Contract
ビジネスホテル
ロイヤルイングループ宿泊約款
〈適用範囲〉第 1 条
1.当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
〈宿泊契約の申し込み〉第 2 条
1.当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする宿泊客は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名及び電話番号 (又は携帯電話番号)
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊料金 (原則として*基本宿泊料による)*注 1
(4) その他当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
〈宿泊契約の成立等〉第 3 条
1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間 (3 日を超えるときは 3 日間) の基本宿泊料を、当ホテルがが指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金はまず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第 13 条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第 2 項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
〈申込金の支払いを要しないこととする特約〉第 4 条
1.前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申し込みを承諾するにあたり、当ホテルが前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
〈宿泊契約締結の拒否〉第 5 条
当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないものとします。
(1).宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2).満室により客室の余裕がないとき。
(3).宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4).宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 (5).宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6).天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (7).宿泊しようとする者が泥酔者で放歌高吟、他客室への立ち入り、他の宿泊客に著しく
迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び、宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。または次のいずれかに該当すると認められるとき。(反社会的勢力に関する契約の拒否)
(1).宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、それに準ずる社員、又はその関係者、(以下、「反社会的勢力」という)その他の反社会的勢力の関係者と認められるとき。
(2).宿泊しようとする者が反社会的勢力による事業活動・偉業活動を支持する法人・個人、その他の団体であると認められるとき。
(3).宿泊しようとする者が法人でその役員の内にて反社会的勢力に該当する者があると認められるとき。
(4).宿泊しようとする者が当ホテル若しくはその従業員に対し、害を成す行為、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、または同様と認められる行為を行ったと認められるとき。過去に同様な行為を行ったと認められるとき。
(5).宿泊しようとする者が宿泊施設内外の備品の故意的な破損や搾取、その他社会通念上許容される範囲を逸脱する要求、当ホテルや従業員に対する冒涜を目的とした虚偽や脚色した事実を流布することによる、当ホテルの運営の阻害・冒涜を行ったとき、もしくはそれらの恐れがあるとき。
(6).本規約等のその他の条項に違反したとき。 (7).その他利用規約等に違反したとき。
(8).その他、当ホテル側が不適切であると判断したとき。
〈宿泊客の契約解除権〉第 6 条
1.宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合 (第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。) は、当ホテルの定めによる*違約金を申し受けます。 ただし、当施設が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当って、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。*注 2
3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の 21 時(事前に到着予定時刻が明示され
ている場合は、その時刻より2時間超過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとしてみなし、処理する場合があります。
〈当施設の契約解除権〉第 7 条
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1).宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2).宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 (3).宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(4).天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(5).宿泊しようとする者が泥酔者等で放歌高吟、他客室への立ち入り、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき、及び宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6).当ホテルの規定する禁煙室での喫煙、各種設備等への悪戯、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除するものとします。(反社会的勢力に関する契約の解除)
(1).宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、それに準ずる社員、又はその関係者、(以下、「反社会的勢力」という)その他の反社会的勢力の関係者と認められるとき。
