Contract
〈七十七〉コンピューターサービス利用規定
第1条 サービスのしくみ
〈七十七〉コンピューターサービス(以下「本サービス」といいます。)は、利用申込者ご本人(以下「契約者」といいます。)が占有管理するコンピューターを、通信回線により当行のコンピューターと接続することにより、契約者が次条以下に定める取引を依頼することができるものとします。
第2条 データ受付サービス
1.データ受付サービスとは、契約者の依頼に基づき、総合振込・給与(賞与)振込・地方税納付・口座振替・全銀会計情報の各データを受付して、指定日に所定の取扱いを行うサービスをいいます。
2.データ受付サービスは、当行のコンピューターへ直接オンラインにより接続する方法により取扱います。
3.契約者が暗証番号等を使用して承認を行ったデータを当行が受信した後は、依頼内容の取消または変更はできないものとします。
第3条 総合振込
1.総合振込とは、一定の支払日に多数の振込を一括処理する取引をいいます。
2.契約者は、本サービスを利用したデータ伝送による総合振込事務を当行に委託します。当行の受託する取扱店の範囲は、当行の本支店ならびに当行が為替契約の協定をしている金融機関の本支店とし、振込を指定できる預金種目は普通預金、貯蓄預金および当座預金とします。
3.契約者は、当行が受取人に対し総合振込を行うに必要とする内容を含んだ振込明細をデータ伝送することで総合振込を依頼します。
4.依頼にかかるデータ受付期間および受付時限は、当行所定の受付期間および受付時限とします。
5.当行は、データ伝送された振込明細に基づき、振込指定日に振込手続を行います。
6.前項の振込資金について、契約者は振込指定日の前営業日までにあらかじめ指定した預金口座に用意し、当行がこれを引落すものとします。この場合、当行の各種預金規定にかかわらず、通帳・払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。
7.振込口座なし、またはほかの事由により振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の預金口座へ入金することにより返却します。
8.契約者は、当行に暗証番号等を当行所定の方法により事前に届け出るものとします。当行は、契約者から受信した暗証番号等と届出の暗証番号等との一致を確認のうえデータの授受を行います。当行がこの方法により取り扱った場合は、暗証番号等の盗用そのほかの事故があってもそのために生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
9.契約者または当行が受入れたデータに瑕疵があった場合は、契約者または当行はデータを修正のうえすみやかに再送信するものとします。なお、再送信は契約者・当行協議のうえ行うものとします。
第4条 給与振込
1.給与振込とは、契約者が、契約者の従業員に支払う給与(賞与および臨時支給分を含む。以下同じ)を当行に依頼し、振込指定日に契約者の従業員の預金口座に振込を行うことをいいます。
2.契約者は、本サービスを利用したデータ伝送による給与振込事務を当行に委託します。
3.契約者は、当行が受給者に対し給与振込を行うに必要とする内容を含んだ振込明細をデータ伝送することで給与振込を依頼します。
4.依頼にかかるデータ受付期間および受付時限は、当行所定の受付期間および受付時限とします。
5.当行は、データ伝送された振込明細に基づき、振込指定日に振込手続を行います。ただし、当行は受給者に対して入金の通知は行いません。
振込指定日の3営業日前午後3時までにデータ伝送した分 | 振込指定日の1営業日前の午後1時30分 |
上記以降で振込指定日の1営業日前午前11時までにデータ伝送した分 | 振込指定日の1営業日前の午後1時30分 |
上記以降で振込指定日の1営業日前午後3時までにデータ伝送した分 | 振込指定日当日の当行営業開始時 |
6.前項の振込資金について、契約者があらかじめ指定した口座から当行が引落すものとします。この場合、当行の各種預金規定にかかわらず、通帳、払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。当行は、引落しを下記のときに行います。
7.当行の受給者に対する振込金の支払時期は、振込指定日の午前10時までとします。ただし、当行の本支店以外の金融機関の場合は、契約者の従業員の預金口座への入金時とします。
8.振込口座なし、またはそのほかの事由により振込不能のものがあった場合は、当行は当該振込金を契約者の預金口座へ入金することにより返却します。
9.契約者は、当行に暗証番号等を当行所定の方法により事前に届け出るものとします。当行は、契約者から受信した暗証番号等と届出の暗証番号等との一致を確認のうえデータの授受を行うものとします。当行がこの方法により処理した場合、暗証番号等の盗用そのほかの事故があってもそのために生じた損害については、当行はその責を負わないものとします。
10.契約者または当行が受入れたデータに瑕疵があった場合は、契約者または当行はデータを修正のうえすみやかに再送信するものとします。なお、再送信は契約者・当行協議のうえ行うものとします。
第5条 地方税納付代行サービスによる納税
1.地方税納付代行サービスとは、契約者の従業員に係る都道府県民税・市区町村民税(以下「住民税」といいます。)を契約者が特別徴収義務者として対象の地方公共団体(以下「納付先」といいます。)に対して納付する事務について、当行が契約者からのデータに基づき、納付書等の作成・納付を事業主に代わって行うサービスをいいます。
2.契約者は、当行に対し、当行の事務統轄部・事務サポートセンターを取りまとめ店として、本サービスを利用したデータ伝送による納付事務を委託します。
