⼈とくるまのテクノロジー展 2023 NAGOYA
【定義】
⼈とくるまのテクノロジー展 2023 NAGOYA
[バリュープラン][スタートアッププラン][団体プラン] 出展規約
2022.12
本出展規約における主な⽤語は、以下の通り定義するものとします。
① リアル展⽰会…⼈とくるまのテクノロジー展 2023 NAGOYA を意味します。
② オンライン展⽰会…⼈とくるまのテクノロジー展 2023 ONLINE STAGE2 を意味します。
③ 主催者…公益社団法⼈⾃動⾞技術会を意味します。
④ 甲…リアル展⽰会・オンライン展⽰会に出展する企業を意味します。
⑤ ⾃社ページ…オンライン展⽰会上での甲の出展製品情報等の掲載ページを意味します。
⑥ 掲載データ…甲が⾃社ページを含むオンライン展⽰会上に掲載するすべてのデータを意味します。
⑦ 展⽰会運営事務局…株式会社⼤成社を意味します。
第 1 条(⽬的と規約の遵守)
1. 本出展規約はリアル展⽰会・オンライン展⽰会の主催者と甲との間の権利義務関係を定めることを⽬的とし、本展⽰会利⽤に関わるすべての関係に適⽤されます。
2. 甲は出展申込および出展にあたって本出展規約を遵守するほか、主催者が発⾏する(『出展のご案内』・『出展の⼿引き』など)に記載されたその他の展⽰会規約を遵守することに同意するものとします。
3. 本出展規約の内容と、『出展のご案内』・『出展の⼿引き』その他の本出展規約外における本展⽰会の説明等が異なる場合は、本出展規約が優先して適⽤されるものとします。
第 2 条(オンライン展⽰会の出展定義)
オンライン展⽰会はリアル展⽰会の名古屋の開催にあわせ、STAGE 2(2023 年 6 ⽉ 28 ⽇〜7 ⽉ 19 ⽇)で開催します。STAGE 2 の 6 ⽉ 28 ⽇〜7 ⽉ 4 ⽇はプレオープン期間です。
オンライン展⽰会への出展の定義は⼈とくるまのテクノロジー展 2023 ONLINE STAGE2 に出展することです。
第 3 条(出展申込⽅法と申込締切⽇)
1. 出展申込の流れは以下の通りです。出展を希望する企業は、以下の内容に沿って申込み⼿続きするものとします。
①出展申込フォームより本出展規約をご確認・ご同意の上、必要事項をご⼊⼒いただきます。
②申込み内容について募集条件に値するか等、主催にて審査をいたします。
③審査終了後、展⽰会運営事務局より【申込み承諾メール】が送信されます。
④【申込み承諾メール】内のお申込み内容のご確認・出展規約にご同意いただき、 24 時間以内にご了承の旨を展⽰会運営事務局宛にご返信いただきます。
⑤【申込み承諾メール】へのご返信を確認次第、展⽰会運営事務局より【出展お申込み完了メー ル】を送信いたします。【出展お申込み完了メール】の送信をもって、お申込み完了となります。
2. 出展申込締切⽇は以下の通りです。
出展申込締切⽇…2023 年 2 ⽉ 24 ⽇(⾦)
3. 主催者は、第 3 条の 2 に関わらず予定⼩間数に達し次第、申込を締切ることができます。
第4条(出展契約の締結)
出展申込に基づく出展契約締結⽇は、展⽰会運営事務局が出展を希望する企業へ送信した【出展お申込み完了メール】の本⽂中に記載された⽇付とします。甲は出展料⾦および主催者が企画するイベントその他、本出展規約に記載されているすべての⽀払い義務を負うものとします。
第 5 条(ユーザ ID およびパスワードの管理)
1. 甲が出展にあたって使⽤するユーザ ID およびパスワードは、⾃⼰の責任において適切に管理・保管するものとし、これを第三者に売買等してはならないものとします。
2. 甲によるユーザ ID またはパスワードの管理不⼗分・使⽤上の過誤・第三者による使⽤等によって⽣じた
損害に関する責任は甲⾃⾝が負うものとし、主催者はこれに関する⼀切の責任を負いません。
