Contract
佐渡市財務規則 別記
(平21規則52・平24規則9・平29規則11・平30規則25・平31規則1 ・一部改正)
佐渡市建設工事請負基準約款
(総則)
第1 条 発注者( 以下「甲」という。) 及び請負者( 以下「乙」という。)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約(変更契約により請負金額、工期等が変更した場合にあっては、変更後の請負契約)をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段
(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除( 以下この項において「請求等」という。)は、書面により行わなければならない。ただし、署名又は記名押印が不要である請求等を行う場合において当該請求等の内容を記録した電磁的記録( 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成するときは、この限りでない。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法( 平成4年法律第51号)に定めるもの
とする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法( 明治29年法律第89号) 及び商法( 明治32年法律第48号) の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第2条 甲は、乙の施工する工事及び甲の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び工事費内訳書)
第3条 乙は、請負金額が100万円を超える工事については、契約締結の日
(当該工事が施行の時期を選択することができる工事であって施行の時期について甲の承認を受けたものである場合にあっては、当該承認を受けた工事の施工の時期の開始の日。第3項において同じ。)から起算して7日以内に設計図書に基づき、工事に関する工程表を作成し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、前項の工程表について、工事の内容に照らし必要があると認めるときは、その変更を乙に対して求めることができる。
3 甲は、工事の内容に照らし必要があると認めるときは、乙に対して、契約締結の日から起算して7日以内に設計図書に基づき、工事に関する
工事費内訳書の提出を求めることができる。
(契約の保証)
第4条 乙は、当初契約の締結と同時に、甲に対し、請負金額( 変更契約により請負金額が当初請負金額の10分の5以上増額したときは、変更後の請負金額をいう。)の10分の1 に相当する金額以上の額の契約保証金を納付しなければならない。
2 乙は、請負金額の変更があった場合であって、変更契約により請負金額が直近において契約保証金の納付された当初契約又は変更契約に係る請負金額(変更契約にあっては、変更後の請負金額) の10分の5以上増額したときは、当該変更契約の締結と同時に、甲に対し、当該変更後の請負金額の10分の1 に相当する金額と乙が既に納付した契約保証金の合計額との差額に相当する金額以上の額の契約保証金を納付しなければならない。
3 前2 項の規定にかかわらず、前2 項の契約保証金の納付は、その全部について、次に掲げる担保の提供のうちいずれかの方法によるものをもって代えることができる。この場合において、担保の提供の方法は、変更できないものとする。
(1) 国債ニ関スル法律( 明治39年法律第34号)第2 条第1 項に規定する無記名証券による利付国債又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第 230条の規定により地方公共団体の発行する無記名式の地方債
(2) 独立行政法人等登記令( 昭和39年政令第28号)第1 条に規定する法人の発行する債権
(3) この契約( 変更契約により請負金額、工期等が変更したときは、変更後の契約をいう。以下同じ。)による債務の不履行により甲に生ずる損害金を甲に対して支払うことを保証する出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3 条に規定する金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2 条第4 項に規定する保証事業会社( 以下「保証事業会社」という。) の保証
4 前3 項に規定する契約保証金の納付及び担保の提供は、この契約の締結( 変更契約により請負金額が増額したときは、変更契約の締結をいう。以下「契約の締結」という。)と同時に行わなければならない。
5 甲は、第7 項に定める場合を除き、乙が契約の締結と同時に次に掲げる証券を甲に差し入れた場合において、これらによる保証金額又は保険金額が請負金額の10分の1以上であるときは、第1項又は第2項の規定による契約保証金の納付を免除する。
(1) この契約による債務の履行を甲に対して保証する保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関の公共工事履行保証証券
(2) この契約による債務の不履行により甲に生ずる損害を甲に対しててん補する保険会社の履行保証保険証券
6 乙が第3 項第3 号に掲げる保証又は第5 項各号のいずれかに掲げる証 券に係る保証を付す場合は、当該保証は第45条の2 第3 項各号に掲げる
者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
7 乙は、甲があらかじめ入札の公告又は入札執行通知において契約書記載の工事の請負者となる者が請負契約による債務の履行を甲に対して保証する公共工事履行保証証券を甲に差し入れる必要があることを定めたときは、契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を甲に対して保証する公共工事履行保証証券( 引き渡した工事目的物が種類又は品質
に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)で
ある場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)で請負金額の10分の3 に相当する金額以上の額を保証金額とするものを甲に差し入れなければならない。
8 前項の規定により乙が付す保証は、第45条の2 第3 項各号に規定する 契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
9 第7 項の場合において、甲は、第1 項又は第2 項の規定による契約保証金の納付を免除する。
10 甲は、第5 項及び前項に規定するもののほか、あらかじめ入札の公告又は入札執行通知により契約書記載の工事の請負者となる者が一定の条件を満たすときに契約保証金の納付を免除することを定めた場合において、乙が甲の定める条件を満たしているときは、第1 項又は第2項の規定による契約保証金の納付を免除する。
(権利義務の譲渡等)
第5条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務( 以下「契約による権利義務」という。)を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、工事目的物並びに工事材料( 工場製品を含む。以下同じ。) のうち第14条第2 項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 乙が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る
工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、甲は、特段 の理由がある場合を除き、乙の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 乙は、前項の規定により、第1 項ただし書の承諾を受けた場合は、請 負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を甲に提出しな
ければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(承諾を求める手続)
第7条 乙は、第5 条第1 項ただし書、同条第2 項ただし書の規定により、甲の承諾を得ようとする場合は、契約による権利義務の譲渡若しくは承
継又は工事の委任若しくは下請負に係る契約(当該契約の成立及び変更が甲の承継を、約定による解除及び解約が甲に対する当該契約の両当事者の共同による届出を、それぞれの効力の停止条件とするものに限る。)を締結し、甲が指定する申請書(当該契約の両当事者が署名又は記名押印の上、作成したものに限る。)に当該契約を証する書面の写しを添付して甲に提出しなければならない。
2 乙が死亡したときは契約による権利義務を相続した者、乙が破産手続開始の決定により消滅したときはその破産管財人又は乙が法人である場合において他の法人と合併により消滅したときは合併後の法人は、契約による権利義務の承継を証する書面を甲に提出するものとする。
(下請負人の通知)
第8条 甲は、乙に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
