する場合または緊急やむをえない場合はこの通知を行わずに停止する場合があるものとします。なお、通知を行わずに停止をした場合
は、事後速やかに停止の期間、その他必要な事項をクライアントに通知するものとします。
3. 当社は、本条第 1 項の規定により本サービスの提供を中止または停止した後、当該中止、または停止に係る事由が解消され、サービス提供の再開が可能と当社が判断したときは、当社は、クライアントに対する本サービスの提供を速やかに再開するものとします。
4. クライアントは、当社の重過失による場合を除き、当社が本サービスの提供を中止または停止したことより、利用料金等の支払い義務を免れないものとします。
5. 当社は、本条に基づき、当社が本サービスの提供を中止または停止した場合であっても、クライアントに生じた損害について一切の責任を負わないものとします。ただし、当社が重過失により本サービスの提供を中止または停止させた場合にはこの限りではありません。
第 20 条 (反社会的勢力との関係排除)
1. xxxxxxは、現時点および将来にわたって、自己が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、または確約するものとします。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、カルト的宗教団体、またはその他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます) であることまたは反社会勢力であったこと。
(2) 反社会的勢力が経営を支配していること。
(3) 代表者、責任者または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力であること。
(4) 自己または第三者の不正の利益を図る目的をもってするなど反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を図るなど反社会的勢力に利益を供与していると認められる関係を有すること。
(6) 反社会的勢力と密接に交際をするなど社会的に非難されるべき関係を有すること。
(7) 暴力的または法的な責任を越えた不当な要求行為を行うこと。
(8) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為を行うこと。
(9) 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為を行うこと。
2. クライアントが前項の表明または確約のいずれかに違反した場合、当社はクライアントに対し、何らの催告を要せずに、直ちに取引の全部または一部を停止し、本契約の全部または一部を解除することができるものとします。この場合、取引の停止若しくは本契約の解除に起因しまたは関連してクライアントに損害等が生じた場合であっても、当社はクライアントに対して何ら責任を負わないとともに、当社に損害等が生じた場合、当社に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
第 21 条 (秘密保持)
1. クライアントは、本サービスに関連して知り得た全ての情報について、第三者に公開または漏洩してはならず、または、本契約の目的以外に利用してはならないものとします。当該情報には、アカウント管理システムに表示される全ての情報や、当社より送信される電子メールに書かれた全ての情報を含むものとします。
2. 本条の規定は、本契約が終了した後も効力を有するものとします。
第 22 条 (免責)
当社は、本サービスについて、次の各号の事項を保証するものではなく、クライアントは何らの異議を述べず、また、当社は何らの責めも負わないものとします。
(1) 本サービスが停止することなく、常時運営され続けること
(2) 本サービスに欠陥が生じた場合に、常に原状のとおり復元・修復されること
(3) 本サービス内にコンピュータウイルスなどの破壊的構成物が存在しないこと
(4) 前 3 号を完全に確保するためのセキュリティ方法を提供すること
(5) メディアがプラットフォーマーの定める規約に反しないこと
(6) メディアが法令・公序良俗に反しないこと
第 23 条 (契約期間)
本契約の有効期間は、本契約成立の日から 1 年間とします。有効期間満了の 1 か月前までに、当事者のい
ずれからも更新拒絶の意思表示がなされない限り、自動的に 1 年間更新されるものとし、その後も同様とします。
第 24 条 (xxxxxxによる解約)
クライアントは、未履行債務をすべて履行した上で、当社に対し当社指定の方法で解約の申し出をし、当社より承認を受けることで本契約を解約することができるものとします。
第 25 条 (解除)
1. 当社は、クライアントが次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告なくして本契約を解除することができるものとします。
(1) 本契約に違反した場合
(2) クライアントと 1 ヶ月以上連絡がつかない場合
(3) クライアントが第 5 条に定める資格を満たさないことが判明し、または、満たさなくなった場合
(4) 当社の事業活動に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為を行った場合
(5) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算、特定調停、あるいはこれらのための保全手続の申立がなされあるいは申立てを受けた場合
(6) 自己振出の手形または小切手が不渡りとなった場合
(7) 公租公課の滞納処分を受けた場合
(8) 当社、他のクライアントまたは第三者に損害を生じさせるおそれのある目的、または方法で本サービスを利用したとき、または利用しようとした場合
(9) 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
(10) その他、任意整理の通知を発する等、信用状態に重大な不安が生じたと判断される場合、もしくは将来において生じるおそれがあると判断される場合
(11) 法令その他の諸規則に違反した場合
2. 前項の規定により本契約が解除された場合であっても、当社は、クライアントから受領済みの金員について一切返還義務を負わず、xxxxxxは、当社に対し、未払いの利用料金の全額を直ちに支払わなければならないものとします。
3. 第 1 項各号記載の事由に該当する事実が生じた場合、当社は、以下の各金員を何時でも請求することができるものとします。
