ETF 設定・交換プラットフォームシステム利用規約
ETF 設定・交換プラットフォームシステム利用規約
第1章 総則
(目的)
第1条 株式会社日本証券クリアリング機構(以下「クリアリング機構」といいます。)は、 ETF 設定・交換プラットフォームシステムを運営し、この ETF 設定・交換プラットフォームシステム利用規約(以下「規約」といいます。)に基づき、ネットワークを介した ETF
(国内の証券取引所に上場する又は上場する見込みのある投資信託受益証券をいいます。以下同じ。)の設定・交換(金銭による一部償還を含みます。以下同じ。)及び JDR(国 内の証券取引所に上場する又は上場する見込みのある有価証券信託受益証券で、外国の 証券取引所に上場するETF と同様の性質を有する有価証券を信託財産とするものをいい ます。以下同じ。)の転換(ETF の設定・交換と合わせて「ETF の設定・交換等」とい います。)に係る申込み・承諾、ETF の設定・交換に係る清算申込み並びに ETF の設定・交換等に係る情報の授受等を可能とするプラットフォームサービスを、プラットフォー ム利用者に提供します。
2 プラットフォームサービスは、プラットフォーム利用者間の ETF の設定・交換等に係る申込み・承諾、清算申込み及びそれらに必要な情報の授受等を行うための電磁的な場を提供するものにすぎず、クリアリング機構は、ETF の設定・交換等その他の取引について受託、仲介、勧誘、斡旋その他のこれに類する行為を行うものではありません。ETFの設定・交換等の取引に係る一切の責任はプラットフォーム利用者にあり、プラットフォーム利用者はこれを了承の上、取引当事者双方の責任において、プラットフォームサービスを利用するものとします。
3 プラットフォーム利用者は、規約に従ってプラットフォームサービスを利用するものとします。また、クリアリング機構が行うETF の設定・交換の清算については、クリアリング機構が定める業務方法書に従うものとします。
(用語の定義)
第2条 規約においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
(1) プラットフォームシステム
クリアリング機構が運営するシステムであって、ETF の設定・交換等に係る各種情報受発信機能を実装しているもの
(2) プラットフォームサービス
プラットフォームシステムに実装された ETF の設定・交換等に係る各種情報受発信機能の一部又は全部
(3) プラットフォーム利用者
規約の定めるところにより、プラットフォームサービスを利用することを許諾され
た者
(4) プラットフォーム サービス用設備
クリアリング機構がプラットフォームサービスを提供するに当たり、クリアリング機構が用意する通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェア
(5) 利用者設備等
プラットフォーム利用者がプラットフォームサービスの提供を受けるため、自らが用意する必要がある通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェア
(規約の変更)
第3条 クリアリング機構は、クリアリング機構が適当と判断する方法でプラットフォーム利用者に事前に通知することにより、規約を変更できるものとします。この場合において、料金その他の条件は、変更後の規約によります。
(サービスの提供区域)
第4条 プラットフォームサービスの提供区域は、原則として日本国内とします。
(サービス時間)
第5条 プラットフォームサービスの稼働時間は、土日及び第15条各項のいずれかに該当する場合を除き、7:00~22:00とします。
第2章 利用申込等
(利用申込)
第6条 プラットフォームサービスの利用を希望する者(以下「利用希望者」といいます。)は、規約を承諾の上、クリアリング機構所定の利用申込書類を、クリアリング機構に提出することにより、利用の申込みを行うものとします。
2 規約に基づくプラットフォームサービスの利用契約(以下「利用契約」といいます。)は、前項の規定による申込みに対して、クリアリング機構がこれを承諾したときに、当該利用希望者とクリアリング機構との間において成立します。この場合、クリアリング機構は、利用承諾書をもって、利用申込を承諾した旨を当該利用希望者に通知します。