3. 甲は、ユーザ ID またはパスワード等が第三者に漏れた場合や使⽤されている疑いのある場合は直ちに主催者に連絡するものとし、主催者から指⽰がある場合にはこれに従うものとします。この際、主催者は該当ユーザ ID およびパスワードを停⽌できるものとし、これにより甲に⽣じた損害の⼀切の責任を負いません。
第6条(展⽰の設置と撤去)
1. 甲は、主催者がリアル展⽰会出展社説明会・オンライン展⽰会出展社説明会において配布する『出展の⼿引き』で指定された時間内ですべての展⽰の設営と撤去作業を完了するものとします。
2. 第6条の 1 に関わらず甲の設営作業時間延⻑の要請を主催者が認める場合は、主催者が別途定める時間外
作業の⼿続き・書類提出をもって作業することができます。延⻑料⾦については、展⽰会運営事務局が後
⽇請求書を発⾏いたします。
第7条(共同出展)
1. リアル展⽰会において⼆社以上の出展社が同じ展⽰スペースを相互利⽤して出展する場合は、契約する出展社が代表出展社となり、残りの出展社は共同出展社となります。
2. 代表出展社は、共同出展社名を主催者が定める期⽇までに通知するものとします。
3. 代表出展社は、共同出展社の分も併せて出展料⾦の⽀払いを⾏なうものとします。
4. 代表出展社は、主催者からの諸連絡、配布物を取りまとめ共同出展社に通知連絡するものとします。
5. 主催者は、代表出展社および共同出展社名を出展社⼀覧に掲載することとします。
第8条(⼩間の割当てと配置)
1. 主催者は、甲の出展実績や申込⼩間⾯積に基づき展⽰⼩間の割当てと配置を決める権利を有し、展⽰効果の向上を図るために必要に応じて、⼩間⾯積の変更や再配置をする権利を有します。
2. 主催者は、リアル展⽰会出展社説明会・オンライン展⽰会出展社説明会にて⼩間配置を発表することとします。
第9条(出展における掲載情報の規定と変更について)
1. 甲は、主催者がリアル展⽰会出展社説明会・オンライン展⽰会出展社説明会において公開する『出展の⼿引き』で指定された期間内で甲が選択したプラン(オプションを含む)の内容に基づいて、出展に必要なすべての情報の登録を完了するものとします。
2. 甲は、登録内容に変更があった場合、主催者の定める⽅法により当該情報を遅滞なく修正するものとします。
3. 出展における掲載データの内容が本出展規約に反するとみなされた場合、主催者は当該情報を削除することができます。
4. 甲は、出展にあたり⾃社ページの作成に必要な掲載データについてのバックアップ等は⾃社で⾏なうものとします。主催者は、データの⼊⼒・変更・修正の際に甲に⽣じた障害は⼀切の責任を負いません。
第 10 条(知的財産権および権利の帰属)
1. オンライン展⽰会に関する著作xxの知的財産権は、定めのない限りすべて主催者または主催者にライセンスを許諾している者に帰属しており、展⽰や講演等の公開情報はオンライン展⽰会内で完結するものとします。従って甲は主催者からの許可がない限り、オンライン展⽰会内の情報を外部で利⽤することはできません。
2. 主催者は、甲により⾃社ページに掲載する情報が提出された時点で、甲が掲載することについての適法な権利を有していること、および掲載する情報が第三者の権利を侵害していないことを主催者に表明し保証したものとみなします。
3. 甲は、主催者および主催者から権利を継承または許諾された者に対して著作者⼈格権を⾏使しないことに同意するものとします。
4. 甲が⾃社ページへの掲載のために提出した著作物等は、甲または甲に権利を許諾した第三者に権利が留保されるものとします。ただし、主催者はオンライン展⽰会の運営・広告等のために利⽤・改変等をすることができるものとします。
5. 甲は、第三者が著作権・商標権・意匠xxの知的財産権を有する著作物・標章・サービスマーク・デザイン・表⽰等を⾃社ページ含むオンライン展⽰会上に掲載・引⽤する場合は、⾃らの責任において当該知的財産権の権利者より許諾を得る必要があり、主催者はこれについて⼀切の責任を負いません。
