りそな外為Webサービス利用規定
第1条 共通編
1.サービスの内容
りそな外為Webサービス利用規定
2019年11月11日
「りそな外為Webサービス」(以下「本サービス」といいます。)とは、本サービスの契約者(以下「契約者」といいます。)がパーソナルコンピュータ等の端末機(以下「使用端末機」といいます。)よりインターネットを経由して当社に対して本サービスにかかる取引の依頼を行い、当社がこれに対応するサービス提供を行うことをいいます。
契約者は本サービスにおける次の各種サービスを申し込むことができます。本サービスの利用に際しては、「りそなビジネスダイレクト」のご契約が必要となります。
⑴外国送金サービス
⑵被仕向送金サービス
⑶輸入信用状サービス
⑷輸入手形サービス
⑸外貨預金振替サービス
⑹為替予約明細照会サービス
⑺外貨預金入出金明細照会サービス
⑻その他当社が定めるサービス
2.使用できる機器等
本サービスの利用に際して使用できる機器およびブラウザのバージョンは、当社所定のものに限ります。なお、インターネットに接続できる環境を有しない方は利用できません。
3.取扱日および利用時間帯
本サービスの取扱日および利用時間帯は、当社所定の日および時間帯とします。
4.取引日付
⑴契約者は指定日当日に本サービスの依頼を行うことができます。この場合、契約者は、使用端末機から当社への送信が当社所定の時限を過ぎた場合には、取引が翌営業日扱いになること、および翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
⑵指定日当日に外国送金サービスの依頼を行う場合、当社への送信が当社所定の時限内であっても、送金通貨、受取人所在国、受取人取引銀行によって指定日当日に取扱できない場合があります。この場合、契約者は取引が翌営業日扱いになること、翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。
⑶指定日当日に外国送金サービスの依頼を行う場合、当社への送信が当社所定の時限内であっても、当社所定の金額を超える金額の送金であれば、指定日当日に取扱できない場合があります。この場合、契約者は取引が翌営業日扱いになること、翌営業日の為替相場が適用されることに同意するものとします。ただし、当社が当社の認めた条件で指定日当日の取扱を認めた場合はこの限りではありません。
⑷契約者は翌営業日以降を指定日として本サービスの依頼を行うことができます。指定日は当社所定の期間内で、当社所定の日付を指定することができます。
⑸なお、本規定において営業日とは日本国内における当社の本支店が営業している日をいいます。
5.本サービスの管理者および利用者
⑴契約者は本サービスの管理者(以下「管理者」といいます。)を、当社所定の手続きにより登録するものとします。
⑵契約者は、管理者の利用権限を一定の範囲で代行する利用者(以下「利用者」といいます。)を、当社所定の手続きにより、当社所定の数に至るまで利用者数を登録できるものとします。
⑶契約者は、管理者に関する登録内容の変更について、当社所定の方法で直ちに届け出るものとします。なお、変更の種類によっては、変更手続きの完了までに時間を要することがあり、この場合当社は、当社内で変更手続きが完了するまでの間、管理者および利用者に関する登録内容に変更がないものとみなすことができるものとし、万一これによって契約者に損害が生じた場合でも、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は責任を負いません。
6.管理者が行う取引
管理者は使用端末機から、当社所定の管理業務(以下「管理業務」といいます。)を行うことができます。なお、契約者は契約者本人の責任において管理者に本規定を遵守させ、管理業務に関する責任は契約者が負うものとします。
7.利用者が行う取引
利用者は、使用端末機から当社所定の範囲内のサービスを利用できるものとします。なお、契約者は契約者本人の責任において利用者に本規定を遵守させ、その利用に関する責任は契約者が負うものとします。
第2条 利用申込
1.利用資格
本サービスの利用を申し込むことができるのは、次の各号すべてに該当する方とします。
⑴法人、または法人格のない団体、または個人事業主の方。
⑵インターネットを利用可能な環境のある方。
⑶本規定および「りそなビジネスダイレクト利用規定」の適用に同意する方。
⑷当社本支店に円建て普通預金口座または円建て当座預金口座をおもちの方。
2.利用申込の不承諾
本条第1項に該当する方からの利用申込であっても、虚偽の事項を届け出たことが判明した場合、または当社が利用を不適当と判断した場合には当社は利用申込を承諾しないことがあります。なお、当社が利用申込を承諾しない場合、利用申込者はこの不承諾につき異議を述べないものとします。また当社は承諾しない理由を通知いたしません。
3.利用申込手続
⑴本サービスを利用するには、本規定を熟読のうえ内容を十分理解し、その内容が適用されることを承諾したうえで申込書に所定の事項を記入し、申込手続きを行うものとします。
⑵「りそなビジネスダイレクト」をご契約されていない場合、「りそなビジネスダイレクト」のお申込みが必要となります。
⑶利用申込時にお届け出られた代表口座を初回ログイン前に解約、又は「りそなビジネスダイレクト」のお申込口座兼お支払指定口座から削除された場合はご利用いただけません。
第3条 送金支払指定口座・被仕向送金入金指定口座・輸入決済指定口座・振替指定口座
1.契約者は、あらかじめ当社所定の申込書により、外国送金の代わり金を引き落とす口座を「送金支払指定口座」、被仕向送金を入金する口座を「被仕向送金入金指定口座」、輸入手形の決済をする口座を「輸入決済指定口座」、外貨預金口座と円預金口座間の資金振替をする口座を「振替指定口座」、として申し込むものとします。指定口座として申し込むことができるのは、当社本支店における契約者名義の口座とします。
2.指定口座として登録できる口座数および口座種目は、当社所定の口座数および口座種目とします。
3.当社は、指定口座として登録できる口座数および口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第4条 手数料引落口座
1.契約者は、あらかじめ当社所定の申込書により、本サービスにかかる手数料の引落口座(以下「手数料引落口座」といいます。)を指定するものとします。