3 利用希望者が次のいずれかに該当する場合には、クリアリング機構は、第1項の申込みを承諾しないことがあり、利用希望者は予めこれを了承するものとします。
(1) 第1項の利用申込書類に虚偽の事実を記載した場合
(2) 利用希望者がプラットフォームサービスの利用に係る義務を怠るおそれがある場合
(3) 利用希望者がETF の設定・交換等に関する業務を行っておらず、行う見込みも認められない場合
(4) その他クリアリング機構が、プラットフォームシステムの運営、プラットフォームシステムにおける取引等のxxの確保又は清算業務の遂行の観点から、利用希望者の利用を適当でないと合理的に判断した場合
(利用期間)
第7条 プラットフォームサービスの利用期間は、前条の利用承諾書記載の利用開始日から第16条第又は第17条の規定により利用契約を解除される日までの期間とします。
(xxxx等の禁止)
第8条 プラットフォーム利用者は、クリアリング機構からの書面による事前の承諾なしに、規約に基づいてプラットフォームサービスを利用する権利(第9条第1項で許諾される使用権を含みますが、これに限られません。)を、第三者に利用させ、無償若しくは有償を問わず譲渡、転貸若しくはサブライセンスし、相続し、名義変更し、又は質入れその他一切の処分をすることができないものとします。ただし、プラットフォーム利用者の役職員又はプラットフォームシステムを使用して行うプラットフォーム利用者の業務の遂行に必要な委託先等の業務従事者(以下「役職員等」といいます。)に利用させる場合はこの限りではありません。役職員等に利用させる場合、プラットフォーム利用者は役職員等の利用行為について責任を負うものとします。
第3章 プラットフォーム利用者の権利・義務
(使用xx)
第9条 クリアリング機構は、プラットフォーム利用者に対し、クリアリング機構が別途定めるところにより、プラットフォームサービスを利用できる非独占的な使用権を許諾するものとします。
2 前項の場合において、プラットフォームシステム、プラットフォームサービス及びそれらに関するドキュメント、マニュアル等(事務処理要領及びユーザーマニュアルを含みますが、これらに限られません。以下「ドキュメント等」といいます。)に関する著作権、工業所有権その他一切の権利はクリアリング機構に留保されるものとします。
3 プラットフォーム利用者は、ドキュメント等について、第三者に対しこれを開示し、複製し、譲渡し、貸与し又はその他一切の処分をすることはできないものとします。第
8条ただし書に従い役職員等にプラットフォームサービスを利用させる場合には当該役職員等にドキュメント等を開示することができますが、プラットフォーム利用者は役職員等によるドキュメント等の管理及び使用に責任を負うものとします。行政、司法、その他の政府機関、日本銀行又は金融商品取引所、日本証券業協会その他の自主規制機関
(以下「政府機関等」といいます。)のプラットフォーム利用者に対する命令、指導又は要請があった場合は、プラットフォーム利用者は合理的な範囲で政府機関等にドキュメ
ント等を開示することができますが、事前に(実務上止むを得ない事情がある場合には事後ただちに)クリアリング機構に対してその旨を通知するものとします。第16条又は第17条の規定により利用契約が解除された後においても、本項の規定は有効とします。
4 プラットフォーム利用者は、プラットフォームサービスを、規約及びドキュメント等に従い、善良なる管理者の注意をもって使用するものとします。
5 プラットフォーム利用者は、クリアリング機構の事前の書面による承諾なしには、プラットフォームサービス及びドキュメント等を改変できないものとします。
(ユーザ ID 等の管理)
第10条 プラットフォーム利用者は、ユーザ ID 及びパスワードの管理及び使用について責任を負うものとします。
2 プラットフォーム利用者は、ユーザ ID 及びパスワードを、第三者に譲渡し、貸借し、使用させ、質入れその他一切の処分をしてはならないものとします。第8条ただし書に従い役職員等にプラットフォームサービスを利用させる場合には当該役職員等にユーザ ID 及びパスワードを使用させることができますが、プラットフォーム利用者は役職員等によるユーザ ID 及びパスワードの管理及び使用に責任を負うものとします。