6. 掲載データに関する第三者の知的財産権その他の権利の侵害に関するあらゆる紛争については、甲がすべ て⾃らの責任と費⽤負担において解決するものとし、主催者はこの侵害について⼀切の責任を負いません。この紛争に関連し、主催者または展⽰会来場者を含む第三者に損害が発⽣した場合、甲は主催者に⽣じた あらゆる損害(合理的な弁護⼠費⽤も含む)を負担するものとします。
第 11 条(禁⽌事項)
主催者は、オンライン展⽰会の出展において甲の以下の⾏為を禁⽌いたします。
①法令に違反する⾏為または犯罪に関連する⾏為
②主催者、本展⽰会の他の利⽤者またはその他の第三者に対する詐欺・脅迫⾏為(オンライン展⽰会上であるか否かを問わない)
③公序良俗に反する⾏為、その恐れのある⾏為、またはそれを助⻑する⾏為
④主催者、オンライン展⽰会の来場者を含む第三者の知的財産権・肖像権・プライバシーの権利・名誉・その他の権利、または利益を侵害する⾏為(オンライン展⽰会上であるか否かを問わない)
⑤オンライン展⽰会のネットワークまたはシステム等に過度な負荷を掛ける⾏為
⑥オンライン展⽰会の運営を妨害または主催者の信⽤・名誉等を毀損する恐れのある⾏為
⑦主催者のネットワークまたはシステム等に不正にアクセスするまたはアクセスを試みる⾏為
⑧第三者になりすます⾏為
⑨IP アドレス・アカウント・ユーザ ID・パスワード等を不正に利⽤する⾏為
⑩オンライン展⽰会を通じ、主催者が以下のいずれかに該当すると判断した情報を⾃社ページへ掲載または主催者・オンライン展⽰会の来場者を含む第三者等に送信すること
・過度に暴⼒的または残虐な表現を含む情報
・コンピュータウィルスやその他の有害なコンピュータプログラムを含む情報
・主催者・本展⽰会の他の利⽤者またはその他の第三者の名誉または信⽤を毀損する表現を含む情報
・差別を助⻑する表現を含む情報
・チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報
・他⼈に不快感を与える表現を含む情報
⑪オンライン展⽰会の他の出展社、来場者を含むその他の第三者の個⼈情報の売買または譲渡にあたる⾏為、またはその恐れのある⾏為
⑫資⾦洗浄・マネーロンダリング・その他犯罪による収益の移転防⽌に関する法律に違反する⾏為
⑬主催者が事前に許諾しないオンライン展⽰会上での宣伝・広告・勧誘、または営業⾏為
⑭オンライン展⽰会の他の出展社の情報の不正利⽤
⑮オンライン展⽰会上にて、事実に反するまたはその恐れのある情報を提供する⾏為
⑯主催者・オンライン展⽰会の他の出展社・来場者を含む第三者に、不利益・損害・不快感を与える⾏為
⑰主催者が定めるオンライン展⽰会に関するルールに抵触する⾏為
第 12 条(出展料⾦の⽀払い)
1. 第4条に基づき出展契約締結後、展⽰会運営事務局が出展料⾦請求書を発⾏いたします。甲は出展料⾦を以下の⽀払い期限までに指定銀⾏へ振込むものとします。振込⼿数料等、送⾦に要する費⽤は甲の負担とします。
出展料⾦ ⽀払い期限…2023 年 5 ⽉ 31 ⽇(⾦)
2. 甲の⽀払いが期限までに実⾏されず著しく滞ると主催者が判断する場合、主催者は甲の出展申込を解約する権利を有します。
3. ⽀払い期限以降に発⽣した各種料⾦⽀払いは、発⽣⽇の翌⽉末までに指定銀⾏へ振込むものとします。振込⼿数料等、送⾦に要する費⽤は甲の負担とします。
第 13 条(出展の取り消し・オプションの取り消しと解約料)
1. 甲が出展契約締結後に⾃⾝の都合で出展・オプションを取り消する場合は、書⾯にて主催者に通知するものとします。
2. 甲は、第13条の 1 に基づき主催者に通知した⽇付に応じて以下の通り、解約料を主催者に⽀払うものとします。解約料には消費税を加算するものとします。
名古屋展⽰会・オンライン展⽰会(STAGE2)
…2023 年 2 ⽉ 25 ⽇〜2023 年 3 ⽉ 21 ⽇まで:出展料⾦の 50%
2023 年 3 ⽉ 22 ⽇以降:出展料⾦の 100%
2023 年 2 ⽉ 25 ⽇以降に出展契約が締結した場合は、契約締結⽇から解約料が発⽣するものとします。