( 下請負人の社会保険等加入義務等)
第8条の2 乙は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者( 建設業法( 昭和24年法律第100号)第2 条第3 項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
(1) 健康保険法( 大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
(2) 厚生年金保険法( 昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
(3) 雇用保険法( 昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、乙は、次の各号に掲げる下請負人の区分に
応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負 人とすることができる。
(1) 乙と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場 合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施 工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合
イ 甲の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号
に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確 認書類」という。)を、乙が甲に提出した場合
(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する 場合
ア 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施 工が困難となる場合その他の特別の事情があると甲が認める場合
イ 甲が乙に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30(甲 が、乙において確認書類を当該期間内に提出することができない相
当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の 期間)以内に、乙が当該確認書類を甲に提出した場合
(特許権等の使用)
第9条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利( 以下「特許権等」という。) の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第10条 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款により甲の
権限とされる事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2) 設計図書による工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図等の承諾
(3) 設計図書による工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工
事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 甲は、2 人以上の監督員を置き前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款による甲の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 第2 項の規定による監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 甲が監督員を置いたときは、この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみなす。
6 甲が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、甲に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第11条 乙は、次に掲げる者を定めて工事現場に置くとともに、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
(1) 現場代理人
(2) 主任技術者又は監理技術者
(3) 専門技術者( 建設業法第26条の2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、請負金額の変更、請負代金の請求及び受領、第 13条第1 項の規定による請求の受理、同条第3 項の規定による決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約による乙の一切の権限を行使することができる。
3 甲は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、甲との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要し
ないこととすることができる。
4 乙は、前2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとする者があるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければならない。
5 乙又は現場代理人は、その日の天候、就労人数及び工事の進行状況その他必要な事項を記載した工事日誌を作成し、監督員が求めたときは、これを提出しなければならない。
6 主任技術者又は監理技術者は、当該管理をつかさどる工事が建設業法第26条第3 項に該当する場合においては、当該工事現場において専任でなければならない。
7 現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第12条 乙は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第13条 甲は、現場代理人がその職務( 主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、これらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 甲又は監督員は、主任技術者又は監理技術者、専門技術者( これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められる者があるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 乙は、前2 項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第14条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合においては、中等以上の品質を有するものとする。
2 乙は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 乙は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第15条 乙は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、設計図書又は監督員が必要と認めて書面により行う指示において、監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当
該立会いを受けて施工しなければならない。
3 乙は、前2 項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において又は監督員が特に必要と認めて書面により行う指示において、見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書又は指示書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第1 項又は第2 項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求を受けた日から7日以内に応じないためその後の工程に支障をきたすおそれがあるときは、乙は監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は、工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1 項、第3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第16条 甲が乙に支給する工事材料(以下「支給材料という。」)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いの上、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から
7日以内に、甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと( 第