(2).宿泊しようとする者が反社会的勢力による事業活動・偉業活動を支持する法人・個人、その他の団体であると認められるとき。
(3).宿泊しようとする者が法人でその役員の内にて反社会的勢力に該当する者があると認められるとき。
(4).宿泊しようとする者が当ホテル若しくはその従業員に対し、害を成す行為、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、または同様と認められる行為を行ったと認められるとき。過去に同様な行為を行ったと認められるとき。
(5).宿泊しようとする者が宿泊施設内外の備品の故意的な毀損・滅失、その他社会通念上許容される範囲を逸脱する要求、当ホテルや従業員に対する冒涜を目的とした虚偽や脚色した事実を流布することによる、当ホテルの運営の阻害・冒涜を行ったとき、もしくはそれ
らの恐れがあるとき。
当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は頂きません。
〈宿泊の登録〉第 8 条
1.宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。 (1).宿泊客の氏名、年齢、住所及び電話番号(又は携帯電話番号)
(2).日本国内に住所を持たない宿泊者の場合は、上記(1)に加え、国籍、旅券番号、旅券の呈示ならびに従業員による複写
(3).入国日・出発日と出発予定時刻
(4).その他、当ホテルが必要と認める事項
2.宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、電子決済・クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行なおうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
〈客室の使用時間〉第 9 条
1.宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、15 時からとし、それ以前に入室をされる場合は1時間毎に 1,000 円(税込)の追加料金を申し受けます。
連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。チェックアウトにつきましては 10 時とし、前項の規定に関わらず時間を超過してのご利用 に応じる場合は1時間毎に1,000 円(税込)の追加料金となりますが13 時以降となる場合は、
1泊分の追加料金を申し受けます。
2.当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には当施設既定の追加料金を申し受けます。
〈利用規則の遵守〉
第 10 条
宿泊客は、当ホテル内において、この約款に従って当施設が定めてホテル内に掲示・展示あるいは備え付けした利用規則等に従っていただきます。
〈禁止行為〉第 11 条
1.お客様は、自ら又は第三者を利用して、次の行為を行ってはならないものとします。 (1).当ホテルの利用にあたり、虚偽の情報を登録又は提供する行為
(2).電子決済・クレジットカード等の決済手段を不正に利用して当ホテルを利用する行為 (3).第三者の個人情報又は会員特典等を不正に取得、又は使用する行為
(4).目的の如何に関わらず、転売等不正売買の営業を目的として当ホテルを利用する行為 (5).当ホテルの運営に支障を来すような宿泊予約を取り消す行為、又はそれに準ずる行為 (6).正当な理由なく宿泊予約とその取り消しを繰り返す行為、又はそれに準ずる行為 (7).当ホテルまたは従業員になりすます行為、又はそれらの行為であると誤解を招く行為 (8).利用を許諾していない回線の利用や当ホテルのシステム、その他コンピュータへ不正
にアクセスする行為、又はそれに準ずる行為
(9).当ホテルの許諾された回線の利用の有無に関わらず、有害なコンピュータプログラム等を持込・送受信する行為、又はそれに準ずる行為
(10).宿泊施設内外の備品の意図的な毀損・滅失、その他社会通念上許容される範囲を逸脱した要求、当ホテルや従業員に対する冒涜を目的とした虚偽や脚色した事実を流布する行為、又はそれに準ずる行為
(11).当ホテルもしくは従業員に対する法規解釈による被害・損害を与える行為、またはそれに準ずる行為
(12).他宿泊客、その他の第三者、当ホテルに迷惑、損害もしくは不利益を与える行為、又はそれらの恐れがある行為
(13).他宿泊客、その他の第三者、当ホテル及び従業員の著作物・肖像権、商標▇▇、知的財産やプライバシー、人権その他の権利を侵害する行為、またはそれらの恐れがある行為
(14).公序良俗に反する行為、犯罪行為、法令に抵触する行為、またはそれらの恐れがある行為
(15).反社会的勢力の事業行為、偉業行為、またはそれらを支援・助長するような行為、またそれらに準ずる行為
(16).本規約等のその他の条項に違反する行為
〈営業時間〉第 12 条
1.当ホテルの主たる施設等の営業時間は、フロント、館内外各所の提示や備え付けパンフレット、客室インフォメーション等にてご案内いたします。
2.営業時間は必要事ややむを得ない事情が発生した場合、事前の通知無く変更する場合があります。その場合は適当な手段を以てご通知致します。
〈料金の支払い〉第 13 条
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、以下になります。
宿泊料金(基本宿泊料:室料)+追加料金(付帯サービス等の利用料金)+税金(消費税等、法律や条令により規定される諸税)=宿泊者が支払うべき総額 *注 1
2.前項の宿泊料金の支払いは、日本国通貨又は、当ホテルが利用を許諾している電子決済・クレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求した場合フロントにおいて行って頂きます。
3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
4.当ホテルが付帯サービスを付けた宿泊プランの場合、宿泊客が利用しなかった場合においても、その金額分を申し受けます。
5.当ホテルをご予約いただき、その予約をキャンセルされる場合は宿泊予定日までの日数によって(キャンセル通知日から宿泊日まで)*違約金(キャンセル料)が発生する場合があります。*注 2
〈当ホテルの責任〉第 14 条
1.当ホテルは、宿泊契約及びこれに関する契約の履行にあたり、又それらの不履行により宿泊客に損害を与えた場合は、当ホテルはその損害を賠償致します。ただし当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでない場合は、この限りではありません。
2.当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
〈契約した客室の提供ができない場合の取り扱い〉第 15 条
1.当ホテルは、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、良識を逸脱しない範囲で出来得る限り同一条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設を斡旋できないときは、違約金相当の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰す事由がない場合は、補償料を支払いません。