(利用者設備等の設置)
第11条 プラットフォーム利用者は、プラットフォームサービスを利用するに当たり、自らの費用で、利用者設備等を、インターネットを経由してプラットフォームシステムに接続するものとします。
(プラットフォーム利用者の保全責任)
第12条 プラットフォーム利用者は、プラットフォームサービス用設備の処理能力の制限その他の事由により、情報の授受又は保存等に不具合が生じることがあることを了承した上で、プラットフォームサービスを利用するものとします。クリアリング機構は、プラットフォームサービス用設備の処理能力その他の事由により、情報の授受又は保存等に不具合が生じることがないように努めるものとします。
2 プラットフォーム利用者は、プラットフォームサービスを利用するためのアクセス権、メールアドレスの使用及び管理について責任を負うものとし、これらが第三者に使用されたことにより生じた損害について、クリアリング機構は何ら責任を負わないものとします。
3 プラットフォーム利用者は、プラットフォームサービスの利用に支障を来さないよう、利用者設備等を正常に稼働するよう維持するものとします。
4 プラットフォーム利用者が他のネットワーク(国内外)を経由して通信を行う場合は、
経由する全てのネットワークに関する規則その他の取極めに従うものとします。
(禁止事項)
第13条 プラットフォーム利用者は、プラットフォームサービスを利用して、次の各号に該当する行為をしないものとします。
(1) 他人の権利(著作権及び商標xxの知的財産権並びに肖像権及びプライバシーxxの人格権を含みますが、これらに限られません。)を侵害する行為
(2) 他人の利用者設備等又はプラットフォームサービス用設備の利用又は運営に支障を与える行為
(3) 他人になりすまして情報を送信又は表示する行為
(4) 業務以外の目的でプラットフォームサービスを利用する行為
(5) 事実に反する情報を送信若しくは表示する行為、又は情報を改ざんする行為
(6) プラットフォームサービスの運営を妨害する行為
(7) その他法令若しくは公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
(8) 前各号に定める行為を助長する行為
(9) 前各号に該当するおそれがあるとクリアリング機構が判断する行為
第4章 サービスの停止等
(サービスの停止)
第14条 クリアリング機構は、プラットフォーム利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、プラットフォーム利用者に事前に通知することなく直ちにプラットフォームサービスの利用を停止させることができるものとします。
(1) 第18条に規定するプラットフォームサービス利用料その他の費用について、支払期日を経過してもなお支払わなかったとき
(2) 利用契約の成立後に第6条第3項各号のいずれかに該当することが判明したとき
(3) 規約(第8条、第9条第3項から第5項又は第10条から前条までを含みますが、これらに限られません。)の規定に違反したとき
(4) プラットフォームサービスの運営を妨害したとき
(5) 手形の不渡り又は破産申立て等の理由により債務の履行が困難になったとき
(6) その他クリアリング機構がプラットフォームサービスを停止する必要があると判断したとき
(サービスの制限・中断)
第15条 クリアリング機構は、天災地変その他の非常事態が発生したとき若しくはそのおそれがあるとき又は公共の利益のために緊急を要するときは、プラットフォームサー
ビスの提供を制限し、又は中断する措置を採ることができるものとします。
2 クリアリング機構は、プラットフォーム利用者がプラットフォーム サービス用設備に過大な負荷が生じる行為をした場合は、当該プラットフォーム利用者のプラットフォームサービスの利用を制限し、又は中断することができるものとします。
3 クリアリング機構は、前2項のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、プラットフォームサービスの提供を制限し、又は中断することができるものとします。
(1) プラットフォームサービス用設備の保守上又は工事上必要があるとき
(2) プラットフォームサービス用設備に障害が発生したとき