2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2 項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2 項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により、支給材料若しくは貸与品が滅失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていない
ときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第17条 甲は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に乙が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件( 下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の
処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要する費用を負担しなけ ればならない。
5 第3 項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)
第18条 乙は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用
を負担しなければならない。
2 監督員は、乙が第14条第2 項又は第15条第1 項から第3 項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
(条件変更等)
第19条 乙は、工事の施工に当たり次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 設計書、図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの間の優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
(3) 設計図書の表示が明確でないこと。
(4) 工事現場の形状、地質、ゆう水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、乙が立会いに応じない場合は、乙の立会いを得ずに調査を行うことができる。
3 甲は、前項の規定による監督員の調査の報告を踏まえ、乙の意見を聴き、甲としての調査結果(これに基づき乙がとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、当該監督員の調査が終了した日から14日以内に、その結果を通知しなければならない。ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ乙に意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 甲は、前項に規定する甲としての調査結果により第1 項各号のいずれかに該当することを確認した場合において、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 甲は、前項の場合において、第1 項第4 号又は第5 号に該当することにより設計図書を変更する必要があり、かつ、工事目的物の変更を伴わないときは、あらかじめ乙と協議を行うものとする。ただし、当該協議が整うことを要しない。
6 第4 項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、 又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第20条 甲は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認めるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は乙に損害を与えたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第21条 工事用地等の確保ができないこと等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象( 以下「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより、工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、乙が工事を施工できないと認められるときは、甲は、工事の全部又は一部の施工の一時中止を、中止対象となる工事の範囲、区域その他の内容(以下「中止内容」という。)を明らかにした
上で、乙に指示しなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の全部又は一部の施工の一時中止を、中止内容を明らかにした上で、乙に指示することができる。
3 乙は、前2 項の規定による甲の一時中止の指示があったときは、当該指示に従い、工事の全部又は一部の施工を一時中止しなければならない。
4 甲は、乙が前項の規定により工事の施工を一時中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負金額を変更し、又は乙が工事の続行に備えて工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(乙の請求による工期の延長)
第22条 乙は、天候の不良、第2 条の規定による関連工事の調整への協力その他乙の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、甲に工期の延長変更を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
3 甲は、前項の規定による工期の延長が甲の責めに帰すべき事由による場合においては、請負金額について必要と認められる変更を行い、又は乙に損害を及ぼしたときは費用を負担しなければならない。
(甲の請求による工期の短縮等)
第23条 甲は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を乙に請求することができる。
2 甲は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。
3 甲は、前2 項の場合において必要があると認められるときは請負金額
を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第24条 工期の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては、甲が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が工期変更の請求を受けた日)から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(請負金額の変更方法)
第25条 請負金額の変更( 次条の規定による変更を除く。) については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、甲が定め、乙に通知する。
2 前項の規定にかかわらず、第20条の規定による請負金額の変更については、別表に定めるところによるものとする。
3 第1 項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。ただし、甲が請負金額の変更事由が生じた日から 14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
4 この約款の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負金額の変更)
第26条 甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した日後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負金額の変更を請求する
ことができる。
2 甲又は乙は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事金額(請負金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事金額に相応する額をいう。以下同
じ。)との差額のうち変動前残工事金額の1,000分の15を超える額につき、請負金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事金額と変動後残工事金額は、請求のあった日を基準とし、甲の定める資料に基づき甲乙協議して定める。
4 第1 項の規定による請求は、この条の規定により請負金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前のこの条に基づく請負金額変更の基準とした日」と読み替えるものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負金額の変更を請求することができる。