2.手数料引落口座として指定できる口座種目は、当社所定の口座種目とします。当社は手数料引落口座として登録できる口座の種目を、契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第5条 本人確認
1.本サービスには、サービスを利用する際の本人確認方法に「ID・パスワード方式」、「電子証明書方式」および「トークン認証方式」があります。
「ID・パスワード方式」…ログインIDおよびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。
「電子証明書方式」…電子証明書およびログインパスワードにより契約者ご本人であることを確認する方式。
「トークン認証方式」…ログイン時に「トランザクション認証用トークン」による二次元コードの読み込みにより契約者ご本人であることを確認する方式
2.本サービスの利用にあたっては、原則「りそなビジネスダイレクト」からの「トークン認証方式」によるものとします。
3.本条に定めのない事項については、「りそなビジネスダイレクト利用規定」に準じます。
第6条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、契約者が取引に必要な所定の事項を、当社の指定する方法により、正確に当社に伝達することで行うものとします。
2.取引依頼の確定
契約者が依頼内容を当社の指定する方法で当社へ伝達したのち、当社がそれを確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当社が定めた方法で各取引の手続きを行います。受付完了の確認は使用端末機から、当社所定の電子メールまたは照会機能で行ってください。
3.取引依頼の確定後の変更
取引依頼が確定したのちは、当該取引の変更または取消しは原則としてできないこととします。ただし、やむを得ない事由によるものと当社が認める場合には、変更または取消しを認めるものとしますが、その場合には、予め当社所定の電話番号に電話連絡したのち、使用端末機から所定の依頼書を使用するものとします。また事前に当該電話連絡がなく、当社において変更または取消しができなかった場合には、当社は一切責任を負いません。
4.取引依頼の効力
契約者が本サービスにより当社へ送信した電磁的記録による依頼は、当社と契約者との取引において印章を用いて押印した書面と同等の法的効力をもつものとします。
第7条 電子メール
1.本サービスのご利用にあたっては、「りそなビジネスダイレクト」でのメールアドレス登録が必要となります。
2.当社は、契約者が取引依頼を行った場合の受付結果や、その他の告知事項を電子メールで登録アドレスあてに送信します。当社が電子メールを登録アドレスあてに送信したうえは、通信障害その他の理由による未着、遅延が発生しても通常到達すべきときに到達したものとみなし、これに起因して契約者に損害が発生しても当社はその責任を負いません。
3.契約者が本サービスに使用できる電子メールアドレスは、当社所定のものに限ります。
4.契約者は、当社から配信する情報の内容を無断転送、または流用することはできません。
5.契約者は、当社が必要と認めた場合には本サービスに使用する電子メールアドレスを変更することに同意するものとします。
第8条 外国送金サービス
1.外国送金サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者が指定する送金支払指定口座から送金資金を引き落としのうえ、外国送金・国内外貨建送金の依頼を受け付けるサービスです。
2.外国送金の依頼は本規定第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当社が当社所定の時限に送金資金を引き落としたときに確定したものとします。
3.送金支払指定口座からの資金引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当社所定の方法により取り扱うものとします。
4.次の各号に該当する場合、当サービスによる外国送金のお取り扱いはできません。契約者はサービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いができないこととなった場合であっても、当社から契約者へのお取り扱いできない旨の連絡、およびお取り扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。そのために生じた損害について当社は責任を負わず、当社に為替差損が発生した場合は、契約者は当社に対し当該差損相当額を別途支払うものとします。
⑴当社所定の時限に送金資金と送金手数料の合計額が送金支払指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、送金支払指定口座からの引き落としが当サービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落としの総額が送金支払指定口座より引き落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれを引き落とすかは当社の任意とします。なお、いったん送金資金決済が不能となった外国送金依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても送金は行われません。
⑵送金支払指定口座が解約済のとき。
⑶契約者から送金支払指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の手続きを行ったとき。
⑷差押等やむを得ない事情があり当社が支払を不適当と認めたとき。
⑸当サービスによる依頼が当社所定の取扱日および当社所定の時限の範囲を超えるとき。
⑹届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当社所定の回数連続して行ったとき。
⑺外国送金が外国為替関連法規に違反するとき。
5.契約者は当社に外国送金を依頼するにあたり、別途「外国送金取引規定」を十分理解したうえで、これに従うものとします。
6.外国送金の取組時に適用される為替相場については次のとおりとします。
⑴外国送金通貨と送金支払指定口座の通貨とが異なる場合には、送金取組日における当社所定の外国為替相場によって換算のうえ、送金資金を引落とすものとします。