(3) その他やむを得ない事由が生じたとき
4 クリアリング機構は、前3項の規定により、プラットフォームサービスの提供を制限し、又は中断するときは、あらかじめ、その理由、実施期日及び実施期間を、クリアリング機構が適当と判断する方法により周知します。ただし、緊急又はやむを得ない事情により通知できない場合は、通知できるようになった後に遅滞なく周知するものとします。
5 クリアリング機構は、第1項から第3項までの規定によりプラットフォームサービスの提供を制限し又は中断する場合、ETF の設定・交換に係る清算申込みを可能とするための代替措置を講じることができるものとします。この場合において、プラットフォーム利用者は、クリアリング機構が定めるところにより清算申込みを行うものとします。
第5章 利用契約の解除
(クリアリング機構が行う利用契約の解除)
第16条 クリアリング機構は、第14条の規定によりプラットフォームサービスの利用を停止されたプラットフォーム利用者が、サービス停止期間中になおその事実を解消しない場合には、書面による通知の上、利用契約を解除することができるものとします。
2 前項の規定にかかわらず、クリアリング機構は、プラットフォーム利用者が第14条各号のいずれかに該当する場合で、その事実がクリアリング機構の業務の遂行に支障を及ぼすと認めたときは、何らの通知又は催告を要せず直ちに利用契約を解除することができます。
3 前2項に規定する場合のほか、クリアリング機構は、全てのプラットフォーム利用者との利用契約を解除する場合に限り、あらかじめ3か月以上の期間をもってプラットフォーム利用者に通知することにより、利用契約を解除することができるものとします。
4 クリアリング機構は、プラットフォーム利用者が規約に違反した場合のほか、第1項又は第2項によって利用契約を解除しクリアリング機構に損害が発生したときは、プラットフォーム利用者に対してその賠償を求めることができるものとします。
(プラットフォーム利用者が行う利用契約の解除)
第17条 プラットフォーム利用者は、クリアリング機構所定の書面を、クリアリング機構に提出し、利用契約を解除することができるものとします。
2 クリアリング機構は、前項の規定により利用契約が解除された場合において、当該解除によってプラットフォームサービスの運営その他の当社の業務が妨害され、クリアリング機構に損害が発生したときは、当該プラットフォーム利用者に対してその賠償を求めることができるものとします。
第6章 利用料等
(利用料)
第18条 プラットフォーム利用者は、別表に定めるところにより、プラットフォームサービス利用の対価として、プラットフォームサービス利用料(以下「利用料」といいます。)を、クリアリング機構に対して支払うものとします。
(利用料の支払方法)
第19条 プラットフォーム利用者は、利用料及びこれに係る消費税等相当額を、クリアリング機構が発行する請求書に従い、クリアリング機構が指定する期日までに、クリアリング機構が指定する方法で支払うものとします。
2 クリアリング機構は、プラットフォーム利用者から支払われた利用料その他費用を、いかなる事由によっても返還しないものとします。
(遅延利息)
第20条 プラットフォーム利用者は、利用料その他の債務(遅延利息を除く。)について支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日から支払日までの日数について年14.6%の割合で算出した額を、遅延利息としてクリアリング機構に直ちに支払うものとします。
第7章 雑則
(通知)
第21条 プラットフォーム利用者は、他のプラットフォーム利用者が第13条各号に掲げる行為のいずれかを行っていると判断した場合は、クリアリング機構に対し、その旨を通知するものとします。
(情報の削除等)
第22条 クリアリング機構は、プラットフォーム利用者の行為が第13条各号のいずれかに該当すると判断した場合、当該プラットフォーム利用者への事前の通知なしに、当
該プラットフォーム利用者が送信若しくは表示する情報の全部若しくは一部の削除又は不表示、第16条第1項又は第2項の規定による契約解除その他のクリアリング機構が適当と判断する措置を講ずることができるものとします。
(保守)