6 予期することができない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負金額が著しく不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定にかかわらず、請負金額の変更を請求することができる。
7 前2 項の場合において、請負金額の変更額については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、甲が定め、乙に通知する。
8 第3 項及び前項の協議開始の日については、甲が乙に意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1 項、第5 項又は第
6項の請求を行った日又は受けた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(臨機の措置)
第27条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、乙は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 乙が第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち乙が請負金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、甲が負担する。
(一般的損害)
第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2 項又は第30条第1 項に規定する損害を除く。) については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害( 第52条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第29条 工事の施工について、第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害( 第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものは、甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、甲がその損害(第52条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)に必要な費用を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、乙が負担する。
3 前2 項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争が生じた場合においては、甲乙協議してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等( 設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で甲乙双方の責めに帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第52条第1 項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を甲に請求することができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具であって第14条第2 項、第15条第1項若しくは第2項又は第38条第3 項の規定による検査、立会いその他乙の工事に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。次項において同じ。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額( 以下「損害合計額」という。)のうち請負金額の100分の1 を超える額を負担しなければならない。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、当該各号に定めるところにより算定する。
(1) 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負金額とし、残存価値がある場合においては、その評価額を差し引いた額とする。
(2) 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負金額とし、残存価値がある場合においては、その評価額を差し引いた額とする。
(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害の合計額が累積した場合における第
2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計」と、「請負金額の100分の1 を超える額」とあるのは「請負金額の100分の1 を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負金額の変更に代える設計図書の変更)
第31条 甲は、第9 条、第16条、第18条から第23条まで、第26条から第28条まで、第30条又は第34条の規定により請負金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負金額の増額又は負担すべき費用の額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
2 前項の場合において、設計図書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から30日以内に協議が整わない場合においては、甲が定め、乙に通知する。
3 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が請負金額を増額すべき事由又は費
用を負担すべき事由が生じた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合においては、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第32条 乙は、工事が完成したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 甲又は、甲が検査を行う者として定めた職員( 以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14日以内に乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
4 甲が第2 項の検査によって工事の完成を確認し、検査に合格したことを乙に通知したときをもって、工事目的物の引渡しがあったものとみなす。
5 乙は、工事が第2 項の検査に合格しないときは、直ちに修補又は改造をして甲の検査を受けなければならない。
6 前項の場合においては、修補又は改造の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第33条 乙は、前条第2 項( 同条第6 項の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 甲が、その責めに帰すべき事由により前条第2 項の期間内に検査をし
ないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間( 以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第34条 甲は、第32条第4項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第35条 乙は、請負金額が130万円以上の工事については、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、甲に対し、その保証証書を寄託して請負金額の10分の4以内の前金払の支払を請求することができる。この場合において、前金払の算出及び支払並びに債務負担行為及び継続費で2年度以上にわたって支払われる工事(以下「継続工事」という。) に係るこの条の適用については、別表の定めるところによる。
2 乙は、前項の規定により前金払の支払を受けた後、当該工事が次の各号に掲げる要件に該当するときは、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、甲に対し、その保証書を寄託して、同項の規定により支払を請求した前金払に追加して、請負金額の10分の2 以内の前金払の支払を請求することができる。この場合において、当該追加して支払われる前金払( 以下「中間前金払」という。)の算出及び支払並びに継続工事に係るこの条の適用については、別表の
定めるところによる。
(1) 工期の2 分の1 を経過していること。
(2) 工程表により工期の2 分の1 を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の
2分の1以上の額に相当するものであること。
3 甲は、第1 項の規定による請求があったときは前金払を、第2 項の規定による請求があったときは中間前金払を当該請求を受けた日から14日以内に支払わなければならない。