⑵前号にかかわらず、契約者が予め当社との間で為替予約を締結している場合において、外国送金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場によって換算します。
⑶10万米ドル相当以上の取引で、当サービスを実勢(市場連動)レートで約定した場合は、当該約定したレートを適用します。
7.10万米ドル相当以上の取引で、当サービスを実勢(市場連動)レートで約定した場合は、下記のとおりとします。
⑴仕向送金で送金依頼を行える通貨は、当社所定の通貨とします。
⑵実勢(市場連動)レートを適用できるのは当社所定の時間帯とします。
⑶画面上の「レート照会」ボタンをクリックするなど、当社が指定する方法で、実勢(市場連動)レートを表示します。契約者は表示された取引内容、為替相場を確認のうえ、画面上の「実行」ボタンのクリックなど、当社が指定する方法で意思表示を行って下さい。この意思表示が当社所定の確認時間内および相場変動幅内で当社のシステムに到達した時点で、レート約定が成立したものとします。レート約定が成立した場合、レート約定が成立した旨の表示を画面上に行いますので、契約者は取引が成立したことを取引画面上で確認するものとします。当社によるレート約定成立の画面表示がされない場合、取引は成立しておりませんので、必要に応じてあらためて手続きをしてください。確認を行わなかったことにより生じる契約者の損害については、当社は一切責任を負いません。
⑷レートの約定は送金取引を確約するものではなく、送金取組みができなかったことによる為替差損は、契約者が負担するものとします。
8.契約者は、外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」といいます)等の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当社所定の期間内に、当社あてに当該書類等を提出するものとします。
9.契約者は、外国送金依頼後に受取人に外国送金資金が支払われていない場合など、外国送金取引に疑義がある場合は、直ちに申込書記載のお取引店に当社所定の手続きにより照会するものとします。また、当社は、外国送金手続の取組後、関係銀行から照会があった場合には、外国送金依頼の内容について、契約者に照会する場合があります。当社からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。当社が外国送金手続の取組後、関係銀行による拒絶等により外国送金ができないことが判明した場合には、当社は契約者にすみやかに通知するものとします。この場合、当社が関係銀行から外国送金にかかる返戻金を受領したときには、契約者は本条第12項に基づき、当社所定の手続きにより組戻手続を行うものとします。
10.次の場合には、当社は契約者に通知することなく、外国送金手続の中止、または取消しを行うことがあります。そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
⑴外為法、その他日本および外国の法令との関係で当社が外国送金を取組できないと判断した場合。
⑵本条第8項にかかわらず、外為法等各種法令上必要な書類等が当社所定の期間内に申込書のお取引店に到着しない場合。
⑶本条第6項第2号の場合における為替予約が外国送金の内容に適合しない等、外国送金依頼データに不備がある場合。
11.依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消しは原則としてできないものとします。ただし、取組指定日の前営業日の当社所定の時限までは、当社所定の方法により当社に変更または取消の依頼を行うことができますが、それ以降は本条第12項に定める組戻しにより取り扱うものとします。
12.外国送金手続取組後の組戻し等については次のとおりとします。
⑴契約者が外国送金に関して、組戻しまたは依頼内容の変更等の依頼をするときは、別途当社が定める手続きに従い当社所定の文書をもって行うものとします。その照会、組戻しまたは変更等の手続きは、当社所定の方法に従って取扱うものとします。なお、契約者は、照会、組戻し、変更、取消しの受付・取扱にあたっては、当社および関係銀行の所定の手数料・諸費用を支払うものとします。この場合、外国送金手数料相当額は返却しません。
⑵組戻しを承諾した関係銀行から当社が外国送金にかかる返戻金を受領した場合には、契約者が当社所定の受領書等を申込書のお取引店に提出することで、その返戻金を返却するものとします。
⑶組戻し等の理由で当社が返戻金を外国送金通貨と異なる通貨により契約者に返却する場合に適用する外国為替相場は為替予約が締結されている場合を除き、当社の計算実行時における所定の外国為替相場とします。
第9条 被仕向送金サービス
1.被仕向送金サービスとは、契約者あての外国送金・国内外貨建送金(以下「被仕向送金」といいます)が当社(ただし当社の本支店等に限ります)に到着した旨を、あらかじめ契約者に「りそなビジネスダイレクト」の利用者登録メニューで登録いただいているメールアドレスに通知し、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者があらかじめ指定する契約者名義の被仕向送金入金指定口座へ当該被仕向送金の入金依頼を受け付け、入金処理を行うサービスです(電話での到着のご案内はおこないません)。
2.当サービスは本規定の第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当社所定の手続き等が完了した時点で成立するものとします。
3.当サービスを利用した被仕向送金入金依頼は、当社所定の時限までに受け付けたものを、当日に受け付けたものとして取り扱うものとします。当社所定の時限を過ぎて受け付けしたものについては、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。
4.次の各号に該当する場合、当サービスの取扱いはできません。契約者はサービス依頼内容が確定した後でお取扱いができないこととなった場合であっても、当社から契約者へ取り扱いできない旨の連絡およびお取り扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。なお、そのために生じた損害について当社は責任を負いません。当社に為替差損が発生した場合は、契約者は当社に対し当該差損相当額を別途支払うものとします。