第23条 クリアリング機構は、その責任と費用において、プラットフォームサービス用設備が円滑に稼働するよう、 クリアリング機構が指定する業者に維持させることができるものとします。
(修理又は復旧の順序)
第24条 クリアリング機構は、プラットフォームサービス用設備が故障し又は滅失した場合であっても、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信のため優先的に取り扱われる設備を優先して修理し又は復旧することができるものとします。
(秘密事項)
第25条 クリアリング機構は、プラットフォームサービスの提供に際し知り得たプラットフォーム利用者の業務上の秘密を、プラットフォームシステムの運営及び清算業務の遂行以外の目的で利用せず、第三者(クリアリング機構及びその関係会社並びにそれらの役職員並びにプラットフォームシステムの維持・保守業務、運用業務、運用サポート業務その他プラットフォームシステムの提供に関する業務の委託先の業務従事者を除きます。)に漏らすことはいたしません。ただし、次の各号のいずれかに該当するとクリアリング機構が判断した場合には、この限りではありません。
(1) 法律により、開示義務が課せられた場合
(2) 規約に違反する行為を防止するために、クリアリング機構が必要であると判断した場合
(3) クリアリング機構又は他のプラットフォーム利用者の権利又は財産の保護のためにクリアリング機構が必要であると判断した場合
(4) クリアリング機構がプラットフォームサービス用設備を維持するために必要であると判断した場合
(5) クリアリング機構がプラットフォームサービス用設備に生じた障害を修理又は復旧するために必要であると判断した場合
(6) クリアリング機構が業務を遂行するために必要であると判断した場合
(個人情報の取扱い)
第26条 クリアリング機構は、プラットフォームサービスの提供に際して知り得たプラットフォーム利用者の役職員の個人情報について、次の各号に掲げる業務に利用する目
的以外の目的では利用し、又は第三者へ提供しません。
(1) ユーザ管理及びサイト管理業務に係る連絡・照会
(2) ETF の設定・交換等の申込み・承諾、ETF の設定・交換清算の申込み及び ETF
の設定・交換等に係る情報の授受等に係る連絡・照会
(3) プラットフォームサービスの提供に関する調査・照会
(規則等の遵守)
第27条 プラットフォーム利用者は、規約のほか、適用あるクリアリング機構の業務方法書(細則を含みます。)、事務処理要領、ユーザーマニュアルその他のドキュメント等(ドキュメント等に変更があった場合にあっては、変更後のドキュメント等)に従ってプラットフォームサービスを利用するものとします。
(免責)
第28条 クリアリング機構は、クリアリング機構の故意又は重過失による場合を除き、プラットフォーム利用者又はその他の第三者がプラットフォームサービス(第15条第
5項に基づく代替措置を含みます。以下同じ。)に関して被った損害について、債務不履行責任、不法行為責任その他一切の責任を負わず又は賠償の責任を負わないものとします。
2 クリアリング機構は、プラットフォーム利用者がプラットフォームサービスを利用することにより、当該プラットフォーム利用者と他のプラットフォーム利用者その他第三者との間において発生したトラブル等に関し、一切の責任を負わないものとします。
3 クリアリング機構は、プラットフォームサービスの改変又は複製により生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
(管轄裁判所)
第29条 利用契約及び規約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって合意上の専属的管轄裁判所とします。
(準拠法)
第30条 利用契約及び規約に関する準拠法は日本法とします。
(協議事項)
第31条 プラットフォームサービスに関し、規約が定めていない事項又は疑義が生じた場合は、当事者はxxxxの原則に従い協議するものとします。
(反社会的勢力でないことの誓約等)
第32条 クリアリング機構及びプラットフォーム利用者は、別紙に定める「反社会的勢力の排除に関する特則」を遵守するものとします。
(附則)