4 乙は、中間前金払の支払を請求しようとするとき( 次項の規定により増額後の請負金額の10分の4 から受領済みの前金払額を差し引いた額に相当する額を超える額の前金払の支払を請求しようとするときを含む。)は、あらかじめ、甲又は甲の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、甲又は甲の指定する者は、乙の請求があったときは、遅滞なく認定を行い、当該認定の結果を乙に通知しなければならない。
5 工事内容の変更その他の理由により請負金額が増額した場合において当該増加額が変更前の請負金額の10分の3を超える場合は、乙は、その増額後の請負金額の10分の4 ( 第2 項の規定により請求した中間前金払の支払を受けている場合で変更後の工事が同項各号に掲げる要件に該当するときは、その増額後の請負金額の10分の4 にその増額後の請負金額の10分の2 を加えた額) から受領済みの前金払額を差し引いた額に相当する額以内の前金払の支払を請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。
6 工事内容の変更その他の理由により請負金額が減額した場合において受領済みの前金払額が減額後の請負金額の10分の5 ( 第2 項の規定により請求した中間前金払の支払を受けているときは10分の6 ) を超えるときは、乙は、当該請負金額が減額された日から30日以内に、その超過額を返還しなければならない。ただし、超過額を計算する場合において、
超過額に10万円未満の端数があるとき又はその全額が10万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
7 前項の場合において、超過額が相当の額に達し、返還することが前金払の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、甲乙協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合においては、甲が定め、乙に通知する。
8 甲は第6 項に規定する場合のほか、工事内容の変更その他の理由により中間前金払の支払の要件を満たさなくなったと認めた場合は、乙に対し通知するものとし、乙は、当該通知を受けた日から30日以内に、受領した中間前金払を甲に返還しなければならない。ただし、返還することが中間前金払の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、前項の規定を準用する。
9 甲は、乙が第6 項の期間内に超過額を返還しなかったとき又は前項の期間内に中間前金払を返還しなかったときは、その未返還額につき、第
6項又は前項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和24年法 律第256号)第8 条の規定により決定された率( 以下「法定率」という。)の割合で計算した遅延利息の支払を請求することができる。
10 第1 項、第2 項及び第5 項の規定による前金払及び中間前金払( 継続工事にあっては、各年度の前金払及び中間前金払)は、第38条の規定による部分払を請求している場合(継続工事にあっては、当該年度に部分払を請求している場合)においては、請求することができない。
(保証契約の変更)
第36条 乙は、前条第5 項( 別表において準用する場合を含む。) の規定により受領済みの前金払に追加して更に前金払の支払を請求する場合においては、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を甲に寄託しなければならない。
2 前項に定める場合のほか、前条第6 項( 別表において準用する場合を含む。)の規定により請負金額が減額された場合において、保証契約を
変更したときは、乙は、変更後の保証証書を直ちに甲に寄託しなければならない。
(前金払の使用等)
第37条 乙は、前金払をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費( この工事において償却される割合に相応する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、前金払( 中間前金払を除く。)の100分の25を超える額及び中間前金払を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。
(部分払)
第38条 乙は、請負金額が300万円以上の場合においては、工事の完成前に出来形部分及び工事現場に搬入済みの工事材料等(設計図書で部分払の対象として指定した工事材料等であって、第14条第2 項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したものに限る。以下「部分払指定工事材料等」という。)に相応する請負金額相当額の10分の9以内の額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。この場合において、部分払をする回数、部分払をする最低金額及び部分払の算出方法並びに継続工事に係るこの条の適用については、別表の定めるところによる。
2 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は部分払指定工事材料等の確認を甲に請求しなければならない。
3 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から14日以内に、乙の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 乙は、第2 項の規定による確認( 第3 項の規定による検査に合格した場合に限る。)があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、甲は、当該請求を受けた日から起算して30日以内に部分払金を支払わなければならない。
(部分引渡し)
第39条 工事目的物について、甲が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。
(前金払等の不払に対する工事中止)
第40条 乙は、甲が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず、支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、乙は、その理由を明示した書面により直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の規定により乙が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは、工期若しくは請負金額を変更し、又は乙が工事の続行に備えて工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任等)
第41条 引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、甲は、乙に 対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求するこ
とができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないと きは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることがで
きる。
3 第1 項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告を し、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一 定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3 号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても 履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 甲は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4 項( 第39条において準用する場合を含む。)の規定による引渡し( 以下この条において単 に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除( 以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
5 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、甲が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、乙 は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
6 前2 項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算
定の根拠等当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思 を明確に告げることで行う。