⑴当サービスによる依頼が当社所定の取扱日および時限の範囲を超えたとき。
⑵直物相場における取引において、外国為替相場が急激に変動し当社の外国為替相場が市場連動制に移行したとき。
⑶依頼データの入力不備など依頼内容に瑕疵があるとき。
⑷入金指定口座が解約済のとき。
⑸契約者から振替指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の手続きを行ったとき。
⑹差押等当社が支払を不適当と認めた事象が発生したとき。
5.当社に到着した外国送金の通貨と契約者が被仕向送金入金依頼で指定した入金口座の通貨が異なる場合に適用される為替相場については以下の通りとします。
⑴直物相場における取引は、入金取引日における当社所定の外国為替相場とします。
⑵前号に関わらず、契約者が予め当社との間で為替予約を締結している場合において、被仕向送金入金依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
⑶10万米ドル相当以上の取引で、当サービスを実勢(市場連動)レートで約定した場合は、当該約定したレートを適用します。
6.10万米ドル相当以上の取引で、当サービスを実勢(市場連動)レートで約定した場合は、下記のとおりとします。
⑴被仕向送金で入金依頼を行える通貨は、当社所定の通貨とします。
⑵実勢(市場連動)レートを適用できるのは当社所定の時間帯とします。
⑶画面上の「レート照会」ボタンをクリックするなど、当社が指定する方法で、実勢(市場連動)レートを表示します。契約者は表示された取引内容、為替相場を確認のうえ、画面上の「実行」ボタンのクリックなど、当社が指定する方法で入金の意思表示を行って下さい。この意思表示が当社所定の確認時間内および相場変動幅内で当社のシステムに到達し、当社システムで入金に関わる処理が問題なく完了した時点で、取引が成立したものとします。取引が成立した場合、取引が成立した旨の表示を画面上に行いますので、契約者は取引が成立したことを取引画面上で確認するものとします。当社による取引成立の画面表示がされない場合、取引は成立しておりませんので、必要に応じてあらためて手続きをしてください。確認を行わなかったことにより生じる契約者の損害については、当社は一切責任を負いません。
7.契約者は、外為法等の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当社所定の期間内に、当社あてに当該書類等を提出するものとします。
8.次の場合には、当社は契約者に通知することなく、被仕向送金入金手続きの中止、または取消しを行うことがあります。そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
⑴外為法、その他日本および外国の法令上取扱えない被仕向送金入金の場合。
⑵本条第7項にかかわらず、外為法等各種法令上必要な書類等が当社所定の期間内までに、申込書のお取引店に到着しない場合。
⑶送金目的を当社が確認できない場合。
⑷送金が犯罪にかかわるものであると疑われる等相応の事由がある場合。
⑸本人確認未済の口座への被仕向送金入金依頼の場合。
⑹被仕向送金入金依頼データの不備、その他の理由により、依頼された被仕向送金入金手続を行えないと当社が判断した場合。
9.入金手続後の取消依頼等については次のとおりとします。
⑴契約者が被仕向送金に関して、取消しまたは依頼内容の変更等の依頼をするときは、別途当社が定める手続に従い当社所定の文書をもっておこなうものとします。その照会、取消しまたは変更等の手続は、当社所定の方法に従って取扱うものとします。なお、契約者は、照会、取消し、変更の受付・取扱にあたっては、当社および関係銀行の所定の手数料・諸費用を支払うものとします。この場合、被仕向送金手数料相当額は返却しません。
⑵被仕向送金の通貨と異なる通貨により入金依頼を受けた取引の取消依頼等の場合、適用する外国為替相場は、為替予約が締結されている場合を除き、当社の計算実行時における所定の外国為替相場とします。
第10条 輸入信用状サービス
1.輸入信用状サービスとは、契約者の使用端末機から行った信用状の開設および条件変更申込を受け付けるサービスです。
2.依頼内容は本規定第6条第2項により当社が受信した時点で確定し、信用状取引契約は当社所定のすべての手続きが完了した時点に成立するものとします。
3.契約者は、当サービスによる信用状開設依頼および信用状条件変更依頼が国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取り扱われることに同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。
4.次の各号に該当する場合、当サービスによる輸入信用状の開設および条件変更のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当社から契約者へのお取り扱いできない旨の連絡、およびお取り扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。
⑴当社所定の手続きの結果、与信判断等当社独自の判断により開設および条件変更を行わないと決定したとき。
⑵契約者から手数料引落口座の支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の手続きを行ったとき。
⑶当サービスによる依頼が当社所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。
⑷届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当社所定の回数連続して行ったとき。
5.依頼内容が確定し、当社が輸入信用状開設・条件変更依頼を審査のうえ、承認したときは、当社所定の手続により、輸入信用状開設・条件変更手続を行います。輸入信用状開設・条件変更手続実行後は、輸入信用状開設・条件変更依頼の取消はできないものとします。
6.契約者は、外為法等の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当社所定の期間内に、当社あてに当該書類等を提出するものとします。
7.次の場合には、当社は契約者に通知することなく、輸入信用状開設・条件変更手続の中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