3. 甲は出展契約締結後に⾃⾝の都合でリアル展⽰会のみまたはオンライン展⽰会の出展のみを取り消すことはできません。
4. 甲が出展料⾦の⼀部または全額の⽀払い後に出展取り消しをした場合は、第13条の 2 に定める解約料を
⽀払い済みの⾦額から充当し、充当後に残⾦がある場合は主催者から甲に返⾦するものとします。
5. 甲が出展契約締結により受けられるオンライン展⽰会のサービスの⼀部またはすべてを使⽤しなかった場合でも、出展料⾦の割引や返⾦はありません。
第 14 条(オンライン展⽰会プランの変更)
甲が【バリュープラン】【スタートアッププラン】に申込の場合、オンライン展⽰会プランの変更はできません。【団体プラン】に申込の場合、出展契約締結したプランから上位のプランに変更する場合は、出展社専⽤サイトのプラン変更フォームより⾃社で⼿続きをするものとします。なお、出展契約成⽴したプランより下位のプランへ変更はできません。
第 15 条(訪問者データの取り扱いについて)
1. LIGHT プラン以上が対象です。
2. ⾃社ページでダウンロードが可能な訪問者データ(CSV)には個⼈情報が含まれておりますので、取り扱いには⼗分ご注意ください。
3. ⾃社ページに⾃社のプライバシーポリシーおよび問合せ⽤連絡先を掲載してください。その連絡先に訪問者から個⼈情報の開⽰・削除要求等があった場合は、速やかにご対応ください。訪問者が個⼈情報の開⽰・削除を求めたにも関わらず、甲がこれを無視し訪問者から展⽰会運営事務局に申し出があった場合にはオンライン展⽰会の出展社アカウントを削除いたします。
4. 主催者・展⽰会運営事務局は、甲が意図的・過失を問わず収集した来場者の個⼈情報を流出した場合、その責任を⼀切負いません。
5. 来場者への効果的なサービス提供等、オンライン展⽰会での円滑な運営・xxxの⽬的以外での個⼈情報の利⽤を禁⽌いたします。
訪問者データには、主催関係者または展⽰会運営事務局のアカウントが含まれます。
第 16 条(リアル展⽰会開催の変更または中⽌)
1. 主催者は以下の場合、展⽰会の早期閉会・開催延期・規模縮⼩・会場の移転・または開催の中⽌を決定することができます。
①天災・⽕災・テロリズムの発⽣
②感染症の蔓延
③その他の不可抗⼒および主催者の責めに帰しえない原因の発⽣
2. 主催者は、開催規模・出展内容・来場者動員数等から予測して、展⽰会開催の趣旨・⽬的の達成が困難と
判断した場合は、展⽰会の開催を中⽌することができます。
3. 主催者は、第 16 条の1および2によって⽣じた甲の損害を補償する義務を負わず、また甲は主催者への
損害賠償請求権を放棄します。
4. 主催者は、第 16 条の1および2に基づき会期の変更または開催の中⽌決定をした場合、開催に向けて発
⽣した準備費⽤を含めた必要経費を甲に請求いたします。甲は、第4条に基づき出展契約が締結した時点
で、会期変更・開催中⽌決定時に準備費⽤を含めた必要経費を主催者に⽀払うことに同意し、主催者が依頼した公認会計⼠が監査し認めた必要経費の会計報告書の内容に従うものとします。
5. 主催者が第 16 条の 1 に基づき会期の変更または開催の中⽌決定をした場合の出展⼩間料⾦・必要経費に
ついては、以下の通りとします。
①会期変更・開催中⽌決定時点で甲が展⽰会の出展料⾦の⽀払いを完了している場合、出展料⾦から準備費⽤を含めた必要経費を差引き、その残⾦を返⾦します。
②会期変更・開催中⽌決定時点で甲が展⽰会の出展料⾦の⽀払いを完了していない場合、準備費⽤を含めた必要経費の請求書を展⽰会運営事務局が発⾏いたします。甲は定めた期限までに⽀払うものとします。
③甲が期限までに準備費⽤を含めた必要経費を⽀払わなかった場合、主催者は次回以降の出展申込を断ることができます。
6. 甲が出展の取り消しを⾏った後に主催者が開催中⽌を決定した場合、甲は第 13 条の 2 に基づき解約料を主催者に⽀払うものとします。
第 17 条(オンライン展⽰会開催の変更または中⽌)