3.納付先の範囲は、全国の地方公共団体とします。
4.依頼にかかるデータ受付期間および受付時限は、当行所定の受付期間および受付時限とします。
5.契約者は、データ伝送した納付明細に瑕疵があるときは、当行の取りまとめ店と協議のうえ、修正した納付明細をすみやかに引き渡します。
6.当行は、引渡しを受けた納付明細を点検し、納付処理が不能なものにはその表示を付した特別徴収地方税納付受付明細表をすみやかに契約者に送付します。なお、当行は、納付処理が不能なものについて次項の納付手続は行いません。
7.当行は、納付明細にもとづいて納付先別に納付書を作成し、契約者があらかじめ指定した納付資金の引落預金口座
(以下「納付資金引落指定口座」といいます。)から納付日に納付資金を払出し、納付先に対し納付手続を行います。なお、当該納付資金の払出しにおいて、預金規定にかかわらず当座小切手の振出しまたは普通預金通帳・同払戻請求書の提出を要しないものとします。
8.当行は、納付日以降すみやかに領収証書を契約者に送付します。
9.契約者は、納付資金引落口座および手数料引落口座について、納付資金および取扱手数料に足る資金残を納付日前日において維持するものとします。
10.契約者は、納付日において当該預金口座の残高不足のため当行が納付手続に係る資金を払出しできないことを通知されたときは、すみやかに不足の額を納付資金引落指定口座に入金するものとします。
11.当行は、納付手続に係る資金を受取れないときは、納付手続は行わないものとします。
第6条 口座振替サービス
1.口座振替サービスとは、本サービスを利用している契約者が当行・契約者・預金者の各契約に基づき、預金者が支払うべき各種料金を、契約者からの請求により当行が振替指定日に預金者の指定する預金口座から振替し、その収納資金を取りまとめ店の契約者の預金口座に入金するサービスをいいます。
2.当行は、契約者と別途締結する「(全国ネット型の)預金口座振替に関する契約書」に基づき、本サービスを通じて依頼データを受付します。
第7条 全銀会計情報サービス
1.全銀会計情報サービスとは、本サービスを利用している契約者が全銀会計情報サービス所定の申込手続を完了後、あらかじめ指定した預金口座の振込入金・入出金等の明細を当行が全銀手順によるデータ伝送で提供することをいいます。
2.契約者は、全銀会計情報サービスの利用料金を口座引落xx方法により支払うものとし、引落指定口座を本サービスの利用申込書に記載のとおり指定します。この場合、当行の各種預金規定にかかわらず、通帳、払戻請求書または当座小切手の提出は不要とします。
3.契約者が全銀会計情報サービスにより入手した情報の利用結果について、当行は損害賠償等一切の責任を負いません。
第8条 操作方法
1.本サービスによりデータ受付サービスを利用する場合、契約者は、当行所定の方法により、暗証番号等および依頼内容を当行の指定する電話番号あてに送信するものとします。
2.当行は、送信された暗証番号等とあらかじめ届出されている暗証番号等が一致する場合は、送信者を契約者本人とみなして、本サービスを取扱います。当行がこの方法により取り扱った場合は、何らかの事故があっても、それによって生じた損害について当行は責任を負いません。
3.本サービスの利用日・利用時間は、当行が定めた営業日・時間内とします。
第9条 利用料金等
1.本サービスの利用にあたっては、契約者は当行所定の利用料金を支払うことに同意します。
2.本サービスによりデータ受付サービスを行う場合、契約者は当行所定の振込手数料または取扱手数料を支払うことに同意します。
3.第1項、第2項の料金および手数料についてはあらかじめ指定された口座から引落しするものとし、当行の各種預金規定にかかわらず通帳、払戻請求書または当座小切手の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱います。
4.本サービスを利用するうえでのハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続契約等の利用環境は契約者が用
意し、それらに関する費用および通信費用は契約者が負担するものとします。
第 10 条 その他当行が定めるサービス
1.当行は、本サービスに新たなサービスや機能を追加することがあります。
2.サービスや機能追加時には本規定を変更する場合があります。
第 11 条 組戻し・振込内容の訂正
当行が契約者から受付した振込について、契約者が組戻しまたは振込内容を訂正する場合は、本サービスの契約店(支払指定口座または引落指定口座のある当行本支店)にて、当行所定の方法で取扱います。なお、取扱いにあたっては、当行所定の組戻手数料または振込訂正手数料をお支払いいただきます。
第 12 条 免責事項
次の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能、漏洩等があっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。なお、当行が振込・振替の依頼内容確認コードを受信する前に、回線等の障害により取扱いが中断したと判断される場合は、障害回復後に取引内容をお取引店にご確認ください。また、本サービスにより入手した情報の利用結果について、当行は損害賠償等の一切の責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等の事由によるとき。
(2)当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3)当行以外の金融機関の責に帰すべき事由によるとき。
(4)当行の責によらない通信機器・回線およびコンピューター等の障害ならびに電話不通が生じたとき。