⑴外為法、その他日本および外国の法令上取扱えない輸入信用状開設・条件変更の場合。
⑵本条第6項にかかわらず、外為法等各種法令上必要な書類等が当社所定の期間内までに、申込書のお取引店に到着しない場合。
⑶輸入信用状開設・条件変更データの不備、その他の理由により、依頼された輸入信用状開設・条件変更手続を行えないと当社が判断した場合。
第11条 輸入手形サービス
1.輸入手形サービスとは、当社あてになされた輸入手形の決済依頼(以下「輸入決済依頼」といいます。)に基づき、輸入手形の決済手続き(ユーザンス条件の輸入手形に関する決済処理を含みます。)を行うサービス、これらに付随する各種照会(ユーザンス明細照会、輸入手形残高照会)、輸入書類到着案内、計算書明細照会を行うサービス、または輸入関係書類(「輸入関係書類受領書」「約束手形(ユーザンス手形)」「担保荷物差入証兼輸入担保荷物保管証(甲)」作成機能に対するサービスをいいます。
2.契約者は当社所定の範囲内で輸入手形の決済を希望する日を指定することができます。ただし、ユーザンス条件の輸入手形を決済する場合は、ユーザンス期日が指定されます。
3.輸入決済依頼は本規定第6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当社が当社所定の時限に決済資金を引き落としたときに確定したものとします。
4.輸入決済指定口座からの資金引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当社所定の方法により取り扱うものとします。
5.次の各号に該当する場合、本サービスによる輸入手形取引のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当社から契約者へのお取り扱いできない旨の連絡、およびお取り扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。なお、そのために生じた損害について当社は責任を負わず、当社に為替差損が発生した場合は、契約者は当社に対し、当該差損相当額を別途支払うものとします。
⑴当社所定の時限に決済資金と関連手数料の合計額が輸入決済指定口座の支払可能残高を超えるとき。ただし、輸入決済指定口座からの引き落としがこのサービスによるものに限らず複数ある場合で、その引き落としの総額が輸入決済指定口座より引き落とすことができる金額を超えるときは、そのいずれかを引き落とすかは当社の任意とします。なお、いったん輸入決済資金が不能となった輸入決済依頼については、所定の時限後に資金の入金があっても決済は行われません。
⑵輸入決済支払口座が解約済のとき。
⑶契約者から輸入決済指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当社の所定の手続きを行ったとき。
⑷差押等やむを得ない事情があり当社が支払を不適当と認めたとき。
⑸当サービスによる輸入決済依頼が当社所定の取扱日および利用時限の範囲を超えるとき。
⑹届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当社所定の回数連続して行ったとき。
⑺輸入取引が外国為替関連法規に違反するとき。
6.輸入決済の取組時に適用される為替相場については次のとおりとします。
⑴輸入手形通貨と輸入決済指定口座の通貨とが異なる場合には決済取組日における当社所定の外国為替相場によって換算のうえ、決済資金を引落とすものとします。
⑵前号にかかわらず、契約者が予め当社との間で為替予約を締結している場合において、輸入決済依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場によって換算します。
7.契約者は外為法等の各種法令において、当局あてに書類等を提出する必要がある場合、当社所定の期間内に、当社あてに当該書類等を提出するものとします。
8.次の場合には、当社は契約者に通知することなく、輸入決済手続きの中止、または取消を行うことがあります。そのために生じた損害については、当社は責任を負いません。
⑴外為法、その他日本および外国の法令との関係で当社が輸入決済を取組できないと判断した場合。
⑵本条第7項にかかわらず、外為法等各種法令上必要な書類等が当社所定の期間内に申込書のお取引店に到着しない場合。
⑶本条第6項第2号の場合における為替予約が輸入決済の内容に適合しない等、輸入決済依頼データに不備がある場合。
9.依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消は原則できないものとします。ただし、決済指定日の前営業日の当社所定の時限までは、当社所定の方法により当社に変更または取消しの依頼を行うことができるとします。
10.輸入信用状条件と当該輸入書類とが一致しない事項(以下「ディスクレ」といいます。)については、下記の通り取り扱います。
⑴ディスクレにつき承諾を行わず、支払拒絶・異議申立当を行う場合は、契約者は所定の期限までにお取引店へお申し入れのうえ、書面で依頼するものとします。
⑵当サービスでディスクレを応諾する場合は、「ディスクレを応諾」欄をチェックすることで、応諾したものとみなし、契約者は、ディスクレについて承諾し異議を申し立てしないこととします。当社は当該ディスクレについて、必要に応じて信用状の増額や有効期限延長の手続きを行い、契約者は、その手続きに要する諸費用について、当社から請求があり次第直ちに支払うものとします。またこの場合にはディスクレパンシー回答書の提出は不要とします。ただし、当社が必要と認めた場合は、ディスクレパンシー回答書の提出を行うものとします。
⑶ユーザンスの取組み、手形引受を当社に依頼する場合は、ディスクレを応諾したものとみなし、契約者は、ディスクレについて承諾し異議を申し立てしないこととします。当社はディスクレについて、必要に応じて信用状の増額や有効期限延長の手続きを行い、契約者は、その手続きに要する諸費用について、当社から請求があり次第直ちに支払うものとします。またこの場合にはディスクレパンシー回答書の提出は不要とします。ただし、当社が必要と認めた場合は、ディスクレパンシー回答書の提出を行うものとします。
11.当サービスの契約者は予め当社と取り決める条件に関わらず、当社が与信取引を認め、また当社が定めた期限や金額の制限を超えない範囲内で、「約束手形」および「担保荷物差入証兼輸入担保荷物保管証