第1条 規約は、2019年12月11日から施行します。ただし、当社が ETF の設定・交換に係る清算業務を開始するまでの間は、第1条第1項中「ETF の設定・交換に係る清算申込み並びに ETF の設定・交換等に係る情報の授受等」とあるのは「並びに ETFの設定・交換等に係る情報の授受等」と、第26条第2項中「ETF の設定・交換等の申込み・承諾、ETF の設定・交換清算の申込み及び ETF の設定・交換等」とあるのは「ETFの設定・交換等の申込み・承諾及び ETF の設定・交換等」と読み替えるものとします。
(附則)
第1条 この変更後の規約は、2022年11月21日から施行します。ただし、プラットフォームサービスの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、変更後の規約を適用することが適当でないと当社が認める場合には、2022年11月21日以後の当社が定める日から施行します。
別表
第18条に定める利用料は、以下のとおりとします。
プラットフォーム利用者の区分ごとに下表のとおり定める基本料と従量利用料を合算した金額(月額)。
利用者区分 | 基本料 | 従量利用料 |
指定参加者 (ETF の募集の取扱いを行う者と | 5 万円 | 現物設定(ETF の運用の対象とする構成銘柄(以下「ETF 構成銘柄」といいます。)及び金銭により行う ETF の設定をいいます。 以下同じ。)及び現物交換(ETF と構成銘柄 |
してETF の | との交換いいます。以下同じ。) | |
発行者から 指定を受け | (i) 設定・交換申請機能利用:現物設定・ 現物交換の申込み1件あたり 1,000 | |
た者) | 円 | |
(ii) 計算書の授受機能利用:現物設定・ 現物交換の申込み1件あたり 1,000 | ||
円 | ||
(iii) 債務負担申請機能利用:月間の債務 | ||
負担申請件数に応じて下表の金額 | ||
債務負担申請件数 金額 | ||
1 件以上~4 件以下 5 万円 5 件以上~8 件以下 10 万円 9 件以上~12 件以下 20 万円 13 件以上~20 件以下 30 万円 21 件以上~40 件以下 40 万円 41 件以上~100 件以下 50 万円 100 件超 60 万円 | ||
金銭設定(金銭のみにより行う ETF の設定をいいます。以下同じ。)及び金銭償還(ETF | ||
の元本の一部の償還をいいます。以下同じ。) | ||
並びに JDR の設定及び転換 (i) 設定・交換申請機能利用:金銭設定・金銭交換・JDR の設定・転換の申込 |
み1件あたり 500 円 (ii) 計算書✰授受機能利用:金銭設定・金銭交換✰申込み1件あたり 500 円 (iii) 債務負担申請機能利用:債務負担申 請1件あたり 500 円 | |||||
運 用 会 社 (ETF ✰発行者) 及び JDR 発行者 | プラットフォームサービス✰対象として登録される当該運用会社✰発行 ETF 及び JDR ✰銘柄数に応じて下表✰金額 | 現物設定及び現物交換 債務負担申請機能利用:債務負担申請1件あたり 1,000 円 金銭設定及び金銭償還 債務負担申請機能利用:債務負担申請1件あたり 500 円 JDR JDR ✰設定・交換✰申込み 1 件あたり 500 円 ただし、従量利用料✰合計は 5 万円を上限額とする。 | |||
銘柄数 | 金額 | ||||
5 銘柄以下 (現物設定又は現物交換を行う ETF を含まない) | 5 万円 | ||||
5 銘柄以下 (現物設定又は現物交換を行う ETF を含む) | 10 万円 | ||||
5 銘柄超 (ETF ✰類型を問わない) | 15 万円 | ||||
信 託 銀 行 (ETF ✰受託者(受託者と信託契約を締結し信託事務✰委託を受けた信託銀行を 含む。)) | 10 万円 | なし |
(注)算出に用いる ETF 及び JDR ✰銘柄数は、当月✰最終営業日時点✰数とする。
(注)従量利用料に係る「ETF 設定・交換✰申込み」✰件数については、「設定・交換申請機能利用」にあっては、当月において運用会社による申込承諾が行われた申込み✰件数、
「計算書✰授受機能利用」にあっては、当月において計算書✰確定が行われた申込み✰件数をいうも✰とする。ただし、当月においてそれぞれ申込承諾及び計算書✰確定が行
