Contract
(食品提供事業者用)
公益社団法人フードバンクかながわ(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、甲が乙から提供される食品(以下「提供食品」という。)を受領、管理及び譲渡するにあたり、以下のとおり合意する。
1 食品の提供
乙は、甲の希望を考慮して、提供する食品の種類や量、配送方法や納期を検討し、甲に対しこれを提供するものとする。
2 提供食品の品質確保
乙は、食品衛生法その他関係する法令に適合かつ、賞味期限の残期限が原則2か月以上ある常温保管可能な食品及び冷凍食品、米(精米、玄米)を甲に提供するものとする。
3 フードバンク活動団体における提供食品の品質管理
甲は、提供食品の品質が保持されるよう適切に取扱うとともに、受取先に対しても適切に取り扱うよう指導するものとする。
4 フードバンク活動団体における転売等の禁止
甲は、乙の合意の下に行うフードバンク活動に準ずる利用を除き、提供食品を転売せず、金銭その他の有価物と交換をしないものとする。
5 フードバンク活動団体における提供食品の取扱いに関する情報の記録及び保存、結果の報告
甲は、提供食品の取扱いに関する情報を記録し、これを5年間保存するものとする。また、乙が希望する場合、乙に対し、提供食品の提供後の結果について報告をするものとする。
6 責任の所在
(1)甲への引渡までの間の品質については、原則、乙において品質を合理的な範囲で保証するが、提供後の保存方法や賞味期限の遵守については、甲の責任において管理すること。
(2)食品衛生上の問題については、提供前の乙に帰責事由ある原因によるものは乙、または製造者の責任、提供後の原因によるものは甲又は提供食品の受取先の責任とする。
7 提供食品に係る事故発生時における対応
甲と乙は、提供食品に係る事故が発生した場合、甲、乙又は関係する第三者によって行われる調査の結果に基づいて、適用される法令等に従い、原因究明や事後の対応、再発防止策等について、別途誠実に協議するものとする。
8 提供食品の受取先の範囲
甲は、フードバンク活動を通じた食品ロス削減のため、社会福祉法人、特定非営利活動法人、行政その他生活支援を必要とする個人への支援を目的とする非営利団体を通じて食品を譲渡するものとする。原則、甲は直接個人には提供しないが、緊急時はこの限りではない。
冷凍食品については、-18℃以下で保管できる冷凍庫等の設備を有している団体に提供するものとする。
9 反社会的勢力の排除に関する確約
甲と乙および、甲と前項の食品の受取先との間で、次の事項についての確約を含む合意書
(以下「この合意書」という。)を締結する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又は構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)でないこと。
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会勢力ではないこと。
(3) 反社会勢力に自己の名義を使用させ、この合意書を締結するものでないこと。
(4) 本契約期間中、自ら又は第三者を利用して、この合意書に関して次の行為をしないこと。ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は毀損する行為
2 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は何らの催告を要せずして、この契約を解除することができる。
(1)前項(1)又は(2)の確約に反する申告をした場合
(2)前項(3)の確約に反した行為をした場合
(3)前項(4)の確約に反した行為をした場合
3 前項によりこの契約が解除された場合、解除された者は、解除より生じる損害について、その相手方に対して一切の請求を行わない。
10 合意書の有効期間
本合意書の有効期間は、下記日付から満1年間とする。
期間満了の1ヶ月前までに、甲乙のいずれからも書面による契約終了の意思表示がない場合には、同一の内容で期間を1年間更新するものとし、以降も同様とする。
本合意の証として、本合意書2通を作成し、双方記名押印の上、各1通を保有するものとする。
2022年 月 日
(甲)住 所 横浜市xx区xxx2-4-45 名 称 公益社団法人フードバンクかながわ
代表者名 代表理事 當 x x x ㊞
(乙)住 所
名 称
代表者名 ㊞