(甲)」の作成が可能です。なお、誤作成により生じる契約者の損害については、当社は一切責任を負いません。
第12条 外貨預金振替サービス
1.外貨預金振替サービスとは、契約者の使用端末機からの依頼に基づき、契約者があらかじめ指定する契約者名義の円預金口座と外貨預金口座間で資金を振替するサービスです。
2.当サービス利用にあたっては、「外国送金サービス」、「輸入信用状サービス」「輸入手形サービス」または「被仕向送金サービス」の申込みが必要です。
3.当サービスは本規定6条第2項による取引依頼により依頼内容が確定し、当社所定の手続等が完了した時点で成立するものとします。
4.振替を行う振替指定口座からの資金引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定にかかわらず通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当社所定の方法により取り扱うものとします。
5.次の各号に該当する場合、外貨預金振替サービスの取り扱いはできません。また、サービス依頼内容が確定した後で取り扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当社から契約者へ取り扱いできない旨の連絡および取り扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。なお、そのために生じた損害について当社は責任を負わず、当社に為替差損が発生した場合は、契約者は当社に対し当該差損相当額を別途支払うものとします。
⑴当社所定の時間に振替依頼金額が振替指定口座の支払可能残高を超えるとき。
⑵振替指定口座が解約済のとき。
⑶契約者から振替指定口座の支払停止の届出があり、それに基づき当社が所定の手続きを行ったとき。
⑷当サービスによる依頼が当社所定の時間の範囲を超えたとき。
⑸契約者の振替依頼額が、当社所定の「1日あたりの取扱限度額」を超過したとき。
⑹直物相場における取引において、外国為替相場が急激に変動し当社の外国為替相場が市場連動制へ移行したとき。
⑺依頼データの入力不備など依頼内容に瑕疵があるとき。
⑻差押等当社が支払を不適当と認めた事象が発生したとき。
6.当サービスに適用される為替相場については次のとおりとします
⑴直物相場における取引は、振替日における当社所定の外国為替相場を適用します。
⑵前号にかかわらず、契約者が予め当社との間で為替予約を締結している場合において、外貨振替依頼データに当該為替予約の予約番号を入力したときには、当該為替予約の予約相場を適用します。
⑶10万米ドル相当以上の取引で、当サービスを実勢(市場連動)レートで約定した場合は、約定したレートを適用します。
7.10万米ドル相当以上の取引で、当サービスを実勢(市場連動)レートで約定した場合は、下記のとおりとします。
⑴外貨預金で振替依頼を行える通貨は、当社所定の通貨とします。
⑵実勢(市場連動)レートを適用できるのは当社所定の時間帯とします。
⑶画面上の「レート照会」ボタンをクリックするなど、当社が指定する方法で、実勢(市場連動)レートを表示します。契約者は表示された取引内容、為替相場を確認のうえ、画面上の「実行」ボタンのクリックなど、当社が指定する方法で振替の意思表示を行って下さい。この意思表示が当社所定の確認時間内および相場変動幅内で当社のシステムに到達し、当社システムで振替に関わる処理が問題なく完了した時点で、取引が成立したものとします。取引が成立した場合、取引が成立した旨の表示を画面上に行いますので、契約者は取引が成立したことを取引画面上で確認するものとします。当社による取引成立の画面表示がされない場合、取引は成立しておりませんので、必要に応じてあらためて手続きをしてください。確認を行わなかったことにより生じる契約者の損害については、当社は一切責任を負いません。
8.依頼内容の訂正・取消
依頼内容が成立した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
第13条 為替予約明細照会サービス
1.為替予約明細照会サービスとは、契約者が当社と締結した為替予約取引(通貨オプションの行使により成立する為替予約取引を含みます。以下同じ)の締結明細、残高明細、履行明細、および基準日時点における時価情報を契約者の為替予約取引管理のための情報として、契約者の照会に基づいて提供を行うサービスです。
2.当サービスにより提供される情報については、情報を提供した時点における最新の取引内容に基づく更新が行われていない場合があります。
3.当サービスは当社所定の時間内に限り利用可能なものとします。なお、当社はこの時間を契約者に事前に通知することなく、変更することがあります。
4.当サービスにおける時価情報の取扱いについては以下の点にご留意ください。
⑴契約者が財務諸表等において開示する為替予約取引の時価については、契約者において公認会計士等に相談の上、契約者自身の責任おいて対応するものとします。
⑵当サービスにより提供される対象取引の時価評価額および含み損益は、基準日時点において当社が定める金利・為替レート等を利用し、当社所定の算式により算出される理論値であり、実際に取引が行われる場合における取引条件や取引結果等と一致するものでありません。
⑶当サービスは、新たな取引の勧誘を目的とするものではありません。また、当サービスは当社が新しい取引や対象取引の中途解約を保証するものではありません。
⑷当サービスによる情報提供にあたって使用される表示項目および表示内容については、予告なしに変更する場合があります。
第14条 外貨預金入出金明細照会サービス
1.外貨預金入出金明細照会サービスとは、契約者の照会に基づいて、外貨預金照会対象口座の残高・入出金明細の情報を提供するサービスです。
2.当社は契約者から別途申出がある場合を除き、送金支払指定口座として登録された外貨預金口座および外貨預金入出金明細照会口座として登録された外貨預金口座について当サービスを提供します。
3.当サービスでは当社が定める期間の取引内容を回答します。但し、当社はこの期間を契約者に事前に通知することなく変更することがあります。
4.当社から当サービスにより回答した内容について、契約者から依頼のあった各種サービスの取引について訂正があった場合やその他の理由により変更があった場合には、内容が変更される場合があります。