1. 主催者は以下の場合、展⽰会の早期閉会・開催延期・規模縮⼩・または開催の中⽌を決定することができます。
①天災・⽕災・テロリズムの発⽣
②感染症の蔓延
③オンライン展⽰会に係るコンピュータシステムの点検または保守作業を緊急に⾏なう場合
④コンピュータや通信回線等が事故により停⽌した場合、その他の不可抗⼒および主催者の責めに帰し
えない原因の発⽣
2. 主催者は、開催規模・出展内容・来場者動員数等から予測して、展⽰会開催の趣旨・⽬的の達成が困難と
判断した場合は、展⽰会の開催を中⽌することができます。
3. 主催者は、第 17 条の 1 および 2 によって⽣じた甲の損害を補償する義務を負わず、また甲は主催者への
損害賠償請求権を放棄します。
4. 主催者は、第 17 条の 1 および 2 に基づき会期の変更または開催の中⽌決定をした場合、開催に向けて発
⽣した準備費⽤を含めた必要経費を甲に請求いたします。甲は、第 4 条に基づき出展契約が締結した時点で、会期変更・開催中⽌決定時に準備費⽤を含めた必要経費を主催者に⽀払うことに同意し、主催者が依頼した公認会計⼠が監査し認めた必要経費の会計報告書の内容に従うものとします。
5. 第 17 条の 1 および 2 に基づき主催者が会期の変更または開催の中⽌決定をした場合の出展料⾦・必要経
費については、以下の通りとします。
①会期変更・開催中⽌決定時点で甲が出展料⾦の⽀払いを完了している場合、出展料⾦から準備費⽤を含めた必要経費を差引き、残⾦を返⾦します。
②会期変更・開催中⽌決定時点で甲が出展料⾦の⽀払いを完了していない場合、準備費⽤を含めた必要
経費の請求書を展⽰会運営事務局が発⾏いたします。甲は定めた期限までに⽀払うものとします。
③甲が期限までに準備費⽤を含めた必要経費を⽀払わなかった場合、主催者は次回以降の出展申込を断ることができます。
6. 甲が出展の取り消しを⾏った後に主催者が開催中⽌を決定した場合、甲は第 13 条の 2 に基づき解約料を主催者に⽀払うものとします。
第 18 条(主催者による出展申込または出展契約の取り消し)
1. 主催者は、甲がリアル展⽰会・オンライン展⽰会の開催趣旨・⽬的にかなうものであるか否かを判断する権限を有し、これに合致しないと判断した場合は、申込を断るまたは出展契約を取り消すことができます。その際の判断基準や根拠、理由は⼀切開⽰しないものとします。主催者は甲の出展申込後、出展の可否にかかわらず甲がそれまでに⽀出した費⽤、その他⼀切の責任を負わないものとします。なお、次のような事例もこれに該当します。
①出展申込の⼊⼒内容に不備や虚偽の申請などがあることが判断される場合
②出展物ないし出展の意図・内容が、展⽰会の趣旨にそぐわないと判断される場合
③甲の出展や出展物が現に第三者との間で争われ、これにより展⽰会の運営上悪影響を及ぼす恐れがあると判断される場合
④来場者、他の出展社および、第三者からこれまでの展⽰会において苦情等が寄せられたことがある場合、並びにそのような苦情が寄せられると予想される場合
⑤甲が既に本出展規約に違反していると判断される場合
⑥その他、展⽰会への出展が不相当と判断される場合
2. 主催者が第 18 条の 1 に基づき甲の出展契約を取り消した場合も、甲は第 13 条の 2 に則り主催者に解約料を⽀払うもとします。
第 19 条(リアル展⽰会 免責および出展における責任の範囲)
1. 主催者は、必要に応じて警備員を会場内に配置し、⽕災・盗難・事故・テロリズムの発⽣および感染症の蔓延その他すべての危険防⽌(以下、事故等とする)に努め、同時に甲もこれらの危険防⽌と安全確保に努める責任を負います。
2. 主催者は甲に対し、甲の負担で作業の中⽌・制限その他事故等の防⽌のために必要な措置を取り、あるいはこれを命ずることができ、甲はこれに異議なく応じるものとします。