〈寄託物等の取り扱い〉第 16 条
1.当ホテルでの滞在中、自己責任の下、厳重に管理してください。当ホテルは、宿泊客の責めによる一切の損害において、その責任を負いかねます。
2.宿泊客がフロントにお預けになった現金及び貴重品に、減失・毀損等の障害が生じた場合、不可抗力その他当ホテルの責めによらない場合を除き、当ホテルはその損害を賠償致します。ただし、当ホテルが現金及び貴重品の内容及び価額等の明告がない場合、当該賠償額の上限は 150,000 円又は損害時の▇▇市場価額のいずれかの低い価額を充当します。
3.宿泊客が、当ホテルにお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意、又は過失により減失、毀損等の障害が生じた場合は、当ホテルはその損害を賠償致します。ただし、宿泊客に過失がある場合を除き、当該賠償額の上限は 150,000 円又は損害時の▇▇市場価額のいずれかの低い価額を充当します。
4.全 2 項、3 項において、明告の内容によっては、お預かりをお断りする場合もあります。
なおパソコン等、各種電子機器類、保存媒体等の内容情報が消失、破損した場合等の損害につきましては一切責任を負いかねます。
5.宝石及び貴金属等の市場的高価値なもの、美術品及び骨董等の破損しやすいもの、揮発性・毒性・爆発性等の危険のあるもの、生物・冷凍及び冷蔵品・製菓・植物・内容物が漏出する おそれのあるものや変質又は腐敗しやすいもの、遺体・位牌又は遺骨、異臭・悪臭を発する 又はそのおそれがあるもの、医薬品およびそのサンプル、廃棄物、公序良俗に反するもの、 義歯・義肢及び補聴器等これらに類するもの、秘匿性の高い著作物などこれらに類するもの、各種有価証券やそれに類するもの、楽器等の精密なものやそれに類するものは一切お預か りできません。万が一トラブルが発生した際に、上に該当するような内容の荷物預入が発生 した場合は、全て当該宿泊者の責任になり、当ホテルは一切の責を負うものと致しません。 また、当ホテルが損害を被った場合は、当該宿泊者は当ホテルに対してその損害を賠償して いただきます。
〈宿泊客の手荷物又は携帯品の保管〉第 17 条
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡し致します。
2.宿泊客がチェックアウトしたのちに、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテル建物内に置き忘れられていた場合において、発見日を含めて 7 日間保管し、その後は最寄り警察署に届けます。(遺失物法に基づき対応します)飲食物・生ものは発見日に廃棄致します。
3.前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第
1 項の場合にあっては、前条第 1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第 2 項の規定に準じるものとします。
4.サーフボード・自転車等の大型の携行品に関して当ホテルは責任もってお預かり出来かねますので、宿泊客個人の責任下のもとに保管するものとし、当ホテルはその保管においては責を負いません。
5.当ホテル敷地内等に於いても保管に伴う責を当ホテルは負いません。
〈駐車の責任〉第 18 条
1.宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、当ホテルは駐車可能な場所をお貸しするものであり、車両の管理責任まで負うものではありません。宿泊者自身による車両等の防犯対策を行ってください。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失を与えた場合は、その損害の責めに任じます。
〈宿泊者の責任〉第 19 条
1.宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
2.宿泊客の故意又は過失により客室鍵を破損、紛失された場合には、交換費用として当該客室 1 名 1 泊分の料金をお支払いいただきます。
*注 1: 宿泊料金当の内訳 (第 2 条第 1 項および第 13 条第 1 項関係)
宿泊料金(基本宿泊料:室料)+追加料金(付帯サービス等の利用料金)+税金(消費税等、法律や条令により規定される諸税)=宿泊者が支払うべき総額
*注 2: 違約金・キャンセル料(第 6 条第 2 項および第 13 条第 5 項関係)
契約解除の通知日が当日の場合、1~9 部屋迄:100%・10 部屋以上:100%契約解除の通知日が前日の場合、1~9 部屋迄:20%・10 部屋以上:80%
契約解除の通知日が 2~3 日前の場合、1~9 部屋迄:なし・10 部屋以上:80%契約解除の通知日が 4~7 日前の場合、1~9 部屋迄:なし・10 部屋以上:50%不泊(通知なし)の場合、1~9 部屋迄:100%・10 部屋以上:100%
〈免責事項〉第 20 条
1.当ホテルは、本約款の別段の定め又はその他利用規約等に定める免責事項に該当した場合
には免責されるものとします。
〈警察等への通報〉第 21 条
1.宿泊客の本約款等又はその他利用規約等への違反により、他の宿泊客及び等ホテルの権利、財産、及びサービス等を保護する必要性が生じた場合、当ホテルは警察等関係機関へ通報す る等、然るべき措置を講じます。
〈本約款等の変更〉第 22 条
1.本約款等の内容は、予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
2.変更された本約款等の内容について、変更後に宿泊客が当ホテルを利用した場合には、当該宿泊者は変更された内容に同意したとみなします。
3.前項にかかわらず、本約款等の変更前に成立した宿泊契約については、変更前の規定が適用されるものとします。
〈分離可能性〉第 23 条
1.本約款等又はその他利用規約等の一部が法令に基づいて無効と判断された場合でも当該部分を除く本約款等及び、その他利用規約等の規定は有効とします。
2.本約款等又はその他利用規約等の一部が、ある宿泊客との関係で無効とされ、又は取消しされた場合でも、当該宿泊客を除く宿泊客との関係において本約款等及びその他利用規約等は有効とします。
〈準拠法〉第 24 条
1.本約款等の有効性、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
〈優先言語〉第 25 条
1.本約款等及びその他利用規約等は、日本語を▇▇とします。宿泊客の参考のために翻訳文がある場合でも、日本語の▇▇のみが契約として効力を有するものとし、翻訳文はいかなる効力も有しないものとします。
〈協議〉第 26 条
1.当ホテルのご利用に関して、本約款等で解決できない問題が生じた場合には、当ホテルと当該宿泊客との間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。
〈管轄裁判所〉第 27 条
1.本約款等に関する一切の紛争は、鹿児島地方裁判所を第▇▇の専属的合意管轄裁判所とします。