第15条 手数料等
1.サービス利用手数料
⑴本サービスのご利用にあたり、当社は所定のサービス利用手数料(消費税相当額を含みます。以下同じ。)として、当初契約料および月間利用手数料をいただきます。
⑵当初契約料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の手数料引落口座から本サービスの当社所定の登録が完了後、自動的に引き落とします。
⑶月間利用手数料は、通帳・払戻請求書等の提出なしに申込書記載の口座から本サービスの当社所定の日に前月分を自動的に引き落とします。
2.外国送金手数料
⑴本サービスにより外国送金・国内外貨建送金を取り組む場合は、本条第1項のサービス利用手数料とは別に、当社所定の送金手数料をいただきます。
⑵送金手数料は、送金依頼の都度、または当社所定の日に当該送金の資金支払口座、または手数料引落口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
⑶外国送金の組戻しを行った場合、当社所定の組戻し手数料をいただきます。
3.被仕向送金手数料
⑴本サービスにより外国送金・国内外貨建送金を受け取る場合は、本条第1項のサービス利用手数料とは別に、当社所定の被仕向送金手数料をいただきます。
⑵被仕向送金手数料は、到着した送金を指定口座へ入金の都度、または当社所定の日に入金指定口座、または手数料引落口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
4.信用状開設手数料、信用状条件変更手数料
⑴本サービスにより信用状開設(発行)、条件変更等を取り組む場合は、本条第1項のサービス利用手数料とは別に、当社所定の信用状開設手数料、信用状条件変更手数料(以下「信用状手数料」とします)をいただきます。
⑵信用状手数料は、信用状開設(発行)、条件変更の都度、または当社所定の日に手数料引落口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
5.輸入関連手数料
⑴本サービスにより輸入手形にかかる取引を取り組む場合は、本条第1項のサービス利用料とは別に、輸入書類到着案内および輸入手形決済に係る手数料、ユーザンスおよび輸入手形引受等に係る金利・手数料をいただきます。
⑵輸入手形取引にかかる金利・手数料は、取引の都度または当社所定の日に手数料引落口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引き落とします。
第16条 取引内容の確認
1.本サービスによる取引後は、速やかに通帳等への記入または当座勘定照合xxにより取引内容を照合して取引内容の確認を行ってください。万一、取引内容・残高に相違がある場合、直ちにその旨を当社あてにご連絡ください。
2.当社は本サービスによる取引内容を電磁的記録等により相当期間保存します。なお、本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、当社が保存する電磁的記録の内容を正当なものとして取り扱います。
第17条 届出事項の変更等
1.契約者は預金口座についての印章、名称、商号、代表者、住所、電話番号、その他届出事項に変更があった場合には、速やかに当社所定の書面によりお届けください。ただし、パスワード等当社所定の事項の変更については、使用端末機からの依頼に基づきその届出を受け付けます。
2.本条第1項の届出の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。また、届出事項の届出がなかったために、当社からの通知または送付する書類等が延着し、または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなして取り扱います。
第18条 免責事項
1.次の各号の事由により本サービスの取り扱いに遅延、不能等があってもこれにより生じた損害について当社は責任を負いません。
⑴災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
⑵当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、使用端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
⑶当社以外の者の責に帰すべき事由があったとき。
2.契約者は本サービスの利用に際し、公衆回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当社が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信経路において盗聴等がなされたことによりパスワードや取引情報等が漏洩したことにより生じた損害について当社は責任を負いません。
4.使用端末機等の本サービスに使用する機器(以下「取引機器」といいます。)および通信媒体が正常に稼動する環境については契約者の責任において確保してください。当社は、本契約により取引機器が正常に稼動することについて保証するものではありません。万一、取引機器、通信媒体等、およびプロバイダの設備が正常に稼動しないために取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当社は責任を負いません。
5.当社が申込書等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱いを行った場合に、これらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことにより生じた損害について当社は責任を負いません。
6.当社がこの規定により取り扱ったにも拘わらず、契約者がこの規定により取り扱わなかったために生じた損害については、当社は責任を負いません。
7.当社は契約者が本サービスへ入力した内容を確認する責任を負いません。契約者の誤入力によって生じた損害について当社は一切責任を負いません。
8.当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、本サービスの利用については契約者が一切の責任を負うものとし当社は責任を負いません。なお、当社が責任を負うべき範囲は、当社の責めに帰すべき事由により直接発生した損害に限られるものとします。当社はいかなる場合であっても間接損害、特別損害、その他契約者に生じる一切の損害について損害賠償等の責任を負いません。