(5)公衆電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたとき。
第 13 条 サービスの停止
1.本サービスを提供するシステム(以下「本システム」といいます。)のハードウェア機器・ソフトウェア等の保守点検・内容の変更作業を行うため、任意に本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。
2.本サービスを一時停止する場合は、本システムの稼働不良による場合を除き、あらかじめ当行所定の方法で通知します。
3.当行の責によらない第三者の故意・過失による不具合に対する措置または回線工事等が発生した場合は、取扱時間中であっても契約者に予告なく本サービスの全部または一部を一時停止することがあります。
4.当行は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な場合は、当行の判断により、本サービスの全部、または一部を停止できることとします。その場合、停止の時期等については当行ホームページ等に掲載することとします。
第 14 条 届出事項の変更等
契約者は、暗証番号等の届出事項に変更がある場合は、当行所定の書面によりただちに取引店へ届け出るものとします。なお、この届出の前に生じた損害について、当行は責任を負わないものとします。
第 15 条 反社会的勢力との取引拒絶
本サービスは、次条第4項第1号および第2号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、次条第4項第1号および第2号の一にでも該当する場合には、当行は本契約に基づく取引の開始を承諾しないこととします。
第 16 条 解約
1.本サービスは、当事者の一方の都合によりいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は書面によるものとします。また、当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到着しなかったときは、通常到着すべき時に到達したものとみなします。
2.解約の申出により当行が本サービスの取扱いを中止した場合でも、解約日以前に受付けた給与振込・総合振込・口座振替等の依頼内容については、指定日に当行所定の方法でお取扱いいたします。
3.契約者が次の各号のいずれかに該当した場合、当行はいつでも契約者に通知することなく、本契約を解約できるものとします。
(1)支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等その他これらに準ずる裁判上の倒産手続開始の申立てがあったとき。または仮差押え、差押え、競売手続開始等があったとき。
(2)手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
(3)住所変更等の届け出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、契約者の所在が把握できないとき。
(4)契約者に相続の開始があったとき。
(5)契約者が当行に支払うべき所定の手数料の未払いが発生したとき。
(6)1年以上にわたり、本サービスの利用がないとき。
(7)契約者が本規定に違反した場合等、当行が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
4.本条第3項のほか、契約者が次の各号の一にでも該当し、取引を継続することが不適切である場合には、当行は本契約に基づく取引を停止し、または契約者に通知することにより本契約を解約することができるものとします。
(1)契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次の各号のいずれかに該当することが判明した場合。
A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
(2)契約者が、自らまたは第三者を利用して、次の各号の一にでも該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為。
B.法的な責任を超えた不当な要求行為。
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為。 E.その他前記A.からD.に準ずる行為。
第 17 条 規定の変更
当行は本規定の内容について、契約者に通知することなく変更できるものとします。変更内容はホームページに掲示するものとし、変更日以降、契約者が本サービスを利用したときは、変更後の規定に同意したものとみなします。なお、規定の変更に同意されない場合、契約者は本契約を解約することができます。この場合の手続きは、前条を準用するものとします。
第 18 条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当行の各種預金約定・規定、各種当座勘定貸越約定、銀行取引約定書等により取扱います。
第19条 契約期間
本契約の当初契約期間は契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申出のない限り、契約期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
第 20 条 譲渡・質入れの禁止
本契約に基づく契約者の権利は譲渡・質入れすることはできません。
第 21 条 合意管轄
本契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄とする裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(2021年2月24日改正)