われた後、同月中にそれぞれ✰取消し等が行われ、当該申込みが不成立となった場合✰当該件数は除くも✰とする。
(注)基本料については、利用期間が1月に満たない場合であっても日割計算は行わない。
別紙 反社会的勢力✰排除に関する特則
(暴排宣言)
第1条 クリアリング機構は、自らが金融商品市場を支える公共的サービス企業であることに鑑みて、反社会的勢力と✰取引✰一切を遮断するとともに、市民社会✰秩序や安全を脅かす反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨むことをここに宣言します。
2 プラットフォーム利用者は、反社会的勢力と✰関係を遮断することをここに宣言します。
3 クリアリング機構及びプラットフォーム利用者は、前2項✰宣言✰意義を理解し、相手方が同宣言を実現できるように相手方に協力します。
(反社会的勢力✰定義)
第2条 本特則において、反社会的勢力とは、次✰各号✰いずれかに該当するも✰をいいます。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する個人又は法人そ✰他✰団体(そ✰役員(相談役、顧問そ✰他いかなる名称であるかを問いません。以下同じ。)、使用人そ
✰他✰構成員を含みます。以下同じ。)
(4) 総会屋
(5) 社会運動、人権運動、政治運動などを標榜して、市民又は企業に対して不当要求を行った個人又は法人そ✰他✰団体
(6) 社会✰秩序、市民✰安全などを害する行為を行う個人又は法人そ✰他✰団体
(7) 前各号に掲げるも✰と社会的に非難される関係を有していると認められる者
(誓約)
第3条 クリアリング機構及びプラットフォーム利用者は、利用契約締結時に、次✰各号に掲げる者が反社会的勢力でないことを誓約します。
(1) 自ら又はそ✰株主(経営に事実上参加していると認められる者に限ります。)、役員及び使用人
(2) 相手方と✰取引に係る自ら✰代理若しくは媒介をする者そ✰他✰関係者である個人又は法人そ✰他✰団体
2 クリアリング機構及びプラットフォーム利用者は、随時、相手方が行う、前項各号及び次✰各号に掲げる者が反社会的勢力でないことに関する調査に協力し、相手方から求
められた資料等を提出します。
(1) プラットフォームシステムを使用して行うプラットフォーム利用者✰業務✰遂行に必要な委託等に関する契約(以下「関連契約」といいます。)✰当事者
(2) 関連契約に係る代理若しくは媒介をする者そ✰他✰関係者である個人又は法人そ
✰他✰団体
(契約✰解除)
第4条 クリアリング機構及びプラットフォーム利用者は、相手方が次✰各号✰いずれかに定める事由に該当する場合には、何ら✰催告なしに、直ちに利用契約✰全部又は一部を解除することができます。
(1) 自ら又は第三者を利用して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害行為など
✰行為をした場合
(2) 自ら又は第三者を利用して、相手方✰名誉、信用等を毀損し、又は、毀損するおそれ✰ある行為をした場合
(3) 前条第1項各号に掲げる者が、反社会的勢力であることが判明した場合
(4) 相手方が前条第2項に定める調査、報告に協力せず、又は相手方から求められた資料等を正当な理由なく提出しない場合
(5) 相手方が東京都条例第54号「東京都暴力団排除条例」第21条又は第24条そ
✰他各都道府県市区町村が定める暴力団排除に係る条例等における同様✰条項に違反した場合
2 クリアリング機構及びプラットフォーム利用者は、前条第2項各号に掲げる者が、反社会的勢力であることが判明した場合には、相手方に対し、関連契約✰解除そ✰他✰必要な措置を講ずるよう求めることができ、当該必要な措置を求めたにもかかわらず、相手方が正当な理由なくこれを拒否した場合には、利用契約✰全部又は一部を解除することができます。
(損害賠償責任)
第5条 クリアリング機構及びプラットフォーム利用者は、自らが前条により利用契約✰全部又は一部を解除したことに基づき、相手方に損害が生じたとしても、相手方に対して、これによる一切✰損害賠償責任を負わないことを確認します。
(期間)
第6条 本特則は、利用契約が成立した日から利用規約第16条第又は第17条✰規定により利用契約が解除される日まで✰間、有効とします。