第19条 海外からの利用
本サービスは、原則として国内からのご利用に限るものとし、契約者は海外からのご利用については各国の法律・制度・通信事情等によりご利用いただけない場合があることに同意するものとします。
第20条 通知手段
契約者は、当社からの通知・確認・ご案内等の手段として当社ホームページへの掲示が利用されることに同意します。
第21条 サービスの休止
1.当社はシステムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合は、サービスの休止時期および内容について第20条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスを一時停止または中止することができるものとします。
2.ただし、本条第1項の規定にかかわらず緊急かつやむを得ない場合に限り、当社は契約者へ事前に通知することなく本サービスを一時停止または中止できるものとします。この場合は、この休止の時期および内容について第20条の通知手段により後ほどお知らせします。
3.契約者は、サービスの休止により発生した損害を当社が一切負わないことに同意するものとします。
第22条 サービスの廃止
1.当社は、廃止内容を第20条の通知手段によりお知らせのうえ、本サービスで実施しているサービスの全部または一部を廃止することができるものとします。なお、サービスの全部または一部廃止時には、本規定を変更する場合があります。
2.契約者は、サービスの廃止により発生した損害を当社が一切負わないことに同意するものとします。
第23条 サービス内容の追加
1.当社は、第1条記載の各種サービス以外の新サービスを追加することができるものとします。
2.契約者が、当社が追加した新サービスの利用を希望する場合、新サービスについて当社が定める利用申込手続きを行うものとします。
第24条 規定の変更
当社は本規定の内容を、任意に変更できるものとします。変更の内容や変更日については、当社ホームページに掲載するなど、当社所定の方法で契約者に通知します。変更日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。なお、当社の任意の変更により損害が生じた場合であっても当社は一切責任を負いません。
第25条 業務委託の承諾
1.当社は、当社が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の一部を委託し、必要な範囲内で契約者に関する情報を委託先に開示することとし、契約者はこれに同意することとします。
2.当社は、委託先に、本サービスを構成している各種サーバーシステムの運用、保守等のセンター業務を委託することができるものとし、契約者はこれに同意することとします。
第26条 規定の準用
本規定に定めのない事項については、当社の「りそなビジネスダイレクト」利用規定、各種預金規定、総合口座取引規定、預金口座振替規定、外国送金取引規定、荷為替信用状に関する統一規則および慣例により取り扱います。
第27条 解約等
1.本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当社に対する解約通知は、当社所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当社が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当社は責任を負いません。
2.契約者に次の各号の事由が一つでも生じた場合、当社は本契約を解約できるものとします。なお、当社が契約を解約する場合、契約者に対してその旨の通知を郵便等の手段により発送した時点で解約されたものとします。解約時までに処理が完了していない取引の依頼について当社はその処理を行う義務を負いません。
⑴破産、民事再生手続開始、会社更正手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき。
⑵手形交換所(これに準ずる施設を含みます。)の取引停止処分を受けたとき。
⑶住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由により、当社において契約者の所在が不明となったとき。
⑷本項第1号および第2号の他、契約者が債務整理に関して裁判所の関与する手続きを申立てたとき、あるいは自ら営業の停止を表明したとき等、支払を停止したと認められる事実が発生したとき。
⑸契約者の預金その他の当社に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑹相続の開始があったとき。
⑺契約者が本サービスに関する手数料を支払わないとき。
⑻1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
⑼契約者が本規定に違反した場合等、当社が解約を必要とする相当の事由が生じたとき。
⑽当社から発送した郵便物が不着等で返却されたとき。
⑾外為法、その他日本及び外国の法令(マネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると当社が判断した場合などを含みます)との関係で当社が本サービスを取扱できないと判断したとき。
3.「りそなビジネスダイレクト」が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
4.手数料引落口座が解約されたときは、本サービスは解約されたものとみなします。
第28条 譲渡・質入れ等の禁止
当社の承諾なしに本サービスに基づく契約者の権利を譲渡、質入れ、貸与することはできません。
第29条 契約期間
本契約の当初契約期間は、申込書に記載されている申込日から起算して1年間とし、契約者または当社から特段の申し出がない限り、契約期間満了日の翌日から自動的に1年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
第30条 準拠法と合意管轄
本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当社本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上