3. 主催者は、甲または甲と業務委託・提携・協⼒関係にある者の過失により⽕災・盗難・その他すべての事故を⽣じさせ、甲または甲と業務委託・提携・協⼒関係にある者が被った損害について⼀切の責務を負わないものとします。
4. 甲は、甲または甲と業務委託・提携・協⼒関係にある者の過失により⽕災・盗難・その他すべての事故を
⽣じさせ、主催者または展⽰会来場者を含む第三者に損害を負わせた場合、直ちに⼀切の損害を賠償する責務を負います。
5. 主催者は、⾃らの責めに帰すべき場合を除き、発⽣した事故等につき⼀切の責務を負わないものとします。
第 20 条(オンライン展⽰会免責および出展における責任の範囲)
1. 主催者は、オンライン展⽰会において甲が出展の⽬的・⽬標・効果が達成しない場合でも、⼀切その責務を負いません。
2. 主催者は、オンライン展⽰会開催において必要なシステムの不具合等の防⽌に努めますが、甲が出展する際にコンピュータウィルス等の有害なプログラム等による損害を受けないことを保証しないものとします。
3. 主催者は、甲がオンライン展⽰会への出展に際して使⽤する、いかなる機器・ソフトウェア等についても、その動作は⼀切保証しないものとします。
4. 主催者は以下の場合、甲に対して賠償する責任を⼀切負わないものとします。
・主催者によるオンライン展⽰会の提供の中断、停⽌、終了、利⽤不能または変更
・甲が提出した投稿データまたは情報等の削除または消失
・甲の登録の抹消
・オンライン展⽰会の利⽤による登録データの消失または機器の故障もしくは損傷
・その他オンライン展⽰会に関して甲が被った被害
5. 主催者は甲に対し、甲の負担で掲載データの制限や、他の出展社または来場者含むその他の第三者との紛争等の防⽌のために必要な措置を取り、あるいはこれを命じることができ、甲はこれに異議なく応じるものとします。
6. 主催者は、甲または甲と業務委託・提携・協⼒関係にある者の過失により紛争等を⽣じさせ、甲または甲と業務委託・提携・協⼒関係にある者が被った損害について⼀切の責務を負わないものとします。
7. 甲は、甲または甲と業務委託・提携・協⼒関係にある者の過失により紛争等を⽣じさせ、主催者または展
⽰会来場者を含む第三者に損害を負わせた場合、直ちに⼀切の損害を賠償する責務を負います。
8. 主催者は、⾃らの責めに帰すべき場合を除き、発⽣した紛争等につき⼀切の責務を負わないものとします。
9. 主催者が甲に対してオンライン展⽰会に起因して何らかの責任を負う場合であっても、出展契約における出展料⾦の総額を超えて賠償する責任を負わないものとします。
第 21 条(リアル展⽰会 展⽰上の諸制限)
1. 展⽰物・装飾物の⾼さ制限は 3.0m とし、主催者が必要と認めた場合を除き、原則としてこれを越える展
⽰・装飾を禁⽌します。主催者が必要と認めた場合、甲が⾏う展⽰準備作業に対して事故防⽌のための処
置を命じ、その作業を制限もしくは中⽌させることができます。
2. 甲は、展⽰物について説明できる説明員を展⽰⼩間内に常駐させ、出展物の管理や来場者との対応等を⾏うものとします。
3. 甲は騒々しい電気装飾を利⽤した展⽰や⾳響システム、展⽰物への過度の照明、異臭を放つ展⽰物の陳列など、来場者や隣接⼩間に対して迷惑となる⾏為はできません。また、甲はすべての⾳響システムに⾳量規制ができるように備えておくものとします。
4. 甲が⽂献や⾒本品などを配布する場合、⾃社⼩間内で⾏うものとします。また、xxxxx等の配布については 1 点 500 円を限度とします。
5. 甲がデモンストレーションを⾏う場合、⾃社⼩間内で⾏うものとします。
6. 甲は通路をはみ出しての展⽰、隣接⼩間に対して障害・妨害となるような展⽰⾏為はできません。
7. 甲は開催中に展⽰⽬的と異なる活動を実施することはできません。
8. 主催者は、甲の⾏為が来場者や隣接⼩間に対して迷惑となると判断した場合、それらの⾏為を規制もしくは中⽌させることができます。主催者が必要と認めた場合、次回以降の甲の出展申込を断ることができます。
9. 展⽰会の写真撮影権は、主催者が保有します。