7 甲が第4 項又は第5 項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期 間( 以下この項及び第10項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を乙に通知した場合において、甲が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
8 甲は、第4 項又は第5 項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠
となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 第4 項から前項までの規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失によ り生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
10 民法第637条第1 項の規定は、契約不適合責任期間については適用しな い。
11 甲は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第4 項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、乙が当 該契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
12 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を
理由として、請求等をすることができない。ただし、乙がその材料又は
指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第42条 乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合において、甲は、違約金の支払を乙に請求することができる。
2 前項の違約金の額は、その遅滞日数1 日につき、請負金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負金額を控除した額の1,000分の1の額
とする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、第33条第2 項( 第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率による遅延利息の支払を甲に請求することができる。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第43条 第4 条第5 項又は第7 項の規定によりこの契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、乙が次条第1 項各号若しくは第2 項各号又は第45条第1 項各号若しくは 第2項各号のいずれかに該当するときは、甲は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。
2 乙は、前項の規定により保証人が選定した建設業者で甲が適当と認めるもの(以下「代替履行業者」という。)から甲に対して、この契約に基づく次の各号に掲げる乙の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合においては、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
(1) 請負代金債権( 前金払、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として乙に既に支払われたものを除く。)
(2) 工事完成債務
(3) 契約不適合を保証する債務( 乙が施工した出来形部分の契約不適合
に係るものを除く。)
(4) 解除権
(5) 前各号に掲げるもののほか、この契約に係る一切の権利及び義務
(第29条の規定により乙が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 甲は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合においては、代替履行業者が前項各号に規定する乙の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1 項の規定による甲の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて甲に対して乙が負担する損害賠償債務(第45条及び第 49条に規定する損害賠償債務を除く。) その他の費用の負担に係る債務
(当該保証金の支払われた後に生ずる違約金等を含む。ただし、第44条 第2項第9号の規定によりこの契約が解除された場合の違約金を除く。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。
(甲の解除権)
第44条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を 定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5 条第4 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこ れを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
(4) 第6 条の規定に違反して第三者に一括委任し、又は一括下請負させたとき。
(5) 第11条第1 項第2 号に掲げる者を置かなかったとき。
(6) 第18条第1 項に違反して監督員の改造請求に従わないとき。
(7) 正当な理由なく、第41条第1 項の履行の追完がなされないとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、乙がこの契約に違反したとき。
(独占禁止法違反等による契約の解除)
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を 解除することができる。
(1) 第5 条第1 項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第5 条第4 項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の 施工以外に使用したとき。
(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであ るとき。
(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不 適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 乙がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明
確に表示したとき。
(6) 乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部 の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一 定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前項 の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団( 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( 平成3 年法律第77号) 第2 条第2 号に規定する暴力団をいう。以下次条において同じ。)又は暴力団員( 暴力団員による不当な行為の防止等に関す
る法律第2条第6 号に規定する暴力団員をいう。以下次条において同
じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を 譲渡したとき。
(10) 乙が第47条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。第45条 甲は、前条第2 項の規定によるほか、乙が次の各号のいずれかに
該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁
止法」という。) 第7条第1項若しくは第2項(第8 条の2第2項及び第20条第2 項において準用する場合を含む。) 、第8 条の2 第1 項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行った場合において、当該排除措置命令があったことを知った日から6 箇月間又は当該排除措置命令の日から1年間(以下この号において「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該排除措置命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第7 条 の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する 場合を含む。) の規定による命令( 以下「課徴金納付命令」という。)を行った場合において、当該課徴金納付命令があったことを知った日 から6箇月間又は当該課徴金納付命令の日から1年間(以下この号に おいて「出訴期間」という。)を経過したとき(出訴期間内に当該課 徴金納付命令について処分の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(3) 乙が、排除措置命令又は課徴金納付命令に対し、処分の取り消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4) 乙( 乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が、刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の6 の規定による刑が確定したとき。