(1) 第 1 項事由の有無等を調査するために必要とした交通費及び人件費等の費用
(2) 訴訟等の裁判手続きを行った場合にはそれに関する一切の費用(弁護士費用を含むがそれに限られません。)
(3) 上記各号の他、当社が被った損害
第 26 条 (権利義務の譲渡の禁止)
クライアントは、本規約に関するクライアントとしての地位・名義及び本規約に定めるクライアントとしての債権債務の全部又は一部を譲渡、貸与又は担保に供することはできないものとします。
第 27 条 (責任制限)
本サービスに関連してクライアントに損害が発生した場合、故意または重大な過失があるときに限り当社は責任を負うものとし、当社の損害賠償額は直近 1 ヶ月間に本契約ごとにクライアントが当社に支払った利用料金の合計額をもって上限とします。
第 28 条 (準拠法および合意管轄)
本規約は日本法に従って解釈され、本規約に関連して当社とクライアントとの間に紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします 。
第 2 章 代理販売時の特則
第 29 条 (特則)
クライアントが、当社の同意のもとで、第三者のために本契約を締結する場合には、本条以降の条項が追加で適用されるものとします(以下、当該第三者を「顧客」といいます)。
第 30 条 (販売の承諾)
当社は、クライアントに対して、本規約を遵守することを条件として、クライアントが自己の費用と責任 で、日本国内において、非独占的に、本サービスの利用を自らの顧客に提案し、当該顧客との間で本サービス利用に関する契約(以下、「利用契約」といいます)を締結すること(本サービスを顧客に販売すること)を承諾します。
第 31 条 (クライアントの義務等)
1. クライアントは、顧客との間で本サービスの利用に係る合意に至る場合には、自己の費用と責任において、本規約及び当社が個別に指示する事項を内容とする利用契約を顧客と締結するものとします。
2. クライアントは、顧客の業務、商品及びサービスの内容ならびに顧客の信用に関する合理的に必要な調査を適宜行い、当社に損害または損失を被らせることのないように努めるものとし、顧客の行為に起因または関連して当社が損害または損失を被った場合には、当該損害及び損失を補償するものとします。
3. クライアントは、顧客による本サービスの利用に関して、当社と顧客とは契約関係にないことを確認
し、顧客からの依頼、請求は全て、xxxxxxの費用と責任により処理するものとします。また、xxxxxxは、当社が顧客に対して直接のサポートは行うものではないことをあらかじめ確認するものとし、顧客が当社に対して依頼、請求を行うことのないよう必要な施策をとるものとします。
4. クライアントは、本サービスの販売に関して自らが当社を代理するものではないことを確認し、第三者に対し、本サービスの販売に関して自らが当社を代理する権限を有するかのような言動を行ってはならないものとします。
5. xxxxxxは、xxxxxxの責任において顧客の秘密情報の守秘・個人情報保護の遵守を徹底する等の適切な対応を行うものとします。
6. xxxxxxは、顧客がクライアントに対して利用契約の対価を支払わないことを理由として、クライアントから当社に対する利用料金の支払いを拒むことはできません。
7. クライアントは、当社に対して、顧客が出稿した広告または当該広告にリンクされた WEB ページ等の内
容の全部または一部が法令等に違反しないことを保証するとともに、法令等への違反があるときもしくはそのおそれがあるとき、または当社が別途要請するときは、顧客をして直ちに是正または当社の要請内容に従った変更を行わせるものとします。
8. その他、xxxxxxは、以下の行為を行わないものとします。
(1) 当社の名誉、信用、評判または利益を損なうような方法で顧客と取引すること。
(2) 当社が利用規約等で本サービスについて行っている保証の範囲を超えて、顧客に保証すること。
(3) 本サービスについて虚偽、誇大な表現または曖昧な表現を用いて顧客に説明を行うこと。
(4) 当社より提供を受けた本サービスに関する資料、販売促進資料等の情報を顧客への本サービス販売以外の目的で使用すること。
(5) 当社または他の第三者との間で契約を締結し、本サービスを既に利用している者に対して、当社または当該第三者との間で締結された本サービスの利用に係る契約を解約させ、新たに利用契約を締結しようとすること。
(6) 顧客からパートナーに対して直接連絡させること。
(7) 顧客に本サービスを解約させ、第三者が運営する他のサービスを利用するように積極的に誘導すること。
第 32 条 (資料の提供)
1. クライアントは、顧客への本サービス販売に必要な範囲内で、自己の費用と責任において、独自に作成した本サービスに関する資料、販売促進資料を使用することができるものとします。
2. 当社は、自己の判断において、クライアントの作成した本サービスに関する資料、販売促進資料の使用方法が不適当と認めた場合には、クライアントに対して、直ちに当該資料及び販売促進資料の使用中止または変更を求めることができ、クライアントはこれに直ちに従うものとします。
3. 前項に定める本サービスに関する資料、販売促進資料の使用中止または変更に伴う費用は、クライアントの負担とします。
第 33 条 (商標等の使用)
1. クライアントは、顧客への本サービス販売に必要な範囲内で、自己の費用と責任において、当社の商
標、意匠、文字、その他の標章(以下、併せて「標章等」という。)を、当社の指定する方法にて使用することができるものとします。
2. 当社は、自己の判断において、クライアントが使用する当社の標章等のデザインまたは使用方法が不適切であると判断した場合には、クライアントに対して、直ちにその使用中止または変更を求めることができ、クライアントはこれに直ちに従うものとします。
3. 前項に定める標章等の使用中止または変更に伴う費用は、クライアントの負担とします。
4. クライアントは、当社の標章等の使用による第三者の権利に対する侵害または第三者による当社の標章等の違法な使用を知ったときは、直ちに当社に通知するものとします。
第 34 条 (報告)
1. 当社は、クライアントに対して、顧客への販売について随時必要な報告を求めることができるものとします。
2. 前項の場合、クライアントは当社に対して、速やかに報告を行うものとします。
第 35 条 (利用契約終了後の措置)
xxxxxxは、顧客との間で利用契約を終了する場合には、自己の責任において、顧客に対するアフターケア、または円滑な取引終了に必要な措置を講じなければならないものとします。
日付
クライアント
住所
商号
代表者