第 22 条(秘密保持)
甲は、リアル展⽰会・オンライン展⽰会に関連して主催者が甲に対して秘密に取り扱うことを求めて開⽰した
⾮公知の情報について、主催者の書⾯による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。
第 23 条(出展規約の解釈と改定)
1. この展⽰会は主催者が主催する学術講演会、フォーラム、シンポジウムなどで発表された技術情報の交流を促進し補完するものです。従って主催者は、会の活動⽅針にそって展⽰会を遂⾏するために、本出展規約を適切に解釈し、また事前の通知なく改定できる権利を有するものとします。
2. 甲は、主催者が第 23 条の 1 に基づき本出展規約を改定した場合、変更後もこれに遵守することとします。
第 24 条(合意管轄)
本出展規約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が⽣じた場合、主催者の所在地または主催者の指定する地域を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。この場合、⽇本の法規に従い、また本出展規約を含む関連の規程は⽇本語のものを基準として⾏なうものとします。
個⼈情報の取り扱いについて
株式会社⼤成社(以下、展⽰会運営事務局とする)は、公益社団法⼈⾃動⾞技術会(以下、主催者とする)が主催する⼈とくるまのテクノロジー展 2023 NAGOYA(以下、リアル展⽰会とする)および⼈とくるまのテクノロ
ジー展 2023 ONLINE(以下、オンライン展⽰会とする)を受託し事務局代⾏業務を遂⾏するにあたり、出展社から取得した⽒名、住所、勤務先、電話番号等の情報(以下、個⼈情報とする)を以下の通り取り扱います。
1. 個⼈情報の利⽤について
展⽰会運営事務局が取得する個⼈情報は、次の⽬的に利⽤いたします。
(1) 出展資格の確認、登録の確定
(2) 出展資料の送付
(3) 出展費⽤の請求・⽀払い確認
(4) 展⽰会開催における出展社への必要な確認・連絡
(5) 主催者によるその他の事業に関する連絡・告知
2. 業務委託について
展⽰会運営事務局が収集した、あるいは預かった個⼈情報を展⽰会運営事務局がその関連会社等に委託する場合、守秘義務契約や厳正な管理監督等により、展⽰会運営事務局は当該関係会社からの漏えいや再提供の防⽌を図ります。
3. 第三者への提供について
次のいずれかに該当する場合を除き、展⽰会運営事務局が取得した個⼈情報を第三者へ無断で提供することはありません。
(1) 本⼈から事前に同意をいただいた場合
(2) 法令に基づき必要と判断される場合
(3) ⼈の⽣命・⾝体または財産の保護のために必要がある場合で、本⼈の同意を得ることが困難である場合
(4) 公衆衛⽣の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合で、本⼈の同意を得ることが困難である場合
(5) 国の機関もしくは地⽅公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂⾏することに対して協⼒する必要がある場合で、本⼈の同意を得ることにより当該事務の遂⾏に⽀障を及ぼすおそれがある場合
4. 肖像権について
展⽰会運営事務局によって撮影された個⼈の肖像権を含む素材が、主催者・メディア・関係者の広報・宣伝活動のため、出展内容および運営・出演スタッフ(協⼒関係会社スタッフを含む)の映像、画像等として使
⽤されることがあります。
5. 個⼈情報の開⽰、訂正、利⽤停⽌、廃棄に関して
出展申込で登録された個⼈情報の開⽰、訂正、利⽤停⽌を希望する場合には、展⽰会運営事務局までご連絡ください。なお、これらの個⼈情報は展⽰会終了後、⼀定期間後に適切に廃棄いたします。
●公益社団法⼈⾃動⾞技術会の個⼈情報保護規則、プライバシーポリシーについては、こちらをご覧ください。