(5) 乙が、他の入札者と共同して落札すべき者又は入札金額を決定したことを認めたとき。
2 甲は、前条第2 項又は前項の規定によるほか、乙( 乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項において同じ。) が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) その役員等( 乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員
であると認められるとき。
(2) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
(4) その役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。
(6) 下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、第1 号から第5 号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。) に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
3 前2 項の規定により工事完成前に契約が解除された場合においては、乙は、請負金額の10分の1に相当する額を損害賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、甲が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。
( 甲の損害賠償請求等)
第45条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによ って生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) この工事目的物に契約不適合があるとき。
(2) 第44条又は第45条の規定により、工事完成後にこの契約が解除され
たとき。
(3) 前2 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき 又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、乙 は、請負金額の10分の1に相当する金額以上の額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第44条の規定により工事完成前にこの契約が解除されたとき。
(2) 工事完成前に、乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰す
べき事由によって乙の債務について履行が不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2 号に該当する場合とみなす。
(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成16年法律第75号) の規定により選任された破産管財人
(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法
(平成14年法律第154号) の規定により選任された管財人
(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法
(平成11年法律第225号) の規定により選任された再生債務者等
4 第1 項各号若しくは第2 項各号又は第42条第1 項に定める場合( 前項 の規定により第2 項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項並びに第42条第1
項の規定は適用しない。
5 第2 項の場合(第44条第2 項第9 号の規定によりこの契約が解除され た場合を除く。)において、第4 条の規定による契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、甲は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第45条の3 第44条第1項各号若しくは第2項各号又は第45条第1 項各号 若しくは第2項各号に定める場合が甲の責めに帰すべき事由によるもの
であるときは、甲は、第44条第1 項若しくは第2 項又は第45条第1項若 しくは第2項の規定による契約の解除をすることができない。
(甲の任意解除権)
第46条 甲は、工事完成前において必要があるときは、第44条第1 項若し くは第2項又は第45条第1項若しくは第2項の規定によるほか、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、損害の賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。
(乙の解除権)
第47条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその 履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第20条の規定により設計図書を変更したため請負金額が3 分の2以上減少したとき。
(2) 第21条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5( 工期 の10分の5 が6 月を超えるときは、6 月) を超えたとき。ただし、中
止が工事の一部のみの場合においては、その一部を除いた他の部分の
工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないと き。
(乙の損害賠償請求権)
第47条の2 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによっ て生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又 は債務の履行が不能であるとき。
( 乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第47条の3 第47条第1項又は第2 項各号に定める場合が乙の責めに帰す べき事由によるものであるときは、乙は、第47条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第48条 甲は、契約が工事完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとする。
2 前項の場合において、甲は、必要があると認められるときは、その理
由を乙に通知して出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 甲は、第1 項の規定による引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負金額として別表に定めるところにより算出した額(以下「請負金額相当額」という。)を乙に支払わなければならない。この場合において、第35条の規定による前金払が支払われているときは、請負金額相当額から当該受領済みの前金払の額(第38条の規定による部分払が行われているときは、その部分払において精算された前金払の額を控除した額。以下同じ。)を控除するものとする。
4 前項の場合において、当該受領済みの前金払の額が請負金額相当額を上回るときは、同項の規定にかかわらず、乙は、当該受領済みの前金払の額から当該請負金額相当額を差し引いた額(以下「余剰額」という。)を甲に返還しなければならない。この場合において、契約の解除が第44 条第1項若しくは第2項若しくは第45条第1項若しくは第2項の規定に
よるとき又は第45条の2第3 項各号に掲げる者によるものであるときは、余剰額に前金払の支払の日から返還の日までの日数に応じ、法定率によ って算出して得た額の利息を付して甲に返還しなければならない。
5 乙は、契約が工事完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき又は当該検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 乙は、契約が工事完成前に解除された場合において、貸与品があると
きは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
7 乙は、契約が工事完成前に解除された場合において、工事用地等に乙の所有又は管理に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件
