この預金については通帳を発行いたしません。なお、お取引の出し入れ明細は「STATEMENT OF ACCOUNT」(以下、ステートメントという)としてお渡しいたします。ステートメントは、ステートメントホルダーに綴じ込んで保管してください。
しずおか焼津信用金庫
当金庫は、お客様からこの規定の取引に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
1.(取扱店の範囲)
この預金の預入れまたは払戻しは、この預金の取引店に限り取扱います。
2.(通帳)
この預金については通帳を発行いたしません。なお、お取引の出し入れ明細は「STATEMENT OF ACCOUNT」(以下、ステートメントという)としてお渡しいたします。ステートメントは、ステートメントホルダーに綴じ込んで保管してください。
3.(預入単位)
この預金の預入額は、US$5,000.00以上の金額とします。
4.(口座への受入れ)
日本円を通じて受入れします。外貨現金、外貨旅行小切手による預入れは行えません。
5.(預金の払戻し)
(1)この預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印のうえ提出してください。
(2)前項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始した後(当金庫が預金口座名義人の死亡届を受理した後)は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。以下同じ。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第 200 条第 3 項の保全処分、または民法第 909 条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。
6.(外国通貨現金による払戻し)
この預金の外貨現金、外貨旅行小切手による払戻しは行えません。
7.(適用相場)
この預金口座へは、日本円によるUSドル換算額を受入れできます。また、払戻しはUSドルによる日本円換算額を支払います。適用相場は、当金庫店頭で表示される為替相場とし、受入時は受入日の電信売相場、支払時は、支払日の電信買相場とします。
8.(変更・取消)
(1)預入れ、解約、払戻し等にかかる日時、金額、利率、適用外国為替xxxの取引条件については、お客様と当金庫が合意した後は、その取引実行の前後を問わず、変更または取消はできません。
(2)前記(1)にかかわらず、当金庫がやむをえないものと認めて、変更または取消に応じる場合には、手数料、損害金等を当金庫に支払うものとします。
9.(利息)
この預金の利息は毎年2回、一定の期日に当金庫の店頭に掲示する利率、xx単位および計算方法により算出の上、この預金に組み入れます。
10.(届出事項の変更等)
(1)届出の印章を失ったとき、または印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、ただちに書面により取引店に届出てください。この届出の前、届出を行わなかったことにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。
(2)届出の印章を失った場合の預金の払戻しは、当金庫所定の手続をした後行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
11.(印鑑照合等)
払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたほか、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当金庫が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。
12.(取引の制限等)
(1)当金庫は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(2)前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への接触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
(3)前二項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。
13.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第 14 条第3項第1号、第2号 A から F および第3号 A から E のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 14 条第3項第1号、第2号 A から F または第3号 A から E の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
14.(譲渡、質入れの禁止)
この預金は、当金庫の承諾なしに譲渡、質入れはできません。
15.(解約等)
(1)この預金口座を解約する場合には、届出の印章を持参のうえ、取引店まで申し出てください。
(2)次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することにより、この預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② 預金の預金者が前条に違反した場合
③ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
④ この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
(3)前項のほか、次の各号に一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約できるものとします。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
A. 暴力団
B. 暴力団員
C. 暴力団準構成員
D. 暴力団関係企業
E. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
F. その他前各号に準ずる者
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
A. 暴力的な要求行為
B. 暴力的な責任を超えた不当な要求行為
C. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E. その他前各号に準ずる行為
(4)この預金が、当金庫が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
(5)前三項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、届出の印章を持参のうえ、取引店に申し出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
(6)この預金について、口座開設後 1 か月を越えて入金が無い場合には、当金庫から通知のうえ、通知記載の期間内に取引継続の申し出がない場合には、当金庫は口座を解約できるものとします。
16.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に当金庫に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前二項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
(4)前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5)前四項の届出の前に、当金庫が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者およびそのxx後見人、保佐人・補助人もしくはそれらの継承人は取消しを主張しません。
17.(通知等)
届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到着したものとみなします。
18.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1)この預金は、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本状各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
(2)相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
① 相殺通知は書面によるものとします。払戻請求書は届出の印章により記名押印して通知と同時に当金庫に提出してください。
② 複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には当該債務から、または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
③ 前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
④ 第 2 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3)相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4)相殺する場合の外国為替相場については当金庫の定めによるものとします。
(5)相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
19.(規定の準用等)
本規定に定めのない事項については、外国為替関連法規ならびに当金庫の諸規定により取扱います。
20.(適用法令)
この預金には、上記規定のほか外国為替に関する法令が適用されます。
21.(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、ホームページまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用するものとします。