(下請負人の所有又は管理に属するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、工事用地等の修復及び取り片付けを行って、甲に明け渡さなければならない。
8 前項の場合において、乙が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲が行う処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲が行う処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
9 第5 項前段又は第6 項前段の規定により乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第44条第1 項若しくは第2 項若しくは第 45条第1 項若しくは第2 項の規定によるとき又は第45条の2第3 項各号に掲げる者によるものであるときは甲が定め、第46条第1 項又は第47条 第1項若しくは第2項の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定める
ものとし、第5項後段、第6項後段又は第7項の規定により乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
10 工事完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の 処理については甲及び乙が民法の規定に従って協議して決める。
(損害賠償の予定)
第49条 乙は、第45条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、請負金額の10分の2 に相当する額を損害賠償金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に定める額を超える場合において、甲が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。
3 前2 項の規定は、工事が完了した後においても適用するものとする。
4 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は、当該共同企業体の構成員であったすべての者に対し、第1項及び第2項の額を請求することができる。この場合において、当該構成員だった者は、共同連帯して当該額を支払わなければならない。
(臨時検査)
第50条 甲は、必要があると認めるときは、工事の施工の中途において、その職員をして検査させることができる。
2 前項の規定による検査において、必要があるときは、当該職員は、施工部分を最小限度破壊することができる。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
(監督又は検査の委託)
第51条 甲は、必要があると認めるときは、甲の職員以外の者に委託して監督又は検査をさせることができる。
2 前項の場合においては、甲は、委託事項及び委託を受けた者の氏名を乙に通知しなければならない。
(火災保険等)
第52条 乙は、工事目的物及び工事材料( 支給材料を含む。以下この条において同じ。)等について設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。)に付さなければならない。
2 乙は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
3 乙は、工事目的物及び工事材料等を第1 項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を甲に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第53条 この約款の条項において甲乙協議して定めるものについて協議が整わないときに甲が定めたものに乙が不服がある場合その他契約に関して甲乙間に紛争が生じた場合においては、甲及び乙は、新潟県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者又は監理技術者、専門技術者その他乙が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第13条第3項の規定により乙が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により甲が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、甲及び乙は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第54条 甲及び乙は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(その他)
第55条 この約款に定めのない事項及びこの約款の条項の解釈に関し疑義
を生じたときは、必要に応じ、甲乙協議して定める。別表(第25条、第35条、第38条、第48条関係)
項目 | 適用条文 | 算式等 | 摘要 |
請負金額を変更する場合 | 第25条第2項 | 1 第1回目の変更の場合 (変更工事価格×元請負金額÷ 元設計額) ×( 1+ 消費税率) =変更後の請負金額 2 第2回目( 以降) の変更の場合 ( 2回目( 以降) 変更工事価格×元請負金額÷元設計額) ×( 1+消費税率)= 2回目( 以降) 変更後の請負金額 | 左の算式中、括弧内の計算の結果、千円未満の端数を生じたときは、特別の事情がある場合を除き、これを切り捨てる。消費税率は小数とする。 |
前金払をする場合 | 第35条第1項 | 1 前金払は、10万円を単位とし、10万円未満の金額は切り捨てる。 2 継続工事の前金払は、当該年度支払額が130万円以上の場合にあっては、当該年度支払額の10分の4以内とす る。 | 継続工事について (1) 当該年度支払額が増額された場合には、第35条第5項中「請負金額」とあるのは「当該年度支払額」と読み替えて、同項の規定を準用する。 (2) 当該年度支払額が減額された場合において甲が必要と認めるとき は、第35条第6項中 「請負金額」とあ るのは「当該年度 |
第35条第2項 | 1 中間前金払は、10万円を単位とし、 10万円未満の金額は切り捨てる。 2 継続工事の中間前金払は、当該年度支払額が130万円以上の場合にあっ ては、当該年度支払額の10分の2以内とする。 |
支払額」と、同条第7項中「前項の場合」とあるのは「別表において準用する前項の場合」と、同条第9項中「第6項」とあるのは「別表において準用する第6項」と読み替えて、これらの規 定を準用する。 | |||
部分払をする場合 | 第38条第1項 | 1 部分払をする回数 (1) 請負金額が300万円以上1億円までの工事 3回以内 (2) 請負金額が1億円を超える工事 4回以内 (3) 設計変更により請負金額が10分の4以上増額された場合又は工期が3分の1以上延長された場合は、回数を増すことができる。 (4) 前金払をした場合は、上記の回数を1回、中間前金払の支払をした場合には2回減ずるものとする。 2 部分払をする最低金額 (1) 第1回の部分払金は、工事出来形が10分の4の場合における請求可能額 (2) 第2回以降の部分払金は、請負 金額の10分の1の金額 | 1 左記1及び2は、継続工事の場合においては、各年度ごとのものとし、「請負金額」とあるのは「当該年度支払額」と「工事出来形」とあるのは「当該年度工事出来形」と読み替えるものとする。 当該年度工事出来形 = ( 金額×工事出来形-前年度以前支払額)/当該年度支払額 2 左記3(2)について (1) 甲が必要と認める場合は、ア及 |
3 | 部分払金の算出方法 部分払金=請負金額×工事出来形×0.9- 前金払控除額- 既支払 額( 1万円未満の端数は、切り捨てる。) (1) 工事出来形= 出来高査定設計書/設計額(小数点以下2位未満は、切り捨てる。) (2) 前金払控除額ア イ以外の場合 前金払控除額=( 前金払+ 中間前金払) ×工事出来形 イ 継続工事の場合 前金払控除額=( 当該年度前金払額+当該年度中間前金払)× ( 請負金額×工事出来形- 前年度以前支払額)/ 当該年度支払額 ( 1円未満の端数は、切り捨てる。) (3) 既支払額 継続工事の場合は、前年度以前に支払った前金払及び中間前金払を 含む。 | 3 | びイの算式にかかわらず前金払及び中間前金払の合計額までの額とすることができる。 (2) イの算式によって得た額が当該年度前金払及び中間前金払の合計額を超えた場合は、当該年度前金払及び中間前金払の合計額とする。 その他特別の事情により左記により難い場合は、別段の定めをすることができる。 | ||
契約 | 第48 | (出来形査定設計額×請負金額)÷設 | |||
を解 | 条第3 | 計額=請負金額相当額 | |||
除す | 項 | ||||
る場 | |||||
合 |
注
1 「変更工事価格」とは、変更後の設計額から取引に係る消費税額
( 消費税法( 昭和63年法律第108号)第28条第1 項及び第29条の規定により算出した額をいう。)及び地方消費税額(地方税法(昭和25年法律第226号) 第72条の77第2 号及び第72条の83の規定により算出した額をいう。) を控除した額をいう。
2 「元設計額」とは当初設計額をいい、「元請負金額」とは当初の請負金額をいう。